裁決要旨 3支払事実の有無
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員に支払った給与(本件従業員給与)について、適正な役務提供の対価として支給しており、当該従業員も受領しているのであり、これに係る法定福利費(本件法定福利費)も併せて、法人税法上何ら問題はなく、法人税の申告において損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該従業員は、請求人の事務所に出勤せず、自宅においても請求人の事業に関して労働の提供を行っていないから、本件従業員給与は、労働の対価である給与とは認められない。したがって、本件従業員給与は、損金の額に算入することはできず、同様に、本件従業員給与に係る本件法定福利費も損金の額に算入することができない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、2名の者に支給された従業員給与(本件従業員給与)について、適正な役務提供の対価として支給されるとともに、各人とも受領しているのであり、また、法定福利費については、請求人から適正に支給された本件従業員給与に係る社会保険料を納付したにすぎないことから、法人税法上何ら問題はなく、法人税の申告において損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が当該2名の者を雇用し、請求人に対して役務の提供を行っていたとは認められず、また、請求人が本件従業員給与として金員を振り込んでいた当該2名の者の名義預金口座については、請求人が管理する口座であることから、本件従業員給与を支払った事実は認められない。したがって、本件従業員給与を損金の額に算入することはできず、同様に、本件従業員給与に係る当該法定福利費についても損金の額に算入することはできない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210076
- 裁決年月日
- 平成22年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損金の額に算入した従業員Aに対する給与及び賞与はその全額を支給しており、架空に計上したものはない旨主張するが、従業員Aが請求人の主張どおりに勤務したことを具体的に証する証拠がなく、また、振り込まれた金額は、従業員Aに渡ることなく代表者が受領していたと認められることからすれば、その支給金額は従業員Aに対する給与等と認めることはできず、原処分は相当である。(平22. 2.22 関裁(法・諸)平21-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190091
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・181ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁がFらに対する給与を架空と認定したのに対し、Fらは請求人の役員であり、架空給与ではない旨主張する。しかしながら、①形式的にはFらが請求人の理事である旨の届出がされているものの、Fらが請求人において勤務した事実はなく、その実態は、請求人の理事長Dから懇請され、Fらが請求人にその名義を貸したにすぎないこと、②請求人自らもFらが請求人の理事であると認識していないこと、③Fらが請求人の理事として固有の業務をしていたとする証拠もないこと、そして、④Fらはその支払を受けていない旨申述していることからすれば、原処分庁がFらに対する給与を架空給与であると認定したことは相当と認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 東裁(法)平19-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と代表者の母との間で、口頭により清掃、集金、電話番を労務の内容とする雇用契約が成立し、同人は実際に、ビルのトイレ等及び自宅前貸家の周辺の清掃、貸地・貸家の2件の現金集金、自宅における電話番の業務に従事していた旨主張する。しかしながら、代表者の母の請求人に対する労務の提供の事実は認められない。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160259
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件給与は、本件従業員を雇用し、その労働の対価として正当に支払ったものである旨主張する。しかしながら、本件従業員本人は、請求人には勤務したことはなく、本件給与を受け取ったことはない旨答述しており、当該答述の内容は、原処分庁に対する申述と矛盾する点はないから、信ぴょう性が認められる。また、以上のことは、①本件給与が代表者報酬や従業員等の給与と比較して、著しく高額なものであるにもかかわらず、請求人によって、本件従業員の具体的な職務内容が明らかにされていないこと、及び②本件給与の支給額の内訳が、他の従業員給与の内訳と比較して不自然なものであることからみても、事実であると認められる。したがって、本件各給与は、請求人に勤務したことのない本件従業員の名義で計上された、架空の給与であると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が日雇労務者に対する労務費の一部は架空労務費であり、これから生じた資金を請求人の取締役である請求人の代表者の妻(以下「代表者の妻」という。)が個人的に費消したと認定しているが、日雇労務者への労務費は全て実際に支払ったものであるから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の計上している日雇労務者に対する労務費には、①工事現場等日雇労務者の就労事績が不明であること②千円未満の端数がないこと③この労務費の計上を行っているのは、請求人の資金管理及び経理事務を専属的に行っている代表者の妻であること④代表者の妻には、個人収入を大きく上回るデパート等への支払いが毎月あること⑤日雇労務者への支払の事実を立証する証拠資料の提示を再三にわたり求めたが提示のないことなどの事実から、架空労務費であると認められる。また、請求人は、代表者の妻がデパート等から購入した商品の支払いは、すべて個人で支払っているのであるから認定賞与とした原処分は違法である旨主張するが、認定賞与課税は、法人に簿外所得が存在し、その簿外所得に見合う財産が発見されない場合で、代表者等が個人的に費消したことが明らかでないときでも個人的に費消したとうかがわせる状況があり代表者等が簿外所得の処分について納得するに足りる合理的な説明をしないなど代表者等の協力が得られない場合には、これらの事実を総合判断した上で、認定賞与課税ができると解されている。