裁決要旨 2不実記載
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った日用品(本件商品)に係る取引(本件各仕入れ)は事実であり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は、虚偽のものではないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各仕入れの事実がないことを知りながら、本件商品を大量かつ希望小売価格にそぐわない仕入単価で、各仕入先から仕入れ、その後、輸出販売したかのような外観を作出したのであり、請求人の当該行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類を「隠蔽し又は仮装し」に該当する行為であり、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、監査役(本件監査役)に対する役員給与として役員報酬勘定に計上した額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金して支給しており、取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある事実はないから、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座と判断され、本件監査役に帰属していないことなどから、本件口座に入金されたことをもって本件監査役に支給したとは認められず、本件監査役に対して支給した役員給与は、本件監査役の労働日数等に単価を乗じて計算し作成した給与支払明細書に記載された金額と認められ、それ以外の部分の金額は、本件代表者に支給された役員給与であるにもかかわらず、請求人が本件役員給与計上額の全額を本件監査役に対して支給したかのように装って帳簿に記帳していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装し」たものであったと認められ、請求人には青色申告の承認の取消事由がある。(令7. 7. 1 仙裁(法・諸)令7-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和7年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて請求人が支払った適正な請負報酬であり、実態のない注文書等を作成した事実及び本件外注先に架空の取引金額又は取引金額を水増しした金額はなく、損金の額に算入されるため、請求人の平成30年12月期の帳簿書類に隠蔽又は仮装に該当する事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員には、役務の提供の対価とは別に、請求人が本件外注先の下請業者とされる業者(本件下請業者)へ移動させるための金員(本件金員)が含まれると認められることからすれば、請求人は、本件金員を本件外注先を経由して移動させるために、本件外注先の本件下請業者への外注費としての名目を作出していたと認められ、その上で、請求人は、本件外注先に本件金員を含む金員を支払い、外注費として総勘定元帳に計上して、これに基づき、法人税等及び消費税等の各確定申告書を提出していたのであり、このような請求人の行為は、請求人が本件外注先に外注費として支払った金員に関し、あたかも、その全額が真実の外注費であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと評価できることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったことが認められるのであって、請求人は、平成30年12月期において、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060113ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060116
- 裁決年月日
- 令和7年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることが、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものではないから、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各支払額に相当する金額は、請求人から本件関連法人に対する資金の贈与であるにもかかわらず、請求人は、本件各支払額に相当する金額を含めて本件契約書等を作成することにより、本件各支払額に相当する金額が本件建物等工事等に係る請負代金等であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと認められるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったものと認められ、法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」の意義は同項に規定する「隠蔽し又は仮装し」と同義であると解されるから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったと認められる。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060076
- 裁決年月日
- 令和6年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引実態のない商品の仕入れ等を帳簿書類に記録した事実はないから、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、請求人は、取引の事実がなかったにもかかわらず、関係者に請求書等の作成を依頼するなどして、総勘定元帳に取引の事実がない仕入高を記載したものと認められる。そうすると、請求人の上記行為は、所得に関し、故意に事実をわい曲したものであるから、請求人に、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当する事実があったと認められる。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)の取引には実体があり、請求人の帳簿書類等に記載されている内容は虚偽のものではないから、請求人には法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、当該商品に係る取引には実体がないと認められるところ、請求人は本件商品が高い価値を有する商品ではなく、当該取引に実体がないことを知りながら、請求人の帳簿書類等に、高い価値を有する商品が取引されたかのような虚偽の記録をしたのであるから、請求人の当該行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類を「隠蔽し又は仮装し」に該当する行為であり、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であるとしたコンサルティング契約(本件各契約)には実態があって仮装・隠蔽行為は存在しないし、仮に本件各契約が仮装であったとしても、請求人の代表取締役及び取締役は元取締役に仮装の契約を締結させる権限を付与したことはなく、本件各契約が仮装であることを全く知らなかったから、元取締役の隠蔽仮装行為(本件行為)を請求人の行為と同視することはできず、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、元取締役が行った本件行為に係る支出額を、本件各契約の相手先に対するコンサルティング料等として総勘定元帳に記載しており、また、本件行為は、元取締役が請求人内部において有していた地位及び権限に基づき行われたもので、請求人の行為と同視できることからすれば、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当する事実があったと認められる。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視でき、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由がある旨主張する。しかしながら、外注費が過大に計上されたものではなく、請求人が、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳したとは認められないから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由はない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040144
- 裁決年月日
- 令和5年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類への虚偽記載を行っていないことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、業務委託等契約がいずれも成立していないことを認識した上で、当該契約が成立したかのように装い、総勘定元帳に架空の業務委託費を計上していた行為は、帳簿上の虚偽記載として仮装行為に該当するから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令5. 6.29 東裁(法・諸)令4-144)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和5年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別法人(本件法人)との間で作成した、技術的ノウハウ(ノウハウ)の使用許諾等に関する契約書(本件契約書)は形式的に作成したものではないため、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、既に解散している本件法人からノウハウの使用許諾等を受けていないにもかかわらず、消費税等の還付を受けることを目的として、本件契約書を作成してノウハウの使用許諾等の外形を作出するとともに、本件契約書に基づきノウハウの使用許諾等に対する対価を繰延資産として帳簿書類へ記載することにより、その償却費を損金の額に算入したと認められる。したがって、請求人は繰延資産に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したものと評価できるから、請求人には同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったと認められる。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものであるから、請求人が本件契約書を作成し、これに基づき帳簿の記載をしたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していながら、請求人は本件契約書を作成し、これに基づいて帳簿の記載をしたのであり、これは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し」に該当する。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040081
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却したのであるから、売買契約書1を作成して、その取引を帳簿に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件土地及び本件建物を甲社と乙社間の契約書に記載された金額で乙社に対し売却したと認められるところ、請求人代表者はこれを認識していたと認められるにもかかわらず、請求人が売買契約書1を作成した上、甲社との売買として総勘定元帳に記帳したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」に当たる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和5年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡契約書に記載の譲渡対価及び太陽光発電設備の建設工事の下請業者からの支払について、係争事業年度より後の事業年度において益金の額に算入されるべきものであり、また、請求人は、譲渡契約に係る引渡しや役務提供及び当該下請業者に対する役務の提供が係争事業年度に完了したとの認識はなかったから、請求人に、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「隠ぺいし又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条《重加算税》第1項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装と、法人税法第127条第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい又は仮装は、各規定の文言、趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当であるところ、請求人は、当該譲渡対価及び当該支払について、係争事業年度の総勘定元帳に、係争事業年度の収益ではないかのように仮装して記載し、あるいは故意に脱漏させて隠ぺいを行ったものと認められ、請求人に、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する事実があったといえるから、請求人に、法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠ぺいし又は仮装して」に該当する事実があったと認められる。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料の仕入れ(本件材料仕入れ)の事実が存在することは明らかであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件材料仕入れの事実は認められず、請求人は、取引事実の無い納品書兼領収書を基に総勘定元帳の国内仕入高勘定に本件材料仕入れを記載し、あたかも、本件材料仕入れの事実が存在するかのように装って帳簿に記載していたことが認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し」たと認められるから、請求人には、青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、クレジットカード決済に係る売上げ(本件カード売上げ)及び請求人が仕入先との間で締結した専売契約の対価として受領した手数料(本件専売料)を総勘定元帳に収益として記録していなかったことについて、いずれも請求人が意図的に収益を除外したものではないので、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、記帳代行会社との連絡は専ら請求人の代表者が担当していたところ、記帳代行会社の従業員は、代表者から本件カード売上げ及び本件専売料が請求人の収益として計上すべきものであると知らされず、これらに関する資料も受領していなかったのであり、代表者が自らの判断により本件カード売上げ及び本件専売料を請求人の収益に計上しなかったと認められる。したがって、代表者が記帳代行会社の従業員を介して、本件カード売上げ及び本件専売料に係る収益を故意に請求人の総勘定元帳に記録しなかったと認められるから、請求人は同号に規定する「隠蔽」に該当する行為をしたものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、売上単価及び仕入単価に水増しの事実はなく、総勘定元帳は正当に記載されており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、仕入取引について、水増しした単価及び請求金額を記載した請求書を基に仕入代金を仕入先の口座に振り込んだ後、その一部を回収し、回収した金員が、売上単価を水増しして計上した売掛金の回収であるかのごとく総勘定元帳に虚偽の記載を行うとともに、当該請求書に基づき水増しした仕入金額を総勘定元帳の商品仕入高勘定に記載していたのであるから、請求人の帳簿書類は、取引の一部が仮装して記載され、又は記録されていたと評価するのが相当であり、同条第1項第3号の取消事由があると認められる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、仕入先が判取帳に記載した住所、氏名は真実であり、また、実際に請求人が当該仕入先から仕入れた商品を販売しており、請求人の各仕入取引(本件各仕入取引)が存在することは明らかであるから、請求人が保存する帳簿書類は、法人税法127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定するその記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があるものには該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳は、本件各仕入取引の大部分を占める現金決済の仕入先について日付と金額しか記載がないし、判取帳は、記載された仕入先が全て真実の仕入先であるとは認められず、また、請求人が判取帳の明細であるとするレシートも、本件各仕入取引と照合できるよう整理、保存されていないから、これらの帳簿書類では、請求人が、本件各仕入取引において、誰から何をいくらでどれだけの数量仕入れたのか不明である。そうすると、請求人が総勘定元帳に記載した本件各仕入取引に係る取引金額全体について、その真実性を疑わざるを得ないから、請求人の帳簿書類は、法人税法第127条第1項第3号後段の規定に該当し、その内容及び程度は、青色申告制度の趣旨及び青色申告の承認の取消しの意義に照らし、真に青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容及び程度に達していると認められる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040023
- 裁決年月日
- 令和4年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権につき、請求人代表者が本件法人の再建を断念し、その回収が不可能と認識したため、その事業年度(本件事業年度)において貸倒処理をするのに形式上必要な書類として調査報告書等を作成したのであり、所在不明を装う意図はなかったことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当該報告書等は、請求人代表者が、貸倒れの事実が平成23年5月末時点で生じていたことを認識していたにも関わらず、「所在不明」を理由とした貸倒損失を計上するために、自らが代表を務める本件法人の事務所がないことを知りながら、あたかも本件事業年度において初めて本件法人の所在不明を知ったかのような外形を整えるために意図的に作成したものであり、貸倒損失の計上時期に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したと認めるのが相当であるから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高(本件仕入高)に係る各取引は実態のある取引であって、原処分庁が主張するような仮装・隠蔽行為は存在しない旨主張する。しかしながら、本件仕入高に係る各取引は、いずれも実態がないものと認められるところ、架空の請求書等を基に総勘定元帳の仕入高勘定に本件仕入高を記載した請求人の行為は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したことに該当することから、請求人には、法人税法第127条第1項第3号に規定する取消事由がある。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)が存在することは明らかであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各材料仕入れの事実は認められないところ、請求人は、請求人が保管する納品明細書兼領収書等を基に総勘定元帳の材料仕入勘定に本件各材料仕入れを計上し、仕入れの事実があったかのように故意に事実をわい曲し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載していたことが認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」たことが認められるから、青色申告の承認の取消事由がある。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030111
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人から総務経理業務等を受託していた法人の代表取締役甲が、請求人の総勘定元帳に架空の広告宣伝費を計上したのであり、請求人が帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録したものではないから、法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、甲は、請求人の法律上の理事長や役員ではないものの、資金を提供して請求人を買収し、請求人の仕入れ、経費及び給与の支払の承認、税務申告の了承並びに銀行からの資金借入れの判断を行っていた者であり、請求人の総務経理業務について、実質的な決定権限を有する立場にあった者であるといえるところ、請求人は、甲の指示又は了承の下で、架空の広告宣伝費を計上したものと認められる。そうすると、かかる架空の広告宣伝費の計上は、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載したものと認められるから、帳簿上の虚偽記載として「仮装したこと」に該当する。したがって、請求人には、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、本件領収証の発行者の存在が確認できないことのみで、そこに記載された商品名、数量、代金等までも虚偽であると結論づけることはできないこと、本件領収証に記載された代金等が仕入金額になることは明らかであり、総勘定元帳の商品仕入高勘定を過大に計上していることにはならず、また、請求人は帳簿書類の破棄隠蔽、虚偽記載など仮装隠蔽となる行為は一切行っていないから、青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないことなどから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認められるところ、請求人は本件領収証を基に各事業年度の商品仕入高勘定に本件現金仕入れを記載し、これに基づき各確定申告書を提出している。そうすると、請求人の行為は、本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものであるから、事実を仮装したことに該当し、請求人には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する仮装の行為があったと認められ、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各関係法人(本件各関係法人)には事業実体があり、請求人が本件各関係法人に発注した業務(本件各外注取引)に関し根拠のない又は想像による架空の請求書を発行させた事実はない旨及び請求人は、元関与税理士の指示に従い請求人と本件各関係法人の会計資料を区別しただけであり、真実ではないものを真実らしく装った事実はない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引であり、本件外注取引に係る請求書の作成及び本件各関係法人の資金管理は請求人が行っているところ、請求人は、あたかも本件各外注取引が存在し、同代金を支払ったように見せかけ、そして、本件各外注取引に係る支払を外注費として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し」たことに該当する。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○原処分庁は、請求人が請け負った土地の開発申請の業務(本件開発申請業務)に係る収益について、請求人は、知事から林地開発行為の許可がされた日の属する事業年度(本件事業年度)にその収益を計上すべきであるとの認識がありながら、これを確定的に収益に計上しない意図を有し、その意図に基づき、本件開発申請業務に係る収益を除外して決算を行ったこのことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件開発申請業務の収益は、本件事業年度に計上すべきものではないことからすれば、請求人が本件事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はなく、青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったとは認められない。