裁決要旨 1役員の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270150
- 裁決年月日
- 平成28年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役(本件取締役)は、請求人の株主名簿に株主として記載されておらず、また、本件取締役が株主の権利を行使した事実の確認はとれていないから、請求人の株主とは認められず、法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第5号に規定する要件の全てを満たす同族会社の役員に該当しないから使用人兼務役員に該当する旨主張する。しかしながら、請求人において、実務上の弊害がないとして昭和63年頃から株主名簿の書換えが行われておらず、株主を把握する機能を果たすことなく形骸化しているから、本件では、株式の取得経緯、株式の譲渡承認、議決権行使、利益配当等を総合的に考慮して株式の実際の権利者を判定すべきであり、本件取締役が請求人の取締役会において請求人の株式の譲受けを承認されていること、定時株主総会議事録からすると請求人は本件取締役を株主として認め、本件取締役もそれを自認していたこと及び本件取締役に対して配当を支払っていたことなどの各事情を総合的に考慮して判断すると、本件取締役は、請求人の実際の株主と認められ、そうすると、同号に規定する要件を全て満たすことになるから、本件取締役は使用人兼務役員に該当しない。(平28. 6.24 東裁(法)平27-150)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270047
- 裁決年月日
- 平成28年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印している契約書面があり、本件調査時に請求人から提出された文書の記載内容やEの申述からすれば、Eは法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号に規定する経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条《定義》第15号の役員に該当する旨主張する。しかしながら、代表取締役でなかったEが代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないことから、経営に従事していたことを裏付けるものとまでは認められず、また、本件調査時に請求人から提出された文書及びEの申述の内容からでは、Eが人事や資金計画に関わっていたことについて、いつの時点においていかなる役割を担っていたのか明らかでなく、これを具体的に裏付ける証拠収集がなされていない。さらに、Eが請求人の経営に従事していたかどうかについて、役員や従業員に確認を行っておらず、経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではない。そうすると、原処分庁が主張する事実をもって、Eが請求人の経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、代表取締役に就任する前においてEが法人税法上の役員に該当するとはいえない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250136
- 裁決年月日
- 平成26年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特許業務法人において代表社員を定めた場合、対外的な業務を執行する権利を有するのは代表社員に限られることから、代表社員以外の社員(本件各社員)は法人税法第2条《定義》第15条に規定する役員に該当せず、また、本件各社員が法人税法上の役員に該当するかを判定する場合には、本件各社員が経営に従事する権限を有しているか否かではなく、実際に経営に従事しているか否かにより判断すべきである旨主張する。しかしながら、弁理士法第46条《業務を執行する権限》の規定によれば、特許業務法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負うと規定しているところ、同条に規定する業務の執行には、特許業務法人の事業運営上の重要事項に参画することが含まれると解され、定款はもちろんのこと、法人内部の取決めや社員間の合意等によって事業運営上の重要事項に参画する権利及び義務を制限することはできず、一部の社員を当該参画から排除することもできないと解されるところ、本件各社員が代表社員に意見を述べることがないとしても、それは本件各社員が代表の意向や判断等を承認又は追認しているのであり、当該承認又は追認することにより法人の経営に従事しているものと認められるから、本件各社員は法人税法上の役員に該当する。(平26. 6.12 東裁(法)平25-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250136
- 裁決年月日
- 平成26年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表社員以外の社員(本件各社員)が法人税法上の役員に該当するとしても、本件各社員は、使用人としての職制上の地位を有しており、かつ、社員ではない弁理士と同様の業務に従事していることから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項に規定する「使用人としての職務を有する役員」に該当する旨主張する。しかしながら、弁理士法第46条《業務を執行する権限》の規定によれば、特許業務法人の社員は、全ての業務を執行する権利を有し、その義務を負っており、出資のみを行い業務執行を行わない社員は認められていないことから、社員各自が特許業務法人の業務を執行する機関となり、その地位は使用人たる地位と併存するものでなはないと解されるところ、仮に、本件各社員が外見上は使用人と同様の業務を行っているように見えるとしても、それは業務を執行する機関である社員の職務として行っているのであり、使用人としての職務を行っているものではないから、法人税法上の「使用人としての職制上の地位を有するもの」でもなく、また、「常時使用人としての職務に従事するもの」でもない。(平26. 6.12 東裁(法)平25-136)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710019
