裁決要旨 14資産の廃棄損、除却損

裁決要旨 14資産の廃棄損、除却損

支部名
福岡
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古で一括取得した同一敷地内の2棟の建物(本件建物)のうち1棟を取り壊した際の固定資産除却損の額の算出方法について、取得価額を各建物に区分していなかったため、残った1棟について不動産鑑定士が鑑定した不動産鑑定調査価格を本件建物の期末帳簿価額として、これと本件建物の減価償却費の額の合計額を本件建物の期首帳簿価額から差し引いた残額を固定資産除却損の額として損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、複数の建物が一括して売買により取得され、その売買契約書等により各建物の取得価額や期首帳簿価額が明らかでない本件のような場合は、租税負担の公平及び実質主義の観点から、合理的な方法により各建物の期首帳簿価額を求め、取り壊した建物の固定資産除却損の額を算出すべきであるところ、固定資産税評価額の価額比を用いて各建物の期首帳簿価額を求める方法は、特に中古建物の場合には、簡易、迅速に複数の建物の価額を把握してあん分することができ、また、建物の固定資産税評価額は、再建築価額に基づいて評価されているから、建物の時価を反映していると考えられること等、合理的な方法であるといえる。したがって、本件建物の期首帳簿価額を固定資産税評価額の価額比を用いてあん分し、各建物の期首帳簿価額を求め、取り壊した建物の固定資産除却損の額を算出することが合理的であると認められる。(平30. 5.31 福裁(法)平29-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産ではあるが東日本大震災に起因する原子力発電所の事故により移動が不可能となった倉庫に保管していた在庫品(以下「本件在庫品」という。)について、風評被害のため無価値となったと判断し、廃棄損(本件廃棄損)に振り替える旨の振替伝票を作成したことで、実質的には評価替えをしたものといえ、仮に、このような処理が認められないとしても本件在庫品について、実質的には使用を廃止した固定資産と同様の状況にあるから、法人税基本通達7−7−2《有姿除却》(本件通達)に準じて除却したものとして、本件除却損を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件在庫品は倉庫に保管されており、廃棄されていたとはいえないこと、また、本件在庫品は棚卸資産であるから、仮に無価値となっていたとしても、固定資産についての例外的な取扱いである本件通達に定める有姿除却がされていたとみることもできないと認められるから、本件廃棄損は損金の額に算入できない。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平230119
裁決年月日
平成24年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、新工場へ移設した印刷設備及び製本設備の帳簿価額には、取得時に旧工場で行った電気配線設備等の工事費用として同帳簿価額の15%相当額が含まれており、当該電気配線設備等は、移転の際にすべて除却しているから、当該15%相当額は、除却損として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の主張の根拠となる具体的な証拠を提示しておらず、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する事実を認めるに足りる具体的な証拠はないから、請求人の主張には理由がなく、採用できない。(平24. 2. 6 東裁(法)平23-119)

支部名
熊本
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社グループに対する本件貸付金○○○○万円を本件貯蔵品に振り替え、本件貯蔵品の除却をもって、除却損を損金の額に算入したことについて、本件貯蔵品は本件貸付金と同等の価値があると評価し、本件貸付金に対する代物弁済として取得ししたものを除却し、法人税法第22条第3項及び公正妥当な会計基準に基づいて除却損を計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人は、建設業において最も重要視される経営事項審査の評価が下がることを回避するために、本件手形に係る取引について、公表帳簿に記載のないいわゆる簿外処理としてきたところ、平成17年5月、代表者bが死亡したことに伴い生命保険金を受け取ったことから、請求人の法人税の課税所得を下げるために、簿外資産としていた本件貯蔵品を、本件貯蔵品の取得の経緯とは全く関連のない本件貸付金の代物弁済として取得したとして、本件貸付金を本件貯蔵品に振り替えた上で、これを除却して、本件事業年度において本件除却損の額を損金の額に計上したものとみるのが相当である。また、本件貸付金については、①当該貸付金の債務者であるA社グループの甲法人は平成7年には社員総会の決議により解散しており、A社グループの乙法人及び丙法人は平成14年12月3日付で休眠会社として職権で解散されていること、②平成10年7月にはA社グループの代表者であったdが死亡していること、③A社グループは、平成8年に事実上倒産していると認めるのが相当であり、A社グループの代表者であったdが死亡した平成10年7月には本件貸付金が回収不能であることが明らかであったと認められることから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平20.12.17 熊裁(法)平20-11)