(令2.12.15広裁(法)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和2年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空の外注費を計上するなどしたことはないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、請求人は、役務提供を受けていないにもかかわらず、それに係るメモを作成し、それを計上するなどして、帳簿書類に不実記載をしたことが認められるから、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和元年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士に納税申告を一任しており、請求人の帳簿書類及び法人税の申告書類を作成したのは税理士であって、また、隠ぺい又は仮装したことに基づき申告書を提出した事実はなく、事実の隠ぺい又は仮装行為は全て税理士が自らの判断で行ったものであるから、請求人には、取引の隠ぺい又は仮装行為はないとして、青色申告の承認の取消事由はなく、青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」と国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」の意義は同一であると解され、取得していない資産を、総勘定元帳及び減価償却明細書に取得したように記載した仮装行為について、請求人以外の者による仮装行為が請求人の行為と同視できるため、請求人には法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しをすべき事由がある。(令元.11. 1 高裁(法・諸)令元-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 令和元年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産会社の元取締役が外注先に指示して水増し請求させていた行為(本件仮装行為)は、納税者たる破産会社の行為と同視すべきではなく、破産会社は帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載していないと主張する。しかしながら、青色申告制度の趣旨に鑑みれば、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってされたか、あるいは、代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人の役員等が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解すべきであるから、仮に本件仮装行為につき破産会社又は破産会社の代表者が認識していなかったとしても、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号は適用される。(令元.5.24 大裁(法・諸)平30-75)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価され、本件損害賠償請求権に係る収益を帳簿に記載していなかったのであるから、このことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件元従業員が、請求人の代表者その他の関係者に知られないように請求人から商品を窃取し、本件取引をした行為は、損害賠償請求権の発生原因事実そのものであり、これをもって、請求人が損害賠償請求権の発生原因事実を隠蔽したと評価することはできないことから、青色申告の承認の取消事由があるとは認められない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成31年3月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、開発権を取引先に譲渡(本件譲渡)したことを認識した上で、関与税理士に対して虚偽の説明を行ってその譲渡代金を帳簿記録に記録せず、益金の額に算入していないのだから、これらの行為は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張する事業年度において本件譲渡は行われていないと認められることから、当該事業年度の帳簿書類に当該譲渡代金を記載又は記録しなかったことは適正であり、その他当該事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実は認められないことから、請求人の帳簿書類につき、青色申告の承認の取消事由は認められない。(平31. 3.14 札裁(法)平30-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国における原材料の栽培基地の確保並びに機械装置及び新商品等の開発のために支払った費用であり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、取引がないにもかかわらず作成された原材料費及び開発費に係る領収証並びに外国向送金依頼書により、当該原材料費及び開発費の支払が事実であるかのように装って帳簿書類に記載したものであるから、同号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録した」と認められ、青色申告の承認の取消事由があるといえる。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300053
- 裁決年月日
- 平成31年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の売上除外であると認定した売上げは、請求人の売上げではないものや単なる計上漏れであり、請求人において、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為はない旨主張する。しかしながら、同号の隠ぺいについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいと別異に解すべき理由はなく、その意義は同一であると解されるところ、当該売上げは相手先の申述等から請求人に帰属すべきものであると認められ、請求人は売上げを公表外の預金口座への振込や現金で受領していた一方、請求人の事業の経理を行っていた者に公表口座に関する資料のみを提供することで、売上げの一部を脱漏した内容虚偽の総勘定元帳を作成させていたものと認められる。したがって、請求人のこれらの行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する隠ぺい行為に該当する。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300082
- 裁決年月日
- 平成31年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与を法人(本件法人)に対する外注費として計上したことについて、本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するために、会計上、外注費の勘定科目を借りて計上したにすぎず、そこに事実を隠蔽又は仮装したと評価すべき行為はなかったのだから、法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号(本件条文)に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件条文における取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装しというのは、青色申告制度の前提となる信頼関係を毀損する行為として、積極的に帳簿を操作し、欺罔しようとするものであり、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳することは帳簿上の虚偽記載として仮装したことに該当すると解されるところ、請求人は、本件法人から役務の提供を受けていないにもかかわらず、本件法人に対して外注費を支払ったかのように経理し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳していると認められることから、この行為は、本件条文に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平31. 1.21 東裁(法・諸)平30-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 平成31年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が取引先とは別会社の代表者から受領していた金員を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)により所得を過少に申告するという意図がなかったことや、これが本件元代表者による特別背任という犯罪行為の手段であることから、本件金員未計上は請求人の行為とはいえず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由があったとは認められない旨主張する。しかしながら、本件金員未計上は、本件元代表者が請求人の収益に計上すべきことを認識しながら請求人の経理担当者に知らせず、収益を脱漏した虚偽内容の帳簿書類を作成させたものと認められ、また、本件元代表者が本件金員未計上の当時、請求人の代表者であったことから、本件元代表者による本件金員未計上は、納税者たる請求人自身がした国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい」に該当する。そして、同項に規定する「隠ぺい」を法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠ぺい」と別異に解する理由はなく、その意義は同一であると解されることからすると、本件金員未計上は、請求人による同号に規定する隠ぺいに該当するというべきである。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300061
- 裁決年月日
- 平成30年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が特許に係る実施権(本件実施権)を総勘定元帳に計上したことは、本件実施権を契約の当事者双方の真意に基づいた契約(本件契約)により取得したからであり、本件契約は契約の相手側の継続的な技術的サポートを受けることを前提として締結したものであること、本件実施権に係る対価を支払っていることなどを理由として、本件契約は無効ではないから、帳簿書類に虚偽の記載を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件契約は独立した第三者間で行われたとは認められず、②請求人には当該対価を支払うための資金がなく、また当該対価を支払っていたと認められず、③請求人が本件実施権を使用する意思も認められず、④請求人において多額の消費税等の還付金を受け取る状況を整えていたことなどからすると、請求人は消費税等の還付金を受ける目的で形式的に本件契約を締結したものであることは明らかであって、本件契約は正常な取引契約としての実質を伴う本件実施権の設定の効果意思はなかったと認められることから、請求人が本件実施権を取得したとは認められない。請求人が本件実施権を取得していないにもかかわらず、形式的な本件実施権の設定の外形を作出し、これに合わせて本件実施権を総勘定元帳に計上した上で、本件実施権に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30.11. 9 東裁(法・諸)平30-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の理由とされた、現金売上げの記帳が不十分で現金売上げが正確に反映されていないなどの点は、関与税理士が請求人に対して説明や指導を十分に行わなかったからであり、その責めを請求人に負わせるのは酷である旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類に取引の一部が隠ぺいして記載された理由は、関与税理士の説明や指導不足によるものではなく、請求人が関与税理士に対して現金売上げに係る取引書類を一切提出等しなかったことによるものであり、このことは帳簿書類に取引の一部を隠ぺいして記載した場合に該当するものと認められ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しをすべき事由に該当する。(平30.10.10 広裁(法・諸)平30-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)について、本件各外注費に係る工事現場で実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)から役務提供は行われており、本件各施工業者以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたのは、本件各施工業者の事情によるものであり、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各外注費に支払の事実はなく、本件各領収証に記載された金額は虚偽のものであるところ、請求人の代表者は、本件各領収証を関与税理士に提示し、本件各領収証の金額に基づいて、請求人は総勘定元帳の外注費勘定に本件各外注費を計上しているのであるから、このことは同号に規定する仮装に該当する。(平30. 6. 4 広裁(法・諸)平29-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290057
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する正当な対価であり、支払事実も明確であるから、架空の費用ではなく、当該事実を帳簿書類に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当しない旨主張する。しかしながら、契約書の内容に関わらず、請求人は、本件送出し機関との間で管理費を支払わない旨の合意をしており、本件送出し機関に対して本件管理費を支払った事実がないにも関わらず、本件管理費を支払ったとして総勘定元帳の海外管理費勘定に記載していたと認められる。このことは、帳簿書類に本件管理費の支払が真実であるかのように装ったものであるから、同号に規定する「帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し又は記録した」と認められ、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30. 5.16 関裁(法)平29-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、解体工事等を施工した際に発生した有価物は施主に帰属し、請求人に帰属する有価物を売却した事実はないから、請求人が有価物の売却代金の額を帳簿書類に記載しなかったのは当然の行為であり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の複数の従業員により継続的かつ頻繁に請求人名義で有価物の売却が行われていたこと等からすれば、請求人は、自らを売主として有価物の売却を行っていたというべきであり、相手方においても請求人を売主として認識していたのであるから、売主は請求人であると認めるのが相当であるところ、請求人は、当該有価物を売却し、売却代金に係る現金を受領しているにもかかわらず、その売却の事実及び当該現金を受領した事実を帳簿書類に記載せず、当該売却代金の額を請求人の益金の額に算入していなかったことが認められる。したがって、請求人によるこの一連の行為は、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の理由のうち、請求人の取締役に対する役員給与(本件役員給与)について架空計上の事実はなく、また、その他の事実については、過去の調査において隠ぺい又は仮装の事実に基づくものと認定された所得金額が含まれているから、現行の国税通則法でこのような取扱いをすることは許されない旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人の事務所に出勤することも、取締役会に参加することもしておらず、当該取締役名義の預金口座に本件役員給与が振り込まれていたものの、当該預金口座は請求人が管理する口座であり、請求人から役員給与として金員を受領したとは認められないから、本件役員給与は、仮装の行為により計上されたものと認められる。したがって、請求人が、本件役員給与を総勘定元帳に計上した行為は仮装行為であるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の要件を満たす。また、当該その他の事実については、前回調査により判明した事実であるが、請求人の備え付ける帳簿書類に事実を仮装又は隠ぺいして記載がされているものであり、同号の要件を満たす。さらに、同号の規定を適用する上で判断の対象となる事実については、今回の調査により判明した事実に限る旨の規定はなく、過去の調査により判明した事実を判断の対象とすることを妨げる規定もないから、本件青色取消処分が違法又は不当なものとはいえない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地売上高の除外、土地仕入高の架空計上、役員に対する給与(本件役員給与)及び従業員に対する給与(本件従業員給与)とこれに係る法定福利費の架空計上、並びに、退職金の水増し計上の事実はないのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、これらのうち、①本件役員給与については、当該役員が、請求人に対して役員としての役務提供をしていないものと認められ、本件役員給与は、審査請求人に対する役務提供とは無関係なものであり、また、本件役員給与は、請求人の管理する口座に振り込まれ、当該役員は本件役員給与を受領していないから、本件役員給与の支払の事実も認められない。また、②本件従業員給与については、当該従業員が、請求人に雇用され、請求人に対して役務の提供を行っていたとは認められず、請求人が本件従業員給与として金員を振り込んでいた当該従業員の名義預金口座については、請求人が管理する口座であることから、本件従業員給与を支払った事実は認められない。したがって、①及び②は仮装の行為と認められ、これらに係る法定福利費の計上も同様に仮装の行為と認められ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消要件を満たすことになる。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280013
- 裁決年月日
- 平成29年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を総勘定元帳の「家賃」勘定に適正に記載したものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人と本件店舗の賃貸人との間で取り交わした覚書、各関係者の答述の信用性及び請求人を実質的に支配する賃貸人と請求人との主従関係などを総合して判断すると、請求人と賃貸人との間で、毎月債務の返済を行うことに合意するとともに、当該合意に伴い家賃を減額改訂することで合意したと認められ、請求人が減額後の賃料を計上すべきであるにもかかわらず、減額前の賃料である本件各金員を総勘定元帳の「家賃」勘定に記載したことは、あたかも家賃の減額改定がなかったかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280022
- 裁決年月日
- 平成28年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金債権(本件債権)は存在しているので、本件債権に係る取引を仮装しておらず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件債権はもとより存在しなかったと認められるところ、請求人は、本件債権が存在するかのように帳簿書類に取引を仮装して記載したものと認められるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.11. 9 大裁(法)平28-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当するためには、隠ぺい又は仮装の故意を要するところ、原処分庁は、請求人がマンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)を計上したことについて隠ぺい又は仮装の故意の存在を立証できていない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各支出の本来の支払先と意思を通じ、当該支払先とは別の法人を相手方とするコンサルタント契約書を作成し、請求人と当該法人がコンサルタント契約を締結したかのような外観を作出するなどして、本件各支出の支払先を仮装し、本件各支出を当該法人に支払った旨を総勘定元帳に記載しており、請求人のこの行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当し、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平28.10.17 広裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当するから、事実を仮装したものではなく、仮に本件取引が「委託して行う売却」に該当しないとしても、請求人が故意に「委託して行う売却」に該当しないものを該当するかのように事実の仮装を行ったことはないのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する仮装はない旨主張する。しかしながら、指定農協等が請求人から子牛の売却の委託を受けたとして本件取引に関与してはいるものの、その役割は形式的なものにとどまり、実質的には請求人と関連会社が直接に取引をしたものと認めるのが相当であるから、本件取引は「委託して行う売却」に該当しないところ、請求人は、本件取引において委託に関する一連の書類を作成し、指定農協等から交付を受けた肉用牛売却証明書を各事業年度の確定申告書に添付するなどしたのであるから、本件取引が「委託して行う売却」であるかのように装ったということができ、法人税法第127条第1項第3号に規定する事実の仮装があったと認められる。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を取り消された事業年度(本件事業年度)において売上げの一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、本件事業年度においても引き続き過少に記載していたことが強く推認され、日計表を基に作成された総勘定元帳の記載もまた、信用性が乏しく、不十分なものといえる。よって、本件事業年度において法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由が存在する。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、バッタ商品の見込仕入れ(本件仕入れ)を仕入れとして総勘定元帳に記載したのは、当該商品の仕入れが予定されていた中で役員間の連絡がうまくできず誤った経理処理になったにすぎないこと、また、翌期の確定申告において、前期損益修正として修正仕訳を行い、自ら是正処理を行っていることから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件仕入れを仲介したとする者と請求人との間でのやりとりを示す記録は一切存在せず、②本件仕入れの合計額がどのような内訳によって算定されたのか不明であり、また、③本件仕入れに係る取引の相手先についても明らかではない。加えて、④本件仕入れのために準備したとする金員は、その一部が前役員名義の預金口座に入金され本件仕入れのために出金されていないことからすれば、本件仕入れが予定されていたことを前提とする請求人の主張は採用できない。