裁決要旨 4経費負担に係る経済的利益の認定

裁決要旨 4経費負担に係る経済的利益の認定

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支部名
東京
裁決番号
令030080
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がその購入及び管理等の費用を支出している資産(本件資産)は、請求人の事業用資産にあたり、請求人のみなし役員(本件役員)の個人資産には当たらないと主張する。しかしながら、本件資産の購入、管理及び処分の状況、請求人における事業計画や事業活動の状況に照らせば、本件資産は、本件役員の個人資産に当たるものとするのが相当である。したがって、本件資産の購入代金及び管理等費用の額は、請求人が本件役員に対して経済的利益を供与したもので、本件役員に対する役員給与に該当する。(令4. 3.25 東裁(法・諸)令3-80)

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支部名
高松
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っており、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないことなどからすると、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。(平27. 7.28 高裁(法・諸)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する土地建物を請求人の代表取締役会長(以下「会長」という。)に譲渡する際に行った補修工事(以下「本件補修工事」という。)の費用(以下「本件補修費」という。)について、本件補修工事は当該建物の設備の不具合・老朽化、竣工時からの不備による使用上の不具合、居宅として使用するための不具合等を補修するための工事であるから、請求人が負担すべきである旨主張する。 しかしながら、①当該建物の品等は上位であり、経年相応の摩滅等はあるものの、保守管理の状態は普通であったこと、②本件補修工事は、当該建物等の譲渡価額が鑑定評価額より高額になったことをも理由に実施されていること、③本件補修工事は、買受人である会長の要望を受け入れて実施されていること、④本件補修費総額のうち、約4割が会長の居宅部分であるキッチンルームの工事に係るものであり、客観的にみて、居宅として使用するための不具合等を理由として請求人が当該補修費を負担すべき理由が見出せないこと、⑤当該建物全体を会長が居宅として使用していたと認められることなどを総合勘案すると、本件補修工事は、会長及びその家族の求めに応じて建物全体をグレードアップするために行われたものであり、請求人が本件補修費相当額を負担すべき合理的な理由は認められない。 そうすると、請求人は、会長に対して、本件補修費相当額を負担することによる経済的利益を供与したというべきである。(平19.12.11 東裁(法・諸)平19-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180075ほか 2件
裁決年月日
平成19年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件株式の譲渡先に支出した金員について、請求人は、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又はそれと同視できるものである旨主張し、原処分庁は、その支出することとした交渉において、請求人の役員である甲が個人で負担する旨約したことに基づくものであるから、同人が負担すべきものである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、同金員の支出が本件株式の譲渡価額を見直したことによるものであることを証する具体的な資料を提示せず、当審判所の調査の結果によっても、同金員が、本件株式の譲渡価額の見直しによる雑損失、又は実質的にそれと同視できるようなものであるといえる事実は認められない。 また、請求人は、同金員のうち請求人が負担した部分について、本件株式の譲渡に係る旧株主(請求人、A社及びB社)の責任の一端と主張するのみで、請求人側で同金員を支出した理由を知る甲も、当審判所に対して、旧株主であった請求人らが同金員を負担しなければならなかった具体的理由を明らかにせず、当審判所の調査の結果によっても、請求人らがこれを負担すべき理由はうかがえないから、請求人らが同金員を負担すべき理由はなかったといわざるを得ない。 そして、請求人らに負担すべき理由のない同金員を負担させたのは甲であるから、請求人らは、同人に対しこれを求償すべきものであるが、請求人はこれを行わず、このことは、請求人が同人に対する求償権を放棄したことと同視できるから、請求人は、同人に対して同金員相当額の経済的利益の供与をしたというべきである。(平19. 6.28 関裁(法・諸)平18-75)

