裁決要旨 4賃借料、使用料

裁決要旨 4賃借料、使用料

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支部名
関東信越
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)と交わした契約書(本件契約書)に基づき、本件代表者から特許の利用権を含む各種ノウハウ(本件ノウハウ)の提供を受け、本件契約書の内容は請求人と本件代表者の双方にとって経済的合理性があり、請求人は本件代表者との間において、本件契約書のとおりに本件ノウハウの提供を受けることを合意したといえることから、本件契約書に記載された本件ノウハウに係る対価の額(本件契約金額)は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載された契約金額を回収できる具体的な計画を定めていたことを裏付ける客観的な証拠はない等、本件代表者からみた本件契約書の内容は不合理であり、また、請求人は、事業計画等を作成しておらず、本件ノウハウの購入によって、支払余力を超える高額な先行投資を実行するか否かの判断において、経済的合理性の有無を検討することなく本件契約書により契約を締結したこと等、請求人からみた本件契約書の内容も不合理というべきである。したがって、本件契約書の内容は、本件代表者及び請求人の双方からみて不合理なものであったといえ、また、請求人は、本件契約書の記載内容とは異なり、本件契約金額を対価として本件ノウハウの提供を受けたとは認められないから、本件ノウハウに係る対価の額は損金の額に算入されない。(令7. 2.12 関裁(法・諸)令6-29)

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者が所有する不動産(本件不動産)に係る賃借料の額(本件賃借料)が、請求人の法人税等の確定申告において損金の額等に算入されておらず、本件賃借料の計上漏れがある旨主張する。しかしながら、請求人が本件不動産を賃借していた事実は認められないから、本件賃借料は損金の額等に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290141
裁決年月日
平成30年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、不動産に係る中途解約不能で、中途解約した場合に残りの賃借期間の賃料を支払うことになっている長期の賃料減額期間のある賃借契約(本件賃借契約)の場合、その契約時に契約期間全体にわたる賃料総額の支払をすべき義務が確定していると解すべきであり、契約期間における賃料総額を当該契約期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額は、合理的に算定された金額であり、その金額が損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件賃借契約における契約当事者間では、賃借物件に係る賃料減額期間の賃料の減額という法律効果が本件賃借契約(法律行為)に基づき成立し、当該法律効果を変更又は消滅させる他の法律行為があるとする証拠も認められないことからすれば、当該賃借物件に係る賃料として事業年度終了の日までに債務が確定した金額は、本件賃借契約の特約条項により減額された月額賃料に基づいて算出された金額であり、当該金額が損金の額に算入される。(平30. 6.15 東裁(法・諸)平29-141)

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支部名
札幌
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成29年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が賃借する店舗(本件店舗)の家賃として計上した賃貸人への支払金額(本件各金員)について、原処分庁は、請求人が賃貸人に対して有していた借入債務(本件借入債務)を返済させるために家賃を減額改定した旨の賃貸人の申述から口頭による家賃の減額の合意があるとして、請求人が家賃として計上した本件各金員は過大であると認定するが、当該賃貸人の申述は本件店舗の家賃の減額改定があったことを裏付けるものとはならないことなどから本件各金員は家賃として適正な金額である旨主張する。しかしながら、本件借入債務の残高を相互に確認した覚書、各関係者の答述の信用性及び請求人を実質的に支配する賃貸人と請求人の主従関係などを総合して判断すると、請求人と賃貸人との間で、毎月債務の返済を行うことに合意するとともに、当該合意に伴い家賃を減額改定することで合意したと認められる。よって、請求人が家賃として計上された本件各金員は過大であったと認められる。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、それぞれ契約を締結し、実際に支出したものであるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については税理士から顧問契約に基づく役務提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上されたものであると認められ、これらは法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号のいずれにも該当しないから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270057
裁決年月日
平成28年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者から賃借している店舗の支払家賃(本件家賃)について、原処分庁が本件家賃の計上すべき額から総勘定元帳の地代家賃勘定の本件家賃の支払額を控除した額を損金の額に算入したことに対し、総勘定元帳の地代家賃勘定に計上された本件家賃の支払額のみで損金算入額を算定しており、発生ベースとなっておらず未払費用が正しく反映されていないから、本件家賃について原処分で損金の額に算入された額を超えて損金の額に算入すべき金額がある旨主張する。しかしながら、請求人は、期中に支払額を計上し期末に当期末未払金額と前期未払金額との差額を計上すること、つまり期中はいわゆる現金主義を採り、期末に発生主義に戻すことにより当該事業年度の損金の額とする経理処理方法を採用していることが認められるところ、①各事業年度の地代家賃の未払費用は一括計上され、賃借物件ごとの未払費用は記載されていないこと、②本件家賃について請求人の総勘定元帳に計上がある(ない)が賃貸先の帳簿に記載がない(ある)もの及び金額が一致しないものがあること、③請求人が証拠とする未払費用の内訳書を見ても地代家賃に係る未払費用合計額の増減額と地代家賃の未払費用計上額が符合しない事業年度が複数あり、その程度も単純な計算誤りとはいえないようなものであることが認められ、これらの事実から本件家賃の当期末未払費用計上額及び前期末未払費用計上額のいずれも特定することができないといわざるを得ない。また、本件家賃について総勘定元帳の地代家賃勘定に支払額として期中に計上された金額の全額を当事業年度の損金の額等に算入された金額であると認め、これを前提に各事業年度において本件家賃として追加で損金の額等に算入されるべき金額を認定した原処分庁の判断に不合理な点は見いだせず、更正処分時に存在し、又は提出された資料等を基に判断して、原処分庁主張額を超えて損金に算入される金額がないものと事実上推認できるというべきである。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)