そして、本件仕入れは、翌期首において前役員に対する借入金の返済として会計処理されているところ、本件仕入れを記載した現金出納帳には、①「備考」欄に当初「借入金返済」と記載されていたことがうかがえること、また、②「相手先名」欄には、前役員の名前を本件仕入れを仲介したとする者の名称に書き換えたことがうかがえることからすると、本件仕入れに係る金員は、前役員に対する借入金返済の金員であると認められ、請求人が、当該借入金返済をあたかも本件仕入れに係る代金の支払であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 8.28 熊裁(法・諸)平27-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)は、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》の規定に基づく調査が必要であったにもかかわらずこれを行うことなく、かつ、請求人に対して行われた国税犯則取締法に基づく調査(本件犯則調査)で得た証拠をもって処分しており、調査手続に違法があったことから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件犯則調査により収集した資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されるものと解されるところ、原処分庁が国税通則法第74条の2に規定された質問検査権に基づく実地の調査を行う必要がないと判断し、本件犯則調査により収集した資料及び原処分庁が保管する関係簿書等により内部調査を行い、これに基づき本件青色申告承認取消処分を行っていることから調査手続に違法はない。また、請求人は、架空の請求書を作成するなどして架空の外注費を計上したと認められることから、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 8.25 仙裁(法)平27-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた青色申告の承認の取消し処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。よって、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が本件現金仕入れに係る虚偽の領収証等を作成するなどして、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)には、請求人の酒類の販売に係る対価のほかに本件代表者所有の物品を販売した対価が含まれており、本件金員のうち請求人の酒類の販売に係る金額については全て申告していたのであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、請求人は当該取引先に対して酒類のみを販売し、当該取引先から振り込まれた本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価と認められる。そうすると、本件金員が全て請求人の酒類の販売に係る対価であるにもかかわらず、請求人が本件金員を請求人の売上げとして総勘定元帳に計上しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の取消事由に該当する。 (平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成27年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が株式(本件株式)を取得していたのであるから、本件株式の受入れに係る会計帳簿の処理について、請求人に、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件株式を取得していないにもかかわらず、本件株式を取得したとする領収証(本件領収証)を他人に作成させ、本件領収証を基に本件株式に投資する旨を議決した取締役会議事録を作成するなどして、総勘定元帳に本件株式を取得し売却した旨を記載したことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対する第三者の買掛債務を第三者に代わり本件取引先へ支払った金額(本件立替金)について、本件取引先から受け取った拡売費(本件拡売費)の一部が本件立替金の弁済である旨記載した伝票を作成し、本件立替金残高の相殺として経理処理したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」たことに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件拡売費の一部を立替金の弁済ではないと認識しつつ、伝票を作成して本件立替金残高と相殺して経理処理したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当するから、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」て記載したことに該当する。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260038
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260039
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、本件において青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)について、請求人の総勘定元帳(本件元帳)には軽微な記載誤りがあるものの、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号及び第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当せず、また、青色申告制度の趣旨に照らしても、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しない旨主張する。しかしながら、本件元帳の記載誤りの内容及び程度は、決して軽微なものとはいえず、むしろ相当にずさんな状況であったと認められ、そのような状況からすれば、本件元帳の記載は、法人税法第127条第1項第3号後段の「その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当し、また、本件元帳の記載誤りの内容及びその程度は、青色申告制度の趣旨及び青色申告の承認の取消しの意義に照らし、真に青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容及び程度に達しているといえるから、本件青色承認取消処分は違法又は不当ということはできない。 (平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250139
- 裁決年月日
- 平成26年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各仕入先との取引(本件各仕入取引)は、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250014ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上しなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、元部長にホールコンピュータを操作させ、本件各出力帳票の「売上合計」欄に印字されるべき正当な売上金額を本件各差額に相当する金額分少なく印字することにより、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上せず除外していた事実が認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平26. 3. 5 広裁(法・諸)平25-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人(A社)が営んでいた事業(本件事業)がA社から直接請求人に譲渡されたにもかかわらず、本件事業がA社から請求人の別の関係法人(B社)を経由して請求人に譲渡されたとする事業譲渡契約書等(本件契約書等)を作成し経理処理を行ったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人、A社及びB社には、本件事業をA社からB社を経由して請求人に譲渡する動機となるべき事情があり、このような事情を背景として本件契約書等が作成されたものと認められ、A社が本件事業を請求人に対して直接譲渡した事実を認めるに足りる証拠もないことから、法人税法第127条第1項第3号の取消事由は認められない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250008ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年7月3日付課法2−10ほか「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に定める「今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等」をしなかったのは、原処分庁が請求人の税理士からの面接要求を時間がないとの理由で拒絶したことが原因であるから、請求人の青色申告の承認を取り消したことは不当である旨主張する。しかしながら、調査の経緯からすれば、請求人が原処分を受けるまでに上記「申出」をする機会を与えられなかったとはいえず、上記事務運営指針に基づき青色申告の承認の取消しを見合わせるべき事由に該当するとまではいえない。(平25.12.16 熊裁(法)平25-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250074
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家電量販店からの買い取りを専門に行っている買取業者からの商品仕入取引(本件各仕入取引)は、いずれも実際に行った取引であるので、本件各仕入取引を帳簿書類に記載したことは、帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したことには該当しないのであるから、請求人の帳簿書類には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)は、それぞれ取引の事実があったので、請求人の帳簿書類に本件中国仕入れ等取引の記載があることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引は、取引に関する書類の保存が一切なく、また、請求人が本件中国仕入れ等取引があったことを証する書類と主張する中国の販売業者が発行した販売証明書や請求人の従業員等が中国から食材等を持ち込んだとする従業員等が記載した持込証明書等の書面には信ぴょう性がなく、更に、本件中国仕入れ等取引の代金決済に要する資金について、請求人にその原資があったと認めるに足る証拠がないのであるから、本件中国仕入れ等取引は、その取引自体が存在しなかったとするのが相当である。そうすると、請求人が計上した本件中国仕入れ等取引は、請求人が存在しない架空の取引を存在するかのように装って帳簿に記載したものと認るのが相当であるから、帳簿上の虚偽記載として法人税法第127条第1項第3号に規定する「仮装したこと」に該当する。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)及び本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)について、売上げに基づき請求書を送付し、仕入れに基づき請求書の送付を受け、それぞれそのとおりに経理処理したものであるから、青色申告の承認の取消要件には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各売上取引及び本件仕入取引は、請求人がB社に対して有する買掛金の支払のための金員を、請求人がB社からA社等を経由して供与を受けるために行った一連の架空取引と認められ、請求人がこれらの取引を総勘定元帳に記載したことは、あたかもこれらの取引が真実であるかのように装うことに当たるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装し」に該当する。したがって、請求人が本件各売上取引及び本件仕入取引を総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件にも該当するというべきである。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人は事実を偽っていない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座の資金を本件各関係会社名義の普通預金口座に振り込むなどの方法により資金移動させることによって、あたかも本件各外注取引を行い外注代金を支払ったように見せかけ、実体のない本件各外注取引に係る外注費を総勘定元帳に架空に計上したものと認められる。したがって、請求人が架空の外注費を総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240029ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人は有効に設立された実体のある会社であり、請求人の関係会社(本件関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)において、代金を毎月振込みによる方法で受領し、労働者(本件各労働者)との間で雇用契約書を作成して給料手当(本件給料手当)を支払い、所得税を源泉徴収し請求人名義で納付するなどしているのであるから、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、本件各労働者に対する人事管理の状況や労務管理の状況などに照らせば、本件各外注取引は、実体のない取引と認められ、請求人の総勘定元帳に計上された本件各外注取引に係る売上げ及び本件各労働者に対する給料手当は、いずれも架空に計上されたものと認められるのであるから、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「仮装」に該当する。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○原処分庁は、青色申告承認取消処分の理由として、請求人が外注費として計上したテレビ番組の制作費等の額は、実際には取引がないにもかかわらず、内容虚偽の請求書を取引先に作成させて取引があるかのように仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が処分の根拠とした取引先の関係者の申述等には不自然な点が散見され、にわかに信用することができず、むしろ、当該申述等によれば、請求人は取引先との間で実際に取引を行ったものの、請求人が当該取引から何ら結果を出すことができなかったため、当該取引先が当該取引に係る受領額を別の取引の代金に充当することとしたと推認するのが合理的であり、請求人が内容虚偽の請求書の作成を取引先に対し依頼した事実を推認することはできないから、青色申告承認取消処分は、これを取り消すべきである。(平25. 6.13 名裁(法)平24-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240097
- 裁決年月日
- 平成24年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社には、それぞれ独立した事業実体があり、請求人の当該関係会社に対する仕入高(外注委託)の額に仮装の行為はないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、請求人が当該関係会社に発注したとする業務は、請求人が行っていたと認めるのが相当であり、当該関係会社は、請求人の租税負担の回避目的のためだけに存在した法人であって、当該関係会社の法人登記の経由、当該関係会社との各契約書等の取り交わし、当該関係会社における銀行口座の保有及び法人税等の申告は、請求人が当該関係会社に事業実体があるかのように外観を装ったものと認められる。そうすると、請求人は、当該関係会社に対する外注委託の事実がないにもかかわらず、当該関係会社に対する架空の仕入高を計上したものと認められ、これは、請求人が存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿にその取引を記載したというべきであるから、請求人が架空の仕入高を計上したことは、請求人が法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載した場合に該当するといえる。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成24年10月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、請求人が仮払金勘定に計上した額を貸倒償却として損金の額に算入したことについて、当該仮払金(本件債権)は、請求人の代表者個人と同人の知人Aとの個人間の金銭消費貸借契約が合意解約された後、請求人とB社との間で新たに締結した金銭消費貸借契約に基づいて支出したものであり、事実に即したものであるから、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したものではない旨主張する。しかしながら、本件債権の返済を求める訴訟の提起から借主Aの破産手続の廃止までの一連の回収行為は一貫して代表者個人が行っており、請求人が行っている事実は認められないこと、当該訴訟の判決において、裁判所は代表者個人が金銭を貸し付けた事実を認めていることが認められ、請求人とB社との間で新たに金銭消費貸借契約が締結されたことを裏付ける証拠は認められないから、本件債権は代表者個人に帰属するものであるとするのが相当である。そうすると、代表者は本件債権が代表者個人に帰属することを認識しながら、請求人の損金の額に算入するために、経理担当者に指示をして、請求人の仮払金とする経理処理を行わせた上、請求人に帰属しない本件債権について貸倒れが生じたとする経理処理を行わせたものであると認められ、請求人は存在しない取引を存在するかのように装って帳簿書類に記載したというべきであるから、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した場合に該当する。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。以上によれば、請求人が売上げ及び費用を架空計上していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件青色承認取消処分は適法である。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をあっせんした者からの要請に基づき金員を支払ったところ、B社名で作成された下請契約書及び領収書が送られてきたため、B社に対する外注費として計上したものであり、請求人とB社との間の本件解体工事に係る取引に実体がなかったとしても、請求人はそのことを認識していなかったのであるから、請求人が総勘定元帳にB社に対する外注費を計上したことは、帳簿書類に取引を隠蔽又は仮装して記載したことには当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人は本件解体工事を請け負ったA社との契約の当事者であり、A社との契約書には本件解体工事の全般にわたる工程が記載されていること、請求人は工期の説明や工事の完了確認に立ち会っていることなどからすると、請求人は本件4業者との間の本件解体工事に係る取引に実体がないことを認識していたと推認できること、②本件解体工事のA社に対する発注金額とほぼ匹敵する金額にも上る本件外注費を面識すらない本件4業者に支払ったとする請求人の主張は合理的なものとは認め難いこと、③原処分調査時に請求人代表者がA社の責任者に虚偽の工事日報の作成を依頼したことなどからすると、請求人は、請求人と本件4業者との間の本件解体工事に係る取引に実体がないことを認識していたものと認められるから、B社が本件解体工事に係る外注工事を行ったとする下請契約書等に基づき総勘定元帳に外注費を計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取引の全部又は一部を仮装して記載したことに該当する。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。以上によれば、請求人が売上げ及び費用を架空計上していたことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件青色承認取消処分は適法である。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成24年4月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が産業廃棄物管理票に記載された産業廃棄物の処分に係る売上げを総勘定元帳に記載しなかったことは、故意に総勘定元帳に記載しなかったことが認められ、帳簿書類に取引の一部を隠蔽して記載したといえるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。確かに、原処分庁の主張するとおり、請求人が売上げの一部を総勘定元帳に記載しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号の青色申告の承認の取消事由に該当するが、青色申告制度の趣旨及び青色申告承認の取消しの意義並びに同条第1項の規定内容からすれば、現実に取り消すかどうかは、個々の場合の事情に応じ、処分庁が合理的裁量によって決すべきであり、その基準である「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平12.7.3付国税庁長官通達)は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合について青色申告の承認の取消しを行うことを定め、青色申告の承認の取り消し処分に係る処理の統一を図ろうとするものであり、その定めは、当審判所においても相当と認められるところ、これを本件について当てはめてみると、請求人が隠蔽した売上金額は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合として当該事務運営指針が定める基準には満たない。そうすると、原処分庁は、当該事務運営指針が定める青色申告の承認を取り消す場合に当たらないのに、青色申告の承認を取り消したこととなるから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平24. 4.23 広裁(法・諸)平23-19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した請求人が所有する建物の改修工事(本件工事)は、実際に施工されているのであるから、帳簿書類に計上した外注費(本件外注費)は架空に計上したものではない旨主張する。しかしながら、一般に役務の提供の有無の証明は、発注者において役務の具体的内容についての説明や関係書類の提出が容易であるところ、本件工事の発注者である請求人からは本件工事の具体的内容の説明や本件工事が施工されたと認めるに足りる証拠の提出もなく、また、請求人の代表者及び本件工事の受注者とされている者の答述はいずれも信用することができず、さらに、実際の施工業者も確認できないことからすると、本件工事は施工されていないと認めざるを得ない。請求人は、本件工事の事実がないにも関わらず、本件工事があったかのように仮装するため、見積書などを作成し、これを基に帳簿書類に本件外注費を架空に計上して、法人税の所得金額の計算において損金の額に算入したもので、請求人の行為には隠蔽又は仮装の事実があると認められる。(平23.11.30 札裁(法・諸)平23-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額のうち、代表取締役であったAに対する本件役員退職金は、Aが退任した事実に基づき計上したものであり、虚偽の事実を仮装して繰り上げて計上したものではないから、本件役員退職金に係る金額を除くと、隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」3の(2)に定める修正申告後の所得金額の50%に相当する金額を超えず、青色申告の承認を取り消す場合に該当しない旨主張する。