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支部名
広島
裁決番号
平190034
裁決年月日
平成20年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡契約書写しを提出し、本件店舗の営業権をAから譲り受けたが、この金額を償却していなかったのであるから、営業権未償却残高の除却損失は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件譲渡契約書写しの基となる原本を提出せず、その所在が不明である旨申述するのみで、重要な証拠である当該原本を喪失した理由について、十分納得できる説明をせず、また、請求人は、本件譲渡契約書写しを所持しているところ、その写し作成の経緯について十分な説明をしていないことからすれば、その基となる原本の存在自体が極めて疑わしい上、②当該営業権の譲渡者とされるAは、本件店舗の営業権を譲渡していない旨及び譲渡契約書に署名・押印していない旨答述していること、③本件譲渡契約書写しには、譲渡の対価の支払期日、支払方法など、営業等の譲渡契約を締結する際に通常必要な事項の記載がなく、記名された代表取締役の氏名が作成時点で就任してない者であるなど、契約書としては極めて不自然、不合理であること、④本件譲渡契約書写しの内容も、十分信用できるAの答述に反していることからすれば、本件譲渡契約書写しは全く信用できない。以上のことからすると、請求人は、全く信用できない本件譲渡契約書写しを提出しているだけであり、本件元帳に計上されていない損失の内容について、具体的な立証を行っているとはいえないのであるから、請求人の主張する損失は事実上存在しないものと推認され、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入できない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.20 広裁(法・諸)平19-34)

支部名
札幌
裁決番号
平190011
裁決年月日
平成20年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧病院の建物(以下「本件建物」という。)を取得後に取り壊してはいるがその跡地を含む土地に本件建物の用途と同じ新病院施設を建設しており、本件建物の用途とは別の用途の建物を建てたものではないから、法人税基本通達7−3−6《土地とともに取得した建物等の取壊費等》の適用はない旨主張するが、取り壊した建物の帳簿価額相当額を損金の額あるいは借地権の取得価額に算入すべきかについては、取得の当初から当該建物を取り壊してその敷地を利用する目的であるか否かで判断すべきであり、当該建物と新たに建設された建物の用途が一致するか否かによって決するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 4.10 札裁(法)平19-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、機械装置に使用されたソフトウエア(以下「本件システム」という。)は同装置に組み込まれているから全体を機械装置とみるべきであり、同装置が別の船に使用され廃棄されていない以上、本件システムを廃棄したとは認められない旨主張する。 しかしながら、本件システムを構成するソフトウエアのうち主要なものは廃棄されており、そのことにより当該機械装置の機能は働かないと認められることから、同装置が存在するか否かにかかわらず本件システム全体について本件事業年度における除却を認めるのが相当というべきであり、同装置が別の船に使用され廃棄されていないことのみをもって本件システムが廃棄されていないということはできないから、原処分庁の主張は採用できない。したがって、本件システムの帳簿価額は除却損として損金の額に算入することができる。そうすると、原処分は取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
福岡
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成18年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件建物は、特殊な形状をしており他の用途に転用できるものではなく、今後事業の用に供する可能性がないこと、②使用していた小ホール等の部分は、区分できる構造となっており、床面積割合をもって除却処理していないことから、本件建物の一部の有姿除却が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、有姿除却は、固定資産としての命数が尽きたことをもって除却損失を計上するものであるから、固定資産の単位ごとに使用の廃止等の有無を判断することとなり、建物の場合には建物一棟ごとに判断することとなる。そうすると、本件建物を面積比によって区分し、一部分のみを除却処理することは認められない。また、本件建物は、本件事業年度終了後も小ホールの使用が行われていたことからすると、本件事業年度末の時点において、本件建物の使用を廃止していたと認めることはできず、本件建物には、建物としての使用価値は存していたと認めるのが相当である。(平18. 5. 9 福裁(法)平17-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160111
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、使用を廃止した設備(以下「本件各設備」という。)について、法人税基本通達7−7−2《有姿除却》の(1)に定める有姿除却の要件を充足しているから、有姿除却による固定資産除却損は、損金に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記通達が適用されるのは、法人が、その固定資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことが客観的に明らかであると認められる場合に限られると解すべきであり、その判断は、当該固定資産の使用を廃止した時点を基準に、事後処理の方法、客観的な経済情勢、その他状況の変化等を総合した上で、社会通念に照らしてなすのが相当である。そして、当該固定資産が、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことについては、上記通達の適用を主張する者において、主張・立証することが必要であるところ、請求人が、本件各設備が、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことについて主張・立証するところは、個々にみた場合はもちろん、総合してみても、主張・立証いずれも不十分である。したがって、本件各設備については、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないことが客観的に明らかになっているとは認められないから、本件除却損は損金の額に算入することはできない。(平17.6.14名裁(法)平16-111)