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支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件寄附金について、請求人が支払ったものであり、請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入したことは適法であるから、原処分庁が、請求人の代表取締役であるAが負担すべきものとして、請求人が資金を負担した部分を役員に対する賞与と認定したことは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−4−2の2は、法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものは、その負担すべき者に対する給与とする旨を定めており、当審判所においてもこの取扱いには合理性があると認められる。そして、本件寄附金については、Aが、A個人として褒章を受章する目的で寄附を行い、A個人として褒章を受章していることが認められ、寄附を受けた特定公益増進法人の担当者も、A個人から本件寄附金を受領したが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していることからすると、本件寄附金はA個人が負担すべきものであり、請求人が資金を負担した部分についてはAに対する給与と認められる。また、Aは、請求人の代表取締役であることから、法人税法第2条第15号の役員に当たり、当該給与は、臨時的に支給されたものであるから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与に該当する。したがって、本件寄附金の額のうち請求人が資金負担した部分を代表取締役であるAに対する賞与と認定した原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

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支部名
東京
裁決番号
平180117
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前代表取締役による請求人所有のヘリコプターの使用は事業用施設の改良や開発に係る事業の計画を検討するに際して、現状把握のための有効な手段として、上空から視察を行ったものであり、また、A前代表取締役は、多忙を極めており効率的な移動のため当該ヘリコプターを使用したのであるから、A前代表取締役がヘリコプターを私的に使用したものでない旨主張する。 しかしながら、A前代表取締役によるヘリコプターの使用が私的か否かについては、その目的、行先及び行動内容などを総合勘案して判断すべきところ、その利用目的が①業務関連のない者との私的な移動である場合、②A前代表取締役の私的なパーティーに出席する場合、③A前代表取締役の実母の墓参りを目的とする場合、及び④A前代表取締役の私的な知人の住居に赴くためである場合の運行は、いずれもA前代表取締役による私的な使用であると認められる。 したがって、請求人は、A前代表取締役に対し同人が当該ヘリコプターの私的利用により負担すべき費用に相当する経済的利益を供与したと認められる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成15年8月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が福利厚生費として損金の額に算入した職員旅行費には請求人代表者の家族旅行の費用が含まれ、その部分は損金の額に算入されず、また、建物改修工事費に請求人代表者の自宅改修工事費が含まれ、その部分に係る修繕費及び減価償却費は損金の額に算入されないから、原処分に違法はない。(平15.8.27関裁(法・諸)平15-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140096
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる費用は、当該法人の業務の遂行上必要と認められる費用であることを要するものと解されるところ、その支出が法人の費用かどうかは、その支出目的を合理的に解釈して判断すべきものである。例えば、衣服、靴、眼鏡、寝具、化粧品、卓上用品等の身の回り品や家庭用品等の購入費用については、それらの購入物品が請求人の業務専用として特別な仕様等を有するものではなく、その性状等からみて通常の生活に使用すると認められるものである場合には、その購入が業務の遂行上真に必要なものであることが証拠上明らかな場合は格別、そうでない場合には、その購入は、業務の遂行上の必要性ではなく、役員の個人的な必要性に基づくものと認めるのが相当であり、法人がこのような役員の個人的な必要性に基づく費用を負担している場合には、その役員に対して臨時的な給与、すなわち賞与を支給したものと解すべきである。(平15.04.24.関裁(法・諸)平14-96)

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支部名
東京
裁決番号
平140167
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集No.65・414ページ

要旨

○ 請求人は、代表者の海外出張に長男を同伴したのは、出張の本質的な目的の一つが、海外の取引先と請求人の家族との直接交流にあるので、法人が負担した長男の海外渡航費は明らかに業務上必要な費用であり、また、法人税基本通達9−7−8の国際会議への専業主婦の出席の例示と比較して、長男の同伴の方が明らかに業務に関係しているので、長男の海外渡航費を代表者の役員賞与とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、代表者が出張後に作成した出張精算書には、出張目的として新製品の打合せ等の記載がなされており、出張目的は、法人の業務であると認められるが、出張当時、長男は、代表者の扶養親族である小学生であり、請求人の役員でも使用人でもない状況から判断すれば、長男の同伴は請求人の業務遂行に必要なものとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.02.13.東裁(法・諸)平14-167)

