裁決要旨 1理由付記の趣旨

裁決要旨 1理由付記の趣旨

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支部名
札幌
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和7年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った法人税に係る更正処分の更正通知書(本件通知書)には、除斥期間を経過した事業年度に取得した固定資産の帳簿価額に係るものであり、税務上、帳簿価額の是正はできない旨を説明するにとどまり、このような記載では、帳簿価額が是正できない具体的根拠を知ることができないため、法の要求する更正の理由付記としては不備である旨主張する。しかしながら、本件通知書は、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえる。したがって、本件通知書の理由には、法の要求する更正の理由付記として不備はない。(令7. 3.17 札裁(法)令6-20)

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支部名
東京
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、原処分庁がいかなる事実に基づいて請求人が行った各債権放棄(本件各債権放棄)に相当な理由があるとは認められないという判断に至ったのか、具体的な内容やその経過などの記載がなく、また、極めて抽象的で具体性に欠けるため、請求人には理解できず、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に該当しないとしているのか、同通達9-4-2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当しないとしているのか、それとも双方に該当しないとしているのかも定かではないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、本件各債権放棄をしたことについて相当な理由があるとは認められないという事実上の根拠を示すとともに、本件各債権放棄の額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当するという法律上の根拠を示しており、本件各債権放棄の額が寄附金の額に該当するという判断に至った過程を省略することなしに明示するものということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものというべきであるから、法の要求する更正の理由の付記として欠けるところはない。(令4. 8. 3 東裁(法)令4-10)

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支部名
東京
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、原処分庁がいかなる事実に基づいて請求人が行った債権放棄(本件債権放棄)に相当な理由があるとは認められないという判断に至ったのか、具体的な内容やその経過などの記載がなく、また、極めて抽象的で具体性に欠けるため、請求人には理解できず、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に該当しないとしているのか、同通達9-4-2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当しないとしているのか、それとも双方に該当しないとしているのかも定かではないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、本件債権放棄をしたことについて相当な理由があるとは認められないという事実上の根拠を示すとともに、本件債権放棄の額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当するという法律上の根拠を示しており、本件債権放棄の額が寄附金の額に該当するという判断に至った過程を省略することなしに明示するものということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものというべきであるから、法の要求する更正の理由の付記として欠けるところはない。(令4. 8. 3 東裁(法)令4-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)において、①原処分庁が適用した「残余利益分割法に準ずる方法」と同等の方法(本件方法)と、適用しなかった「残余利益分割法と同等の方法」との間でどのような違いがあるのか、②本件方法がどうして最適方法に該当するのか、③本件方法が「準ずる方法」の適法性要件を満たしているのか、といったことを全く読み取ることができないため、原処分庁が採用した本件方法に関して、法令等の適用関係やその判断過程を検証することができず、結論に到達した理由ないし根拠を理解することができないから、当該各更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、取引相手が請求人の国外関連者に該当すること、国外関連取引の内容及び対価の額、独立企業間価格を算定する最適方法として本件方法を選定した理由、分割対象利益の額の計算、基本的利益の額の計算及び残余利益の配分金額の計算の過程、独立企業間価格の算定及び国外移転所得金額の計算といった更正処分の根拠が記載されていることからすれば、法人税に係る各更正処分の理由付記は、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるのであって、本件各更正通知書の記載に不備はない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平300163
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正処分(本件各更正処分)の理由付記には不備があり、更に、原処分庁の主張との関係では、違法な処分理由の差替えがあるとも評価し得る旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に当たり、各通知書(本件各通知書)に記載された更正の理由の内容は、①各海外子会社(本件各海外子会社)が請求人の特定外国子会社等に該当する事実、②本件各海外子会社の主たる事業(本件事業)が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第3項(本件適用除外規定)に規定する著作権の提供を主たる事業とするものに該当すると認められる事実、③本件各更正処分の根拠法令及び④請求人の各事業年度の所得の金額等に加算すべき金額が記載されており、上記の記載内容は、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、本件各通知書の理由の付記については、同項の要求する理由の付記として欠けるものではない以上、同項の趣旨目的を充足しないものとはいえない。また、本件事業が本件適用除外規定の対象とならない以上、審判所は、処分理由の差替えが違法であるか否かの判断を要さない。(令元. 6.20 東裁(法)平30-163)

