裁決要旨 2合併の場合の繰戻し

裁決要旨 2合併の場合の繰戻し

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支部名
熊本
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成13年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301303020
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
業種
その他の設備工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合併直後の欠損事業年度における欠損金について、法法第81条第4項の規定に基づき被合併法人の所得金額に繰り戻しする旨を記載した「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出した。これに対して、原処分庁は還付請求に理由がない旨の通知処分をした。請求人は、原処分庁の理由がない旨の通知処分に記載された理由附記が不備であり違法であること、及び法人税法第81条はすべての内国法人に繰戻し還付請求を認める旨規定し、被合併法人を除外する規定がないから違法であり、租税法律主義に違反すると主張する。しかしながら、法人税法上理由を附記しなければならないのは、法人の提出した青色申告に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合に限られるから、通知書の理由は法の趣旨を充足している。また、同法第1項の規定は、法人税は各事業年度ごとに所得金額を算定して課税するのが原則であり、この例外として、欠損金額の繰戻し制度を認めている。計算関係にすぎない合併存続法人の欠損金額が合併の効果として合併前の被合併法人に当然に及ぶと解することはできず、繰戻しを認めるためには別段の根拠規定が必要であると解される。さらに、被合併法人の税法上の所得金額の計算は、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのが原則である。(平13.5.18熊裁(法)平12−26)

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支部名
大阪
裁決番号
平110137
裁決年月日
平成12年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301303020
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
事例集登載頁
裁決事例集 №59・191ページ

要旨

○ 請求人は、本件合併は本件被合併法人が将来の株式公開を予定した株式額面価額の切替えを目的とする技術的なものであるから、本件合併法人を法律上の合併存続法人としたのは形式的なもので、実質的には本件被合併法人が本件合併法人を吸収合併したと評価でき、本件被合併法人と本件合併存続法人とは全く同一の会社といえるから、本件合併存続法人に生じた欠損金額を本件被合併法人の所得金額に繰戻して法人税額の還付が受けられる旨主張する。しかしながら、被合併法人の所得金額の計算は、合併の日をもって打切ることを建前としており、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのであるから、本件合併存続法人に生じた欠損金額の繰戻しによる還付請求が合併前の本件被合併法人の所得金額に及ぶと解することはできない。(平12. 6.21大裁(法)平11-137)裁決事例集 №59・191ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成10年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301303020
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
事例集登載頁
裁決事例集 №56・274ページ

要旨

○ 請求人は法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求書が合併による解散の事実が生じた日以後1年以内に提出できなかったのは、更正処分が当該期限を既に徒過していたのが原因であること、また、請求人は当該更正処分により本件事業年度が欠損事業年度になったため本件還付請求を提出したのであるから、更正処分の時期によって欠損金の繰戻しによる還付請求ができないのは不公平な取扱いであり法の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、内国法人につき合併による解散の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求書は、合併による解散の事実が生じた日以後1年以内であればいつでも提出できることであって更正処分がなければできないものではないこと、一件記録を精査してみても期限徒過につき請求人にその責に帰すべからざる事由を見いだすことはできないこと、欠損金の還付請求が期限を徒過した場合のゆうじょ規定も存しないこと及び更正処分は通則法第70条に規定する期限内であればこれをなし得るものであり、合併による解散の事実が生じた日から1年以内にこれをしなければならないとする規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 9. 3大裁 (法) 平10- 5)裁決事例集 №56・274ページ

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