裁決要旨 1寄附金の範囲

裁決要旨 1寄附金の範囲

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したクレジット(本件クレジット)の支払額(本件支払額)について、本件クレジットには資産性が認められる上、本件クレジットの取得による広告宣伝効果があり、購入先との間において贈与が成立するような合意等はなく贈与の事実は存在しないことから、本件支払額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が広告宣伝に関する役務又はその他の役務の提供や資産の譲受け等の反対給付を受けた事実を認めるに足りる証拠はないことから、本件支払額は、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものであり、また、客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用であって、かつ、その費用としての性質が明白であり明確に区分し得るものとは認められないことから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令5.11.17 東裁(法・諸)令5-42)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社に対してデット・エクイティ・スワップ(本件DES)を行ったことは経済的合理性があるので、本件DESにより生じた損失額(本件損失額)は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件損失額が寄附金の額に該当しないといえるためには、本件損失額に係る必要性と相当性の検討が必要であるところ、本件DESには必要性及び相当性がいずれも認められない。したがって、本件損失額は寄附金の額に該当する。(令3. 3. 2 仙裁(法)令2-16)

支部名
東京
裁決番号
平260102
裁決年月日
平成27年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)に対して支出した追加加工賃(本件追加加工賃)には対価性及び経済的合理性があるので、本件追加加工賃としての支出額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件子会社が行った加工業務(本件加工業務)に対する反対給付として請求人が支払う加工賃は単価に加工数量を乗じて算出されている一方、本件追加加工賃は本件加工業務の終了後に本件子会社に対する出資割合に基づき算出されたものであること、また、本件追加加工賃を支出する主な動機は本件子会社の損失補てんと認められることからすると、本件追加加工賃は本件加工業務に対する反対給付とはいえず、対価性を欠くものといえる。また、本件子会社は債務超過の状態にあったと認められるものの、本件子会社の債務超過が直ちに請求人に損失を生じさせるものではなく、本件子会社が破産等に至る可能性が高かったとも認められないことから、本件追加加工賃としての支出は、経済的合理性のある支出とは認められない。したがって、本件追加加工賃としての支出額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平27. 5.15 東裁(法)平26-102)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平220036
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の海外SPCであるA社が発行した出資証券Aの早期償還に際して、A社が投資家に対してプレミアムとして支払った金額(本件プレミアム金額)は、A社と請求人との間で締結した契約により、請求人が負担すべきものであり、請求人が計上した子会社清算損は、請求人の子会社S社に対する経済的利益の供与に当たらず、本件子会社清算損がS社への寄附金であるとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、S社は同社の海外SPCであるB社に出資証券Aと類似する条件で出資証券Bを発行させてA社から資金調達しており、出資証券Aに係る資金は実質的にS社が資金調達していたと認められ、また、本件子会社清算損は、主に本件プレミアム金額の支払により生ずる資金不足を負担するため、請求人がA社に対し追加出資したことから生じたものと認められるところ、請求人が、経営会議において、①本件早期償還に伴って投資家に本件プレミアム金額を支払うこと、②優先出資証券Bの早期償還に係るプレミアムをS社に求めないこと、③本件追加出資を行うことにより本件資金調達の解消から生ずるA社の資金不足を請求人が負担することをそれぞれ意思決定し、これらの決定を実行したことは、請求人とS社が第三者間であるとするならば第三者間取引としては経済的に合理的な理由のある取引とはいえず、本件追加出資は請求人が金銭その他の資産又は経済的利益を対価なくS社に移転することを意味するものであり、請求人がS社に供与したと認められる経済的利益の額は、本件追加出資の金額であると認められる。