税務法規集裁決要旨 2外国法人
裁決要旨 2外国法人
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030057
- 裁決年月日
- 令和4年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300102000
- 争点
- 1納税義務者/2外国法人
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業活動について独立した関係にある代理店に委任しており、契約締結の最終的な行為については請求人のA国本店で行っていることから、国内の活動拠点(本件活動拠点)は恒久的施設に該当しない旨主張する。しかしながら、代理店が営業活動を行っているとしても、当該活動は、請求人が自身の業務を委託したものであって、請求人が本件活動拠点を通じて業務を行っていることに変わりはなく、事業の本質的かつ重要な部分を構成する活動が本件活動拠点において行われていることからすれば、本件活動拠点は請求人の恒久的施設に該当する。(令4. 2. 3 東裁(法・諸)令3-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020060
- 裁決年月日
- 令和3年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300102000
- 争点
- 1納税義務者/2外国法人
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に係る営業活動については独立した関係にある代理店に任せており、国内の活動拠点(本件活動拠点)では準備的行為を行っているにすぎないことから、本件活動拠点は恒久的施設に該当しない旨主張する。しかしながら、本件活動拠点での業務は、請求人の日本における事業の本質的かつ重要な部分を構成する活動であり、営業活動を代理店が行っているのは請求人が自身の業務を委託したものであって、請求人が本件活動拠点を通じて本件事業を行っていることに変わりはなく、本件活動拠点が準備的行為のみを行う場所とは認められないことからすれば、本件活動拠点は、当該事業における重要な活動の拠点であり、請求人の恒久的施設に該当する。(令3. 2.19 東裁(法・諸)令2-60)
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