しかしながら、Aが退任していなかったにも関わらず総勘定元帳に本件役員退職金を計上する記載をしたことは、帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したものといえるから、隠蔽又は仮装の事実に基づく所得金額は修正申告後の所得金額の50%に相当する金額を超えることとなり、上記事務運営指針3の(2)が定める青色申告の承認を取り消す場合に該当する。(平23.11.30 広裁(法)平23-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が債権者から受けた債務免除(本件債務免除)を意図的に収益から除外し、会計帳簿に記載していなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除に係る合意書(本件合意書)によれば、本件債務免除を受けたのは、請求人ではなく請求人の創業者の相続人らであったと認められるところ、請求人が当該相続人らから本件債務免除に係る債務を引き受けた事実及び本件合意書の債務免除の条件である弁済金の支払を請求人が行った事実が確認できないことなどからすると、本件債務免除が明らかに請求人に帰属するとするとまでは認められない。そうすると、本件青色取消処分はその前提を欠き、本件青色取消処分に係る通知書の「取消しの基因となった事実」の記載は付記すべき理由の要件を欠くものと認められる。(平23.11.18 仙裁(法)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230078ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)の支払に関し隠ぺい又は仮装の事実はないから、青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、国税通則法第68条≪重加算税≫第1項所定の重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装と、法人税法第127条≪青色申告の承認の取消し≫第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件としての隠ぺい又は仮装は、各規定の文言、規定の趣旨等に照らし、同義であると解するのが相当であるところ、請求人は、当該事業年度の翌事業年度中にその額が確定した本件相当の対価に関し、あたかも当該事業年度に確定した債務のごとく、その事実を仮装し、請求人の当該事業年度の総勘定元帳に記載していたものと認められ、このことは、国税通則法第68条第1項所定の重加算税の賦課要件に該当すると認められるから、法人税法第127条第1項第3号所定の青色申告の承認の取消要件にも該当するというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-78)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社との間で作成した合意書を本件債務に係る残高確認書と認識していたのであり、停止条件の付されていない債務免除を受けるものであるとの認識がなかったことから、本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったにすぎず、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、合意書に記載のとおりの債務免除の効果が発生し、本件事業年度に債務免除益が発生したことを認識しており、請求人は故意に当該債務免除益を帳簿書類に記載しなかったものと認められるから、請求人が本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するといえる。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平23. 7. 6 広裁(法)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220196
- 裁決年月日
- 平成23年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空の取引であると認定したA社に対する「不動産仕入高」は、実際に提供を受けた役務に見合う相応の対価を支払い、かつ、取引の裏付けとなる成果物及び直接関与した者の証言等が存在するから、架空の取引ではなく、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺい又は仮装の具体的事由とはなり得ない旨主張する。しかしながら、原処分庁が青色申告の承認の取消事由としたA社との取引は、A社が発行したとする虚偽の領収証を利用して、請求人が総勘定元帳に「不動産仕入高」を計上し、当該取引が真実であったように装っていたものであるから、当該事実は、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するので、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の取消事由に該当する。また、請求人は、本件の青色申告の取消通知書には、隠ぺい又は仮装についての具体的な事実の記載を欠くから判例(昭和49年4月25日最高裁第一小法廷判決)違反であるとも主張する。しかしながら、当該取消通知書には、該当条文の記載のみならず取消の基因となった事実関係の記載もあり、青色申告の取消通知書の理由付記の趣旨、目的を充足するものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件の青色申告の取消処分は適法である。(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220182
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各金員のうち、平成18年6月期の本件氣功遠隔施術の対価の額を代表者の個人名義の普通預金口座に振り込ませることにより、当該事業年度の収益の額から除外していたと認められる。当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、同号の規定に基づいてなされた本件青色申告取消処分は適法である。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、本件預金口座の取引に関与しておらず、法人税法第127条第1項第3号の規定には該当しないので青色申告の承認の取消処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、①平成15年3月期の総勘定元帳の収入金勘定にSS社との実際の取引金額の一部を隠ぺいして記載し又は記録し、②SS社に対する売掛金をいったん本件預金口座に入金させ、③その後、その一部の金額をSS社名義で請求人の公表預金口座へ振り込むことによって、SS社との取引の実際の収入金を隠ぺいし又は仮装したものと認められる。このような請求人の行為は、同号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」ているものに該当することから、法人税の青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220008
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権利をⅩ社の関連会社であるY社に譲渡することはあり得ない、②X社に譲渡したB土地及びC土地に相当する宅地を取得する権利の譲渡対価の額を総勘定元帳に記載しなかったのは、事業の終了時まで収益としての記載を留保していたことなどの理由によるものであり、これらの譲渡による収益を除外する意図はなかったのであるから、青色申告の承認の取消事由は存しない旨主張する。しかしながら、上記①については、上記和解による合意は、その後、B土地を取得する権利をY社に、C土地を取得する権利をX社に譲渡するものに変更され、請求人はその変更されたとおりにそれぞれ譲渡したものと認められる。そして、上記②については、請求人が総勘定元帳に収益として記載しなかった譲渡対価の額は、平成16年1月期の営業収益の額をはるかに上回り、単なる総勘定元帳への記載漏れとは認め難いことなどに照らせば、請求人は、これらの譲渡対価の額を故意に総勘定元帳に収益として記載しなかったものと認められる。以上によれば、請求人は帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいして記載しなかったものと認められ、青色申告の承認の取消事由が存することは明らかである。(平22.11.18 広裁(法)平22-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220107
- 裁決年月日
- 平成22年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、請求人とA社とのロイヤリティ契約書に基づいて費用に計上されたものではなく、A社とB国にある請求人のグループ法人C社との間の独占販売権契約書に基づいて費用に計上したものであり、本件独占販売権契約書は、A社とC社との間の契約ではあるが、事実上はA社と請求人の日本における代表者X個人との契約であり、請求人は、X個人の許可を得て、A社製品の販売が可能になったのであるから、同人がA社製品の独占販売権を有していると考えて、同人の指示に基づき支払った本件手数料の計上に関し、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載等をした事実はないのであるから、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、本件ロイヤリティ契約書はX個人が作成にかかわった虚偽の契約書と認められ、本件手数料は、X個人が請求人及び同人にA社製品についての独占販売権がないことを認識した上で、単なる本支店間の資金移動を正当なロイヤリティの支払に仮装して費用に計上し、請求人の国内源泉所得の計算において損金の額に算入していたものであり、請求人が、事実を歪曲し存在しないロイヤリティの支払を存在するかのように見せかけ、本件手数料に「仮装」して帳簿に記載していたことは明らかであり、このことは、法人税法に規定する青色申告承認の取消事由に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平22.11.16 東裁(法)平22-107)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年10月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件の賃借料の対象とされている「ゴルフ場の什器備品」については、賃貸人と主張する個人の所得税の確定申告書の減価償却資産及び同人に係る相続税の確定申告書の相続財産には計上されていない一方で、請求人に当該ゴルフ場の運営の一切を業務委託している法人の減価償却資産として計上されていることが認められる。さらに、賃貸人と主張する者が死亡した以後は、当該賃借料が支払われていないことなどに照らせば、本件の賃借料は、その支払の基礎となる賃借物の貸付けの事実がないにもかかわらず、賃借料を支払う理由があるかのごとく内容虚偽の契約書等を作成するなどして、架空に計上していたものと認められる。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに対する対価として被合併法人が計上したものであり、架空の費用ではないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務委託費に係る取引については、①業務委託に係る契約書、覚書等が存在せず、②請求書の作成及び総勘定元帳への記帳が、業績(損益)見込みが明らかになる事業年度末から期末後の決算手続時において行われ、③請求金額も当初の請求金額から後に変更されていることが認められるなど、極めて不自然であるところ、関連法人の理事長及び経理担当者が、関連法人間の利益調整のための取引である旨の申述をしていること等からすれば、本件業務委託費は、これら両名の申述のとおり、関連法人間の利益調整を目的として、業務委託の実体がないにもかかわらず業務委託に係る取引が行われたかのように帳簿書類が整えられて計上された架空の費用とみるのが相当であり、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の被合併法人(眼科診療所の業務支援を営む法人)が、コンタクトレンズの販売店を経営する関連法人の広告看板の掲出料を負担したとして費用に計上した広告費負担金について、その根拠は明らかではなく、負担すべき理由のないから、これを架空の費用の計上であるとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号による青色申告の承認の取消しの要件を満たすためには、請求人の被合併法人とコンタクトレンズの販売店を経営する関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたことを認定しなければならないところ、請求人の被合併法人が当該関連法人からの請求に基づき、自己の負担すべき費用として帳簿に記載したことのみをもって仮装していたとはいえず、また、当審判所の調査によっても、請求人の被合併法人と当該関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたと認めるに足る証拠はない。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する取消事由に該当しないことから、原処分庁の主張は採用できず、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平22. 8. 3 東裁(法)平22-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)に係る営業損益の額を請求人の損益の額としなかったことは経済的実質に沿うものであり、請求人の処理に誤りはなく、また、その他の部分についても、単なる記帳誤りや法令等の解釈誤りにすぎないのであるから、請求人には青色申告の承認を取り消されるべき理由はない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項本文及び同項第3号は、納税地の所轄税務署長は、青色申告の承認を受けた内国法人について、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、当該事業年度までさかのぼって、その承認を取り消すことができる旨規定しているところ、請求人は、喜捨収入を除外し、本件各ホテルの損益の額を関連会社のものに仮装していたのであり、このことは、事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録したというべきであり、その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合に該当するというべきである。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人グループ法人間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにもかかわらず、本件各取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、本件各固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人グループ間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、取引がないにもかかわらず、本件各取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、それぞれ固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)について、仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、本件取引について合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210048
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11関裁(法)平21-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産を譲渡した本件取引について仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件各取引について仮装隠ぺい等の事実もなく有効に成立していることから、本件各更正処分等が取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各取引について、それぞれ合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引があったかのように装って、本件各売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210051
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産等を譲渡した本件取引について、仮装隠ぺい等の事実もなく、有効に成立していることから、本件各更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件取引について、取引がないにもかかわらず、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引があったかのように装って、本件売却損を帳簿書類に記載し又は記録しており、このことは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210052
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が平成4年に関連法人から取得した本件不動産をS社に売却したのであって、本件取引は仮装又は隠ぺいによるものではないから、本件更正処分等は取り消されるべきであり、これに伴って、本件青色承認取消処分も取り消されなければならない旨主張する。しかしながら、本件取引が関連法人とS社との取引であるにもかかわらず、請求人は、請求人とS社との取引であるかのように装って、本件固定資産売却損を帳簿書類に記載し又は記録していることは、取引の事実を隠ぺいし又は仮装し、これに基づいて帳簿書類に記載し又は記録していたのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当する。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員を役員退職金として経理したことについて、請求人には帳簿書類に取引の一部を仮装して記載した事実はないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し」にいう「隠ぺい」とは、取引を隠すことであり、収入金を計上しない場合などがこれに該当し、「仮装」とは、真実でないことを真実であるかのように装うことであり、架空仕入れや架空経費を計上した場合などがこれに該当すると解されるところ、本件金員が退職金として支給された事実は認められず、請求人は、本件金員を退職金として支給する外形を作出するために本件議事録を作成し、あたかも退職金を支給したかのように仮装したものと認めるのが相当であり、請求人が、本件金員について、請求人の総勘定元帳に役員退職金を計上する経理処理を行ったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、原処分庁が同項の規定に基づいて行った本件青色取消処分は適法である。(平21.11.17 熊裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件退職給与の額が本件事業年度において具体的に確定していないにもかかわらず、確定していたかのように仮装して本件事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第127条第1項第3号に該当するため、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、本件退職給与の額は、本件事業年度において確定していることが認められ、隠ぺいあるいは仮装した事実も認められないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する事実はなく、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 魚介類等の輸入販売を行う請求人は、H国に所在する各取引先に対して、仕入代金とは別に検品作業等に係る各費用を支払っているから、請求人には当該取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装した事実はなく、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該各取引先から役務の提供等を受けた事実を認めることができないことに加えて、請求人が当該各取引先に対して役務提供等の対価を支払った事実も認められないから、当該各費用はいずれも実体のない架空の費用と認めるのが相当であるところ、請求人は、請求人の帳簿等に当該各費用を計上し当該各取引先に支払ったかのように記帳して、あたかも当該各費用に係る役務提供が当該各取引先によって行われたかのごとく仮装したのであるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した場合に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 9 東裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200211
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人P社が本件各仕入先から仕入れた化粧品等を仕入れた取引(以下「本件一連の取引」という。)について、P社の各業務が、請求人の社長の指示の下、請求人の従業員によって行われているものと認められることから、本件各仕入先の役員らが、それまで請求人との取引であったものを請求人の依頼によりP社を介在させた取引に変更し、変更後においても商品の納品先は請求人のままであると申述していること等の事実を総合的に勘案すると、本件一連の取引は、請求人と本件各仕入先との直接取引であり、請求人が、P社に利益を供与するために、P社が本件各仕入先から仕入れた後、請求人がP社から仕入れるという外形を創出した仮装取引である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件一連の取引が開始された経緯については、原処分庁の認定とは異なり、本件各仕入先と請求人との間にM社が介在する取引であったものが、M社が倒産したことにより、請求人と本件各仕入先の間にM社に替わってP社が介在する取引に変更されたとみるのが相当である。そして、P社については、銀行借り入れ等も行っており、法人としての実体があると認められることに加え、請求人の設立以前に商品の製品化及び企画立案に貢献した会社であることも併せ考えれば、M社が倒産したため、同社が行っていた本件各仕入先をコーディネートする業者として、M社に替わり、請求人と本件各仕入先との間に入ったものであるとしても、不自然・不合理であるとまではいえない。そうすると、P社は、本件各仕入先のとりまとめ役として本件一連の取引に介在し、発注業務、代金決済業務などの一定の業務活動を行っていたものと推認され、本件一連の取引は、請求人がP社に利益を供与するために行った仮装取引であるとは認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平21. 6.29 東裁(法・諸)平20-211)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成21年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に外形上、隠ぺい、仮装があることだけでは足りず、納税者の誠実性の欠如も必要であり、この二つの要件を満たさなければ青色申告の承認の取消処分をすることはできないこと、また、請求人自身は総料理長らの行為を認識できず、帳簿作成権限等を付与していないので、請求人の故意にはならず、本件金員の隠匿は脱税目的ではなく、総料理長ら自身の横領行為の隠匿にためのものであり、請求人自身に誠実性に欠けるところはないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分は、納税者の誠実性の有無は必要なく、当該金員を収益として帳簿書類に記録せず除外する事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当し、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、従業員が行った場合にも該当するものと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.26 仙裁(法・諸)平20-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空の支払手数料に係る領収証の交付を依頼した事実はなく、実際に支払った金員について領収証の交付を求め、支払手数料として計上したものであり、仮装した経理処理はしていないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件支払手数料については、本来の取引において請求人が通常使用している精算書が存在しないことなどのほか、関係者の申述によれば、請求人が虚偽の領収証の作成を依頼し、架空の支払手数料を計上していたものと認められる。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」ているものに該当すると認められるから、本件青色取消処分は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200046
