裁決要旨 5修繕費
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修繕費については、販売物件に対するオプションとして購入した家電製品等であり、代表者宅の家電製品の購入代金ではない旨主張するが、当該購入した家電製品等は代表者宅に配送されていること、修繕を行ったとする物件の売却後に本件修繕費に計上した家電製品が購入されていることから、請求人の代表者宅の家電製品の購入代金を修繕費として架空に計上していたものと認められる。したがって、本件修繕費は損金として認められないとした原処分は相当である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成20年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に計上したのは誤りであったが、当該金員は、Bらの不正行為により失った金員であるから、雑損失等に該当し、その使途が分かれば、支払手数料等として損金の額に算入できるものである旨主張する。しかしながら、実際に行われた工事の全般において主導的立場にあった請求人の代表者は、Bに指示し、A工事が実際に行われたように装い、A工事の代金として支出した金員を修繕費として損金の額に算入したものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件簿外預金に入金された車両事故損害賠償金は、事故車両の修繕費として支出しているから、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件簿外預金への車両事故損害賠償金の入金に対応して発生が見込まれる修繕費について審理したところ、修繕の事実が認められないものや、修繕の事実はあってもその金額については、既に修繕費等として請求人の損金の額に算入されていることが認められ、当審判所においては、事故車両の修繕費として新たに請求人の損金の額に算入すべき金額を認定することができない。このような事実から判断すると、請求人において、本件簿外預金から支出した金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、原処分庁が事故車両の修繕費を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140028
- 裁決年月日
- 平成15年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遊戯島工事については、地震により遊戯島全体に多大な損害が生じたため、一部修繕不要部分を残して現状回復のため復旧修繕工事を行ったものであり、修繕費として本件事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、遊戯島については、既存の島設備を一度すべて撤去し、店内の床面がすべて見えるように平らな状態にしたこと、ランプ及びサンド等は、既存のものを少し使用しているが、それ以外はすべて新しいものを使用していること及び地震発生後5年9か月もの間営業していることを総合的に判断すると、当該地震が遊戯島設備工事の直接の原因とした復旧修繕工事とは考えられず、遊戯島のすべてを徹去し、新しく島を設置する工事をしたとみるのが相当である。(平15.04.25.仙裁(法)平14-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・267ページ
要旨
○ 請求人は、代表者に対する賞与と認定された本件工事費用には、店舗駐車場の車止め補修工事費用(以下「店舗関連費用」という。)が含まれており、店舗関連費用部分は請求人の修繕費に該当するから損金の額に算入されるべきである旨主張するが、工事業者の発行した領収証及び請求書には、墓石工事に関する工事内容のみ記載され、請求人が経営する店舗に関係する工事についての記載はなく、請求人は、店舗関連費用に係る工事箇所、工事内容及び金額その他を具体的に明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該費用が支出された事実又はそれを推認し得る事実は認められないから、本件工事費用には店舗関連費用は含まれていないといわざるを得ず、したがって、損金の額に算入される部分はないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120028
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 業種
- 内科病院
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が営繕費の過大計上として更正した金額は病院玄関改修工事代として営繕費に計上した金額の中に含まれていたものであり、法法第31条の規定及び法人税基本通達7−5−1により、この金額も償却費として損金経理された金額に含まれるから、償却限度額を超える金額を減価償却超過額として損金不算入額の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、営繕費として支出された金額は、賃借物件の中に含まれていた下足箱を請求人の事情により取壊し、新たに請求人の資産として取得したものであり、原処分庁が資本的支出として当期の損金の額に算入しなかったものではない。そうすると、確定した決算において営繕費として費用処理した金額ではあるが、減価償却費として損金経理した金額とみなすことはできず、原処分は適法である。(平13.6.20熊裁(法)平12−28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120089
- 裁決年月日
- 平成13年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 業種
- 不動産賃貸
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸付金等から支出した旧本社ビルの建て起こし等の災害復旧費用が損金の額に算入されていなかったとして、原処分庁に対する更正の請求を認めるべきである旨主張するが、当該災害復旧費用に係る工事が施工されたということ自体が信用し難く、また、請求人が提出した資料等によっても、本件事業年度中にその債務が確定していたとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120023
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件補強工事の発注先について、A社だけでなく、B社にも区分発注した旨主張するが、(1)工事代金請求書に表示のB社名の振込口座は、当該請求書の日付よりも後に開設されたものであるから、当該請求書は、後日作成されたものとして信ぴょう性に乏しいこと、(2)B社の代表者は、工事を受注し、工事代金を受領した者であれば知っているはずの、工事請負金額、外注先名及び当該振込口座に係る開設銀行名を説明することができないから、工事を受注した可能性は低いこと、(3)区分発注事実の証言者の原処分庁に対する申述は、あいまいなものであるから、当該証言は信ぴょう性に乏しいこと、及び(4)A社保存の設計図は、当該設計図に表示の工事名称から本件補強工事全体のものと認められるところ、当該設計図に表示の使用材料には、B社の見積書に記載の材料は含まれていないこと等からすれば、B社に区分発注したとは認められない。(平13.2.20福裁(諸)平12−23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716050
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/5修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗の修繕工事の代金としてF組へ支払った消費税込の46,350,000円のうち、額面36,350,000円の約束手形を回収したのは、F組の目にあまる工事内容のずさんさと、同社の信用不安のうわさ等を理由に、工事半ばで契約をキャンセルしたものであり、既工事の代金及び契約キャンセル分として10,000,000円を支払っているから、原処分庁が、修繕工事の事実がないとして、損金の額に算入されないとしたことは誤りである旨主張する。しかしながら、①F組の会計帳簿書類から修繕工事が行われた事実が認められないこと、②F組の代表者は、請求人に交付した見積書、契約書及び領収証等は、請求人の役員から依頼されて作成したものであり、受領した10,000,000円は、架空の書類を作成したことに対する謝礼金である旨申述していること、一方③請求人は、修繕工事が実際行われたことを証明する資料として、上記②の書類以外はない旨答述し、工事を行ったとする主張を認めるに足りる証拠を提出しないことから、修繕費として計上した45,000,000円は架空の修繕費と認められる。また、請求人がF組に支払った10,000,000円は、請求人が当期の法人税の課税標準又は税額の基礎となる事実を仮装することに協力させるために支払われた課税免除の協力金というべきであり、法法第22条第3項の損金に該当せず、損金の額に算入することはできないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)
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