裁決要旨 7耐用年数
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和6年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が自社で制作して業務の用に供した各ソフトウエア(本件各ソフトウエア)は、いずれも「複写して販売されるもの」であるから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三《無形減価償却資産の耐用年数表》(耐用年数省令別表第三)の「ソフトウエア」の「複写して販売するための原本」に該当し、本件各ソフトウエアに適用される耐用年数は3年である旨主張する。しかしながら、本件各ソフトウエアは、いずれも製品マスターを制作し、これを複写して、不特定多数のユーザーに販売するという市場販売目的のソフトウエアの特徴を備えておらず、市場販売目的のソフトウエアに該当しないと認められるから、耐用年数省令別表第三の「ソフトウエア」の「複写して販売するための原本」には該当せず、「その他のもの」に該当し、本件各ソフトウエアに適用される耐用年数は5年と認められる。(令6. 3.19 高裁(法)令5-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290034
- 裁決年月日
- 平成30年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定耐用年数の全部又は一部を経過した機械及び装置(本件中古資産)を取得したことから、本件中古資産について、耐用年数省令第3条《中古資産の耐用年数》第1項第2号の規定を適用して見積もった耐用年数により償却限度額の計算をしたことは適法である旨主張する。しかしながら、総合償却資産については、資産の相当部分につき中古の資産を一時に取得した場合に限り、当該資産の総合耐用年数を見積もって他の資産と区別して償却することができることとされているところ、本件中古資産は、製品の製造を行う上で一体となって機能する製造設備の一部を構成する機械及び装置であるから総合償却資産の一部に該当するものの、「資産の相当部分につき中古の資産を一時に取得した」ものとは認められないことから、本件中古資産については、総合耐用年数を見積もって、他の資産と区別して償却することはできない。したがって、本件中古資産は、機械及び装置の法定耐用年数により償却限度額の計算を行うこととなる。(平30. 2.20 関裁(法)平29-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270117
- 裁決年月日
- 平成28年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が営んでいる事業の用に供している構築物(本件構築物)の耐用年数につき、原処分庁が認定した耐用年数(原処分庁耐用年数)は誤りであり、請求人が確定申告書において適用した耐用年数(請求人耐用年数)が正当である旨主張する。しかしながら、本件構築物について、その用途又は構造に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一により判断すれば、原処分庁耐用年数及び請求人耐用年数が正当であるとは認められない(当審判所が正当な耐用年数を判断したもの)。(平28. 3.24 東裁(法)平27-117)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270020
- 裁決年月日
- 平成27年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、耐用年数省令において別表第一の器具及び備品の細目に掲げられる個々の減価償却資産と、別表第二の機械及び装置に掲げられる各設備を構成する個々の減価償却資産といずれにも該当する減価償却資産は存在せず、別表第一に列挙された機器はすべからく器具及び備品と扱われるべきであるなどして、原処分庁が機械及び装置に該当するとした減価償却資産のうち別表第一に列挙されている機器(本件対象資産)は器具及び備品と扱われるべきである旨主張する。しかしながら、機械及び装置とは、複数の機器により設備を形成し、かつ、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすもので、工程の最初から最後に至るまで有機的に牽連結合して一体として用いられる性質を有するものをいうものと解するのが相当であり、本件対象資産を含む各機器は、製造工程に沿って各機器が順次その機能を果たせるよう、機能的に、かつ近接して設置されているものと認められる。さらに、本件対象資産は、ほかの各機器とともに製造設備を構成し、製品の製造という最終目標に向けて、一連の製造工程の一部としてそれぞれの機能を果たしており、工程の最初から最後に至るまで有機的に牽連結合して一体として用いられる性質を有することから、機械及び装置に当たるというべきである。(平27.10.21 大裁(法)平27-20)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、中古建物に適用すべき耐用年数について、誤って法定耐用年数を適用していた場合、その誤りに気付いた時点において是正できないという解釈は、社会通念等に即さないものであり、また、新築建物の耐用年数を遡って是正する以上、中古建物についても使用可能期間を実態に即して見直した耐用年数を遡って適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、中古建物を取得した事業年度において、法定耐用年数を適用していたものと認められるところ、中古資産についての減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号及び第2号に掲げる各方法(見積法等)による耐用年数の算定は、当該中古資産を取得してこれを事業の用に供した最初の事業年度に限りすることができ、当該事業年度においてその算定をしなかった場合は、その後の事業年度において算定することができないこととなるのは、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−5−1《中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法》の定めのとおりであるから、当該事業年度後の事業年度において、当該中古建物の耐用年数を見積法等を用いて変更することはできない。