裁決要旨 8過少資本

裁決要旨 8過少資本

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支部名
東京
裁決番号
平290082
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302508000
争点
25その他の特例/8過少資本
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と金銭の借入れに係る貸主との間には、租税特別措置法施行令第39条の13《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第11項第3号に規定する事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係があるとは認められないから、当該貸主は、請求人の租税特別措置法第66条の5《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第4項第1号に規定する国外支配株主等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、その事業活動に必要とされる資金の相当部分を非居住者である当該貸主からの借入れにより調達しているから、租税特別措置法施行令第39条の13第11項第3号ロに該当し、請求人と当該貸主との間に租税特別措置法第66条の5第4項第1号に規定する特殊の関係があるから、当該貸主は請求人の国外支配株主等に該当する。(平30. 2. 7 東裁(法)平29-82)

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支部名
東京
裁決番号
平220118
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302508000
争点
25その他の特例/8過少資本
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令第39条の13第22項の自己資本の額たる純資産の価額は、内国法人の信用力を表すべきであるので、時価に基づくべきであるところ、請求人の作成した会計帳簿において、一部の月につき、保有する投資有価証券の時価による評価損益が反映されずに総資産の帳簿価額又は総負債の帳簿価額が求められているから、すべての月において投資有価証券の時価による評価損益が反映されるよう記帳し直し、それにより純資産価額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の13第23項が、同令第22項の帳簿価額を当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする旨規定している趣旨は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額を基礎として純資産の額である自己資本の額を計算することにより、自己資本の額の計算の簡明化を図り、納税者の予測可能性を高めることにあるとされ、この趣旨からすると、同項の「会計帳簿に記載した資産又は負債の金額」とは、当該内国法人が改めて資産及び負債を時価評価した上で求めた金額ではなく、企業が関係各法令又は会計原則の定めに従い、作成し保存している帳簿そのものに記載された資産又は負債の額であると解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22.12. 8 東裁(法)平22-118)

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支部名
東京
裁決番号
平220118
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302508000
争点
25その他の特例/8過少資本
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の5《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》(過少資本税制)に規定する「負債の利子等」は、過少資本税制の制度趣旨、租税条約の規定及び請求人の本件契約を締結するに至った事情をかんがみて、条文上の形式的な文言のみから解釈すべきではなく、限定的に解釈すべきであるから、本件契約に基づく本件利息は「負債の利子等」に該当しない旨主張する。しかしながら、租税法の解釈は、法的安定性の要請が強く働くことから、原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことは許されないと考えられるところ、過少資本税制における「負債の利子等」は、租税特別措置法第66条の5第4項第3号のほか、租税特別措置法施行令第39条の13第14項(平成18年1月期については同条第1項)、第15項及び第16項において、利子に準ずるもの及び政令で定める費用等まで詳細に規定され、租税特別措置法関係通達66の5−7《負債の利子の範囲》においても留意すべき点が明らかにされており、これらの規定等を併せ考慮すれば、適用対象となるべき「負債の利子等」の意義は明確に規定されており、他に解すべき理由はない。これを本件利息についてみると、過少資本税制における「負債の利子等」に該当することは明らかである。(平22.12. 8 東裁(法)平22-118)

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支部名
東京
裁決番号
平220118
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302508000
争点
25その他の特例/8過少資本
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要旨

○ 請求人は、日A国租税条約の特殊関連企業条項又はその趣旨からすると、租税特別措置法第66条の5《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》(過少資本税制)は、特殊関連企業間における取引のいかなる点が独立企業間の条件とは異なるのかが証明された上で適用されるべきところ、原処分庁は、その点を証明していないから、本件各更正処分は、日A国租税条約の特殊関連企業条項又はその趣旨に反するものとして違法である旨主張する。しかしながら、日A国租税条約の特殊関連企業条項は、OECDモデル租税条約第9条に倣い、いわゆる「独立企業原則」を定めたものであるところ、OECDモデル租税条約第9条に関するコメンタリーの3a)は、「過少資本税制による課税所得の調整の結果が、関連企業から借入れを行った企業の利得を独立企業の状況においてであれば発生したであろう利得に接近させるものとなっていれば、租税条約の独立企業原則により当該過少資本税制の適用は妨げられない」としており、日A国租税条約の特殊関連企業条項の独立企業原則と我が国過少資本税制との関係も同様に解するのが相当であるところ、我が国の過少資本税制は、我が国の企業の実体等を踏まえて負債と資本の比率について3倍という固定比率を原則的な基準として設定した上で、類似法人の負債・資本比率を選択的に適用することも認めているのであり、上記の独立企業原則の考え方に沿った規定になっていると解されるから、日A国租税条約の特殊関連企業条項により我が国の過少資本税制の適用が制限されると解することはできない。そして、本件利息については、我が国の過少資本税制の適用要件をすべて充足するのであるから、本件各更正処分は適法である。(平22.12. 8 東裁(法)平22-118)

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