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支部名
東京
裁決番号
平230205
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、百貨店において開催された請求人の商品の展示会に際し、百貨店との間で締結した契約(本件契約)の実態は、請求人が商品を販売するための場所を百貨店が請求人に提供する賃貸借契約であるから、商品の売上代金と、請求人が百貨店から受け取る金額との差額相当額(展示会費)は、会場使用料として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約の契約書等によれば、展示会における商品の販売が百貨店の名義をもって行われ、請求人がその販売業務を受託したこと、展示会における商品の売上代金は百貨店が管理していること、請求人は、展示会会場について賃借権その他の権利を有していないことが認められ、また、当該契約書等には、賃貸借契約であれば当然に存在すべきであろう賃借場所を特定する定め等がない一方で、販売方法等の決定や売上代金の収受及び管理を行う旨の定め等賃貸借契約には通常ない定めが置かれていることが認められることからすれば、本件契約の内容は、請求人が百貨店の名義をもって百貨店の営業管理の下、商品を販売するというものであって、展示会会場の賃貸借契約ではないと認めるのが相当である。そして、本件契約に基づく取引は、請求人が、展示会で販売された商品を顧客に引き渡した時点で、百貨店に対し、商品代金に本件契約で定められた一定の料率(原価率)を乗じて計算した金額で商品を売り渡したこととなる、いわゆる百貨店において一般に行われている取引(売上仕入取引)であると認められる。そうすると、請求人の展示会に係る商品の売上げの対価は、商品の展示会における商品代金に原価率を乗じて計算した金額となり、展示会の開催に当たって展示会会場の使用料が生ずることはないから、請求人が主張する展示会費を損金の額に算入することはできない。(平24. 4.16 東裁(法・諸)平23-205)

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支部名
仙台
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、代表者が所有する土地に店舗を建設し、賃貸していたのであるから、請求人が算定した代表者に支払うべき土地の賃借料相当額は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人と代表者との間で当該土地の使用に係る賃貸借契約書は作成されていないことから、賃借料の額の取決めの確認ができず、また、請求人は代表者に対して当該土地に係る賃借料を支払っておらず、さらに、総勘定元帳に賃借料の計上もしていないことからすると、請求人は当該土地を無償で使用していたものと認められる。そうすると、請求人が算定した当該土地の賃借料相当額については、債務が成立していたとはいえず、また、金額も合理的に算定できたものとはいえないことから、債務が確定したものとは認められず、請求人の損金の額に算入することはできない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平220025
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張する者が死亡した以後は、当該賃借料が支払われていないことなどに照らせば、本件の賃借料は、その支払の基礎となる賃借物の貸付けの事実がないにもかかわらず計上された架空の賃借料と認められる。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-25)

