裁決要旨 5損金経理

裁決要旨 5損金経理

支部名
大阪
裁決番号
令060044
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用等に伴い取得した代替資産(本件代替資産)の一部について、租税特別措置法第64条の2《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》に規定する圧縮記帳の特例(本件特例)の適用を受けていなかったのは、本件特例を適用できる代替資産の範囲を誤認したという錯誤によるものであるから国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例を適用する資産及び金額については納税者の任意の選択に委ねられており、本件特例を適用するためには、取得した代替資産について、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理する必要があるところ、請求人は、本件代替資産の一部のみについて本件特例を適用した上で、法人税及び地方法人税の各確定申告書を提出している以上、請求人が、更正の請求で損金の額に算入することを求める金額については、各確定申告において損金の額に算入することを選択しなかったものと認められる。そうすると、請求人が本件代替資産の一部について本件特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求事由には該当しない。(令7. 3.19 大裁(法)令6-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230087
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、権利変換があった日の属する事業年度の確定申告書に必要な証明書を添付しているから、同事業年度において租税特別措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、本件特例の適用が認められるためには、確定した決算において必要な経理処理をすることが要件とされているところ、請求人はその経理処理を行っていないことから申告書に証明書等の添付があったとしても本件特例の適用は認められない。(平24. 6.19 関裁(法)平23-87)

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支部名
仙台
裁決番号
平210019
裁決年月日
平成22年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項に規定する圧縮限度額の計算において、租税特別措置法施行令第39条第2項の規定によれば、譲渡資産が建物の場合、代替資産には建物に建物附属設備が含まれ、また、「機械及び装置」を代替資産とする場合には、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第二の区分ごとに代替資産として圧縮限度額を計算すべきところ、本件更正処分は、建物附属設備を代替資産としていながら建物を代替資産とせず、また、代替資産である「機械及び装置」について、減価償却資産の区分ではない「放送機器等を構成する部品」ごとに圧縮限度額の計算を行った違法がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第64条第1項は、法人が取得した代替資産につき、所定の経理により処理することを要件としているところ、本件建物については、所定の経理を行っていないことから、建物附属設備と一体の代替資産とすることはできず、また、「放送機器等を構成する部品」については、請求人の固定資産台帳において個々の減価償却資産と記帳され、個々の代替資産であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.25 仙裁(法)平21-19)

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支部名
仙台
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条第1項には、圧縮限度額の計算において、損金経理により帳簿価額を減額した資産のみを代替資産とするとは明記されていないとし、租税特別措置法施行令第39条第4項の適用を前提とすれば、損金経理していない取得資産を含めたすべての取得資産を一個の代替資産として圧縮限度額の計算を行うべきであり、これによると原処分庁の主張する多額の圧縮限度超過額は発生しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第64条第1項は、圧縮限度額の範囲内で法人が取得した個々の代替資産につき、所定の経理により処理することを要件として、損金の額に算入することを認めているものであるから、所定の経理により処理されていない代替資産については、たとえ圧縮限度額としての金額が算出されるとしても、圧縮損計上の意思があったとは認められず、損金の額に算入される金額はない。(平21.12.17 仙裁(法)平21-9)

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支部名
高松
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特別勘定とすべきところを誤って前受金勘定としたが、定められたとおり圧縮記帳の計算を行い、事実上の特別勘定の経理をしていたのであるから本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、当該事業年度の確定した決算において所定の計算により算出した金額を特別勘定として経理したときに限り、その金額を当該事業年度の損金の額に算入できるとするものであり、また、本件特例の適用を受けるためには、確定申告書等に損金算入に関する申告の記載があり、かつ、確定申告書等にその旨を記載した明細書を添付することが要件とされているところ、請求人は本件申告書に添付された決算書においても圧縮記帳による特別勘定の経理処理をしておらず、また、収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書の「特別勘定に経理した場合」欄には何ら記載をしていないのであるから、本件特例の適用は認められない。(平14.08.30.高裁(法)平14-3)

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支部名
高松
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302305000
争点
23収用等の場合の課税の特例/5損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第64条の2第1項の適用につき、次期事業年度以降に代替地を取得する予定であり、本件事業年度終了時に受領しておらず、圧縮限度額の計算の基礎含めなかった補償金についても、それを含めなければ特別勘定に計上する金額の算出ができなかったものであるから、それを訂正した上での正しい納税額の算出を求める本件更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、同条項の適用を受けるためには、当該収用等のあった日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理する必要があるから、特別勘定として経理していない金額の損金の額に算入を求める本件更正の請求には理由がない。(平13.12. 7.高裁(法)平13-10)

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