本件の場合、請求人及び代表者の妻から合理的な説明及び証拠資料の提示はなく、また、代表者の妻の個人収入のみならず代表者の個人収入を加えても到底賄いきれないほど多額の商品の購入があることなどの事実を総合的に判断すると、日雇労務者に対する労務費を架空に計上して捻出した資金は代表者の妻に対する認定賞与とすることが相当である。(平15.03.25.名裁(法・諸)平14-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員である代表者の義母に対し、従業員給与を支給しているから、当該給与は損金に算入されるべきであり、また、当該給与を振り込んでいた義母名義預金は、義母個人に帰属するものであるから、請求人に帰属すると認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、義母名義預金は、①義母は利用したことがない旨申述していること、②主な出金は、一部は取締役名義預金へ振り替えられ、また、その残高の一部は請求人名義預金へ反復継続して振り替えられていること、③取引銀行においても、当初から代表者が管理している預金であるとの認識を持っていること、④預金取引の伝票の筆跡は、請求人名義預金と同一であり、預金取引に係る取扱番号、時間帯がほぼ同一であること等の各事実が認められるから、請求人に帰属するものと認定した原処分は相当である。また、当該給与の額は、①義母は勤務事実がなく、請求人との間に雇用関係がなかったと認められること、②義母は、請求人等から直接給料をもらったことがない旨答述していること等を併せ考えると、義母に対する支給の事実はないと認めるのが相当であるから、その全額を架空計上であると認定した原処分は相当である。(平14.07.08.仙裁(法・諸)平14-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120184
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 業種
- 不動産管理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の長男名義預金に入金された金額は、長男に対する給与の一部の金額であって、給与の全部の額が入金されたものでなく、また、長男に支払わなかった給与の金額を代表者に支給したものでも、代表者名義の預金に入金したものでもない旨主張する。しかしながら、代表者は長男に対して給与の支給額を告げずに長男名義預金に支給額の一部しか入金せず、長男は長男名義預金に入金された金額を給与の全てと認識しており、また、長男名義預金に入金された金額以外に支払われたことを認めるに足りる証拠資料の提出もないことから、長男名義預金に入金された金額を長男に支給した給与の全額と認めるのが相当である。また、代表者が長男に支払わなかった給与の金額を代表者名義預金に入金している旨申述し、代表者名義預金が代表者の可処分所得以上に増加していることからすれば、請求人は長男に支払わなかった給与の金額を代表者に支給し、代表者が代表者名義預金に入金して管理運用しているものと認めるのが相当である。(平13.6.15東裁(法)平12−184)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090042
- 裁決年月日
- 平成10年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)平成2年3月期ないし平成6年3月期の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入した決算賞与の額は、各従業員に帰属する本件従業員名義預金口座に振り込む方法で実際に各従業員に支払ったものであるから、架空に計上したとする原処分庁の認定は事実を誤認したものであり、(2)本件従業員名義預金から引き出された金員等は、各従業員に返還したことから、原処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件従業員名義預金は、名義人である各従業員は自由に引き出すことができない預金であり、請求人に帰属するいわゆる請求人の借名預金であると認めるのが相当であり、また、請求人が、本件従業員名義預金に振り込んでいない決算賞与についても、支払の事実が認められないから、架空に計上したものと認めるのが相当である。なお、本件従業員名義預金から引き出された金員等については、引き出された事業年度において、一部従業員給与等として支払っていると認められ、残額は代表者に対する認定賞与と認めるのが相当であるから、従業員給与等とした金額は、引き出された事業年度において損金の額として算入すべきであり、認定賞与とした金額は損金の額として算入することはできない。したがって、本件更正処分はいずれもその一部を取り消すべきである。(平10. 6.29熊裁(法・諸)平 9-42)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090083
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した従業員に対する賞与は正当に支給されたものである旨主張するが、(1)元従業員らは、賞与をもらったことはないと申述した後、審査請求の段階で賞与は正当に支給されたものであると記載した申立書等を提出しているものの、これら申立書等には不自然かつ事実に反すると認められる内容が記載され、信ぴょう性に欠ける上、(2)賞与は、従業員の預金口座に入金された後同日出金されて、公表外の預金に入金されたり、代表者の個人預金に入金された事実が認められることから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080028
- 裁決年月日
- 平成9年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300711013
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/11使用人給与/1従業員給与/3支払事実の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、除外した工事収入の中から簿外労務費の支払がある旨主張するが、その支払の事実を認めるに足る証拠の提出がなく、当審判所の調査によってもその事実が認められないから、これを損金の額に認めなかった原処分は相当である。(平 9. 4. 7仙裁(法・諸)平 8-28)
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