裁決要旨 8中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却

裁決要旨 8中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却

支部名
名古屋
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301908000
争点
19減価償却の特例/8中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割増償却
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措法(平成11年法律第9号による改正前のもの)第46条の割増償却に関する規定について、法人の事業年度終了の日によって割増償却の適用に差異が生じるものがあること、また減価償却資産の取得の時期によって割増償却の適用が受けられないものが生じるから、不公平である旨主張する。しかしながら、係争事業年度における構造改善計画に係る承認は二度目以降の承認に当たるから、原処分庁が、同法第46条第2項の規定を適用して、一度目の承認に係る減価償却資産の割増償却を認めなかったこと、及び同法第46条1項第1号の規定を適用して、二度目の構造改善計画の承認日前に取得した減価償却資産に係る割増償却を認めなかったことは適法である。(平13.3.1名裁(法)平12−52)

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