裁決要旨 2特定設備等の特別償却

裁決要旨 2特定設備等の特別償却

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支部名
東京
裁決番号
令020077
裁決年月日
令和3年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電設備の増設部分(本件発電設備)について、事業年度末までに取得し、事業の用に供していることから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(本件規定)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件発電設備を「取得」したかの判断は、本件発電設備に係る増設工事が完了している必要があるところ、電力会社に電気を供給できる状態にするために必要なパワーコンディショナーへの接続作業が事業年度末までに完了していない。したがって、請求人は、事業年度末までに、本件発電設備の引渡しを受けて取得したとはいえないことから、本件規定の適用を受けることはできない。(令3. 4.26 東裁(法・諸)令2-77)

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支部名
広島
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成30年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買契約により取得した二つの太陽光発電設備(本件設備1及び2)について、平成27年3月31日までに取得しており、本件設備1の工事内容に瑕疵があったとしても、また、本件設備2に一旦設置された直交変換装置が取り外されて、同日現在未設置であったとしても、本件設備1及び2の引渡しを受けて取得した事実には影響を及ぼさないから、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第6項(平成27年法律第9号による改正前のもの。本件規定)を適用できる旨主張する。しかしながら、太陽光発電設備を「取得」したかの判断は、当該設備の引渡しがされたか否かによるところ、本件設備1又は2を引き渡すためにはそれぞれの設備が完成している必要があるが、本件設備1については、電力会社に電気を供給できる状態にするために必要不可欠な配線が平成27年3月31日時点で終了しておらず、また、本件設備2については、直交変換装置が同日時点で未設置であったことが認められるから、本件設備1又は2はいずれも同日時点では完成していない。したがって、本件設備1及び2の売主は、そのような完成していないこれらの設備を引き渡すことができないから、請求人は、平成27年3月31日までに当該設備を取得していない。なお、仮に、直交変換装置が未設置の本件設備2を取得したとしても、減価償却資産である太陽光発電設備を取得したことにはならない。(平30. 6.27 広裁(法)平29-28)

支部名
東京
裁決番号
平280126
裁決年月日
平成29年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の10《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項(平成25年法律第5号による改正前のもの。同号よる改正後は、同条第1項及び第6項)に規定する特別償却(本件特別償却)について、同項第1号イにいう「認定発電設備」には、経済産業大臣の認定を受けた太陽光の利用に寄与する機械やその他の一連の減価償却資産がおよそ含まれると解するのが相当であるから、請求人が取得した各資産(本件各資産)は本件特別償却の対象となる旨主張する。しかしながら、本件特別償却の対象となる資産は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第114号による改正前のもの。)第39条の40《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項において、認定発電設備で太陽光の利用に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(本件適用対象資産)と規定されているところ、本件適用対象資産は、太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもののうち、一定の真性変換効率を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置を含む。)と指定されており、本件各資産は、いずれも本件適用対象資産に該当しないことから、本件特別償却の対象とはならない。(平29. 5.17 東裁(法)平28-126)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した産業廃棄物処理施設のうち、①廃棄物ピット、再燃焼室ピット及び発電設備等は、全体が租税特別措置法第43条第1項の表の第1号に規定する減価償却資産として大蔵省告示第69号の別表1に掲げる「産業廃棄物処理用設備」の細目の「ばい煙処理装置」あるいは「高温焼却装置」に該当し、②仮に一体的評価が認められないとしても廃棄物ピット、再燃焼室ピット及び発電設備等は、それぞれ「ばい煙処理装置」あるいは「高温焼却装置」に該当し、③さらに、本件産業廃棄物処理施設のうち汚泥乾燥設備はそれ自体で「ばい煙処理装置」あるいは告示別表1の「汚水処理用設備」に該当する旨主張する。しかしながら、①廃棄物ピット及び再燃焼室ピットは、いずれも建物であるが、特別償却の対象となる告示別表1に掲げる「騒音防止用設備」の「遮音壁」には該当しないこと、②発電設備等は廃熱ボイラで発生した余熱を利用して本件産業廃棄物処理施設で使用する電力の一部を供給する設備及びその附属設備であり、「ばい煙処理装置」及び「高温焼却装置」に該当しないこと、③汚泥乾燥設備は汚泥を乾燥させる機械及び装置であり、「ばい煙処理装置」及び「汚水処理用設備」に該当しないことから、廃棄物ピット、再燃焼室ピット、発電設備等及び汚泥乾燥設備は、いずれも措置法第43条第1項に規定する特別償却の対象となる減価償却資産に該当しない。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 名裁(法)平20-7)