(平25.12.17 沖裁(法)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220035
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A機器及びB機器は、いずれも独立しても機能し、他の装置と一体となってのみ機能するものではないから、機械装置には該当しない旨主張する。しかしながら、A機器は、印刷原版を製作する機器であり、印刷機やプリンタなどと一体的に用いられて印刷工程の一部分をなすものであり、請求人の印刷工場においても、印刷設備を構成し、紙器の製造工程の一部分として使用されており、B機器は、印刷された紙器を各装置に移動させ、その中から不良品を選り分けて良品と不良品を別個に収集するという、紙器製造工程のうちの検品過程を担うものであるから、本件各機器は、いずれも、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するものであって、かつ、複数のものが設備を構成して、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすものということができるから機械装置に該当する。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200079
- 裁決年月日
- 平成21年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件改修工事は、特にばい煙処理を行う装置を付加するために行われたものであり、各装置は、一体として廃棄物を減容しながら、ばい煙処理を行う機械装置であると主張する。しかしながら、ばい煙処理の用に供されている減価償却資産に係る償却期間の規定は、一般的な費用の期間配分の方法の例外として、政策目的のために定められた特別措置であるから、規定の文言を拡大解釈することは相当でない。そして、ある資産がばい煙処理の用に供されている減価償却資産に該当するかどうかは、個別の資産ごとに検討すべきであり、そのうえで、ばい煙を公害の生ずるおそれのない状態で排出するため特に設けられた構築物並びに機械及び装置と認められるものについてのみ適用があるものと解すべきであり、ばい煙処理と直接関係がない資産にまで拡大して適用することはできないと解される。耐用年数省令第2条第2号が、ばい煙処理を、ばい煙の「重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理」と具体的に定義付けているところ、これらで挙示されている処理の方法は、中和以外については、いずれも既に発生したばい煙を物理的に除去するものであり、また、中和についても、既に発生したばい煙に当たる物質を、酸と塩基の反応によって中性の塩に化学的性質を転換させるものである。そうすると、ばい煙の発生自体を抑制するなど、上記列挙された方法以外の手段でばい煙の排出対策を行うことは、同号が適用を予定しないところであり、その効果がいかに大きいものであっても、同号にいう「ばい煙の処理」に該当しないと解される。本件改修工事における○○ノズルは、ばい煙の発生自体を抑制するものであったとしても、既に発生したばい煙を物理的に除去するものではないことから、ばい煙処理装置ではないため、ばい煙処理の用に供されている機械装置等に該当しない。(平21. 6. 9 大裁(法)平20-79)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成19年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中古資産の耐用年数の見積りについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項は、「・・その用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができる。」と規定するのみで、「使用可能期間を合理的に見積もることが必要である。」との文言はなく、社会通念上及び社会観念上も文言どおりであり他に解釈の余地はなく、また、耐用年数の適用等に関する取扱通達は請求人を拘束するものではないから、請求人が本件建物の耐用年数を一律に25年とした見積りに不合理はない旨主張する。 しかしながら、本件建物は複数の建物であり、それらの建築年月日は同一ではなく、また、構造も同一ではない。そうすると、本件建物の耐用年数を一律に25年とすることには合理性が認められないから、請求人の主張は採用することはできない。 (平19. 3.26 沖裁(法)平18-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706070