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各役員(本件各役員)は、経営判断に関与する役員としての実体を持った役員であるため、本件各役員に法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項及び法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第1号イの適用を行うのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第34条に規定する役員とは、同法第2条《定義》第15号で規定する法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものとされており、本件各役員は同条で規定する法人の取締役に該当するから違法はない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180050
- 裁決年月日
- 平成19年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役Aの使用人兼務役員の判定に当たっては、同人が請求人の経営に従事していなかった等の実態を考慮すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、請求人の取締役である同人は、法人税法第2条第15号より請求人の役員に当たり、また、同人の属する株主グループは持株割合が100%で請求人の第1順位の株主グループとなり、かつ、同人の持株割合が10%であるから、法人税法施行令第71条第1項第4号により、実質的に経営に参画していたか否かを問わず、請求人の使用人兼務役員に該当しないことは明らかである。(平19. 2.27 関裁(法)平18-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170069
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、現理事長である甲が登記上の役員でなかった期間(以下「本件理事長退任期間」という。)において甲に支給した賞与について、甲は請求人の理事長を法律的に解職されていたのであり、甲が請求人の経営に従事していた事実もなく、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当しないから、本件賞与を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士(以下「乙税理士」という。)の答述によると、①乙税理士は本件理事長退任期間においても請求人の監査や決算の結果説明及び決算書や法人税確定申告等の内容説明を甲に対して行っていたこと、②確定申告書等は甲に預けられ、その提出に当たっては甲の承認を受けていたこと、及び③乙税理士は本件理事長退任期間中の理事長と面識がないことが認められる。また、請求人作成の資料によると、甲が、請求人の営む病院を療養型病床群へ転換するために会長に選任され、当該療養型病床群のための病棟の用地取得交渉において指導的な役割を果たしていたことが認められる。これらの事実からすると、甲が本件理事長退任期間中も請求人の実質的な理事長として請求人の主要な業務執行の意思決定に参与していたことは明らかである。したがって、甲は、法人税法施行令第7条第1号に規定する使用人以外の者で当該法人の経営に従事している者に当たり、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当するから、本件賞与は、法人税法第35条第1項の規定により損金の額に算入することができない。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130001
- 裁決年月日
- 平成13年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該取締役は使用人としての職務にしか従事しておらず、使用人兼務役員に該当するから、支給した賞与の半額は損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該取締役は請求人の設立時からの取締役であり、「常務取締役工事部長」と記載した名刺を使用し、同人には請求人の実務の一切を任せており、当該取締役には、実態的には常務取締役としての職制上の地位が付与されていると認められるため、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110063
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の創業者が請求人の経営に従事しておらず、役員に該当しない旨主張するが、請求人の役員のほとんどが創業者の家族であり、請求人の資本金のほとんどすべてをその家族で所有していること、また、創業者が請求人の事業運営上の重要事項に参画しているほか、対外的にもオーナーと認識されていることから実質的経営者と認められる。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)、(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100022
- 裁決年月日
- 平成11年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710012
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法上の同族会社とは、同族による支配を通じて利を不当に享受するものをいうものと解されることから請求人はこれに当たらず、したがって、請求人の取締役1名と監査役1名(以下「本件役員」という。)は、使用人兼務役員に該当することから、本件役員に支給した賞与は損金に算入できる旨主張する。しかしながら、法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、請求人は同族会社に該当し本件役員は使用人兼務役員に該当しないことから、本件役員に支給した賞与は損金に算入することはできない。(平11. 1.19熊裁(法)平10-22)
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