支部名
関東信越
裁決番号
平140041
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ゴルフ費用に係るゴルフは、請求人の事業の特殊性から営業にも役立つこと及び福利厚生行事の一環として行ったものであることから、また、ゴルフは一般大衆化しており、高額かつ贅沢なものではないことから福利厚生費に該当する旨主張するが、本件ゴルフ費用に係るゴルフは、実施回数の多さと特定の者に偏った実施状況になっていることからみて、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事と同程度のものと認められず、ゴルフに参加した役員及び従業員に対して所得税法第28条第1項に規定する給与等を支給したと認めるのが相当であるので、本件ゴルフ費用のうち役員分は、法人税法第35条第1項の規定により、損金の額に算入されない。(平14.11.29.関裁(法・諸)平14-41)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、購入した刀剣について、葬儀業を営む関係会社に貸与し、同社が使用するものとして請求人が取得したものであり、個人的に購入したものではない旨主張する。しかしながら、代表者個人が刀剣を好むとの情報から、購入を勧められたものであること、また、刀剣を購入した際、請求人が会計帳簿に記載した内容は「@10.000×100ケ」とというもので、実際の取引と明白に相違していること、さらに、高級美術品で、真剣であることからすると、当該刀剣は代表者の個人的用途のために購入されたものとみるのが相当である。そうすると、審査請求人の刀剣を購入した支出は、審査請求人の業務の遂行上必要な支出とは認められず、代表者の個人的な物品の購入にあてられたものであるから、当該支出は法人税法第34条第4項に規定する役員に対する臨時的な給与の支給といわざるを得ない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
業種
電子機器の設計・製造
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員等の慰安旅行費用は社会通念上一般的に行われている旅行の費用であるから、当該旅行費用のうち役員に係る費用を役員賞与として所得金額に加算すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が負担した慰安旅行の参加者一人当たりの金額は多額であり、社会通念上、一般的な福利厚生行事とは認められない。したがって、請求人が負担した慰安旅行費用は参加した従業員等に対する臨時的な給与と認められ、当該旅行費用のうち役員にかかる費用は役員賞与として所得金額に加算すべきである。(平12.9.22名裁(法・諸)平12−5)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件営業促進費について、代表者の個人的な費用の支払ではなく、請求人の営業に係る費用である旨主張する。しかしながら、代表者は異議担当者に対し、「請求人は損害保険の代理店であるが、関連グループ法人との契約がほとんどで、一般事業所を回るなどの営業活動はしていない」旨申述していることから、請求人が業務の遂行上一般の顧客に対する贈答品を購入する必要性は極めて低いと考えられる上、百貨店の代表者名義の売掛金口座の取引は、①購入物品の中には、商品の選定に購入する者の好みが強く反映するブランド物の婦人服、宝石、貴金属及び寝具が多く含まれていること、②宝石及び貴金属は代表者の妻が外商担当者の勧めにより、展示会の商品又は外商担当者の持参した商品の中から選定して購入しており、外商担当者を経由して購入したものは刀剣を除き代表者の妻が購入していること、③その刀剣については外商担当者が代表者は刀剣を好むとの情報を得て同人に購入を勧めた結果、販売されていることからすると、百貨店の代表者名義の売掛金口座は明らかに、代表者又はその親族の個人的取引のために利用されているものと認められる。しかも、④平成7年1月20日の取引について請求人が振替伝票に記載している内容は「T百貨店 加入者粗品@10000×100ケ」であって、これは実際の購入物品である刀剣と明白に相違していること、⑤領収書のあて名は取引の実態を反映せず、し意的に指定されたことがうかがえることからすると、代表者又はその親族の個人的な物品の購入代金を請求人ら関連グループ法人が負担しているものと認めざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300710044
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/4経費負担に係る経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件慰安旅行は、(1)役員・従業員の家族についても参加できるよう配慮していること及び(2)一人当たりの費用も少額であることから、請求人の代表取締役の子供に係る費用についても福利厚生費に該当する旨主張する。しかしながら、福利厚生費とは、専ら従業員等のために行う福利厚生のために通常要する費用をいうのであるから、従業員等の家族を慰安旅行に参加させなければその目的を達せられないなど特段の事情がある場合はともかく、単に家族による内助の功に報いるという趣旨のものはこれに当たらないと解するのが相当である。本件慰安旅行については、そのような特段の事情は認められないから、本件費用は役員賞与に当たるとした原処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

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