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支部名
東京
裁決番号
平200168
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がロイヤリティ料率を遡及改定して親会社に支払ったロイヤリティの改定差額は、相当の理由は認められないから損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、ロイヤリティ料率の遡及改定は、請求人と親会社との間で相応の交渉・検討を行って修正合意に至ったものであり、これを不相当とする理由はない。したがって、当該修正合意の成立の日をもって、請求人に遡及改定分に係るロイヤリティの支払債務が確定したものと認められるから、改定差額は当該成立の日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当である。(平21. 4.22 東裁(法)平20-168)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180063
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が決算期末において車両運搬具等の賃借料(以下「本件賃借料」という。)の支払方法を変更した本件合意は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》を適用するために急きょ締結した不合理なものであり、課税上弊害がある旨主張する。しかしながら、本件合意に基づき支払った本件賃借料は、一部を除いて短期の前払費用の要件を満たしており、また、課税上弊害があるとも認められない。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑費は、賃貸借契約の解約に当たり、協定書に基づき支払うもので、その実質的内容は、収用補償金の修正分配金及び新店舖建設の承諾料であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、賃貸借契約を締結していた事実を確認することができないし、本件雑費を支払う合理的な理由もないのであるから、損金の額に算入されないとした原処分は相当である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、タンクローリーの購入は消防法の兼ね合いで記帳できず、購入費用を賃借料として経理したのであり勘定科目の誤りであると主張する。しかしながら、平成12年3月31日にAに対する賃借料を計上し、さらに保存していた請求書にはタンクローリーの賃借期間、単価等の記載があることからすれば、タンクローリーの取得費用については請求書を改ざんし賃借料に仮装した経理処理を行っていたと認められる。このことは、請求人の主張でも裏付けられる。また、請求人は減価償却相当額は損金に算入されるべきであるとも主張するが、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は償却費として損金に算入する金額はその償却費として損金経理をした金額のうち償却限度に達する金額と規定しているところ、請求人の経理処理は償却費として損金経理したものではないので、損金には算入されないこととなる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、請求人の賃借土地の地代が不相当に高額であり、賃借土地と所在が近隣で利用状況も類似する法人の地代の平均単価と請求人の賃借土地の公簿地積に基づいて算定した額を超える部分の金額は損金に算入することはできないとして更正処分を行ったことについて、請求人は、本件賃借土地の地代は、賃借開始時に借地権の認定課税を避けるべく法人税基本通達の定めに従い、土地の更地価額のおおむね8%相当額として決せられたもので適正額であること、また、地代の額は公簿地積ではなく実際の地積を基に算定すべきである旨主張するので、適正地代について検討したところ、次のとおりである。原処分庁が更正処分の適正地代の計算の基礎とした青色申告法人4社ないし5社の賃借内容について見ると、一部に賃貸期間が短期であるものや所在が近隣でないものなど適正地代の算定の基礎に含めるには適切ではない事例が認められるが、その他の2社については適切な事例と認められる。一方、請求人が主張の根拠とする売買実例における土地と家屋の価額が不明であり、買い進み等の取引事情補正も行われていない。そこで、単価について、当審判所において求めた賃貸借開始当初の賃借土地の当時の更地価額の8%相当額と近隣の適切と認められる事例の平均額とを比較検討したところ、適切と認められる事例の平均額が更地価額の8%相当額を上回ることから、当該金額を基礎とするのが相当と認められる。また、面積については、通常、土地の実際の面積により算定されていることから、原処分庁の主張する公簿面積によるべきである主張は採用できない。そうすると、請求人の支払地代のうち、近隣の支払地代の平均単価に実際の面積を乗じて計算した額を超える金額については、不相当に高額な部分として、請求人の損金の額に算入されないこととなり、当該金額は、原処分の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

支部名
札幌
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賃借料は、取引先から同社の会社印を押した正式な請求書により実際の賃借料が請求され、その請求金額を取引先が指定した銀行口座に振り込んでいるので、正常な取引の対価として支払ったものである旨主張する。しかしながら、取引先の代表取締役及び同従業員の申述によると、取引先からの請求書は、ブローカーからの連絡に基づき作成されたものであり、取引先は記載されている内容の真否について把握していないものと認めるのが相当であるから、その請求書の存在のみをもって、実際の賃借料であるとは直ちに認めることはできないものであるところ、請求人は、調査が進むにつれ、賃貸借が実際に行われていたとする具体的な説明やその内容を明確にしようとするのではなく、事実関係をよりあいまいになるような申述に変更していること、当審判所に対しても、賃借したとする物件の具体的な内容について何ら主張しないこと、また、請求人が申述した工事現場の元請先を調査し、その結果においても、本件賃借料に係る賃貸借物件の存在を確認することができなかったこと、さらに、その取引の仲介人の所在が不明であることからすれば、本件賃借料は、架空の取引によるものと認めるのが相当である。(平16.7.6札裁(法)平16-2)