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、本件内部造作は木工事を主とした造作であるとして建物の耐用年数(22年)を適用したのに対し、請求人は、本件内部造作は壁板、陳列棚、カウンター及びクロスなどであり、3年後には全面的に取り替える予定であったことから、「建物附属設備」の「店用簡易装備」に該当する旨主張する。そこで、当審判所が調査したところ、本件内部造作費用は、①店用簡易装備(アクセサリー販売店舗としての装飾を兼ねた造作、陳列棚、カウンター等で短期間に取替えが見込まれるもの)、②電気設備(電気配線工事及び照明器具取付工事)及び③器具及び備品(エアコンディショナー及び換気扇など)の取得費用であることが認められるから、それぞれの資産ごとに耐用年数省令別表第一の区分に応じた耐用年数を適用すべきである。(平17.12.15仙裁(法)平17-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706070
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件機械装置は、その構造・機能において有機的一体性を有する減価償却資産であり、ダイオキシン類を含むばい煙の大気汚染防止法第2条第1項に規定されたばい煙処理の用に供されている減価償却資産であることから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)別表第6の機械及び装置に該当する旨主張する。ところで耐用年数省令は、第1条及び第2条において、減価償却資産を「一般の減価償却資産」と「特殊の減価償却資産」とに区分し、耐用年数省令別表第5及び同別表第6に掲げる「汚水処理の用」あるいは「ばい煙処理の用」に供される減価償却資産の耐用年数については、特殊の減価償却資産として、同別表第1又は同別表第2に掲げる一般の減価償却資産の耐用年数とは異なる耐用年数が適用される旨規定しているところ、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−1は、機械及び装置については、これらを別表第2、別表第5から別表第8までの種類や用途等に応じて区分し、その用途等にふさわしい耐用年数を適用することを定めており、当審判所においても相当と解する。そうすると、当該施設の減価償却資産は、産業廃棄物の焼却装置、ばい煙処理装置及び汚水処理装置が組み合わされた複合的な施設であることから、それぞれの減価償却資産を耐用年数省令が規定する減価償却資産の区分等ごとに分類し、それぞれに応じた耐用年数を適用するのが相当であり、「原処分庁主張額」欄のとおりとなるから、原処分は適法である。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706070
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件施設の本件改修工事のうち、自社取得部分である二次燃焼室ノズル増設工事は、ダイオキシン類を含むばい煙の処理の用に供する減価償却資産であることから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第6の機械及び装置に該当する旨主張する。しかしながら、二次燃焼室ノズル増設工事は、焼却設備である再燃焼室の一部の補強工事等であり、その主要部材質が金属製であることから、同省令の別表第2のその他の機械及び装置に該当するとした原処分は適法である。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成17年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取得した産業廃棄物処理施設のうちの機械及び装置(以下「本件機械装置」という。)のうち、原処分庁が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)別表第2の機械及び装置に該当するとした高温焼却装置等(以下「本件高温焼却装置等」という。)のうち、①廃油処理装置(以下「本件廃油処理装置」という。)及び廃液処理装置(以下「本件廃液処理装置」という。)は、いずれも耐用年数省令別表第五の汚水処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置に該当する、②その他の本件高温焼却装置等は、耐用年数省令別表第六のばい煙処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置に該当する、③本件高温焼却処理装置等は、耐用年数別表省令別表第二の「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の細目に規定する「その他のもの」に該当し、その耐用年数は8年となる旨主張する。しかしながら、①本件廃油処理装置及び本件廃液処理装置は、外部から搬入された廃油及び廃液を貯蔵し、再燃焼室へ供給排出することを目的とした機械及び装置であり、いずれも汚水を公害の生じない状態に直接処理する装置とは認められない、②ばい煙処理用減価償却資産に該当するためには、ばい煙の処理の用に直接供される機械及び装置並びにその付属設備であることが必要と解されているところ、本件高温焼却装置等は、いずれも直接供される機械及び装置並びにその付属設備であるとは認めらない、③その他の本件高温焼却装置等についても、非金属製品を多量に使用している事実はなく、そのすべてが、金属製の機械装置と認められるから、耐用年数別表省令別表第二の「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の細目に規定する「主として金属製のもの」に該当し、その耐用年数は17年となるから、請求人の上記主張はいずれも理由がない。(平17.8.22名裁(法)平17-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160033
- 裁決年月日