- 裁決年月日
- 平成21年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が○○等の小売業を営む関連法人が行った広告宣伝費用の一部を負担して広告宣伝費としたことは、請求人から関連法人に対しされた金銭の贈与であり、広告宣伝費とし架空の取引を帳簿に記載したもので、隠ぺい又は仮装があるとして青色申告承認取消処分をしている。しかしながら、当該広告宣伝費の負担は、請求人負担額の配分基準に合理性がなく、贈与に当たることは認められるものの、請求書などの証拠書類は改ざんされておらず、また、帳簿には「負担金」である旨が記載されており、請求人は帳簿に関連法人に対する広告宣伝費用の負担に係る取引を記載していたものと認められ、取引を隠ぺい又は仮装して記載していたとは認められないことから、青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成21年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件機械装置の売買取引は請求人と他の売却先との直接取引であるにもかかわらず、請求人が関係会社と通謀して売買契約書及び請求書を作成し、請求人から関係会社、さらに他の売却先に売買が行われたかのごとく形式を整えたものであり、これらの行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載し又は記録したこと」に該当する旨主張する。しかしながら、当該売買契約書は、原処分庁の調査着手日の3日前に作成されたことが認められるが、契約内容を確認するため後日書面化すること自体が法律上否定されるものではなく、実態上も有り得るものであり、また、請求人及び関係会社の双方において、本件機械装置を売却及び購入する意思がなかったとは認められず、さらに原処分庁の主張を根拠付けるに足りる証拠もなく、原処分庁の主張には理由がないことから、本件青色申告取消処分は取り消すのが相当である。(平21. 1. 8 仙裁(法)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200062
- 裁決年月日
- 平成20年10月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)について、修繕費の計上には誤りがあったが、帳簿そのものの信ぴょう性が根本から疑われることにはならないこと、また、課税逃れの工作や仮装隠ぺいをしていたわけではなく、真にふさわしくない法人には該当しないことから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先と通謀して、虚偽の請求金額が記載された請求書を作成させる方法により、請求人の総勘定元帳に修繕費等を架空計上していた事実が認められ、この事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していたことに該当することから、本件青色取消処分は適法である。また、請求人は、代表者の実家のリフォーム代金をあたかも請求人の経費であるかのように仮装していたものであり、この請求人の行為は課税逃れを目的とした仮装行為と認められ、本件事務運営指針において示されている青色申告制度の趣旨及びその取扱いに照らしても、本件青色取消処分が不相当と認めることはできない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には法人税法第35条を適用していることについて記載されておらず、同条の適用誤りというべき重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件更正処分の対象となった事実について、請求人の帳簿に計上された外注費のうち、本件仮装経理に係る外注先は実在せず、本件外注費は架空であること、また、本件外注費の計上年月日、外注先、所在地及び金額を具体的に示すとともに、当該金額と同額がその本件外注費の計上年月日と同日に本件貸付金の返済として経理処理がされていることを明示した上で、その本件外注費の総額は損金の額に算入されないことが記載されている。また、これらの記載事項を具体的な根拠として、原処分庁が本件外注費等の金額を請求人の本件事業年度の所得金額に加算したことが明らかにされているから、請求人は、申告の誤っている点及び更正された所得金額の算出過程などを更正の理由として具体的に知ることができると認められる。そうすると、本件更正通知書の理由付記は、それ以上に事実関係の細部にわたる記載が求められているものではないから、法の要求する理由付記として欠けるところはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、請求人はこの債務免除益を帳簿に記載していなかったのであるから、本件は法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に至る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、原処分庁の認定に係る債務免除益が請求人に生じていたということはできないことから、請求人の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したと認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であり、当該各土地の売却代金及び購入代金等を当該事業年度の収益の額及び売上原価の額に計上したことについて仮装した事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからみて、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、平成18年8月31日において、当該各土地の売買契約が成立したとは認められず、かつ、引渡しが行われたとは認められないにもかかわらず、請求人は、平成18年8月31日に、当該各土地の売買契約が成立し、引渡しが行われたかのように契約年月日を同日と記載した売買契約書を作成し、その仮装した事実に基づき当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額を総勘定元帳に記載したと認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したこと」に該当することから青色申告の承認の取消処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190050
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があるから架空のものではなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件外注費について、本件各外注先又は本件各外注先と名乗った者から、本件作業に関する役務の提供を受けたという事実は認められず、具体的な役務の提供があったかのように帳簿書類に記載しており、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を仮装して記載した場合に該当する。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190175
- 裁決年月日
- 平成20年5月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社甲社との合意に基づき、甲社が①業務代行行為、②訪問介護契約独占行為、③医薬品販売独占行為の3つの行為を行った対価として委託料を支払ったものであり、架空の契約に基づいたものではなく、甲社は請求人の主要な業務を行っているから事実の仮装はない旨を主張する。しかしながら、当該委託契約については、契約書、請求書及び領収証等の書面の作成の事実が認められず、経理処理等にも請求人及び甲社の間に不一致等が認められ、成立、存在したとは認められない。これらのことは、請求人及び甲社の代表者がいずれも同一であること、並びに、両者がいずれも当該代表者を中心とした同族会社であることから、同人が、金融機関からの県内における新規施設開業資金を容易に調達するという動機ないし目的から、甲社に資金を移転する必要に追われ、実質的に請求人に帰属すべき利益を甲社の利益に装うことを目的として一連の行為に及んでいるものであり、請求人は、成立していない本件委託契約を存在するかのごとく装い、当該架空の契約に基づいた架空の本件委託料額を計上したものと認められる。したがって、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成20年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認を取り消す事由はない旨主張する。本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る収益が請求人に帰属することを代表者自身も認識していたにもかかわらず、当該収益を帳簿書類に計上せず、借名口座にてその除外した収益を管理し、必要に応じて代表者及び借名名義の借入金の形で公表の会計帳簿に受け入れていたことが認められることから、請求人の代表者は、本件事業に係る売上げを申告する意思がなく、意図的に請求人の収益から除外していたものと認められ、請求人には、本件事業に係る売上げを隠ぺいし、また、借名口座及び借名名義の借入金を利用した仮装行為があったと認められる。そうすると、当該事業年度において、本件事業による所得を全面的に隠ぺいしており、所得金額の基礎となる帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したことが明らかであることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ロイヤリティーの収益計上について、明確な基準により適正に処理されており、また、販売管理システムを使用して売上を管理しているのは契約受注実績を数値化するためであり、これを基に本件各代理店が債務を認識しているものではないので、一連の処理に隠ぺい又は仮装の事実はないから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件ロイヤリティーを収益計上すべき事実が生じていることを認識しながら、当該事実の一部を故意に本件元帳に記載しなかったと認めるのが相当であり、この行為は法人税法第127条第1項第3号に該当するから、本件青色申告取消処分は適法である。(平19.11.19 仙裁(法・諸)平19-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190003
- 裁決年月日
- 平成19年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡については、当該譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われており、当該事実に従って経理処理したもので、仮装した経理処理はしていないから、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 そうすると、当該事業年度に譲渡契約又はマンションの引渡しはなかったにもかかわらず、請求人は、当該譲渡契約及び当該マンションの引渡しが当該事業年度内にあったかのように譲渡の日を仮装して本件文書の作成及び総勘定元帳等の記載を行ったと認められるから、当該行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し」に該当する。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180023ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、請求人に対して行われた査察調査における査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査が実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空原価の計上を行い不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-23)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180024
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、関連法人に対する国税犯則取締法に基づく査察調査による査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査は実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空外注費を計上し不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件外注費を支払ったのも事実であるから、Aがあいまいな回答に終始したとしても、それは請求人の故意若しくは重大な過失による仮装、隠ぺい等には該当しないので、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件各工事を外注した事実がないにもかかわらず、Aが請求人に対して発行した架空の請求書に基づき平成13年6月期の総勘定元帳に本件外注費を計上し、さらにA名義の預金口座に当該架空請求書に基づいた金員を振り込んでいる。これらのことは、実際にはない取引をあたかも実際にあった取引であるかのように装ったことに他ならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平19. 3.28 仙裁(法・諸)平18-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各工芸品が実際に事業に使用されていて、前妻に不当に持ち出され存しなくなったことから損失を計上したものであり、一連の経理処理に「仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各工芸品を代表者から取得し、紛失による損失が発生したように請求人の帳簿に記載することにより、本来取得し得なかった本件各工芸品をあたかも取得し、その後紛失による損失が発生したかのように見せかけた経理処理を行ったとみるのが相当である。したがって、一連の経理処理は「仮装」に当たる。(平19. 3.27 関裁(法)平18-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180156
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国の法人税法と会計慣行を理解せず、結果として所得を過少に申告したことは認めるが、A国では、給料の全部を一時に支払わず、一部を、将来、従業員等が退職したときに支払うという慣行があり、給料残高の額は、請求人が、従業員等に支払うべき給料に対する源泉所得税を支払った後の給料の一部を預かっているものであって、従業員等が請求人での勤務を終え、A国に帰国した際に支払われる給与であり、実際にA国に帰国した従業員等には支払っていて、不正に給与を水増計上をするという意思はないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、従業員等の給与について、公表帳簿には支給日に全額を支給した旨を記載していながら、その給与の一部について、支給日には従業員等へは支払わず、その支払わなかった金額を、一旦、親会社名義及び従業員名義の預金に入金し、後日、親会社に送金している事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録したこと」に該当するから、本件青色申告承認の取消処分は適法である。(平19. 1.19 東裁(法)平18-156)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損金の額に算入した本件寄附金について、本件寄附金に係る受領書を変造した事実はないから、法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件寄附金の支出の経緯をみると、①当初申出た被災者に対する義援金は、A個人として褒章を受章したいとの申出により被災者に対する義援金と特定公益増進法人に対する寄附金に分けられ、この結果、A個人として褒章を受章していること、②特定公益増進法人の担当者は、当初申出があった被災者に対する義援金に係る受領書(本件乙受領書)をAに仮交付し、後日、Aに被災者に対する義援金に係る受領書(本件丙受領書)及び特定公益増進法人に対する寄附金に係る受領書(本件丁受領書)を交付して仮交付した本件乙受領書を回収したが、本件甲受領書から本件丁受領書までの各受領書の名あて欄には、いずれもA個人の名前が記載されており、A個人から本件寄附金を受領しているが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していること、③請求人は、仮交付された本件乙受領書を特定公益増進法人から回収される前に複写し、複写した受領書に請求人名を加筆して変造し、変造した受領書(本件甲受領書)をもって、本件事業年度の所得の金額の計算上、本件寄附金の額を損金の額に算入し、申告をしていることが認められる。これらの行為は、法人税法第127条に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するから、法人税の青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180088
- 裁決年月日
- 平成18年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色取消処分の理由とされた土地建物の売買に関する業務委託契約は架空でない旨主張する。しかしながら、①当該業務委託契約は、不正な経理処理に矛盾しないように当該物件の取引後に作成されたものであること、②請求人と当該物件の売主との共同事業契約によれば、請求人の当該物件における事業分担は資金調達にあり、他方、当該業務委託契約によれば、委託先の業務分担は、当該物件の取得、売却のための調査、交渉等となっており、双方の契約の業務分担には、関連性が認められないこと、③当該物件の取引に関して委託先が役務提供を行った事実は認められないこと、④委託先に対する支払手数料として損金経理した金員は、請求人の社長らへの仮払金等として支出されたものであると認められることを総合勘案すると、請求人が、委託先に対する支払手数料として損金経理した金員は、委託先と通謀し、架空の当該業務委託契約を締結し、これに係る支払手数料であるかのように仮装したものであると解するのが相当であるから、当該事実が法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するとして行われた本件青色取消処分は適法である。(平18.11.21 東裁(法)平18-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180057
- 裁決年月日
- 平成18年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品販売に係る収益は別法人のものであり、請求人に帰属するものではないので、請求人には売上除外の事実はないことから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、商品販売に係る業務及び資金管理等は請求人の代表者がすべて行っており、当該売上金額は請求人に帰属するものと認められ、また、請求人は、当該売上金額を請求人が管理する別法人名義の預金口座に入金させ、これを売上げから除外し、その資金を先物取引に利用しているものと認められる。 したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部隠ぺいした場合」に該当することから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18. 9.22 東裁(法)平18-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成18年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業権は存在するから、それを存在しないとしてなされた青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、A社には営業権の実体はなく、A社から請求人への営業権の譲渡もないにもかわらず、請求人は営業権を譲り受けたかのごとく仮装し、帳簿書類等に存在しない営業権に基づいた償却費を計上しており、この行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類の仮装行為に該当するので青色申告の承認取消処分は適法である。(平18. 9.20 広裁(法)平18-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年6月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成15年11月期において相手方に引き渡した産業廃棄物再生処理プラントの製造工事に係る収益及び原価を意図的に平成16年11月期に繰り延べており、このことは法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、当該プラントを相手方に引き渡した日の属する事業年度は平成16年11月期であり、法人税法第127条第1項第3号に該当する事実はないから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成13年11月期において架空の費用であると認められる①分配金及び②運営費を帳簿書類に計上していることは、法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、①分配金については、計上した各事業年度に債務が確定しているとは認められないが、その算定過程や決定までの手続き及び総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。また、当該分配金の全額が預り保証金とされているが、その処理は有効に成立した総会において適法に決定され、この預り保証金は各相手先ごとに管理された上、請求人の会計帳簿及び貸借対照表に預り保証金として表現されていることから、請求人が当該分配金の全額を預り保証金としたことをもって事実の仮装と認定することはできない。そして、②運営費についても、経済的合理性を欠く支出で寄附金に該当するものではあるが、その算定過程や総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。加えて、当該運営費の支出先との間で交わした業務委託契約書の書式は、請求人が各取引先との間で交わした業務委託契約書と同一の書式が使用されている上、平成13年11月期の開始日の約1年3か月も前の日付で作成されており、作成日の遡及など不自然なところは認められないことから、当該運営費の計上のために当該契約書が仮装して作成されたということはできない。そうすると、請求人が平成13年11月期において当該分配金及び当該運営費を帳簿書類に記載した行為には、隠ぺい又は仮装に当たると認めるに足る事実は認められないことから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170162
