裁決要旨 7逆合併

裁決要旨 7逆合併

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支部名
名古屋
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301607000
争点
16同族会社の行為計算の否認/7逆合併
事例集登載頁
裁決事例集No.61・440ページ

要旨

○ 請求人は、合併法人及び被合併法人は表裏一体のものであるので、本件合併は租税回避行為でない旨主張するが、本件合併は、合併法人の経営実体の同一性が保持されておらず、また、合併法人の事業の継続性も認められないことから、極めて異常かつ不自然ないわゆる逆さ合併という法律上の形式を採用しているものといわざるを得ず、正に法法第132条によって否認されるべき法人税の負担を不当に減少させる行為又は計算に該当するというべきである。したがって、合併法人の所得の金額の計算上、繰越欠損金を損金の額に算入することを否認した本件更正処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−32)裁決事例集NO61・440ページ

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