(平22.11.24 大裁(法)平22-36)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国のB社へのコンサルタント料(以下「本件コンサルタント料」という。)は、請求人が、A国内での市場調査等の役務提供を受けることを内容としたコンサルタント契約(以下「本件コンサルタント契約」という。)に基づくもので、請求人の費用となるものであるから、A国のC社への寄附金には該当しない旨主張する。 しかしながら、B社から請求人への本件コンサルタント料に係る請求書などによれば、請求人のA国内における顧客は国外関連者であるC社のみであり、本件コンサルタント契約に係る業務は、C社に係る業務と認めるのが相当であるから、本件コンサルタント料は、C社が負担すべきものであり、請求人がこれを負担すべき事情は認められない。そうすると、請求人は、本件コンサルタント料を支出することによって、C社に対して、同社が負担すべき本件コンサルタント料に相当する金額の経済的利益の無償の供与をしたものと認めるのが相当である。したがって、本件コンサルタント料として支出した金員は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件寄附金を支払ったのは請求人であるから、本件寄附金を請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したことは適法である旨主張する。しかしながら、寄附金はそれ自体は対価性のない支出であることから、法人又は個人のいずれが負担すべき寄附金かは、寄附金を支出した動機、寄附にいたる経過・手続、寄附に対する受け手の認識等を検討し、法人にとっての事業関連性と個人の関連性を総合的に勘案した上で判断すべきところ、本件寄附金については、請求人の代表者であるAが行った寄附をあたかも請求人が行った寄附であるかのごとく装うために受領書が変造されていること、AがA個人として褒章を受章する目的で寄附されたものと認められること及び受取人である特定公益増進法人の担当者が、A個人から本件寄附金を受領しているが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していることが認められ、これらの事実から判断からすると、本件寄附金は、A個人が負担すべきものと認められる。したがって、本件寄附金は、法人税法第22条3項に規定する損金の額に算入すべき金額に当たらないから、請求人の本件事業年度の所得の金額の計算上本件寄附金を損金の額に算入しなかった原処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所属する企業集団に関連する法人に対し支出した金員について、同企業集団は、悪化したA社の経営から撤退する際に、各取引金融機関から本件金員の支出を事実上求められ、請求人がこれを拒否ないし態度を留保すれば、同各金融機関の協力を得られなくなり、同企業集団の信用不安が顕在化し、また、同企業集団がA社の経営から撤退しないまま、同社が破綻すれば、これに連鎖して同企業集団も破綻することとなり、いずれにしろ、フランチャイズ契約が解除され請求人の事業継続に支障が出るのは必至で、その結果、請求人自身の破綻という計り知れない損失を負うのは確実で、このような事態を回避するためにやむを得ず本件金員の支出をしたのであるから、同支出には同事態の回避という対価があり、また、経済取引としての合理的な理由もあるから、請求人が支出した本件金員は、寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員の支出は、請求人の兄弟会社がA社の経営から撤退するに当たり、その兄弟会社が負担することとなった撤退費用を、請求人がその求償権を放棄することを前提に第三者弁済しこれによりその兄弟会社に対し経済的利益を供与したものであるとみるのが相当であるから、請求人は、その対価としての反対給付を受けていないというべきである。また、請求人が本件金員を支出したことによって、相手方からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的な利益の供与がされたと認めるに足りる証拠はない。そして、請求人自らとは直接的には何ら関係もないA社に対して支出されたものであるから相当な理由があるとは認められない、さらに、請求人があえて本件金員を直接支出するという手段をとらなければその兄弟会社に破たんの恐れがあったと認めるに足りる証拠はなく、その兄弟会社又は企業集団の合理的再建計画も存しない以上、本件金員の支出が合理的な再建計画に基づくものでないことは明らかであり、また、他に請求人が経済的利益の供与をしたことに相当な理由があると認めることはできないので、本件金員の支出に何らかの合理的な経済目的その他の事情も存しないから、本件金員は寄附金に当たる。(平18. 7. 5 関裁(法)平18-1)

