裁決要旨 15更正、決定、質問検査権

裁決要旨 15更正、決定、質問検査権

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支部名
東京
裁決番号
令070061
裁決年月日
令和7年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、本件更正処分の結論のみが記載され、原処分庁の判断過程、その根拠とした資料等の記載を欠いているから、本件更正処分には理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件更正処分を行うに至った理由が具体的な事実を摘示しながら記載されており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に更正処分の理由を具体的に明示するものであると認められることから、本件更正処分の理由の付記に不備はない。(令7.11.14 東裁(法)令7-61)

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支部名
東京
裁決番号
令070026
裁決年月日
令和7年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、原処分庁が認定した事実に関する判断のみが記載され、本件における重要な争点についての法令解釈に関する記載を欠いているから、本件更正処分には理由の提示又は理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件更正処分を行うに至った理由が具体的な事実を摘示しながら記載されており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項及び法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められることから、本件更正処分の理由の提示又は理由の付記に不備はない。(令7. 9.17 東裁(法)令7-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
令070007
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(原処分)の通知書(本件通知書)における不動産鑑定評価書の原価法に関する記載には、借地権割合の根拠、建設費の根拠、近隣の地価公示の標準地を規準としなかった理由及び土地の更地価格の根拠などについて説明がなく、理由の付記の趣旨である納税者が検討及び反論できる程度の内容の記載がされていない旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分の理由として、原処分庁が認定した具体的事実の要点とその評価及び適用される法律等が記載されており、これにより、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨を充足する程度に原処分の理由が具体的に明示されていると認められるから、法の要求する更正理由の付記として不備はない。(令7. 9. 3 名裁(法)令7-7)

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の各更正処分(本件各処分)の理由の提示には、本件各処分において否認した項目の棚卸資産の区分ごとの内訳や金額及び請求人が棚卸資産の評価に用いた評価損割合について合理的な理由がないと評価した理由が示されていないこと並びに是正内容を的確に表現していない修正項目名を使用した誤りがあることから、本件各処分には理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、処分理由の記載に当たり、請求人が主張する上記の各事項を記載しなければならない旨や、請求人が主張する修正項目名にしなければならない旨を定めた法令の規定はないところ、これらの記載がなく、また、請求人主張の修正項目名になっていなくとも、本件各処分の通知書には、処分の原因となった事実及び根拠法令が具体的に示されているものと認められ、更正処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定の趣旨に照らして十分なものであると認められるから、本件各処分における理由の提示に不備はない。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和7年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人に係る外国関係会社の総勘定元帳には、収入保険料が修正後の契約内容を記載した書面(カバーノート)を基に記載されているところ、原処分の通知書(本件各通知書)には、当該収入保険料を、修正前のカバーノートにおける金額と認定しており、これは帳簿書類の記載を否認するものであるにもかかわらず、本件各通知書には、当該否認の根拠及び判断過程について、帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料等の提示がない旨主張する。しかしながら、法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項に規定する「帳簿書類」とは、更正処分を受ける青色申告法人(本件においては請求人)の帳簿書類をいうと解すべきであり、請求人に係る外国関係会社の総勘定元帳は、請求人の帳簿書類ではないため、請求人の上記主張は採用できない。そして、本件各通知書には、外国子会社合算税制に係る要件に該当する事実及び根拠法令等が具体的に記載されており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められるから、原処分について理由付記の不備はない。(令7. 6. 5 名裁(法)令6-53)

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支部名
札幌
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和7年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った法人税に係る更正処分の更正通知書(本件通知書)には、除斥期間を経過した事業年度に取得した固定資産の帳簿価額に係るものであり、税務上、帳簿価額の是正はできない旨を説明するにとどまり、このような記載では、帳簿価額が是正できない具体的根拠を知ることができないため、法の要求する更正の理由付記としては不備である旨主張する。しかしながら、本件通知書は、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえる。したがって、本件通知書の理由には、法の要求する更正の理由付記として不備はない。(令7. 3.17 札裁(法)令6-20)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書の記載は、具体的にどのような事実、資料及び根拠を基に課税要件の充足性を判断しているか不明であり、理由付記制度の趣旨目的を充足していない旨主張する。しかしながら、法人税等の各更正処分に係る通知書には、子会社に対する仕入価格の調整として計上した金額が寄附金の額に該当することについて、更正の根拠が原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきであり、法人税等の各更正処分に係る通知書の理由付記に不備はない。また、消費税等の各更正処分等に係る通知書には、課税の根拠がその基礎となる事実関係を摘示して具体的に示されていると認めることができ、行政庁の恣意抑制及び被処分者の不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に処分の理由が明示されていると認められるから、同項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
東京
裁決番号
令060143
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書)の記載は、具体的にどのような事実、資料及び根拠を基に課税要件の充足性を判断しているか不明であり、理由付記制度の趣旨目的を充足していない旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、子会社等に対する仕入価格の調整及び親会社からの売上価格の調整として計上した金額がそれぞれ寄附金の額及び受贈益に該当することについて、更正の根拠が原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきであり、本件更正通知書の理由付記に不備はない。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)

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支部名
札幌
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った法人税に係る更正処分は、帳簿の記載自体を否認したものであるにもかかわらず、更正通知書(本件通知書)には、帳簿記載以上の信ぴょう力のある資料の摘示がなく、更正の根拠の具体的な記載もないことから、理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の理由には、請求人の行った補助金に係る経理処理及び当該補助金の額が収益に計上されていないことが具体的に記載されている。これらの記載からすると、本件通知書には、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえる。(令6. 3.15 札裁(法)令5-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050028
裁決年月日
令和6年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書には、更正処分を行うまでの判断過程やその過程において適用した事実関係について具体的な記載がない上、金額の算定誤りもあることから、法人税法第130条《青色申告書に係る更正》第2項に規定する理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書に記載された金額の一部に金額の算定誤りがあったことは認められるものの、当該更正通知書には原処分庁の判断過程が省略することなく記載され、その記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制し、請求人に不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていることから、当該更正処分の理由付記に不備はない。(令6. 2.26 関裁(法)令5-28)

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支部名
熊本
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類と主張する書類(本件書類)は、法人税申告書別表の明細表にすぎず、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に掲げる帳簿書類に該当しないから、原処分庁が請求人の帳簿書類を調査した事実はないとして、原処分は法人税法第130条第1項同項に規定する調査の要件を欠く違法があり、原処分に係る理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件書類は、請求人の貸借対照表や損益計算書の作成等に関係していることが強く推認されるから、法人税法施行規則第59条第1項第2号にいう「棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類」に該当すると認められる。そして、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の帳簿書類について国税通則法第24条《更正》所定の調査を適法に実施し、その調査の結果に基づいて原処分が行われ、原処分に係る通知書には、その旨が記載されているのであるから、原処分に法人税法第130条第1項に規定する調査の要件を欠く違法は認められず、また、その理由の提示にも不備はない。(令6. 2. 5 熊裁(法・諸)令5-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税の各更正処分(本件各更正処分)の理由付記について、①本件各更正処分は請求人に係る外国関係会社の帳簿書類の記載自体を否認するものであるにもかかわらず、更正をした根拠について帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示していない不備、②当該外国関係会社の各保険料収入が租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第1号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」に該当するとした根拠となる当該外国関係会社の本店所在地国の法令等を明示していない不備、③当該外国関係会社の主たる事業を保険業と認定した根拠が示されていない不備、④当該外国関係会社及び当該各保険料収入に係る保険契約に関する重要な事項について記載がないという不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、請求人及び当該外国関係会社における取引等について、帳簿上の記載を覆すことなくそのまま肯定した上で、租税特別措置法(平成29年法律4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項の規定により、当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額を基礎として課税対象金額に相当する金額を算出し、当該金額を請求人の収益の額とみなして請求人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入したものであるから、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合に当たらない。また、本件各更正処分の各通知書には、更正の根拠となる法令、原処分庁による判断結果及びその基礎とされた事実関係が具体的に明示され、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されているといえるから、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはなく、本件各更正処分の理由付記に不備があるとは認められない。(令5.10. 2 名裁(法)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分(本件法人税各更正処分)の各更正通知書(本件各通知書)に記載された更正の理由には、調査段階から調査担当職員に書面で提出してきた請求人の主張に対する具体的な回答及び原処分庁が課税根拠としている適用法令の記載がなく、また、原処分庁の判断過程について省略することなく具体的に記載する必要があるから、理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、工事の請負に係る収益の額が各連結事業年度終了の時において確定していないと判断した上で、当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなして、各連結事業年度の益金の額に算入すべき収益の額を再計算し、売上計上漏れの金額を算出して、当該金額を当該連結事業年度の連結所得に加算した旨が記載されており、原処分庁が本件法人税各更正処分を行うに至った理由が具体的に記載されているといえる。これらの記載内容からすれば、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保し、恣意を抑制するという点において支障がないというべきであり、また、請求人の不服申立てについても必要な材料が提供されているものということができるから、この点においても支障はないというべきである。さらに、更正の理由の付記を求めた趣旨に照らせば、本件各通知書に更正の理由として、調査段階での請求人の主張に対する具体的な回答及び条文の番号という形で適用法令を記載しなければならないと解する理由はなく、その内容を了知し得るものであれば、条文の番号の記載がなくとも理由の付記を求めた趣旨に反しないといえる。したがって、本件各通知書は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定が要求する理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載されているといえ、更正理由の付記として欠けるところはないと解するのが相当であり、本件法人税各更正処分の理由付記に不備はない。(令5. 7.11 東裁(法)令5-6)

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支部名
東京
裁決番号
令040143
裁決年月日
令和5年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された更正の理由には、原処分庁が設定した、請求人の国外関連者の比較対象法人の選定に係る除外基準(本件除外基準)に該当する法人(本件法人)が当該国外関連者の比較対象法人に選定されている理由を明示していない点、また、国外関連取引に係る分割対象利益等を3つに区分して算定するに当たり、当該国外関連取引を3つの個別の取引の集合体であるという法的評価をした旨及びその判断過程がいずれも記載されていない点などにおいて、不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に付記された更正の理由は、本件法人を本件除外基準に該当しないと認定した上で、国外関連者の比較対象法人として選定したことを具体的に明示したものにほかならず、また、当該国外関連取引に係る分割対象利益等の具体的な算定方法として、当該国外関連取引を国外関連者ごとに3つに区分することが合理的であると判断した旨を明示しているなど、更正処分に至った判断過程を具体的に示しており、その記載内容は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、更正理由の付記として欠けるものではないというべきであるから、原処分に係る理由付記に不備はない。(令5. 6.28 東裁(法)令4-143)

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支部名
東京
裁決番号
令040061ほか 1件
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項で要求される理由は、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合には、そのような更正をした根拠を帳簿以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示する必要があり、帳簿書類の記載自体を否認しない場合であっても、原処分庁の判断過程を省略することなしに記載する必要があるところ、本件の更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認して更正する内容について、認定根拠とされる資料の摘示がなく、それ以外の内容においても、結論のみが記載され、判断過程の記載を欠いていることから、本件の更正処分には理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件の更正の理由はいずれも帳簿書類の記載自体を否認する場合に当たらず、その記載内容は、いずれも判断に至る過程を示しており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められることから、理由付記の不備はない。(令4.12.20 東裁(法)令4-61)

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支部名
東京
裁決番号
令040045
裁決年月日
令和4年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、①請求人が国外関連製造会社に対して無形資産を供与する取引を認定した根拠等、②棚卸資産輸入取引と無形資産取引を一体として検証する理由、③比較対象事業の比較可能性についての説明が一切ないため、本件更正処分には理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿上の記載を覆すことなくそのまま肯定した上で、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》の規定により、これらの取引が独立企業間価格で行われたものとみなして更正したものであり、帳簿書類の記載自体を否認するものではないところ、本件更正通知書の記載内容は、請求人が説明が一切ないと主張するいずれの事項についても、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由をその相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、同項の要求する更正理由の付記として欠けるものではないというべきであるから、本件更正処分の理由の付記に不備はない。(令4.11.18 東裁(法)令4-45)

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支部名
東京
裁決番号
令040037
裁決年月日
令和4年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告書に係る法人税の更正処分につき、帳簿書類の記載を否認して更正する場合に該当するため、結論に到達した理由や根拠について、判断過程に省略のない更正の理由付記をすべきであるところ、原処分庁はその判断過程を省略したため、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、当該更正処分の更正通知書において、帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示した上で、その判断過程を記載しており、当該更正通知書は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠を示したものといえるから理由付記に不備はない。(令4.10.26 東裁(法)令4-37)

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支部名
福岡
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る各通知書(本件各通知書)には、企業提携に係る業務委託費等(本件費用)が有価証券の購入のために要した費用に当たるとする法令解釈の根拠が記載されておらず、また、事実認定において、判断の基礎とすべき有価証券を購入するという意思決定の時点も特定されていないから、本件各通知書における理由の提示は、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものといえず、不備がある旨主張する。しかしながら、当該各更正処分は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認して更正するものではないところ、本件各通知書には、原処分庁の判断過程がその根拠となる事実とともに具体的に記載されており、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されていると認められるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるものではない。(令4.10. 5 福裁(法)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
令040026
裁決年月日
令和4年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による更正処分(本件更正処分)は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認したものであるにもかかわらず、本件更正処分の通知書(本件通知書)には、勘定科目、日付、金額及び支出先が記載されているにすぎず、更正の事実認定に係る具体的、個別的な事実の存在が明らかになっていない上、根拠資料の摘示もされていないことから、本件更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、その対象となった支払について、支払先、時期及び金額並びにその支払内容を肯定した上で、その支払が請求人の国外関連者に対する寄附金に該当すると評価したものと認められ、帳簿書類の記載自体を否認したものには当たらない。そして、本件通知書には、原処分庁が認定した事実及びその事実に基づき寄附金と評価される旨が記載されており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が明示されているといえるから、本件更正処分の理由付記に不備は認められない。(令4. 9.26 東裁(法・諸)令4-26)

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支部名
東京
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和4年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税更正処分の通知書(本件更正通知書)の記載が事実とは異なること及び本件更正通知書からは課税所得金額の算定根拠が明らかではなく、請求人において検証することができないことから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する理由付記として不備がある旨主張する。しかしながら、仮に、本件更正通知書に、請求人の主張するような事実と異なる記載があったとしても、そのことをもって、更正処分が法人税法第130条第2項の趣旨に反し、同項の定める理由の付記の要件を欠いた違法な処分となるものではない。また、本件更正通知書には、更正処分に至った判断過程が具体的に示されているものと認められ、その記載内容は、処分行政庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由をその相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められる。したがって、同項の要求する更正理由の付記として欠けるものではないというべきであるから、法人税更正処分の理由の付記に不備があるとは認められない。(令4. 9. 6 東裁(法)令4-21)

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支部名
東京
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
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要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、原処分庁がいかなる事実に基づいて請求人が行った各債権放棄(本件各債権放棄)に相当な理由があるとは認められないという判断に至ったのか、具体的な内容やその経過などの記載がなく、また、極めて抽象的で具体性に欠けるため、請求人には理解できず、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に該当しないとしているのか、同通達9-4-2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当しないとしているのか、それとも双方に該当しないとしているのかも定かではないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、本件各債権放棄をしたことについて相当な理由があるとは認められないという事実上の根拠を示すとともに、本件各債権放棄の額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当するという法律上の根拠を示しており、本件各債権放棄の額が寄附金の額に該当するという判断に至った過程を省略することなしに明示するものということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものというべきであるから、法の要求する更正の理由の付記として欠けるところはない。(令4. 8. 3 東裁(法)令4-10)

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支部名
東京
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和4年8月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、原処分庁がいかなる事実に基づいて請求人が行った債権放棄(本件債権放棄)に相当な理由があるとは認められないという判断に至ったのか、具体的な内容やその経過などの記載がなく、また、極めて抽象的で具体性に欠けるため、請求人には理解できず、法人税基本通達9-4-1《子会社等を整理する場合の損失負担等》に該当しないとしているのか、同通達9-4-2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当しないとしているのか、それとも双方に該当しないとしているのかも定かではないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、本件債権放棄をしたことについて相当な理由があるとは認められないという事実上の根拠を示すとともに、本件債権放棄の額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当するという法律上の根拠を示しており、本件債権放棄の額が寄附金の額に該当するという判断に至った過程を省略することなしに明示するものということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものというべきであるから、法の要求する更正の理由の付記として欠けるところはない。(令4. 8. 3 東裁(法)令4-11)

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支部名
熊本
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取得した各重ダンプトラック(本件各重ダンプ)について、本件各重ダンプが生産性向上等の要件を満たす機械及び装置である旨の証明書及び経営力向上計画に係る認定書を添付して、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》又は第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の規定を適用して申告したが、法人税の各更正処分の通知書に記載された処分の理由には、これらの証明書や認定書が無効であるとする理由が記載されていないから、処分の理由に不備がある旨主張する。しかしながら、「機械及び装置」に該当するかは事実認定の問題であって証明書等の効力の問題ではなく、原処分の通知書に記載された処分の理由には、原処分庁が認定した事実から本件各重ダンプが、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第6号に掲げる「車両及び運搬具」と認められる旨及び「車両及び運搬具」は、租税特別措置法第42条の6第2項に規定する特定生産性向上設備等又は第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当しない旨が記載されており、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されているといえるから、処分の理由に不備はない。(令4.3.14熊裁(法)令3-5)

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支部名
東京
裁決番号
令030051
裁決年月日
令和4年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)は、帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するから、原処分庁は、株式の低額譲渡による益金の計上漏れを認定するに当たり、帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に説明をする必要があったにもかかわらず、本件更正処分に係る通知書(本件更正通知書)記載の更正の理由にはその摘示はなく、更正の根拠が具体的に明示されていないなどとして、本件更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、原処分庁が、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項ないし第4項の規定に従い、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づき、正規の簿記の原則に従って作成された正確な会計帳簿における記載を否認して所得計算を行ったものではなく、同条第2項又は第3項の別段の定めに当たる法人税法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》第1項第1号の規定に基づいて法人税の課税標準等を計算し直したものであるから、本件更正処分は帳簿書類の記載自体を否認して更正したものには当たらない。そして、本件更正通知書には、原処分庁の判断過程とその基礎とした事実関係が具体的に示されており、これらの記載は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に更正をした根拠を具体的に明示するものであるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはなく、本件更正処分の理由付記に関して本件更正処分を取り消すべき不備は認められない。(令4. 1.20 東裁(法)令3-51)

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支部名
東京
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和3年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の記載からは、原処分庁が租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第6項の規定(推定課税規定)を適用して更正処分を行った理由が不明であり、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、原処分庁が推定課税規定を適用して更正処分を行った理由について、法人税法第130条第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、更正通知書の理由の付記に不備はない。(令3.11.25 東裁(法)令3-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分(本件処分)に係る更正通知書について、①本件処分は請求人の帳簿記載を否認して行われたものであるところ、法律上及び事実上の根拠が具体的に示されていないこと、②本件処分が事実に対する法的評価の相違により行われたものであるとしても、法的評価の根拠が具体的に示されていないことから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分は請求人の帳簿記載を否認して行われたものではなく、更正通知書には、本件処分における原処分庁の判断過程が省略することなく記載されており、当該理由の記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制し、請求人に不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が要求する理由付記として欠けるものではない。(令3. 9.14 関裁(法)令3-8)

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支部名
東京
裁決番号
令030022
裁決年月日
令和3年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、信ぴょう力のある資料が摘示されていないこと、事実誤認の記載、虚偽の記載、処分に関係のない記述が存在することを理由に、理由付記又は理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、総勘定元帳の外注加工費の記載内容について、関係者の証言内容等を具体的に記載した上で処分の原因となる事実関係の内容、判断過程及び計算過程が具体的に示されており、帳簿書類の記載を否認する根拠となる信ぴょう力のある資料を摘示し、当該否認の理由を具体的に明示したものといえ、青色申告の更正の理由付記として不備はない。(令3. 9. 7 東裁(法・諸)令3-22)

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支部名
東京
裁決番号
令030017
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
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要旨

○ 請求人は、本件における更正処分(本件更正処分)は帳簿を否認してされた更正処分であるから当該否認の基礎となった時価がいかなる根拠、基準に基づいて算出されたものであるのかが更正通知書に記載されなければならないこと、原処分庁が本件における資産等の時価として認定した金額(本件金額)がいかなる根拠、基準に基づいて算出されたものであるのかを知ることは全く不可能であること及び更正の理由を納税者が推知できる場合であっても、その理由を納税者が推知できると否とに関わりがなく、付記すべき理由の程度が緩和されるものではないことから、本件における理由付記(本件理由付記)に違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は帳簿の記載自体を否認したものでなく、本件理由付記は、更正の根拠を更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであれば足りるところ、本件金額は、請求人が計算したものであり、かつ、当事者間で現実に形成された取引価格と認められ、また、本件理由付記に記載された本件金額の前には、本件における事業分割(本件分割)により移転した資産及び負債の価額である旨の記載があることからすると、本件金額は、原処分庁側で何らかの根拠をもって算定した価額ではなく、本件分割により交付された株式の算定基礎として現実に形成された取引価格を意味するものと受け取るのが通常であると認められる。したがって、本件理由付記は、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨・目的を充足するものであり、本件理由付記に違法があるとはいえない。(令3. 9. 1 東裁(法)令3-17)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)における更正の理由に記載された内容だけでは、なぜ原処分庁は、外注工事の対価としてA社に支払った金額(本件支出金)が寄附金に当たると判断したのか明らかではなく、具体的には、A社が行った事業活動を原処分庁がどのように判断したのかについての記載が認められないことから、本件更正処分の理由付記では原処分庁の判断の慎重及び合理性が担保できておらず、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要件を満たさない不適法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分の理由付記には、①A社が本件外注工事を行った事実がないことの根拠を列記した上で、請求人は当該事実がないにもかかわらず、本件支出金の支払を行い、かつ、本件支出金の返還請求を行っていないこと、②A社の倒産を防止するためにやむを得ず本件支出金を行ったとの事実が認められないことから、本件支出金はA社に対する金銭の贈与として同法第37条第7項に規定する寄附金に該当する旨記載されており、原処分庁がどのような事実関係に基づき、結論に至ったのかという判断過程が示されている。これらの記載は、更正をした根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められるから、同法第130条第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
札幌
裁決番号
令020008ほか 2件
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分には、数額の算出過程や根拠も明らかにされていないなど、理由付記すべき程度を満たしていない旨主張する。しかしながら、原処分は、請求人が法人としての事業の実体を有していないと原処分庁が認定した理由を列挙した上で、請求人が申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、請求人の関係法人が行ったものであるとして原処分庁が認定した各加算減算項目、金額、日付及び理由等を示しており、このことは、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に明示され、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという趣旨目的を充足する程度に記載されているものといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるものではない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は、原処分に先立ち行われた当初更正処分(本件当初更正処分)における理由付記不備を治癒すべく行ったものであり、理由の差し替えを目的とした処分は法の趣旨を無視した違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁が更正処分を取り消し、再度更正処分をすることができないとする法令の規定はなく、原処分庁は、適正な課税の実現を図るため、更正処分等の瑕疵を発見したときは、課税の公平の見地から当然の権限の行使としてこれを取り消して新たな更正処分をなし得るものと解すべきである。本件の場合、原処分庁が本件当初更正処分に係る理由付記に不備を発見し、本件当初更正処分を取り消して、本件当初更正処分の理由付記を是正して原処分を行ったことは、瑕疵ある処分を是正したものであり、法の趣旨を無視した違法な処分ではない(令3. 3.10 札裁(法)令2-9)

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支部名
仙台
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が子会社に対してデット・エクイティ・スワップを行ったことに伴い生じた損失額(本件損失額)について、子会社が経営危機に陥っていないと判断した理由が記載されていないから、原処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分の理由付記には、子会社の経営状況を基に本件損失額が経済合理性のない過剰支援であり、寄附金の額に当たると判断した旨記載されており、本件損失額を寄附金の額と判断して原処分を行った根拠が具体的に明示されていることから、理由付記に不備はない。(令3. 3. 2 仙裁(法)令2-16)

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支部名
東京
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税及び消費税等の更正処分に係る通知書に記載された内容は、請求人が下請業者に対して支払った金員の性質に全く言及していないなど、理由付記又は提示制度の趣旨及び目的の根幹に反するものであるから、理由の記載に不備があり、違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、更正処分の根拠が、理由付記又は提示制度の趣旨及び目的を充足する程度に具体的に記載されており、請求人が下請業者に対して支払った金員がいかなる性質のものであるかについて言及していないことが理由付記又は提示制度の趣旨及び目的の根幹に反するものであるとは認められないから、理由の記載に不備があると解すことはできない。(令3. 1. 6 東裁(法・諸)令2-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令020028ほか 1件
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)に記載された更正の理由について、元代表取締役に対する退職給与(本件金員)の支払を決定した株主総会の決議を否認せず、帳簿に記載された本件金員を役員給与と認定したことからすると、本件更正処分は帳簿否認であり、帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を摘示する必要があるし、仮に、帳簿否認に該当しないとしても、本件通知書には更正処分に至った判断過程に係る具体的理由の記載がないから、いずれにせよ理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人の帳簿の記載自体を覆すものではないから帳簿否認には該当せず、また、本件通知書には、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が具体的に明示されていることから、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制し、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の制度目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されていると認められることから、同項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(令2.12.15大裁(法)令2-28)

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支部名
東京
裁決番号
令020036
裁決年月日
令和2年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、法人税の更正処分(本件処分)に係る通知書(本件通知書)には、本件処分に係る根拠法令が記載されておらず、処分庁の判断の慎重・合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという理由付記の趣旨が守られていない旨主張する。しかしながら、本件各処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではないところ、本件通知書の記載内容からすれば、処分理由が原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、また、更正の理由付記の趣旨目的に照らせば、本件通知書に本件処分の根拠法令が記載されていることが要求されているとは解されない。(令2.12.4東裁(法)令2-36)

支部名
大阪
裁決番号
令020020
裁決年月日
令和2年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が行った法人税更正処分に係る理由付記(本件理由付記)には、不動産売買契約に関して売主に対して支払った固定資産税相当額は租税公課として損金の額に算入することができない理由として、当該固定資産税相当額の支払が私人間の契約や合意に基づくものといえる根拠を契約書等に記載の事実に基づきある程度詳細に記載する必要があるところ、理由として記載された根拠が相当ではないため、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該法人税更正処分は請求人の帳簿書類の記載自体を否認して更正するものではなく、本件理由付記には、請求人が支払った当該固定資産税相当額の課税上の取り扱いについての原処分庁の判断がその根拠とともに具体的に記載されており、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制し、更正の理由を相手方に知らせて不服の申立ての便宜を与えられるという法人税法第130条第2項の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠を具体的に明示するものであり、理由の不備はない。(令2.10.20大裁(法)令2-20)

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支部名
東京
裁決番号
令020019
裁決年月日
令和2年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分の対象となった減価償却資産(本件資産)が、更正処分の通知書に記載された機能を持つ資産には該当しないことからすると、当該資産に該当することを前提とする当該通知書の処分理由には、本件資産に係る償却限度超過額の発生理由の記載が一切ないこととなるため、更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件資産に係る更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に当たるところ、当該更正処分の通知書の理由付記は、本件資産に係る償却限度超過額がなにゆえ算出されたかについて、具体的に事実上及び法律上の根拠を示しているということができ、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものであると認められることから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する理由の付記として欠けるものではない。(令2.9.9東裁(法)令2-19)

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支部名
東京
裁決番号
令010108
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、更正通知書の更正の理由には、請求人の前代表者の申述内容及び重要な資料である変更契約書の摘示がされておらず、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する更正処分の理由付記を欠く違法なものである旨主張する。しかしながら、更正通知書には、請求人の会計帳簿に記載のない預金口座に振込入金された各金員は、請求人の益金の額に算入されていないこと、当該各金員は変更契約書の元となる業務委託契約書に基づくコンサルタント報酬に該当するものであること、当該各金員の税抜金額は請求人の売上高に計上すべきものであると認められることが記載されており、帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、更正をした根拠を具体的に明示したものといえることから、法人税法第130条第2項の要求する理由付記として欠けるものではない。(令2.6.19東裁(法・諸)令元-108)

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支部名
仙台
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、確定申告した事業年度において、金銭債権となった預託金制ゴルフクラブ会員権が貸倒れとして損金の額に算入できないとするならば、原処分は損金算入時期を明確にすべきところ、更正通知書には損金に算入すべき時期の記載がないから、当該更正通知書の更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書には、更正の根拠として預託金制ゴルフクラブ会員権の全額が回収できないことが明らかになった事実が認められない旨記載されており、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているのであるから、本件各更正処分の理由の提示に不備はないというべきである。(令2.5.26仙裁(法)令元-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010043
裁決年月日
令和2年3月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分(本件各処分)に係る各通知書に記載された更正の理由(本件付記理由)について、処分庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明示するものではないから、不備があるといえる旨主張する。しかしながら、本件各処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではないところ、当該各通知書には、その根拠及び判断過程が具体的に記載され、更正の根拠を理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものといえるから、本件付記理由には不備がない。(令2. 3.19 関裁(法)令元-43)

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支部名
東京
裁決番号
令010081
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、請求人の被合併法人が譲り受けた株式(本件株式)について、その譲受け時における適正な価額と取得価額との差額は実質的に贈与を受けたと認められるという判断しか記載されておらず、その判断の根拠となる事実認定に関する記載が全くないため、本件更正通知書の理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件株式の適正な価額を算出する前提となる事実、当該適正な価額の算出過程、当該差額は受贈益として益金の額に算入される旨等が記載され、原処分庁がどのような事実関係に基づき、結論に至ったのかという判断過程が示されており、これらの記載は、更正をした根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められることから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(令2. 3. 2 東裁(法)令元-81)

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支部名
高松
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501010
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の各更正処分に係る各通知書に、税額が増加することとなった具体的な理由及び納付すべき税額の計算の根拠の記載がないことから、理由付記に不備があり、当該各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、青色申告の承認の取消処分をした上で法人税の更正処分がされていることからすれば、当該処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって、当該処分が違法となるものではない。また、消費税等の更正処分については、消費税法及び地方税法に更正の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、当該更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって、当該更正処分が違法となるものではない。(令元.11. 1 高裁(法・諸)令元-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)において、①原処分庁が適用した「残余利益分割法に準ずる方法」と同等の方法(本件方法)と、適用しなかった「残余利益分割法と同等の方法」との間でどのような違いがあるのか、②本件方法がどうして最適方法に該当するのか、③本件方法が「準ずる方法」の適法性要件を満たしているのか、といったことを全く読み取ることができないため、原処分庁が採用した本件方法に関して、法令等の適用関係やその判断過程を検証することができず、結論に到達した理由ないし根拠を理解することができないから、当該各更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、取引相手が請求人の国外関連者に該当すること、国外関連取引の内容及び対価の額、独立企業間価格を算定する最適方法として本件方法を選定した理由、分割対象利益の額の計算、基本的利益の額の計算及び残余利益の配分金額の計算の過程、独立企業間価格の算定及び国外移転所得金額の計算といった更正処分の根拠が記載されていることからすれば、法人税に係る各更正処分の理由付記は、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるのであって、本件各更正通知書の記載に不備はない。(令元. 7. 2 名裁(法)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平300163
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正処分(本件各更正処分)の理由付記には不備があり、更に、原処分庁の主張との関係では、違法な処分理由の差替えがあるとも評価し得る旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に当たり、各通知書(本件各通知書)に記載された更正の理由の内容は、①各海外子会社(本件各海外子会社)が請求人の特定外国子会社等に該当する事実、②本件各海外子会社の主たる事業(本件事業)が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第3項(本件適用除外規定)に規定する著作権の提供を主たる事業とするものに該当すると認められる事実、③本件各更正処分の根拠法令及び④請求人の各事業年度の所得の金額等に加算すべき金額が記載されており、上記の記載内容は、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制し、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、本件各通知書の理由の付記については、同項の要求する理由の付記として欠けるものではない以上、同項の趣旨目的を充足しないものとはいえない。また、本件事業が本件適用除外規定の対象とならない以上、審判所は、処分理由の差替えが違法であるか否かの判断を要さない。(令元. 6.20 東裁(法)平30-163)

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支部名
大阪
裁決番号
平300079
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501034
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の更正処分に係る通知書には、利益連動給与の算定方法が客観的であると認められるのが具体的にどのような場合であるかについて記載されていないから、その理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件の更正処分に係る通知書の記載は、問題とすべき法令の要件とその要件に当てはめるべき前提事実及び当てはめに際しての判断過程がいずれも記載されており、原処分庁の恣意抑制という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されているところ、法が、これを超えて法令の要件の一般的な解釈を示すことまでをも求めていると解することはできないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 6. 7 大裁(法)平30-79)

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支部名
沖縄
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成31年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書に記載された理由は、記述が一貫せず、所得の金額に加算した法的根拠も示されていないため、不備がある旨主張する。しかしながら、①法人税の更正処分の理由のうち帳簿書類の記載自体の否認に係る部分については、帳簿書類の記載を否認する根拠となる資料を摘示し、当該否認の理由を具体的に明示したものといえるため、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が要求する青色申告に係る法人税の理由付記として不備はなく、また、②上記①以外の原処分に係る通知書に記載された理由については、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用条文を摘示して具体的に明示したものということができ、行政庁の恣意の抑制及び被処分者の不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度の理由が示されていると認められるから、原処分に係る通知書に付記又は提示された理由に不備はない。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の更正処分に係る更正の理由付記(本件理由付記)について、請求人が支出した負担金(本件負担金)が繰延資産に該当する旨の記載はあるものの、事実関係の何が繰延資産の該当要件に当たるのかなどの具体的な記載が一切なく、更正の理由付記としては不十分である旨主張する。しかしながら、本件理由付記は、請求人が本件負担金について費用に計上した時期と金額、勘定科目及び損金の額に算入した額が具体的に特定され、それらのうち損金の額に算入されないとした金額及び本件負担金が繰延資産に該当すると判断した根拠の具体的な事実関係が記載されており、原処分庁は、判断過程を省略することなく本件理由付記を記載したものということができるから、本件理由付記の記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制し、請求人に不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえる。(平30.10.10 金裁(法)平30-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分(本件各更正処分)において、請求人が製造原価の雑費であるとして計上した下請会社等に対する支出金(本件支出金)を、原処分庁が寄附金であるとしたことは、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合に該当するにもかかわらず、本件各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)には、帳簿書類以上の信ぴょう力のある資料の摘示がされておらず、法律的根拠の説明もなく金銭の贈与と判断された過程の論理的な説明もないことから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由の付記として欠けている旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、①請求人の帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当し、②本件各更正通知書に記載された更正の理由には、原処分庁が認定した事実が明示され、当該事実に基づき本件支出金は寄附金に該当するという法的評価が記載されていることから、更正の根拠が原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められ、同項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在しない期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託領収証は、本件原始記録の存在する期間と同様に、不確実な金額が記載されていることが強く推認されるため、その記載内容に信用性はないと認められる。そして、請求人は、本件事業年度において帳簿を作成しておらず、本件原始記録の存在しない期間について、本件業務委託領収証等以外の資料の提示を求められたにもかかわらず、これに応じることはなかったことから、原処分庁は法人税法第131条《推計による更正又は決定》に基づき法人税の所得金額を推計の方法により算定する必要性があったと認められる。また、本件事業年度における請求人の営業形態、規模、営業地域及び経営状況等の業態に大きな変化はないから、本件原始記録の存在しない期間における風俗事業に係る売上金額に、正確性が担保された本件原始記録の存在する期間における風俗事業に係る売上金額に占める本件業務委託費の金額の割合を乗じるという推計の方法には、合理性がある。したがって、原処分庁が推計の方法により算定した本件業務委託費の金額は相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)

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支部名
仙台
裁決番号
平290009
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が貸倒損失に計上した金額(本件金額)を法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「寄附金の額」に該当するとした更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書(本件更正通知書)の理由付記には不備があり違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、①法人税基本通達9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の定めを前提として金銭債権の貸倒れとして損金の額に算入されない旨の判断が記載されているとともに、②貸倒損失に計上した本件金額が回収不能とはいえない債権を放棄したもので、それが経済的な利益の供与であるため「寄附金の額」に該当する旨の判断が記載されていることから、本件更正通知書の理由付記は、請求人において本件更正処分の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分に具体的な説明がされており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものといえる。したがって、本件更正通知書の理由付記は、法人税法第130条(青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはなく、本件更正処分を取り消すべき違法はない。(平30. 6.22 仙裁(法)平29-9)

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支部名
東京
裁決番号
平290101
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に記載した理由は、税務官庁が更正に至った判断過程を省略することなしに記載したものではないから、当該更正通知書の理由には不備があり、更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該更正通知書に記載された更正の理由は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものと認められ、同項の要求する更正理由の付記として欠けるものはないから、当該更正通知書の理由付記に不備はない。(平30. 3.20 東裁(法)平29-101)

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支部名
広島
裁決番号
平290016
裁決年月日
平成30年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)に付記された理由には、①間接的な事実しか記載されておらず、太陽光発電設備の売買契約及び太陽光発電事業者の地位等の譲渡契約(本件各契約)に係る収益を、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(本件事業年度)の法人税の確定申告における益金の額に算入すべきとする具体的な根拠理由が示されておらず、②原処分に係る調査の際の請求人の反論及び説明に対して、原処分庁の応答が何も記載されていないから、本件通知書には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁が、記載された各事実を基に、請求人の見解とは異なる法的評価を行ったことによるものであり、本件各契約に係る収益を本件事業年度の法人税の確定申告における益金の額に算入すべきと認定した根拠について、具体的事実を記載して説明しており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものと認められるから、本件通知書に記載された理由は、いずれも理由付記として不備はない。(平30. 2.21 広裁(法・諸)平29-16)