支部名
仙台
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金計上した製造賃借料は、外注先が請求人に対し、賃貸借契約書に係る賃借料の負担を求めたため、物件費用支払契約書を作成し製造賃借料として支払っていたものであり借入れの返済額を製造賃借料として仮装又は隠ぺいしたものではないから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、物件費用支払契約書に基づき支払った金員は、資金調達を外注先に依頼して簿外取得したプレハブの設備に係る資金を分割して支払ったものである。そうすると、請求人は、金銭債務の返済を製造賃借料として損金計上したものであるから、更正処分は適法である。(平16.6.28仙裁(法・諸)平15-36)

支部名
広島
裁決番号
平150038
裁決年月日
平成16年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が未払金として計上したA社に対する建設機械の平成9年3月分以降の賃借料(以下「本件賃借料」という。)は、支払の必要がなく、A社に対する貸付金等の消滅を目的として便宜的に算出されたもので、架空である旨主張する。しかしながら、当該建設機械の賃貸借契約は平成9年2月20日に一旦終了したものの、更新により継続しており、A社が所有する当該建設機械を、請求人が平成9年2月21日以降も実際に使用している以上、請求人は当該建設機械について適正な賃借料を支払う義務があると認められるから、本件賃借料は、賃借りの実態があると認めるのが相当である。(平16.2.9広裁(法・諸)平15-38)

支部名
東京
裁決番号
平150114
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件賃借料に係る当事者間の合意事項は、「回収可能額の全額回収」、すなわち親会社への出来得る限りの資金移動を行えるよう賃借料を設定することであり、請求人の決算が遅れていたために親会社では仮価格の月額500万円で賃料収入を計上し、その後請求人の各事業年度の決算が確定したので、本件各事業年度の本件賃借料を当該当初合意に沿って月額700万円と経理処理したにすぎず、本件賃借料が月額500万円で合意されていたとする原処分庁の主張は事実誤認である旨主張する。しかしながら、請求人の決算が確定し、本件各事業年度の本件賃借料を月額700万円とする当事者の合意が成立したのが平成14年4月であることからすると、当該合意は少なくとも本件各事業年度終了後に成立したものと認められる。そうすると、本件各事業年度終了の日においては、本件賃借料を月額700万円とする事実は生じておらず、本件賃借料は請求人と親会社の間で取り決められていた月額500万円であると認められ、本件賃借料を月額700万円であるとする請求人の主張には理由がない。(平15.11.21東裁(法・諸)平15-114)

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支部名
熊本
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
業種
内科病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が再リース物件に係る再リース料の認容計算に当たり、再リース料相当額を12分割した金額をもって各事業年度の賃借料の損金不算入額を計算しているが、再リース料は、通常、再リースの開始の月に1年分を一括して支払うこととされ、また、1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払っていることから、法人税基本通達2−2−14により適正賃借料の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、リース期間満了後の再リース期間においても、請求人において、当初契約に係る月額リース料相当額を毎月振込みにより継続して支払っていたものであり、その支払額の一部を前払の費用の額とみなして支払時の損金の額に算入することまで法人税基本通達2−2−14は予定しておらず、上記通達を適用せずに再リース料の計算を行った原処分は適法である。(平13.6.20熊裁(法)平12−28)

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支部名
高松
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
業種
食肉販売
事例集登載頁
裁決事例集No.61・413ページ

