裁決要旨 3長期請負工事

裁決要旨 3長期請負工事

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支部名
東京
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300415030
争点
4収益の帰属事業年度/15特例/3長期請負工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第129条《工事の請負》第4項の規定は、請負の対価の額が確定していない場合や追加工事の際に追加分の対価の額が確定していない場合に適用されるものと解されるところ、請求人が受注した長期大規模工事(本件工事)の請負の対価の額は、本件工事の請負契約書において既に確定しており、本件工事のうち岩盤に係る部分の工事(本件岩盤工事)は、当該請負契約書に当初から工程として含まれていることから、当初契約額からの受注金額変更(設計変更)であり、追加工事ではない旨主張した上で、請求人は、本件工事の設計変更協議において発注者が真摯に対応しなかったことから請負契約書に記載された請負代金の金額を前提として本件岩盤工事に係る費用を見積り工事損失引当金を計上し、また、訴訟が係属しており敗訴の可能性もあったことからすると、法人税法施行令第129条第4項を適用できる工事であると認めることはできない旨主張する。しかしながら、各連結事業年度終了の時における発注者と請求人との間における協議及び訴訟の状況からすると、各連結事業年度終了の時のいずれにおいても、本件岩盤工事を含む本件工事の請負の対価の額が確定していないと認められることから、法人税法施行令第129条第4項の規定を適用することが相当である。(令5. 7.11 東裁(法)令5-6)

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