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支部名
東京
裁決番号
平290082
裁決年月日
平成30年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人と金銭の借入れに係る貸主との間に租税特別措置法施行令第39条の13《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第11項第3号に規定する「当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係」があることにつき何ら具体的な理由を明示していないから、更正通知書の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書の理由には、原処分庁が認定した事実が記載され、原処分庁がどのような事実関係に基づき、当該貸主が請求人の租税特別措置法第66条の5《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第4項第1号に規定する国外支配株主等に該当すると判断したのかが示されているといえるから、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由をその相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められ、同項の要求する更正理由の付記として欠けるものではないというべきであるから、当該更正通知書の理由の付記に不備はない。(平30. 2. 7 東裁(法)平29-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書に付記された各理由(本件各付記理由)においては、具体的な証拠や根拠等が提示されていないなど、帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料の摘示がされておらず、本件各付記理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各付記理由は、帳簿書類の記載自体を否認した部分については帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、その余の部分も含め原処分の理由となった事実等を具体的に示しているものというべきであり、上記のような内容の理由を記載することによって、原処分庁としては、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができる。したがって、本件各付記理由は、法の要求する理由の付記又は提示として不備はない。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分に係る各通知書(本件各更正通知書)の記載事項からは、裁判上の和解に基づき支出した解決金が、法人税法上の損金不算入とされる役員給与に該当する理由が判然とせず、また、納税告知処分に係る各納税告知書(本件各納税告知書)の記載事項からは、当該解決金が給与に該当し、請求人に源泉徴収義務があることが判然としないから、これらの理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、当該解決金について、支出理由、支出相手先の地位及びこれに係る和解調書の内容から役員給与と認められる旨、並びに法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないため損金算入できない旨が記載されており、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるものではない。また、本件各納税告知書には、和解が成立した旨、当該和解に基づき当該解決金が請求人の役員の地位にある者に支払われた旨、並びに当該解決金が所得税法に規定する賞与に該当し、請求人に源泉徴収義務がある旨が記載されおり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の本文の趣旨に照らしても、同法の要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書に付記された理由においては、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定するいずれの要件に該当するのかが具体的に特定して摘示されておらず、また、更正処分等に係る通知書に付記された理由においては、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項又は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにしたとはいえないから、原処分に係る理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分に係る通知書に付記された理由においては、役員給与の架空計上などの具体的な各事実関係や根拠法令などが端的に示されているから、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し得る程度に記載されているものと認められ、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという理由付記の趣旨目的にも欠けるところはないといえる。また、上記以外の各処分に係る各通知書で提示された理由においては、具体的な事実関係や根拠法令などが端的に示されているのであるから、いずれも、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的といえるから、原処分に係る通知書において付記又は提示された理由は、いずれも理由の付記又は提示として不備はない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書に付記された理由においては、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定するいずれの要件に該当するのかが具体的に特定して摘示されておらず、また、更正処分等に係る通知書に付記された理由においては、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項又は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める、帳簿書類に記載されている以上に信ぴょう力のある資料が摘示されていないから、原処分に係る理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分に係る通知書に付記された理由においては、役員給与の架空計上などの具体的な各事実関係や根拠法令などが端的に示されているから、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し得る程度に記載されているものと認められ、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという理由付記の趣旨目的にも欠けるところはないといえる。また、法人税及び復興特別法人税の各更正処分に係る通知書に付記された理由においては、更正等に係る勘定科目とその金額、根拠及び帳簿記載以上に信ぴょう力がある資料が記載されており、その記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的といえ、理由付記に不備はない。さらに、上記以外の各処分に係る各通知書で提示された理由においては、具体的な事実関係や根拠法令などが端的に示されているのであるから、いずれも、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的といえるから、原処分に係る通知書において付記又は提示された理由は、いずれも理由の付記又は提示として不備はない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書に記載された理由は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項又は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにしたものとはいえないから、原処分に係る理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、法人税及び復興特別法人税の各更正処分に係る各通知書に付記された理由においては、更正に係る勘定科目とその金額、根拠及び帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料が記載されており、その記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという、法人税法第130条第2項に規定する理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的といえ、理由付記に不備はない。また、上記以外の各処分に係る各通知書で提示された理由は、具体的な事実関係や根拠法令などが端的に示されているのであるから、処分理由の記載として、いずれも、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的といえるから、原処分に係る通知書に付記又は提示された理由は、いずれも理由の付記又は提示として不備はない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-3)

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支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書に記載された理由は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項又は行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項が求める、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにしたものとはいえないから、原処分に係る理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、法人税の更正処分に係る通知書に付記された理由においては、更正に係る勘定科目とその金額、根拠及び帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料が記載されており、その記載の程度は、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという、法人税法第130条第2項に規定する理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的といえ、理由付記に不備はない。また、上記以外の各処分に係る各通知書で提示された理由は、具体的な事実関係や根拠法令などが端的に示されているのであるから、処分理由の記載として、いずれも、原処分庁の恣意を抑制するとともに処分の相手方に不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条第1項本文の趣旨を充足する程度に具体的といえるから、原処分に係る通知書に付記又は提示された理由は、いずれも理由の付記又は提示として不備はない。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分に係る通知書(本件通知書)には、太陽光発電設備が事業の用に供されているか否かを判断する上で、最も重要な要素の一つである電力受給契約の締結年月日に誤りがあるので、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書の記載は、具体的に事実上及び法律上の根拠を示したものということができ、原処分庁の恣意抑制及び更正を受けた者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものと認められることから、理由付記の不備はない。また、更正の理由付記に不備があり違法となるのは、理由付記の記載の程度が理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものとはいえない場合であることから、更正通知書の記載に誤りがあること自体が直ちに理由付記の不備の有無を左右するものではない。(平29. 7. 7 大裁(法)平29-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の連結子法人が、租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定機械装置等及び特定生産性向上設備等に該当する各クローラークレーン(本件各機械)を指定事業の用(中古敷鉄板等の小売)に供していた旨、及び、本件各機械に係る台帳は、本件各機械の賃貸先及び賃貸期間の記録並びに保守及び点検等の記録のための備忘録にすぎず、自社での使用状況を記載した書類ではない旨を原処分庁所属の調査担当職員に対して説明したが、当該説明を否定した理由の記載がないこと、また、②請求人が海外子法人から受注した工事(本件工事)が請負工事でない理由の記載もないことから、法人税更正処分に係る通知書に記載された処分の理由(本件付記理由)が請求人に対する説明責任を果たしていない旨主張する。しかしながら、本件付記理由には、①本件各機械が、物品賃貸業の用に供されており、賃貸期間以外の期間は使用されていなかったとの事実が認められることから、本件各機械の特別償却費の額が損金の額に算入されない旨、また、②本件工事の承諾書によれば、本件工事において、請求人はクラッシュパイラー及びオペレーターの調達のみを行うとされていたこと、本件工事は出来高払(工事進行)基準が採用されていたこと、及び、危険負担の定めがないことなどの事実が認められることから、請求人が海外子法人に請求した金員の額は、その請求した連結事業年度の売上高に計上して益金の額に算入した旨が記載されている。このように、本件付記理由は、法人税更正処分の根拠法令、処分内容及び処分の原因となる事実関係の内容などが記載されていると認められ、原処分庁が、法人税更正処分における自己の判断過程を逐一検証することができ、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、また、恣意抑制という趣旨目的を損なうことはなく、さらに、不服申立ての便宜という要請に対しても必要な材料を提供しているから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由の付記の要件を欠くものではない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280053
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に付記された理由(本件付記理由)には、①評価通達を準用した方法が採用されない理由、②請求人が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書が採用されない理由、③賃貸借契約等から生じる権利関係等を一切考慮しない理由の記載がなく、本件付記理由は、原処分庁が認定した事実関係、判断基準及び判断過程を請求人が推知することができる内容とはなっていないから、不利益処分の理由付記の趣旨を没却しており、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件付記理由は、原処分の根拠法令、処分内容及び各処分の原因となる事実関係の内容などが記載されていると認められ、原処分の理由となった事実等を具体的に示しており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という同項の要求する理由の付記としては十分であるというべきであって、同項に規定する理由の付記の要件を欠くものではなく、請求人の主張する上記のような事情の記載までが必要とされるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)

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支部名
金沢
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成29年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分及び消費税等の更正処分等に係る各通知書に記載された処分の理由(本件各理由付記)は、処分の基準及び根拠等が明らかではないこと、原処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法令を適用したかが不明確であること、また、どの事実をどのように隠ぺい又は仮装したと認定したのかが不明であることなどから、本件各理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、法人税の更正処分の理由には、原処分庁の判断過程が省略することなく記載されており、当該理由付記は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の制度趣旨を充足しているといえる。また、消費税等の更正処分等の理由には、当該処分を行うこととした原処分庁による判断結果及びその基礎とされた事実関係が具体的に示されており、これらの理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の制度趣旨を充足しているといえる。したがって、本件各理由付記に不備はない。(平29. 6.22 金裁(法・諸)平28-7)

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支部名
広島
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、①請求人が請け負った建築工事に係る各業者(本件各業者)の各申述が摘示されているにすぎず、これらの申述内容が信用でき、事実であることについて何ら信ぴょう力ある資料が摘示されていないこと、②本件各業者に対して支出した金員(本件各支出)の行方が全く記載されていないことから、本件各通知書の理由付記には不備があり、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分の根拠が、帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料が摘示されており、また、本件各通知書に、摘示した各申述の信用性や、本件各支出のその後の行方まで記載しなくても、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に反するものでもなく、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、本件各通知書の理由付記に不備はなく、原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平280047
裁決年月日
平成29年3月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分に係る通知書及び当該更正処分以外の原処分に係る通知書において、金属スクラップの売買において追加で受領した金員(本件金員)の計上漏れ及び材料仕入高の重複計上(本件材料仕入高)について、その処分態様を社外流出とした根拠が記載されておらず、理由付記ないし理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、当該法人税の更正処分に係る通知書に記載された理由は、本件金員及び本件材料仕入高に係る帳簿書類の記載を否認する根拠資料を摘示し、当該否認の理由を具体的に明示したものといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する青色申告に係る法人税の更正の理由付記として不備はない。また、当該更正処分以外の原処分に係る通知書に記載された理由は、課税の根拠をその基礎となる事実関係及び適用法条を摘示して具体的に説明したものということができ、行政庁の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度の理由が示されているといえるから、同項本文の規定に基づく理由提示として不備はない。(平29. 3.10 大裁(法・諸)平28-47)

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支部名
東京
裁決番号
平280085
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人への実地調査を行わず、請求人以外の者に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査(本件犯則調査)により収集した資料を検討しただけで、関係者に対する聴き取り調査すら実施せずに更正処分(本件更正処分)を行っているから、本件更正処分は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項にいう「帳簿書類の調査」を欠き違法である旨主張する。しかしながら、同条にいう「帳簿書類の調査」には既に収集済みの帳簿等の資料の検討をも含むものと解されるところ、原処分庁は、本件犯則調査により収集された請求人の帳簿書類及び本件犯則調査の担当職員が本件犯則調査の過程で把握した資料等を基礎として調査しているのであるから、本件更正処分は同項にいう「帳簿書類の調査」に基づき行われたものである。(平29. 2. 9 東裁(法)平28-85)

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支部名
東京
裁決番号
平280066
裁決年月日
平成28年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)に示された理由においては、請求人が使用人(本件受給者)に対する給与として支給した金額(本件各支給額)について、請求人の代表者が、本件受給者の出勤簿を作成するなどして、本件受給者が請求人の従業員として労務に従事していたかのように事実を装った旨記載されているが、具体的に、出勤簿のどの年月日の記載が仮装された事実に基づくものであるかが提示されておらず、仮装の事実が具体的に示されていないから、理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、更正に係る勘定科目とその金額のみならず、更正をした根拠として、本件受給者の申述及び請求人の代表者が作成した本件受給者の勤務日が記録された出勤簿を摘示した上で、本件各支給額は代表者に帰属する旨及び本件受給者が請求人の従業員として労務に従事していたかのように事実を装っていたと認められる旨記載されていることから、本件各更正通知書における各更正処分の理由には、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨に照らし、同項の要求する更正の理由の付記として不備はない。(平28.12. 6 東裁(法・諸)平28-66)

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支部名
熊本
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書)には、①土地及び建物の各取得価額を売買契約書(本件契約書)に記載された価額によるべきとした具体的な理由の記載がないこと、②土地の価額の比較対象として記載された近接地の売買事例について、個別具体的な契約事実等が示されていないこと、③請求人の会計処理について、どのような法的解釈及び基準の下に誤っていると判断したのかについて具体的な記載がないことなどから、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、原処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしにされた更正処分であるところ、本件更正通知書には、①否認の対象とされた事項がその数額とともに具体的に記載され、②適用されるべき法令の条項及び法的な判断の基準が示され、③本件契約書の文言等についての法的評価を経た土地及び建物の各取得価額についての判断が示され、上記①ないし③を踏まえて、④請求人の申告における建物の固定資産除却損が損金の額に算入されないことから、同額を所得金額に加算した旨が記載されている。これらのことからすれば、本件更正通知書には、更正の根拠が、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえるから、理由付記の不備による違法はない。(平28.11.18 熊裁(法)平28-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分(本件更正処分)に付記された理由には、本件更正処分に係る結論は記載されているものの、その理由や根拠についての記載がないから、本件更正処分には理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る通知書には、本件更正処分の判断の基礎となった具体的な事実関係及び本件更正処分の結論に到達した過程を明示していることが認められることから、本件更正処分に係る理由付記に不備はないというべきである。(平28.10. 3 大裁(法)平28-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属せず、請求人が経営している飲食店(申告店舗)については、調査において何ら非違が把握されず、帳簿書類が存在しているのであるから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、実額を把握するに足りる資料が存在しない場合や、存在しても記載内容が不正確であったり、納税義務者の協力が得られないために確認ができないような場合に、課税を断念するのは租税の公平負担の原則に反することが明らかであるから、法人税法は、所得金額を間接的な資料に基づいて推計して課税することを認めている。これを本件についてみると、事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して判断すると、本件各店舗の収益は請求人に帰属すると認められるところ、本件の調査において請求人が提示した帳簿書類は申告店舗に係るもののみであり、本件各店舗に係る売上日報等の一部が保存されているにすぎず、本件各店舗の収益を含めた請求人の所得金額を実額で把握するに足りる資料が存在しないといえることから、推計課税の必要性はあったものと認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った同業者の選定において、店舗の形態等が請求人と類似した法人が抽出されておらず、抽出した法人も数件であることから、推計課税の合理性がない旨主張する。ところで、推計課税の合理性が肯定されるためには、①推計の基礎となるべき事実が正確に把握されていること、②種々の推計のうち、当該事案に適切な方法が選択されていること、③具体的な推計方法が、できる限り所得金額の実額に近似した数値が算出され得る客観性を有することの要件が満たされていることを要する。これを本件についてみると、請求人が経営する飲食店(申告店舗)及び請求人に帰属すると認められる複数の飲食店(本件各店舗)の営業形態は主として客に酒を提供するものであり、これらの店舗の売上金額は酒の仕入金額と比例関係にあるといえるところ、酒の仕入金額は請求人の帳簿書類及び仕入先の帳簿書類により正確に把握できるものと認められ、申告店舗に係る売上原価の額に本件各店舗の酒の仕入金額を加算した額を基礎として同業者比率法を用いたことは、請求人の営業形態からすれば適切な推計方法が選択されたもの認められる。そして、原処分庁は、請求人の営業形態との同一性及び事業規模等との類似性を考慮し、条件に合致する事業者の個別性を平均化するに足る件数の事業者を選定しており、このような選定基準を設け、該当する事業者を機械的に抽出することで抽出過程での恣意性も排除されるものと認められる。したがって、原処分庁が行った推計課税には合理性が認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)に当たるとの認定を前提に行った更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、複数の事実が羅列されているだけであり、任意組合と認定するための要件及びどの事実がどの要件を充足するのかが明らかにされていないから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件契約が任意組合に該当するという原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実が具体的に明示されており、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているといえるから理由付記に不備はない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平270150
裁決年月日
平成28年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)には、請求人の取締役(本件取締役)を請求人の株主と認定した理由が全く記載されていないことから、理由付記に重大な不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、本件取締役の株式保有割合等、事実を摘示した上で、本件取締役が使用人兼務役員に該当しないことの理由が根拠条文を示して記載されており、また、本件取締役に対する給与のうち、役員給与の損金不算入となり更正処分の対象となったもの及びその金額が具体的に明示されているということができる。そうすると、本件各更正通知書における更正の理由付記は、更正処分における原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(平28. 6.24 東裁(法)平27-150)

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支部名
熊本
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人から各船舶(本件各船舶)を譲り受けた者であるにもかかわらず、更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、請求人が本件各船舶を適正な価額よりも低廉で譲渡したという事実を前提として、本件各船舶の譲渡時における適正な価額と対価の額との差額が法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する収益の額に算入される旨記載されており、請求人とすれば、どのような事実について、どのような評価判断がなされたかを全く理解することができないから、原処分庁が当該評価判断に至った過程を検証し得る程度に処分の理由が記載されているとは認められず、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に付記された理由には、①請求人が本件各船舶を関連法人から譲り受けたこと及びその対価の額など更正処分の対象となった具体的事実、②原処分庁の鑑定評価額が本件各船舶の適正な価額であると認められる旨の原処分庁の評価判断、③適正な価額と譲渡の対価の額の差額も法人税法第22条第2項に規定する収益の額に含まれる旨の法令解釈が記載され、加算項目として、その冒頭に、益金の額に算入すべき受贈益の額が明示されており、原処分庁が、いかなる事実について、いかなる評価判断をして更正処分に至ったのかが具体的に記載され、また、請求人が本件各船舶の譲受人であることを前提として処分がなされたことを十分に看取できる程度に記載されているものといえる。したがって、本件更正通知書に係る理由付記は、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立の便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているといえるから、理由付記の不備による違法はない。(平28. 5.19 熊裁(法)平27-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された処分の理由(本件付記理由)には、請求人の現代表者(E)が代表取締役に就任する前に同人に支払った報酬(本件支払報酬料)が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する具体的な理由が記載されていないので、本件付記理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件付記理由には、①Eが法人税法第2条《定義》第15号及び法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号の規定により、請求人の役員に該当すること、②本件支払報酬料はEに対して給与を支給したものと認められること、③本件支払報酬料は法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号から第3号までに規定する役員給与に該当しないこと、④請求人が損金の額に算入した本件支払報酬料を全額所得金額に加算したことが記載されており、①については、その判断の基礎となった具体的事実関係が記載されているから、本件付記理由は、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されたものであるということができるから、本件付記理由には不備はないというべきである。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

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支部名
金沢
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成28年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分における更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由では、請求人の帳簿上の仕訳処理がどのように修正されたのかを十分に理解できないことなどから、本件更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に付記された理由には、請求人が外国の子会社から解散による残余財産の分配を受けた事実に対する受取配当等の益金不算入額の算定に当たっての法人税法上の評価が明確に判別できる程度に記載されており、請求人は、この記載により受取配当等の益金不算入額の算定の過程を逐一検証することが可能と認められる。したがって、本件更正通知書に付記された理由は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度のものというべきであり、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》の要求する理由の付記として不備は認められない。(平28. 3.25 金裁(法)平27-8)

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支部名
広島
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、水道使用量と売上金額は比例関係にないから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗では、役務提供に際して必ず浴槽等を使用することから、営業状況に大きな変化がない限り水道使用量と客数は比例関係にあるところ、客数と売上金額も比例関係にあるので、水道使用量と売上金額もまた比例関係にあるということができる。そして、各事業年度を通じて店舗の営業状況に大きな変化がないことからすると、水道使用量を基礎として売上金額を算定した原処分庁の推計方法には合理性がある。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)

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支部名
広島
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上げの一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はなく、売上げに係る原始記録である日計表も保存していることから、推計により売上金額及び消費税の課税標準額を算定する必要はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、引き続き日計表を過少に記載していたことが強く推認され、日計表を基に作成された総勘定元帳の記載もまた信用性が乏しく、不十分なものといえ、請求人は、日計表以外の原始記録を廃棄し保存していなかったことからすると、推計によらなければ適正な売上金額及び消費税の課税標準額を算定することができなかったものと認められる。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)

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支部名
東京
裁決番号
平270073
裁決年月日
平成28年1月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った平成15年12月期及び平成16年12月期の法人税の各更正処分(本件各更正処分)における各更正通知書(本件各更正通知書)には、①販売権許諾等対価の額が請求人の益金の額に計上すべき理由及び②請求人が国外関連者に対して支払った金員が租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金と認定された理由等が説明されておらず、本件各更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書における更正の理由付記は、本件各更正処分における原処分庁の判断過程を省略することなく記載したものということができ、原処分庁としては、当該理由付記により、更正処分における自己の判断過程を逐一検証できるのであるから、その判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明示しているといえる。本件各更正通知書における更正の理由付記は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないと認められ、不備はないというべきである。(平28. 1. 6 東裁(法)平27-73)

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支部名
大阪
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成27年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)の理由付記について、請求人が開示表明した事実を確認したにすぎないにもかかわらず、あたかも、原処分庁の調査により当該事実を把握解明したかのように理由を記載しており、また、適用法令及び判断の根拠を具体的に明記していないことなどから、本件各通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の本店所在地に臨場し、帳簿書類やその他の資料を検討することで、請求人が各取引業者に支払った外注加工費の全容を把握したほか、当事者等に対する質問検査、取引金融機関への照会等を行うことによって原処分に係る課税要件事実を認定したものと認められる。また、本件各通知書には、仮装の手口、認定した根拠等が示され、更正の根拠を帳簿以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示しており、各処分の結論に達した判断過程を、その基礎となる事実関係及び適用法令を示して明らかにしたものであると認めることができることから、行政庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という見地からも欠けるところはなく、本件各通知書の理由付記に不備はないということができる。(平27. 9.10 大裁(法・諸)平27-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った調査(本件調査)の終了に際し、更正決定をすべきと認められた額及びその理由などの本件調査の結果についての説明を一切受けておらず、調査結果の内容について説明する旨を規定した国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に違反することから、本件調査に係る課税処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2《国税の調査》は調査手続を定めているが、同章の定めに反する手続が課税処分の取消理由となる旨を定めた規定は存せず、調査手続の単なる違法は処分の取消理由とはならないというべきであり、調査により課税処分をしたと評価できないような場合に限って、当該課税処分は要件を欠き、取り消されると解するのが相当であり、調査により課税処分をしたと評価することができないような場合とは、課税処分の基礎となる資料の収集手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯びている場合をいうと解すべきであるところ、本件は、課税処分の基礎となる資料の収集手続に重大な違法はないため、調査により課税処分をしたと評価することができるのであるから、調査結果の内容の説明について検討するまでもなく、原処分を取り消すべき違法は存在しない。(平27. 9. 1 名裁(法)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260128
裁決年月日
平成27年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税更正処分(本件法人税更正処分)に係る通知書に付記された更正の理由には、原処分庁が審査請求において本件法人税更正処分の適法性について主張する内容の一部が記載されておらず、当該付記された更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、当該付記された更正の理由は、請求人の有する金銭債権(本件金銭債権)についての貸倒れの事実という課税要件事実に関して、その存否についての原処分庁の判断過程をその根拠を示して明らかにしたものと認められ、その判断の慎重及び合理性を担保するという点において欠けるところはなく、原処分庁の恣意を抑制し、また、納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると評価することができる。(平27. 6.24 東裁(法・諸)平26-128)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260049
裁決年月日
平成27年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度(平成23年3月期)の法人税の更正処分に係る通知書に付記された理由(本件付記理由)には、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの事業年度(平成元年3月期)以前の事実関係を認定して平成元年3月期の所得を更正するための理由しか記載されておらず、また、国税通則法第72条《国税の徴収権の消滅時効》の規定によれば、平成元年3月期について事実認定することができないのであり、原処分庁が特定金銭信託契約及び投資一任契約の解約に係る損失(本件投資損失)を平成23年3月期の損金の額に算入を否認した理由が記載されていないことからすれば、更正の理由付記の趣旨と理由付記の程度を示した判例(最高裁昭和54年4月19日第一小法廷判決・民集33巻3号379頁)に従っておらず、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に違反している旨主張する。しかしながら、平成23年3月期の更正処分の内容は、本件投資損失を損金の額に算入すべき事業年度がいつであるのかの法的評価を示したものであり、更正処分の理由として、昭和63年9月に特定金銭信託契約及び投資一任契約の解約されていることから、本件投資損失は平成元年3月期以前の事業年度の損金の額に算入されるべきものと認められること、及び、本件投資損失の補填請求(本件損失補填請求)を履行している事実や請求の具体的な相手先も明らかでないことから、本件損失補填請求の権利が生じていたとは認められないこと等が記載されていることから、本件投資損失が平成23年3月期の損金の額に算入されないと判断した根拠を理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示したものであるということができ、法人税法第130条第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-49)

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支部名
熊本
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成27年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の各更正通知書(本件各更正通知書)の更正の理由と答弁書の記載振りが相違し、役員給与の認定根拠及び定期同額給与に該当しない根拠にそれぞれ一貫性がなく、更正の原因となる事実及び判断過程が不明確であるから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が青色申告に係る法人税を更正する場合に、更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に出たものというべきであるから、更正通知書に記載された更正の理由が、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはないと解するのが相当であるところ、①請求人が請求人の役員に支払った日当は、会議に出席するために直接必要な費用とは認めれないので当該役員に対する給与に該当する旨、②当該日当は毎月同額が支給されているものではないから、定期同額給与に該当せず、損金の額に算入されない旨が記載されており、これらの記載は理由付記制度の趣旨目的に充足する程度に明示されているということができ、加えて、更正処分後の事由によって当該更正処分の適法性が左右されるものではないから、本件各更正通知書に係る更正の理由付記に不備はない。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平260048
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件更正通知書)には、いかなる理由や根拠に基づいて取引の主体を請求人の出資者個人と判断するに至ったか、請求人の主張はなぜ認められないのかという点が示されていないことから、原処分庁の判断の慎重や合理性が担保されず、法が求めている理由付記としては不十分である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、取引の主体が請求人ではなく請求人の出資者個人である旨を説明してあり、請求人の代表者の申述等を根拠として、請求人がその主張の根拠とする証拠書類等を排斥し、前出の出資者個人が請求人を代理して当該取引を行ったものではないと述べているのであるから、本件更正通知書は、更正処分庁の判断の慎重性、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えているという趣旨目的を充足した内容であると認められる。よって、原処分を取り消すべき違法・不当があるとまではいえない。(平27. 3.13 大裁(法)平26-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成27年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る法人税の各更正処分の通知書(本件通知書)において、立替金の弁済として処理した拡売費が仕入割戻しに当たる具体的な理由について記載されていないため、処分の理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、青色申告に係る法人税について、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合において更正通知書に付記すべき理由としては、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけではなく、そのような更正をした根拠を帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要するところ、本件通知書には、請求人が取引先から相殺確認書を受領し、拡売費について立替金と相殺する経理処理をしていたこと、及び、当該拡売費は取引先から請求人に対する仕入割戻しとして支払われるものであり、収益に計上すべきと認められるので、所得金額に加算した旨が記載されていることからすれば、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけでなく、相殺確認書という信ぴょう力のある資料を摘示することによって更正をした根拠を明示したものであるといえ、青色申告に係る法人税について帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合の理由付記の程度を充足しているものと認められることから、処分の理由の記載に不備はない。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正通知書に記載された理由について、判断過程が明らかでないことなどから違法である旨主張する。しかしながら、上記各更正通知書には、原処分庁がどの事実に対してどのような過程で国外移転所得金額を算定して各更正処分を行ったかについて、その根拠及び判断過程が十分に理解できる程度に記載されているといえ、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という更正の理由付記制度の趣旨目的は充足されているというべきであるから、各更正通知書の理由付記に不備があるとは認められない。(平27. 3. 5 大裁(法)平26-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平260041
裁決年月日
平成27年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①「原資」とは資金源のことであり、企業のキャッシュ・フローを指すものであることから、会計処理の誤解釈による瑕疵があること、②いかなる事実関係に基づき結論付けられたのかその記載がないことから、理由付記の不備があり、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない旨主張する。しかしながら、①日常用語としての「原資」とは、資金源、元手などの意味をも有する単語であり、一般的に使用されている用語であることからすると、「原資」という文言を使用したことが原処分の効力を失わしめるような理由付記の不備に当たるとはいえず、また、②本件事業年度に支出された脱退金(本件脱退金)について特定した上で、それに対する法的評価として本件脱退金の支払いが資本等取引に該当することをそのように判断した理由と共に述べる等、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という法人税法第130条第2項の理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示しているものと認められる。(平27. 2.13 大裁(法・諸)平26-41)

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支部名
高松
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の計算の基礎とした1単位当たりの売上金額は、施設への収集・運搬料金単価や入札による単価に比べて高額であって実態を反映していないことから、推計の方法に合理性は認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計売上単価及びこれに所要の調整を加えた調整推計売上単価を基礎として推計対象月の売上金額を推計する方法を採用したことには合理性がある。また、推計の基礎となる売上単価等の算定当たっては、その算定のための各資料に信ぴょう性があり、推計すべき期間の売上金額の算定においては、請求人が行う業務全ての売上金額を基に1単位当たりの売上金額を算定していることから、請求人主張の収集・運搬料金の単価等を上回るのは当然のことで、これをもって推計の方法に合理性が認められないとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26.12.10 高裁(法・諸)平26-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、また、請求人の従業員を脅迫したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものであり、また、本件調査担当職員が請求人の従業員を脅迫した事実は認められないことから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260045
裁決年月日
平成26年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の更正処分(本件更正処分)は帳簿書類で棚卸資産とされている土地(本件土地)を固定資産であるとしてなされたものであるから、帳簿書類の記載自体を否認するものであるというべきであるところ、本件更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、本件土地を固定資産であると判断する根拠となる事実及び信ぴょう力のある資料並びにその判断過程が具体的に示されていないから、本件更正通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件土地に係る帳簿の記載のうち、当該土地の存在、その取得時期及び取得価額についての帳簿の記載を覆すことなくそのまま肯定した上で、本件土地が法人税法上の棚卸資産に該当するものか否かについて、請求人と評価を異にしたことにより本件更正処分を行ったものと認められるところ、本件更正通知書に付記された本件更正処分の理由をみると、請求人が本件土地について損失を計上した時期と金額、勘定科目及び所得金額の計算上損金の額に算入した額が具体的に特定され、原処分庁が、それらのうち損金の額に算入されないとした額及びその理由として、本件土地を棚卸資産ではなく固定資産に該当するものと判断したことが記載されているほか、その判断の根拠とした具体的な事実関係が記載されていると認められるから、当該理由の記載の程度によれば、原処分庁の恣意を抑制し、請求人に不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に、本件更正処分の理由が具体的に明示されているというべきであり、本件更正通知書の理由付記に不備はない。(平26.12. 1 東裁(法)平26-45)

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支部名
東京
裁決番号
平260029
裁決年月日
平成26年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には、その判断に至る過程ないし具体的な根拠の記載がなく、判断過程の記載に不備があるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要件を充たしておらず、本件更正処分が違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、更正の理由として、判断の過程が、個別、具体的に記載されていることからすれば、請求人において更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分に具体的な説明がされているということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないというべきであるから、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平26. 9.18 東裁(法)平26-29)

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支部名
東京
裁決番号
平260027
裁決年月日
平成26年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分における更正通知書(本件更正通知書)には、請求人が特殊支配同族会社に当たると判断した具体的な理由や具体的な事実の記載がないことから、本件更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、請求人が特殊支配同族会社に当たるとした理由、すなわち、業務主宰役員関連者が有する株式について、業務主宰役員関連者以外の者に贈与があったとは認められないと原処分庁が判断した理由が具体的に示されており、当該理由付記は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保するという点について欠けることはなく、また、納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明示しているといえるから、本件更正通知書における更正の理由付記は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきである。(平26. 9. 4 東裁(法)平26-27)

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支部名
東京
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成26年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における更正通知書(本件更正通知書)に付記された理由には更正処分の根拠理由が欠落しており、本件更正通知書に記載された内容が適切ではないことから、当該更正処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が、青色申告に係る法人税を更正する場合に更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨に出たものというべきであるから、更正通知書に記載された更正の理由が、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないと解するのが相当であるところ、これを本件更正通知書についてみると、当該更正処分において損金の額に算入されないとした金額が、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項に掲げるいずれにも該当しないという判断によるものであることが示されており、特定の事実が何らかの課税要件を充足するということではなく、特定の事実が充足しないということを認定した結果であることからすると、原処分庁の判断過程を省略することなく記載したものであり、理由付記制度の趣旨目的に照らしても、当該更正処分の根拠理由が欠落したものと認められない。(平26. 7.25 東裁(法)平26-11)

支部名
沖縄
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の更正通知書に付記された使途秘匿金の支出に関する更正の理由(本件理由付記)には、「秘匿の意思」に係る事実認定や原処分庁の判断過程が具体的に記載されていないという不備があるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定に反する違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人が総勘定元帳の接待交際費勘定の借方に記載した金銭の支出について、当該総勘定元帳に記載された事実を肯定した上で、当該金銭の支出が単なる接待交際費ではなく租税特別措置法第62条《使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例》第2項に規定する使途秘匿金の支出に該当するという税法上の評価を行ったのであり、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示することが必要であるところ、更正の対象となる金銭の支出について、請求人の帳簿書類上の勘定科目、計上日及び金額を特定した上で、原処分庁が使途秘匿金の支出に該当すると認定した理由として、①金銭を支出した相手方の氏名等を正当な理由もなく帳簿書類に記載していなかったこと、②当該相手方の氏名等を秘匿していると認められること、及び③当該金銭の支出が資産の譲受けその他の取引の対価としてされたものとの事実も認められないこと、を記載しており、当該理由により、当該金銭の支出は租税特別措置法第62条第2項に規定する使途秘匿金の支出に該当すると判断したものと認められるから、原処分庁が更正をするに至った理由を具体的に明示している。そして、請求人としては、①金銭を支出した相手方の氏名等を帳簿書類に記載しなかったことにつき正当な理由があること、②当該相手方の氏名等を秘匿していないこと、又は③当該金銭の支出が何らかの取引の対価であること等を理由として不服申立てをすることができるのであるから、不服申立てをするに当たって何ら支障はないことから、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはなく、不備はない。(平26. 6.18 沖裁(法)平25-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250136
裁決年月日
平成26年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の各更正処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)の更正の理由の記載は、弁理士法の解釈を誤ったものであるから、当該各更正処分は理由付記不備により取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、帳簿書類の記載自体を否認することなく、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合において、更正通知書に付記すべき理由としては、当該更正処分がいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が示されているものであれば足りると解されるところ、本件各更正通知書において、原処分庁が損金の額に算入されないとした更正の理由が記載されており、当該各更正処分がいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することが可能であるから、本件各更正通知書に係る理由付記は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきであり、仮に、請求人の主張するとおりであるとすれば、それは、むしろ課税要件該当性の判断自体の是非の問題であるから、理由付記の不備についての違法性の根拠とはならない。(平26. 6.12 東裁(法)平25-136)

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支部名
東京
裁決番号
平250131
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書(本件更正通知書)には否認の結論が記載されているだけであるから、本件更正通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が、青色申告に係る法人税について更正をする場合には、更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、青色申告制度の趣旨に鑑み、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるためであると解され、事実に対する法的評価の相違による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示す資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件更正通知書には、①請求人が修正申告書において土地圧縮積立金増加額を所得金額から減算していることに関し、②租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項は、譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける等の方法により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額を損金の額に算入する旨規定していることを根拠とし、③請求人は、確定した決算において圧縮積立金繰入を計上している事実を踏まえれば、④上記①の土地圧縮積立金増加額は、同項に規定する特別勘定を設ける等の方法により経理した金額ではないから、その事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入することができない旨の法的評価が記載されており、これによれば、本件更正処分の理由がいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に示されているといるから、本件更正処分に係る理由付記は、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきである。(平26. 6. 4 東裁(法)平25-131)

