裁決要旨 3不動産取引に係る手数料等(簿外経費)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716063
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/3不動産取引に係る手数料等(簿外経費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買に当たり、買主との間に4社の法人を介在させた仮装契約を締結の上売買金額を圧縮し、当該仮装契約に介在した法人に名義料として本件謝礼金を支払ったところ、原処分庁は、本件謝礼金は法法第22条第4項に規定する公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用であるから、損金の額に算入できないとしているが、仮にそれが違法な支出であっても、損金不算入の規定がない限りは損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人が費用として支出した金額が各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されるためには、その費用の支出時期、相手方、目的、金額等のすべてが請求書、領収書、その他取引の事実を示すものによって客観的に証明されその損金性が確認できることを必要とし、たとえその支払の事実があってもその使途が明らかでないものについては、その損金性を確認することができないので、所得金額の計算上損金の額に算入することはできないものと解されるところ、本件謝礼金が本件土地取引の仮装契約に介在した法人に支払われた事実は確認することができず、また、請求人は、本件謝礼金の真実の支払先及び支出目的等を明らかにしないので、その使途が不明であるから、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。なお、請求人及び原処分庁は、本件謝礼金が公正処理基準に基づかない支出であることを前提にして、その支出の損金性を争点にしているが、本件謝礼金が本件関係法人に支払われたことが確認されたとしても、本件謝礼金は所得を秘匿するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたもので、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであり、このような支出を費用又は損失として所得金額の計算上損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当であるから、本件謝礼金は所得金額の計算上損金の額に算入できない。(平 9.12.16東裁(法)平 9-91)
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