裁決要旨 6賃貸料等収入

裁決要旨 6賃貸料等収入

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支部名
東京
裁決番号
平290141
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、不動産に係る中途解約禁止条項のある長期の賃料減額期間のある転貸契約(本件転貸契約)の場合、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額が益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件転貸契約における契約当事者間では、転貸物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件転貸契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該転貸物件に係る賃料として事業年度終了の日までに収入すべき権利として確定しているのは、本件転貸契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が益金の額に算入される。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-141)

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支部名
大阪
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、成人式貸衣裳の利用は、承り書によって申込みがあった会員に対して、成人式会員用中振り袖一式を有償で貸し付けたものであり、当該貸衣裳を貸し付けた時点で、承り書に記載された当該貸衣裳の代金の全額を貸衣裳収入として、収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、成人式貸衣裳を利用する会員に対し、当該貸衣裳の上代価額を賃料として貸付けを行うが、同価額から値引きを行う旨の説明等をし、当該会員もそのことを認識した上で利用しているものと認められる。よって、請求人と当該会員との間においては、上代価額のうち値引き額に相当する部分については、債権を発生させない旨の合意が成立していることから、当該貸衣裳の貸付けに係る賃料債権としては存在しないものと解するのが相当である。そして、当該貸衣裳の貸付時において、その収入すべき権利が確定し、収益の実現があったものと認められる債権は、具体的に特定された当該貸衣裳に係る上代価額から値引き額を控除した金額についてのみであるから、当該金額を、当該貸衣裳の貸付時に請求人の収益の額に計上すべきものであり、当該金額を超える金額を収益の額に計上すべきであるとはいえない。(平22. 7.21 大裁(法・諸)平22-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①冷却水使用料等に係る収入は、管理費の割増金として実費弁償分の徴収であり、不動産貸付業に係る収入ではない旨、また、②駐車場使用料等の収入は、区分所有者又は入居者のみから受け取る収入であり、駐車場業や不動産貸付業等から生じた収入ではない旨、さらに、③公衆電話設置手数料等の収入についても、公共性を有すること等を理由に収益事業に係る収入ではない旨主張する。ところで、人格のない社団等の収入が、収益事業に係る収入に該当するか否かは、その事業が法人税法施行令第5条第1項に列挙された事業で、継続して事業場を設けて行われるものからの収入であるか否かで判断すべきであるところ、当該収入に係る事業が、政令において定められた事業に該当するか否かについては、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当である。本件についてみると、①の収入について原処分庁は、不動産貸付業における付随行為に係る収入である旨主張するが、そもそも、その主となる何らの不動産貸付けも行われているわけではなく、その付随行為自身、観念することができないから、不動産貸付業に係る収入とは認めることはできない。加えて、冷却水使用料等の各収入の実質は、これらに係る費用ないし原価を使用量に応じて、入居者に合理的に負担させるものであることが認められ、不動産貸付業以外の政令において定められた事業に係る収入のいずれにも該当しないことから、収益事業に係る収入とは認められない。また、②の収入については、仮に、外形的に、駐車場業及び不動産貸付業等の形態を有する事業と認められたとしても、当該金員は、区分所有者間の負担の公平、調整という観点から、実際の使用者のみから徴収するもので、管理建物の維持管理という本来の目的のためにあることに加え、余剰金は将来の修繕に備えて積み立てられるなど、一種の共済事業的な実態を有する管理費と同様の性質を有するものと考えられるから、これらの収入は収益事業に係る収入とは認められない。他方、③の収入については、入居者以外の第三者からの収入であることなどから、収益事業に係る収入であると認められる。(平21.11.11大裁(法・諸)平21-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平210024
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①冷却水使用料等に係る収入は、管理費の割増金として実費弁償分の徴収であり、不動産貸付業に係る収入ではない旨、また、②駐車場使用料等の収入は、区分所有者又は入居者のみから受け取る収入であり、駐車場業や不動産貸付業等から生じた収入ではない旨、さらに、③公衆電話設置手数料等の収入についても、公共性を有すること等を理由に収益事業に係る収入ではない旨主張する。ところで、人格のない社団等の収入が、収益事業に係る収入に該当するか否かは、その事業が法人税法施行令第5条第1項に列挙された事業で、継続して事業場を設けて行われるものからの収入であるか否かで判断すべきであるところ、当該収入に係る事業が、政令において定められた事業に該当するか否かについては、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当である。本件についてみると、①の収入について原処分庁は、不動産貸付業における付随行為に係る収入である旨主張するが、そもそも、その主となる何らの不動産貸付けも行われているわけではなく、当該付随行為自身、観念することができないから、不動産貸付業に係る収入とは認めることはできない。加えて、冷却水使用料等の各収入の実質は、これらに係る費用ないし原価を使用量に応じて、入居者に合理的に負担させるものであることが認められ、不動産貸付業以外の政令において定められた事業に係る収入のいずれにも該当しないことから、収益事業に係る収入とは認められない。また、②の収入については、仮に、外形的に、駐車場業及び不動産貸付業等の形態を有する事業と認められたとしても、当該金員は、区分所有者間の負担の公平、調整という観点から、実際の使用者のみから徴収するもので、管理建物の維持管理という本来の目的のためにあることに加え、余剰金は将来の修繕に備えて積み立てられるなど、一種の共済事業的な実態を有する管理費と同様の性質を有するものと考えられるから、これらの収入は収益事業に係る収入とは認められない。他方、③の収入については、入居者以外の第三者からの収入であることなどから、収益事業に係る収入であると認められる。(平21.11.11大裁(法)平21-24)

