裁決要旨 1工事請負による収益
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230018
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が請け負ったとする2件の工事は、職人の紹介を頼まれただけであり、請求人の工事ではない旨主張する。しかしながら、当該工事は、当該工事を請求人に発注した旨の関係者の申述及び請求人作成の見積書・領収証等並びに当該工事を請求人から請け負った旨の外注先業者の申述及び関係書類などから判断すると、請求人が請け負った工事と認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業に係る対価の額は、各班員と組合との雇用関係に基づき支払われる金員であり、請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、まず、本件事業については、①組合は、各班員との間に雇傭契約書と称する書面を取り交わしているものの、それは労災保険に加入するため及び組合と発注者との契約に「再委託の禁止」等の条項があるために形式的に取り交わされたにすぎず、②組合は、本件事業の対価の額を給与ではなく外注費と認識して、注文書等を作成していること、③本件事業の対価の額は、工事の進行状況に応じて工事単価を乗じて算出するか、受注した金額から一定の利益分を控除して算出しており、各班員の従事日数に基づく日当計算ではないこと、④班員の給与計算は、班長(請求人の代表者)又は請求人の事務員が行っていること、⑤各班員に対する指揮監督は、各班の班長が行っていること、⑥本件事業に係る費用は各班長が負担すること、⑦作業内容に瑕疵があった場合、その費用は班長が負担すること、⑧他班の班長は、組合との契約を請負と認識して、事業所得として所得税の申告を行っていること及び⑨本件事業に係る注文請書が含まれる本件ファイルを班長(請求人の代表者)が保管していたこと、その他の事実関係も含めて役務提供の実態を総合的に判断すると、班長(請求人の代表者)又は請求人と組合との間の請負契約に基づいて行われていると認めるのが相当である。そうすると、本件事業の対価の額は、組合と各班員との雇用契約に基づく給与とは認められない。また、①請求人は本件事業に従事する班員に本件事業の少ない季節に本件事業以外の仕事を与え、通年に渡って班員を確保することを目的として設立されたものであること、②本件事業に従事する者が土木工事に従事することもあって渾然一体となっていること、③給与の一部は請求人の経費に計上されていないものの、班員の給与計算は、請求人の代表者及び請求人の事務員が行い、給与の支給も毎月5日に土木工事に係る分と本件事業に係る分を区別せずにまとめて支払われており、本件事業に係る給与と土木工事に係る給与は区分されていないこと、④本件事業に係る給与以外の経費は、請求人に対して請求され、請求人が支払、請求人の経費に計上されていること、⑤本件事業の施工方法等は、請求人の設立前との取引内容と変動がないものの、組合の本件事業の各担当者は、請求人の設立を了知したうえで、班長と請求人の代表者が同じであることから、個人名義又は請求人名義で注文書等を作成していること、⑥本件金員は、請求人の代表者が管理し、本件事業及び土木工事の双方の給与及び経費に充てられるとともに、借名口座において管理され、請求人の借入金の返済資金や、代表者及び代表者の親族名義での借入金という形で請求人の事業資金に受け入れられていることが推認されること、⑦本件事業に係る付随事業である原木の販売も請求人の事業活動の一環として取引されていたことなどの事実を総合して判断すると、本件事業は、請求人の設立とともに個人(班長)から請求人に引き継がれ、請求人の事業として営まれているとみる方が自然であり、これを覆す特段の事情も認められない。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190064
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202061
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/1工事請負による収益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産管理を行っているマンションの改修工事を請け負ったのは関係法人であるから、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は、請求人に帰属するものではなく、関係法人に帰属する旨主張する。 しかしながら、①改修工事の各当事者は、請求人が工事を請け負ったと認識していること、②請求人は、総勘定元帳を訂正するなどにより、改修工事代金を売上げから除く経理処理を行っていること、③関係法人は、建設業の事業は行っていないと認められること、④改修工事に係る収益は、請求人が管理していたものと認められること、及び⑤当該改修工事に関する資料は、極めて不自然な点が多く、後日作成されたものと強く推認されることなどを総合すると、当該改修工事を請け負ったのは、関係法人ではなく、請求人であると認められるので、当該改修工事に係る売上げ及び工事原価は請求人に帰属する。(平19.11. 8 東裁(法・諸)平19-64)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。