- 平成17年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・177ページ
要旨
〇原処分庁は、本件各さん橋(耐用年数省令別表第一の第1欄「種類」が「構築物」、第2欄「構造又は用途」が「金属造のもの」に該当)の耐用年数について、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−9の取扱いによっても、その構造が鋼矢板岸壁と類似しないことから、「構築物」の「金属造のもの」の第3欄「細目」欄に特掲されている「鋼矢板岸壁」の25年を適用することはできず「その他のもの」の45年の耐用年数を適用すべき旨主張する。しかしながら、本件各さん橋と鋼矢板岸壁は、「構造又は用途」及び使用状況が類似していると認められることから、本件各さん橋の法定耐用年数として、「構築物」の「金属造のもの」の「鋼矢板岸壁」の25年を適用することができる。(平17.6.9広裁(法)平16-33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した補助電源及びコンピュータシステム等の減価償却資産(以下「本件減価償却資産」という。)は、機能的に一体となった一つの建物附属設備である旨主張する。しかしながら、本件減価償却資産の形状、機能、設置及び使用状況等の客観的事実により本件減価償却資産の属性について総合的に判断すれば、本件減価償却資産は建物と一体となって建物本来の効用価値を高めるものとは認めることはできず、また、単体の各資産に区分されるものとみるのが相当であるから、それぞれの資産区分において、減価償却資産の耐用年数を適用すべきである。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平16.12.14熊裁(法)平16-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160071
- 裁決年月日
- 平成16年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/2耐用年数の短縮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・125ページ
要旨
○ 請求人は、自転車駐車場設備に係る鉄骨屋根の耐用年数の短縮事由として、①駐車場設備を供する事業は公共性が高いこと、②事業契約期間の満了時には当該駐車場設備を無償譲渡又は解体撤去をすることが将来確実であり、当該契約期間は法定耐用年数に比して短くなっていることを上げている。しかし、耐用年数の短縮を規定する法人税法施行令第57条第1項は、減価償却資産の材質や製作方法が著しく異なったり、地盤の隆起沈下や陳腐化する等使用可能期間がその法定耐用年数に比して短いこととなった事由が現に発生している場合を限定列挙しているところ、当該鉄骨屋根については、その設置状況及びそれ自体に使用可能期間が法定耐用年数よりも物理的ないし客観的に短いこととなった事由が現に発生しているとは認められず、また、請求人の短縮申請事由は規定された短縮事由のいずれにも該当せず、これを却下した原処分は適法である。(平16.10.22東裁(法)平16-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150052
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件施設は、製品の検査及び開発試験にのみ使用し、製品の生産工程の一部としての機能を有しているので、耐用年数通達1−3−2の趣旨に照らして、機械及び装置に該当し耐用年数が10年である旨主張する。しかしながら、耐用年数通達1−3−2は生産工程の一部として機能している構築物について機械及び装置として取り扱う旨を定めたものであり、建物の内部造作を機械及び装置として取り扱う旨を定めたものではない。そして、本件施設のシールドルームの壁、天井及び床は、本件建物の柱及び梁等に多数のボルト等で固定され、本件施設は本件建物内の部屋として機能するように設計され本件建物と区分して認識できる構造となっていないことから、本件施設は、本件建物に付設されて構造上一体となっているものと認められる。さらに、建物に付設された設備が当該建物から独立した機械及び装置であるというためには、当該設備が建物のそれぞれの用途における使用において客観的な便益を与えるものとしてではなく、建物本来の機能から独立した製品の製造等のための固有の機能を有する設備であることを要するものと解するのが相当であるところ、本件施設は本件建物と構造上一体であり、製造設備として独立の機能を有しているというよりも、本件建物の室内空間の利用価値を高め、本件建物を工場内の検査室として使用することにおいて客観的な便益を与えていると認められるので、本件建物から独立した機械及び装置には該当せず、本件建物の内部造作に該当するものと認められる。また、耐用年数通達1−2−3が定めるように、工場建物について、防音、しゃ光等のために特に内部造作物を施設した場合には、当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物は建物に含めるべきであると解することが相当であると認められ、本件施設も同通達に例示されたものと同様に特に施設された内部造作物と認められるから、本件施設が製品検査のための装置や他の製造設備とその効用を一にするとみられるとしても、本件施設は建物附属設備等に該当するものを除き本件建物に含めて耐用年数31年で減価償却をすべきものと認められる。(平15.9.5東裁(法)平15-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各設備は、いずれも大気汚染防止法(以下「大防法」という。)