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支部名
金沢
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認する場合に当たるにもかかわらず、①更正をした根拠が具体的に明示されておらず、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示していないこと、また、②国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項が規定する「偽りその他不正の行為」の内容が記載されていないことから、更正通知書(本件更正通知書)の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、①本件更正通知書には、更正をした根拠等が詳細に記載されているとともに、請求人が従業員との間で交わした客観的な証拠である覚書という帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料が摘示されており、これらは更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度であると認められ、また、②国税通則法第70条第5項が適用されるか否かの理由まで付記すべきであると規定した法令は存しないところ、本件更正通知書に「偽りその他不正の行為」の内容が記載されていることからすれば、本件更正通知書の理由付記に不備はない。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成26年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正通知書(本件更正通知書)の更正の理由は、否認処理の内容が不明で、説明が不十分であるから、本件の更正処分に係る更正の理由付記には違法となる瑕疵がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が青色申告に係る法人税について更正をする場合には更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものというべきであるから、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないと解するのが相当であるところ、本件更正通知書には、①請求人は貸付金(本件債権)をその全額が回収不能であるとして本件事業年度の貸倒損失に計上し、損金の額に算入している旨が示された上で、②本件債権について発生時期、発生原因、内容等が確認できる契約書その他の書類の保存がなく、本件債権の回収を依頼したとする仲介者から請求方法、請求状況等について報告を受けたことを確認できる書類等も一切存在していないことから本件債権はその存在が確認できないものと認められる旨の判断理由、③その結果、本件債権に係る貸倒損失は本件事業年度の損金の額に算入されない旨の判断結果が記載されており、これによれば本件債権の額を貸倒損失として損金の額に算入できないとした原処分庁の判断過程が相応に示されているということができるから、本件更正通知書の理由付記は、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠を明示しているといえ、更正の理由付記として欠けることはないというべきである。(平26. 1. 7 名裁(法)平25-22)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が税額の異なる2つの案が記載された書面(本件書面)を提示して回答を迫ったことが社会通念に反する違法な行為である旨主張する。しかしながら、法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査権の行使の時期、範囲、程度、場所など実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件の調査においては、請求人が各事業年度に適用していた中古建物の耐用年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号に掲げる方法(見積法)を適用して算定されたものであるか否かという事実を確認する必要があったため、本件調査担当職員は、請求人に対し、法定耐用年数を適用していた場合と見積法を適用していた場合の相違が理解し得るようにするために本件書面を提示したものであり、請求人の主張のように選択を迫ったとは認められず、また、一連の調査手続によって請求人の私的利益が侵害された事実も認められないから、これらの調査手続は社会通念上相当な限度にとどまるものと認められる。(平25.12.17 沖裁(法)平25-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平250008ほか 3件
裁決年月日
平成25年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件の調査の回数・期間が十分でないこと、②原処分庁が作成した質問応答書の写しを交付せず、請求人に対し、質問応答書の内容に対する検討と手続の違法性の主張の機会を与えなかったこと、③調査開始に当たって調査対象を明確に説明しなかったことなどから、本件の調査の手続には違法又は不当があった旨主張する。しかしながら、平成24年12月31日以前に法人に対して行った税務調査に関し、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるので、税務調査の回数・期間、質問応答書の開示又は調査対象の説明などについても、これを担当する税務職員の裁量に任されており、特段の事情がない限り、質問応答書の開示義務や調査対象の説明義務はないと解するのが相当であるから、本件の調査の手続に違法又は不当があったとは認められない。(平25.12.16 熊裁(法)平25-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、車両の廃棄に係る固定資産除却損について、原処分庁が、車両の廃棄は当該事業年度より前に行われていたと認められるから、当該事業年度の損金の額に算入できないとして行った法人税の更正処分に対し、廃棄した時期によっては他の事業年度の所得に波及する場合もあることから、法人税の更正通知書(本件通知書)に車両が廃棄された時期が記載されていないことは、理由付記に不備があるというべきであり、本件通知書は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない違法なものである旨主張する。しかしながら、本件通知書の更正理由の付記において、更正の対象となった勘定科目及びその金額の他、原処分庁が更正を行うに至った理由が具体的に明示されており、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえるから、法人税法第130条第2項の要求する更正理由の付記として欠けることはないというべきである。(平25.12. 5 熊裁(法)平25-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査において調査担当職員は①事前に連絡することなく、身分証明書を提示せず、調査の目的・理由を開示せずに、②請求人の許可なく寝室及び自宅等に不法侵入したほか、請求人の物品を破損したり暴行を加えるなどの行為を行った上、③質問検査を行っていない取引に関し取引先に反面調査を行うなど、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、①理事長に対し身分証明書を提示した上で法人税の税務調査を行う旨を告げて調査を行っており、また、税務調査の理由の開示は法律上の要件とはされておらず、②理事長等の了解を得て、理事長等の立会いの下で調査を行うなどしており、物品を破損したとか暴行を加えるなどした事実は認められず、③反面調査の実施については、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解されるところ、当該調査担当職員の質問等に対し、請求人の理事長は明確な回答をしなかったため取引先等に対して反面調査を行ったという事情に鑑みれば、当該反面調査は、法人税法第154条(平成23年法律第82号による改正前のもの)第1項に規定する「調査について必要のあるとき」に当たるというべきであり、本件の調査手続に違法があったとは認められない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
東京
裁決番号
平250057
裁決年月日
平成25年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の理由は、更正通知書(本件更正通知書)に付記された更正の理由の文面上から明らかであることが必要であり、原処分庁の判断過程は、これを省略することなく具体的に記載する必要があること、また、原処分庁が、請求人が調査時に説明した事実関係と異なる解釈をするのであれば、その理由を付記する必要があるところ、本件更正通知書に付記された更正の理由には、契約書等の条項の解釈について一切触れておらず、具体的に契約書等のどの条項に基づいて雑収入計上もれと判断したのか、その判断の過程が具体的に記載されていないから、本件更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の更正の理由には、更正の対象とした取引を特定する契約書等を摘示した上で、益金の額に算入すべき内容が具体的に記載され、計上もれとなった金額の計算過程についても記載されていることから、当該更正処分における原処分庁の判断過程を省略することなく記載したものということができ、さらに、原処分庁は、当該理由の記載により、当該更正処分における自己の判断過程を逐一検証することができるのであるから、その判断の慎重及び合理性を担保するという点について欠けるところはなく、当該理由の記載の程度によれば原処分庁の恣意を抑制するという理由付記制度の趣旨目的をも損なうことはないのであり、加えて、納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものともいえるから、請求人が主張する契約書の条項の解釈や具体的な契約書の条項を記載していないとしても、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平25.10.30 東裁(法)平25-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株主に対して配付した株主優待券の使用に係る費用に関する部分の更正の理由として、原処分庁が、行為の形態に関し、本件の各更正通知書において「接待又は贈答」と記載していたにもかかわらず、審査請求においては「権利の贈答」と主張しており、本件各更正通知書からは、原処分庁が認定した行為の形態が「権利の贈答」であることは理解できないから、理由付記の不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件の各更正通知書には、①請求人が株主優待のために支出した費用を損金の額に算入していること、②請求人の株主優待は、請求人が株主との間の親睦の度を密にしてその歓心を買い、事業の円滑な遂行を図ることを目的とした接待又は贈答であること、③したがって、当該株主優待に係る費用は、交際費等に該当すること、及び④上記①の額を所得金額に加算したことがそれぞれ記載されていることからすると、本件の各更正処分を行うに至った理由並びに当該更正処分の対象となった科目及び金額について更正の根拠を具体的に明示したものであると認められる。したがって、本件の各更正通知書の理由付記は、更正の根拠を原処分庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明示しているといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはなく、理由付記の不備の違法はない。(平25.10. 1 関裁(法)平25-8)

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支部名
東京
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者や役員と面談して調査日程に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、その後の連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法)平25-45)

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支部名
東京
裁決番号
平250045
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において休業していた時期もあり、かなりの赤字経営だったこと、また、原処分庁が推計の基礎とした仕入金額は請求人の営業活動のために使用されたものではなく、その計算は合理性に欠けている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-45)

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支部名
東京
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人のコンサルタント料の支払や赤字経営だったことなどが考慮されていない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、その推計方法に関し、請求人と同種の事業を営み、その事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計し算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。そして、請求人は、原処分庁に対し、自らの主張の根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等を提出しておらず、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法)平25-46)

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支部名
東京
裁決番号
平250046
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法)平25-46)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程についての連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
東京
裁決番号
平250047
裁決年月日
平成25年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った推計の内容には、請求人が本件各事業年度に県公安委員会から営業停止処分を受けた2度の営業停止期間や店舗の改修工事期間が含まれており、その間のホステス報酬、人件費、店舗の家賃及びコンサルタント料の支払や赤字経営だったことが考慮されていない旨主張する。しかしながら、確かに、請求人は、県公安委員会から営業停止を命じられた事実が認められるところ、原処分庁は、40日間の営業停止期間を考慮して売上金額を算出しており、当審判所の調査の結果によっても、この売上金額の算出方法は相当と認められる。そして、原処分庁は、その推計に関し、請求人と同種の事業を営み事業規模が類似すると認められる各法人(本件類似法人)を抽出し、本件類似法人の平均仕入率及び平均所得率をそれぞれ算出し、これらの値と請求人の実際の仕入金額を基礎に本件事業年度の法人税の所得金額を推計して算出しているところ、その内容は、①請求人の業種、業態と同一性、店舗近似性、事業規模の近似性を有し、抽出基準としての合理性を有するものと認められること、②取引先を調査して請求人の仕入金額を正確に把握していることから、原処分庁が用いた推計の方法には合理性があると認められる。さらに、請求人は、上記の40日間の営業停止期間のほかにも営業停止処分を受けていた旨及び店舗の改修期間があった旨を主張するものの、原処分庁に対し、これらの根拠となる証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても、請求人の主張を裏付ける帳簿書類等も提出しておらず、他に請求人の主張を求めるに足る証拠もない。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、更正通知書(本件更正通知書)に記載された理由について、請求人が取得した営業権を認めないとする内容にもかかわらず、負債の引継ぎを認めないとする理由が付記されていないなど、単に結論だけ記載していて、理由付記制度の趣旨に沿っていないことから、理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書における理由付記は、更正処分の対象となった勘定科目、金額及びその理由が記載されており、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められることから、更正の理由付記として欠けるところはないというべきである。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年7月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の関与税理士の提出した資料を確認せず、請求人が取得した営業権(本件営業権)について、繰延資産として償却をしている趣旨を関与税理士が説明したにもかかわらず、営業権としての償却を否認した更正処分は、帳簿種類の調査が不十分であり、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する調査の要件を欠く違法がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則《帳簿書類の整理保存》第59条第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解されるところ、調査担当職員は、請求人の法人税申告書並びに当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書を確認し、本件営業権に関し、帳簿に記載されるべき事項についても、関与税理士に対する聴取調査を含めて個別に確認し、これらに関する証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。そうすると、調査担当職員は、法人税法施行規則第59条に規定する帳簿書類を確認し、関与税理士から証拠資料の収集を行い、それらの評価等をしていると認められるから、法人税法第130条第1項所定の調査を行ったというべきである。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)

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支部名
東京
裁決番号
平240232
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の各更正通知書の理由付記は、請求人が支払った各仲介手数料(本件各仲介手数料)がなにゆえに借地権を取得するために支出したものであるのか、また、なにゆえに借地権の取得価額に算入すべきものであるのか、その根拠法令及び判断過程が示されておらず、理由付記制度の趣旨目的を充足していないので、その記載に不備がある旨主張する。しかしながら、本件の各更正通知書には、本件各仲介手数料に関する更正の理由として、①請求人が締結した事業用定期借地権契約に係る仲介業者に対し支払った本件各仲介手数料の計上年月日及び金額等を特定し明らかにしていること、②本件各仲介手数料は、当該契約により設定された借地権を取得するために支出したものであり、借地権の取得価額に算入すべきものである旨が記載されていることからすれば、更正処分の対象となった勘定科目及びその金額のほか、原処分庁が更正を行うに至った理由が具体的に明示されているということができ、請求人において更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分な具体的な説明がされているということができるから、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえ、更正の理由付記として欠けるところはないというべきである。(平25. 6.13 東裁(法)平24-232)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240052
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に、請求人が譲渡した土地建物(本件土地建物)の時価が原処分庁が主張する額であるとする理由が十分に記載されていないから、更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る通知書に付記された理由には、更正処分の対象となった事実として本件土地建物を関係法人に請求人主張額で譲渡したことが記載されるとともに、これに対する法的評価として、本件土地建物に対する土壌汚染対策は必要なく、本件土地建物の譲渡時の時価は原処分庁主張額であると認めるのが相当であるから、譲渡差額は譲受人への贈与と認められ、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第8項の規定により寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える額が損金の額に算入されない旨が記載されている。そうすると、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていると認めることができるから、更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるとはいえない。(平25. 5.28 関裁(法)平24-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240053
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に、請求人が譲り受けた土地建物(本件土地建物)の時価が原処分庁が主張する額であるとする理由が十分に記載されていないから、更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る通知書に付記された理由には、更正処分の対象となった事実として本件土地建物を請求人主張額で譲り受けたことが記載されるとともに、これに対する法的評価として、本件土地建物に対する土壌汚染対策は必要なく、本件土地建物の譲受け時の時価は原処分庁主張額であると認めるのが相当であり、譲受差額は譲渡人からの贈与と認められ、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項の規定により受贈益に該当する旨が記載されている。そうすると、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていると認めることができるから、更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるとはいえない。(平25. 5.28 関裁(法)平24-53)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正通知書(本件各更正通知書)に付記された更正の理由に根拠となった条文が明示されておらず、どの法律のどの条文に従って更正処分が行われたのか明らかでないから、各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の理由付記については、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件各更正通知書に付記された理由には、更正処分の対象となった事実として、請求人が外注費の額(本件外注費)を平成21年3月期の損金の額に算入したことが、そして、これに対する法的評価として、本件外注費は平成21年3月期よりも前の期間のものであるから平成21年3月期の損金の額に算入されないことが、それぞれ記載されているから、本件各更正通知書には、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていると認められ、また、更正通知書に根拠条文を記載すべき旨を定めた法令の規定はないから、本件各更正通知書の理由付記が、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を欠いているということはできない。(平25. 4.23 関裁(法・諸)平24-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240042
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)には、請求人が購入した商品券(本件商品券)の購入費用が損金の額に算入されない理由として「使途が明らかでない」旨記載されているのみで、法的根拠も明記されていないから、本件各更正通知書は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書における理由付記には、請求人が本件商品券の購入費用を交際費として計上したこと、及びこれに対する法的評価として本件商品券の使途が不明であり本件商品券の購入費用が損金の額に算入されない旨記載されていることから、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別ができる程度に理由が表示されていると認められる。したがって、本件各更正通知書の理由付記には、違法となる不備はない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240043
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)には、請求人が購入した商品券(本件商品券)の購入費用が損金の額に算入されない理由として「使途が明らかでない」旨記載されているのみで、法的根拠も明記されていないから、本件各更正通知書は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を欠いている旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書における理由付記には、請求人が本件商品券の購入費用を交際費として計上したこと、及びこれに対する法的評価として本件商品券の使途が不明であり、本件商品券の購入費用が損金の額に算入されない旨記載されていることから、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていると認められる。したがって、本件各更正通知書の理由付記には、違法となる不備はない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)

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支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正処分に係る更正通知書には、関係会社が計上した売上高が請求人において計上すべき売上高であるとした根拠、請求人と関係会社との間に取引事実がないとした根拠が一切明らかにされていないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該更正通知書には、その理由として、売上金額を摘示した上で、当該売上金額は、請求人において計上すべきものと認められるから所得金額に加算した旨、及び仕入金額を摘示した上で、当該仕入金額は、当該関係会社との間に取引事実がなく、請求人の費用とは認められないから所得金額に加算した旨が付記されており、これによれば、更正処分の対象となった勘定科目、金額及びその理由が記載されていると認められ、上記以外の各項目に係る理由付記についても同様と認められるから、当該更正通知書における理由付記は、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえ、更正の理由付記として欠けることはないというべきである。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

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支部名
大阪
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成24年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された理由について、判断過程が明らかでないなどから違法である旨主張する。しかしながら、本件の各更正通知書には、原処分庁がどの事実に対してどのような過程で国外移転所得金額を算定して本件の各更正処分を行ったかについて、その根拠及び判断過程が十分に理解できる程度に記載されているといえ、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という更正の理由付記制度の趣旨目的は充足されているというべきであるから、本件の各更正通知書の理由付記に不備があるとは認められない。(平24.11. 8 大裁(法)平24-33)

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支部名
東京
裁決番号
平240077
裁決年月日
平成24年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501010
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、虚偽の取引内容を帳簿書類に記載したとして行われた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であり取り消されるべきであるから、更正通知書に更正の理由が付記されていない法人税の更正処分は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定に違反し、違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、請求人に対して行われた青色申告の承認の取消処分は適法であるから、更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって更正処分が違法となるものではない。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正通知書には、請求人の類似法人の取締役に対する報酬額及び代表取締役に対する退職金額が記載されているが、当該各金額が相当であることの理由が付記されていないから、各更正通知書の更正理由の付記に不備がある旨主張する。しかしながら、各更正通知書の理由の付記においては、①請求人が損金の額に算入した役員給与等の額が具体的に記載されており、②類似法人の取締役に対する報酬額及び代表取締役に対する退職金額等を調査した結果、不相当に高額な部分の金額が認められる旨の判断を示した上で、当該不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない旨が記載されていることからすれば、各更正通知書には、更正の理由として、更正処分の対象となった勘定科目及びその金額のほか、原処分庁が更正を行うに至った理由が具体的に明示されているということができる。そうすると、各更正通知書に係る更正理由の付記は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正理由の付記制度の趣旨目的に照らし欠ける点はないから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはないというべきである。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240041
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は、帳簿書類の記載の否認による更正であるから、更正理由の付記においては、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することにより具体的に明示しなければならないところ、本件更正通知書の更正理由の付記には具体的な明示は認められないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人が長期傷害保険に係る支払保険料を各保険会社へ支払ったとする帳簿書類の記載の事実を肯定した上で、当該支払保険料の一部について各事業年度の損金の額に算入することはできないと評価してされたものであり、帳簿書類の記載自体を否認することなしにされたものであると認めるのが相当であるから、本件更正通知書における更正理由の付記としては、更正をした根拠について帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料の摘示までは要せず、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていれば足りるというべきである。そして、本件更正通知書の更正理由の付記においては、損金の額に算入されない金額の対象となる保険料についてその明細が記載され特定されていること、また、支払保険料のうち4分の3に相当する金額は損金の額に算入されない旨及び当該金額が損金の額に算入されない理由として前払分として資産に計上すべきものである旨が記載されていることからすれば、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはないというべきである。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平240014ほか 1件
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者に対する役務提供は報告書等の成果物の引渡しを条件に支払われるものではないことを根拠に、当該役務提供が日々確定するとした原処分の理由は、不明瞭、不十分で理由付記に不備があり違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に記載された更正の理由には、請求人は国外関連者に対する役務提供の対価を受取手数料として計上し、当該受取手数料は、①報告書等の成果物の引渡しを条件に支払われるものではないこと、②当該役務提供の対価の額は、各出張者の給与の日額により計算され、日々その支払を受けるべき金額が確定するものであること、③請求人が翌事業年度の受取手数料に計上した金額のうち、当該事業年度に既に支払を受けるべき金額が確定した受取手数料の金額を、各出張者の基本給及び残業手当を基に算定した旨が記載されており、当該受取手数料の計上に係る法的見解、所得金額に加算する金額の算定過程も具体的に示されていることからすると、本件更正通知書に記載された更正の理由は、原処分庁の恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの理由付記の趣旨を充足する程度に更正の根拠を具体的に明示するものであるといえるから、更正の理由付記の不備の違法は認められない。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件税務調査において、①事前通知がなかったこと、②請求人が提示した書類等を調査担当者が検査しなかったこと、③修正申告書の提出を強要するなど、社会通念上相当と認められる質問検査権の範囲及び受忍義務の限界を超えているから違法な調査である旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当職員が調査を実施するに当たり、請求人に対し事前に通知をしていないことについては、質問検査の要件とはされておらず、また、請求人代表者は、本件調査担当職員に対し調査に応じることを承諾したことが認められることから、本件の調査において質問検査権の範囲を超えるような事実はない。また、請求人の提示した書類を検査しないことが調査手続を違法とするものではなく、請求人の主張は採用できない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された更正の理由は抽象的な文言が記載されているだけで具体的な記載がなく、法的根拠も示されておらず、誤った事実を付記しているから、本件の法人税の更正処分に係る理由付記は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の趣旨目的を充足していない違法なものである旨主張する。しかしながら、当該更正通知書の理由付記には、原処分庁がいかなる事実に対する法的評価を行ったかを明確に判断できる程度に更正の理由が記載されており、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的は充足されていると認められるから、本件の更正処分に係る更正通知書に理由付記の不備の違法は認められない。(平24. 7. 2 熊裁(法・諸)平24-1)

支部名
東京
裁決番号
平230256
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対して、代表者の体調が回復次第税務調査を受忍する旨伝えているにもかかわらず、当該職員が都合のつかない日に本社を訪れ、また、請求人の承諾なしに取引先を調査したことは、質問検査権の濫用であり、調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、代表者の体調不良との申出に応じて調査を差し控えるなどの配意をし、その後においても代表者らに対して電話や連絡票により事前に調査予定日時を指定の上、都合の悪い場合は日程を調整するための連絡を求めるなど、請求人の都合、代表者の体調をも考慮しつつ、調査への協力要請及び帳簿書類の提示要求を行っていることが認められるから、調査着手から原処分が行われるまでの間の調査担当職員の調査手続には調査自体に重大な瑕疵があると認められるような違法な事実は認められず、当該調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当があったということはできない。(平24. 6.25 東裁(法・諸)平23-256)

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支部名
東京
裁決番号
平230253
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された更正の理由は、更正処分の結論を記載するのみであり、請求人の処理がなぜ誤っているのかについての具体的な法的根拠を示していないから、その理由付記には不備があり、各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書には、各営業権の取得価額は取引総額をもって判定すべきであり、顧客1軒当たりの金額をもって少額の減価償却資産の取得価額に該当するとした請求人の評価は誤りであるから、当該取引総額は、損金の額に算入されないとの判断を示していることが明らかである。そうすると、本件理由付記は、原処分庁の判断過程を省略することなしに記載したものということができ、また、請求人において更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに必要な材料が提供されているということができるのであるから、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を損うようなことはないというべきであり、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはなく、適法である。(平24. 6.20 東裁(法)平23-253)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の税務調査を担当した原処分庁所属の職員が、請求人の同意を得ずに請求人の帳簿書類等をコピーした上持ち帰ったり、請求人に無断で取引先調査を行ったほか、調査内容の説明がないまま処分を行うなど、原処分に係る調査の調査手続及び調査方法には違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検査権》に規定する質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、これをどのように行うかは、質問検査の必要と相手方の私的利益の比較衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられているものと解されるところ、本件調査に、質問検査権の行使として課税処分を違法とするような合理的な判断の範囲を逸脱した行為があったとは認められない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230083
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する更正処分は帳簿書類の記載を否認して更正する場合に当たるところ、更正通知書に記載された理由には勘定科目すら記載されておらず、更正に至った事実や証拠書類の記載がないから、当該更正通知書の付記理由は、法人税法第130条《青色申告に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を欠く旨主張する。しかしながら、当該更正通知書の理由付記においては、子会社との間で締結した協議書等に基づき、請求人が子会社からロイヤルティを受け取ることとなっている旨、当該ロイヤルティを免除した旨、当該免除が子会社に対する無償による経済的な利益の供与に当たる旨、及び当該免除の額が法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当し、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項の規定によりその全額が損金の額に算入されない旨が記載されており、勘定科目の記載はないものの、収益の計上をすべき根拠とした協議書等の具体的な資料を摘示した上で、当該ロイヤルティの免除の事実や当該免除の額が益金の額及び寄附金の額に当たること並びに当該寄附金の全額が損金の額に算入されないことが通常理解できる程度に記載されていると認めることができる。そうすると、当該更正通知書の理由付記は、更正の根拠及び判断過程について、具体的な資料や事実を摘示した上で、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものといえるから、本件における更正処分を帳簿書類の記載を否認する場合又は帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合のいずれに解するとしても、当該更正通知書の付記理由が法人税法第130条第2項に規定する理由付記の要件を欠くものとはいえない。(平24. 5.29 関裁(法)平23-83)

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支部名
東京
裁決番号
平230224
裁決年月日
平成24年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書に付記された理由には、その判断に至る過程ないし具体的な根拠の記載がなく、判断過程の記載に不備があるから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の要件を充たしておらず、更正処分が違法である旨主張する。しかしながら、当該更正通知書には、更正の理由として、判断の過程が、個別、具体的に記載されていることからすれば、請求人において更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分に具体的な説明がされているということができ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないというべきであるから、法人税法第130条第2項の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(平24. 5.17 東裁(法)平23-224)

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支部名
札幌
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成24年4月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書に付記した理由については、架空の資産(建物附属設備)に係る減価償却費は損金の額に算入されないという法的評価を行ったものであるから、更正の理由付記に求められる要件を満たしている旨主張する。しかしながら、本件更正処分の態様は、請求人の固定資産台帳の記載を認めず、建物附属設備を架空の資産であると判断したものであるから、帳簿の記載自体を認めないで更正処分を行う場合に該当するところ、当該更正通知書に付記された理由は、どのような根拠で架空の資産と判断したのかについて資料の摘示がなく、その判断過程も記載されていないことから、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない違法なものである。(平24. 4. 9 札裁(法)平23-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成24年4月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書に付記した理由(本件理由付記)は、請求人が収入から減算した決算修正仕訳に対する法的評価である旨主張する。しかしながら、本件理由付記をみると、更正の対象が当該決算修正仕訳であることの事実は記載されているが、収入から減算することができないことについての理由は何ら記載されておらず、資料の摘示もないことから、理由付記としては不十分なものといわざるを得ず、本件理由付記は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する要件を満たさない違法なものである。(平24. 4. 9 札裁(法)平23-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230069
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る通知書に付記された理由には、本件更正処分の根拠となる法令等の規定が何ら示されておらず、このことは更正の理由付記の不備に当たる旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人が退職給与として支給した金員(本件金員)について請求人と異なる法的評価をしたものであるから、法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるといえる。そうすると、本件更正通知書に付記された理由には、更正処分の対象となった事実として本件金員を支給したこと、及びこれに対する法的評価として、本件金員は資金繰り等の理由による一時的な未払であるとはいえないことから退職給与とは認められず、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》に規定する定期同額給与等以外の給与に当たる旨が記載されており、退職給与に関する法令や通達の記載はないものの、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていると認めることができるから、本件更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるとはいえない。(平24.3.27 関裁(法・諸)平23-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平230044
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書には、移転価格税制における独立企業間価格の算定の基礎となる比較対象取引について、同種又は類似の棚卸資産の売買を同様の状況の下で行う取引が存在しない旨記載されているだけで、請求人の主張する比較対象取引が、どの点で比較可能性がないと認定したのか具体的な指摘がない上に、請求人の独立企業間価格の算定方法が認められないとする判断過程が示されておらず、この理由では原処分庁の判断を慎重足らしめることはできず、また、請求人が不服申立てを行うか否かを判断するに当たって支障を来すもので法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に違反し違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書に係る各更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではないところ、本件各更正通知書には、①更正の対象とした国外関連取引の内容、②取引の態様に応じた独立企業間価格の算定方法として、本件受注販売取引について再販売価格基準法に準ずる方法を選定した理由並びに採用した比較対象取引及びその差異の調整、本件在庫販売取引について利益分割法を選定した理由並びに利益分割に当たっての分割対象利益の算出及び当該利益の配分に用いた分割要因、本件役務提供取引について原価基準法に準ずる方法と同等の方法を選定した理由及び業務量を切り分ける指標、及び、③各取引に係る独立企業間価格の算定及び国外関連者への国外移転所得金額の計算という更正処分の根拠が記載されていることが認められる。そうすると、本件各更正通知書には、原処分庁がどの事実に対してどのような過程で国外移転所得金額を算定して本件各更正処分を行ったかについて、その根拠及び判断過程が十分に理解できる程度に記載されているといえ、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という更正の理由付記制度の趣旨目的は充足されているというべきであり、本件各更正通知書の理由付記に不備があるとは認められない。(平24. 3.26 大裁(法)平23-44)

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支部名
高松
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者の立会いがあれば調査を行ってはならないという法律上の規定はないから、調査担当職員が調査に際し第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るために、法律上の守秘義務を負わない第三者が調査に立ち会うことを認めなかったものであり、調査担当職員のこの判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったとしても、違法となるものではない。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)

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支部名
高松
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、提示した帳簿書類に基づき調査を実施すれば請求人の所得金額及び消費税の課税標準額を算定することは可能であったのであるから、推計の方法による課税の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、請求人に対し、再三にわたり税理士資格のない第三者の立会いがない状況で帳簿書類を提示して調査に協力するよう求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったことが認められ、このため、原処分庁は、請求人の本件各事業年度の所得金額及び本件各課税期間の課税標準額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず推計の方法により算定したものであり、推計の方法による課税の必要性はあったと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)

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支部名
東京
裁決番号
平230178
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の更正通知書の理由付記には記載誤り及び事実誤認があるからその理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書に付記すべき更正の理由については、更正の根拠を原処分庁の恣意の抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないと解するのが相当であるところ、原処分の更正通知書には、更正の理由として、原処分庁が更正処分を行うに至った理由並びに当該更正処分の対象となった科目、計算方法及び金額が記載され原処分庁の判断課程を省略することなく記載したものといえ、更正の根拠を理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているとものと認められるから、更正理由の付記として欠けるところはない。(平24. 3. 7 東裁(法・諸)平23-178)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、原処分庁が工事原価及び原価率によって売上金額を推計したことは、法人税法第131条《推計による更正又は決定》に規定する青色申告書に係る課税標準を推計したことに該当し違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が収益計上すべき当該工事の代金が未確定であったことから、当該工事に関する直接資料である工事原価明細書を基礎として、当該工事の代金を合理的に算定したのであり、当該工事の売上金額について同工事の原価の金額を基に算定したことは、法人税法第131条に規定する青色申告書に係る課税標準を推計したことに該当しない。(平24. 3. 6 関裁(法・諸)平23-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230043
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に寄附金と認定した判断材料の記載がなく付記された更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件の法人税更正処分に係る通知書には、その理由付記において、帳簿の記載を否認した事項については、更正した根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示し、また、帳簿に記載された事実を前提している事項については、法的評価を判断過程を交え示していることから、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に則したものであり、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記として欠けるところはない。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)

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支部名
東京
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、有価証券の評価損の損金算入の可否を判断するに当たり、評価損の対象とした法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類の調査の要件及び国税通則法第24条《更正》に規定する調査の要件を欠いており違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解され、また、国税通則法第24条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であって、その調査の方法、範囲、程度など具体的手続については、実定法上何ら規定されておらず、課税庁に広範な裁量権が認められているものと解するのが相当であるところ、調査担当職員は、請求人の確定申告書、当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書から、有価証券の評価損が損益計算書及び勘定科目内訳書並びに確定申告書別表四次葉において損金の額に算入されていることを確認し、また、請求人から提出された資料及び評価損の対象とした法人の確定申告書等の証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。したがって、調査担当職員は、法人税法第130条第1項及び国税通則法第24条所定の調査を行ったというべきであり、当該各規定に反する違法はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)

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支部名
東京
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は帳簿の記載を否認して更正をする場合に当たり、この場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、否認する具体的根拠を明らかにすることが必要とされるにもかかわらず、更正通知書に付記された理由には、否認の結論が示されているにすぎず、結論に至る具体的根拠が明示されておらず、また、仮に、帳簿書類の記載を否認して更正をする場合に該当しないとしても、更正通知書に付記された理由には、否認の結論のみで、結論に到達した具体的な根拠が全く記載されていないから、いずれの場合においても理由付記制度の趣旨・目的を充足しておらず、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人が評価損の対象とした法人の株式を保有している事実及びその金額をそのまま肯定した上で、請求人が確定申告において評価損を損金の額に算入したことに関し、原処分庁が評価損は損金の額に算入されないという法的評価をしてされたもの、すなわち、原処分庁が事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に当たるというべきであり、この場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件更正通知書の理由には、更正処分の対象となった事実及び評価損の額について法的評価が異なる旨とその根拠が記載されているのであるから、更正処分の理由がいかなる事実に対する法的評価であるかが明確に判別できる程度に示されているというべきであり、理由付記の不備はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)

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支部名
東京
裁決番号
平230105
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、貸倒損失の損金算入の可否を判断するに当たり、債務者である法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類の調査の要件及び国税通則法第24条《更正》に規定する調査の要件を欠いており違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解され、また、国税通則法第24条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であって、その調査の方法、範囲、程度など具体的手続については、実定法上何ら規定されておらず、課税庁に広範な裁量権が認められているものと解するのが相当であるところ、調査担当職員は、請求人の確定申告書、当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書から、貸倒損失が損益計算書及び勘定科目内訳書並びに確定申告書別表四において損金の額に算入されていることを確認し、また、請求人から提出された資料及び債務者である法人の確定申告書等の証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。したがって、調査担当職員は、法人税法第130条第1項及び国税通則法第24条所定の調査を行ったというべきであり、当該各規定に反する違法はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-105)

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支部名
東京
裁決番号
平230105
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は帳簿の記載を否認して更正をする場合に当たり、この場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、否認する具体的根拠を明らかにすることが必要とされるにもかかわらず、更正通知書に付記された理由には、否認の結論が示されているにすぎず、結論に至る具体的根拠が明示されておらず、また、仮に、帳簿書類の記載を否認して更正をする場合に該当しないとしても、更正通知書に付記された理由には、否認の結論のみで、結論に到達した具体的な根拠が全く記載されていないから、いずれの場合においても理由付記制度の趣旨・目的を充足しておらず、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、貸倒損失の対象とした未収入金額が事業年度末に未収であったという事実及びその金額をそのまま肯定した上で、請求人が確定申告において当該未収入金額の全額を貸倒損失として損金の額に算入したことに関し、原処分庁が当該未収入金額の全額は貸倒損失として損金の額に算入されないという法的評価をしてされたもの、すなわち、原処分庁が事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に当たるというべきであり、この場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件更正通知書の理由には、更正処分の対象となった事実及び貸倒損失について法的評価が異なる旨とその根拠が記載されているのであるから、更正処分の理由がいかなる事実に対する法的評価であるかが明確に判別できる程度に示されているというべきであり、理由付記の不備はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-105)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230037
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者又は統括官が調査終了の通知や問題点の指摘をせず、反論の機会を与えなかったこと及び証拠書類の調査が未了のまま調査を終了したことをもって、本件調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員及び統括官が調査結果に基づく見解を説明し、その説明に対して請求人からの反論がされており、その後も反論の機会を封じられていたわけではないことからして、請求人に反論の機会を与えなかったとはいい難い。また、その後、統括官が関与税理士に架電し、以前説明した内容が原処分庁側の最終処理案であり、これに基づき更正処分をする旨を説明しただけでなく、同税理士から連絡を受けた請求人の顧問が調査担当職員に架電をして同様の説明を受けているのであって、本件調査を終了する旨の通知とともに原処分庁の見解について十分な説明がされているといえる。さらに、その後、税務署に赴いて同様の説明を受けた際、繰延ヘッジ処理に関する資料を持参していたのであるから、反論の機会が与えられていたということができ、その際、本件調査が更正で処理されるのであれば不服申立ての資料としたいとして、これを提示しなかったのであるから、請求人は、持参した資料を提示する機会があったにもかかわらず、自らの意思でこれをせず、証拠書類を調査させなかったにすぎないということができる。そうすると、原処分庁が調査終了の通知や問題点の指摘をせず、反論の機会を与えなかったとはいえず、証拠書類に関しても、自らの意思で提示しなかったにすぎないものというべきであるから、請求人の主張は、前提を誤ったもの又は本件調査手続が違法である理由とならないものである。(平23.12.19 関裁(法)平23-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230037
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》第1項が適用されないとする理由が記載されていないとして、本件各更正通知書の付記理由に違法がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書の付記理由には、①請求人が銀行との間で締結した通貨オプション取引契約がデリバティブ取引に該当する旨、②事業年度末に決済されたものとみなして算出した利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入する旨、及び③前事業年度に決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を損金の額又は益金の額に算入する旨が記載されている。そうすると、本件各更正通知書の付記理由に根拠条文等の記載はないものの、いかなる事実に対する法的評価であるかは判断できると認められ、法人税法第61条の5《デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》第1項の規定に基づいて本件各更正処分がされたことについて、本件各更正通知書の付記理由が法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に規定する理由付記の要件を満たさない違法なものとまではいえない。(平23.12.19 関裁(法)平23-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平230027
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が、原処分調査時に、隣室で行っていた会議に支障を及ぼすほどの大声で怒鳴り、また、そのような状況の下で、事情聴取者に対して答えた内容と記載内容が相違していないかを十分に確認させないまま確認書を作成させ、これに署名押印させるなど、本件の調査手続は不当なものであるから、本件更正処分等の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件の調査は、主に請求人の本社の会議室で行われており、密室状態で行われたものでなく、また、原則として請求人の経理グループの社員が複数名で調査に立ち会っていたと認められるのであって、当該税務調査が税務職員の権限を背景とした威圧的な雰囲気の下で行われたとしても、請求人において組織的に対応できる機会は十分に存したということができる。そうであるとすれば、本件の更正処分等に係る税務調査手続をもって、直ちに違法又は不当とまではいうことができないから、当該税務調査手続の違法又は不当を理由に、本件の更正処分等を取り消すことはできない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平230027
裁決年月日
平成23年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書に、請求人及び請求人の特定外国子会社等が費用に計上したもののうち、事業年度末に資産として計上すべきものがある旨を記載して更正処分を行ったもので、当該記載内容に不備はなく、法の要求する理由附記として欠けるところはない旨主張する。しかしながら、本件の更正通知書の上記の理由からすると、請求人等の帳簿書類の記載自体を否認して更正するものではないとしても、資産として計上すべきものがあることを理由とするものであるから、少なくとも、費用に計上したもののうち資産として計上すべきものを更正通知書の記載自体から特定し得る程度に記載すべきである。そうであるところ、本件の更正通知書の記載からは、資産として計上すべきものに該当するものの範囲を特定することができないから、処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的に照らしても、本件の更正通知書には、その理由附記不備の違法があるというべきである。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であり、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、調査理由の開示の有無や程度、事前通知の有無等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、①原処分に係る調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁所属の職員として併任されるとともに原処分庁から質問検査章の発行を受け、原処分庁所属の職員として調査に当たったこと、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件とされているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査方法に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③当該調査における質問検査権の行使として公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法があった事実は認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

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支部名
東京
裁決番号
平230079ほか 1件
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であり、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、調査理由の開示の有無や程度、事前通知の有無等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、①原処分に係る調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁から質問検査章の発行を受け、原処分庁所属の職員として調査に当たったこと、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件とされているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査方法に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③当該調査における質問検査権の行使として公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法があった事実は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平23.11.18 東裁(法)平23-79)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正等通知書への理由附記について、平成18年7月期の更正処分の根拠として、平成18年法律第10号による改正前の法人税法第34条《過大な役員報酬の損金不算入》第2項と記載すべきところを、改正後の法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項と記載したことは、法令の適用誤りであり違法である旨主張する。しかしながら、改正前の法人税法第34条第2項と改正後の法人税法第34条第3項は同旨の規定であるところ、更正等通知書に附記された理由には、更正処分の対象となった事実とともに、請求人の実質的経営者である清算人の子である元代表取締役に対する役員給与が仮装して経理をすることにより支給された役員給与の額に該当する旨の法的評価が記載されていることからすれば、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度にその理由が明示されていることが認められるから、「法人税法第34条第3項」と記載したことをもって違法とはいえず、請求人の主張には理由がない。(平23.11.17 沖裁(法・諸)平23-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230021
裁決年月日
平成23年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件調査において代表者の話を十分聞かず、代表者が不在のうちに原処分が行われたのであるから、本件調査に基づく原処分は不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使について、その行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、請求人が借入金又は預り金であると主張する金員について、調査担当職員が代表者に対して説明する機会を与えたにもかかわらず、代表者は「前回調査時に全部説明している。」又は「これ以上説明することはない。」などとして具体的な説明をせず、また、調査担当職員は、前回調査における請求人の説明や金銭消費貸借契約書が存在することも踏まえた上で、請求人の帳簿書類や取引先等に対する調査を進め、当該調査の結果に基づき、請求人の役員及び関与税理士に説明の上で原処分を行ったと認められることからすれば、請求人の主張する事情をもって原処分が不当となるということはできない。(平23.11. 9 関裁(法・諸)平23-21)

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支部名
広島
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査を行ったことは請求人を狙い撃ちした差別的なものであること、本件調査を行う理由等について請求人が税務署長からの直接の説明を求めても原処分庁はこれに応じなかったばかりか、本件調査担当者の上司が、請求人のA会長を欺罔して調査に協力させたものであること、本件調査が1年3か月以上もの長期間にわたって行われ、その間、請求人に多大な精神的負担を与えたことなどから、本件調査の手続に本件各賦課決定処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人の主張するような事実は認められず、本件調査は質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を逸脱しているものとは認められない。(平23.10.18 広裁(法・諸)平23-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、本件調査開始時における調査担当者の判断は合理的なものということができ、本件調査は適法に行われたものと認めることができる。また、請求人は、再調査依頼の請願に対して原処分庁が不誠実な対応をしたなどと主張するが、請願法は、官公署に対して請願内容の実現を義務付けていないのであり、原処分庁が請願に基づき再調査をしなかったことをもって本件調査が違法となるものではない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、本件調査開始時における調査担当者の判断は合理的なものということができ、本件調査は適法に行われたものと認めることができる。また、請求人は、再調査依頼の請願に対して原処分庁が不誠実な対応をしたなどと主張するが、請願法は、官公署に対して請願内容の実現を義務付けていないのであり、原処分庁が請願に基づき再調査をしなかったことをもって本件調査が違法となるものではない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し事前通知がなかったとして、本件調査の手続等に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、納税者に対して事前に通知をすることは法律上の要件とされているものではなく、また、本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、本件調査における質問検査権の行使の時期等について合理的な判断の範囲を逸脱するような事実は認められないから、事前通知のないことをもって本件調査の手続等に違法又は不当があるということはできない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)

