裁決要旨 2預金利息

裁決要旨 2預金利息

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300508020
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/2預金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、本件預金口座については、平成14年4月から平成20年3月までの6年間において、85回の入金に係る取引があるが、12回の預金利息の入金を除き、残り73回のすべてが本件各事業年度において行われ、しかもそれは請求人の各取引先による振込入金であることからすれば、本件預金口座自体が、請求人に帰属するものと判断することが相当であり、当該預金利息の金額についても請求人の法人税の益金の額に算入すべきこととなる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300508020
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/2預金利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件定期積金は、本件各役員に帰属するものであり、その利息等は当該本件各役員に帰属するものである旨主張する。しかしながら、本件定期積金は、その開設、預入、解約等の手続及び解約された資金の利用状況等からすると請求人に帰属するものであると認められる。したがって、請求人に帰属する本件定期積金を元本とする法定果実である利息等は、請求人に帰属するものであり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)

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