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支部名
東京
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶が取得した平成11年3月期において所在不明となり除却処分したことから、船舶に係る固定資産除却損は損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が原処分庁に提出した船舶譲渡証は船舶の取得を証明するものではないこと、②売主とされる者へ譲受代金を支払ったとする具体的、客観的事実が認められないこと、③船舶を係留し維持管理をした事実がないこと④船舶の船舶検査証書等を請求人が所持していないこと及び⑤請求人から船舶を購入したに足りる具体的な証拠の提出がないことなどから、請求人が船舶を取得した事実はないと判断され、固定資産処分損の損金計上は認められない。(平15.7.4東裁(法)平15-5)

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支部名
広島
裁決番号
平120007
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 固定資産の使用を廃止し、資産としての使用価値を失ったことが客観的に立証された場合には、たとえ現状有姿のままであっても除却処理ができるとする法基通7−7−2((有姿除却))の取扱いは合理的な取扱いであると認められるところ、林道と植林事業という関係にあっては、植林事業を遂行する上で林道は欠くことができない資産であること、林道は補修を繰り返しながら使用することが一般的で、時の経過あるいは状況の変化により陳腐化し使用価値を喪失することになる他の固定資産とは性質を異にするから、植林事業の存続あるいは廃止の決定は使用価値の有無と密接な関係にある。本件において、林道の状況は、当該事業年度において、補修しても使用し得ない程度に崩壊していた状態にあると認められず、植林事業からの撤退の時期については、植林事業に係る撤退りん議の決裁が保留となった事由、当該事由への請求人の対応の状況及び林道に係る廃棄りん議の決裁時期から、当該廃棄りん議の正式な意思決定である社長決裁を了した翌事業年度であると判断することが相当と認められる。したがって、林道は、植林事業からの完全撤退を決定した翌事業年度にその使用を廃止し、その後通常の方法により事業の用に供する可能性がなくなったというべきであり、当該事業年度においては、有姿除却の要件を満たすに至っていないから、林道の除却損失の額を損金の額に算入することはできない。(平12.7.7広裁(法)平12−7)

支部名
関東信越
裁決番号
平110056
裁決年月日
平成12年2月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、県から道路改良工事に係る移転補償金を受領したことに伴い、その補償金算定の基になった産業廃棄物処理設備及び運搬車両等の資産(以下「本件簿外資産」という。)を簿外で所有していたとして資産に計上し、それが、本店を移転したことにより廃棄、除去した旨主張する。そして、当該補償金を請求人の実質的な経営者Aが受領したことについて、本件簿外資産の資金負担をしたAに対する返済である旨主張する。しかしながら、本件簿外資産の内、産業廃棄物の処分場以外の資産については、それらの資産が実在し、かつ、請求人が所有していた事実が認められず、また、産業廃棄物の処分場については、実在はしているものの滅失した事実が認められないことから、請求人は、本件簿外資産に係る架空の除去損等を計上したものと認められる。また、実在する産業廃棄物の処分場の資金負担はAが負担したことが推認できることから、その負担額の認定額については、Aに対する返済である旨の請求人の主張は相当と認められるが、残額については、Aに対する役員賞与とするのが相当である。(平12. 2.16関裁(法・諸)平11-56)

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支部名
沖縄
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸店舗として取得した土地及び同地上の建物のうち、建物の取壊しによる損失は、計画の変更によるものであり、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、建物が相当老朽化して改修工事を行わなければ貸店舗として事業の用に供することができないと知りながら、建物の改修工事を行わず、かつ、貸店舗として事業の用に供することもなく、取得してから短期間で建物を取り壊し、また、建物を取り壊す1か月前から建物の敷地を駐車場用地として関連会社に貸し付けていることから、請求人が建物を取得したのは、当初から建物を取り壊し、その敷地を駐車場用地として利用する目的であったと認められ、建物の取得費用は実質的にはその敷地の所有権取得の対価的性質を持つとみるのが相当である。したがって、本件損失は土地の取得価額に加算すべきであり、損金の額に算入することはできない。(平 9.12.25沖裁(法・諸)平 9-2)

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支部名
広島
裁決番号
平080075
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300716140
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/14資産の廃棄損、除却損
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、プレハブの建物2棟を、土地の譲渡の際に処分しているから、当該建物に係る除却損失を損金の額に算入すべきである旨主張するが、(1)請求人は、当該プレハブの建物2棟を建築した業者名を特定せず、また、当審判所に対し、当該プレハブの建物2棟の取得に係る領収書などの証拠書類を提出しないこと、(2)取得価額が高額であり不自然であること、(3)使用及び処分の事実が確認できないことから、請求人がプレハブの建物を建築した事実はないと認められ、したがって、除却損失を損金の額に算入する理由はない。(平 9. 3.28広裁(法)平 8-75)

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