裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平290053
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元部長は従業員にすぎず、会社経営、財務に関する会議に参加したことはなく、経理帳簿の作成業務等に従事したこともないこと、外注先及び発注金額は施工会議で決定しており、最終決裁権限は代表取締役にあること、従業員に対し、取引先からリベートを受け取ることを禁止する旨を周知徹底させていたことなどから、元部長が各外注先から受領した各金員(本件各金員)は元部長個人に帰属し、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という代表取締役に次ぐ地位にあり、外注先及び発注金額を実質的に決定し、施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関して実質的な権限を有していたと認められる。そして、本件各金員は、各外注先が請求人から工事を受注したことに基因して、工事の受注に対する謝礼として、また、今後の工事の受注への期待から、上記の地位及び権限を有する元部長に対して支払われたものである。これらの事情によれば、本件各金員は請求人に帰属するものとみるべきである。(平30. 4.24 関裁(法)平29-53)

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支部名
大阪
裁決番号
平280047
裁決年月日
平成29年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 原処分庁は、請求人の元代表者からの求めに応じて支払われた金員(本件金員)について、①元代表者が取引先に対して請求人の会長として振る舞っていたこと、②本件金員が請求人宛の支払明細書(本件支払明細書)に基づき支払われたこと、③本件金員の支払者が請求人との取引の継続を条件として支払っていたことから、本件金員は請求人に支払われたものである旨主張する。しかしながら、当時、元代表者は請求人の役員や従業員ではなく、請求人が受注した工事に飽くまで仲介人として関与したにとどまることからすれば、元代表者の行為を請求人の行為と同視することはできない。また、本件支払明細書が請求人に送付されたと認めるに足る証拠はないから、本件支払明細書の記載をもって、本件金員が請求人に支払われたものとは認められず、さらに、請求人との取引の継続を目的として本件金員が支払われたことは、本件金員が請求人に支払われたことの決め手とはいえない。以上のことからすると、本件金員は、元代表者個人に支払われたものと認めるのが相当であり、請求人に帰属する収益とは認められない。(平29. 3.10 大裁(法・諸)平28-47)

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支部名
仙台
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。 しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。(平26.11.10 仙裁(法)平26-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金属くずの買取業者(本件買取業者)が請求人名と同一の口座名で作成している仕入先元帳(本件仕入先元帳)に記載された取引に基づく金属くず収入(本件金属くず収入)について、前代表者が行っていた取引であることから確認できず、本件金属くず収入に係る現金が請求人に入金された形跡がないこと等から、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載している買掛金について、振込みで支払った金額が請求人名義の当座預金口座に振り込まれていること、及び、本件買取業者が現金で支払った際に受領者に記載してもらう現金確認表に記載された電話番号が請求人の電話番号と同一であることなどからすれば、本件買取業者が本件仕入先元帳に記載して取引を行っていたのは請求人であると認められることから、本件金属くず収入は請求人に帰属する。(平26. 8. 5 関裁(法・諸)平26-4)

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支部名
東京
裁決番号
平200147
裁決年月日
平成21年3月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 投資業を営む請求人は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬(以下「本件報酬」という。)は、本件投資の受け皿として組成した、請求人を無限責任社員、請求人の親会社を組合員とする投資組合(以下「本件組合」という。)に帰属する旨主張する。しかしながら、本件報酬は請求人が本件契約の対価として受領したものであり、本件組合は本件契約の締結時には存在していなかったのであるから、本件報酬は、請求人が、本件組合の無限責任社員との業務執行行為としてではなく、自己の立場で行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)

支部名
東京
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成17年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土木建築工事を甲社に発注する際に、請求人の取締役が甲社から多額の金員を受領したと認定し、当該金員は請求人の収益の額に当たるとした原処分は、事実認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、甲社の各関係人や金員運搬の際に利用したと認められるタクシーの乗務員は、請求人の取締役が甲社の関係人から多額の金員を受領したことなどを答述しているところ、①甲社が、使途秘匿金として処理していた当該金員の支出先を明らかにした経緯に合理性が認められること、②タクシーの乗務員は、本件について利害関係のない第三者であることからみれば、これらの答述は真実を述べたものといえるから、請求人の取締役が多額の金員を受領した事実を認定することができる。また、①請求人の取締役は、請求人の受注した施設工事の一部の土木建築工事を甲社に外注したことに関連して多額の金員を受領したと認められ、また、②同人は、施設工事及び土木建築工事の責任者であることなどからみれば、請求人の取締役が受領した多額の金員は、請求人の収益の額と認められる。以上のとおり、原処分庁の事実認定に誤りは認められず、請求人の主張には理由がない。(平17.10.5東裁(法)平17-46)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、運転手の給与から天引きしている本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものであり、請求人は関与していないことから、請求人の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件運行費利息等を運転手の給与から天引きしているのは、請求人の定めた給料規定を根拠とするものであり、同規定によれば、本件運行費利息等は乗務手当から控除すると定められているところ、請求人は、給与の支給に当っては、本件運行費利息等を控除する前の乗務手当の金額を損金の額に算入する一方、天引きした本件運行費利息等を本件ペナルティ通帳に入金していることが認められる。加えて、①本件ペナルティ通帳の名義がいずれも請求人の元代表取締役であること、②本件ペナルティ通帳は、請求人の元代表取締役が入出金を管理していること、③従業員代表は、本件ペナルティ通帳の入出金の内容等には関知しておらず、従業員代表が当該通帳を管理している事実はないことから、本件運行費利息等は従業員団体が管理運営を行っているものとは認められず、本件ペナルティ通帳は請求人に帰属するものと認められる。したがって、原処分庁が本件運行費利息等を益金の額に算入したことは相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
広島
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.63・362ページ

