税務法規集裁決要旨 4相手方との取引停止等の場合の貸倒れ
裁決要旨 4相手方との取引停止等の場合の貸倒れ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300714040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/4相手方との取引停止等の場合の貸倒れ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対して、親戚関係や地域性を考慮しつつ、継続的な受注を期待しながら5年以上の長期にわたって複数回の工事(本件各工事)を行っていた上、本件取引先も工事代金の一部を未払いにすることにより請求人との取引を継続する意思を表明していたことから、本件各工事は法人税基本通達9-6-3《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》(本件通達)に定める「継続的な取引」に該当し、本件通達の定めに則り貸倒れとして損金経理した本件取引先に対する売掛金(本件売掛金)は、貸倒損失として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①請求人と本件取引先との間で工事の必要性が継続的にあることを前提とした基本契約書等のやり取りはないこと、②本件取引先が営む事業の内容に照らせば、本件取引先が建物等に関して工事を要する状況になることや特定の時期にそのような状況が発生することが確実であったとは認められないこと、③本件各工事の内容等は様々であり、その工事別に引渡しがされていることなどからすると、請求人が本件取引先から工事を継続的に請け負う関係にあったということはできず、むしろ、請求人と本件取引先は、本件各工事の必要性が生じた都度、工事の受発注と代金の請求を行っていたとみるのが自然である。したがって、本件各工事は本件通達に定める「継続的な取引」に該当せず、本件売掛金は貸倒損失として損金の額に算入されない。(令6. 8.26 関裁(法・諸)令6-1)
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