裁決要旨 1推計の事実

裁決要旨 1推計の事実

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支部名
関東信越
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、原処分庁が工事原価及び原価率によって売上金額を推計したことは、法人税法第131条《推計による更正又は決定》に規定する青色申告書に係る課税標準を推計したことに該当し違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が収益計上すべき当該工事の代金が未確定であったことから、当該工事に関する直接資料である工事原価明細書を基礎として、当該工事の代金を合理的に算定したのであり、当該工事の売上金額について同工事の原価の金額を基に算定したことは、法人税法第131条に規定する青色申告書に係る課税標準を推計したことに該当しない。(平24. 3. 6 関裁(法・諸)平23-64)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は青色申告者であり、課税標準を間接資料により推計して算定することはできないところ、本件法人税の各更正処分は、請求人の間接資料であるパンフレットの記載事項を基に課税標準を推計したものであり違法である旨主張する。しかしながら、当該パンフレットは請求人が作成しており、記載の価額は実際の取引において使用されている価額であるから直接資料と認められ、原処分庁は帳簿書類その他請求人の保存資料である直接資料に基づいて、課税標準を算定しているから、法人税の更正処分は推計課税には当たらず、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による売上除外額の算定方法につき、合理性を欠く推計課税であり、タオル仕入数量等を使用した推計によるべきである旨主張するが、税法上の推計課税とは、税務署長が法人税等につき更正決定する場合に、直接資料によらずに、納税義務者の財産又は債務の増減の状況、収入または支出の状況、生産費・販売費その他の取扱量、従業員数等所得を間接的に推定させる各種の資料を用いて課税標準及び税額等を認定する方法をいうところ、本件のように、税務署長が、帳簿その他納税者の保存資料の調査及び代表者等に対する事情聴取等を通じて、売上除外すなわち帳簿に計上されていない売上げの存在及び当該除外金の公表外口座へ送金されていた事実を把握し、当該口座への送金額のうち売上げ以外の資金の送金と認められる金額を除く金額をもって売上除外額を直接的に算定した結果、課税標準額の変動に至ったような場合には、推計課税に当たらず、法人税法第130条第1項に規定する「帳簿書類を調査し、その調査により課税標準等の計算に誤りがあると認められる場合」に該当するものと解するのが相当であるから、請求人の各主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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