裁決要旨 3負債利子の範囲

裁決要旨 3負債利子の範囲

支部名
大阪
裁決番号
平100114
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302103000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/3負債利子の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件社債の償還元本に付した本件為替予約から生じた為替差益は、措令第38条の3第3項に規定する「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」に該当するものであるから、本件為替差益のうち本件事業年度の益金の額に算入した金額は、措法第62条の2及び措令第38条の3第5項の規定に基づいた本件事業年度の新規取得土地等に係る負債の利子の損金不算入額の計算上、利息の調整項目として負債の利子から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件為替予約は、本件社債の元本の償還原資である外貨を購入する請求人と外為銀行であるX銀行との間で任意に締結された相対の売買契約であり、本件社債の発行は、資金の借入れの見返りに譲渡性を有する有価証券を公募によって発行することにより、多数の投資家との間で締結された金銭消費貸借類似の契約であるところ、両者は契約形態が明らかに異なる別個独立した契約であって、本件為替予約により投資家に支払うべき社債利息が過大に支払われたものでも、減額されたものでもない。そうすると、本件為替差額は、主に円貨と外貨の市場の金利差から生じたものであったとしても、あくまで一定の条件の下で算出された理論値により貨幣の売買取引が確定したことにより、結果として社債の償還時に必要な米国ドルが発行時より安い円価で調達できることにより発生した収益というべきであって、損金の額に算入される費用、すなわち負債の利子ということはできないものである。(平11. 3.31大裁 (法) 平10-114)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302103000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/3負債利子の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No54・323ページ

要旨

○ 請求人は、区分所有建物であるマンションの1戸でも譲渡すれば、(1)購入者は当該マンションの敷地全体を利用できること、(2)敷地の不動産登記がなされれば土地の所有権移転はできないことなどから、新規取得土地等の一部を譲渡しても全部を譲渡したことと同様に、累積負債利子の全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、一部の区分所有建物の所有者が敷地全体を利用できるとしても、1棟の建物のうちの一部の区分所有建物が譲渡された場合に譲渡される敷地利用権は一部にとどまり、敷地全体が譲渡されたのとは異なるから、措法第62条の2の規定の適用において、新規取得土地等を敷地とする1棟の建物のうち一部の区分所有建物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたのと同じに扱うことはできず、請求人の主張は採用できない。(平 9.10.31名裁(法)平 9-14) 裁決事例集No54・323ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。