- 裁決年月日
- 平成18年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関係人が、査察調査担当職員にしたとされる実質代表者の妻である甲には勤務実態がない旨の申述は信ぴょう性がなく、甲に支給した本件給与は役務提供の正当な対価であり、架空の給与ではないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事実はなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、関係人の査察調査担当職員に対する申述は、真実を述べているものと認められ、また、当審判所の調査によっても、具体的に甲が労務を提供していると判断できるに足る証拠は認められないことから、甲が請求人において勤務していた事実はないと認めるのが相当である。 したがって、甲に対する給与は、架空の給与と認められ、青色申告の承認の取消要件を定めた法人税法第127条第1項第3号に該当することから、本件青色取消処分は適法である。(平18. 4.26 東裁(法)平17-162)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払手数料として計上した金員は、不動産の仲介業務に係る手数料であり、仮装、隠ぺいに基づく計上ではないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、手数料を支払ったとされる相手先は、仲介業務にかかわっていたとは認められず、支払先から役務の提供を受けたかのように仮装、隠ぺいして、会計帳簿に計上した行為は、法人税法第127条第1項第3号に該当すると認められる。したがって、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18.3.22高裁(法・諸)平17-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、N社株式の契約書上の譲受人は子会社であること、請求人は、N社株式の譲渡が行われた平成11年において、株式を取得したとする記帳は行っておらず、N社に対する出資金として計上したのは、N社の清算が結了した後である上、それまで子会社に対する貸付金として計上していたものから振り替えていること、子会社は、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員を請求人からの借入金として計上し、N社株式を、譲渡人に対する貸付金及びN社に対する諸費用立替金と併せて、営業権として計上していること、子会社は、請求人の子会社であり、かつ、その代表者も請求人の代表と同じであることもそれぞれ認められることから、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員は、子会社がN社株式を取得する資金として子会社に貸し付けたものとみるのが相当であり、N社株式の譲受人は、請求人ではなく、子会社であるというべきであり、そうすると、請求人が雑損失として計上したN社に対する出資金は、子会社に対する貸付金を仮装したものであるから、「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真偽を疑うに足りる相当の理由」が認められる。したがって、原処分は相当である。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社及びB社に対する貸倒れを損失に計上(以下「本件各貸倒損失」という。)したことについて、原処分庁が、本件各貸倒損失に係る取引が存在せず仮装されたものであると認定したことは誤りであり、青色申告の承認の取消事由は存在しないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各貸倒損失に係る取引は事実であるとして、①A社については、A社を経由して保管会社に預けていた加工用原材料が地震により被害を受け、当該原材料をA社に対する売上げとして計上したとの主張については、②当該保管会社が地震により被害にあった事実も請求人から本件原材料を預かった事実もなく、請求人が、本件原材料をA社に対する売上げとして計上した事実も認められないばかりか、A社は請求人が実質的に支配している関係会社と認められ、A社を利用して内容虚偽の地震損害明細書を作成の上、A社に対する取引を仮装したものであり、③B社については、請求人が支店を調査したところB社に対する仮納品伝票を発見し、売上げに計上したとの主張については、④B社の帳簿書類において当該貸倒損失に係る取引の事実及び請求人の帳簿書類において当該取引を売上げに計上した事実はなく、内容虚偽の仮納品伝票を作成してB社に対する取引を仮装したものと認められることから、いずれも原処分庁の認定にいずれも誤りはなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。そうすると、請求人は、本件各貸倒損失に係る取引が存在しないにもかかわらず架空の債権を発生させ、請求人の帳簿書類に貸倒損失を仮装して計上したものと認められ、請求人のこの行為は、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載した場合に該当する。したがって、原処分庁がした、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成17年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その親会社に対してソフトウェアの不具合対応業務を委託したとして計上した外注費について、親会社に対する寄附金を仮装したものであるとして行われた原処分には事実誤認があり違法である旨主張するが、①請求人の利益を親会社へ外注費として振り替えた上、その事実があるかのように装うために必要な書類を整えるための文書が存し、②親会社の保管書類によれば、同社の当該業務に従事したとされる者1名が当該業務以外の業務に従事し、③親会社を退職した者8名の申述によれば、同社において当該業務に従事したとされる者30名のうち19名(②の1名を含む。)が、当該業務の期間中、当該業務以外の業務に従事していたことから、親会社が不具合対応業務を実施したと認めることはできず、本件外注費を発生させた目的は、請求人の利益を親会社へ振り替えるためにしたものであり、外注の事実はなかったと認められ、請求人の親会社に対する寄附金というべきであるところ、本件外注費に係る虚偽の証拠書類を作成して、請求人の同社に対する外注費であるかのような外観を作出しているから、法人税法第127条第1項第3号の仮装があったというべきである。(平17.6.22関裁(法・諸)平16-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないから、本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引であるかのように虚偽の請求書及び領収証を作成するよう依頼したとみるのが相当であり、請求人がA建築に外構工事を発注したという事実は存在しないと認められる。そうすると、請求人は平成8年9月期の総勘定元帳に仮装して外注加工費を計上している事実が認められることから、原処分庁が法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するとして行った本件青色取消処分は適法であり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160259
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件給与は、本件従業員に対して労働の対価として支払ったものであるから、本件給与が架空のものと認定して行われた青色申告の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件従業員本人が、請求人に勤務したことはなく、本件給与の支払先として名義貸をしていたにすぎない旨答述していること、②本件給与は、代表者報酬や従業員等の給与と比較して、著しく高額なものであるにもかかわらず、請求人は、本件従業員の具体的な職務内容を明らかにしていないこと、及び③本件給与の支給額の内訳が、他の従業員給与の内訳と比較して不自然なものであることからみると、本件給与は、請求人に勤務したことのない本件従業員名義で計上された、架空の給与であると認めるのが相当である。そうすると、請求人が総勘定元帳に、架空の給与である本件各給与を計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すると認められるから、本件青色取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、土地取引(以下「本件土地取引」という。)にA社が中間譲渡人として関わったことは事実であり、本件土地取引にかかる中間譲渡益はA社に帰属する、また、A社に対して携帯電話取次業務を委託したのは事実であり、A社への取次手数料(以下「本件取次手数料」という。)は、A社に帰属するから、A社がこれらの取引に関わった事実はなく、架空取引であるとしてされた青色申告承認取消処分は、違法である旨主張する。しかしながら、A社には、その実態がなく、そのことを前提として、上記の取引についてみると、①本件土地取引については、A社を中間譲渡人に仕立てるとともに、当該中間譲渡益を請求人が管理あるいは借用していたと認められるA社名義の預金口座で取り立て、請求人の帳簿に記載せず除外したものである、②本件取次手数料については、当該取次業務をA社に委託したかのように仮装経理し、架空計上したものであり、法人税法第127条第1項第3号に該当するから、原処分は、適法である。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160204
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、返品した商品について仕入高を減額する経理を行わなかったのは、単なる経理担当者の経理処理誤りであるから、これを意図的なものとしてされた青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①顧客から商品が請求人を経由して仕入先に返品された際に、売上高を減額する経理を行う一方で、仕入高を減額する経理が必要なことに気がつかないというのは不自然であること、②返品に係る仕入金額は申告所得金額に比して多額であり、当該経理を行わないことにより利益計算に大きな歪みを生じていたから、実質経営者及び経理担当者がそのことに気がつかないことは不自然であること、及び③調査の際に、請求人の経理担当者が、実質経営者の指示により当該経理を行わなかった旨申述していることには信ぴょう性が認められることからすれば、請求人は、意図的に当該経理を行わなかったものと認められる。そして、このことは、法人税法第127条第1項第3号が青色申告の承認の取消事由として規定する「帳簿種類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載したこと」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.2.28東裁(法)平16-204)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装隠ぺいの事実認定は、その行為事実、行為者及び指示した者を特定しておらず、最初に不正ありきの仮説によるもので、重大な事実誤認をしており、青色申告の承認の取消処分を受けるような事実はない旨主張する。しかしながら、本件株取引について、取締役会の開催がないにもかかわらず開催したとの本件議事録を作成するなど代表者個人名義での本件株取引があたかも請求人の取引であるがごとく仮装し、また、本件事業年度当初から請求人において行われたかのごとく請求人の総勘定元帳に記入している。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)以外の取引については、帳簿書類を保管し、本件調査によっても問題点はなかったのであるから、法人税法第127条第1項第3号後段に規定する「帳簿書類の記載事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」には該当せず、推計により法人税の更正処分をすることを目的としたものであるから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取引を帳簿書類等に記載せず、これを隠ぺいしたことは、法人税法第127条第1項第3号前段の「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したこと」に該当し、青色申告承認取消処分の対象となる。また、青色申告承認の取消事由に該当する以上、請求人の本件青色申告承認取消処分が推計による更正処分を目的としたものであるとの主張は、その前提を欠くものである。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の設立以前から開設され、個人営業に使用していた代表者個人名義の預金口座に入金された取引は、請求人設立後も代表者個人の取引であり、請求人の取引ではないから、これらの取引が帳簿書類に未計上であるとして行った青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人の元帳には、請求人が個人取引と主張する取引の仕入れが継続的に計上されていること②請求人が個人取引と主張する仕入商品の販売に関して、請求人の販売記録として記載され、店頭等で請求人の取引と区分しておらず、請求人名の領収証を発行していること③請求人設立以後の商品販売等にかかる経費等が請求人の損金に計上されていること④個人の事業に関する申告がなく、個人の取引であることを裏付けるに足る証拠資料等の提示がないことから、口座名義人は個人であるとしても、その預金口座の取引については、請求人に帰属すると認められるので、当該取引が、請求人の帳簿書類に未計上であることを理由に青色申告承認取消処分を行った原処分は相当である。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件役員に対して本件役員報酬を支給したことは真実であり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件役員は、本件役員報酬について所得税の確定申告をしていないこと、②本件役員の住民税の課税対象は、年金収入のみであり本件役員報酬は含まれていないこと、③請求人は、請求人の取締役が本件役員報酬が振り込まれている本件役員名義の預金通帳及び印鑑を管理している理由について、本件役員に対する貸付金の返済を受けるためである旨主張するが、本件役員が当該取締役から借入れをしている事実を確認することができないこと、④本件役員名義の預金口座への入金は本件役員報酬のみである一方、その出金状況は当該取締役の普通預金への振込み又は定期預金への振替であること等からみて、本件役員名義の預金口座は当該取締役に帰属し、本件役員報酬は、当該取締役に支給されたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は本件役員に対して本件役員報酬を支給していないにもかかわらず、支給したかのように仮装して帳簿書類に記載していると認めるのが相当であり、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当することから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件経営指導料は、経営指導としての役務の提供がないにもかかわらず意図的に架空計上したものと認められるから、法人税法第127条第1項第3号に規定する、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載した場合に該当するとした本件青色取消処分は適法である。(平16.7.9東裁(法)平16-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の青色申告の承認の取消通知書には「隠ぺい、仮装に該当する」との文言の記載がないことから記載が不備である旨主張する。しかしながら、隠ぺい又は仮装に該当するとして青色申告の承認の取消しの処分をする場合、隠ぺい又は仮装に該当するか否かは法的評価であり、その法的評価を根拠付ける具体的事実が当該取消処分を行うための要件事実であることからすると、取消しの基因となった事実として、「隠ぺい又は仮装」の文言を記載すること自体が要求されるのではなく、隠ぺい又は仮装と評価する根拠となる事実を、処分の相手方が具体的に知り得る程度に特定して記載することが要求されると解すべきである。本件の青色申告の承認の取消通知書には、取消しの基因となった事実として、仕入れの事実がない取引であることが具体的に記載されているから、記載自体に不備があったとは認められない。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150085
- 裁決年月日
- 平成16年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の個人預金口座に振り込まれた売上金が請求人の帳簿書類等(以下「本件帳簿書類」という。)に記載されていないのは、その入金を失念していたためであること及び現金で受け取った売上金の一部が本件帳簿書類に記載されていないのは、単純なミスであることから、いずれも仮装隠ぺいの事実はない旨並びに原処分庁が請求人の売上金が入金されていると認定した、個人預金口座以外の預金口座(以下「本件預金口座」という。)については、請求人とは関係のない預金口座であり、本件預金口座へ入金された金員は請求人の売上金ではない旨を根拠に、青色申告の承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)が違法である旨主張する。しかしながら、その入金を失念していたとする個人預金に振り込まれた売上金は、その入金日のわずか3日後に引き出されていること及び単純なミスであるとする現金で受け取った売上金は、請求人名等の請求書及び領収証を交付し、受領していることからすれば、いずれも隠ぺい仮装の事実があったものと認められる。また、本件預金口座へ入金された各金員に係る取引のうちには、①請求人が売買契約を交わし、その受領した売上金の一部について名義の異なる請求書を交付し、入金したもの、②請求人名の請求書及び領収証を交付し、その売上金を入金したもの、③請求人名の請求書及び名義の異なる領収証を交付し、その売上金を入金したもの及び④請求人名の書面で、その売上金を本件預金口座へ振り込むよう指示したものが認められ、請求人は、上記各売上金を本件預金口座に入金し、これらを本件帳簿書類に一切記載せず、かつ、本件帳簿書類に基づき申告を行っているのであるから、その記載されていないことについて、隠ぺい仮装の事実があったものと認められる。したがって、本件預金口座の帰属について判断するまでもなく、これらのことはいずれも隠ぺい仮装の事実があったものと認められるのであるから、法人税法第127条第1項第3号に基づいて行われた本件取消処分は適法である。(平16.6.9名裁(法)平15-85)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権は代表者仮払金を取引先法人に対する貸付金に仮装したものではなく、真正な貸付金であり、当該貸付金が回収不能になったので、貸倒損失の処理をしたものであるから、これは真正な取引に基づく会計処理であり、本件青色取消処分は、事実誤認による違法である旨主張する。しかしながら、本件債権は、請求人の代表者に対するものであり、また、請求人は、代表者に対する仮払金を架空の領収証を作成することによって、取引先法人に対する貸付金であると仮装し、本件債権を貸倒損失として損金の額に算入しており、このことは、実際にはない取引を、あたかも実際にあった取引であるかのように装っていたことにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に該当することは明らかであるから、本件青色取消処分は適法である。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成16年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会計処理は、あくまでも仮装経理の修正経理であり申告調整を失念したことはあるものの、帳簿・決算において仮装、隠ぺいをしたものではないから、法人税法第127条に規定する青色申告の承認の取消要件に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会計処理に伴い①総勘定元帳に実体のない架空の外注加工費を計上し、工事原価の中に組み入れたこと、②本件事業年度の損益計算書において前期損益修正損等として、その修正した事実を明らかにすべきところ、修正経理であることを外部からうかがい知ることができない会計処理としたこと、③本件事業年度に係る確定申告書の別表(四)への申告調整(所得加算)がなされていないこと及び④上記①の架空の外注費に係る架空の仮払消費税を計上していることがそれぞれ認められる。そうすると、請求人が帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載したことは、法人税法第127条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当するものと判断するのが相当であり、単に、申告調整を失念したとの請求人の主張は採用することができない。(平16.5.10仙裁(法・諸)平15-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150021
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関連法人A社に行わせた製品の配達業務(以下「本件配達業務」という。)について、その業務に従事したのは請求人の従業員であることから発送配達費は架空計上であり、このことは法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とA社の間で結ばれた覚書によれば、A社はその所有する車輌により本件配達業務を行い対価を得る旨定められているところ、本件配達業務に従事していたA社の従業員が退職した日以後は、請求人の従業員が本件配達業務に従事することとなり、A社の役割が車輌の提供のみとなったことが認められるが、A社が車輌を提供している事実がある以上、A社が本件覚書に定める配達業務を全く行っていないとすることはできず、A社の従業員が本件配達業務に従事した事実がないことのみをもって、発送配達費が架空計上であるとする原処分庁の主張は採用できない。したがって、青色申告取消処分は、違法な処分であり取り消すべきである。(平16.3.26仙裁(法・諸)平15-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150226
