裁決要旨 2借地権等

裁決要旨 2借地権等

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支部名
大阪
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503020
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/2借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が借地権の設定されていた土地上の建物を地主である請求人の役員に譲渡した取引について、当該取引は建物価額の金額しか受領していないため、借地権の価額相当額は当該役員への経済的利益の供与であり役員賞与に当たると認定した。しかしながら、①借地の返還は旧本社より遠方の新本社への移転という環境の変化により従来の利用方法には適さなくなったこと、②仮に転用したとしても採算性も乏しいこと及び③土地所有者側の都合でないことから、従前の借地上の建物をそのまま利用することが経済的に困難となり、やむを得ず借地契約を解消したものであり、法人税基本通達13−1−14(3)に該当し、本件借地権の無償返還は認められる。(平22. 7. 9 大裁(法・諸)平22-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平080055
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503020
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/2借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件物件の譲渡に併せて本件株式の譲渡を行うことにより、本件物件の真実の譲渡価額の一部を本件株式の譲渡価額に付け替えているとして、これらの譲渡価額の総額から、本件株式の実質価値を控除した額を本件物件の譲渡価額であると認定したが、本件物件の近隣地域における取引事例及び近傍の地価公示地の標準価格に照らし、本件物件の譲渡価額は、請求人の主張のとおりであると認めるのが相当である。(平9.1.31大裁(法・諸)平8-55)

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