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支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リース先各社に対するリース料を3月間減額したことには相当の理由があり、当初のリース料と減額したリース料との差額は、リース先各社に対する「無償による資産の譲渡等」には該当しないから、益金の額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、当該リース料の減額は、リース先各社を実質的に支配する請求人の代表者が独自の判断で行ったものと認めるのが相当で、請求人がリース料を減額したことに合理的な理由は認められず、また、当初のリース料を不相当とする理由も認められないことから、益金の額として計上すべき金額は、当初のリース料の額と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

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支部名
東京
裁決番号
平180106
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がグループ企業X社から賃借しているY施設を請求人の元社長Aが無償で居宅として使用していることについて、請求人とAとの間で当該施設を貸与するとの契約を締結していないから賃料収入を計上する必要はない旨、また、仮に賃料収入を計上すべきであるとしても、原処分庁が認定した賃料は、常に高額な賃料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定しており、賃貸事例比較法による賃料を算定し両賃料を調整すべきである旨主張する。しかしながら、請求人がAに対してY施設を賃貸することをうかがわせる請求人の稟議書が存在すること、及びその後実際にY施設をAが居住するために使用していることからすると、請求人とAとの間にY施設の賃貸借に関する契約あるいは合意は存在したものと認められ、Aが無償で使用していたY施設の賃料相当額は、法人税法第22条第2項の規定により、請求人の益金の額に算入すべきである。また、AがY施設を無償で居宅として使用している以上、その賃料相当額を請求人の収益に計上すべきか否かは、請求人とAとの間の賃貸借契約の有無に左右されるものではない。そして、Y施設の賃料相当額の算定方法については、積算法及び賃貸事例比較法を関連付けて算定するのが相当であるところ、原処分庁が主張の根拠とする賃料相当額に係る鑑定評価額は、適切な賃料事例による賃貸事例比較法とほぼ同じであることが検証された上で、積算法によることが決定されており、当審判所においても相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-106)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年1月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人所有の土地の賃貸料収入は請求人に帰属する収益であるとして更正処分をしたが、請求人は、当該土地を含めその所有する土地の全部の管理業務をその子会社に委託し、その管理業務の対価として当該賃貸料収入に相当する管理料を支払う旨を約した契約書を作成しており、正しくは、請求人が、当該賃貸料収入及び当該支払管理料のいずれをもその帳簿に記載すべきところ、そのいずれも記帳していなかった(相殺経理)ものと解するのが相当であるから、結局、当該賃貸料収入は請求人に帰属すると認められるものの、この額に相当する支払管理料を損金の額に算入すると課税所得は生じないので、当該更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平15.01.23.関裁(法・諸)平14-53)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人の資金繰りの都合上、賃貸料の額を月額1.000.000円としていたものであり、不動産賃貸契約書に基づく賃貸料の額は月額1.500.000円であるから、当該賃貸料の額で算定した金額を、各事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該契約書に基づいた賃貸料の額を収益として計上したことが一度もなく、実際に受領した額(月額1.000.000円)を計上していること、賃貸人及び賃借人双方の実質経営者が同一人であって、随意に同人の一存により事務所の賃貸料を改定することができることから、事務所の賃貸料の額は1.000.000円に改定されたものとみるのが相当である。そうすると、賃貸料の額を月額1.000.000円として算定された金額が、各事業年度の益金の額に算入される。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
大阪
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成11年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300506000
争点
5益金の額の範囲及び計算/6賃貸料等収入
事例集登載頁
裁決事例集 №58・149ページ

要旨

○ 請求人は、幼稚園等の私立学校を経営するほか不動産貸付業を営む学校法人であるが、A法人との間で、請求人が所有する土地をA法人が営む保育園等の事業用地として賃貸する旨の土地賃貸借契約を締結し、その未収賃料(以下「本件賃料」という。)を請求しているのであるから、本件賃料は、その支払期日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。また、A法人が本件賃料の支払を拒否する理由として、上記契約による賃料の減額を請求しているとしても、請求日が平成10年1月30日であるから、本件賃料の額に影響するものではない。なお、請求人は、本件事業年度の収益事業に係る確定決算において、本件賃料の額を収益事業以外の事業に支出したとする経理をしていなかったのであるから、原処分庁がこれを法法第37条第4項に規定する「みなし寄付金」の額として、所得金額を計算したのは誤りであり、当審判所において、所得金額及び納付すべき税額を計算したところ、いずれも更正処分の額を上回ることとなるから、原処分は適法である。(平11. 7. 8大裁(法)平11-4)裁決事例集 №58・149ページ

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