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地建物等を平成9年9月30日に同族法人グループであるA社に譲渡し、譲渡損失を計上したが、本件取引は不動産売買契約書に基づいて適正な価額で行われており適法である旨主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと、及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため差押処分を行っているが、A社からはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるため、本件物件の支払家賃を損金の額に算入することはできない。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)裁決事例集NO61・413ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社との間における不動産賃貸借契約書に基づく地代家賃の額は月額1.500.000円であり、当該契約に基づく地代家賃の額は全額が、損金の額に算入されるべきである旨主張するが、請求人が関係会社に対する地代家賃として費用に計上した額については、実質的な支払金額からみて、本件建物賃貸借契約書が有効なまま存続していたとは認め難く、地代家賃の額は月額1.000.000円に改定されていたとみるのが自然であるから、適正な地代家賃の月額1.000.000円を超える部分の金額は損金の額に算入できない。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づき請求人が支払賃借料として計上した金額は、正当な営業権の使用料であると主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けているから、営業権もB社から譲り受けたものと認められ、一方、A社は同法に規定する免許又は認可を受けた事実がなく、さらに、営業権は請求人が所有しているにもかかわらず、賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められることから、当該支払賃借料は法法第22条第3項の規定により損金の額に算入されない。したがって、請求人の主張は認められない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H興業に約束手形で支払った店舗貸借料は、短期の前払費用であり、原処分庁が、当該約束手形は店舗賃借料の支払期日前に振り出した単なる借用証文的なものであり、支払手段としての手形の振り出しとは認められないから、短期の前払費用に該当しないとした原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、当該店舗賃借料は、請求人の経常利益及び確定申告に係る所得金額に比して極めて高額であり、請求人の経営成績及び財務状況を判断するに当たって、重要性の乏しいものとは認められず、不要不急の前払を行ったと判断することが相当である。また、短期の前払費用は、請求人の主張するように、支払手段を要件とするものではないが、請求人の振り出した約束手形の支払期日は、店舗賃借料を月払いしていたときの支払期日と同一の日であることから、当該手形は、単なる借用証文的なものであり、支払手段としての手形の振り出しとは認められない。したがって、請求人の会計処理は、重要性の原則に照らして、発生主義の例外とすることは相当ではなく、一般に公正妥当と認められる会計処理とは認められないことから、当該店舗賃借料は、短期の前払費用に該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両賃借料は、営業活動や集金業務のために請求人の関連会社Xの所有車両を賃借した取引に基づくものである旨主張するが、当審判所に対してその根拠となる帳簿書類等を提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、総勘定元帳等は、明らかに、数字を書き直したり、書き加えたことがわかるものであり、そうした帳簿等の記載をもって、本件車両賃借料が実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。さらに、請求人が異議担当者に提示した本件車両賃貸契約書は、記載された作成日付には、未だ自動車登録されていない車両の登録番号が賃借車両として記載されている上、当時「株式会社X代表取締役A」は存在せず、本件車両賃貸契約書は、明らかに作成日付をさかのぼらせて作成されたものと認められ、その信ぴょう性は乏しいといわざるを得ないから、本件車両賃借料の根拠となる賃貸借契約の存在を裏付けるものということはできない。さらに、Xは本件車両賃借料に相当する収入を総勘定元帳に計上しておらず、また、本件車両賃借料に係る未払金は、長期間にわたって支払われていないことからすると、本件車両賃借料は、本件地代家賃と同様に、所得金額を減少させることを意図して本件各確定申告書の提出に際し新たに計上されたものと推認せざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件地代家賃を損金の額に算入できる旨主張するが、当審判所に対して本件地代家賃の根拠となる帳簿書類等を提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、請求人の総勘定元帳等は、明らかに、数字を書き直したり、書き加えたことがわかるものであり、本件地代家賃が、本件各事業年度の末日付で一括計上されていることを考え併せれば、それらをもって本件地代家賃が実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。また、請求人は、本件貸室賃貸契約書に基づいて、平成7年9月5日に請求人の関連会社Xに対して本件地代家賃の一部を支払った事実がある旨主張するが、本件貸室賃貸契約書の作成日付である平成元年5月31日当時、「株式会社X代表取締役A」は存在せず、その信ぴょう性は乏しいといわざるを得ないから、本件地代家賃の根拠となる賃貸借契約の存在を裏付けるものということはできない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716040
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/4賃借料、使用料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は営業に必要な車輌が不足していたため借りたものであって社会通念上妥当と考えられる金額を費用に計上した旨主張するが、①請求人提出日報は、平成2年1月1日から平成4年6月2日までの期間に係るものであり、平成8年9月期の賃借料600,000円については、賃借の対象となった車両が不明である上、平成8年9月期における車両の使用事実を裏付ける証拠資料の提出もないこと、②請求人提出日報に記載された使用車両については、本件A車と特定できる車両についての記載がなく、また、②いずれも車名のみで自動車登録番号の記載がないため、「キャンター」と記載されているものは、本件B車と請求人所有の「キャンター」等他の車両との区別がつかないことからすると、請求人提出日報をもって、本件車両賃借料が関係会社の車両を使用したことに基づくものと認めることはできない。さらに、経理担当者は、当審判所に対し、本件車両賃借料の支払の根拠となる書類はない旨答述し、また、代表者も、当審判所に対し、本件車両賃借料の算定根拠や車両の賃貸借契約書を作成していない理由等については分からない旨答述しており、当審判所としては、請求人が関係会社から本件車両を賃借していた事実及び賃借料の算定根拠が確認できないから、請求人の業務の遂行上必要な費用であると認めることはできず、平成2年9月期、平成3年9月期、平成4年9月期及び平成8年9月期の損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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