裁決要旨 6補助金収入

裁決要旨 6補助金収入

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支部名
札幌
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300514060
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/6補助金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交付された補助金(本件補助金)の額を補助・交付金勘定の貸方に計上することで益金の額に算入し、圧縮損を同勘定の借方に計上することで損金の額に算入しており、これらの額が同額となったことにより、結果として決算書上は同勘定は表示しないこととなったものであり、所得金額は過少でも過大でもない旨主張する。しかしながら、請求人は、補助・交付金勘定の貸方に計上された金額について貸借対照表又は損益計算書のいずれかの科目に振り替えるための仕訳を行っていなかったことからすれば、損益計算書の収益の額に本件補助金の額は含まれていないこととなり、本件補助金の額を益金の額に算入する申告調整も行われていなかったのであるから、本件補助金の額は、益金の額に算入されていたとはいえない。(令6. 3.15 札裁(法)令5-12)

支部名
熊本
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300514060
争点
5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/6補助金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市から助成された金員を退職手当以外に使用した場合には、返還義務が生じることとなり、また、請求人には退職手当に充てる財源はなく、市が当然に負担することが予定されていたことから、当該助成金は、請求人の職員が退職する際の退職手当の原資として当該地方公共団体から預ったものである旨主張する。しかしながら、請求人の行う事業は、市から委託を受けた社会体育施設等の管理運営であり、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第10号に掲げる「請負業」として法人税法上の収益事業に該当するところ、当該助成金は、条例の定めから、請求人が外郭団体として行う事業に係る経費(退職手当)を補てんするために交付されたものであると認められることから、当該助成金は、請求人の収益事業に係る収入に該当することとなり、そして、本件事業年度に助成金交付確定通知書を受理していることからすれば、当該助成金の額は、本件事業年度の収益事業に係る収入として益金の額に算入すべきであり、仮に当該助成金を返還することとなった場合には、返還することとなった事業年度に債務が確定するものであるから、市からの預り金とは認められない。(平24. 3.22 熊裁(法)平23-10)

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