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支部名
熊本
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には、その課税根拠とした資料等が示されておらず、示されていてもその課税の根拠は全く異なっており、請求人は課税の根拠を知ることはできないから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、事実に対する法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるところ、その理由付記においては、更正処分の対象となった事実(本件和解金の支払事実)及びそれに対する法的評価(いずれも損金の額に算入されない)が記載されており、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないから、法の要求する理由付記として欠けるところはない。(平23. 7. 5 熊裁(法・諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平220219
裁決年月日
平成23年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査を行う了承をしておらず、更に、原処分庁調査担当職員は関連法人であるA社の事務所に臨場するなど、本件調査は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、当該質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件においては、代表者が請求人とA社と同一であることから、原処分庁調査担当職員が、請求人の本店所在地のほかに、A社の所轄税務署の調査担当職員とともにA社の事務所に臨場したとしても、それが社会通念上相当な範囲であることは明らかである。また、税務調査を行うに当たり、納税者の了承は法律上の要件とされていない。したがって、本件調査が違法又は不当なものであったということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6. 8 東裁(法)平22-219)

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支部名
仙台
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には算式が記載されているだけで、本件役員退職給与計上額のどこに誤りがあったのか、本件役員退職給与原処分庁算定額がなぜ正しいのかなど、更正したことについての具体的な説明が記載されておらず、記載された理由にも法律要件を欠く不備があるので、本件更正通知書の理由付記は違法である旨主張する。ところで、青色申告に係る更正処分の態様は、①帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合、②事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合など様々であるが、理由付記の程度は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らして決せられるべきであり、上記②の法的評価の相違による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件更正通知書には、原処分庁がいかなる事実に対する法的評価を行ったかを明確に判別することができる程度に更正の理由が表示されているので、処分庁のし意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的は充足されていると認められる。(平23. 5.25 仙裁(法)平22-15)

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支部名
東京
裁決番号
平220206
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る更正理由の附記については、不服申立てへの便宜という理由附記制度の趣旨から否認に係る適用条文を明らかして、どのような法的根拠により処分をしたかを明らかにしなければならない旨主張する。しかしながら、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件は、請求人が届出をした法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する事前確定届出給与について各事業年度の末日においては債務が確定していないとの法的評価を行ったものであり、各更正通知書には、これらの法的評価が表示されていると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平23. 5.19 東裁(法)平22-206)

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支部名
札幌
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成23年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人が支出した金員を交際費等とした認定は請求人の経費であることを否認して行われたものであるにもかかわらず、更正の理由には、その認定に至った根拠が具体的に記載されておらず更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該交際費等の認定は、帳簿の記載によって証明されるべき事実について、帳簿の記載に信ぴょう性がないとして、他の資料により、帳簿の記載自体を認めないとしたものではなく、請求人の帳簿の記載に基づき、その法的評価を行ったものであると認められるから、本件における更正の理由については、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に附記されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないというべきところ、その理由には原処分庁の法的評価に係る見解が示されており、更正の理由附記に求められる要件を満たしていると認められる。(平23. 4.21 札裁(法・諸)平22-21)

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支部名
東京
裁決番号
平220187
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各更正通知書には、各売買契約書に記載された消費税等の額を基にして建物と機械の取得価額を算出したとの記載はあるが、それらの消費税等の額がいくらでその金額によって建物と機械の取得価額をどのように算出したかの記載が一切ないから、理由附記に不備があると主張するが、各更正通知書は更正内容を理解し得る程度に具体的に記載されていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 6 東裁(法・諸)平22-187)

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支部名
東京
裁決番号
平220189
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料に係る更正の理由附記には、本件支払手数料に係る更正処分の根拠法令ないし判断過程が全く明らかにされていないことから不備があり違法である旨主張するが、本件支払手数料に係る更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに行われた更正処分であり、また、更正通知書に記載された更正の理由は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由附記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはないから、請求人の主張は採用することができない。(平23. 4. 6 東裁(法)平22-189)

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支部名
東京
裁決番号
平220179
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が同一の事実関係について従前と異なる判断を下したものと認められるところ、更正の理由には、新たに把握した事実があるか否か、判断を変更したのであればいかなる理由によるものかなどについての具体的な記載が一切なく、原処分庁の判断過程の検証を不可能とするものであるから、理由付記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、原処分は請求人の行った行為の法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるので、更正通知書に付記すべき更正の理由の程度については、更正の根拠が原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていれば足りるところ、原処分の更正通知書には、原処分庁が、認定した事実が記載され、かつ、当該各認定事実に基づき、請求人の行った行為を法人税の負担を不当に減少させる行為又は計算であると判断して法人税法第132条《同族会社の行為又は計算の否認》第1項の規定を適用したことが記載されており、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていると認められる。したがって、当該更正の理由は、原処分庁のし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの理由付記の趣旨を充足するものといえるから、更正の理由付記の不備の違法は認められない。(平23. 4. 1 東裁(法)平22-179)

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支部名
東京
裁決番号
平220174
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件の更正の通知書の理由には、棚卸計上漏れ額が記載されているのみで、根拠条文や法解釈の記載がなく、請求人は、いかなる点をとらえて不服申立てをなすべきか不明であることから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の確定申告書の添附書類に記載された棚卸計上額を否認して更正するに当たり、請求人が作成した信ぴょう力のある資料を更正通知書に添付し、各棚卸資産の品名、数量及び製造原価を具体的に明示していることから、法の要求する更正理由の付記に不備はない。(平23. 3.25 東裁(法)平22-174)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件法人税各更正通知書に付記された更正の理由において、本件不正行為による損失の所得減算及び損害賠償請求権の所得加算の処理がなされていないところ、本件不正行為による損失及び損害賠償請求権の収益の計上については、更正の理由が付記されていないというべきである旨主張する。しかしながら、個々の更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らし決せられるべきものであり、帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合はともかく、法的評価の相異による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が理由付記に不備があるとする本件売上代金等に係る更正処分は、法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるところ、その理由付記においては、更正処分の対象となった事実として、従業員Rが開設した本件貯金口座に請求人の売上先からの入金がされていたことが記載され、また、これに対する法的評価として、①本件貯金口座への入金額が請求人の売上げの入金であること、②本件貯金口座への入金額から仮受消費税を除いた金額及び本件貯金利息の金額を売上げ及び受取利息の計上漏れとして所得金額に加算したこと、③Rがこれらの金員を請求人に入金しておらず、請求人に当該金額に相当する資産損失が生じていること、④請求人がRに対し資産損失相当額の返還請求権を取得することが記載されているから、これがいかなる事実に対する法的評価であるか明確に判断できるのであって、本件法人税各更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるということはできない。(平23. 2. 8 関裁(法・諸)平22-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220045ほか 3件
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査担当職員に不適切な発言があったこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、①原処分調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁から身分証明書等の交付を受け、原処分庁への併任を命ぜられた職員であること、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件されているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査担当職員の判断に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③請求人に不快感を与えるような不適切な発言があったとは言えるものの、その発言は、課税処分を違法とするような合理的な判断の範囲を逸脱した重大な違法とまではいえない。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220046ほか 3件
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501034
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が処分の理由等について説明をせずに原処分を行ったこと及び②更正通知書と異議決定書の理由が異なることを理由として、処分に違法がある旨主張する。しかしながら、①当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が、本件調査により請求人の帳簿書類を調査して、請求人の青色申告書に役員退職給与の過大な部分が損金の額に算入されているという誤りがあると認められるのであるから、本件更正処分の手続は適法であるところ、更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で行うべきとする法令上の規定もないことから、たとえ、請求人の求める内容の説明及び回答がなかったとしても、これをもって原処分が違法となるものではない。また、②更正の理由付記制度の趣旨は、処分庁の恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるというものであると解されるところ、本件更正通知書には、役員退職給与計上額について、A氏の退職給与相当額の算出過程を示し、当該金額を超える過大な役員退職給与は損金の額に算入されない旨が記載されているところであり、これらの記載は、同制度の趣旨目的を充足するものということができ、適法である。そして、異議決定時以降に理由を差し替えることができるかどうかは、それにより請求人の防御の機会を奪うことになるかどうかで判断すべきであり、原処分時及び異議決定時以降の各理由は、いずれも請求人が支給した役員退職給与の一部が過大であるとして損金算入を否認するという点で共通しており、当該理由に係る主要な事実は共通しているものと認められるから、請求人の防御の機会を奪うものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平23. 1.24 関裁(法)平22-46)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の従業員が本件預金口座を個人営業目的で使用していたものであり、請求人は本件預金口座には関与していない旨主張する。しかしながら、平成15年3月期における本件預金口座への「S社」名義による振込入金は、請求人の得意先M社の部署の一つであるSS社に対する収入金に係るものであると認められることなどを併せ考えると、本件各事業年度における本件預金口座への振込入金は、請求人の収入金に係るものであると認められるため、本件預金口座に係る取引は請求人に帰属すると判断することが相当である。そうすると、請求人は、本件預金口座への振込入金の額と請求人の収入金計上額との差額を本件各事業年度の法人税の益金の額に算入すべきこととなる。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年7月に行われた税務調査(平成19年7月調査)について、①事前に調査通知をしなかったことについて合理的な理由があったとは認められないこと、②理事長に対する質問調査が税務代理権限を有する税理士を排除して行われたこと、③理事長が署名した質問応答書が調査担当職員の欺罔によって理事長の錯誤に基づき作成されたものであり、その内容も理事長が申述した内容と異なることを理由に、平成19年7月調査は違法、不当であって、その調査で収集された資料に基づいてなされた本件各更正処分も違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査の事前通知自体は法令上の要件とされているものではなく、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、平成19年7月調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことが格別不合理であるとするような事由はなく、他に調査担当職員の行った質問検査の過程に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。そして、調査担当職員は、質問応答書の作成に当たって税理士の立会いの必要がない旨を述べたに過ぎず、必要であれば理事長自身の判断で税理士の立会いを求めることが可能な状況にあったことが認められるから、質問応答書作成時において、調査担当職員が税理士の立会いを排除していないということができ、また、理事長が、税務調査の場であることや自らが署名する文書が「質問応答書」という書面であることを当然把握していたといえる状況下において、その質問応答書の内容を大体把握した上で、自ら署名していたことが認められることからすれば、質問応答書作成時において、税理士の立会いを排除したとか、理事長が錯誤に陥ったなどの事実はなく、請求人の主張は採用できない。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は平成19年7月に行った税務調査(平成19年7月調査)に基づく当初の各更正処分等が更正の理由の付記がないとして裁決(本件裁決)によって取り消された後、何ら調査をすることなく本件各更正処分等を行ったものであり、法人税法第130条第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、平成19年7月調査において請求人の帳簿書類を調査し、請求人の総勘定元帳に広告宣伝費等として計上された金額のうち関連法人の広告宣伝に係る支出金が寄附金に該当するものとして当初各更正処分等を行ったが、本件裁決によって当初各更正処分等に係る通知書に更正の理由の付記がないとして取り消されたことから、改めて本件各事業年度の法人税の調査を行う旨告知し、平成19年7月調査において収集した資料を検討した上で、本件各更正通知書に更正の理由を付記して本件各更正処分等を行ったことが認められる。そうすると、本件各更正処分等は、平成19年7月調査における帳簿書類の調査で収集した資料を分析・検討し、広告宣伝費等に関する請求人の帳簿の記載を前提に、上記支出金についての法的評価を行った上でされたものということができるから、法人税法第130条第1項の趣旨に照らしても、請求人の帳簿書類の調査に基づいて行われたものと認めることができる。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正通知書に原処分庁が寄附金と認定した具体的な理由の記載がないことから、法人税法第130条第2項に規定する要件を欠いている旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が、青色申告に係る法人税を更正する場合には、更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されるところ、青色申告に係る更正処分の態様は、帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合や事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合など様々であるが、個々の更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らし決せられるべきものであり、帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合はともかく、法的評価の相違による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が理由付記に不備があるとする関連会社の広告宣伝に係る支出金についての更正処分は、法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるところ、その理由付記においては、更正処分の対象となった事実として前記支出金を支出したこと及びこれに対する法的評価として当該支出金は関連会社の広告宣伝費を負担したものであるから寄附金に該当することが記載されているから、当該更正通知書に付記された理由に違法となる不備があるということはできない。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正通知書に付記された理由には、貸倒損失が認められないとした具体的事実及び判断過程が全く示されておらず、原処分庁の主張根拠を知ることができないから、法が要求している理由付記として不備があり違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項において、更正通知書に更正の理由を付記しなければならない旨規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解される。そして、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解されるところ、本件通知書には更正処分の対象となった事実(債務者の資産状況、支払能力等からみた事実)及び法的評価(本件金銭債権の全額が回収不能であるとは断定できないから、貸倒損失処理が認められないとされる理由)が記載されていることが認められ、理由付記に記載不備の違法はない。(平22.12.16 沖裁(法)平22-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平220036
裁決年月日
平成22年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分の理由付記は、請求人が負担した金員が請求人からA社への寄附金であるとの理由が不十分かつ明確さを欠くものであり理由付記の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、原処分に係る更正通知書には、①A社が請求人との間に連結完全支配関係を有する連結法人であること、②請求人が計上した子会社清算損のうちに、A社に対して法人税法第37条第7項に規定する寄附金と認められる金額が含まれていること、③同法第81条の6第2項に規定に基づき、当該寄附金の額が、請求人の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入されないことが付記されており、寄附金に係る更正処分が行われた根拠及び判断過程が十分に理解できる程度に記載されていることから、更正の理由付記の制度の趣旨目的は充足されており、更正通知書における更正の理由付記が、不十分であるとは認められない。(平22.11.24 大裁(法)平22-36)

支部名
熊本
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、税法に基づき申告したにもかかわらず、原処分庁は、何の説明もなく更正処分を行うとともに、それに伴い、裁判所の命令がないにもかかわらず、「差押をする」と脅しに近いやり方で取り立てに来て、さらには、患者のいる時間帯にもやって来る場合があり営業妨害を行った。よって、本件調査の調査手続には重大な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の理事長に本件調査への協力及び帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人の理事長がこれを拒み続けたことから、本件調査のため、5回にわたり請求人の診療所へ臨場したものである。また、調査担当職員は、臨場した際の状況に応じて、受付にいた女性に診療の予約状況を確認し、理事長が診療中は診療所の外で待機するとともに、理事長との面談時間も短時間とするなど、請求人の業務に支障を来さないような方法が採られていることが認められる。一方、理事長の本件調査の拒否理由は、①診療で多忙であること、②本件調査は任意調査であること、及び③税務署長印のある文書の持参がないことであり、請求人が本件調査に応じ難いとする特別な理由があったとは認められない。そうすると、調査担当職員の質問検査権の行使には、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められるから、本件調査の手続は違法ということはできない。(平22.10.29 熊裁(法)平22-4)

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支部名
東京
裁決番号
平220083
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査が請求人の清算結了後に行われたこと、調査担当職員の不当な判断のもとに行われたこと及び請求人が調査担当職員から依頼された調査事項のすべてを解明できていない時点で調査を打ち切ったものであること等から違法である旨主張する。しかしながら、申告納税方式を採る法人税額の確定については、申告に係る税額が税務署長の調査したところと異なる場合には税務署長の処分により納付すべき税額が確定するとされているところ、法人の清算結了の登記がされたとしても、調査による法人税額の増額があった場合には、当該増加税額の納税に係る義務が完全に履行されるまでは、その限りにおいて法人は存続するものと認められる。また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等法律上特段の定めのない実施の細目については、税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件調査については、いずれも社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、請求人が主張するような調査担当職員の不当な判断が存在した事実は認められない。さらに、調査の打切りについても、原処分庁の事実解明の依頼に対して請求人から提出された書類からすれば、原処分庁が、新たな帳簿書類が提出される見込みがないと判断し、調査を打ち切って原処分を行ったことには相当の理由があると認められる。したがって、本件調査は適法に行われたと認められるから請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-83)

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支部名
東京
裁決番号
平220058
裁決年月日
平成22年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書には、対象国外関連取引は製品等の輸出取引及び役務提供取引と重要な無形資産に係る取引が一体となって事業が営まれていると結論だけが記載されており、本件各更正通知書にいう「重要な無形資産に係る取引」や「役務提供取引」が具体的にどの取引を指しているのかが不明確であり、理由付記の不備があるので、法人税法第130条第2項に違反し違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書に係る更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではないとともに、本件各更正通知書には、①更正の対象とした国外関連取引の内容及び対価の額、②独立企業間価格の算定方法として利益分割法を選定した理由、③利益分割に当たっての分割対象利益の算出、基本的利益の算出及び残余利益の配分の各過程並びに④独立企業間価格の算定及び国外関連者への所得移転額の計算といった更正処分の根拠が記載されていることが認められる。そうすると、本件各更正通知書の理由付記は、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という更正の理由付記制度の趣旨目的を充足していると認められ、適法である。(平22. 9. 9 東裁(法)平22-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成22年8月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、青色申告に対する更正の際には、①更正の原因となる事実、②それへの法の適用、③結論について、その評価判断の過程が具体的に示されている必要がある旨主張する。しかしながら、青色申告書に対する更正の理由付記制度の趣旨目的は、法が青色申告制度を採用して、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものである。そうすると、原処分庁の恣意的処分の抑制及び不服申立ての便宜の観点からみて、その趣旨目的を完全に没却するものではない限り、違法となるものではないと解すべきである。本件の更正通知書に付記された更正の理由には、少なくとも、そのような更正をした根拠に係る資料を摘示していることが認められるから、当該更正通知書に係る更正処分を取り消さなければならないほどの違法性を有するものではないと認められる。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人の帳簿書類の記載自体を否認して本件更正処分を行っているところ、本件更正通知書には、なぜ求償権でなく損害賠償金なのか、なぜ賠償債務でなく役員給与なのか具体的な理由の説明がされておらず、また、原処分庁が本件解決金を請求人の損害賠償金と主張するのであれば、請求人の被った損害の具体的事実を挙げる必要があるが、それが付記理由に記載されていないから違法であると主張する。しかしながら、本件更正通知書には、請求人における本件解決金の入金の事実、本件解決金相当額の請求人の代表者Aに対する支払の事実並びに本件借入金及び本件未払金について請求人の帳簿に記載されている事実を前提に、請求人の本件事業年度の所得金額に加算又は減算した勘定科目及び金額を示すとともに、本件調停調書の内容を摘示した上で、それを根拠として本件解決金の入金額並びに本件借入金及び本件未払金の消滅額を雑収入の計上漏れと認定したこと、また、代表者Aの普通預金口座に請求人から本件解決金相当額が振り込まれたことは、代表者Aに対し役員給与が支給されたものと認定したこと等が明らかにされており、請求人は、当該記載内容により更正の根拠及び理由を具体的に知ることができるものと認められる。したがって、本件更正通知書の理由付記は、本件調停調書という信ぴょう力のある資料を摘示するとともに、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申し立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載されているものと認められるから、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自らの事業内容が、同業者や建設業者等から依頼を受けて、輸出業者等の買手を探すことによって得る手数料が主な収入源であり、取扱高が多い割には利幅も少なく、近隣地方には同じ業態の同業者はいないと断言できるので、原処分には、これらの特殊事情を考慮しないで類似同業者を選定した違法がある旨主張する。しかしながら、類似同業者の平均値により推計を行う場合には、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算出する過程で吸収され捨象されるものであるといえるから、当該推計方法において、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に、営業条件等の差異が顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解されるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する特殊事情は、推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オークション取引について、成約代金の授受の際に、自らの取引と知人Kの取引とを明確に区分していたにもかかわらず、知人Kの取引を請求人の売上金額に含めた違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、T社の名義を借りて、オークション取引を行っていたこと、②オークション取引の成約代金のすべてを請求人の代表取締役等が受領していたこと、③重機等の仕入れとして総勘定元帳に記載されているものの一部には、請求人が知人Kの取引であると主張するものが含まれていること、④知人Kは、平成17年6月から死亡する平成21年2月までの間、仕事ができる状態ではなかったことが認められることなどの事実を総合すると、本件オークション取引は、知人Kと記載された取引も含めて、請求人が自ら行った取引と認めるのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を保存していたにもかかわらず、本件調査担当職員が帳簿書類の提示を求めることなく、売上げに関する書類のみ検討して推計の方法による課税を行ったものであり、原処分は、推計の必要性を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が、請求人に対し、再三にわたり調査に必要な帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、一部の帳簿書類しか提示していないこと、②請求人が原処分庁に提出した嘆願書及び申述書によっても、請求人が、本件仕入帳以外の帳簿の備付けを行っていなかったこと並びに仕入れ、販売費及び一般管理費に係る請求書等の保存が不十分であったことを自認していることから、請求人の本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法により算定することができず、やむを得ず、推計の方法によって算定したものであって、違法は認められない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度の所得金額を推計の方法ではなく、保存していた帳簿書類に基づき実額計算の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳には、現金勘定の残高が赤字となっている箇所があること、決算期をまたいで現金残高が引き継がれていないこと及びH銀行J支店で当座預金取引を行っているにもかかわらず当座預金勘定がないこと、②総勘定元帳に記載されていない売上げが認められ、当該売上げに係る領収書控えが当審判所に提出されていないこと、③当審判所に提出した販売費及び一般管理費に係る領収証等の中には、総勘定元帳に記載されていないものがあることから、総勘定元帳には、本件各事業年度の益金の額及び損金の額の双方について、漏れなく、正確に記載されているとは認められない。また、すべての売上げが漏れなく記録されているとは認められず、売上に係る領収書控えには当審判所に提出されていないものがあること及び本件元帳に領収証等の原始記録のない重機等の仕入れが記載されていることから、請求人が提出した帳簿書類に基づき本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法で算定することはできない。したがって、請求人の実額主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

支部名
関東信越
裁決番号
平210131
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査において棚卸資産の価額の水増し計上(以下「本件棚卸粉飾額」という。)の修正方法について何ら指導がなく、指導することなく行われた各事業年度の各更正処分は違法又は不当であり、また、平成15年6月期の法人税の確定申告書に所得金額が過大に記載されているのは事実を仮装して経理したものではなく、法人税法第129条第2項の適用がないから、原処分庁は法定申告期限から5年を経過していない事業年度は職権により所得金額を減少させる更正処分をすべきであるにもかかわらず、これを行わずにした本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件棚卸粉飾額は、平成15年6月期の決算上の利益を過大に計上するために、棚卸資産の金額を水増しする経理処理をし、決算上の売上原価の額を実際の売上原価の額よりも少なく計上していたものであり、同事業年度の損金の額に算入すべきであり、本件各事業年度において請求人の有する棚卸資産に実際に損失が発生したとも認められないことから、本件各事業年度の損金の額に算入することはできないのであり、また、本件調査の時点において、平成15年6月期は法定申告期限から5年をすでに経過しており、納付すべき税額を減少させる更正処分はできなかったのであり、また、納付すべき税額を減少させる更正処分を行うことを更正の適法要件として規定していないことから、原処分は適法である。(平22. 6.24 関裁(法)平21-131)

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支部名
高松
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成22年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が第三者の同席を理由に帳簿書類の調査をしなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、第三者の同席を認めるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、調査担当職員は、請求人等の営業に関する秘密を守るためなどの配慮から、法律上の守秘義務を有しない第三者の同席の下では帳簿書類の調査を行うことができないと判断したものであり、この判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が第三者の同席を理由に帳簿書類の調査を行わなかったとしても、違法ではない。(平22. 6.17 高裁(法)平21-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成22年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件各更正処分に係る理由附記(以下「本件各理由附記」という。)には、X社との商取引が是正の対象となる理由、単価の仮装、し意的な水増し、X社に対する資金援助及び金額の認定根拠などについての具体的な記述が全くされておらず、請求人が否認の根拠を知ることができないなど、明白な瑕疵があり、納税者に対する不服申立ての便宜を図る法人税法第130条第2項の趣旨を充足していないから、違法となる不備がある旨主張する。しかしながら、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正をする場合には、更正処分の根拠を原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けることはないと解されるところ、本件各更正処分は、帳簿書類に記載されていた事実を前提として、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の適用という法的評価につき、原処分庁が納税者と見解を異にして更正したものであると認められ、本件各理由附記の内容は、更正処分の対象となった事実、それに対する法的評価である外注加工費が寄附金に該当する理由などが記載されており、原処分庁のし意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.11 名裁(法・諸)平21-50)

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支部名
高松
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を付記しなかったこと及び更正処分をした具体的な理由を付記していないことは違法である旨主張する。しかしながら、被合併法人に係る平成15年3月期以後の青色申告の承認の取消処分及び合併法人に係る平成20年3月期以後の青色申告の承認の取消処分は適法であると認められるところ、これに伴い、被合併法人に係る平成15年3月期及び平成17年1月期並びに合併法人に係る平成20年3月期の法人税の確定申告書は、法人税法第127条第1項の規定により、青色申告書以外の申告書とみなされることとなる。そうすると、これらの期に係る更正通知書に更正の理由を付記する必要はないので、更正の理由が付記されていなくても違法ではない。また、被合併法人に係る平成14年3月期並びに合併法人に係る平成18年3月期及び平成19年3月期の更正通知書には、更正処分の対象及び原処分庁の判断の根拠が示されており、請求人が処分内容を理解し得る程度に具体的に記載されているので、違法ではない。(平22. 6. 2 高裁(法・諸)平21-13)

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支部名
東京
裁決番号
平210161
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色取消処分及び本件各更正処分等は、請求人が査察部に差押え等をされた資料の閲覧を税務署所属の調査担当者に承諾し、税務調査に協力する旨を伝えたわずか2日後に、当事者への質問もなく、反論の機会も与えない違法又は不当な税務調査に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、調査とは、課税標準等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するから、直接納税者に接し、その説明を受けることを要すると解すべき根拠はなく、課税庁において、査察官が税法違反嫌疑事件として国税犯則取締法に基づき行った犯則調査の結果作成された課税資料を精査し、正当な課税標準等を求めることも、国税通則法第24条に規定する調査に該当すると解されるところ、原処分庁は本件税務調査において、本件査察調査に係る課税資料等に基づいて本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を算出し、本件更正処分等をしたものであり、適法な調査手続に基づき本件各更正処分等をしたと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)

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支部名
大阪
裁決番号
平210049
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正の理由付記制度の趣旨は、更正をする処分庁の判断の慎重、合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるというものであり、その記載内容に誤記がある場合においても、それが誤記であることが明白であり、その他の記載内容から更正をした根拠が具体的に明示されていると認められるものであれば、更正をする処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜の供与という理由付記制度の趣旨目的を充足するものといえ、当該更正処分は違法とはならないものと解されるところ、本件についてみると、コンサルタント料の金額については「万」の文字が誤記されたものであることは明白であるといえ、その他の記載内容をも総合すると、更正をした根拠が具体的に明示されていると認められるのであって、上記の制度趣旨からしても、更正理由書の記載は、更正処分を違法とするような記載ではないというべきである。したがって、当該誤記があることをもって、更正理由書には不備があるため原処分は違法であるとする請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)

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支部名
福岡
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、Aの実父の死亡日時は平成○年○月○日○時であるところ、原処分調査担当職員は、同月4日午後にAに対し質問を行い、同月5日午前に同人に対して質問応答書を読み聞かせ、署名押印を求めている。そして、原処分調査担当職員は、Aに対し、調査のために臨場したい旨を電話により連絡した際に同人から調査についての承諾を両日とも得ており、請求人が主張する原処分調査担当職員が調査を強行したような事実は認められず、調査の手続に違法が存在するとの請求人の主張には理由がない。(平22. 3.10 福裁(法)平21-15)

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支部名
東京
裁決番号
平210074
裁決年月日
平成21年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第130条第2項に規定する理由附記の要件は、更正処分に至った判断過程については具体的に明示することが必要とされているところ、本件各更正処分に係る更正通知書に記載された理由附記については、更正処分に至る判断過程すら明示されていないことから更正の理由と評価できるものではない旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保として、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせ不服申立ての便宜を与えることをその目的としているものと解されるところ、本件についてみると、本件法人税各更正処分は審査請求人の申告の基礎となった具体的な収益の事実そのものを否定したものではなく、その収益の計上時期に対する法的評価を行なったものと認められることから、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていれば足り、本件法人税各更正処分における理由において法的評価を明らかにしており、その判断に至る過程を省略することなしに記載しているものと認められる。したがって、本件法人税各更正処分に係る理由附記は法人税法第130条第2項に規定する要件を満たす適法なものである。(平21.12. 9 東裁(法)平21-74)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者である納税者の帳簿を否認して更正処分を行う場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう性のある資料を摘示して処分の具体的根拠・理由を明らかにしなければならないとされるところ、本件更正通知書の理由付記には、それらが明らかにされておらず不備があるため、手続面で違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人が所得金額の計算において、本件工事未収入金を貸倒損失として損金の額に算入した処理を修正するものであり、本件工事未収入金が存在するか、あるいは消滅しているのかという事実に対する法的評価の相違による処分であるため、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由を明示する必要があるところ、本件更正通知書に記載された理由の明示内容は、当該内容を明確に判別することができないとはいえないことから、法人税法第130条第2項に規定する理由付記として欠けるところがあるとは認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.12. 7 沖裁(法)平21-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、本件株式の価額について附記された理由には、①判断の基礎となる法令の根拠及び通達の記載がないこと、②本件株式の価額を「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により算定するのが相当であるとする具体的な理由の記載がないこと、③本件株式の価額を配当還元方式により評価することに課税上弊害があると判断した理由の記載がないことから、判断過程の記載に不備があり、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に当たることは明らかであり、また、その理由附記には、更正処分の対象となった事実(本件株式が残余財産の分配により交付されたこと)及びそれに対する法的評価(本件株式の価額が過少であるとされる理由)が記載されていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.27 福裁(法)平21-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.78・413ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、本件株式の価額について附記された理由には、①判断の基礎となる法令の根拠及び通達の記載がないこと、②本件株式の価額を「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により算定するのが相当であるとする具体的な理由の記載がないこと、③本件株式の価額を配当還元方式により評価することに課税上弊害があると判断した理由の記載がないことから、判断過程の記載に不備があり、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に当たることは明らかであり、また、その理由附記には、更正処分の対象となった事実(本件株式が残余財産に含まれていること)及びそれに対する法的評価(本件株式の価額が過少であるとされる理由)が記載されていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.27 福裁(法)平21-6)

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支部名
東京
裁決番号
平210058
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由書は単に税法上の規定を記載したものであり、本来の更正の理由が全く記載されていない旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された更正の理由が理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けることはないと解されているところ、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁の判断過程を省略することなしに、請求人が不服申立てをすべきかどうかの判断を行うに十分な理由が具体的に示されているものと認められる。したがって、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

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支部名
東京
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由書は単に税法上の規定を記載したものであり、本来の更正の理由が全く記載されていない旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された更正の理由が理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けることはないと解されているところ、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁の判断過程を省略することなしに、請求人が不服申立てをすべきかどうかの判断を行うに十分な理由が具体的に示されているものと認められる。したがって、本件更正の理由書における記載内容は、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-59)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、法人税の更正処分の理由附記において、墳墓(墓石・カロート)の永代使用料を物品販売業又は不動産販売業として収益事業の収入金額であるとする信ぴょう性のある資料及び具体的根拠を何ら示しておらず、脱漏した金額とその勘定科目及びその根拠についても記載していないから、更正の理由附記は不備であり違法である旨主張する。しかしながら、墓石及びカロートの永代使用料相当額が収益事業の収入金額に該当するとしたことについては、帳簿書類の記載自体を否認したものではなく、法的評価を下したものであり、その理由として、更正通知書の理由欄には、墓石の永代使用料収入は墓石の販売収入と認められると判断した事実に基づき記載され、また、収益事業の収入金額についてもその算定方法が記載されており、原処分庁が収益事業に該当するとした根拠及び収益事業の収入金額の算定方法が理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されているものと認められ、法の要求する理由附記として欠けるところはないから請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年10月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は青色申告者であり、課税標準を間接資料により推計して算定することはできないところ、本件法人税の各更正処分は、請求人の間接資料であるパンフレットの記載事項を基に課税標準を推計したものであり違法である旨主張する。しかしながら、当該パンフレットは請求人が作成しており、記載の価額は実際の取引において使用されている価額であるから直接資料と認められ、原処分庁は帳簿書類その他請求人の保存資料である直接資料に基づいて、課税標準を算定しているから、法人税の更正処分は推計課税には当たらず、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.78・383ページ

要旨

○ 請求人は、審査請求において、更正理由以外の理由である行為計算否認規定の適用を認めることは、不服申立制度における請求人の権利利益が守られないこととなるので、審査請求において、原処分庁が追加の主張をすることは認められないと主張する。しかしながら、法人税法第130第2項が青色申告書に係る更正に際し、その更正通知書に理由を付記しなければならない旨規定しているのは、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保して、そのし意性を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨であるから、追加主張の可否を判断するためには、原処分に付記された理由と審査請求に至って主張された理由との異同によって、上記更正理由の付記制度の趣旨が没却されるような結果となるか否かなどを考慮して検討すべきであるが、これを本件についてみると、原処分の更正理由では、①請求人のG社が増資の直前において債務超過の状態にあったこと、②G社が増資以降事業を継続又は拡大等しているとは認められないこと、③G社の主な債務が同社の役員が連帯保証人となっている借入金や役員からの借入金であること等を理由として、請求人からG社への増資払込みを経済的利益の贈与であると評価しているのに対し、審査請求では、当該増資払込みが通常の経済人の行為として不自然かつ不合理であることに着目し、行為計算否認規定を適用してこれを経済的利益の贈与であると主張しているに過ぎず、原処分庁が更正の理由として主張する事実は共通し、単にその法的評価を異にしているものであって、更正処分の取消しを求めている請求人に対し、防御の機会を奪うようなものではないことからすれば、このような理由の追加が理由付記制度の趣旨を没却するものということはできない。したがって、原処分庁の追加主張は認められる。(平21. 9.16 名裁(法)平21-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分等は理由付記がないから違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告に係る更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないところ、青色申告の承認の取消処分以後に原処分庁が法人税の各更正処分をしていることからすれば、法人税の各更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって法人税の各更正処分が違法となるものではない。また、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の各更正処分については、消費税法及び地方税法に更正の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、消費税等の各更正処分に係る更正通知書に更正の理由が付記されていなくても、そのことをもって消費税等の各更正処分が違法となるものではない。さらに、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分については、国税通則法に賦課決定の理由を付記しなければならない旨を定めた規定はないことから、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分に係る賦課決定通知書に賦課決定の理由が付記されていなくても、そのことをもって当該各賦課決定処分が違法となるものではない。(平21. 9. 8 大裁(法・諸)平21-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者との間の取引の対価が、独立企業間価格と異なる場合に、当該独立企業間価格で当該取引が行われたとみなして課税所得を計算する移転価格課税のような場合には、特に、その計算過程が明確にできるように、十分な説明を示す必要があり、更正の理由付記の程度も高度なものが求められる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4の規定は、納税者と国外関連者との間の国外関連取引そのものを否定するものではなく、当該国外関連取引の価格を独立企業間価格に修正して課税所得を計算するものである。すなわち、帳簿書類の記載を信用できないとして更正するのではなく、帳簿書類の記載について納税者と法的な評価を異にして更正する場合に該当すると考えるのが相当であり、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足りる。これを本件の更正の通知書の記載内容に照らしてみれば、その根拠及び判断過程が十分に記載されており、理由付記制度の趣旨目的は充足されていることから、不十分であるとは認められない。(平21. 9. 1 大裁(法)平21-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501010
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を白色申告書で提出しているが、総勘定元帳等の帳簿書類を備えており、青色申告書と同等の状況にあるから、更正の通知書の更正の理由が附記されていない更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の規定によれば、更正処分に当たって更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る事業年度の更正をする場合に限られ、白色申告書に係る事業年度の更正については、更正の通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はなく、請求人が提出した確定申告書は白色申告書であることから、更正の通知書に更正の理由が附記されていなくても違法ではない。(平21. 7. 1 関裁(法)平21-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由付記には、法的根拠の記載がなく、不備の違法が存在する旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、本件賃借料の帳簿上の記載を否認することなく更正したものであり、また、本件理由付記には、本件賃借料の明細が具体的に明示され、当該賃借料は、翌事業年度の費用であり、本件事業年度の損金の額に算入されない旨が記載されるなど、原処分庁の本件賃借料に係る法的見解が示されている。そうすると、原処分庁は、本件理由付記において、上記のような内容の理由を記載することによって、本件更正処分における自己の判断過程を逐一検証できるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、原処分庁の恣意抑制という理由付記制度の趣旨目的を損なうことはない。また、本件理由付記の記載をそのような趣旨のものと解することができる以上、本件理由付記は、理由付記制度のもうひとつの目的である「不服申立ての便宜」という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものといえる。このように、本件理由付記の記載は、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないものというべきであるから、請求人の上記主張は採用できない。(平21. 7. 1 大裁(法)平21-2)

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支部名
高松
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査手続について、①何の連絡もしないで税務調査したことは不当である、②本件質問検査は任意調査の範囲を逸脱したもので違法である、③本件調査は誠実さに欠け不当である、④帳簿書類の調査をしないで行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事前通知自体法律上の要件ではなく、また、本件調査に至った経緯からしても、本件調査が不当な調査であるとは認められないこと、②質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、本件質問検査は、半強制的に行われたものではなく、社会通念上相当とされる範囲を逸脱したものとみることはできず、違法な調査であるとはいえないこと、③処分庁の調査に誠実さに欠ける点があったということはできず、これを不当とすることはできないこと、④本件調査において帳簿書類の調査を行っていることが認められる。したがって、本件調査における調査手続に違法又は不当な点は認められず、請求人の主張はいずれも理由がない。(平21. 6.29 高裁(法)平20-24)