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支部名
広島
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、①請求人が請け負った建築工事に係る各業者(本件各業者)の各申述が摘示されているにすぎず、これらの申述内容が信用でき、事実であることについて何ら信ぴょう力ある資料が摘示されていないこと、②本件各業者に対して支出した金員(本件各支出)の行方が全く記載されていないことから、本件各通知書の理由付記には不備があり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分の根拠が、帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料が摘示されており、また、本件各通知書に、摘示した各申述の信用性や、本件各支出のその後の行方まで記載しなくても、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に反するものでもなく、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、本件各通知書の理由付記に不備はなく、原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)に当たるとの認定を前提に行った更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、複数の事実が羅列されているだけであり、任意組合と認定するための要件及びどの事実がどの要件を充足するのかが明らかにされていないから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件契約が任意組合に該当するという原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実が具体的に明示されており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているといえるから理由付記に不備はない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された処分の理由(本件付記理由)には、請求人の現代表者(E)が代表取締役に就任する前に同人に支払った報酬(本件支払報酬料)が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する具体的な理由が記載されていないので、本件付記理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件付記理由には、①Eが法人税法第2条《定義》第15号及び法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号の規定により、請求人の役員に該当すること、②本件支払報酬料はEに対して給与を支給したものと認められること、③本件支払報酬料は法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号から第3号までに規定する役員給与に該当しないこと、④請求人が損金の額に算入した本件支払報酬料を全額所得金額に加算したことが記載されており、①については、その判断の基礎となった具体的事実関係が記載されているから、本件付記理由は、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されたものであるということができるから、本件付記理由には不備はないというべきである。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

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支部名
東京
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、その判断に至る過程ないし具体的な根拠の記載がなく、判断過程の記載に不備があるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要件を充たしておらず、本件更正処分が違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、判断の過程が、個別、具体的に記載されていることからすれば、請求人において更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分に具体的な説明がされているということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないというべきであるから、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平26. 9.18 東裁(法)平26-29)

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支部名
熊本
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、車両の廃棄に係る固定資産除却損について、原処分庁が、車両の廃棄は当該事業年度より前に行われていたと認められるから、当該事業年度の損金の額に算入できないとして行った法人税の更正処分に対し、廃棄した時期によっては他の事業年度の所得に波及する場合もあることから、法人税の更正通知書(本件通知書)に車両が廃棄された時期が記載されていないことは、理由付記に不備があるというべきであり、本件通知書は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない違法なものである旨主張する。しかしながら、本件通知書の更正理由の付記において、更正の対象となった勘定科目及びその金額の他、原処分庁が更正を行うに至った理由が具体的に明示されており、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえるから、法人税法第130条第2項の要求する更正理由の付記として欠けることはないというべきである。(平25.12. 5 熊裁(法)平25-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された更正の理由は抽象的な文言が記載されているだけで具体的な記載がなく、法的根拠も示されておらず、誤った事実を付記しているから、本件の法人税の更正処分に係る理由付記は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足していない違法なものである旨主張する。しかしながら、当該更正通知書の理由付記には、原処分庁がいかなる事実に対する法的評価を行ったかを明確に判断できる程度に更正の理由が記載されており、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的は充足されていると認められるから、本件の更正処分に係る更正通知書に理由付記の不備の違法は認められない。(平24. 7. 2 熊裁(法・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件法人税各更正通知書に付記された更正の理由において、本件不正行為による損失の所得減算及び損害賠償請求権の所得加算の処理がなされていないところ、本件不正行為による損失及び損害賠償請求権の収益の計上については、更正の理由が付記されていないというべきである旨主張する。しかしながら、個々の更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らし決せられるべきものであり、帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合はともかく、法的評価の相異による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が理由付記に不備があるとする本件売上代金等に係る更正処分は、法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるところ、その理由付記においては、更正処分の対象となった事実として、従業員Rが開設した本件貯金口座に請求人の売上先からの入金がされていたことが記載され、また、これに対する法的評価として、①本件貯金口座への入金額が請求人の売上げの入金であること、②本件貯金口座への入金額から仮受消費税を除いた金額及び本件貯金利息の金額を売上げ及び受取利息の計上漏れとして所得金額に加算したこと、③Rがこれらの金員を請求人に入金しておらず、請求人に当該金額に相当する資産損失が生じていること、④請求人がRに対し資産損失相当額の返還請求権を取得することが記載されているから、これがいかなる事実に対する法的評価であるか明確に判断できるのであって、本件法人税各更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるということはできない。(平23. 2. 8 関裁(法・諸)平22-50)

