裁決要旨 4補償金等
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130029ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300413040
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件漁業協力金等について、仮受金として処理すべきである旨主張する。しかしながら、本件漁業協力金等は、請求人も自認するとおり漁業操業への影響に対する補償金であることから、法人税基本通達2−1−34(平成12年6月28日課法2−7による改正前のもの。現行法人税基本通達2−1−40)にいう「法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払いを受けた金額」に該当し、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解するのが相当である。また、本件漁業協力金等は、租税特別措置法通達64(2)−29でいう「国等」が支出した補償金を取得した場合に当たらないから、当該通達を適用して仮受金処理をすることは認められない。(平14. 4. 8.高裁(法)平13-29)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成14年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300413040
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事同意料を、仮受金として処理すべきである旨主張する。しかしながら、本件工事同意料は、請求人も自認するとおり漁業操業への影響に対する補償金であることから、法人税基本通達2−1−34(平成12年6月28日課法2−7による改正前のもの。現行法人税基本通達(2−1−40)にいう「法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払いを受けた金額」に該当し、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであると解するのが相当である。また、本件工事同意料は、租税特別措置法通達64(2)−29でいう「国等」が支出した補償金を取得した場合に当たらないから、当該通達を適用して仮受金処理をすることは認められない。(平14. 4. 8.高裁(法)平13-39)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300413040
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した本件漁業協力金等は、措法通64(2)−29によると共同漁業権等の消滅等により補償金等を取得した場合には仮勘定処理が認められていること、これまで措置法通達に準じて所得申告を行っており、従来この処理方法は認められてきていることなどから、総会の決定をもって各組合員にその帰属が明確になる事業年度において雑収入に計上すべきであると主張する。しかしながら、措置法通達は国等から補償金等の支払いを受ける場合に限定されていると解されているところ、本件漁業協力金等の支払い者は国等でないことから、措置法通達の適用はできず他に別段の定めもないことから、本件漁業協力金等は本件事業年度の益金の額に算入すべきである。(平11.12.22高裁(法)平11-31)、(平11.12.22高裁(法)平11-32)
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