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支部名
高松
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には、請求人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの内容及びその役員に対する役員給与の支給状況が記載されておらず、職務に対する対価として相当と認められる金額を認定した基準の理由が明らかでなく、法人税法第130条第2項の予定する程度の理由付記を満たしておらず違法であると主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が、青色申告書に係る法人税の課税標準等を更正する場合にその更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、原処分庁の判断に慎重を期させ、合理性を担保し、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあるものと解される。また、更正処分に当たり、事実に対する法的判断につき納税者と見解を異にする場合には、いかなる事実に対する法的判断であるかを明確に判別することができる程度に理由が明示されていれば足り、それ以上に法的判断の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解されるところ、本件更正通知書に記載されたその理由をみると、その明示内容からして、それらの記載をもっていかなる事実に対する法的判断であるかが明確に判別することができないとはいえない。したがって、本件更正通知書に記載された理由は、法人税法第130条第2項に規定する理由付記として欠けるところはないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.29 高裁(法)平20-24)

支部名
東京
裁決番号
平200212
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301504010
争点
15更正、決定、質問検査権/4更正の請求の特例/1特例適用の要件
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各業務の売上高を誤って過大計上したのは、単純な期ずれ等を起こしたためであり、中小企業である請求人には厳密な原価管理は不可能である旨主張する。しかしながら、本件各業務に係る発生原価のすべてが未成工事支出金として本件事業年度の貸借対照表のたな卸資産に計上されていること及び業務請負契約書に、本件各業務に係る完了日が平成19年2月若しくは3月と記載されていることからすれば、請求人は本件事業年度の末日(平成18年12月31日)において本件各業務が完了していないことを認識していたものと推認される。そして、税理士法第35条に規定する意見聴取の際に作成された応接簿には、「黒字決算となるよう売上高の前倒し計上を行った」旨の記載があること、請求人が本件過大計上額を本件事業年度の益金の額に算入することによって請求人の本件事業年度の申告所得金額が黒字申告になっていること等を併せ考えると、請求人は本件過大計上額が翌事業年度の売上として計上すべきものであることを認識しながら、本件事業年度の法人税の申告が赤字申告にならないよう、平成18年12月31日に本件各業務が完了したかのように総勘定元帳に記載し、事実と異なった経理をしたものと認められる。そうすると、請求人の本件事業年度における所得金額のうち本件過大計上額に係る金額は、法人税法第129条第2項に規定する事実を仮装したところに基づくものであると認められ、請求人は本件事業年度後の事業年度において修正の経理をし、かつ、それに基づく法人税の確定申告書を提出していないのであるから、同項の規定により更正をしないこととする本件通知処分は適法である。(平21. 6.29 東裁(法)平20-212)

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支部名
福岡
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査には、調査担当職員が高圧的な態度等で調査を行ったこと、すべて文書で回答することで調査に協力することを調査担当職員に伝えたが一度も文書による調査依頼はなされなかったことの違法がある旨主張する。しかしながら、高圧的な態度で本件調査を行った事実を認めるに足る証拠の提出がなく、加えて、当審判所の調査によっても、そのような態度で本件調査を行った事実は確認できなかった。また、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところであり、質問検査権に基づく調査に際し、調査をすべて文書により行うことを求める被調査者の要求を認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、調査を文書で行うか否か、いわゆる調査の方法の選択については、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられているところ、本件調査において、調査担当職員が調査をすべて文書で行うことを選択しなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の方法等についての調査担当職員の判断には不合理性は認められないことから、調査担当職員が、調査はすべて文書で行ってほしい旨の請求人の申出に従わないまま本件調査を行っても、これを違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)

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支部名
福岡
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件調査には事前の連絡もなく臨場調査を行った違法がある旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法令上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられているところ、本件調査において調査担当職員が事前通知しなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断には不合理性は認められないことから、調査担当職員が請求人に対して事前通知をしないで本件調査を行っても、これを違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)

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支部名
熊本
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件法人税各更正通知書の理由付記には原処分庁の判断過程・事実関係が記載されておらず不備がある旨主張する。しかしながら、本件法人税各更正通知書には、①請求人は、請求人が関連会社と交わした業務委託契約に基づき、業務委託料を支払い、当該支払金額から仮払消費税額を差し引いた金額を損金の額に算入していること、②請求人は、本件施設の経営権を関連会社から無償で移譲を受ける契約及び業務委託契約を交わしたところ、当該業務委託契約において、請求人が関連会社に運営管理等の業務を委託している本件施設に係る収入及び支出を関連会社に帰属させていることから、請求人が関連会社に業務委託料として本件金員を支払う合理的な理由はなく、本件金員の支出は資金に行き詰った関連会社を経済的に支援することを意図して行われた資金援助のための贈与であり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すること、③寄附金の損金算入限度額の計算により、損金不算入となる額を本件各事業年度の所得金額に加算する旨、原処分庁の判断過程が記載されているところであり、この記載により、請求人に不服申立てをすべきかどうかの判断に必要な資料を提供するものと認められる。したがって、本件法人税各更正通知書に記載された更正の理由は、原処分庁のし意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に則したものであり、法人税法第130条第2項に規定する理由付記として欠けるところはないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.17 熊裁(法・諸)平20-28)

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支部名
東京
裁決番号
平200199
裁決年月日
平成21年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員が調査当初に原処分庁を明らかにせず、その後に事実を告知したことは、国家権力の行使の存在主体が不明の、信義則に反する違法調査であり、また、調査後半において十分な検証、議論が行われないまま強権的に更正決定が行われ、無理やり調査を終了させられた感が強いなど、本件調査には、指揮命令、監督すべてにおいていい加減な調査の一言で言えるような瑕疵が存在する旨主張する。しかしながら、原処分調査の担当職員は、調査当初から請求人の代表者及び顧問税理士に対して質問検査章等を提示した上で身分を説明して調査を行っていたものと認められ、調査の過程においても、原処分庁を秘して質問検査権を行使したとも認められない。そして、更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で行うべきとする法令上の規定もないことから、本件調査及び更正処分の手続等に何ら違法は認められず、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)

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支部名
熊本
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書には更正の理由付記に不備があるから、違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、本件各更正処分の対象となった事実として、請求人は、本件各社会保険料について、平成16年3月期においては、健康保険料○○○○円と厚生年金保険料○○○○円との合計額○○○○円を、また、平成19年3月期においては、健康保険料○○○○円と厚生年金保険料○○○○円との合計額○○○○円を未払費用にそれぞれ計上するとともに、本件各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入しているが、本件各社会保険料は、その算定の基礎となる本件各賞与が本件各事業年度に支払われていないことから、本件各事業年度終了の日までに債務が確定していないため、平成16年3月期は○○○○円及び平成19年3月期は○○○○円が、それぞれ損金の額に算入されないこと、並びに平成19年3月期は、平成18年3月期の更正により債務未確定として所得金額に加算した健康保険料○○○○円と厚生年金保険料○○○○円との合計額○○○○円が損金の額に算入される旨がそれぞれ記載されている。そうすると、本件各更正通知書には、請求人の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、更正された数値がどのようにして算出されたものであるかが理解できる程度に更正の理由が具体的に記載されていることから、本件各更正通知書は、更正の根拠について、理由付記制度の趣旨を充足する程度に明らかにしているものと認められる。したがって、本件各更正通知書は、法の要求する理由付記として欠けるところはないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 熊裁(法)平20-27)

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支部名
東京
裁決番号
平200192
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各更正処分では具体的根拠の記載がなく、認定の結果のみしか記載されておらず、法人税法第130条第2項が要求する水準の青色申告に対する更正の理由付記を欠いており、手続面で明らかに違法な処分である旨主張する。しかしながら、更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的な態様に照らして決せられるべきところ、帳簿書類に記載された事実を否認するのではなく、帳簿に記載された事実に対する法的評価について納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、帳簿の記載を覆すものではなく、処分の根拠を帳簿の記載以上に信憑力ある資料を摘示することによって具体的に明示することまでは要せず、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に更正の理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することまでは要しないと解するのが相当であり、本件各更正処分は、請求人の帳簿の記載を否認することなく、その帳簿に記載された支出の事実を前提として、その法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分等をする場合に当たると認められ、本件各更正理由に付記すべき更正の理由の程度については、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載されていることをもって足りるところ、本件各更正理由の記載は、原処分庁の判断課程を省略することなしに示しているものと認められる。したがって、本件各更正理由は、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはなく、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 東裁(法・諸)平20-192)

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支部名
東京
裁決番号
平200193ほか 4件
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各更正処分では具体的根拠がなく、認定の結果のみしか記載されておらず、法人税法第130条第2項が要求する水準の青色申告に対する更正の理由付記を欠いており、手続面で明らかに違法な処分であり、また、原処分庁は審査請求時において更正処分時と異なる理由を主張しておりこの点からも違法である旨主張する。しかしながら、更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的な態様に照らして決せられるべきところ、帳簿書類に記載された事実を否認するのではなく、帳簿に記載された事実に対する法的評価について納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、帳簿の記載を覆すものではなく、処分の根拠を帳簿の記載以上に信憑力ある資料を摘示することによって具体的に明示することまでは要せず、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に更正の理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することまでは要しないと解するのが相当であり、本件各更正処分は、請求人の帳簿の記載を否認することなく、その帳簿に記載された支出の事実を前提として、その法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分等をする場合に当たると認められ、本件各更正理由に付記すべき更正の理由の程度については、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載されていることをもって足りるところ、本件各更正理由の記載は、原処分庁の判断課程を省略することなしに示しているものと認められる。したがって、本件各更正理由は、原処分庁の恣意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはなく、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 東裁(法・諸)平20-193)

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支部名
東京
裁決番号
平200182
裁決年月日
平成21年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)に係る更正通知書(以下「本件更正通知書」という。)には、「分割対象利益の獲得に寄与したのは、請求人及び国外関連者両社の販売費及び一般管理費と認められることから、分割ファクターには、当該販売費及び一般管理費を用いるのが合理的と認められる」と結論だけが記載されているが、利益分割法の適用における分割ファクターは、何を分割ファクターに選ぶかにより結論が大きく異なる重要な点であることから、どうして販売費及び一般管理費を分割ファクターとして用いるのが合理的であるのかの理由を本件更正通知書に記載していないことは、法人税法第130条第2項に違反し違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分等は、帳簿書類の記載自体を否定するものではないところ、本件更正処分等の理由付記には、独立企業間価格の算定方法として利益分割法を選定した理由、販売費及び一般管理費を分割ファクターに用いるのが合理的であること、分割対象利益を本件国外関連取引に係る請求人と国外関連者の営業利益の合計額としたこと、請求人に帰属すべき営業利益の額及び独立企業間価格の算定過程といった更正処分の根拠が記載されていることが認められるから、本件更正処分等の理由付記は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という更正の理由付記制度の趣旨目的を充足していると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 5.28 東裁(法)平20-182)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件査察調査において、軟禁状態に近い過剰な調査及び恐喝まがいの調査が行われており、このような調査は国家公務員法第99条《信用失墜行為の禁止》に違反するものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件査察調査は適法かつ正当に行われており、請求人の主張するような過剰な調査が行われた事実は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 (平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200046
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に附記された理由からは、原処分庁が広告宣伝費の額を寄附金の額に当たると判断した理由を具体的に知ることができず、当該更正通知書には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、事実に対する法的評価について納税者と見解を異にしてした更正処分であるから、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないものであると解されるから、当該更正通知書の附記理由は法人税法第130条第2項に規定する要件を満たしており、不備はない。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200058
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議決定書において、①確定申告書に、交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項(以下「本件圧縮記帳規定」という。)に規定する損金算入に関する明細の記載がないこと、及び②交換により取得した土地の取得価額を貸借対照表に零円と計上しているから法人税法施行令第93条《圧縮記帳をした資産の帳簿価額》の規定に従っていないとの2点を更正処分の理由としているにもかかわらず、原処分庁が、本件の更正通知書の更正理由(以下「本件更正理由」という。)には、①の理由しか記載してないから、更正の理由付記に重大な不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第2項の規定は、同法が青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重・合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解するのが相当であるし、更正通知書に記載すべき付記理由の限度について別段の規定はない。よって、更正通知書に記載された更正の理由が、理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けることはないと解するのが相当である。この点、本件更正理由には、所得金額に加算する額とともにその加算理由が記載され、原処分庁が何を根拠に本件圧縮記帳規定の適用を認めず、いかなる金額の更正処分を行ったかが示されており、理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的に更正処分の理由が示されていると認められるから、本件更正理由に、②の理由の記載がなくても、更正の理由の付記の程度としては相当であるから、本件更正理由に記載の不備はなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200058
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
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要旨

○ 請求人は、これまで、添付書類の不備を理由として修正申告したこと又は更正処分を受けたことはないが、今回、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は、調査の際、請求人が交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項(以下「本件圧縮記帳規定」という。)に規定する損金算入に関する明細を記載した法人税法施行規則別表十三(三)(以下「本件別表」という。)の写し及びその交換取引について記載した振替伝票の写し(以下、これらを「本件別表等各写し」という。)を提出しようとしたにもかかわらず、これらを受け取らず、土地の交換取引の実態及び本件圧縮記帳規定の立法趣旨を一切考慮しないで、本件別表の添付がないなどの形式的な要件の不備のみを理由として本件更正処分等を行っており、調査担当者によってここまで違う判断が下されることは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するから、本件の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を「本件更正処分等」という。)は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の範囲、程度、時期及び場所等については、これを行使する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるので、本件調査担当職員が、請求人が提出しようとした本件別表等各写しを受け取らなかったとしても、そのことをもって調査が違法又は不当とされるものではないし、本件更正処分等は、請求人が提出した確定申告書には本件別表が添付されておらず、かつ、そのことにやむを得ない事情が認められないことから、これを理由として本件圧縮記帳規定の適用を認めなかったものであるので、本件調査担当職員が本件別表等各写しを請求人から受け取っていたとしても、本件更正処分等の効力に何ら影響が及ぶものでもない。また、憲法に違反する旨の請求人の主張については、憲法違反の判断は当審判所の権限外のことであるので、審理の限りではない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)

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支部名
札幌
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
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要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分及び源泉所得税の納税告知処分について、修正申告のしょうようの際の内容と異なるから、各更正通知書の理由欄には、売上計上漏れの事実のほか、①本件各事業年度の益金の額に算入されていない事実、②益金に算入しなければならない法的根拠、理由、③計算過程と金額、④所得金額に加算された利益の額がどのように処理されたか明確に記載すべき旨主張し、また、法人税法第34条第3項の適用における「隠蔽仮装の事実」も記載すべきであるにもかかわらずその記載がない旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書の理由欄には、単に本件各更正処分に係る勘定科目とその金額を示すだけではなく、売上げに関する取引年月日、売上先、取引内容及び金額が記載され、また、①代表者が集金している事実、②本件売上代金が益金の額に算入されていない事実、③本件売上代金の一部は代表者の個人名義で取引を行っている事実が記載されており、これらの事実から原処分庁が売上計上漏れ等と判断した根拠が具体的に明示されているほか、雑収入計上漏れなどと判断した根拠についても明示されていることが認められ、また、本件各更正処分の対象となった事実を記載することによって不服申立てに必要な材料を提供していると認められるから、本件各更正処分の理由付記はいずれも法の要求する理由付記として欠けるところはないというべきであり、原処分庁が本件売上代金相当額について、代表者に対する役員賞与に該当して本件各事業年度の損金の額に算入できないと記載しなかったとしても本件各更正処分は、違法とはならないというべきである。よって請求人の主張には理由がない。(平21. 3.27 札裁(所)平20-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
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要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が○○○○円で修正申告に応じなければ○○○○円で更正するとの発言をしたこと、②調査担当職員が請求人の納得できる調査を行わなかったこと、③調査担当職員が、調査結果等について、十分な説明をしなかったこと、④調査担当職員が請求人の許可なくパソコンから削除されたデータまで復元及び複写し、それを基に本件調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が、請求人の顧問税理士に対し、本件調査において把握した申告内容の誤り、修正申告及び更正(以下「本件調査結果等」という。)についての説明を行ったことは認められるものの、このことをもって直ちに請求人が主張する内容の発言をした事実を推認するにはできず、また、ほかにこの事実を認めるに足りる証拠はないこと、②税務調査における質問検査権の行使の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が行った調査方法に、合理的な判断の範囲を逸脱するような違法な点は認められないことから、調査担当職員が請求人の納得する調査を行わなかったとしても違法とはいえないこと、③調査担当職員が本件調査結果等について説明を行っていることは、前記①のとおりであり、仮にその内容が請求人にとって十分なものでなかったとしても、納税者に処分の理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法令上の規定はないことから、違法とはいえないこと、④本件パソコンデータについては、調査担当職員が代表者の了解を得た上で複写しており、また、本件調査は、本件パソコンデータの中に存在していた本件総勘定元帳等データを基に行われている。そして、調査担当職員が本件パソコンデータを複写する際に、削除されたデータを復元して複写した事実を認めるに足りる証拠はないことからすると、本件調査における請求人のパソコンのデータの取扱いについて、格別これを不相当とする事由は認められない。したがって、請求人の調査手続に違法が存在するとの主張には、いずれも理由がない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)

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支部名
東京
裁決番号
平200129
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
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要旨

○ 請求人は、原処分は、請求人に対する国税犯則取締法に基づく調査によって収集された証拠資料を用いて行われており、これは守秘義務違反であり違法である旨主張する。しかしながら、各税法の規定に基づく課税調査と、国税犯則取締法に基づく犯則調査は、その目的及び機能を異にする別の手続であり、両者は制度上区別されているが、犯則事実が存在するとの嫌疑もないのに専ら課税するための資料を収集するための目的で国税犯則取締法に基づく強制調査を行い、この調査によって得た資料のみに基づいて課税処分を行ったような場合は別として、収税官吏である国税査察官が犯則嫌疑者に対して適法な犯則調査を行った場合に、課税庁がその調査若しくはその過程で収集された資料を引き継ぎ、これを課税処分を行うために利用することは許容されるものと解されるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 2.23 東裁(法・諸)平20-129)

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支部名
大阪
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Mの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかにすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストも、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
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要旨

○ 請求人らは、請求人名義で、原毛皮を仕入れ、一部加工した上で、関係法人M名義で、これを製品化して得意先に販売していたが、両社間の取引については、取引金額等の取決めがなく、具体的な取引状況を示す資料がないこと、公表経理においては、期中において、商品の動きとは関係なく、Mの資金が請求人に移動した際に、請求人で売上げ、Mで仕入れとしてそれぞれ計上しており、各期末決算において、請求人の代表取締役Aが指示する申告金額に合わせるため、売上げに関する期中経理を仮受金や仮払金等に振り替えるなどの恣意的な調整を行っていたことから、公表経理を基礎にして、請求人の売上高を実額で算定することはできない。また、原毛皮を製品化するための外注費すべてを公表経理上Mの経費として計上しているが、原毛皮のなめし加工は請求人名義で外注していたのであって、外注費に係る上記の公表経理は、実体にそぐわない便宜的な扱いにすぎないというべきであり、個々の外注費が両社のいずれに帰属するのかを認定することは不可能である。さらに、棚卸資産の帰属についてみても、両社間の取引に関する取決めがなかったことや、外注費が両社のいずれに帰属するかが不明であることに照らすと、個々の棚卸資産が両社のいずれに帰属するかは不明であるだけでなく、本件各事業年度を通じて全在庫を網羅する実地棚卸しをしたことがなく、しかも、コンピュータ上の在庫データは極めて不正確であることからすると、本件各事業年度における両社の各期首及び期末の棚卸高を実額で算定することも不可能である。したがって、本件各事業年度の売上高及び売上原価を両社を個別に実額で算定することは不可能である以上、請求人の売上総利益を推計によって算定する必要性があったと認めるのが相当である。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Vの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかににすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストは、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、関係法人V名義で輸入した原毛皮(一部Vが加工)を、請求人名義で製品化して得意先に販売していたが、両社間の取引については、取引金額等の取決めがなく、具体的な取引状況を示す資料がないこと、公表経理においては、期中において、商品の動きとは関係なく、請求人の資金がVに移動した際に、Vで売上げ、請求人で仕入れとしてそれぞれ計上しており、各期末決算において、Vの代表者Aが指示する所得金額に合わせるため、当該所得金額から逆算して、両社の売上金額、仕入金額等を加減算するなどの恣意的な調整を行っていたことから、公表経理を基礎にして、請求人の仕入高を実額で算定することはできない。また、原毛皮を製品化するための外注費すべてを公表経理上請求人の経費として計上しているが、原毛皮のなめし加工はV名義で外注していたのであって、外注費に係る上記の公表経理は、実体にそぐわない便宜的な扱いにすぎないというべきであり、個々の外注費が両社のいずれに帰属するのかを認定することは不可能である。さらに、棚卸資産の帰属についてみても、両社間の取引に関する取決めがなかったことや、外注費が両社のいずれに帰属するかが不明であることに照らすと、個々の棚卸資産が両社のいずれに帰属するかは不明であるだけでなく、本件各事業年度を通じて全在庫を網羅する実地棚卸しをしたことがなく、しかも、コンピュータ上の在庫データは極めて不正確であることからすると、本件各事業年度における両社の各期首及び期末の棚卸高を実額で算定することも不可能である。したがって、本件各事業年度の売上高及び売上原価を両社を個別に実額で算定することは不可能である以上、請求人の売上総利益を推計によって算定する必要性があったと認めるのが相当である。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)

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支部名
東京
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成20年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
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要旨

○ 請求人は、取引先であったA社の全株式を、その所有者であった同社の代表者から譲り受けた際、本件株式と営業権を資産に計上する経理処理を行い、その営業権に対する償却費を損金として計上したところ、原処分庁が、本件株式の譲受けは購入による有価証券の取得をした場合に該当することから、営業権の計上を認めないとする更正処分を行ったが、その更正の理由には端的に結論を示すものにとどまり、営業権の計上及びその償却費の損金算入を否認する積極的な理由は示されていないから、理由付記の趣旨を満たさないものであり、原処分は理由不備の違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の更正の通知書に更正の理由を付記すべきことの規定は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えるためと解されるところ、事実に対する法的評価につき見解を異にして更正をする場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、本件についてもこれを充足する程度には、その理由が明示されていると認められ、原処分は適法である。(平20.11.11 東裁(法)平20-73)

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支部名
東京
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由付記において課税根拠についての具体的な説明をすべきであるのにその説明がなく、このことは納税者の租税に対する受忍義務に不当な荷重を行っており、結果として理由付記に瑕疵がある旨主張するが、本件更正処分は、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にするものであることから、この場合、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足りるところ、原処分は、課税処分が行われた根拠及び判断過程を具体的に明らかにしているものと認められ、本件理由付記に瑕疵があるとは認められない。(平20. 9.26 東裁(法)平20-44)

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支部名
熊本
裁決番号
平200001
裁決年月日
平成20年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書の理由付記は更正処分の根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示しているとは言えず、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意性を抑制する機能要件及び更正処分の理由を相手方に知らせて、不服申立ての便宜を与えるという機能要件を欠いており違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、「契約№」、「契約日」、「賃貸人」及び「工事施工業者」別に「リース料計上額」を示しながら、①請求人で保管されている工事見積書、リース契約書等を調査した結果、②リース料は店舗造作設備や電気設備等を対象として支出されたものであり、③本件のリース取引は法人税法施行令第136条の3第1項の規定によるリース資産の売買があったものとされるリース取引に該当し、④法人税法第31条第1項の規定により店舗造作設備や電気設備等の取得価額を減価償却の方法により損金の額に算入することになるが、当該店舗造作設備や当該電気設備等を対象とする支払リース料は計上されていないことから、当該支払リース料は損金の額に算入できないという更正の理由が具体的に記載されており、更正の根拠を、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に明らかにしているものと認められる。したがって、本件各更正通知書の理由付記に、法が要求する理由付記として欠けるところはないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)

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支部名
東京
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の更正理由は、請求人が税務調査の段階で意見書等を提出して、本件事業に係る収益が収益事業に係る収益に該当しないことについて主張したにもかかわらず、説明義務を尽くさず、必要とされる理由を付記していない旨主張する。しかしながら、本件の更正理由は、本件の事業に係る収益が収益事業に係る収益に該当する旨を指摘するものであって、その記載内容によれば、原処分庁の判断の慎重さと合理性を担保しそのし意を抑制し、かつ、請求人の不服申立ての便宜を与えるのに必要十分な程度に示されているということができ、これ以上に請求人の税務調査の段階での主張に対する説明を記載する必要までは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 7. 3 東裁(法)平20-7)

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支部名
広島
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類から本件各事業年度において売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①現金出納帳等を作成せず、売上げの原始記録である預り表及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないこと、②リスト表の提示を拒否するなど税務調査に非協力的であったこと、③少なくともメンバーズカードの利用者に係る売上げは、経常的に総勘定元帳の売上高勘定には計上されていないことから、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、その売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-39)

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支部名
広島
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、平成18年8月○日付の各アンケート紙には、同日以前3日間の営業に関して作成されたものが含まれており、しかも、進行事業年度のわずか1日分の売上金額の計算の基礎とならない単なる資料に基づき本件各事業年度の売上金額を推計する方法には合理性はない旨主張する。この点、当該各アンケート紙は、利用客に協力を求め、任意に作成されるものであるから、利用客においても請求人の従業員においてもあえて異なる日付を書かなければならない理由は存しないことからすれば、少なくとも当該各アンケート紙の枚数分の客が平成18年8月○日に本件店舗を利用したとみることも合理的なものと認められるから、原処分庁の推計方法は一応の合理性を有するものと認められる。しかしながら、各日付ごとの各アンケート紙の枚数と当該日付に対応する各月計表の「総数」欄の客数を比較すると、各アンケート紙の枚数が各月計表の客数を上回っているのは平成18年8月○日のみであることからすると、一般に、請求人と事業形態、事業規模及び立地条件が類似する同業者の選定等に誤りがない限り、同業者率による推計方法が合理性のある推計方法であると認められることからすれば、当審判所としては、類似同業者のバスタオル1枚当たりの売上金額を用いて売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-39)

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支部名
広島
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・381ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿書類から本件各事業年度において売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張し、また、原処分庁のこのような課税権行使は、偏見かつし意的な裁量権の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定について、本件各事業年度の各月計表に基づいて計上する経理処理を行っているところ、①代表者は本件店舗の真実の客数及び売上金額を圧縮して各月計表を作成していると認められること、②当該行為は継続的に行われていたと認められること、③本件店舗の営業時間及び料金に大きな変化はなく、請求人の作成書類や経理方法も変更がないと認められることを総合勘案すると、請求人は、本件各事業年度の各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上金額を計上していたものと認められるから、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そして、請求人は現金出納帳等を作成せず、本件各事業年度の預り証及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないのであるから、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、本件各事業年度の売上金額について推計の方法によって算定する必要性があったと認められ、さらに、原処分庁が推計の方法を採用したのは、上記の事実を基礎としたもので、何らのし意性もなく、推計の方法を採用したことに何らの裁量権の濫用も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-40)

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支部名
広島
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・381ページ

要旨

○ 請求人は、仮に推計の必要性があるとしても、原処分庁は請求人の特殊事情を斟酌しないまま、水道使用量を基に推計していることなどから、原処分庁が行った推計方法に合理性はない旨主張する。この点、原処分庁が採用した推計方法は、平成19年1月の月計表と請求人が提示した各月計表を基に水道使用量1リットル当たりの売上金額を算定し、これに本件各事業年度の水道使用量を乗じて本件各事業年度の売上金額を算定しているところ、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、特段の事情がない限り、同程度の水道使用量に対し同程度の収入を得るのが通例であることから、当該推計方法には合理性があると認められ、また、請求人の主張によっても、原処分庁が採用した推計方法自体を不合理ならしめる程度の特段の事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。しかしながら、原処分庁がその算定の基とした請求人が提示した各月計表は作為的に作成されたものと認められ、当該各月計表をその算定の基とするよりも平成19年1月の月計表のみを基に算定するのがより合理的であると認められるところ、水道使用量は2か月単位であるから、平成19年1月の水道使用量を合理的に算定することは困難である。他方、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減すると認められるから、相当程度の期間をとって比較すれば、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性があると認められるところ、請求人についても、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当と認められ、また、バスタオルの納入期間も相当程度の期間といえることから、本件各事業年度の売上金額は、バスタオルの使用枚数によって推計する方法が合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-40)

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支部名
広島
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上げを過少に計上していないから推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳に計上された平成18年5月の売上金額は、売上げの原始記録である月計表から算出される売上金額より○○○○円圧縮して計上されていること、当該月計表にメンバーズカードを使用した客数や指名料に係る客数等を記載する欄がないことからすると、請求人は、売上げについて、その一部を除外して総勘定元帳の売上高勘定に計上していたと認められ、また、②営業時間及び料金は本件各事業年度以後、平成19年1月までにおいて大きな変化がないにもかかわらず、平成18年8月から平成19年1月までの月計表から算出される売上金額は、前年の同時期である平成17年8月から平成18年1月までの総勘定元帳の売上高勘定に計上された金額の約○倍もの開差があることからすると、請求人は、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に売上げの一部を除外して計上していたものと認められ、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握は不可能又は著しく困難である場合といえるので、本件各事業年度の売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)

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支部名
広島
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、バスタオルの使用枚数による推計方法によれば、申告額はほぼ妥当な金額になり、原処分庁も当該事実を承知していながら、あえて、申告売上金額と大幅な開差が生じる水道使用量による推計を行っており、原処分庁の推計方法にはし意性や裁量権の濫用があるから、原処分庁の売上金額の推計方法には合理性がない旨主張する。この点、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業においては、客及びコンパニオンはシャワーを使用することから、客数と水道使用量とは密接な比例関係にあるということができ、同程度の水道使用量に対し同程度の売上げを得るのが通例であり、当該営業に係る売上金額を水道使用量によって推計する方法には一応の合理性があるから、請求人の主張は理由がない。しかしながら、原処分庁は、請求人から提示された売上げの原始記録である7か月間の月計表のうち、1か月の月計表のみを基に水道使用量1当たりの売上金額を算定しているが、当審判所としては、7か月間の月計表を基に水道使用量1当たりの売上金額を算定して、売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)

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支部名
広島
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、進行事業年度の6日間における売上過少が推認されることは反論するものではないが、これはあくまでも進行事業年度のことであり、本件各事業年度において、売上げを除外していないし、帳簿書類から売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件各事業年度において、現金出納帳等を作成せず、売上げの原始記録である預り表及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないこと、②本件調査において、リスト表の提示を拒否するなど税務調査に非協力的であったこと、③本件各事業年度において、その各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上金額を計上していたものと認められることから、総勘定元帳の売上高勘定に計上された金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、その売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.18 広裁(法・諸)平19-38)

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支部名
広島
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、本件各事業年度において売上除外の事実がないにもかかわらず、進行事業年度の6日間の使用済割引券等から算定される除外率を適用して本件各事業年度の売上金額を算定することに合理性はない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減するから、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、同程度のバスタオルの使用枚数に対し同程度の売上げを得るのが通例であるから、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性がある。そして、①進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数と当該6日間に対応する月計表の客数を比べると、当該6日間のすべての日において当該月計表の客数は使用済割引券等の枚数の約半分であり、②本件店舗の営業時間等は、本件各事業年度以後平成19年2月までの期間において概ね同様であり、③請求人の作成書類や経理処理等は、上記②の期間において変更がなく、④バスタオルの納入業者が上記②の期間において本件店舗のバスタオルの在庫状況を日々確認しその在庫数が一定となるように納入していたことからすると、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当であるので、原処分庁が、進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数、当該6日間に対応する月計表の客数及びバスタオルの納入枚数に基づいて、本件各事業年度の売上金額を推計したことには合理性がある。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.18 広裁(法・諸)平19-38)

支部名
東京
裁決番号
平190199
裁決年月日
平成20年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務所建物の減価償却費の計算を定率法により行ったことについて、原処分庁が、法人税法施行令第48条第1項第1号のロに該当するとして、当該建物の減価償却費の計算を定額法により更正処分を行ったのに対し、請求人が、当該更正処分に係る更正の理由附記には、処分権者の判断過程が省略されており、理由附記に不備があるから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告に係る法人税の更正をする場合には、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないと規定しているのは、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障している趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解される。そのため、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分を行う場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明解に判別できる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解される。そして、本件各更正の理由には、請求人の行った減価償却の方法を記載した上で、法的根拠として法人税法施行令第48条第1項第1号ロに該当する旨の記載とともに、定額法により本件建物の償却限度額を再計算し、算出された償却超過額を所得金額に加算した旨が記載されており、請求人が不服申立すべきかどうかの判断を行うに十分な理由が示されていると認められる。したがって、理由附記制度の趣旨目的を充足するものと認められることから本件更正通知書の理由附記に不備はない。(平20. 6.10 東裁(法)平19-199)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件外注加工費について「外注加工費」という帳簿書類の記載自体を否認して更正しているにもかかわらず、何をもって「外注等」の役務の提供を受けていないと判断したのか、何をもって対価性が認められないと判断したのか、加えて、外注加工費の否認がなぜ直ちに寄附金に結びつくことになるのかを帳簿書類以上に信ぴょう性のある資料を摘示してその根拠を具体的に明示していないから、本件理由附記は違法である旨主張する。しかしながら、本件法人税各更正処分は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認したものではなく、帳簿書類に記載されていた事実を前提として、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》等の適用要件につき原処分庁が納税者と見解を異にして更正したものであると認められる。そして、本件理由附記についてみると、本件外注加工費に関しては、①本件外注加工費が本件各事業年度の損金の額に算入されているが、外注等の役務の提供を受けた事実がないこと、また、②対価性が認められないから寄附金に該当すること、そして、③寄附金の損金算入限度額を再計算した結果、増加する損金不算入額を所得金額に加算することが記載されており、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価について、本件法人税各更正処分が行われた根拠又は判断過程が具体的に記載されていることが認められる。したがって、本件理由附記は原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足しているものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成20年5月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に附記すべき更正の理由は、帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすべきところ、本件附記理由は、具体性を欠き、事実誤認や記載誤りがあるから、記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に要求される理由附記の程度は、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件附記理由は、更正処分の対象となった事実(本件各和解において、本件各内金の支払を完了した場合に本件金額の支払いを免除することとされた事実)及びそれに対する法的評価(本件金額が貸倒損失とは認められないとされる理由)が記載されていることが認められるから、本件附記理由には、記載不備の違法はない。(平20. 5. 2 関裁(法)平19-41)

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支部名
東京
裁決番号
平190160
裁決年月日
平成20年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分の理由付記に、その更正処分の根拠たる法令等の規定が全く記載されていないため更正処分の適格性を欠く旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を付記しなければならない旨規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるものと解されている。したがって、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、納税者の帳簿の記載を覆すものではないから、更正処分の根拠を原処分庁のし意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはないこととなる。本件更正通知書には、判断に至った理由、科目及び金額が記載されていることから、原処分庁のし意抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足するものと認められるので、法人税法第130条第2項に規定する理由付記として欠けるところはなく、適法である。(平20. 4.10 東裁(法)平19-160)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190004
裁決年月日
平成20年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503010
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額を、平成15年6月期から平成17年6月期までの給与の額に基づいて推計により算出しているが、請求人は、原処分庁及び異議審理庁へ提出していない平成11年3月分から平成14年7月分の給与支払明細書の冊子を当審判所に提出したので、給与支払明細書の冊子について当審判所が調査したところ、その記録は継続的で、かつ、保存も良好であり、また、保存のある平成14年3月分以降の出勤簿と比較しても整合性があって全体として信ぴょう性があると認められることから、平成11年6月期から平成14年6月期までの給与の額は、給与支払明細書を基に実額計算の方法により算定することが相当と認められる。(平20. 3.31 沖裁(法・諸)平19-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・342ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、原処分に係る調査において既に請求人の担当者から説明を受けた事項について、代表者に苦痛を与えると分かっていながら、再度代表者に質問したことは違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査において調査担当職員が、代表者に対し社会通念上相当な限度を超えた質問調査をしたとは認められず、また、質問検査権の行使の過程に合理的な判断の範囲を逸脱するような違法又は不当な点は認められない。(平20. 3.24 福裁(法)平19-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正理由には、帳簿に記載されている業務委託費を否認しているにもかかわらず、どのような資料等から判断したかが示されていないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、否認対象となる業務委託費の支払の範囲を示した上で、取引先に業務委託をした事実がないと判断した根拠が架空の業務委託書の存在を摘示することによって明示されており、法の要求する理由付記として欠けるところはないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.18 札裁(法・諸)平19-8)

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支部名
広島
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した所得金額は請求人の事業実態を反映しているものとはいえないから、法人税法第131条《推計による更正又は決定》の規定による推計方法を用いて認定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の所得金額の把握に必要な調査を行い、請求人及び本件各関係法人の帳簿書類を基に、実額計算の方法によって課税標準となるべき本件各事業年度の所得金額を算出しており、その算定方法は相当であり、また、推計による課税の方法は、直接資料が入手できない場合においても課税を放棄することは課税の公平という観点から適当ではないということから、課税庁側に与えられたものであり、本件のように所得金額を実額計算の方法で把握できる場合には、推計の方法を用いる必要性はない上、そもそも納税者側から要求できる計算方法ではないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 2.18 広裁(法・諸)平19-21)

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支部名
熊本
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成20年2月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、本件各償却費について損金算入を全額否認したにもかかわらず、繰延資産の償却費を否認したことが法人税法施行規則の別表4にいう留保処分なのか、社外流出処分なのか、仮に、社外流出であるならば、使途不明金又は架空経費ということになり、認定賞与等の処分があって当然であり、そのような処分もされていないことから本件各更正処分の理由が判然とせず、具体的な支出科目を更正通知書に記載しておらず、本件更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の理由付記は、本件調査において本件繰延資産についてその支出の事実及び内容等を具体的に明らかにするものが確認できなかったこと及び法人税法施行令第67条に規定する個々の繰延資産の償却に関する明細についても明らかではないことから、本件各償却費は損金の額に算入できないとした原処分の理由が記載されており、理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に明らかにしているものと認められるから、本件の理由付記に法が要求する理由付記として欠けるところはなく、また、法人税法施行規則の別表4にいう処分項目の記載は更正通知書の記載要件にはなっていないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.14 熊裁(法)平19-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成20年2月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、繰延資産として経理処理した時の帳簿及び証拠書類を確認せずに繰延資産の償却費の損金算入を否認した原処分は、法人税法第130条第1項の規定に基づく調査を欠く違法な処分であると主張する。しかしながら、調査担当職員は本件事業年度の調査を行うとともに、繰延資産として経理された事業年度の決算関係資料を収集、分析、検討し、請求人の代表者等への質問検査、繰延資産に関する事実認定及び法的評価を行うなどの一連の調査を行っていると認めるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.14 熊裁(法)平19-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190068
裁決年月日
平成20年2月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、寄附金に係る更正の理由附記(以下「本件更正の理由附記」という。)は、請求人が支払った地代(以下「本件地代」という。)について、①「貴社と利用条件が類似する近隣の地代の支払い状況に照らし」と記載されているだけで、近隣とする地域的類似性等の具体的な算定根拠が示されていないこと及び②「当該土地における地代として相当と認められる地代を超える部分の金額は寄附金の額に該当する」と記載されているだけで、どのような根拠で寄附金に該当するか示されていないことから、不備である旨主張する。しかしながら、本件更正の理由附記には、本件地代について、①本件各土地と利用条件が類似する近隣の土地の地代の支払状況に照らし、本件各土地の地代として相当と認められる地代を超える部分の金額は各事業年度いくらであるか、②当該超える部分の金額は法人税法第37条第7号に規定する寄附金に該当する旨及び③当該超える部分の金額に基づいて寄附金の損金不算入額を計算をすると各事業年度の金額はいくらであるかが記載されており、原処分庁の行った寄附金に係る更正処分について、なぜそのような判断に至ったのかという判断過程が具体的に示されていると認められる。そうすると、原処分庁は、本件更正の理由附記において、寄附金に係る更正処分が行われた根拠又は判断過程を更正の理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしていると認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)