第2条《定義》第1項に規定する「ばい煙」に該当するダイオキシン類の発生を抑制するための機械装置であるから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第6に掲げる「ばい煙処理用減価償却資産」に該当する旨主張する。しかしながら、①ダイオキシン類は、大防法第2条第1項の「ばい煙」には含まれていないこと、②ばい煙処理用減価償却資産に該当するためには、ばい煙を直接処理し、又はそれに附属する機械装置であることが要求されることから、本件各設備のうち、有害ガス除去装置、ガス冷却室及び廃熱ボイラ等は、ばい煙処理の用に供されている機械装置と認められ、同省令別表6のばい煙処理用減価償却資産に該当するが、その余の機械装置は、ばい煙処理の用に供されている機械装置とは認められないことから、ばい煙処理用減価償却資産に該当しない。(平15.06.30.名裁(法)平14-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140095
- 裁決年月日
- 平成14年11月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有するテントハウスが壁面のうち2面が開放されているので周壁を有しているとはいえず、移設及び分解可能な構造であるから土地に定着していないので、建物に該当せず、器具及び備品に該当する旨主張する。しかしながら、テントハウスは、その規模が1,900㎡を超える大規模なものであり、屋根及び壁面2面を有しその支柱がテントハウスを建設するために設置されたコンクリート基礎にボルト締めで固定されていることから、継続的に一定の土地に付着して使用することを予定され、木材の蔵置場所として使用している建造物であると認められ、建築確認申請を行い、その許可を受けていることからも建物と認められる。(平14.11.26.東裁(法)平14-95)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・387ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件空調設備のように冷凍機に直結する電動機がない場合には、その冷凍能力を冷凍機の出力として判定すべき旨、また、その場合の冷凍能力は耐用年数省令で定める基準22キロワットを超えるから、本件空調設備は「その他の冷暖房設備」に該当し、耐用年数は15年となる旨主張するが、本件空調設備が冷凍機の出力22キロワット以下の「冷暖房設備」又は冷凍機の出力22キロワット超の「その他の冷暖房設備」のいずれに該当するかは、「冷凍機の出力」のみを基準として区分しており、そして、「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいうものと解するのが相当であるから、冷凍機に直結する電動機を有しない本件空調設備は「冷暖房設備」に該当し、その耐用年数は13年とするのが相当である。(平12.9.28関裁(法)平12−17)裁決事例集NO60・387ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110070
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件の冷房用減価償却資産が建物本体に固着し、また、各冷房設備が相互に結合して1つの設備として機能し食堂ホール内全体を冷房しているから、本件資産は建物附属設備に当たると主張する。しかしながら、本件資産の機種、形状、機能並びに設置及び使用の状況等の客観的事実により本件資産の属性について総合的に判断すれば、請求人は本件資産を簡易に取外しが可能な状態で使用していることが認められ、また、これらは単体の冷房用機器の集合体とみるのが相当であって、これらが設置された建物内全体又は食堂ホール内全体を相当広範囲にわたって冷房するものであるとは認められず、本件資産は建物と一体となって建物の効用価値を高めるものと認められないから建物附属設備には当たらず、請求人が有形固定資産台帳に記載した区分のとおり、器具及び備品として耐用年数6年を適用しその償却限度額を計算するのが相当である。(平12. 2.25名裁(法)平11-70)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110005
- 裁決年月日
- 平成11年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/2耐用年数の短縮
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・161ページ
要旨
○ 請求人は、取得した事業用建物(以下「本件建物」という。)の減価償却費の計算に当たり、本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であり、耐用年数省令の別表一に該当しないことから耐用年数の短縮の承認申請書を提出したがこれを却下した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件建物は、①税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その構造体が中核となっているので構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当であること、②社会通念上、建物の構造様式は、主要構造部により判定することとされていることからすれば、本件建物は、屋根を含め内部構造には木造が主体となっていることが認められるものの、主構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている鉄筋コンクリート造のものに該当し、本件耐用年数の短縮の承認申請を却下した原処分は相当である。