裁決要旨 9利息収入

裁決要旨 9利息収入

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202093
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/3預金利息(請求人に帰属しないとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の中国子会社名義の国内銀行の預金口座(本件非居住者口座)について、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況からみて、本件非居住者口座に入金された金員は全て請求人に帰属し、その金員を原資として生じた預金利息もその全額が請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件非居住者口座への入金は、当該子会社に係るもののみであり、本件非居住者口座からの出金はなく、請求人が本件非居住者口座の資金を使用していた事実もないことからすれば、口座開設の経緯及び預金通帳の保管状況のみをもって、本件非居住者口座が請求人に帰属するものとは認められず、したがって、当該預金利息もその全額が請求人に帰属すると認めることはできない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した請求人の代表者に対する貸付金について、その認定の基となった所得金額の増加額のうち各修正申告で加算した所得金額の部分を除き所得金額の増加額はないので、各修正申告で加算した所得金額を超える部分に対応する請求人の代表者への貸付金はなく、それに係る利息は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人は、各修正申告で加算した所得金額に係る貸借対照表上の科目を役員貸付金としていること、各更正処分による是正も各修正申告の内容と同様のものであること、請求人による売上除外や架空仕入等の目的は仕入資金等の捻出にあったと認めるのが相当であること、他方、それらに係る金員は請求人の代表者が支配管理していたと認められることを総合勘案すると、原処分庁の認定は相当で、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202092
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/2預金利息(請求人に帰属するとした事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借名3口座、役員A名義口座及び役員B名義口座は、請求人に帰属するものではないから、これらの口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に対応する道府県民税利子割は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、これらの口座のうち借名3口座及び役員A名義口座は請求人に帰属すると認められることから、当該口座に係る預金利子及びこれらの預金利子に係る道府県民税利子割は請求人の所得金額に加算すべきである。他方、役員B名義口座は、請求人に帰属するものとは認められないため、同口座に係る預金利子及びその預金利子に係る道府県民税利子割を請求人の所得金額に加算することはできない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人8社の貸付金利息の収益の申告額は法人税基本通達2−1−26の定める法定利息引直し処理によって計上したものであるので正当であると主張するが、当該通達は、未収利息の計算の基礎となる貸付金の額の計算の定めであり、法人が継続して既に支払を受けた利子の額のうち制限利率により計算した額を超える部分の金額を元本の額に充当したものとして当該貸付金の額を計算している場合にはこれを認めるとした取扱いであるところ、請求人の法定利息引直し処理と称する計算方法は、実際に支払を受けた利息について、改めて、制限利率により再計算し、約定利率により計算した利息との差額を貸付金利息の収益から減額するというものであり、当該通達の取扱いによって利息を計算したものではないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)

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支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202091
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/9利息収入/1貸付利息
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、銀行から本件手形の割引を拒否されたこと及び請求人が資金不足で本件手形の割引を行う余裕がなかったことから、請求人の代表者が個人で本件手形の割引を行ったものであり、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件手形の取得及び取立ては、請求人に帰属すると認められる請求人の代表者等の名義預金を利用して行っていることから、本件受取利息は請求人に帰属する。(平10. 6.29札裁(法・諸)平 9-39)

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