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支部名
熊本
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、繰延資産として経理処理した時の帳簿及び証拠書類を確認せずに繰延資産の償却費の損金算入を否認した原処分は、法人税法第130条第1項の規定に基づく調査を欠く違法な処分であると主張する。 しかしながら、調査担当職員は本件事業年度の調査を行うとともに、繰延資産として経理された事業年度の決算関係資料を収集、分析、検討し、請求人の代表者等への質問検査、繰延資産に関する事実認定及び法的評価を行うなどの一連の調査を行っていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.31 熊裁(法)平19-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、本件各償却費について損金算入を全額否認したにもかかわらず、繰延資産の償却費を否認したことが法人税法施行規則の別表4にいう留保処分なのか、社外流出処分なのか、仮に、社外流出であるならば、使途不明金又は架空経費ということになり、認定賞与等の処分があって当然であり、そのような処分もされていないことから本件各更正処分の理由が判然とせず、具体的な支出科目を更正通知書に記載しておらず、本件更正通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の理由付記は、本件調査において本件繰延資産についてその支出の事実及び内容等を具体的に明らかにするものが確認できなかったこと及び法人税法施行令第67条に規定する個々の繰延資産の償却に関する明細についても明らかではないことから、本件各償却費は損金の額に算入できないとした原処分の理由が記載されており、理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に明らかにしているものと認められるから、本件の理由付記に法が要求する理由付記として欠けるところはなく、また、法人税法施行規則の別表4にいう処分項目の記載は更正通知書の記載要件にはなっていないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 1.31 熊裁(法)平19-5)

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支部名
東京
裁決番号
平190091
裁決年月日
平成19年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集 №74・181ページ

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分が調査を行わずになされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、査察調査の過程において把握された課税資料と部内資料等とを照合し、その検討結果に基づいて請求人の本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を算出して本件各更正処分を行ったと認められるところ、当該課税資料は、適法に行われた査察調査の過程で把握された事実及び証拠等に基づいて作成されたものであり、当該課税資料を本件各更正処分に活用したことに違法はないと解される。また、原処分庁が当該課税資料を基として本件各更正処分をするに至るまでの判断及び認定過程が国税通則法第24条の規定する調査に含まれると解されることから、本件各更正処分は同条が規定するところの調査に基づいて行われたものであると認められる。 したがって、本件各更正処分が調査を行わずになされたものである旨の請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 東裁(法)平19-91)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の更正通知書に付記された理由からは、原処分庁が、コンサルティング業務に全く実体がないとして課税処分をしたのか、対価の流れが理解できないとして課税処分をしたのか不明であり、更正の理由付記に不備があるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告書に係る法人税の更正をする場合に更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿組織の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を納税者に知らせて不服申立ての便宜を与えるためと解されている。 また、青色申告に係る法人税についての更正処分の態様は様々であるから、個々の更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らし決せられるべきであり、更正通知書に記載された更正の理由が、更正の根拠を上記の理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由の付記として欠けることはないと解されている。 そうすると、本件の法人税の更正通知書には、更正処分の対象となった事実とともに、役員報酬の支払と認められる金額はコンサルティング料に仮装することにより請求人の実質経営者甲に支給された報酬の額に該当するため、法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第34条第2項の規定により損金の額に算入できないことが付記されているから、原処分庁は、本件更正の理由付記において、当該課税が行われた根拠又は判断過程を理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等について、請求人に対する適正な納税指導を行わず、いたずらに課税を急いでなされた処分であり、手続に違法がある旨主張する。しかしながら、法人税及び消費税では申告納税方式が採られており、納税者は法定の期限内に自主的に申告し、また、申告により納付すべき税額が確定することを原則とするが、その申告がない場合又は申告が不相当と認められる場合には税務署長の処分により納付すべき税額が確定することとされ、無申告や期限後申告などの申告義務違反に対しては、加算税が課されることとなっているから、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任で行うものであり、原処分庁の指導の有無が、その者の納税義務に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
東京
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書に付記された更正理由には、公益法人等である請求人が収益事業に属する資産を収益事業以外の事業のために支出した金額(以下「本件みなし寄附金の額」という。)を、外国法人税の控除限度額の計算上、国内業務及び国外業務に係る共通費用と認定して国外所得金額を計算し控除税額を減額する更正処分をしたことについて、その具体的根拠、理由及び適用法令が明示されておらず、本件更正通知書に法人税法第130条第2項に規定する更正の理由を付記したものとは認められないから、原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告に係る法人税の更正をする場合には更正通知書に更正の理由を付記しなければならないと規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるものと解されるところ、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、納税者の帳簿の記載を覆すものではないから、更正処分の根拠を原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはないと解される。 そして、本件更正処分は、請求人の本件みなし寄附金及び外国法人税の控除税額に関する帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提としたうえで、法人税法施行令第142条による控除限度額の計算における本件みなし寄附金の額の法的評価について、請求人と見解を異にした更正をしたものであり、本件更正通知書には、判断に至った理由、科目、計算方法及び金額が記載されており、理由付記制度の趣旨目的を充足するものと認められることから、本件更正通知書の理由付記に不備はない。(平19. 9.21 東裁(法)平19-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分について、推計により算出した売上金額は、直接的な証拠である借名口座の存在や入金の事実が見つかっていないこと、また、当該期間については適正な帳簿書類が存在し、これが正当でないとする直接的な証拠がないことを理由に推計は必要性がなく、取り消されるべきである旨主張する。 しかし、調査の着手日において把握したパチンコ店のホールコンピュータの売上げに係るデータ30日分と、代表者居宅のパソコンに保存されていたの売上げに係るデータとを比較したところ相異点が見受けられ、これを検討したところ、代表者居宅のパソコンに保存されていた売上げに係るデータが真実のパチンコ、スロットの玉数や売上金額を表していることは明らかであり、帳簿書類へ売上金額を記帳する基となるホールコンピュータから出力されるジャーナルテープは、当該ホールコンピュータを不正操作することにより改ざんされたものと認められる。また、当該期間前の借名預貯金口座に売上除外金を入金していた期間(双方に争いがない、推計課税を行う前の実額課税を行なった期間。)も、ホールコンピュータを不正操作する方法で売上除外をしていたものであり、当該期間から調査着手日前日まで請求人の事業内容、経理方法、ホールコンピュータに特段の変化がなく、推計課税を行った期間においても同様の行為が行われていたものと認めるのが相当である。 したがって、当該期間におけるジャーナルテープは改ざん後のものであり、真実のデータは保存されていないことから、実額による売上金額の把握が不可能であり、当該各事業年度の売上金額を算定するためには推計による以外になく、推計課税の必要性は認められる。 なお、売上除外に係る現金等が発見されていないことをもって、直ちに売上除外の存在を否定することにも繋がらず、請求人の主張は採用できない。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った推計の方法について、調査日直前のわずかな期間の売上データで長期間を推計している点等からみて、合理的な推計が行われたとは言い難い旨主張する。 しかしながら、公表の売上金額は、パチンコ店のホールコンピュータを不正操作することにより改ざんされたものであり、真実の売上金額のわかる資料は、代表者居宅パソコンに保存されていた調査日直前の売上げに係るデータのみであるから、これを基に売上げの除外額を推計することは何ら不合理ではない。また、推計の基礎となるデータの期間が短く、推計される期間が長いからといって、そのことのみで推計の合理性が否定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件については、A国のB区に所在する子会社であるC社が営む事業に関する種々の事実に対して、製造問屋と判断するのか製造業と判断するのかが主要な論点であるところ、法人税の各更正処分に係る更正通知書に付記された理由(以下「本件更正の理由付記」という。)には、請求人のB区の子会社であるC社の主たる事業を製造業であると判断する根拠としていくつかの事実が記載されているが、当該事実の列挙と結論のみであって、それらの事実をどのように評価して製造業と判断したかの過程については具体的な記載がなく、製造問屋と製造業を分けるための明確な基準が示されていないことから、更正の理由付記の不備は明らかである旨主張する。 しかしながら、本件更正の理由付記は、①C社が、D社からA国工場を賃借し、D社から本件A国工場の経営管理を受託していること、②C社がD社と締結した契約書には、C社が本件A国工場の労務、財務管理、生産管理、技術指導等一切の生産活動を行い、すべての生産計画及び品質保証を責任を持って行う旨記載されていること、③C社が、本件A国工場に生産管理の責任者を派遣し、生産管理を行っていること、本件A国工場において製造上必要となる機械設備、原材料等を自社の資産に計上していることなどを記載した上で、C社の主たる事業は製造業であると認定し、その事業を主として本店所在地であるB区とは異なる地域で行っていることから、租税特別措置法第66条の6第3項の規定の適用はないとして、同条第1項の規定により特定外国子会社等に係る課税対象留保金額を具体的に算出するなど、C社の主たる事業が製造業であることを具体的に摘示した上で、本件各事業年度における特定子会社等に係る課税対象留保金額と認定した理由、計算過程及びその金額が具体的に明示されていると認められる。 そうすると、本件各更正処分に係る更正通知書の理由付記によって、本件各更正処分の判断過程を逐一検証できるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、原処分庁のし意の抑制という理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないと認められる。また、本件更正の理由付記には、上記で述べたように、C社は特定外国子会社等に当たり同社の主たる事業は製造業と認定した事実と判断及び措置法第66条の6第1項の規定による特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の加算漏れとなっている金額が具体的に明示されていることからして、理由付記制度のもうひとつの目的である、請求人の不服申立ての便宜という面からの要請も満たしていると認められる。 したがって、本件更正の理由付記は、法の要求する更正の理由付記の要件を満たしているというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件については、請求人の関連会社でA国のB区に所在するC社が営む事業に関する種々の事実に対して、製造問屋と判断するのか製造業と判断するのかが主要な論点であるところ、法人税の各更正処分に係る更正通知書に付記された理由(以下「本件更正の理由付記」という。)には、請求人のB区の子会社であるC社の主たる事業を製造業であると判断する根拠としていくつかの事実が記載されているが、当該事実の列挙と結論のみであって、それらの事実をどのように評価して製造業と判断したかの過程については具体的な記載がなく、製造問屋と製造業を分けるための明確な基準が示されていないことから、更正の理由付記の不備は明らかである旨主張する。 しかしながら、本件更正の理由付記は、①C社が、D社からA国工場を賃借し、D社から本件A国工場の経営管理を受託していること、②C社がD社と締結した契約書には、C社が本件A国工場の労務、財務管理、生産管理、技術指導等一切の生産活動を行い、すべての生産計画及び品質保証を責任を持って行う旨記載されていること、③C社が、本件A国工場に生産管理の責任者を派遣し、生産管理を行っていること、本件A国工場において製造上必要となる機械設備、原材料等を自社の資産に計上していることなどを記載した上で、C社の主たる事業は製造業であると認定し、その事業を主として本店所在地であるB区とは異なる地域で行っていることから、租税特別措置法第66条の6第3項の規定の適用はないとして、同条第1項の規定により特定外国子会社等に係る課税対象留保金額を具体的に算出するなど、C社の主たる事業が製造業であることを具体的に摘示した上で、本件各事業年度における特定子会社等に係る課税対象留保金額と認定した理由、計算過程及びその金額が具体的に明示されていると認められる。 そうすると、本件各更正処分に係る更正通知書の理由付記によって、本件各更正処分の判断過程を逐一検証できるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、原処分庁のし意の抑制という理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないと認められる。 また、本件更正の理由付記には、上記で述べたように、C社は特定外国子会社等に当たり同社の主たる事業は製造業と認定した事実と判断及び措置法第66条の6第1項の規定による特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の加算漏れとなっている金額が具体的に明示されていることからして、理由付記制度のもうひとつの目的である、請求人の不服申立ての便宜という面からの要請も満たしていると認められる。 したがって、本件更正の理由付記は、法の要求する更正の理由付記の要件を満たしているというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180064
裁決年月日
平成19年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分に係る更正通知書に付記された理由(以下「本件更正の理由」という。)について、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由付記の趣旨を充足する具体的な明示がされていない不備があるので、違法である旨主張する。 しかしながら、本件更正の理由には、請求人の本社工場等で発生した金属くずの売却代金の一部が請求人の総勘定元帳に記帳されていない旨の記載があり、さらに、雑収入の計上漏れとした取引のすべてについて、検量年月日、数量、単価、取引金額及び品名(種類)(ただし、品名(種類)については平成14年5月期を除く。)が記載されていると認められることから、法人税の各事業年度の所得金額に加算した勘定科目と金額を単に示すだけでなく、雑収入の計上漏れとされる各取引の明細を摘示した上で、本件各事業年度における雑収入の計上漏れと認定した理由、計算過程及びその金額が具体的に明示されていると認められる。 そうすると、原処分庁は、法人税の各更正処分に係る更正通知書において、上記の理由を付記することによって、法人税の各更正処分における自己の判断過程を逐一検証できるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、原処分庁のし意の抑制という理由付記制度の趣旨目的を損なうことはないと認められる。また、本件更正の理由には、雑収入の計上漏れに係る売却先等の記載はないものの、上記で述べたように、雑収入の計上漏れとなっている各取引の明細の記載は具体的に明示されていることから、理由付記制度のもうひとつの目的である、請求人の不服申立ての便宜という面からの要請も満たしていると認められる。 したがって、本件更正の理由は、法の要求する更正の理由付記の要件を満たしているというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 6 名裁(法・諸)平18-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、税理士法第52条に反し、本件調査に税理士資格のない記帳代行会社関係者2名の立会いを容認し、カラオケ店の営業時間内にそのカラオケルームを使用料も払わず長時間占拠し、部外者立ち入り禁止の受付カウンター内に頻繁に出入りし、営業妨害を行い、業務日報等を請求人及び代表者の承諾を得ずに持ち去り、窃盗を行い、多数で威圧的な質問を請求人の代表者に浴びせ、人権侵害を行い、また、飲食店においてB表の写しをとったとする調査担当職員は、当日その飲食店に臨場しておらず、そうすると、建造物不法侵入の上、窃盗を行ったといわざるを得ないなど調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人が主張する、税理士法違反、営業妨害、窃盗、建造物不法侵入及び人権侵害等の刑罰規定に触れ又は公序良俗に反するような違法は認められず、当審判所の調査によっても、質問検査権の行使に関する調査担当職員の判断に不合理とすべき点はない。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成19年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由付記は、不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨・目的を充足する程度に具体的な明示となっていないので違法である旨主張する。 しかしながら、原処分庁が帳簿書類の記載自体を否認することなく、法的評価につき納税者と見解を異にして更正をする場合には、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しない。本件各更正処分は、本件建物の減価償却費に係る帳簿上の記載を覆すことなく、そのまま肯定した上で、減価償却費が損金の額に算入されるという請求人の確定申告書における法的評価を修正するものであると認められるところ、その通知書には、減価償却超過額に関する更正処分の根拠が具体的に記載されており、このことは、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足している。 したがって、本件理由付記が不備であるとする請求人の主張には理由がない。(平19. 3.26 沖裁(法)平18-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の手続について、①国税犯則取締法に基づく調査であるかのような言動により請求人事務所を訪問し、代表者が不在にもかかわらず一方的に調査を開始しようとしたこと、②何の根拠もなく請求人等の預金等調査を実施したこと、③恣意的な更正処分等をするための形ばかりの調査であったことを理由に違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各点にはいずれも手続の違法はなく、その他の点についても、本件調査における質問権査権の行使に関する調査担当職員の判断について不合理とすべき点はない。したがって、本件調査の手続には違法はなかったというべきである。(平19. 1.23 関裁(法)平18-42)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由付記について、①比較法人の類似性の判断基準、②比較法人の事業規模、③比較法人の退職役員の勤続年数、報酬月額及び退職給与支給額等、④平均功績倍率法採用の理由が明らかにされていないから、本件理由付記は不十分である旨主張する。しかしながら、本件理由付記には、請求人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似すると認められる法人を比較法人としたこと、この比較法人の役員に対する退職給与の支給状況から平均功績倍率を把握したこと、平均功績倍率、前代表者の最終報酬月額、勤続年数を乗じた金額を適正役員退職給与額としたことが付記されていることから、比較法人の事業規模等を明らかにする具体的な数値まで示さなくても、請求人は本件更正処分に対し不服申立てをするか否かの判断をすることは可能であるということができる。したがって、法が理由付記を要求する趣旨に欠けることはないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

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支部名
仙台
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正処分の理由とした本件誓約書では、本件教習料以外の費用についても定めているから、それに触れていない更正の理由付記には記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件法人税各更正処分は、タクシー事業を営む請求人が第二種免許未取得者の養成費として損金の額に算入した本件教習料について、その帳簿の記載をそのまま肯定した上で、法人税法上の損金に当たるか否かについて判断したものであるところ、その理由付記において、更正処分の対象となった事実(本件教習料の支払事実)及びそれに対する法的評価(損金の額に算入されない理由)が記載されているから、本件理由付記は、更正処分が行われた根拠又は判断過程について理由付記制度の趣旨を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。そうすると、本件理由付記に法が要求する理由付記として欠けるところはないから、更正の理由付記に記載不備の違法があるとの請求人の主張には理由がない。(平18.12.15 仙裁(法・諸)平18-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人の代表者が席を離れている間に、同人の許可なく4冊の書類ファイルを持ち出したほか、同人の机の引き出しを開けさせ、同人の許可なく勝手にゴム印を白紙に押印し、持ち帰り、また、法人税法第153条及び第156条の調査権を濫用し、開示するのが当然であるかのような態度で代表者所有の自動車の収納部分、バッグや財布の中の開示まで求め、同人に人生で最大の侮辱、屈辱を受けさせた旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、事前に代表者の了解を得て、同人の立会いの下に、同人の使用している机等に保管している請求人の事業に関係する書類等の有無を確認し、必要と思われる書類等を提出させ調査していたことが認められ、本件調査における質問検査権の行使は、その方法として相当なものであり、それについての調査担当職員の判断が合理性を欠くとは認められない。また、当審判所の調査の結果によっても、本件調査において、調査担当職員が請求人に無断で書類等を持ち出した事実、あるいは、代表者に対する調査担当職員の態度が侮辱的であったというべき事実を認めるに足る証拠はなく、他に質問検査権の行使に関する同職員の判断について不合理とすべき点もない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり調査日時の事前通知をしなかったことは税務運営方針並びに日本国憲法第13条及び第31条に違反する旨主張する。しかしながら、税務調査の日時の事前通知は法律上の要件とされておらず、また、税務運営方針は税務行政の一般的あるいは原則的な方針を示したものであり、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられていると解するのが相当であるから、調査担当職員が請求人に対して調査日時を事前に通知しなかったとしても、格別これを不相当とする理由はない。なお、日本国憲法に反するかどうかの判断は、審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は正当な理由なく関与税理士を排除して調査を行い、その業務を妨害した旨主張する。しかしながら、請求人は、3月4日及び同月7日の調査日程及び関与税理士の立会いのない調査を了解し、そのことを関与税理士も認識していたのであるから、本件調査が、関与税理士を排除して行われ、その業務を妨害したとは認められない。また、請求人は、国税局長と税理士会との申合わせがあるのに、それに反してまで調査を実施したことは、社会通念上相当な限度を越えている旨主張する。しかしながら、国税局長が確定申告期の調査に関して出した指示はあるものの、これをもって、本件のように納税者の同意があった場合についてまで税務調査を行わないよう指示したものとは解されない。したがって、請求人の上記各主張は採用できない。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)

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支部名
東京
裁決番号
平180084
裁決年月日
平成18年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の健康状態を考慮し、反面調査を回避して、請求人の事業が正常に機能し続けるために、調査に全面協力したにもかかわらず、①原処分庁が、1か月間何の連絡もせず調査の引き延しを行ったため、②査察調査が実施され、③その結果、代表者など2名の殉職者を出し、また、④反面調査により優れた収益力のある請求人の倒産が時間の問題となったなどの被害を被ったことから、これらの調査手続には、権利の濫用及び調査上の瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段など実定法上特段の定めのない実施の細目については、当該質問検査の必要があり、かつ、これと質問検査の相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられていると解されるところ、本件調査には請求人の代表者に面談を求める必要性が認められ、かつ、原処分庁が請求人に連絡をしなかったことなどの調査手続が、社会通念上相当な限度を超えているものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.11.16 東裁(法・諸)平18-84)

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支部名
東京
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成18年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集 №72・346ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由附記について、「更正の原因となる事実」の記載が不十分であり、「当該事実に対する法の適用とそれに基づく法的評価の理由」の記載もなく、更正対象とされた取引の一つについて月額リース料等の誤記があり更正対象となる取引を特定できないから、理由附記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る更正の通知書には、本件更正処分の対象となった事実とともに、本件リースバック取引が実質的に金銭の貸借に当たる旨の法的評価が記載されており、原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に、その理由が明示されていると認められる。また、更正対象とされた取引については、契約日、検収日、リース期間、契約件数、物件代金支払日が併記され、これらにより更正対象とされた取引が特定されており、所得金額に加算する金額は正当に記載されていることから、上記の誤記をもって更正の理由附記に不備があるとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.10.19 東裁(法・諸)平18-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平180027
裁決年月日
平成18年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る理由付記は、法人税法第130条第2項における更正の理由を付記すべき旨の規定に照らし、不備の違法が存在する旨主張する。しかしながら、売上げ及び仕入れの計上漏れに係る理由付記は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認して更正をするものと認められるところ、本件事業年度の所得金額に加算又は減算した勘定科目と金額を単に示すだけでなく、本件事業年度末及び前事業年度末における、①請求人の取引先に対する売掛金と取引先の請求人に対する買掛金の差額等、②請求人の取引先に対する買掛金と取引先の請求人に対する売掛金の差額等に基づき、売上げ及び仕入れの計上漏れと認定したことが、計算過程及び金額を明示した上で、具体的に記載されている。また、本件雑損失等に係る理由付記は、請求人の帳簿上の記載を否認することなく更正をするものと認められるところ、本件雑損失は、前事業年度以前の売上げの過大計上及び仕入れの過少計上と認められること、また、本件特別損失は、前事業年度以前の売上げの過大計上と認められることから、いずれも損金の額に算入されない旨が記載され、原処分庁の本件雑損失等に係る法的見解が示されているから、更正の根拠を、理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。したがって、本件更正処分に係る理由付記は、法が要求する理由付記として欠けるところはない。(平18.10.11 大裁(法)平18-27)

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支部名
金沢
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成18年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書に付記された更正の理由について、結論だけが示され、そこに至った判断過程が具体的に明示されていないから、本件更正処分は法人税法第130条第2項が求める具体的な更正の根拠の明示を欠いた違法な処分である旨主張する。ところで、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして青色申告書に係る法人税の更正をする場合には、更正処分の根拠を原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはないと解される。これを本件についてみると、本件更正処分は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認したものではなく、帳簿書類に記載された事実を前提として、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》の適用要件につき原処分庁が納税者と見解を異にして更正をしたものであると認められる。そして、本件更正処分に係る更正通知書には、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価に関し、本件更正処分が行われた根拠又は判断過程が具体的に記載されており、当該記載内容は、上記理由付記制度の趣旨目的を充足していると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.22 金裁(法)平18-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には原処分の調査時における請求人の主張が認められない理由及び原処分庁の見解が正当なことの具体的な理由が記載されていないので理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が、青色申告書に係る法人税の更正通知書に更正の理由を付記しなければならないと規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されており、同趣旨に照らすと、更正通知書に記載された更正の理由が、更正の根拠を上記の原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由付記として欠けるところはないと解されている。これを本件についてみると、原処分庁は、本件契約書の内容から本件金員を含む本件契約金額が本件製品の納入の対価であり、本件製品が平成16年2月17日に納入されていることから、平成16年3月期の収益事業に係る益金の額として計上すべきであるとして、原処分の理由を具体的に記載している。したがって、本件理由付記は、原処分の根拠を上記理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に明らかにしているものと認められる。よって、本件理由付記に法が要求する理由付記として欠けるところがないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 熊裁(法・諸)平18-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・424ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査の過程において質問検査権の範囲を逸脱した調査が行われた旨主張する。しかしながら、質問検査の方法、程度等については、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、本件調査担当職員が、本件調査において、社会通念上相当と認められる限度を超えた違法、不当な方法で調査を行ったと認めるに足る証拠はないから、本件調査は、法人税法第153条第1項に規定する質問検査権に基づき適正に行われたものと認められる。したがって、本件調査に請求人が主張するような違法は認められない。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集 №72・424ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分庁が、租税特別措置法施行令第39条の12第11項を適用して更正したと主張するにもかかわらずその旨を更正の理由として明示していないから、更正の理由附記に重大な瑕疵があると主張する。しかしながら、更正通知書には、更正の理由として、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第66条の4第7項を適用した旨を附記しているほか、具体的な計算過程も示しており、更正の理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の理由を明示しているから、更正の理由附記に違法があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)

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支部名
広島
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の更正処分に係る更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該更正通知書には、その理由が付記されていないことから、法人税の更正処分は、法令の要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)

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支部名
熊本
裁決番号
平170014ほか 1件
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において、Aからの借入金に係る利率については、一部指摘により引き下げたもののその後の指摘はなく、今回の調査により突如として否認されたことは法的安定性を欠くものである旨主張する。 しかしながら、過去の税務調査において、本件借入金の利率に関する指摘がなかったとしても、本件各事業年度において、事実関係に租税関係の諸規定を適用した結果更正を要する場合、原処分庁がこれを是正することは当然の責務であり、過去の税務調査において是正を求めなかったことが、本件各事業年度の更正処分を妨げる理由にはならない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-14)

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支部名
広島
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の青色申告の承認の取消処分が取り消されることに伴い、請求人は遡及的に青色申告法人としての地位を回復することになり、法人税の各更正処分に係る各更正通知書には、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由が付記されるべきところ、当該各更正通知書には、いずれもその理由が付記されていないことから、法人税の各更正処分は、いずれも法令の要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)

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支部名
広島
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職慰労引当金取崩益と退職慰労金は相殺処理されているから、その理由付記において退職慰労金を損金の額としない理由の付記も必要である旨主張する。 しかしながら、本件更正処分が退職慰労引当金取崩益を益金の額に加算する更正処分であるところ、本件理由付記には、当該課税処分が行われた根拠又は判断過程を理由付記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められるから、法が要求する理由付記として欠けるところがなく、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.24 広裁(法)平17-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正事業年度の帳簿書類について調査が行われた事実はなく、また、帳簿書類の提示を求められた事実すらもないから、本件各更正処分は、青色申告法人である請求人に対して帳簿書類を調査することなしに行われたものであって、法人税法第130条第1項の規定に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の本店所在地に臨場し、本件修正事業年度の帳簿書類の調査を行うとともに、本件各通信販売に係る書類の提示を求め、代表者及び取締役に対し、本件各通信販売及び本件郵便振替口座取引に関する質問調査を行い、代表者及び取締役の申述並びに関与税理士の取締役に対する説明並びに本件郵便振替口座が請求人の決算報告書に記載されていない事実から、本件各通信販売及び本件郵便振替口座取引が本件各事業年度の帳簿書類に記載されていない事実を確認し、これに関する証拠を収集し、評価し、本件更正各事業年度の所得金額に加算及び減算する額を認定するという手法により、本件法人税各更正処分に至ったものと認められる。したがって、本件法人税各更正処分は、請求人の帳簿書類を調査して行われた適法な処分と認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正の理由付記は、売上除外と認定した本件各通信販売に係る取引の日付・相手方・金額等を具体的に記載せず、不服申立てに資する内容に至らない不十分なものである旨主張する。しかしながら、本件更正の理由付記には、本件各通信販売に係る取引が請求人の帳簿書類に記録されていないこと並びに本件郵便振替口座の名義、口座番号及び入出金の内容等が記載されており、原処分庁が、これらの記載事項を具体的な根拠として、本件各通信販売に係る売上額から振替経費の額を控除した金額を当該事業年度の所得金額に加算したことが明らかにされているから、請求人は、申告の誤っている点及び更正された所得金額の算出過程などを更正の理由として具体的に知ることができると認められる。したがって、本件更正の理由付記の内容は、更正の理由付記として十分なものであるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)

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支部名
東京
裁決番号
平170162
裁決年月日
平成18年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税申告書が提出されている場合に更正処分を行うためには、原処分庁の調査が必要であるが、原処分庁は調査を行っていないこと、また、青色申告書等に係る更正処分を行うためには原処分庁による請求人備付けの帳簿書類の調査・検証が必要なところ、原処分庁はそれらを行っていないことから、国税通則法第24条及び法人税法第130条第1項に反し、本件各更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、調査方法等は課税庁の合理的な裁量に委ねられており、課税庁が適法な犯則調査により収集された資料を課税処分に利用することは許されると解されるところ、原処分庁所属の調査担当職員は、本件各更正処分に当たり、本件査察調査により収集された請求人の帳簿書類等を基に作成された本件査察資料、請求人の法人税の確定申告書及び各内訳書並びに過去の調査資料等の内部資料を確認し、検討している事実に照らせば、原処分庁は請求人の帳簿書類等を調査したものといえ、そうすると、本件各更正処分は、請求人の帳簿書類等を調査したところにより行われたものとみるのが相当である。 したがって、本件各更正処分は、国税通則法第24条及び法人税法第130条第1項に違反しているとは認められない。(平18. 4.26 東裁(法)平17-162)

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支部名
高松
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成18年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記が不備であるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容は、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が理由附記制度の趣旨を充足する程度に具体的に記載されていることから適法である。(平18.3.9高裁(法・諸)平17-15)

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支部名
仙台
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正の理由には、臨時的な給与を支給したとする具体的な証拠の説明がなく、事実関係を全く摘示していないので、更正の理由附記には重大な不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分が従業員給与手当として損金の額に算入した金額について、その帳簿記載をそのまま肯定したうえで、法人税法上の役員報酬に当たるか、役員賞与に当たるかについて判断したものであり、法的評価の相違による更正処分に該当し、また、その理由附記において、更正処分の対象となった事実(本件出向料の支払事実)及びそれに対する法的評価(役員賞与に該当する理由)が記載されていることが認められるから、理由附記に不備は認められない。(平18.2.28仙裁(法)平17-10)

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支部名
東京
裁決番号
平170107
裁決年月日
平成18年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由附記において、債務者であるA社が債務超過の状況にないと判断した具体的な根拠が示されていないから、更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、本件立替金に係る貸倒損失処理及び債権放棄という請求人の帳簿書類に記載されていた事実を前提として、原処分庁は、貸倒損失と認められず、また、寄附金に該当すると判断したものであるので、「帳簿書類に記載された基本的事実を前提とし、その事実に対する法的評価につき納税者と意見を異にして更正する場合」であると認められるから、理由附記の程度としては、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度(どの事項についてどのような法的評価をしたかを明らかにし得る程度)に記載されていることをもって足りると解されるところ、本件更正通知書には、①A社は債務超過の状況になく、本件立替金の全額を回収することが不能と認められないことから貸倒損失と評価できない旨、他方、②債権放棄は、A社の倒産を防止するためやむを得ず行った等の経済的合理性が存せず寄附金に該当する旨、③寄附金の損金不算入となる金額とそれを加算する旨が記載されており、原処分庁は自己の判断過程を逐一検証し得たものであり、かつ、請求人に不服申立てをすべきかどうかの判断に必要な資料を提供するものと認められるから、法人税法第130条第2項に規定する理由附記として欠けるところはないということができる。そして、その法的評価の論拠等についての記載までをも要するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平18.2.8東裁(法)平17-107)

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支部名
広島
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が請求人の了解なく帳簿書類を移動させ、その移動に際して預り証を発行しなかったことや当該帳簿書類を返還しないことは社会通念上相当な限度を逸脱した税務調査である旨主張する。しかしながら、調査担当者が帳簿書類等を移動させて調査を実施する必要性があり、また、当該移動は関与税理士の了解を得た短時間の移動にすぎないことからすれば、当該移動に際して預り証等の書類を作成しなかったとしても社会通念上相当な限度を逸脱した調査と認めることは相当でないし、当該帳簿書類が返還されていないとする事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18.1.5広裁(法)平17-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501000
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)の各更正通知書には、更正に至る理由の物的証拠、物的証拠の採用の理論的及び法的根拠の記載がなく、更正処分に対する明確な理由が付記されたものとは認められない旨主張する。しかしながら、法人税法が、青色申告に係る更正に際し、その更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、処分庁の判断の慎重と合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるものというべきであるから、更正する場合の理由付記の程度としては、処分庁がいかなる事実をもって認定し、どのような根拠に基づいて更正の結論に達したかが客観的に理解できる程度であれば足りると解される。そうすると、本件各更正処分の各更正通知書に記載された更正処分の理由は、原処分庁の認定事実、更正の結論に達した根拠が客観的に理解できる程度に記載されていると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002ほか 1件
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に偽りその他不正の行為及び重加算税の賦課決定についての理由が記載されていないと主張するが、更正通知書には各更正処分の内容が特定され、その金額及び計算根拠も明示されていることから、処分の内容を具体的に知ることができ、理由附記制度の趣旨及び目的に照らしてその要件を充足しているものと認められる。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平170004ほか 3件
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査着手時に原処分庁から国税局と告げられたことにより、査察調査と誤認し、捜索令状もなしに強制的な調査を受け、請求人の退去依頼にもかかわらず夜間にわたるまで調査を続けられ、売上計上漏れに係る故意を追及されたこと及び書面による調査協力依頼がなかったことが、任意調査の限界を逸脱した調査に対する受忍義務を超える違法な調査である旨主張するが、請求人は、調査着手時にその実質的代表者が名刺交換を行い、調査協力依頼を了承している。よって、原処分庁が口頭で調査協力の同意を得て行った調査に違法性は認められない。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-4)

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支部名
東京
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①第三者の立会いを認めず、また、②帳簿等の不提示を理由に推計の方法により課税したことは違法である旨主張する。しかしながら、①税務調査において第三者を立ち会わせるか否かについては、税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、本件の調査担当職員は、調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められること、及び②所得金額を実額計算の方法により計算するためには、納税者自身が税務署員の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにし、税務署員の調査に対して誠実に協力することによって初めて可能であるところ、本件の調査において、調査担当職員は、代表者に対して再三にわたり第三者を退席させた上で、帳簿等を提示するよう求めたにもかかわらず、代表者は第三者の立会いを認めるよう要求して帳簿等を提示しなかった事実が認められることから、原処分庁がやむを得ず推計の方法により課税したことに違法性はない。(平17.7.27東裁(法・諸)平17-22)

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支部名
東京
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の更正処分に係る更正通知書に記載された更正の理由からは、本件コンサルティング費用を、なぜ、原処分庁は、本件株式の公開買付けの実行のために要した費用に該当すると判断し、その損金算入を否認したのか、具体的根拠を全く知ることができないことから、本件更正通知書には、具体的な更正の理由が附記されていない不備がある旨主張するが、本件更正処分は、本件コンサルティング費用について、帳簿書類の記載事実を否認して更正したものではなく、施行令第38条第1項第3号の規定により本件株式の取得価額を構成すると、その法的評価を請求人と異にして更正したものであるところ、本件更正通知書には、どの事実に対してどのような過程で本件株式の取得価額となる金額を算定し、更正処分を行ったかについて、その根拠及び判断過程が十分に理解できる程度に記載されているから、理由付記制度の趣旨目的は充足されており、理由付記が不十分であるとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平17.7.13東裁(法)平17-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の更正通知書に附記された理由には事実誤認があり、かつ、不十分なものであるから、法人税法第130条第2項の規定に違反している旨主張する。しかしながら、青色申告に係る法人税について更正をする場合に更正の理由を附記すべき旨を規定している趣旨は、原処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由をその相手方である納税者に知らせて不服申立てに便宜を与えることにあると解されている。そうすると、本件において、青色申告の更正通知書に附記された理由に、架空外注運送費については、その計上方法、金額及び計上年月が、また、交際費等については、その資金の出所、使途及び金額が記載されており、更正した数値がどのように算出されたものであるかが請求人に理解される程度に記載されているから、更正の理由の附記に違法は認められない。(平17.6.28仙裁(法)平16-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160111
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分の理由付記のうち、有姿除却による固定資産除却損(以下「本件有姿除却損」という。)の損金算入を否定する理由の記載が不十分かつ不明確であり、更正の理由付記制度の趣旨目的に反しているから、本件有姿除却損に係る処分は、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項が、青色申告書に係る法人税の更正をする場合には、更正通知書に更正の理由を付記しなければならないと規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されている。したがって、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、納税者の帳簿の記載を覆すものではないから、更正処分の根拠を原処分庁のし意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由付記として欠けるところはないと解されている。そして、本件更正処分は、本件有姿除却損の損金算入に関する請求人の帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提にしたうえで、法人税基本通達7−7−2《有姿除却》を適用する場合における有姿除却の判定に係る法的評価について請求人と見解を異にして更正をしたものであり、本件更正通知書には、判断に至った経緯、理由、科目、金額が記載され、更正処分の対象となった事実とともに、それに対する法的評価として、上記有姿除却の判定に係る判断過程が記載されていると認められ、本件更正の理由付記の程度は、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているから、更正の理由付記に不備はない。(平17.6.14名裁(法)平16-111)