支部名
広島
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社等の欠損金を補てんする趣旨で支出した支援金は、子会社等が事業に直接関係ある取引先であること、子会社等が将来自立可能な販売店になることで、請求人のグループ全体の市場地位の向上を図れるという対価ないしは反対給付が見込まれることから、原処分庁が寄附金と認定したのは誤りである旨主張する。しかしながら、当該支援金は、子会社等を欠損にしないという管理のもと行なわれた経済的な支援であるものや、子会社の債務の一部を整理する意図のもとに、請求人の債権を相殺する目的で債務を計上したと認められることから、経営不振の子会社等の業績の立ち直りを請求人が期待して行った経済的な支援と認められる。これらの趣旨で支出された当該支援金等は、請求人が対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているとは認めがたく、また、営利法人である請求人が当該支援金等の支出により無償でその利益相当額の利益を手離すことを首肯させるに足る合理的理由も見出しがたいことから、当該支援金等の支出は、子会社等に対し金銭の贈与、債務免除による経済的利益の無償の供与をしたことになり、法人税法第37条第7項の括弧書きに規定する営業費にも当たらないといと認められるので、法人税法上寄附金と判断するのが相当である。(平17.12.16広裁(法・諸)平17-19)

支部名
大阪
裁決番号
平160082ほか 1件
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国等に対する寄附金は国等において採納されるものをいうと解されるところ、法人税基本通達9−4−3は、募金団体等への寄附であっても、実質的に国等に対して直接支出したと同様の事情にある寄附金については、その募金団体に対して寄附金を支出した時点をもって国等に対する寄附金に該当する旨定めている。しかしながら、請求人の支出した金員(以下「本件金員」という。)は、国等に直接支出された事実はなく、また、①本件金員を振り込んだ口座は募金団体の寄附金振込口座ではなく、中間介在者Xの個人的口座と認められること、②本件金員は、一部しか募金団体に受け入れられておらず、そのいったん受け入れられた金員についてもXに対して後日返還していることなどを踏まえれば、国等に対して直接支出したと同様の事情にあるとも認められないことから、国等に対する寄附金とは認められない。(平17.5.13大裁(法)平16-82)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1請求人は、岸壁使用料には全額対価性があり、その他の寄附金に該当するとは認識していない旨主張する。2ところで、一部漁協に対する岸壁使用料が、請求人が工事をする際のブロックの仮置き及び養殖場の汚れに対する補償であれば対価性が認められるものの①その明細は不明であり、②養殖場の汚れに対する補償部分についても、当該養殖場を使用している組合員に配分していないこと及び③年間の支払金額が一定であることからすると、これは請求人の船舶等が漁港へ出入りすることに対する迷惑料であって、それに対価性があると認めることはできない。また、他の漁協に対する岸壁使用料は、その名目は岸壁使用料ではあるが、岸壁を使用するということでなく、実質は漁港工事に伴う地元負担金の肩代わりであると認められる。そうすると、請求人が岸壁使用料の名目で支出した金員には対価性がなく金銭の贈与と認めるのが相当であるから、その全額が法人税法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。そして、当該寄附金は、法人税法第37条第3項ないし第5項に規定するいずれの寄附金にも該当しないことから、同条第2項の規定でいう寄附金(その他の寄附金)に該当する。(平15.05.29.高裁(法)平14-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社有地を譲渡するとともに、当該社有地を含む土地についての造成工事(以下「本件造成工事」という。)を請け負い、社有地の譲渡に係る仲介料及び本件造成工事に係る外注工賃を特定の者に支払った。そして、当該仲介料及び外注工賃(以下「本件支払」という。)は、請求人の設立から本件造成工事完了までの間における「コンサルタント料」、「庭木キャンセル料」、「地元の開発同意対策費」及び「本件造成工事総監督料」としての支払であって、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、上記主張に関して、請求人からは、これらに関する具体的な証拠資料の提示がなく、本件支払の起因となった取引に係る関係人の申述及び答述並びに証拠資料からは、当該特定の者が役務の提供を行った事実はないものと認められ、他に請求人の主張を認めるに足りる証拠もないことから、本件支払は、直接的な対価性を伴わないでした支出であり、寄附金と認められる。(平15.05.26.名裁(法)平14-65)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平120089
裁決年月日
平成13年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件寄付金が指定寄付金に該当し、当初の申告が誤りであったとする更正の請求を認めるべきである旨主張するが、請求人が提出した確定申告書別表14には、指定寄付金の金額の記載がなく明細書の添付もないこと、更に、請求人が提出した本件寄付金明細書は、指定寄付金に該当する旨を記載したA神社発行の寄付受領書の内容とは著しく異なったものであり、また、この明細書には初穂、玉串料等と記載されており指定寄付金に該当しないことは明らかであることなど、法法第37条第8項に規定する指定寄付金としての適用要件を満たしていないものであるから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.26大裁(法)平12−89)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地方公共団体に支出した事業負担金について、漁港が県営で極めて公共性の高いものであり、請求人が当該負担金を支出する法的根拠はないから、長官通達(昭48年12月4日付直審4−110)を適用して、法法第37条《寄附金の損金不算入》第3項第1号に規定する国等に対する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、長官通達の対象となった負担金には、漁業協同組合がその原資を当該漁業協同組合所有の土地を売却して調達したという特別な事情が認められるところ、請求人の場合には、その原資に施工業者であるA社から受領した工事迷惑料等を充てているから、長官通達を類推して適用しなければならない事情があるとは認められず、本件負担金は繰延資産に該当する。(平13.2.27高裁(法)平12−35)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平110024
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300712010
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/1寄附金の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №58・180ページ

要旨

○ 請求人は、A振興協会に対する出捐金(以下「本件出捐金」という。)は、①A振興協会は請求人らが便益を受けるために出損金を支出して設立した財団法人であること、②A振興協会の事業のすべてが請求人らが便益を受ける事業であり、A振興協会が存続する限り、その事業から、請求人らは便益を受けるものであることから、本件出捐金は自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるので繰延資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件出捐金は、請求人の臨時総会の決議を経て任意にきょ出されたものであること、一定の公益目的のために提供される財産である公益法人の基本財産とすることを指定してきょ出され、基本財産として組み入れられていることが認められる。さらに、A振興協会の基本財産は、原則として処分し、又は担保に供することができず、解散時においても請求人に返還されないこと、A振興協会の行う事業は、基本財産以外の財産である運用資産によって運営されることが認められる。また、請求人が本件出捐金のきょ出によってA振興協会から特別の利益を受けるとも認められない。したがって、本件出捐金のきょ出は、請求人からA振興協会に対してなされた金銭の贈与に当たり本件出捐金は法法第37条第6項に規定する寄付金となる。(平11.12.22高裁(法)平11-24)裁決事例集 №58・180ページ、(平11. 12.22高裁(法)平11-25〜32)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。