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支部名
東京
裁決番号
平210074
裁決年月日
平成21年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第130条第2項に規定する理由附記の要件は、更正処分に至った判断過程については具体的に明示することが必要とされているところ、本件各更正処分に係る更正通知書に記載された理由附記については、更正処分に至る判断過程すら明示されていないことから更正の理由と評価できるものではない旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保として、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせ不服申立ての便宜を与えることをその目的としているものと解されるところ、本件についてみると、本件法人税各更正処分は審査請求人の申告の基礎となった具体的な収益の事実そのものを否定したものではなく、その収益の計上時期に対する法的評価を行なったものと認められることから、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていれば足り、本件法人税各更正処分における理由において法的評価を明らかにしており、その判断に至る過程を省略することなしに記載しているものと認められる。したがって、本件法人税各更正処分に係る理由附記は法人税法第130条第2項に規定する要件を満たす適法なものである。(平21.12. 9 東裁(法)平21-74)

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支部名
東京
裁決番号
平210058
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由書は単に税法上の規定を記載したものであり、本来の更正の理由が全く記載されていない旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された更正の理由が理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けることはないと解されているところ、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁の判断過程を省略することなしに、請求人が不服申立てをすべきかどうかの判断を行うに十分な理由が具体的に示されているものと認められる。したがって、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

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支部名
東京
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由書は単に税法上の規定を記載したものであり、本来の更正の理由が全く記載されていない旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された更正の理由が理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けることはないと解されているところ、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁の判断過程を省略することなしに、請求人が不服申立てをすべきかどうかの判断を行うに十分な理由が具体的に示されているものと認められる。したがって、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-59)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由付記について、①比較法人の類似性の判断基準、②比較法人の事業規模、③比較法人の退職役員の勤続年数、報酬月額及び退職給与支給額等、④平均功績倍率法採用の理由が明らかにされていないから、本件理由付記は不十分である旨主張する。しかしながら、本件理由付記には、請求人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似すると認められる法人を比較法人としたこと、この比較法人の役員に対する退職給与の支給状況から平均功績倍率を把握したこと、平均功績倍率、前代表者の最終報酬月額、勤続年数を乗じた金額を適正役員退職給与額としたことが付記されていることから、比較法人の事業規模等を明らかにする具体的な数値まで示さなくても、請求人は本件更正処分に対し不服申立てをするか否かの判断をすることは可能であるということができる。したがって、法が理由付記を要求する趣旨に欠けることはないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は、当初の各更正処分等の更正の理由を事実上差し換えたものであり、このことは法人税法第130条第2項の規定の趣旨を損なう旨主張する。確かに、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件各更正処分等は、当初の各更正処分等の更正の理由附記に一部不十分な点があったので、これを是正するため、当初の各更正処分等の全部を取り消した後、改めてなされたものと認められる。しかしながら、行政庁は、自己の行った更正の理由附記に瑕疵があると知ったときは、自らその更正を取り消した上、改めて国税通則法第24条の規定に基づき適法な更正を行うことを妨げる理由はないというべきであることから、本件各更正処分等が違法であるといえず、請求人の主張は採用できない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由は、更正をした根拠についての信ぴょう性のある資料を摘示して具体的に明示しておらず、また、どのような理由又は根拠に基づき請求人の支出金を租税特別措置法第62条第2項に規定する相当の理由がないと認定したかの判断過程が記載されていないため、法人税法第130条第2項の要件を満たしていないので、取り消すべきであると主張する。しかしながら、青色申告書に係る更正通知書に更正の理由附記が必要とされる趣旨は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるためのものと解されるところ、原処分に係る更正通知書の更正の理由は、請求人の支出金が使途秘匿金に該当する理由並びに費用として計上した年月日及び金額が明確に記載されており、請求人が処分内容を理解し得る程度に具体的に記載されていると認められ、また、本件更正処分が税法上の法的評価を是正するものであるところ、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が記載されているので、理由附記の趣旨に適合したものであると認められることから、原処分の理由附記に不備はない。(平15.11.25名裁(法)平15-28)

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