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支部名
福岡
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には有価証券評価損が損金算入できる要件を満たしていないことの理由が記載されておらず不備である旨主張する。しかしながら、法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合は、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていれば足りると解するのが相当であり、本件更正通知書の更正の理由には、請求人が有価証券評価損を損金の額に算入した事実、及び有価証券評価損の損金性に対する原処分庁の法的評価が記載されており、更正処分庁のし意の抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているので、本件更正通知書の理由附記に不備はない。(平17.5.24福裁(法)平16-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の手続について、請求人の代表者等の承諾を得ないで行われており、違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分の調査を担当した職員は、請求人の代表者等の承諾を得て原処分に係る調査をしていることが認められ、原処分に係る調査の手続に違法はない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平160068
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件理由附記には、それぞれの事業年度に、類似法人の非常勤取締役及び非常勤監査役の平均報酬支給額を超える金額は過大な役員報酬であるから損金の額に算入されないとして、損金不算入額等が記載されているところ、当該記載は、本件各更正処分が本件役員に対する報酬に係る帳簿上の記載を覆すことなく、そのまま肯定した上で、役員報酬であり損金算入されるという請求人の確定申告書における法的評価を修正するものであり、法人税法上は本件役員に対する報酬の一部が過大な役員報酬に該当するから損金の額に算入されないという原処分庁の見解を明らかにしている。したがって、本件理由附記は、当該課税処分が行われた根拠又は判断過程を上記理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。そうすると、本件理由附記に法が要求する理由附記として欠けるところはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.25大裁(法)平16-68)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、調査担当職員が一方的に取引先に対する調査を行ったのは違法である旨主張するが、納税者の取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情からみて、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられおり、その調査の実施に当たって納税者の承諾を得る必要はないと解するのが相当であり、調査担当職員は、本件調査において、請求人に対し再三にわたり調査協力の要請を行ったにもかかわらず、請求人から調査の協力が得られなかったことから、やむを得ず取引先に調査を行ったことが認められ、本件調査における取引先の調査は、調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われており、更正処分の手続は所得税法の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平17.2.22関裁(法)平16-49)

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支部名
福岡
裁決番号
平160010
裁決年月日
平成17年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正通知書には単に加算金額が記載されているのみで、所得金額の計算における誤りの内容及び加減算した理由が全く附記されていない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではなく、修正申告書の「当期利益又は当期欠損の額」欄に記載すべき金額が確定申告書のそれと異なることから、この点について法的評価をしたものであると認められる。本件更正通知書には、上記の法的評価について更正処分の対象となった事実及び更正処分を行うに至った原処分庁の判断過程が明確に記載されており、原処分庁としては、上記のような内容の理由を記載することによって、自己の判断過程を逐一検証することができるのであるから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、また、更正処分の対象となった事実及び更正処分を行うに至った原処分庁の判断過程を省略することなしに記載することによって、理由附記制度のもうひとつの目的である不服申立ての便宜という点についても、必要な材料を提供しているものということができるので、理由附記制度の趣旨目的を充足していると認められ、本件更正処分は相当である。(平17.2.14福裁(法)平16-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平160010
裁決年月日
平成17年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書を提出した後になされた更正処分について、修正申告書提出後に原処分庁から帳簿書類の調査及び取引内容についての質問等を全く受けてなく、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類の調査に基づいた処分でないため違法である旨主張する。しかしながら、修正申告書が提出された平成15年5月9日以降、請求人の事務所に臨場しての帳簿書類の調査は行っていないものの、調査担当職員は、①確定申告書の提出後において各事業年度の帳簿書類の調査を行い、②帳簿書類の調査で把握した事項を基に、確定申告書及び顧問税理士から聴取した修正申告書の内容を比較検討し、③請求人の修正申告後の課税標準が適正か否かを判断するなど一連の調査が行われた事実が認められるので、本件更正処分は適法である。(平17.2.14福裁(法)平16-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を提示し、調査に協力する意思表示をしており、原処分庁が適法な質問検査権を行使すれば推計課税を行う必要はなく、実額を把握できたはずである旨主張する。しかしながら、所得金額を実額の方法により算出するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、請求人は、正当な理由がなく帳簿書類の提示を拒否して調査に応じなかったものであり、このような状況の下では、請求人の各事業年度の所得金額を実額計算の方法により計算することは不可能であるから、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により所得金額を算出したことに違法は認められないから、原処分は相当である。(平17.1.28名裁(法)平16-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないから、当該同業者の存在及び類似性等が不明であり、また、このことは、請求人の反論の機会を奪うのと等しく、著しく正義に反する旨主張する。しかしながら、原処分関係資料によれば、原処分庁は、A税務署の管内に本店を有し、請求人と同業種で、かつ、その事業年度の売上金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内である事業規模の類似する事業を営む青色申告法人5社を類似法人として選定していることが認められるところ、当審判所の調査によっても、当該類似法人と請求人との間には、営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、原処分庁が選定している類似法人は相当と認められる。また、類似法人の実名等を明らかにすることは、当該類似法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には、国家公務員法第100条及び法人税法第163条の規定により守秘義務が課せられていること、及び、請求人は、自ら証拠資料等を示して事業所得の金額を実額計算の方法によって主張、立証することができることをも併せ考慮すると、原処分庁が、類似法人の実名、主たる取引先及び決算書の内容等を明らかにしないことをもって、請求人の反論の機会を奪い、著しく正義に反することになると解するのは相当ではない。(平17.1.28名裁(法)平16-58)

支部名
名古屋
裁決番号
平160057
裁決年月日
平成17年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301504010
争点
15更正、決定、質問検査権/4更正の請求の特例/1特例適用の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、租税特別措置法第67条の3第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)を適用しないで期限内に確定申告したが、「やむを得ない事情」があるので本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が農業生産法人に対し優遇した立場を与えるものである以上、必要以上に租税負担の公平性を害しないよう厳格に運用される必要があることを考慮すると、「やむを得ない事情」とは、例えば天災及び人災などのように農業生産法人の責めに帰することができず、原処分庁がこれを認めないと、農業生産法人に対しあまりに過酷な状況を強いることとなり、租税負担の公平性を一部犠牲にしてもなおその権利を保護するに値するような事情に限られると解するのが相当であるところ、請求人には、確定申告書に添付する売却証明書と同内容の売買票が交付されており、請求人が注意義務を適切に果たしていれば、それに基づく本件特例の適用可否の判断は可能と推認できるので、請求人が本件特例を適用できなかったとする事情は、「やむを得ない事情」には当たらない。したがって、請求人の主張はいずれも認められない。(平17.1.27名裁(法)平16-57)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160042
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301503010
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/1所得金額の是非
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスの個人的な支払に充てるための資金として、請求人がホステスから預かっている金員(以下「本件金員」という。)について、請求人の収入になるとして請求人の計算により修正申告書を提出したにもかかわらず、推計の方法により一方的にされた更正処分は違法である旨主張する。一方、原処分庁は、本件金員に係る収支が不明であるとして、最近の実績額から過去の事業年度の本件金員の額を算出して更正処分を行っており違法ではない旨主張する。そこで、本件金員の集金方法等について検討したところ、本件金員を集金していた請求人の店長が平成13年12月に退職し、平成14年1月から集金方法等を変更していることが認められたことから、平成13年12月以前の各事業年度に係る本件金員については、請求人が保存していた本件金員の収支に関する出納帳の一部から算出し、平成14年1月以後の事業年度に係る本件金員については、最近の実績額から算出したところ、更正処分の額を下回ることから、更正処分の一部を取り消すことが相当である。(平16.12.9名裁(法・諸)平16-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160040
裁決年月日
平成16年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①合理的な必要性がないにもかかわらず、銀行調査、退職者調査、個人預金等調査を行ったこと、②請求人と取引関係のない個人預金等調査を行ったこと、③請求人に対して取引内容を確認することなく退職者調査、個人預金等調査を実施したこと、④請求人に対して、取引先等調査を実施する必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、⑤請求人の同意なく銀行調査を行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱しているから、本件調査手続は違法であると主張する。しかしながら、質問検査の対象者を誰にするかなどは、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、個人預金等調査は、いずれも当該調査を必要とする客観的理由が存在し、かつ、その理由の限りで質問、検査を行っていると認められ、事前に本人に取引内容等を確認しなかったこと、取引先等調査の必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、及び本人の同意を得ることなく銀行調査を行ったとしても直ちに違法となるものではない。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がなく、本件調査手続は適法である。(平16.12.6名裁(法・諸)平16-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由には損金の額に算入しない旨の説明がされながら、なぜその処分になるのか等の具体的判断基準が証拠によって明示されていないから、本件理由附記には不備があり、違法であると主張する。ところで、法人税法第130条第2項が、青色申告に係る法人税について更正をする場合に更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、同法が青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるものと解されるから、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合においては、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけではなく、そのような更正を行った理由ないし根拠を具体的に示す必要があると解される。これを本件についてみると、本件理由附記には、請求人が本件事業年度に支払手数料に計上し支出した金員について、その金額の支出の内容を確認する請求書等の証拠資料がなく、また、具体的な説明もなく、役務の提供が明らかでないことを具体的根拠として、損金の額には算入できず、所得金額に加算したことが明らかにされているから、当該課税処分が行われた根拠又は判断過程を、理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。(平16.11.30大裁(法)平16-31)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、修正申告をしょうようした金額を大幅に超える金額で更正処分を行ったこと及び税務運営方針に違反し、更正処分を行うに当たり、事前に調査内容を説明しなかったことから、更正処分の手続等に違法がある旨主張する。しかしながら更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法令上の規定はなく、原処分庁が、更正処分を行うに当たり、請求人に対し、事前に処分の理由を説明しなかったとしても何ら違法ではない。なお、国税庁の税務運営方針は、国税内部における税務調査を含む事務運営の基本方針を示したものであって、調査等の方法を限定したものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

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支部名
広島
裁決番号
平160011ほか 1件
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 更正理由の付記は、青色申告制度を採用して行った所得の計算が法定の帳簿書類による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されている。本件各更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認して更正処分をする場合に該当し、その理由付記の程度は、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要すると解するのが相当であるところ、本件各更正処分に係る更正通知書には、ノートの記載内容を摘示した上で、請求人が売上げを除外したと認められる根拠が具体的に記載されており、本件各更正処分を違法とする不備はない。(平16.11.19広裁(法・諸)平16-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、現金売上げがあった場合には、すべて領収証を発行し、その控えが保存されているので、推計計算の必要性がなく、推計計算は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は現金出納帳を作成せず、現金売上げに関する記録は領収証控えのみとなること②販売記録には売上金額の記載がなく、販売実績は確認できても、販売金額が把握できないこと③総勘定元帳には、領収証控えの保存のない現金売上げが計上されていること④現金売上げの一部を概算計上していること⑤顧客への電話照会の結果、領収証控えのない現金売上げかあることが確認されたことから、請求人の領収証控えの保存は一部であり、請求人の記録からでは真実の売上げが把握できないとして、やむを得ず推計の計算によったものと認められ、推計計算は適法である。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年3月期の「翌朝へ繰り越す欠損金又は災害損失金」は、平成12年3月期の確定申告書に基づいて、更正通知書の更正の理由の記載に従って計算すると1,726,619円の差額が生じるが、当該差額について理由が付記されておらず、平成12年3月期の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成11年3月期の法人税について修正申告書を提出し、翌朝へ繰り越す欠損金の金額が1,726,619円減少したものであり、その結果、法人税法第57条第1項の規定により平成12年3月期において損金の額に算入される欠損金額が減少したものである。つまり、平成12年3月期に繰り越されることとなった欠損金の額は、平成11年3月期において確定したものであり、平成12年3月期の更正処分によって確定したものではない。したがって、平成12年3月期に係る更正通知書に、平成11年3月期の修正申告で確定した当該1,726,619円についての更正の理由が付記されていないことに違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平16.10.29関裁(法・諸)平16-17)

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支部名
東京
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成16年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求の一部に理由がないものとして行われた本件更正処分において、当該理由がないことの理由が付記されていないことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項及びその他の法令において、更正の請求の一部に理由がないことの理由を付記すべき旨規定したものはないことから、本件更正通知書に本件更正の請求の一部について更正を行わなかったことの理由が付記されていないことに理由付記の不備による違法はない。(平16.8.5東裁(法)平16-29)

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支部名
熊本
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った調査は①請求人から帳簿書類を借用し、調査結果を伝えるまでの間がわずか1日しかなく、この1日間では実質的な調査はできない。②調査日程の打合せの段階で、「調査に応じなければ、更正処分を行う」との発言があり、調査を着手する前から更正することを前提にしていたことが明らかであり、法人税法第130条第1項に規定する調査に当たらず違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、帳簿書類を借用し、それを調査し、さらに、請求人の関係先等を調査した結果により原処分を行ったことが認められる。したがって、原処分は何らの調査なしに更正処分を行ったとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.7.23熊裁(法)平16-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が4年前、5年前の期間から調査を始めたことは、国税通則法第70条第1項の規定の趣旨に反し、不当、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項の規定は更正の期間制限についての要件を定めたものであり、法人税法第153条及び消費税法第62条が規定する質問検査権について期間の制限を加えるものではない。また、調査担当職員が、請求人のどの事業年度から質問検査するかについては法令上の規定はなく、質問検査の方法、程度等は、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられていると解され、調査担当職員は、請求人が直近3年分の帳簿を保管していなかったため、請求人の同意を得た上で4年前、5年前の帳簿を調査したことが認められ、調査担当職員の質問検査の方法、程度等に判断の合理性を欠いた点は認められないから、本件における質問検査権の行使の方法は適法である。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平150100
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正の理由について、原処分庁の判断に至った具体的理由が記載されておらず、法人税法第130条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものである旨主張する。ところで、理由附記の程度については、本件のように帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正する場合においては、納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、更正通知書に記載された更正の理由が、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解されている。これを本件についてみると、本件理由附記には、請求人が本件事業年度に損金経理した2名の役員に対する役員退職金は、本件事業年度において両名に退職の事実がないから本件事業年度の損金の額に算入されないことが記載されているところ、当該記載は、本件更正処分が両名に対する退職金に係る帳簿上の記載を覆すことなく、そのまま肯定した上で、退職金であり損金算入されるという請求人の確定申告書における法的評価を修正するものであり、法人税法上は両名の退職がなかったものとして取り扱われるため損金算入されないという原処分庁の見解を明らかにしている。したがって、本件理由附記は、当該課税処分が行われた根拠又は判断過程を上記理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.6.25大裁(法・諸)平15-100)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し、申述録取書を一時預かりたい旨及び調査担当職員との会話を録音したい旨申し出たところ、調査担当職員はこれを拒否したこと並びに調査担当職員が調査権限及び調査の範囲を明示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査に際し、申述録取書を一時預けること及び調査担当職員との会話録音を許可することは、いずれも法律上の要件とされているものではない。また、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、本件調査に際して、請求人の代表者に身分証明書を提示したことが認められるところ、それ以上に、調査担当職員の調査権限及び調査範囲を明示することは法律上の要件とされていない。そして、当審判所の調査によれば、本件調査の方法、手段等に格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の方法等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められる。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150070
裁決年月日
平成16年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度の所得金額は、売上金額については宿泊管理帳に基づき、また、売上原価及び経費の額については提出した領収証等に基づいて実額計算の方法で算定することができるのにもかかわらず、原処分庁が推計の方法により算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員に対して宿泊管理帳、宿泊カード、仕入れ等に係る領収証及び支払給与を記載したカレンダーをそれぞれ一部の期間しか提出しなかったことが認められる。そして、請求人は当審判所に対しても所得金額の計算に必要な証拠資料を提出していないことから、実額計算の方法により算定することができないので、推計の方法により算定せざるを得ない。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70)

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支部名
熊本
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が調査の意向を押し付けようとしたこと、また、強権的に申述書に署名押印を強要したことは、調査担当者に付与された質問検査権の濫用であるから本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が調査の意向を押付けたり署名押印を強要したような事実は見受けられず、質問調査が強制的な手段方法によってされている事実は認められないこと、②本件調査によって請求人が損害を被ったとも認められないこと、及び③原処分庁の職員も署名押印を徴していない旨の答述をしていることからすると、本件調査が社会通念上相当と認められる範囲を超えて行われたとは認められないので、本件調査の手続は適法である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前通知を行わない本件調査は、業務を妨害し人権を無視する不当なものであり、このことは事前通知を定めた長官通達にも違反する旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、当審判所の調査によれば、①本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められることから、事前通知をしないで調査を行ったとしても、これを違法ということはできない。なお、長官通達は、事前通知を行うことを原則としているものの、事前通知を行うことが適当でないと認められる場合は、無予告調査の必要性を十分に検討した上で無予告による調査を実施するよう指示したもので、無予告調査を禁止したものではないと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(法)平15-27)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は、当初の各更正処分等の更正の理由を事実上差し換えたものであり、このことは法人税法第130条第2項の規定の趣旨を損なう旨主張する。確かに、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件各更正処分等は、当初の各更正処分等の更正の理由附記に一部不十分な点があったので、これを是正するため、当初の各更正処分等の全部を取り消した後、改めてなされたものと認められる。しかしながら、行政庁は、自己の行った更正の理由附記に瑕疵があると知ったときは、自らその更正を取り消した上、改めて国税通則法第24条の規定に基づき適法な更正を行うことを妨げる理由はないというべきであることから、本件各更正処分等が違法であるといえず、請求人の主張は採用できない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書の理由においては、本件各更正処分の内容が不明確又は記載されていないから理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、申告の基礎となった具体的な支出の事実そのものを否定したものではなく、当該支出があったことを認めた上で、その支出の法的評価をしたものであり、本件各更正通知書には、本件各更正処分の法的評価がどのような事項についてどのような原処分庁の判断になったかを理解することができる程度に記載されており、上記に適した更正の理由附記ということができるから、本件各更正処分は適法である。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の調査担当職員は、社会通念上相当の範囲を超えて質問検査権の行使をしているから、当該行使は違法なものである旨主張する。しかしながら、①請求人は、請求書等の保存がない支出があり、当該支出の指示をしたと認められる実質経営者に直接その内容の確認が必要であったこと、②ゴルフ会員権の取引は、実質的に関係会社間のものであり、当該取引にかかわった会員権業者に対する確認調査の必要性が認められるなどの事情に照らすと、本件質問検査は、社会通念上相当な程度として、税務職員の合理的な裁量の範囲内であったと認められる。したがって、質問検査の行使が違法であったとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

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支部名
広島
裁決番号
平150039
裁決年月日
平成16年2月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各更正処分が、帳簿記載の事実を否認するものではなく、本件外注費の支払の基本的な事実を認めた上で、本件外注費が交際費に該当するとの法的評価を与えたものであり、このような法的判断部分については、理由附記において、事実と法的判断の結論を示せば足りるから、本件各更正処分に係る理由附記に不備はない旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、本件外注費の支払先及び役務提供を否認しているから、単に法的評価にとどまるものではなく、帳簿書類の記載自体を否認したものと認められる。一方、本件理由附記は、なぜ本件外注費の支払先に支払事実がなく、実際の支払先は元請先の部長であると判断したのかという資料を摘示しておらず、なぜ、元請先の部長への支出が、当該元請先部長への謝礼等であると判断したのかの判断過程も明示していない。したがって、本件理由附記は、法人税法第130条第2項に規定する要件を満たすに足りる理由附記があったということはできないから、本件各更正処分は、その余の点について判断するまでもなく、その全部を取り消すのが相当である。(平16.2.10広裁(法・諸)平15-39)

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支部名
東京
裁決番号
平150148
裁決年月日
平成16年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に付記された理由には更正処分の原因となる事実及びこの事実に関する法の適用判断の欠如があり法人税法第130条第2項に規定する理由付記の程度を満たしていない旨主張する。しかしながら、法的評価につき納税者と見解を異にして更正する場合には、原処分庁のし意の抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り法の要求する更正の理由の付記として欠けるところはないと解されるところ、本件は、退職金が役員の退職又は退職したと同様の事実を起因として支払われているか否かの法的評価に係るものであり、本件通知書には当該法的評価について更正処分の対象となった事項及びそれに対してどのような結論をとったかが通常理解できる程度に記載されているから更正の理由の付記に不備は認められない。(平16.1.21東裁(法)平15-148)

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支部名
広島
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過少申告の疑いのない本件調査は、質問検査権を伴わない任意の客観的必要性のないものであると主張する。しかしながら、客観的な必要性があると判断される場合には、過少申告の疑いが存在する場合のみならず、そのような疑いが当初からは明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認する必要がある場合も含まれるから、請求人に対する調査が法人設立以来一度も実施されていないことをもって、権限のある税務職員が本件調査の客観的必要性があると判断したとしても、合理的な選択の限度を超える違法なものとはいえない。(平15.12.17広裁(法)平15-25)

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支部名
広島
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、請求人の承諾を得ずに、請求人主張の調査可能な期間を超えて代表者個人の銀行預金調査が行われたことは、質問検査権の濫用であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査を実施するに当たり本人の承諾は必要でないと解されること、また、更正を行うことができる期間が制限されていることをもって調査を行うことができる期間が制限されるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17広裁(法)平15-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501031
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/1理由付記の趣旨
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由は、更正をした根拠についての信ぴょう性のある資料を摘示して具体的に明示しておらず、また、どのような理由又は根拠に基づき請求人の支出金を租税特別措置法第62条第2項に規定する相当の理由がないと認定したかの判断過程が記載されていないため、法人税法第130条第2項の要件を満たしていないので、取り消すべきであると主張する。しかしながら、青色申告書に係る更正通知書に更正の理由附記が必要とされる趣旨は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるためのものと解されるところ、原処分に係る更正通知書の更正の理由は、請求人の支出金が使途秘匿金に該当する理由並びに費用として計上した年月日及び金額が明確に記載されており、請求人が処分内容を理解し得る程度に具体的に記載されていると認められ、また、本件更正処分が税法上の法的評価を是正するものであるところ、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が記載されているので、理由附記の趣旨に適合したものであると認められることから、原処分の理由附記に不備はない。(平15.11.25名裁(法)平15-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、事前通知をするのが法律上の要件と解すべきであり、事前通知をされなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら税務調査における事前通知は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査の事前通知をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の元従業員に対し送付して回答を求めた書面がプライバシー保護の観点から収集すべき情報の範囲について限定を付す必要性を考慮せずに行われた反面調査であり、違法である旨主張する。しかしながら、関係者等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情から見て、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、原処分庁が行った元従業員に対する調査は、請求人の主張に対して必要な事実を確認するため質問検査権に基づいて行われたものと認められ、また、調査担当職員が請求人の元従業員に対して行った調査を不相当とする事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る理由附記は、単に更正した理由を概括的に提示したに過ぎず、更正処分の具体的根拠を知ることができないから、本件更正処分は理由不備の違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の規定は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものと解されるところ、本件の更正理由は、請求人が損金算入するための法的要件を欠くことを指摘し、これを書類に記載された内容及び一部の従業員の申述等から当該法的要件を欠いていることを具体的根拠をもって指摘しており、請求人の不服申立ての便宜及び課税庁の見込みあるいは恣意による処分の抑制という制度の目的に照らしても、違法は認められないことから、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる反面調査は、請求人のような青色申告法人に限っては、確定申告に過少申告の疑いがあって納税者本人の調査だけでは調査の目的を達しない特段の事情がある場合にのみ補充的に認められると解すべきである旨主張する。しかしながら、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情から見て、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であり、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱い等を定めた法令等の規定は存在しないから、本件調査において原処分庁が反面調査を行ったことに格別これを不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、調査理由の開示が法律上の要件であると解すべきであり、調査理由を開示されなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査理由の開示をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る更正の理由附記が不十分であるとして本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が青色申告書に係る更正に際し、その更正通知書に理由を附記しなければならない旨規定しているのは、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保して、恣意性を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨であり、理由附記の程度は、申告額のうちどの部分を、いかなる理由で、どのように訂正した結果、更正に係る所得金額が算定されたものであるかということが理解される程度に記載されていれば足りると解されている。そうすると、本件に係る更正の理由は、①雑収入(受贈益)計上もれについては、架空の譲渡契約に基づく入金であり返済の事実及び返済を約した事実もないと附記して、当該金員の譲受けがあったことを示し、②租税公課過大計上については、外国に納付したとする金員は法人税法第41条及び同法第69条に規定する外国法人税の額に該当する外国法人税ではないことを明示し、更正内容を理解し得る程度に具体的に記載されていることから、請求人の主張する本件更正処分に係る更正の理由附記が不十分であるとする違法は認められない。(平15.7.7名裁(法)平15-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分が請求人の親会社の法人税調査に起因した処分であり、原処分庁は請求人に何等の調査もせずA国税局の言うがままに本件各更正処分に及んだものであって、法人税法第130条第1項の規定する調査手続に違反した違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項の規定の趣旨は、青色申告制度は納税義務者に一定の帳簿書類の備付け及び記帳を義務付けており、納税義務者はこれに基づいて申告するのであるから、その帳簿書類を無視して更正されることがないことを納税義務者に保証するところにあり、また青色申告者の課税処分に関し、「その調査により所得の計算に誤りがあると認められる場合」とは、青色申告者の申告に係る所得について、その帳簿書類自体から計算の誤りを発見した場合のみならず、その帳簿書類に関する取引状況等の調査によって、帳簿書類に遺脱、誤記、誤算のあることを確認した場合を含むものと解される。さらに、「調査」とは、課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であると解される。そうすると、原処分庁は、請求人の調査をA国税局との連携調査という手法で取り組み、それぞれの情報を交換して得られた資料情報等はもちろん、請求人に対する直前調査で把握した帳簿書類を含む資料情報等を基に調査し、課税要件事実の認定を行った上で本件各更正処分に至ったものと認められることから、請求人の主張する調査手続に違反した違法は認められない。(平15.7.7名裁(法)平15-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が当初の更正処分を取り消し本件更正処分等をするに当たり、当初更正処分等とその内容を変えているが、更正の通知書に具体的な変更理由の記載がなくまた、更正通知書に国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為についての記載がないことから違法である旨主張する。ところで、更正の理由を附記すべき旨規定している趣旨は、処分庁の判断の慎重及び合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を納税者に知らせて不服申立てに便宜を与えることにあると解されている。この趣旨からすると、処分の理由は、更正の通知書に附記された更正の理由の文面から明らかであることが必要であり、更正の理由付記の程度は、帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を摘示する必要はないにしても、判断過程については、これを省略することなく具体的に記載する必要があり、また、帳簿書類の記載自体を否定して更正する場合には、そのような更正をした帳簿書類以上に信ぴょう性のある資料を提示することによって具体的に明示する必要があると解するのが相当である。これを本件についてみると、本件調査の過程で収集された資料を摘示した上で、①収益計上が過少である事実、②収益計上の計算過程及び③収益計上もれ相当額が請求人に帰属するとした理由を明示しており、更正の理由に不備はなく違法とは認められない。また、変更理由の記載がないことをもって、更正処分が違法となるものでもない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)

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支部名
仙台
裁決番号
平140039
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、当初審査請求をした後に、請求人に本件関係会社との資金の貸借関係に係る質問調査をした上で本件更正処分等を行っていることに対し、当該質問調査は、当初更正処分等の課税標準を補完又は補強することを目的とした調査であり、また、本件更正処分等のうち一部の決算期については、新たな事実がなかったにもかかわらず、当初更正処分等の内容と大きな差異があるので不利益処分となり、国税通則法第83条第3項の精神に照らして違法である旨主張する。ところで、法人税法第153条の規定は、調査権限を有する職員が、調査について客観的な必要性があると判断される場合には、職権調査の一方法として同法第154条に規定する者に対し質問をし、または、検査を行う権限を認めた趣旨であって、質問検査の方法、程度等については質問検査の必要性と相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当である。これを本件についてみると、調査担当職員が、法人税法の規定に反し、合理的判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な調査を行ったと認めるに足る証拠は認められず、原処分に違法はなく、また、不利益変更禁止は、異議決定に際して納税者に不利な変更を禁止した規定であるから、当初更正処分等を取り消した後に本件更正処分等を行ったことはこれに抵触しない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外は修正申告により全て訂正済みであり、原処分庁が売上伝票破棄枚数を推定して売上金額を加算した更正処分は、取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人の所得金額を計算する上で基本となる帳簿書類は、売上伝票であるにもかかわらず、請求人も自認しているとおり、売上伝票の破棄又は売上伝票の記載金額を改ざんすることにより売上除外を行っていることから請求人の帳簿書類は信ぴょう性に欠ける。また、請求人が、売上代金の受領に伴い発行する領収証から、上記の他にも売上除外が見込まれるが、領収書控えを破棄している等のことから売上除外金額の算定が不可能の状態にある。さらに、請求人の代表取締役は、収入を大きく上回る支払いがあるにもかかわらず、その資金出所については具体的な説明をなさず、他方、調査中に、売上伝票の破棄枚数を減らすべく工作を意図的に行っていることを考え合わせると、請求人は意図的にかなりの枚数の売上伝票を破棄し、売上除外を行っていることが推認される。原処分庁が、売上除外金額を算定するために、白紙伝票の受払いと公表売上伝票を基礎として売上除外金額を算定したことはやむを得ないことであり、当審判所においてもその必要性は認められる。また、原処分庁は、売上伝票破棄枚数の算定に当たっては、その基礎数値となる期首伝票枚数、伝票購入枚数、取寄せ伝票枚数、公表売上伝票枚数、在庫伝票枚数及び書直し伝票枚数は実数により、書損伝票枚数については、売上伝票作成者からの聞取りによってその枚数を確定させ、売上伝票1枚当たりの客数及び客1人当たりの売上金額は、主として従業員が作成している公表売上伝票を基礎に算定していることから信ぴょう性も高い。したがって、原処分庁が売上伝票破棄枚数を算出し、これに公表売上伝票を基礎に算定した売上伝票1枚当たりの客数及び客1人当たりの売上金額を乗じて売上除外金額を算定したことには合理性がある。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)

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支部名
福岡
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成15年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A支店の損益が本件各法人税更正処分に反映してないのは、本件調査がいい加減であったことの証左であり、そのような調査に基づいて行われた本件各法人税更正処分は違法である旨主張する。確かに、A支店は請求人の支店として登記されているが、A支店は、請求人の経営によるものではなく、その損益は請求人に帰属しないことが認められる。また、本件調査は法人税法第153条の規定に基づき適正に行われていることが認められる。(平15.06.23.福裁(法・諸)平14-35)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、調査担当者が、代表者の了解もなく、①従業員に質問調査を実施した、②コピー機を使用した、③パソコンを起動させ閲覧した、④研究室に入室したことは違法・不当であり、また、従業員が恐怖感を抱くような強制調査と思わせる調査を実施した旨主張する。しかしながら、法人税法第153条に規定する質問検査権を行使するに当たり、その時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当の程度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当でり、当審判所の調査によれば、本件調査の手続において、社会通念上相当の限度を逸脱したなどの事実は認められない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各申述書の作成及び提出について、代表者が本件調査担当職員に強制されたものである旨主張するが、代表者は、本件調査担当職員から請求人の経理関係について聴取され、本件各申述書については、聴取内容を申述書にすることを了解して、本件調査担当職員作成の原稿の内容を確認した上、これを自ら書き写し、署名、押印して本件各申述書を作成し、それらを原処分庁あてに提出していることが認められ、本件各申述書の作成及び提出は、代表者の任意で行われたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301502010
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/1推計の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による売上除外額の算定方法につき、合理性を欠く推計課税であり、タオル仕入数量等を使用した推計によるべきである旨主張するが、税法上の推計課税とは、税務署長が法人税等につき更正決定する場合に、直接資料によらずに、納税義務者の財産又は債務の増減の状況、収入または支出の状況、生産費・販売費その他の取扱量、従業員数等所得を間接的に推定させる各種の資料を用いて課税標準及び税額等を認定する方法をいうところ、本件のように、税務署長が、帳簿その他納税者の保存資料の調査及び代表者等に対する事情聴取等を通じて、売上除外すなわち帳簿に計上されていない売上げの存在及び当該除外金の公表外口座へ送金されていた事実を把握し、当該口座への送金額のうち売上げ以外の資金の送金と認められる金額を除く金額をもって売上除外額を直接的に算定した結果、課税標準額の変動に至ったような場合には、推計課税に当たらず、法人税法第130条第1項に規定する「帳簿書類を調査し、その調査により課税標準等の計算に誤りがあると認められる場合」に該当するものと解するのが相当であるから、請求人の各主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
福岡
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301505020
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
事例集登載頁
裁決事例集No.65・46ページ

要旨

○ 請求人は、関与税理士に対して調査の事前通知を行わなかったことは、税理士法第34条《調査の通知》に違反している旨主張するが、調査担当職員は、本件調査に当たり請求人に対して事前通知を行っていないことが認められ、このため関与税理士に対しても事前通知をしなかったものであり、税理士法第34条に規定するあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・46ページ

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が他署管内にある請求人の代表者の自宅に調査に行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱している旨主張するが、調査担当職員が請求人の代表者の自宅に臨場したことについて、これを格別不相当とするような事情は認められず、かつ、調査の必要性と請求人の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度を超える行為があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件データファイルに記録された金額を基に、本件各事業年度の所得金額を算定しているが、運転日報、ガソリンの支払記録等からみて、平成11年3月期の数値は真実の取引金額と認められるから、これに基づく更正処分は適法というべきであるが、これ以前の平成10年3月期の本件データファイルの金額は、平成9年4月から同年7月までの数値が記録されているのみで、かつ、ガソリンの支払記録からみても真実の取引金額が記録されているとは認められないから、原処分庁がこの記録のみを根拠としてこれらの事業年度の所得金額につき推計を要するとし、かつ、他に請求人の帳簿の記載が真実でないことを証する事実も存しない以上、平成10年3月期及び平成9年3月期の更正処分は、その全部を取り消すべきであるといわざるを得ない。(平15.02.19.関裁(法・諸)平14-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年2月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査手続に違法がある旨主張するが、調査日時を事前に通知するかどうかは法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員は本件調査において代表者らが不在中に自宅で待機したこと、書類をコピーしたこと及びパソコンのデータをフロッピーに複写したことは代表者等の了解を得た上で行われていたことが認められ、本件調査における調査担当職員の行為に格別これを不相当とする事由は認められず、調査担当職員の判断は合理的に行なわれていることが認められるから、これを違法とすることはできない。(平15.02.19.関裁(法・諸)平14-67)

支部名
東京
裁決番号
平140159
裁決年月日
平成15年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書に付記された更正の理由では、①原処分庁が調査において会議費と認定した費用を交際費に該当するとして更正をしていること、②帳簿の記載を否認する更正について、帳簿記載以上に信憑性のある資料の摘示がなく、文面上から理由が明らかになっていないことから、法人税法第130条第2項に規定する更正の理由附記がなされていないと主張する。しかしながら、①更正の理由中に付記された「会議費」という記載は、請求人の帳簿等の中の更正対象となる費用を具体的に特定するための情報に過ぎないこと、②帳簿の「会議費」という記載を交際費等であるとしたのは当該費用の法的評価を記載したものに過ぎず、原処分は、帳簿記載を否認した更正とは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.05.東裁(法)平14-159)

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支部名
東京
裁決番号
平140152
裁決年月日
平成15年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.65・401ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の理由付記は、法人税法第33条第1項、同条第2項及び同法施行令第68条第3号の規定を羅列し同号イからヘまでのいずれにも該当しないと記載しているのみで、本件土地が同号ロ「1年以上にわたり遊休状態であること」に該当する事実があるにもかかわらず、同号に該当しないとする具体的理由が記されていないので違法であると主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件土地が固定資産であること、上記各規定の全文、及びこれらの規定に照らして判断すると、本件土地はイからヘまでのいずれにも該当しない旨が付記されており、請求人は遊休状態であることにより本件土地の価額が帳簿価額を下ることにならなければ本件評価損の損金算入が認められないことを理解でき、本件更正処分の理由附記は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に更正処分の根拠が明示されていると認められるため、本件更正通知書の理由附記は違法ではない。(平15.01.28.東裁(法)平14-152)

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支部名
高松
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No.64・367ページ

要旨

○ 請求人は、「収受した開店祝い金の金額については、貴社に保管されていた大学ノートの記載内容に基づき算出しています」旨が記載された更正の理由附記につき、大学ノート記載の入金年月日の摘示がないから、理由附記に欠けており、違法である旨主張する。しかしながら、更正通知書の更正の理由には、更正の原因となる事実を示す資料として大学ノートが摘示され、又別紙において入金先及び各入金額が摘示されており、法人税法第130条第2項の規定の趣旨を充足していると認められるため、入金年月日が摘示されていないことをもって、更正通知書に記載された更正の理由が理由附記に欠けることになるとは認められない。(平14.12.19.高裁(法・諸)平14-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第130条第2項の要求する更正の理由附記の趣旨は、帳簿書類との関連において原処分庁が申告に係る所得の算出根拠に、いかなる点にどのように誤りがあると判断し、どのような根拠に基づいて更正の結論に達したかを、客観的に明らかにする程度のものであることを要するにもかかわらず、本件更正通知書には結論のみの記載しかしておらず、違法である旨主張するが、青色申告に係る更正処分において、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されれば足り、それ以上にその根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解され、本件更正処分に係るその理由附記において、更正処分の対象となった事実(本件役員退職給与額の支給事実)及びそれに対する法的評価(本件役員退職給与額が過大とされる理由)が記載されていることが認められるから、理由附記が不十分であるとする請求人の主張には理由がない。(平14.12.10.仙裁(法)平14-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計の根拠に使用した係数を明らかにしないことをもって、原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、類似同業者の事業に係る係数を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれを明らかにしないことをもって、原処分庁が採用した推計の方法に合理性がないということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人が了承した事業年度以外の事業年度の事業関係書類を無断でコピーし、持ち帰ったことが違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の代表者に対し、調査協力を求め、承諾を得た上で本件調査を行っており、また、請求人の従業員の了解を得た上で請求人の売上金額を確認するためにその基礎資料である日計表をコピーしたものの、その後、代表者から本件調査には応じられない旨の申立てがあったことから、コピーした書類を請求人へ返還したことが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に対し、調査に協力する旨伝えていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に推計の方法によって所得金額を算定したことは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件調査において調査担当職員が請求人に対し、帳簿書類を提示して調査に協力するよう求めたにもかかわらず、請求人は、その都度、本件調査は違法であるなどとして帳簿等を提示しなかったことが認められるところ、このような状況の下においては、原処分庁が所得金額を実額計算の方法によって算定することができないと判断し、やむを得ず推計の方法によって各事業年度の所得金額を算定したことは相当であると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)

支部名
東京
裁決番号
平140025
裁決年月日
平成14年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の基礎資料とした本件一覧表が不確かな数字であり、また、本件推計課税は実体の取引等にそうものではなく合理的ではない旨主張する。しかしながら、法人税法131条の推計課税は、税負担の公平の観点から合理的な推計の方法で算出することを課税庁に許容した制度であり、推計の結果は近似値で足りると解されるから、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足りるいうべきである。そうすると、本件推計課税には、一応の合理性が認められるところ、売上金額等の具体的内容は納税者である請求人が最もよく知るところであり、推計の必要性を生じさせた請求人は、自ら直接資料に基づき売上金額等を証明すべきところ、帳簿等の証拠書類を提出しないことから、請求人が主張する取引事実等を裏付ける証拠は認められず、請求人の主張は採用できない。(平14.08.22.東裁(法・諸)平14-25)

