裁決要旨 1白色申告法人に対する更正
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和元年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各更正処分に係る各通知書に、税額が増加することとなった具体的な理由及び納付すべき税額の計算の根拠の記載がないことから、理由付記に不備があり、当該各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、青色申告の承認の取消処分をした上で法人税の更正処分がされていることからすれば、当該処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって、当該処分が違法となるものではない。また、消費税等の更正処分については、消費税法及び地方税法に更正の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、当該更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって、当該更正処分が違法となるものではない。(令元.11. 1 高裁(法・諸)令元-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301501010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したとして行われた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であり取り消されるべきであるから、更正通知書に更正の理由が付記されていない法人税の更正処分は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、請求人に対して行われた青色申告の承認の取消処分は適法であるから、更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって更正処分が違法となるものではない。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告書を白色申告書で提出しているが、総勘定元帳等の帳簿書類を備えており、青色申告書と同等の状況にあるから、更正の通知書の更正の理由が附記されていない更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の規定によれば、更正処分に当たって更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る事業年度の更正をする場合に限られ、白色申告書に係る事業年度の更正については、更正の通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はなく、請求人が提出した確定申告書は白色申告書であることから、更正の通知書に更正の理由が附記されていなくても違法ではない。(平21. 7. 1 関裁(法)平21-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110068
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法法第130条第2項の規定により、法人税の更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る課税標準等の更正する場合に限られるところ、青色申告取消処分は適法であることから、これに伴い請求人が提出した確定申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされるから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法となるものではない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130,131)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。