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分は2期以上の事業年度について同時処理した場合に当たるから平成12年7月3日付「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の3の(6)の基準に従って判断すると同指針3(5)の②の要件を満たさず、青色申告の承認の取消しを見合わせる場合に該当しない旨主張する。同指針の3(5)は、青色申告の承認取消し見合わせの要件を「その事業年度前7年以内の各事業年度」における①青色申告承認取消処分を受けてないこと、②既往の調査に係る不正所得金額又は欠損金額が500万円に達していないこと、の要件を満たすこととし、判定対象事業年度から取消対象事業年度を除くこととしているのに対して、同指針3(6)は、「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」における上記①及び②の要件を満たすこととし、判定対象事業年度に取消対象事業年度が含まれる場合もあることとしている。しかしながら、2期以上の同時処理か否かによって、判定対象事業年度に取消対象年度を含めるか否かに差異を生ずることとなることには合理性がないため、指針の3(6)の「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」から取消対象事業年度を除外したところで上記①、②の要件充足を判定するのが相当である。したがって、本件については、青色申告の承認取消しの見合わせに該当することとなり、原処分は取り消されるべきである。(平16.3.18東裁(法)平15-226)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件不動産について取得及び売却の事実がないにもかかわらず、架空の取引を作出し本件不動産売却損を計上するとともに、不動産売却損とは明らかに異なる外注費として損金経理したことは法人税法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、①A社及びB社は、いずれもCを筆頭株主とする同族会社であり、また、Cは実質的な代表者であること及び請求人が資金調達の中心的役割を担っていることを併せ考えると、ある物件をどの法人の事業として行うかはグループ内で任意に決定できる状況にあったこと、②請求人は、貸付先をB社、一方、B社は請求人を本件不動産の取得資金等の借入先として認識していること、③本件土地の取得資金は、請求人が調達しB社に直接貸付けており、A社は、本件不動産の取得資金の支払に関与していないこと及び④B社は、本件不動産の売却先を請求人と認識していることがそれぞれ認められる。以上のことを総合的に判断すると、請求人が本件不動産を代物弁済により取得し、A社に売却したものと判断するのが相当であり、本件不動産を取得した事実及び売却した事実がないとした青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平16.3.12仙裁(法)平15-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①青色申告取消処分をする場合には、処分理由の附記された更正処分が先にあり、その後に青色申告の取消処分がされるべきであること及び②本件は、法人税法第127条第1項の規定の適用に関し、国税庁長官が定めた平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に列挙されている項目のいずれにも該当しないことから、本件青色申告取消処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、青色申告取消処分と更正処分との時期的な関係については、青色申告の取消対象事業年度に係る更正処分を青色申告取消し前に行わなければならないとする法令の規定はない。また、事務運営指針の3の(1)のロによれば、隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額が、当該更正後の所得金額に当初の申告に係る欠損金額を加算した金額の50%に相当する金額を超えるときは当該事業年度以後の事業年度について、青色申告の承認を取り消すと定めており、これを本件についてみると、上記割合が50%を超えることとなり、事務運営指針の3の(1)のロに該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告取消処分の対象となった本件土地売却損は、請求人が本件土地をAに対して譲渡したことに伴い発生した損失であり、事実を仮装して本件土地の売買を行ったとする原処分庁の事実認定には誤りがあるから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の意思決定を理事長たるAの意思により、自由に左右できることを奇貨として、本件土地の売買の事実がないにもかかわらず、あたかも有効に成立しているように偽ることにより、請求人の法人税の負担の不当な軽減を図ることを目的として、開催していない本件総会を開催したかのごとく本件議事録を作成するとともに、本件売買契約書及び本件合意書が有効に作成されているかのように偽り、架空の本件土地売却損を計上した請求人の行為は、法人税法第127条第1項第3号に該当することから、本件青色申告取消処分は適法である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上金額はレシート及び現金出納帳等の帳簿書類に基づいて正確に計上しており、客室利用料収入の一部を故意に除外した事実はないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳の売上金額にはレシートの合計額以外に加算理由が明らかでない金額が毎月末に計上されていること、②客室利用料収入をシーツの使用枚数から検討すると収入除外が想定されること、③総勘定元帳の仮受金勘定において、代表者からの仮受金残高が毎期大幅に増加しているにもかかわらず、代表者はその資金の調達先が説明できないこと、④請求人の営む事業の形態はその収入のすべてが現金であることから、その基本は日々の収支を継続的に記録した現金出納帳にあるところ、総勘定元帳の現金勘定は、請求人が月に1〜3回持参するレシート及び領収証等を基に関与税理士が記帳したものであり、現金の入出金を正確に表すものでないこと、及び⑤請求人は、現金出納帳は作成していない旨の答述をしたことからすると、請求人の備え付ける帳簿書類の記載全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから原処分庁が行った本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.11.12高裁(法・諸)平15-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成15年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社らへ送った荷物は産業廃棄物であり、A社らから送金された金員は、代表者個人のA社らに対する貸付金の返済金であるから、請求人に仮装、隠ぺいの事実はなく、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の荷物の運搬を行っている運送会社に保管されていた送り状の発店控えによると、請求人が販売している本件各商品の1箱当たりの重量は20キログラムであるところ、請求人がA社らへ送付した荷物のほとんどは20キログラムであることから、請求人が発送した荷物は本件各商品であり、請求人の管理する普通預金口座に送金された金員は、本件各商品の販売代金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記のA社らに対する売上を請求人の公表帳簿に記載せず、かつ当該売上を申告していない。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全部についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するので、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.10.8名裁(法)平15-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡に係る一連の取引は、それぞれ別々の取引であり、何ら仮装又は隠ぺいの事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡先との間に休業法人を介在させ、請求人と休業法人、休業法人と譲渡先の二通の契約書を作成することにより取引を仮装し、譲渡代金の一部を帳簿書類に計上しなかったことが認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。」に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った当該請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している時期に粗造成工事が終了していること及び土地購入者は、整地と排水路の設置を条件に請求人から土地の販売価額と本件請負契約金額の合計額で土地を購入したと認識しており、契約書が二分されたのは請求人の都合であると申述していることから、請求人は、土地の販売と同時に関連会社が土地購入者と工事請負契約を締結したごとく工事請負契約書を作成させることにより、土地売上げの一部を工事代金として関連会社に入金させ、請求人の売上げに計上していなかったものと認められる。これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告承認取消事由に該当するので、青色申告承認取消処分は相当である。(平15.9.11名裁(法)平15-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人自身がノウハウを有しているにもかかわらず、架空のノウハウ使用許諾契約書を作成して、あたかも国外関連者であるA社が当該ノウハウを有しているかのように仮装し、架空の支払ロイヤリティーを計上したとして、法人税法第127条第1項第3号に基づき、青色申告の承認の取消処分を行った。これに対し、請求人は仮装隠ぺいはない旨主張するが、当審判所が調査したところによれば、A社にはロイヤリティーの対価としてのノウハウの提供はなく、請求人、A社及び子会社であるB社の三社間で対価性のない取引を対価性があるかのごとく仮装し、請求人が架空のロイヤリティーを帳簿書類に記載したものと判断するのが相当である。したがって、請求人について法人税法第127条第1項第3号に該当する事実があるとしてされた本件青色申告の承認の取消処分には、違法はない。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)の前提として架空契約であると認定した請求人の関連法人のノウハウに係る譲渡契約については、当該関連法人を所管するA税務署長が譲渡対価の額が過少であることを理由とする更正処分を行っているにもかかわらず、当該更正処分を取り消さないまま、当該譲渡が架空であることを根拠として本件青色取消処分が行われた結果、課税権が二重に行使された状態が生じており、このことは、納税者たる国民の信頼を著しく裏切るものであるから、本件青色取消処分は信義則に反して違法である旨主張するが、本件課税処分とA税務署長が行った課税処分とは納税者を異にする処分であり、信義則に反するとの請求人の主張には理由がない。なお、A税務署長は、既に当該関連法人に対し、当該譲渡契約に係る譲渡はなかったとして、雑収入に計上されていた当該譲渡に係る収入金額の全額を所得金額から減算する更正処分を行っているから、請求人が主張する課税権の二重行使の状態は解消されている。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の帳簿書類には、些細な暇疵があるものの財務省令で定められるところの帳簿書類を備付け、記録・保存を行っているので原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金管理が最も重要である飲食業を営んでおり、基礎となる帳簿書類は、売上伝票と現金出納帳であるにもかかわらず、①現金売上客の一部に係る売上伝票を破棄し、総勘定元帳の売上に計上していない、②現金売上客に係る売上伝票を改ざんし、売上伝票1枚当たり1,000円の売上除外を行い、改ざん後の記載金額で総勘定元帳に計上している、③領収証の控えは使用中のもの以外はすべて破棄しており、売上計上額の適否の検証を不可能にしている、④さらに現金出納帳残高は、同日の現金有高と一致していない。以上、①ないし④の事実を総合的に判断すると、請求人の現金管理は杜撰であり、売上管理が正確に行われていないことが認めめられることから、法人税法第126条第1項に規定する帳簿書類の備付け、記録・保存がされているとはいえず、原処分庁が法人税法第127条第1項に基づき青色申告承認の取消処分を行ったことは相当である。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件土地等の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画は、その全貌を請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②グループ法人の債務を返済するために同社の所有する本件土地等を請求人が取得して、第三者に譲渡する必要性もなく、また、経済的合理性もないこと、③単に振替伝票の起票、総勘定元帳に記載するのみで当該取引を行っていることなどから、請求人が本件土地等を取得し、譲渡した事実があったとは認められず、請求人は売買契約の当事者を装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められ、これらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各貸付金の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②請求人は、請求人に多額の所得が生ずること及び本件貸付金に多額の貸倒損失が発生することから、請求人の法人税の負担の軽減を図る意図をもって、請求人が本件貸付金を取得した事実がないにもかかわらず、あたかも当該貸付金を取得をしたかのように装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められこれらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140047
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が租税特別措置法第64条に規定されている代替資産の取得であるとして行なった土地、建物の不動産売買契約が、同規定を利用して脱税する目的でされた仮装行為である旨主張する。しかしながら、請求人は当該土地、建物を真実取得しており、仮装の事実はないから、本件青色申告の承認の取消処分並びに本件法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.03.11.広裁(法)平14-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げを記録したリスト表を書き換えるなどして売上げを除外し、その除外額を本件個人名義口座に送金していた事実、そして、この売上除外額を総勘定元帳に記載しないで虚偽の売上金額を記載し、これに基づいて法人税の確定申告書を提出していたことが認められるところ、これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、同項の規定に基づき行われた本件青色申告取消処分は適法である(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空であるとして行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等を損金に算入したものと認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号の規定に該当する。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆ調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実在しない法人又は個人事業者名の請求書及び領収証を作成し、あるいは実存する個人事業者を利用して請求額を水増しした請求書及び領収証を作成させた上、これら架空の外注費を損金の額に算入した事実はないのであるから、法人税法第127条第1項第3号に該当するとしてなされた青色申告承認取消処分は違法・不当である旨主張するが、当審判所の調査によると、請求人は架空外注費を計上した事実が認められ、この事実は同法第127条第1項第3号に規定する記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当することから、原処分は相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書では2事業年度連続して期限内に提出していなかったことについて言及しておらず、異議決定書の取消理由とは一貫性がない上、さらに、その取消しの理由となった具体的な理由の付記がないので違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消通知書には、法人税法第127条第3項の付記要件である青色申告の承認の取消処分の起因となった原因事実として「確定申告書を提出期限までに提出していなかったこと」及びその期限後申告の事実は「法人税法第127条第1項第4号に該当する」旨が付記されていることから、原処分は適法である。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130050
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)役員報酬21684000円の架空・水増し計上を行っていた、(2)公表の給与明細表に実際に稼動していない者に対する給与10551500円を架空に計上し、さらに公表給与明細表の金額を公表外の現金出納帳に入金処理した後、実際の給与明細表の金額をそれから出金して支給している、(3)額面金額145540000円の割引債券を購入していたが、これらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していないの各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法)平13-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130051
- 裁決年月日
- 平成14年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき、昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)委託料収入76827195円の除外を行っていた、(2)実際に稼動していない者に対する給与12633000円を架空に計上していた、(3)額面金額63490000円の割引債券を購入していたがこれらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していない、との各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成14年3月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・362ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、青色申告の承認取消理由として挙げた各事実は、元専務取締役が個人的利益を計るために行ったものであり、請求人は全く関与していないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しは誤りである旨主張する。しかしながら、(1)Aに対して架空売上げを計上していた事実、(2)Bに対して架空仕入れを計上してした事実、(3)元専務取締役がBから簿外で回収した金員とAの担当者に返還した金員の差額を収入から除外している事実、(4)元専務取締役がAの担当者から再バックを受けた金員を収入から除外している事実が認められるところ、上記(1)から(4)の各事実について代表者の認識の有無及び承認した事実の存否は必ずしも明らかではないが、帳簿書類の正確な記帳を推進するとの青色申告制度の趣旨にかんがみれば、隠ぺい・仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人のために働く従業員が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解するのが相当であり、請求人の帳簿書類の記帳は、法人税法第127条第1項第3号に規定する要件に該当し、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120194
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- コンピュータソフト開発
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が査察部による犯則調査をうのみにして、請求人に対する調査を行わずに青色申告承認の取消処分を行ったのは違法である旨主張するが、(1)犯則調査資料を課税処分等に利用することは許されており、(2)法法第127条第1項第3号の規定を適用する上で必要な調査は、質問検査権に基づく帳簿書類の調査を指すのでなく、通則法24条にいう調査を指し、(3)本件では、犯則調査資料のほか、過去の原処分庁による調査資料等を精査しており、(4)外注先と通謀し、架空の注文書等を作成するなどして、備付けの帳簿に架空経費を計上している事実が認められることから、同項同号に規定する事由に該当し、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- 不動産代理仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が事実関係を誤認し、脱税行為との認定に基づいて行われた青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人に帰属するゴルフ場の用地買収等に係る報酬額を会計帳簿に記載せず、他人名義及び請求人の代表者名義の定期預金とするなどして収入金額を除外し、また、当該定期預金から発生する受取利息についても会計帳簿に記載せず、これを除外していることが認められ、これらのことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合」に該当するから、原処分庁が、この事実を本件青色申告取消処分の基因となる事実としたことは相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120112
- 裁決年月日
- 平成13年6月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するので、本件青色申告取消処分は適法であると主張する。しかしながら、本件手数料の支払については、隠ぺい又は仮装の事実がなく、さらに、請求人が経理処理をした支払手数料は交際費に該当するとしても、それは法令解釈の誤りであって、その経理処理に隠ぺい行為はもとより、仮装行為もない。したがって、本件青色申告取消処分は違法であり、取り消すのが相当である。(平13.6.18関裁(法)平12−112)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120107
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402029
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該収益が請求人に帰属するものであることを十分認識しながら、法人税の課税を免れる等のために請求人の帳簿書類に収益として記載せず、それを代表者が同一の赤字法人の収益に計上することにより所得の金額を過少に申告していたものであり、このことは、法法第127条第1項第3号に該当する。(平13.3.22東裁(法)平12−107)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120085
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 業種
- 建設業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、後日に本件外注先が実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたから、請求人は本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知しておらず、帳簿書類に取引を仮装して記載した事実はないから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、法務省入国管理局の日本入出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちB社の請求書には、通常の角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長の個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されているから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当であり、このことは、法法第127条第3項に規定する事実に該当するので、本件青色申告取消処分は適法である。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する本件青色申告取消処分の基因となった帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし仮装して記載した事実については争わず、関税対策上安価に仕入れた椎茸の価格補てんのために取引の一部を仮装したものであり、法人税を免れるためでないとして、その個別的な事情をもって本件青色申告取消処分の取消を求めている。しかしながら、安価に仕入れた椎茸の仕入代金価格補てんであるとの請求人の主張を認めることはできず、家具および石材のインボイスを仮装し、その仮装したインボイスに基づき、あたかも正当な取引のごとく仮装して帳簿書類に計上している事実があることは明白であるから、これらの事実を基因としてなされた本件青色申告取消処分は適法である。(平13.1.12仙裁(法)平12−15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110192
