税務法規集裁決要旨 5不動産取引に係る手数料等(その他)
裁決要旨 5不動産取引に係る手数料等(その他)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成21年9月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716065
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/5不動産取引に係る手数料等(その他)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAに支払った手数料が、新規店舗出店に関する企画の提案に係る対価ではなく、出店が具体化するまでの一連の交渉等の業務の委託に係る対価であると認められるところ、本件事業年度終了の日において、Aはその出店に向けた交渉等を行っている最中であり、役務の提供が完了していないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、Aは請求人に各企画提案書を引き渡し、その手数料を請求し、これにより、請求人が当該手数料を支払っているところ、現実に出店まで至らなかった物件についても各企画提案書を引き渡し後に支払われており、また、出店まで至った物件については、別途手数料が支払われていることなどからすると、請求人がAに委託した業務は、地主との概括交渉等をし、地主から出店について一応の内諾を得た後、各企画提案書の提出までであると認められ、当該手数料は本件事業年度の損金の額に算入できることから、取り消すのが相当である。(平21. 9.16 関裁(法・諸)平21-14)
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