要旨

○ 請求人は、本件簿外資金は元専務取締役が請求人には無断で行った不正取引から発生したものであり、請求人が当該不正取引を承認した事実はなく、本件簿外資金については、元専務取締役個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件簿外資金の帰属主体が誰であるかは、究極的には事業の経営組織、事業目的、取引の状況、取引先の認識等を総合勘案して、本件不正取引が請求人の事業の一環としてなされたものと認められるか否かによって決せられるべきであり、(1)元専務取締役は、T営業所の管理を任されており、また、取締役会及び営業会議に出席していた事実が認められるから、代表権こそ有していなかったものの、実質的にも常務取締役又は専務取締役という相当な権限を有する立場にあったものと認められるのであって、請求人に元専務取締役の行為の結果が帰属することにも理由があるし、(2)架空売上げに係る納品書の名義は請求人であり、架空仕入れに係る納品書及び請求書のあて名は請求人であり、元専務取締役個人のものであることを示す経理処理は何らなされておらず、(3)架空仕入れに係る支払に際し、代表者が決裁をしており、(4)本件不正取引の名目は請求人の目的内の行為であることにかんがみれば、架空取引自体が請求人の業務として行われたことは明らかであり、これらの事実にかんがみれば、本件簿外資金は請求人に帰属するものと言うべきである。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平130002ほか 1件
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・217ページ

要旨

○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員は請求人の組合員に対する漁業補償金であるから、配分金額が確定するまで仮受金として計上することが認められる旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金とは認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-2)裁決事例集NO62・217ページ

支部名
沖縄
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度に砂利採取業者から受領した金員のうち、請求人の組合員に配分した金員は組合員に対する漁業補償金であるから、益金の額には算入すべきでない旨主張する。しかしながら、本件金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号に規定する補償金と認められず、請求人が砂利採取業者の共同漁業権設定水域外の水域における海砂採取に同意することに伴い受領したもので、請求人に帰属する金員であり、請求人の所得の計算上、益金の額に算入すべき金額であるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-3)

支部名
福岡
裁決番号
平110034
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が店舗(パチンコ)内に設置した募金箱から回収した金銭及び貸し玉を換金した金銭について、①顧客からの預り金であり、請求人に所有権はない、②募金箱から回収した貸し玉は、請求人の売上高に計上されているので、当該金銭を雑収入に計上すると益金の二重計上となる旨主張する。しかしながら、①貸し玉には、顧客の余り玉のほかに従業員が入れた拾い玉が含まれている、②募金箱から回収した金銭等から請求人の事業資金に流用された金額があり、当該金額は、募金の趣旨に沿った寄付金の額よりも多額である。③原処分の対象となった事業年度中に、募金箱から回収した金銭等の全額が募金の目的に従って支出されたことはない、④当該金銭等は、従業員名義の預貯金口座等で管理し、また、一方では請求人の事業資金と明確に区分した経理処理がされていない。したがって、募金箱から回収した金銭等は、法法第22条第2項及び同条第4項の規定に基づき、その全額を雑収入として益金の額に算入することが相当である。また、貸し玉等を換金することは、特殊景品の交付を受け、交換所で当該景品と引き換えに現金を受領することであるが、請求人は、特殊景品を仕入れたときに仕入高に計上し、売上原価として経理処理されているので、益金の二重計上とはならない。(平12. 6.20福裁(法)平11-34)、(平12. 6.20福裁(法)平11-35〜40)

支部名
東京
裁決番号
平090101
裁決年月日
平成10年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利用分量配当金が医療協同組合の出資証券を有する請求人の理事長に帰属するものであるにもかかわらず、請求人に帰属するものとした原処分庁の誤指導に基づきやむを得ず修正申告書を提出したものであるから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件利用分量配当金は、組合の事業を利用したことによって支払われるものであり、組合の出資証券を有することによって支払われるものではないから、原処分庁が本件利用分量配当金は組合の事業を利用している請求人に帰属するものと認定したことに誤りは認められず、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平10. 2. 6東裁(法)平 9-101)

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支部名
熊本
裁決番号
平080012
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202139
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は代表者個人の金銭貸借に係る貸付金の回収であり、法人の正規の請求書及び領収書が使用されているとしても、当該取引は請求人に帰属するものではなく、また、その収益であると原処分庁が主張する金額は、代表者個人の利子所得である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が主張する貸付先は、借入金の存在を否定し、かつ、本件取引は、接待交際費のねん出のために請求人に実体のない工事代金を請求させていたことに対する役務の対価であると具体的に自らに不利益となる答述を行っていること、(2)関係人の答述は、(1)をほぼ裏付けるものであること、(3)本件金員は、請求人の営む業態を利用した工事代金の名目で授受されていることから、請求人の事業に付随してなされたと認められること、(4)請求人は、貸付金であることを証明する証拠資料等を提出しないこと等から、請求人が貸付先と称する者の接待交際費ねん出のための一連の行為に協力したことに対する手数料とみるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.17熊裁(法・諸)平 8-12)

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