裁決要旨 2同族会社の判定

裁決要旨 2同族会社の判定

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の留保金課税制度は、会社の利益配当の決議を自由に行うことができることが前提とされた制度であり、請求人の100%親会社の株式を保有している海外所在の保険会社が、所在地国の法によって当該親会社の株式を自由に処分することは禁じられ、利益配当の決議を自由に行うことができないのであるから、法の趣旨に鑑みると特定同族会社には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第67条の規定は、利益配当を自由に行うことができるか否かを特定同族会社の判定要件としていないことから、同法の規定に沿って判定すると、請求人は特定同族会社に該当する。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

支部名
東京
裁決番号
平250118
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の特定同族会社に対する留保金課税の趣旨は、同族会社の利益を内部留保することによる個人株主の所得税回避を防止することにあるところ、①請求人の発行済株式総数の過半数を保有する請求人代表者は、他の出資者(A社)との間の協定書に基づき、法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第3項第2号イに掲げる議決権をA社に委ねており、A社の意思に反して自ら議決権を行使することはできないから、請求人を支配していた事実はなく、②法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第5項の議決権を基準として法人税法第67条第2項の被支配会社に該当するか否かを判定すれば、被支配会社でないA社が100分の50を超える議決権を有していたことから、請求人は被支配会社に該当するものの、同条第1項括弧書により特定同族会社に該当せず、③仮に、株式数を基準として被支配会社に該当するか否かを判定するとしても、議決権を通じて配当政策を左右できない株主は当該基準における株主に当たらず、実質的に議決権を行使することのできる者を株主とみなして判定すべきであるから、A社が当該基準における株主と解すべきであり、請求人は特定同族会社に該当しないので、いずれにしても、請求人には、当該留保金課税は適用されない旨主張する。しかしながら、当該留保金課税が適用されるか否かは、法人税法第67条及び法人税法施行令第139条の7に明らかに規定されており、本件の事業年度末において、請求人代表者1人が、請求人の発行済株式の総数の100分の50を超える株式を有しており、他の株主や他の基準について検討するまでもなく、請求人は、法人税法第67条第2項の被支配会社の要件を満たし、同条第1項の特定同族会社に該当する。(平26. 5.13 東裁(法)平25-118)

支部名
東京
裁決番号
平180130ほか 14件
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社、B社及びC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘はなかったことから、原処分庁が請求人を同族会社と認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社、B社及びC社はいずれも同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.26 東裁(法)平18-130)

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支部名
東京
裁決番号
平180108ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘は全く無かったことから、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、C社は同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用がある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180111
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社は非同族会社であると認識しており、これまでも原処分庁から指摘されたことはないので、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社は同族会社に該当し、同社は請求人の発行済株式の総数を有していることから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-111)

支部名
関東信越
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更生会社が形式的に同族会社に該当しても、本件更生会社の株主は会社更生法の規定及び更生計画の定めにより株主としての実態を喪失しており、さらに更生手続により生じた債務免除益を株主に配当することはなく不当留保の発生する余地もないから、法人税法第67条が予定する同族会社に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業年度終了の時において株主が株主としての地位を喪失したということはできず、会社更生法の規定により株主権に制限を受けた株主や配当を受けることができない株主等を除く旨の規定はないのであるから、本件更生会社は法人税法第67条第1項に規定する同族会社に該当する。また、同族会社であるものが会社更生法の規定を受けることによって同族会社でなくなる旨を定めた規定や、法人税法第67条の適用について会社更生法の適用を受ける会社を除外する旨を定めた規定もないのであるから、原処分は相当である。(平15.9.9関裁(法)平15-17)

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