支部名
札幌
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A設備は、租税特別措置法第42条5第1項1号ロに規定する減価償却資産であり、当該規定の特別償却の対象から除かれる「貸付けの用に供した場合」とは、当該設備等が外形的に貸し付けていると認められる場合であっても、外形的事象のみにとらわれることなく、法の目的貸付けの状況を総合勘案の上判断すべきであり、本件A設備は、請求人が維持管理の主体となって本件店舗の附属設備として自らの不動産賃貸に係る事業の用に供しており、外形的な貸付けの事象についても、店舗に付随する従属的な設備として貸し付けられているにすぎず、賃借人に比し、請求人の収益獲得に強く結び付いており、実質的に請求人の事業の用に供していると判断するのが相当であることから、「貸付けの用に供した場合」から除かれ、特別償却の対象になる旨主張する。しかしながら、本件A設備は、請求人が直接自己の事業の用に供したものでないことは明らかであり、店舗と一体となった附属設備として請求人から賃借人に貸し付けられたものと認めるのが相当であるから、租税特別措置法第42条の5第1項の「貸付けの用に供した場合」に該当し、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20. 7.24 札裁(法)平20-1)

支部名
大阪
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件産廃施設の全体がばい煙処理の用、又は汚水処理の用に供されているから、当該施設の普通償却に係る耐用年数については、耐用年数省令別表第5及び第6が適用され、さらに、租税特別措置法第43条に規定する特定設備等の特別償却が適用される旨主張する。しかしながら、本件産廃施設は、すべての設備等がばい煙処理の用、又は汚水処理の用に供されているとは認められないから、一部の設備等を除けば、耐用年数省令別表第5及び第6は適用されず、また、特定設備等の特別償却を適用することはできない。(平15.7.2大裁(法)平15-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各設備は、租税特別措置法第43条《特定設備等の特別償却》第1項第1号に規定する減価償却資産として大蔵省告示第69号の別表1に揚げる「産業廃棄物処理用設備」の細目の各機械装置に該当する旨主張する。しかしながら、廃棄物ピットは建屋の床部分の一部と認められるので建物に該当し、汚泥乾燥装置は、単に汚泥を乾燥させるための装置であり焼却処理装置とは認められないので、高温焼却装置に該当しない。また、有毒ガス除去装置、ガス冷却室及び廃熱ボイラ等は、大気汚染防止法第2条《定義》第1号に規定する「ばい煙」を直接処理する機械装置又は附属装置と認められるから、特別償却の対象となるばい煙処理装置に該当するが、その余の機械装置は、ばい煙を直接処理するものとは認められないので、ばい煙処理装置に該当しない。(平15.06.30.名裁(法)平14-81)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140116
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当期の申告に係る特別償却準備金の取崩額等の益金算入額は、当該準備金に係る前期の積立額が過大であるとの原処分庁の指摘に従い、当期末現在の当該準備金の残高を税務上の残高と一致させるために行った会計処理であるから、更正の請求どおり減額更正すべきである旨主張するが、原処分庁の指摘は、前期に係るものであるから、その是正も前期分としてなされるべきであって、当期の確定申告により是正することは相当でなく、さらに、請求人は、前期の誤りを考慮した上で、当期の決算書を作成したことが認められるから、当該決算書に記載された準備金の取崩額及び同期の確定申告書の内容に基づき、本件均分益金算入額超過取崩額を益金の額に算入すべきであるとした本件更正処分に取り消すべき違法があるとはいえない。(平15.06.18.関裁(法)平14-116)

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支部名
札幌
裁決番号
平100046
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301902000
争点
19減価償却の特例/2特定設備等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集 №57・381ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した鋳型造型機及びその附属機器等について、その全てが措法第42条の5に規定する特別償却の対象になる旨主張するが、平成4年3月の通産省告示第145号の別表一では、鋳型造型機本体が措法第42条の5の特別償却の対象となる減価償却資産として定められており、その附属機器等については定められていない。したがって、請求人が取得した附属機器等については、措法第42条の5の特別償却の対象とはならない減価償却資産であると解するのが相当である。(平11. 3.26札裁(法)平10-46)裁決事例集 №57・381ページ

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