裁決要旨 2販売費、販売奨励金との区分

裁決要旨 2販売費、販売奨励金との区分

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支部名
東京
裁決番号
平200204
裁決年月日
平成21年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302002020
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件優待入場券の無償交付は、入場者数の増加やリピーターの獲得など請求人の施設への入園を促し、売上げにつながる販売促進を目的としたもの、又は、メディアに対する取材等の喚起を促し、その結果としてメディアへの露出効果を高める広告宣伝効果を目的とするものであって、交際接待等を目的とするものではない旨主張する。しかしながら、優待入場券を交付した先が、マスコミ関係企業、施設のスポンサー企業等、請求人の事業関係者であり、請求人の役員が選定した者などを対象に交付していることなどから、その交付の目的は、販売促進のための広報活動としてというよりも、請求人の事業と特に関係の深い者に対する謝礼としてされたものと認められ、これらの者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るために無償交付されたものとみるのが相当である。したがって、請求人の事業関係者に対して上記の目的をもって無償で交付したのであるから、本件優待入場券の無償交付は接待又は贈答の行為であり、当該入場券の無償交付に係る費用は、交際費等に当たるものと認められる。なお、請求人は、仮に、本件優待入場券の無償交付が接待等に当たるとしても、本件優待入場券の利用者の有無により請求人の施設運営に係る費用が異なるものではないとの理由から、請求人がその接待等のために支出した金額はない旨主張するが、本件優待入場券の利用者と正規の料金を支払って入場した者との間に、遊戯施設の利用に関して差異はなく、請求人は本件優待入場券の利用者に対しても遊戯施設の運営に係る費用を支出していることは明らかである。そして、本件優待入場券が使用された場合に支出される費用の額は、請求人の売上げに対応する費用を基に、入場券に係る1枚当たりの費用の額を算定することで求めることができる。したがって、支出した金額がないとの請求人の主張は採用することができない。(平21. 6.19 東裁(法・諸)平20-204)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302002020
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
業種
その他の設備工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、得意先の広告宣伝用の事業用資産であり、売上割戻し等又は販売奨励金等としての性格を有するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等の代金の支出は、「販売促進の目的で販売奨励金等として」得意先である事業者に対して事業用資産を交付したものと認められないから、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302002020
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件売出し費用は、売出し会場への来場者にジュースや菓子を提供するための支出で、一般消費者に対して販売するために通常要する費用であるから、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のためのものとは認められない。したがって、本件売出し費用は、交際費等に該当する支出とは認められない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

支部名
福岡
裁決番号
平090017
裁決年月日
平成10年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
302002020
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/2販売費、販売奨励金との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフコンペに係る費用は、主催企業の参加案内に応じて参加させた社員の実費のみを負担したものであり、主人側が客側に対して費用を負担したものではないこと及び本件ゴルフコンペへの参加は、営業活動上必要な行為であるから、販売促進費である旨主張する。しかしながら、接待等の交際行為には、特定の行為者が得意先等に対して一方向的に行う行為のみではなく、対等の立場で所要の費用を負担して集うことにより、他の者とは区別された特別な友好関係が形成されることとなる行為も含まれることは明らかであり、また、法人のある支出が交際費等に当たるか否かは、(1)支出の相手方が得意先等であること、(2)支出の目的が得意先等との間の親ぼくの度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること及び(3)行為の形態が接待等の交際行為であることの三つの判定要件によるべきであると解されるところ、請求人の本件ゴルフコンペへの参加行為は、接待等の交際行為に当たり、その参加費用は、前記判定要件を満たすことから、交際費等に当たる。(平10. 2.18福裁(法)平 9-17)

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