裁決要旨 1売上割戻しとの区分

裁決要旨 1売上割戻しとの区分

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支部名
名古屋
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302002010
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/1売上割戻しとの区分
業種
その他の設備工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が冷凍設備工事等を施工した得意先の新装開店の際にその店頭に掲出する花輪及び生花等の代金について、得意先の広告宣伝用の事業用資産であり売上割戻し等又は販売奨励金等としての性格を有するから交際費等に該当しないと主張するが、本件花輪及び生花等の代金の支出について、請求人には支出基準となるような社内規定がなく、また、工事代金に比例して又は一定の工事代金に基づいて算定され支出したものでないことから、「売上割戻し等の算定基準と同一の基準に基づいて」得意先である事業者に対して事業用資産を交付したものとは認められないから、「交際費等」に該当するとした原処分は相当である。(平13.1.22名裁(法)平12−33)

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