(平11. 8.27高裁(法)平11-5)裁決事例集 №58・161ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年10月に取得した焼却炉の耐用年数について、本件焼却炉と類似性が高い耐用年数省令の別表第五及び第六の機械及び装置の耐用年数7年を適用すべきであり、実際の使用可能期間が5年くらいである本件焼却炉に3倍以上長い17年の耐用年数を適用することは、法法第22条にいう公正妥当な課税に反する旨主張する。しかしながら、本件焼却炉は、耐用年数省令の別表第二の番号「369」、細目「主として金属製のもの」に該当するから法定耐用年数17年であり、また、請求人は、本件焼却炉の使用可能期間が5年であるなら法令第57条に基づく耐用年数の短縮承認申請を行い承認を受けるべきであるところ、本件焼却炉について耐用年数の短縮の承認を受けていないのであるから、耐用年数を短縮して減価償却を行うことは許されない。(平10.12.18名裁(法)平10-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・251ページ
要旨
○ 請求人は、自走式立体駐車場設備については、耐用年数省令別表第一に掲げる構造又は用途の「構築物」に元来、特掲すべきであり、また前回の税務調査において、原処分庁は本件駐車場設備の耐用年数について何ら指摘をすることなく容認してきたものであるから、それを変更してなされた更正処分は違法、不当である旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令等自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであり、また、過去の調査の際、原処分庁より何ら指摘がなかったとしても、その後の調査等でその誤りが明らかになった時点において、その是正を求めることは税務行政上、至極当然のことであり何ら不当とはいえず、これらをもって本件各事業年度の更正処分が違法となるものではない。(平10.10. 8名裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №56・251ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090029
- 裁決年月日
- 平成10年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得し、それぞれ事業の用に供した豚舎14棟(いずれも建物の構造が金属造のもので、骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの。)に係る減価償却費の計算について、適用すべき耐用年数を耐用年数省令の別表第一の種類「建物」の細目の工場用のものとして22年を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件豚舎は、豚飼育のために供されている建物であることからすれば、建物の細目の工場には該当しないことは明らかであり、耐用年数省令の規定からすると個々の資産の実際の使用可能年数が、耐用年数省令の耐用年数と異なることを理由として独自の解釈により、適用する耐用年数を決定することはできないと解すべきであり、個々の具体的な資産が特殊な条件に該当して、耐用年数省令の耐用年数が実際の耐用年数と著しく異なっている場合には、法令第57条による耐用年数の短縮承認を受けることにより、承認後の耐用年数を適用することができる旨規定されているところ、請求人はこの手続を採っていない。したがって、本件豚舎は、耐用年数省令の建物の細目の事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のものの、左記以外のものに該当することになり、本件豚舎の耐用年数は45年となるが、耐用年数の適用等に関する取扱通達2−1−8によると、飼育用の建物については、耐用年数省令の別表第一の建物に掲げると畜場用のものに含めることができる旨定められており、本件豚舎の耐用年数を35年とした原処分は適法である。(平10. 6. 1熊裁(法)平 9-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080134
- 裁決年月日
- 平成9年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706079
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物の減価償却費の計算において、本件建物の賃貸借契約の期間が10年に限定され、その満了に伴い本件建物の解体撤去が将来予定されていること等から、法定耐用年数の40年にかえて当該契約期間をもって償却の期間とすべきである旨主張するが、法人税法にあっては、各企業のし意性の介入を排除し、租税の公平負担を実現するため、耐用年数省令によって画一的基準たる法定耐用年数が定められていること及び固定資産が取り壊されたような場合には、取り壊された同資産の実際の残存価額をその取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入するというものであり、各事業年度において、将来の取壊しに伴う固定資産の損失をあらかじめ配分することとはされていないこと等から、耐用年数省令別表第一に基づき、本件建物の耐用年数を40年として償却限度額の計算を行った原処分は適法である。(平 9. 6.26大裁 (法・諸) 平 8-134)
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