裁決要旨 2使用人兼務役員

裁決要旨 2使用人兼務役員

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270150
裁決年月日
平成28年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710012
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役(本件取締役)は、請求人の株主名簿に株主として記載されておらず、また、本件取締役が株主の権利を行使した事実の確認はとれていないから、請求人の株主とは認められず、法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第5号に規定する要件の全てを満たす同族会社の役員に該当しないから使用人兼務役員に該当する旨主張する。しかしながら、請求人において、実務上の弊害がないとして昭和63年頃から株主名簿の書換えが行われておらず、株主を把握する機能を果たすことなく形骸化しているから、本件では、株式の取得経緯、株式の譲渡承認、議決権行使、利益配当等を総合的に考慮して株式の実際の権利者を判定すべきであり、本件取締役が請求人の取締役会において請求人の株式の譲受けを承認されていること、定時株主総会議事録からすると請求人は本件取締役を株主として認め、本件取締役もそれを自認していたこと及び本件取締役に対して配当を支払っていたことなどの各事情を総合的に考慮して判断すると、本件取締役は、請求人の実際の株主と認められ、そうすると、同号に規定する要件を全て満たすことになるから、本件取締役は使用人兼務役員に該当しない。(平28. 6.24 東裁(法)平27-150)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平250136
裁決年月日
平成26年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710012
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表社員以外の社員(本件各社員)が法人税法上の役員に該当するとしても、本件各社員は、使用人としての職制上の地位を有しており、かつ、社員ではない弁理士と同様の業務に従事していることから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項に規定する「使用人としての職務を有する役員」に該当する旨主張する。しかしながら、弁理士法第46条《業務を執行する権限》の規定によれば、特許業務法人の社員は、全ての業務を執行する権利を有し、その義務を負っており、出資のみを行い業務執行を行わない社員は認められていないことから、社員各自が特許業務法人の業務を執行する機関となり、その地位は使用人たる地位と併存するものでなはないと解されるところ、仮に、本件各社員が外見上は使用人と同様の業務を行っているように見えるとしても、それは業務を執行する機関である社員の職務として行っているのであり、使用人としての職務を行っているものではないから、法人税法上の「使用人としての職制上の地位を有するもの」でもなく、また、「常時使用人としての職務に従事するもの」でもない。(平26. 6.12 東裁(法)平25-136)

支部名
関東信越
裁決番号
平180050
裁決年月日
平成19年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710012
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役Aの使用人兼務役員の判定に当たっては、同人が請求人の経営に従事していなかった等の実態を考慮すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、請求人の取締役である同人は、法人税法第2条第15号より請求人の役員に当たり、また、同人の属する株主グループは持株割合が100%で請求人の第1順位の株主グループとなり、かつ、同人の持株割合が10%であるから、法人税法施行令第71条第1項第4号により、実質的に経営に参画していたか否かを問わず、請求人の使用人兼務役員に該当しないことは明らかである。(平19. 2.27 関裁(法)平18-50)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710012
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該取締役は使用人としての職務にしか従事しておらず、使用人兼務役員に該当するから、支給した賞与の半額は損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該取締役は請求人の設立時からの取締役であり、「常務取締役工事部長」と記載した名刺を使用し、同人には請求人の実務の一切を任せており、当該取締役には、実態的には常務取締役としての職制上の地位が付与されていると認められるため、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

支部名
熊本
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成11年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710012
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/2使用人兼務役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法上の同族会社とは、同族による支配を通じて利を不当に享受するものをいうものと解されることから請求人はこれに当たらず、したがって、請求人の取締役1名と監査役1名(以下「本件役員」という。)は、使用人兼務役員に該当することから、本件役員に支給した賞与は損金に算入できる旨主張する。しかしながら、法人税法が、法人における持株割合及び株主間の関係に基づき同族会社を規定し、法的地位及び持株割合に基づき役員の範囲を規定している以上、請求人は同族会社に該当し本件役員は使用人兼務役員に該当しないことから、本件役員に支給した賞与は損金に算入することはできない。(平11. 1.19熊裁(法)平10-22)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。