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件外注費は、請求人が当該外注先に対し、あたかも労務に係る作業を外注したかのように仮装したものと認められ、請求人が本件外注費の額を損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当する。(平12. 6.30東裁(法・諸)平11-192)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110041
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事売上が計上漏れとなったのは、関与税理士が誤って本件工事売上を総勘定元帳へ計上しなかったためと主張するが、関与税理士の誤りにより計上漏れとなった事実は認められず、本件工事売上の計上漏れは、本件事業年度の決算の利益調整のために代表者と関与税理士が相談の上、本件工事売上の一部を除外し、その除外したところで総勘定元帳を作成したものと認めるのが相当であり、このことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当する。(平12. 6.27札裁(法・諸)平11-41)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金は発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である、②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない、③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、携帯電話販売店A店(以下「A店」という。)に係る事業は代表者個人が行ったもので、A店に係る販売手数料収入(以下「本件収入」という。)を請求人の帳簿書類等に記載がないからといって、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①A店の開設に際し、請求人を契約当事者とする承認申請が行われていることから、当事者間に請求人が契約者であるとの共通の認識があったと認められること、②上記①の認識の下、携帯電話販売店B店(以下「B店」という。)が開設されており、また、請求人の事業であることについては請求人及び原処分庁の双方に争いがないところ、A店、及びB店に対する支払通知書や連絡文書が一体で作成され、同じ事業主と扱われていること、③代表者個人は、確定申告を行っているにもかかわらず、本件収入に係る所得の計上がないことから、本件収入は明らかに請求人に帰属すると認められるにもかかわらず、請求人は、この収受に当たり、あえて代表者個人名義の口座を開設して入金してもらっており、さらに、本件収入を帳簿書類等にも記載しなかったものである。これは、法法第127条第1項第3号に規定する取引の隠ぺいに該当するから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平12. 6.26高裁(法)平11-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110135
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連同業法人が経営する店舗の元店長が所持していたとするノートに挟まれていた表等に記載されている数値には信ぴょう性がないにもかかわらず、原処分庁が当該表等を青色申告取消処分の根拠としており、違法である旨主張する。しかしながら、上記表等に記載された数値には信ぴょう性があると認められ、当該表等に記載された数値と請求人が備え付ける総勘定元帳の数値とは相当な開差が認められ、このことは、請求人の備え付ける帳簿書類の記載事項全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから、青色申告取消処分は適法である。(平12. 6.19大裁(法)平11-135)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の経営する店舗の当時店長が所持していたノートに記載されている数値には信ぴょう性がないにもかかわらず、原処分庁が当該ノートを青色申告取消処分の根拠としており、違法である旨主張する。しかしながら、①上記ノートに記載された数値には信ぴょう性があると認められ、当該ノートに記載された数値と請求人が備え付ける総勘定元帳の数値とは相当な開差があること、②マッサージ嬢に対するタオル売上げが計上漏れとなっていたこと③総勘定元帳に計上されている取引に関する証ひょう類が保存されていなかったことが認められ、これらは、請求人の備え付ける帳簿書類の記載事項全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められる事実に該当するというべきであるから、青色申告取消処分は適法である。(平12 5. 9.大裁(法・諸)平11-116)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110072
- 裁決年月日
- 平成12年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、決算期末の仕入金額にゲーム機の仕入れを計上したが、これは実際の納品はなかったものの、仕入先の事情により請求書が誤って送付され、かつ、請求人の内部処理のミスから仕入金額に計上してしまったもので、仮装又は隠ぺいを行ったものではなく、青色申告の承認の取消理由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が仕入先に依頼して発行させた取引実態のない請求書等に基づいて請求人の備付けの総勘定元帳の仕入高勘定に架空の本件仕入れを計上したものであり、このことは、青色申告取消要件に該当する。(平12. 3. 6関裁(法・諸)平11-72)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は、正規の取引であり、何ら架空外注費とした事実はない旨主張するが①請求人の取締役及び関係者等は、本件外注費に関し、架空取引を行っていた旨申述していること、②架空取引を裏付けるノート、請求書、預金通帳等が存在していることが認められ、このことは、法法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載し、その他その記載事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100029
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から徴した注文請書、請求書及び領収証によって取引及び金銭授受の事実の正当性を明らかにしており水増し計上の事実はない旨主張するが、請求人は、本件A工事に係る工事代金を取引先と通謀して取引先から水増し請求させ、交付した小切手を取引先が現金化した後、請求人の代表者の自宅において、水増し分に相当する金員を取引先から代表者へ直接現金で返還している事実が認められ、請求人が、架空外注費を計上し所得金額を過少に申告したことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認の取消処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100090
- 裁決年月日
- 平成11年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件協賛金等は請求人の益金であるところ、請求人が営む病院の名で領収証を発行しているにもかかわらず請求人の益金に計上せず、本件協賛金等を本件個人名義口座にその全額を入金させていたことが認められる。そうすると、本件協賛金等の計上漏れは単なる計上漏れとはいえず、帳簿書類に取引の一部を隠ぺいして記載したことに該当するものというべきである。(平11. 4.27関裁(法)平10-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人には、①A建設に対する外注費を水増し計上していること、②B村処分場における残土処分収入をすべて除外していること、③Cに対する外注費等の額を架空計上していること等が認められ、請求人の帳簿書類は、法法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し」に該当するので、原処分庁が青色申告の承認取消処分をしたことは相当である。(平11. 3.26名裁(法・諸)平10-82)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成11年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・306ページ
要旨
○ 請求人は、過年度の事業年度に生じた本件有価証券売却損の額について、同期に仮装経理したものを正常に戻すために、本件事業年度において有価証券売却損の勘定科目により修正経理を行い、損金の額に算入したものであり、仮装計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、正規の修正経理による会計処理方法を無視し、本件有価証券売却損の一部の金額について振替伝票を起票し、本件事業年度の有価証券売却損の勘定科目により損金の額に算入した行為は、事実を仮装したものであり、また、本件事業年度において公表外の会計帳簿で行った有価証券の売買取引による売買益を益金の額に計上しなかった行為は、事実を隠ぺいしたものである。したがって、これらの請求人の行為は、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当するから、本件青色申告承認取消処分は適法である。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険金等収入の計上漏れが発生した原因は、顧問税理士が本件保険金等収入の受取人を請求人の代表者A個人であると誤解したためであり、隠ぺいしたものではないから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、本件保険金等収入については、Aがその受取の事務手続の全てを行い、公表外の請求人名義の普通預金口座を新たに開設し、その普通預金口座及び他の公表外の普通預金口座で受け取り、本件事業年度の益金の額に算入しなかったことが認められる。このことは、法法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当すると認められるから、本件青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平10.12.21札裁(法)平10-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取引先に架空の請求書及び領収書を作成させ、架空の外注費を帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平10.12. 8大裁(法・諸)平10-43)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平090037
- 裁決年月日
- 平成10年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元代表取締役A(現代表取締役)の代表取締役から取締役への役員変更等及び役員退職金支給手続は、有限会社法及び請求人の定款の定めに従って機関決定及び登記手続をなしたものであり、仮装等の事実はないから、青色申告承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、実質的に代表取締役の交代がなかったにもかかわらず、臨時社員総会を開催し、真正とは認められない議事録を作成してこれに基づいて役員退職金を計上し、帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号に該当するから、青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 6.22札裁(法・諸)平 9-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件損害金を非課税所得であると誤認し、会計帳簿に記載しなかったものであり、本件損害金の受領事実を隠ぺいする意図はなかった旨主張するが、本件損害金が非課税のものであるとの認識が生ずる余地はなく、本件損害金は、請求人が受けた損害に対する賠償金であり、会計帳簿に本件損害金に係る取引を記載しなければならないところ、請求人は簿外の銀行口座を開設し、本件損害金を当該預金に振り込ませることにより受領し、会計帳簿に記載しなかったことが認められ、これらの事実は、法法第127条第1項第3号に該当するから、本件青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090083
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した役員報酬及び従業員賞与は、いずれも正当に支給されたものであり、また、原処分庁が顧客からの祝儀等の入金であると認定した公表外の預金の入金は、顧客に対する電気製品のあっせんに係るもので、利益はない旨主張するが、(1)役員報酬及び従業員賞与については、元役員は自分の報酬の一部は架空であること及び元従業員は賞与を貰った事実はないことを申述した後、審査請求の段階でそれぞれ正当に受け取ったとの申立書等を提出しており、これらの申立書等には矛盾した内容又は真実とは認めがたい内容が記載され、信ぴょう性に欠ける上、請求人が当審判所に提出した資料には、後日作成されたと認められるものがあり、信ぴょう性がなく、(2)公表外の預金の入金については、請求人の顧客が祝儀を支払っている旨の申述があり、また、請求人の電気製品のあっせんであるとする資料はいずれも預金と関連するものとは認められないことから、請求人の主張はいずれも採用することはできず、青色申告承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090063
- 裁決年月日
- 平成9年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402023
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した事実はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件株式の購入資金、(2)本件株式の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当であり、当該売却益を公表帳簿に記載せず借名簿外普通預金に入金した後、役員に対する簿外貸付等に使う一方、あたかも名義人がそれぞれ売却したごとく、一括作成した各人の所得税の確定申告書を提出させた行為は、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消処分の要件に該当するから、原処分は適法である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の代表者らは請求人に対し貸付金を有しており、本件売上げは代表者らが利息として受け取ったもので、請求人の代表者らに対する支払利息と相殺されるべきであり、(2)本件割引債は代表者らに帰属するから、これらが会計帳簿に記載されていないとした青色申告承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上げは、代表者らに対する利息の支払とは関係なく除外されていたものと認められ、また、本件割引債については、請求人が売上除外により得た資金により購入したものと認められ、このことは法法第127条第1項第3号に該当するから、原処分は適法である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地売却に関する一次契約ないし三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地の売買価額を仮装するための取引ではないことから、本件青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求をし、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価額に基づいた売買契約(一次契約)の他に、建築請負予約契約(二次契約)に係る予約保証金の受領及び買主と第三者との取引の中間に請求人を介在させ、転売利益を得させる土地売買契約(三次契約)がなされたものと認めるのが相当であり、一次契約ないし三次契約に係る各金額は、本件土地の譲渡対価を構成すると認められ、また、請求人は、二次契約を翌期に繰り延べて計上し、それによる法人税の負担を免れるために他物件の架空の土地売却損を計上したこと及び三次契約における転売利益を圧縮するためにダミー法人を介在させる等して、一次契約ないし三次契約があたかも各独立した取引で行われたかのように仮装したところに基づいて当期及び翌期の総勘定元帳に真実と異なる記載をしていたことが認められ、これらは法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件土地取引を仮装して売上除外したと認定したことは誤りであるから、本件青色申告承認の取消処分は取り消すべきである旨主張するが、本件土地取引は請求人からA社に売却する売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上、一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社に売却する売買契約書(二次契約)を作成し、二次契約に基づいたところで請求人の売上帳にB社へ売却したごとく記載して売上げの一部を除外したことが認められ、これらのことは法法第127条第1項第3号の規定に該当することから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、実在しない住所地及び氏名を使用して、架空の仕入れを計上し、真実の所得金額を隠ぺいしていたこと、また、総勘定元帳を保存しているのみで、仕入れに係る請求書等を保存をしていないことは、法法第127条第1項に該当し、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁(法・諸)平 8-137)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080131
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際の売買価格より低額な金額を記載した不動産売買契約書を作成して、売上げを除外しており、この行為は、法法第127条第1項第3号に規定する事実に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は相当である。(平 9. 6.25大裁(法・諸)平 8-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080217
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が故意に期末商品棚卸高から除外したとする貴石等は、そのほとんどが期末直前あるいは翌期初めに売上計上しているもので、いわゆる期ずれであり、また、同じく除外したとする絵画等は、顧客からの預り金の経理処理に伴うものであって、その代金は現実に入金されている旨主張する。しかしながら、原処分庁が主張する内容と同様の期末商品棚卸高の申告漏れを起訴事実として、A地検は公訴を提起し、その後控訴審、最高裁判所の判決がなされ、その判決においては、青色申告の承認の取消しの対象となった昭和47年4月期において、請求人が故意に棚卸資産を除外していた事実を認め、昭和48年4月期の期首商品棚卸高を認定しており、当審判所が当該認定額について原処分関係資料を調査したところによっても、当該判決が判示し認定した金額についてこの認定を揺るがすものはなく、他にこの認定を覆すに足る証拠もないから、法法第127条第1項第3号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 9. 5.30東裁(法)平 8-217)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成8年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地取引が真実のものであり、当該取引に係る経理処理は正当になされているほか、その譲渡益についても申告していることから、原処分庁がA社への譲渡を架空のものと認定して行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当該土地は、請求人からB社へ直接譲渡されたものと認めるのが相当であり、請求人は、この取引においてA社への譲渡があったかのごとく仮装し、また、借名名義の借入口座を利用して、この取引事実を隠ぺいし、所得金額を過少に申告したことが認められるから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平 8.12.11大裁(法・諸)平 8-33)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、取引の事実がないにもかかわらず、外注費及び支払手数料を支払ったごとく仮装した領収証を作成して帳簿書類に記載していたことは、法法第127条第1項第3号の規定に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402022
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/2不実記載があるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、取引先より工事代金を受領した際に、領収証を2分割して発行し、その一部を領収証控に記載せず、確定申告の基となる金銭出納帳及び総勘定元帳に記帳しなかったことは、法法第127条第1項第3号に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年8月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、債務がいまだ確定していないにもかかわらず請求人が期末賞与を支給したごとく会計帳簿に記載して損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、期末賞与を、現金支給額、6か月定期貯金に充てる金額及び1年定期貯金に充てる金額の三つに区分して支給することについて全従業員に周知され、各従業員毎に所得税の源泉徴収が行われていることなどからすると、事業年度の終了の日までに従業員各人別に支給額が確定し、かつ、支給されていたものと認めるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平 8. 8.23仙裁(法・諸)平 8-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)請求人が損金の額に算入した飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)請求人が請求人の代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実があると認められるので、法法第127条第1項第3号に該当するとして青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張するが、賃借料は請求人が負担すべきものであり、音響照明設備及び船舶は取得の事実が認められ、何ら隠ぺい又は仮装の事実は認められないから、青色申告の承認の取消処分はこれを取り消すのが相当である。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)
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