支部名
東京
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年8月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301503030
争点
15更正、決定、質問検査権/3実額による所得金額の認定/3簿外預金による所得金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金が入金されていたとするAと肩書きのある個人名義の本件預金は請求人に帰属するものではなく、当該入金は、預金名義人個人が営んでいた事業に係るものである旨主張するが、①請求人は帳簿類の提出をせず、預金名義人においても当該事業に係る帳簿類の保存がないこと、②預金名義人は無申告であったこと、③預金名義人は一時期請求人の従業員であったこと、④関係会社への「業務報告書」によると、請求人と当該事業の売上金額が併記されたうえ合計されて本日の売上として報告されていることから、同一の企業体により管理されていたと認められることを考え併せると、当該事業は、請求人の従業員である預金名義人が、従業員としてその業務を行っていたものであり請求人に帰属するものと言わざるを得ず、したがって、本件預金も請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(平14.08.16.東裁(法・諸)平14-21)

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支部名
仙台
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、本件貯蔵品に係る在庫計上もれについて、請求人の会計帳簿を調査せず更正処分をしたものであるから法人税法第130条第1項の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件貯蔵品の調査について、①共通補助元帳、②8年度下期頒布在庫及び9年度下期頒布在庫に関する表並びに③広告宣伝用頒布品の購入に係る請求書及び領収証を調査していることが認められるから、法人税法第130条第1項の規定に違反するものではない。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分には本件貯蔵品を過大に認定した違法があるから、これに基づき記載された更正の理由附記は法人税法第130条第2項の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項の趣旨は、青色申告に係る所得の計算について、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保証しているところ、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるものと解されている。ところで、青色申告に係る更正処分の態様は、①帳簿の記載自体を認めないで更正処分をする場合、②事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合など様々であるが、本件更正処分は②の更正処分に該当することは明らかであり、また、その理由附記の内容は更正処分の対象となった事実(本件貯蔵品の期末在庫計上漏れの事実)及びそれに対する法的評価(本件貯蔵品の期末在庫計上漏れによる広告宣伝費の過大計上)が記載されていることが認められるから、これを法人税法第130条第2項の規定に反していると認めることはできない。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成14年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正の理由欄に、代表者が債務超過に陥っていないとする計算根拠が記載されておらず、理由附記に不備がある旨主張するが、青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、課税庁の判断の慎重性、合理性を担保し、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を図ることにあると解されているところ、本件更正通知書には、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価の見解について記載されており、理由附記制度の趣旨及び目的を充足する程度にその理由が明示されていると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.17熊裁(法)平13-28)

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支部名
広島
裁決番号
平130042
裁決年月日
平成14年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に修理品の納入時期に関する事実関係を摘示したのみでいかなる法律上の根拠に基づき損金として認めないのか記載されていないから、修繕費が損金に算入されない理由が客観的に認識できず、更正の理由附記不備の違法がある旨主張する。しかしながら、更正通知書の記載内容から、修繕費が本件事業年度の損金の額に算入されない理由が客観的に十分認識することができ、更正の理由に掲げられた事実は帳簿記載以上に信憑力のある資料等の摘示と認められ、また、更正通知書の記載内容から、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるという更正の理由附記についての趣旨目的は反映されていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)

支部名
熊本
裁決番号
平130018
裁決年月日
平成14年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
旅館業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の特殊事情を十分にしんしゃくせずに、所得金額、消費税額等を推計したことは推計の合理性を欠く旨主張が、本件のように法人設立以来、帳簿書類を記帳せず、帳票類を破棄して請求人の所得金額を実額計算の方法により計算できない場合、請求人と事業規模が類似する同業者(以下「類似同業者」という。)の客観的に把握できる水道光熱費の額により所得金額及び課税標準額を推計することには合理性があり、業種、業態が類似同業者においては、これらの同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるので、同程度の水道光熱費については同程度の収入を得るのが通例であると解され、よって、請求人の推計の合理性を欠くとの主張は採用できない。(平14. 3.19熊裁(法・諸)平13-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、更正通知書には本件リース料が昭和60年9月から平成3年6月までの期間に係るものであり、本件事業年度の費用ではないことが明記されているから、本件更正処分の理由附記に違法はない旨主張するが、本件通知書に附記された更正の理由には、本件リース料を本件事業年度の費用に当たらないとした理由又は当該期間の費用であると判断した理由について、その根拠とした資料、具体的な事実又は判断過程等が全く示されておらず、請求人においては、この附記理由からその根拠を知ることは不可能であるから、更正の理由として不十分であって、法人税法第130条第2項に規定する理由附記があったということはできない。(平14. 2.26関裁(法・諸)平13-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130048
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501020
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の修正申告のしょうように応ずるつもりで修正金額の確認を求めているさなかに、原処分庁が一方的にかんしょう事項以外の項目も併せ更正したのは違法である旨主張するが、本件調査の過程で調査担当職員が、請求人に対して修正申告をするようしょうようした事実は認められるものの、その際請求人に示した修正対象項目及びその金額が確定的なものであったとは認められず、また、仮に請求人が主張する内容により修正申告すべき旨のしょうようがなされたとしても、税務署長は、国税通則法第24条((更正))又は同法第26条((再更正))の規定に基づき納税申告書又は先にされた更正に係る課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該納税申告書又は先にされた更正に係る課税標準等又は税額等を更正することができるのであるから、原処分庁が修正申告しょうよう後、更に調査を進めて当該しょうよう額を超える所得金額を認定し、当該認定額による更正処分を行ったとしても違法ではない。(平14. 1.31関裁(法・諸)平13-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成13年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の最終段階における調査連絡並びに青色申告の承認の取消し及び消費税の仕入税額控除を否認するとの連絡が任意調査の範囲を超えた強権的な公権力の行使に当たる旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等については権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねらており、そして質問検査権の行使による税務調査の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等重大な瑕疵がある場合を除き、課税処分の取消事由とはならないものと解すべきであることから、本件調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて適法に行われており、調査担当職員の連絡を任意調査の範囲を超えた公権力の行使と認めることはできない。(平13.11.29名裁(法・諸)平13-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130022
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前事業年度の損金の額に算入され、本件事業年度の損金の額に算入されないとした売上原価がいずれの工事に係る原価であるのかについて、更正の理由が記載されていないから不備がある旨主張するが、法人税法第130条第2項の規定は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるところ、本件の争点は売上原価の期間計算に関するものであり、更正処分の態様としては、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にした場合に該当すると解され、また、当該処分の前提となった前事業年度の更正通知書には、その対象となった具体的事実(期末調整仕訳表において仕掛品残高を過大計上した事実)及びそれに対する法的評価(平成8年7月期の損金の額に算入すべき原価等の額であるという理由)が、請求人の経理処理に対応して附記されているから、当該原価がいずれの工事に係るものであるのか明らかでないとしても、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解すべきである。(平13.10.25関裁(法・諸)平13-22)

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支部名
札幌
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
業種
食肉小売業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・427ページ

要旨

○ 請求人は、修正申告書において措法第65条の2((収用換地等の場合の特別控除))第5項のいわゆる宥恕規定の適用を求めたのであるから、当該修正申告書を更正する場合には宥恕規定を適用しない理由を更正通知書に附記すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項については、青色申告者が作成した帳簿書類の記載内容を否認することなしに更正する場合の理由附記の程度については処分庁の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという更正の理由附記の趣旨を充足するものであることが必要であると解されている。そうすると、更正通知書には、措法第65条の2が確定申告書等において適用されるものであるところ、修正申告書は確定申告書等に該当しないから収用等の特別控除額を損金の額に算入することができない旨が記載されており、この記載内容は更正の理由附記の趣旨を満たしたものであることが認められる。また、法人税法第130条第2項の規定が税務署長の裁量に係る宥恕規定の適用しなかった理由まで要求しているものとは解されない。したがって、本件宥恕規定の適用を認めなかった理由をその更正通知書に記載しなくとも更正処分が違法となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27札裁(法)平12−20)

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支部名
福岡
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の対象となった事業年度において売上げを除外していたのは2日分だけであり、その他の期間は売上げを正当に記帳しているから推計の必要性はない旨主張するが、請求人の所得金額の計算の基礎となっている総勘定元帳には、2日間とはいえ、売上を除外した後の金額が記載されていることから、当該総勘定元帳は日々の取引を正確に記載しているものと認められず、請求人の売上金額を正確に把握する資料としては、信ぴょう性に欠けるものと言わざるを得ない。したがって、原処分庁が売上金額を推計の方法により算定したことは、適法である。(平13.5.25福裁(法)平12−39)

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支部名
福岡
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計の対象事業年度の売上金額を当該事業年度以降の期間が含まれている基準期間の原価率を適用して算定する方法には推計の合理性がない旨主張するが、推計対象期間と推計基準期間に経済事情の変化や請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計基準期間の原価率等は推計対象期間と同様であると推認して、課税要件等を推計できると解されており、本件においては、推計対象事業年度と基準期間の間において、原価率に変動をきたすと認められるほどの特段の事情があるとは認められないことから、原処分庁の推計方法は相当である。(平13.5.25福裁(法)平12−39)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計に用いた同業者の所在地、名称及び決算期が不明であり、類似同業者が選定されているかどうか不明であるところ、現に、原処分庁が推計に用いた同業者の一般経費率にはかなりの開差があるから、同業者の選定が合理的に行われているとは認められない旨主張する。しかしながら、類似同業者を具体的に明らかにすることは当該類似同業者の利益を害する恐れがある上、原処分庁には国家公務員法第100条((秘密を守る義務))第1項及び法法第163条の規定により守秘義務があることを考慮すると、原処分庁が類似同業者の名称等を明らかにしないことをもって推計の方法に合理性がないというのは相当でないし、また、類似同業者の平均値により推計する場合には、業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定し、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され推計の合理性が高められるものであるから、類似同業者間の一般経費率に開差があったとしても、そのことをもって類似同業者の選定が合理的に行われていないというのは相当でない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505010
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査に際し、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120088
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
業種
電機設備資材卸売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正理由書に十分な理由の附記がされていないこと及び事実関係に誤った記載があることから、理由附記が違法である旨主張する。青色申告書に係る更正処分を行う場合において、更正の理由附記が必要とされる法法第130条((青色申告書に係る更正))第2項の規定は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保としてそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて、不服申立ての便宜を図るもののと解されている。そこで、本件更正理由書についてみると、確かに、やや的確性に欠ける点も認められるが、記載された理由全体をみると、本件取引の実態、請求人の本件取引の経理方法、益金に加算される原因など処分の対象及び原処分の判断が明記されていることが認められる。すなわち、納税者の申告について、どのような誤りがあり、それをどのように訂正し、また、その訂正した数額をどのように算出したかを理解できる程度に記載されているので、請求人は、原処分の理由を知ることができるものと認められ、理由附記制度の趣旨・目的に照らして欠けるところはないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.26関裁(法)平12−88)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成12年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
業種
ショーケース組立加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由書において、合理的基準及び合理的理由の算定根拠等が一切示されておらず、結論のみの記載は法法第130条第2項に規定する更正の理由附記には該当しない旨、また異議決定書の理由において「更正の理由附記は、原処分のし意抑制及び不服申立ての便宜という制度の趣旨から、本件更正処分における更正の理由附記はこれを充足している」旨の記載があるが、同趣旨からすると、本件更正処分の理由附記が不備または不十分であることは明らかであるから、原処分庁の主張は独自の見解にのみ立って請求人の正当なる主張を論難するものに過ぎず、違法であると主張する。しかしながら、本件更正処分は、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にした更正処分であるから、本件理由書には、請求人が「売上値引」と処理していた事実及び「売上値引」と認められない理由等が具体的に記載され、この記載によって更正処分の対象となった事項及びそれに対してどのような結論をとったかが、本件理由書の記載自体から通常理解し得る程度に特定して記載されているものと認められるから、本件更正通知書に理由附記不備の違法はない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成12年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301501034
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
業種
ショーケース組立加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件理由書には、「売上値引に該当しない相手方への利益の供与は寄付金に該当する」旨の記載がなく、異議決定書のみに記載されたことは、原処分庁において、理由附記不備に気づき異議決定書に記載したものにほかならないから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に記載された以外のことが記載されているからといって、更正の理由を実質的に変更したものでない以上、そのことをもって本件更正処分が違法となるものではない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)

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支部名
東京
裁決番号
平120060ほか 2件
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
業種
機械製造業、機械販売業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由として、(1)株式消却損の損金算入が認められない根拠を示しているとはいえず、さらに(2)記載されている内容が誤りであるから、更正の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、(1)については、更正の理由として株式消却損の損金算入が認められるすべての場合を列挙しなければならないというものではなく、本件の更正の理由をみても、法人が消滅した場合でないことを根拠に更正をしたことは明らかであり、また、(2)については、請求人の主張するとおり明らかな誤りといえるが、当該更正の理由の記載内容の全体を併せみれば、誤記であることが明らかであるから、記載内容及び計算過程の当否はともかく、当該更正通知書には更正をした根拠が具体的に明示されているということができ、更正の理由附記に不備があるとまではいえない。(平12.12.22東裁(法)平12−60)

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支部名
東京
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301502032
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 家庭用電気機械器具の小売業を営む請求人について、取引先等の調査に基づく仕入金額を基礎として売上原価の額を計算し、これに類似同業者の平均売上原価率を適用して売上金額を、当該売上金額に同様の平均一般経費率を適用して一般経費の額を、それぞれ推計の方法により算定したことには合理性があると認められる。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501010
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平110135
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされる表等に基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、請求人が提示した総勘定元帳の数値と、調査で把握された信ぴょう性があると認められる表等の数値とは相当な開差があるから、請求人が提示した各事業年度の総勘定元帳等は、その記載事項に信ぴょう性がないと認められ、原処分庁が、表等に基づく推計の方法により請求人の各事業年度の所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 6.19大裁(法)平11-135)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件法人税各更正処分における更正の理由附記において、いずれの否認項目についても具体的判断過程の明示及び帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示していないので、理由附記に不備がある旨主張するが、本件の更正の理由附記については、いずれの否認項目についても勘定科目ごとに金額を明示し、さらに根拠資料を摘示して更正処分の具体的根拠を明示しており、これによって更正の内容の判断根拠は明らかであり、法の要求する更正の理由附記として欠けるところはないと認められる。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平110130
裁決年月日
平成12年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計の方法は、関連店舗の元店長が所持していたとされる信ぴょう性のない表を基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記の表は、元店長が管理していた信ぴょう性のあるノートに記載されている数値と一致し、店長会議において作成配付された資料であると推認されるから、同表に記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131,135)

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支部名
大阪
裁決番号
平110130
裁決年月日
平成12年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされる信ぴょう性のない表に基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、請求人は①平成8年5月期について、売上げに関する記録及び総勘定元帳を破棄したとして提示しなかったこと、②平成9年5月期については総勘定元帳は提示したが、売上げに関する記録は破棄したとして提示しなかったこと及び③上記の表には信ぴょう性があることから、請求人が備え付ける平成9年5月期の総勘定元帳は、その記載事項に真実性がないと認められることを総合すれば、請求人の所得金額を実額計算の方法により計算することができず、原処分庁が、推計の方法により所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131)

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支部名
広島
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者2件を追加したところで新たに計算を行ったところ、一部の事業年度の所得金額は更正処分に係る所得金額を下回ったことから、当該事業年度の更正処分の一部を取り消すのが相当である。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)

支部名
広島
裁決番号
平110058
裁決年月日
平成12年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者の名称等が明らかにされていないこと及び請求人は他と比較して原価等が多額であることを理由に、原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張する。当審判所が原処分庁が採用した同業者5件についてその適否を検討したところ、うち3件については業態が必ずしも請求人と類似しているとは認められないことから、これらを除き新たに当審判所で業種、業態及び事業規模の類似する同業者1件を追加したところで新たに計算を行ったところ、所得金額は更正処分に係る所得金額を上回ったことから、更正処分は相当である。(平12. 5.29広裁(法)平11-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110085
裁決年月日
平成12年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、①調査担当職員が数人で、請求人の代表者及び関与税理士に対して威圧的な態度で調査を進め両人に対して恐怖心を与え正常心を失わせた結果、調査担当職員の質問等に対する両人の回答は正確性を欠いたものとなり、原処分庁の意図する内容となったこと及び②原処分がされる前に調査担当職員が代表者及び関与税理士に示した書類は、①の回答内容に基づいて結論づけられたもので、その内容はミスも多いずさんなものであったことは、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、①調査担当職員が本件調査において、請求人の主張する威圧的な言動をしたというような事実は認められないこと及び②当該書類は、その時点での調査結果をまとめた説明資料に過ぎないと認められることから、本件調査は、法法第153条に規定する質問検査権に基づき適正に行われていると認められ、これを違法とすることはできない。さらに、請求人は、本件調査のために営業活動に重大な影響を受け、平成10年4月期には多額な赤字決算となるなど多大な被害を受けたと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成10年4月期の請求人の決算において多額の損失が計上されていることは認められるものの、その損失が本件調査に起因すると認めるに足りる証拠資料はなく、これを違法とすることはできない。(平12. 5.12関裁(法・諸)平11-85)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税が適法であるためには、推計の方法が合理的なものでなくてはならないが、原処分庁の推計の方法は、信ぴょう性のない元店長のノートを基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記ノートは、元店長が管理していたものであり、その記述内容も店舗の経営に関するものであるから、店長としての職務に基づき作成されたものであると認められ、また、同ノートに記載された各数値は、関連店舗で収集された資料等の数値と一致することから、同ノートに記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301501010
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/1白色申告法人に対する更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、法法第130条第2項の規定により、法人税の更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る課税標準等の更正する場合に限られるところ、青色申告取消処分は適法であることから、これに伴い請求人が提出した確定申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされるから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法となるものではない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130,131)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が元店長が知らない間に、他の従業員に同人のカバンを開けさせ、同人のノートを勝手にコピーしており、違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、元店長本人の了解を得た上で同人のノートの提示を受けてコピーを作成したことが認められ、また、本件全資料を総合しても、本件調査の方法、程度等に関し、調査担当職員が質問検査権を行使する上で認められる裁量権の範囲を逸脱したというような事情は認められないから、本件調査の手続に特段違法、不当な点はないと認められる。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされるノートに基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、所得金額の正否を検討するためには、所得金額の計算に必要な帳簿書類等の提示が前提であり、かつ提示された帳簿書類等に信ぴょう性のあるものでなければならないところ、①平成8年7月期について、売上げに関する記録及び総勘定元帳の提示がなかったこと、②平成9年7月期については総勘定元帳は提示したが、売上げに関する記録は破棄したとして提示しなかったこと及び③請求人が備え付ける平成9年7月期の総勘定元帳は、その記載事項に真実性がないと認められることを総合すれば、請求人の所得金額を実額計算の方法により計算することができず、原処分庁が、推計の方法により所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)

支部名
広島
裁決番号
平110029
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法上の根拠となるべき条項を示すことなく行なわれた本件更正処分は、理由附記が不備であるから違法である旨主張するが、青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、課税庁の慎重かつ妥当な判断による処分を担保するとともに、被処分者に対し処分理由を理解させ、もって不服申立ての便宜を与えるものと解されるが、更正の根拠につき適用条文の明示までも要求するものではなく、本件更正通知書には、処分の対象及び原処分庁の判断が明記されており、請求人は、原処分の理由を知ることができると認められるから、理由附記制度の趣旨及び目的に照らし欠けるところはないと認められる。(平11.12.22広裁(法)平11-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査手続等において、①事前通知をしなかった、②本件調査の初日が通夜にも係わらず調査を強行した、③約束の調査時間を無視して調査時間を延長した、④調査に関係のない個人の実印、預金通帳等を転記するなど質問検査の範囲を逸脱した、⑤金庫内等の現金等を勝手に数えた⑥タンス等を強制調査した、⑦調査内容を第三者に漏らすなど守秘義務違反をした、⑧コピー代が未払いである、⑨銀行のキャッシュカード等が行方不明であるなど違法な調査を行った旨主張する。しかしながら、調査日時を事前に通知するかどうか、質問検査権の行使の範囲、時期、場所等については、税務職員の合理的判断にゆだねられているところ、本件調査において調査担当職員の判断は合理的に行われているから、これを違法とすることはできない。さらに、調査担当職員が請求人の調査内容を第三者に漏らすなど守秘義務違反をした事実は認められず、その他についても調査担当職員の質問検査権の過程において違法な点があったとは認められない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

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支部名
東京
裁決番号
平110037
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分理由書には、請求人の米国子会社の事業年度終了の日である「6月30日」を「6月31日」と表記され、債権放棄を決議した「臨時取締役会」を「臨時株主総会」と表記されており、重要な税務調査事項についての誤りであるから、本件更正処分は違法である旨主張するが、米国子会社の事業年度終了の日を「6月31日」と表記したことについては、「6月31日」は実際には存在せず、明らかに「6月30日」を誤記したことが理解でき、また、「株主総会」との表示についても、本件債権の放棄を決議した請求人の機関の開催日及びその決議事項、当該債権の金額の記載には誤りはなく、請求人の機関名を誤記したことによって、本件更正の理由が不明確になるとは認められないから、請求人は、本件更正理由書により本件更正の内容及び理由を理解できるものと認められ、青色申告に係る更正について理由の附記を要求している趣旨からしても、当該誤りをもって、本件更正処分を取り消すのは相当でない。(平11.11.29東裁(法)平11-37)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成11年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が当審判所に対して提出した証拠書類は、請求人の事業に係る取引のすべてを網羅したものとは認められないので、当審判所においても、請求人の各事業年度の所得金額を推計の方法により算定せざるを得ない。(平11.11.19名裁(法)平11-31)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の職員が再三にわたり、法人税の確定申告書を提出するよう求めたにもかかわらず、これを提出しないばかりか、原処分に係る調査担当者が所得金額の算定に必要な帳簿書類の提示を求めたのに対し、一部の帳簿書類を提示したのみで、その後の再三にわたる帳簿書類及び証拠資料の提示の求めに応じなかったため、原処分庁は、やむを得ず推計の方法により所得金額を算定したことが認められる。また、請求人は、当審判所に対し、所得金額について具体的な金額を主張せず、証拠資料等も提出しないから、当審判所においても所得金額を実額計算の方法により算定することができず、推計の方法によりこれを算定せざるを得ない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した類似同業者は名称所在地が全く不明であるから請求人と類似しているか否かの判断をすることができない旨主張するが、原処分庁が採用した同業者は、継続して事業を営む青色申告法人で、請求人と同業者であり、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあることが認められるが、その業態が必ずしも請求人と類似していない者が1件、また、原処分庁が類似同業者として採用していない者について売上金額を検討したところ、類似同業者として採用するのが相当である者が1件認められた。なお、類似同業者の営業所の所在地等を明らかにすることは、当該同業法人の利益を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課されていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成2年5月期ないし平成4年5月期の収入金額に対する普通預金への入金額(収入金の入金と認められない、他の預金からの振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除く)の割合の平均を適用して、平成5年5月期ないし平成8年5月期の収入金額を推計したことについて、経済情勢の変化を無視した不合理な推計方法である旨主張するが、①推計の基礎とした普通預金への入金額は、収入金と推定される金額を集計しており、経済情勢の変化があったとしてもそれは普通預金入金額の変化に反映されていると考えられるとともに、②経済情勢の変化により収入金が低下傾向にあった旨の主張について、請求人は具体的な説明若しくは資料等の提出をせず、③請求人の収入金が低下傾向にあったとは認められないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は原処分庁が採用した同業者5件の営業経営状態が不明であるから類似しているかの判断をすることができない旨の主張をするが、原処分庁が採用した調整営業利益の推計方法は、本件各事業年度の売上金額を基礎に類似同業者5件の平均調整営業利益率を適用して本件各事業年度の調整営業利益の額を算出したものであり、一般に、業種、業態及び事業規模が類似する同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の売上金額に対して同程度の調整営業利益を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業においても例外ではないから、その推計方法には合理性があると認められる。つぎに、当審判所が本件同業者について、その適否を検討したところ、本件同業者はいずれも、A税務署及びその近隣署管内で継続してタクシー事業を営む青色申告法人で、業種、業態が請求人と類似しており、かつ、対応する事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内の範囲にあるなど事業規模が請求人と類似するという一定の基準により合理的に選定されたものであり、類似同業者として相当であると認められる。なお、同業者の平均値による推計においては、課税庁が採用した推計方法に業種の同一性、業態及び事業規模の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、それが当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これをしんしゃくする必要はないと解するのが相当であるところ、本件同業者は、上記のとおり、合理的に選定され、推計を不合理ならしめる程度の差異は認められないから、通常同業者間に存する個別的営業条件等の差異は、平均値を求める過程で吸収され捨象されるものと認められる。また、類似同業者の名称、営業所の所在地、タクシーの保有台数、型別割合等の営業経営状態を明らかにすることは、当該類似同業者の利害を害するおそれがある上、原処分庁には守秘義務が課せられていることを考慮すると、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当であり、このことをもって推計方法自体が合理性を欠くということはできない。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、本件調査時に提示した帳簿書類は一部の事業年度のものであり、その記載内容を裏付ける領収書等の証ひょう類等を提示しないため、原処分庁は、本件調査時提示帳簿書類の真実性を確認することができず、本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法で算定することができないから、推計の方法によりこれを算定したことはやむを得なかったものと認められる。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 本件各事業年度の売上金額を取引実績額を基礎にして計算することができず、推計により算定せざるをえないところ、原処分庁が推計の基礎とした本件各事業年度の売上金額について当審判所が調査したところによると、①タクシー事業にあっては売上げのほとんどが現金売上げであること及び②請求人の経理担当者は、売上金はすべて銀行預金口座に入金する旨答述していることから、原処分庁が採用した売上金額の算定方法(請求人の取引銀行の普通預金入金額のうち振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除いた合計額を収入金と認定したもの)には合理性があり、かつ、その計算に誤りはないと認められる。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成11年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税(青色申告)及び消費税等の確定申告書をいずれも期限内に提出したところ、原処分庁は、法人税及び消費税等の調査のため、請求人の事務所を8回訪れて調査に対する協力要請を行い、帳簿書類等の提示がなければ青色申告の承認が取消しになる旨ないし消費税等の仕入税額控除が不適用になる旨を繰り返し教示したにもかかわらず、請求人は帳簿書類等の提示の求めに応じなかったので、青色申告の承認の取消処分並びに法人税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をした。これに対し、請求人は、①質問検査権の範囲の逸脱がある等、調査手続に違法があること、②青色申告の承認の取消事由に該当する事実及び各更正処分の課税要件に該当する事実がいずれもないことから、原処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人のいずれの主張にも理由がなく、原処分庁の各処分は相当であると認められる。(平11.10.26名裁(法・諸)平11-25)

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支部名
東京
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分に係る更正通知書には更正理由が附記されていないので、違法で無効な更正処分である旨主張するが、青色申告に係る法人税について更正する場合、更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、法法が、青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重さ及び合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、帳簿書類の記載自体を否認することなく、ただその法的評価につき納税者と見解を異にして更正する場合には、更正処分の根拠になる評価判断に至った過程自体について、原処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解される。これを本件についてみると、更正の理由である①本件土地が新規取得土地等であること、②本件土地の所在地、面積、取得年月日及び基準取得金額が記載されていること及び③本件土地について新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額が計算されていることが明記されており、原処分庁の恣意の抑制及び相手方の不服申立ての便宜は図られていると認められるから、本件更正通知書に重大な瑕疵があるとは認められず、本件更正処分には違法はない。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分は、調査段階では本件調査担当者メモにより示した所得金額と大きな開差があることから、①不正確な根拠に基づくものであること、②国税局の調査担当者の説明と原処分庁が行った更正処分の内容が異なること、③調査担当者が虚偽の言辞を用い請求人らを欺いた署名押印を強要して本件申立書を提出させたことから、これらはいずれも違法な調査手続きであり、原処分を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、①調査担当者が示した本件調査担当者メモは、請求人の主張する本件簿外経費が認められた場合の所得金額に基づく法人税額等を説明するために示したものと認められ、結局請求人は具体的な証拠資料を提示しなかったことから、原処分庁が簿外経費支払の事実はないものとして本件更正処分を行ったものであり、②本件申立書は、請求人が自認するレンタル収入の除外等の事実が記載された本件申立書を代表取締役がその内容を認めた上で、署名押印して原処分庁へ提出したことが認められ、いずれも請求人の主張には理由がない。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

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支部名
福岡
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成11年6月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集 №57・371ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件理由附記は、帳簿記載の事実を否認するものではなく、死亡退職した役員の妻に対して支払った年金が、寄付金に該当するとの原処分庁の法的見解を明らかにしているので、理由附記として不足はない旨主張する。しかしながら、帳簿書類に記載された事実を否認するのではなく、事実に対する法的評価の相違により更正をする場合には、帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を摘示する必要はないにしても、なぜそのような判断に至ったのかという原処分庁の判断過程については、これを省略することなく具体的に記載する必要があると解するのが相当であるところ、本件理由附記についてみると、なぜ死亡退職した役員の妻に対して支払った年金が寄付金に当たると判断したのか具体的な理由の記載がなく、その理由を知ることはできないので、本件理由附記は、法法第130条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものといわざるを得ない。したがって、本件更正処分は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも取り消すのが相当である。(平11. 6. 4福裁(法)平10-29)裁決事例集 №57・371ページ

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が請求人の承諾を得ず、請求人の元職員に対して聞き取りを行った旨主張するが、調査担当者が聞き取りをした元職員は、本件事業年度に在職しており、請求人に対して権利又は義務があると認められる者に当たり、また、調査担当者が請求人の承諾を得ず、元職員に対して質問検査権を行使したとしても合理的な裁量の範囲を逸脱したとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

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支部名
広島
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由には、譲渡がなかったと推認される理由しか記載されておらず、譲渡に対応する売上原価は否認の対象となっていないことから、更正の理由に不備があり、違法である旨主張するが、更正の理由には、譲渡が仮装取引であると認定した理由を附記しており、また、その結果、譲渡物件を請求人の棚卸資産と認定し棚卸資産の除外として所得金額に加算した旨記載されており、理由附記の制度、目的に照らし欠けるところはないものと認められる。(平11. 4.28広裁(法)平10-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は更正の理由に本件金員がなぜ土地代金であると認めたのかが明記されておらず、更正の理由附記の瑕疵は、異議申立ての決定の理由によって追完されないから更正処分は無効である旨主張するが、原処分の更正通知書には、更正理由として①A社に対する建設着手金であるとして建設仮勘定に計上している本件金員について、請求人備え付けの帳簿書類を調査した結果、B社から土地を取得するために支払った代金の一部と認められる旨、また、②本件土地は、新規取得土地等に該当することから、本件金員についても新規取得土地等に係る負債の利子の損金不算入額を計算して所得金額を修正したものである旨等更正処分の理由が具体的に記載されていると認められるから、更正処分の理由の附記が不明確である旨請求人の主張は採用できない。(平10.12.17名裁(法・諸)平10-40)

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支部名
東京
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記において、譲り受けた株式の評価時点が明らかではなく、株価計算の過程が記載されていないことから、更正の具体的な根拠を知ることはできず記載不備である旨主張する。 しかしながら、当該更正通知書に記載された更正の理由には、処分の対象及び原処分庁の判断が明記され、評価時点についても間接的ではあるが記載されていることから、請求人の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算出されたものであるかが理解できるものであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.6東裁(法・諸)平10-4)

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支部名
東京
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は請求人に対する調査権限を有しない職員が請求人の帳簿書類を調査して収集した調査資料を基になされているので、法法第130条第1項に違反している旨主張する。 しかしながら、更正通知書にはA税務署長及び国税局の職員の調査によりなされた旨の記載があることから、通則法第27条により原処分がなされたと認められるところ、本件担当職員が、国税局の職員から請求人に係る調査資料の引継ぎを受け、代表者らに面接して、当該資料を基に更正処分をする旨伝え、本件担当職員が引継ぎを受けた調査資料を検討の上更正処分がなされたという事実からすれば、本件担当職員の調査があったとみるのが相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.7.6東裁(法・諸)平10-4)

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支部名
東京
裁決番号
平090252
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記の一部には論理不明なものがあり、理由附記不備の違法がある旨主張するが、更正通知書の更正の理由において、寄付金の認定に関しては、請求人の子会社に対する増資払込金のうち発行価額を超える金額が寄付金と認められること及びその理由並びに有価証券売却損の過大計上に関しては、譲渡原価の算出過程及びその理由について記載されており、その記載内容は、課税庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨にかなう程度に更正の根拠を具体的に説明したものといえるから、本件更正処分の理由附記は、適法である。(平10. 6.29東裁(法)平 9-252)

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支部名
熊本
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の更正理由には法律上の根拠が明示されていないから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正の理由には、(1)本件保証料の支払が過大であると判断するに至った経緯、(2)本件保証料のうち過大と認定した金額及びその計算内容、(3)過大と認定した保証料を代表取締役であるAに対する給与と認定したこと及びその理由、(4)Aに対する給与と認定した金額が過大役員報酬と認められること及びその根拠法令並びに(5)過大役員報酬は損金の額に算入されないこと及びその根拠法令が記載されていることが認められる。したがって、本件更正通知書には、その理由附記において、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が記載されていることが認められるから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-38)、(平10. 6.18熊裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が親会社に支払った本件経営管理料の一部を原処分庁が寄付金と認定したことについて、更正通知書に親会社から提供された役務を事務管理業務及び従業員募集業務の2項目に限定したことの理由が記載されていないことから、理由附記に不備がある旨主張するが、法法第127条第2項の規定は、法定の帳簿組織による正当な記載に基づく所得の計算については、その帳簿を無視して更正されることがないことを納税者に保証する青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重性、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとの趣旨によるものであり、理由附記の程度としては、いかなる事実に対する法的評価であるか明確に判別できる程度に理由が記載されていれば足りると解されているところ、更正通知書には、更正処分の対象となった事実とそれに対する法的評価が記載されているから、理由附記が不備であるとの請求人の主張は認められない。(平10. 2.20関裁(法・諸)平 9-63)

支部名
東京
裁決番号
平090100
裁決年月日
平成10年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、(1)事前連絡もなく代表者宅を訪れて、家族に代表者の所在についてしつこく尋ねるとともに、道路上で見張るかのような行動をとり、(2)取引先の調査においても不審に思われるような行き過ぎた調査を行い、(3)関与税理士の事務所を突然訪問して威圧的な態度をとるなど、調査に違法・不当な内容がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、調査担当職員は、代表者及び関与税理士に対し、10数回にわたって電話連絡又は面談に応じるよう求めたにもかかわらず、同人らからは何の連絡もなかったため、やむを得ず代表者宅及び関与税理士の事務所へ出向いたことが認められ、また、調査担当職員が社会通念上相当な限度を超えて調査を行った事実もなく、本件調査は適法かつ正当に行われたとみるのが相当である。(平10. 1.30東裁(法・諸)平 9-100)

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支部名
沖縄
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正の理由について、税法上の適用条文及び証拠が明示されてないことから更正処分は違法である旨主張するが、本件更正通知書の更正の理由には、(1)法人設立時において建物の存する土地を建物とともに取得したこと、(2)建物を事業の用に供することなく取り壊したこと及び(3)建物を取り壊した敷地を関連会社に駐車場用地として貸し付けていることから、建物の取得は当初から建物を取り壊しその敷地を利用する目的であったとして、開業費の額を敷地の取得価額に加算し、開業費の償却費を損金の額に算入しない旨明記されており、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはなく、さらに更正の根拠となる適用条文までも明示することは法律上の要件とする定めもないことから、本件更正処分は適法である。(平 9.12.25沖裁(法・諸)平 9-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査は、調査担当者が3回の訪問調査を行っただけで、具体的に調査結果の内容も説明せず、否認の根拠となる証拠を明示していないことから更正処分は違法である旨主張するが、調査担当者が調査の際、納税者に対しその根拠となる証拠を明示することは法律上の要件とされてないことから、具体的に更正処分の内容の説明及び証拠の開示がなかったとしても、直ちに更正処分が違法となるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.25沖裁(法・諸)平 9-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の理由附記に不備があり、違法である旨主張するが、青色申告書に係る更正処分を行う場合において、更正の理由附記が必要とされる趣旨は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあると解されるところ、本件更正通知書には、更正処分の対象となった事実、それに対する法的評価及び根拠法令が明記されており、請求人は原処分の内容を具体的に知ることができるものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.11熊裁(法)平 9-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平090008
裁決年月日
平成9年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集No54・274ページ

要旨

○ 請求人は、更正通知書において、どのような根拠及び計算を基に処分を行ったのか計数及び具体的理由が記載されておらず、更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件利息について、(1)本件各事業年度の益金の額に算入されていない事実、(2)益金の額に算入しなければならない根拠法令、理由、(3)計算過程、金額、及び(4)本件通達の要件に該当しない理由が記載されており、原処分庁のし意の抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度にその理由が明示されているから、更正の理由附記は適法である。(平 9.11.14熊裁(法)平 9-8) 裁決事例集No54・274ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502031
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/1資産負債増減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は資産負債増減法により所得金額を算定しているが、当審判所の調査によると有価証券等について、請求人の代表者に帰属するものが含まれていることが認められるため、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)

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支部名
広島
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等の記載に虚偽、仮装、隠ぺいなどの事実はないから、原処分庁の行った推計による課税は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の会計帳簿には売上除外が認められ、また請求人に帰属すると認められる有価証券が会計帳簿に記載されていないことから、請求人の会計帳簿は真実の取引を記載したものとは認められず、また、請求人に帰属すると認められる有価証券の増加額は、原処分庁が把握した売上除外額を上回り、当該売上除外以外にも多額の売上除外があることが推認されるから、原処分庁が推計により所得金額を算定したことは適法である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平080123
裁決年月日
平成9年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の更正理由に税法上の明確な根拠や説明の記載がなく、また、記述誤りがあるとして、更正処分を取り消すべきである旨主張するが、更正通知書には、単なる書き損じと認められる記載誤りがあるものの、処分の対象及び原処分庁の判断が明記されており、請求人の帳簿書類との関連において、申告に係る算出根拠にどのような誤りがあり、それをどのように訂正し、その訂正した数額をどのように算出したかを理解できる程度に記載されていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.10大裁(法)平 8-123)

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支部名
熊本
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301501990
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法法第121条第1項に規定する青色申告書を毎期継続して提出しているところ、原処分庁は、本件ガスの仕入価額を同業者5社のブタンガスの仕入価額を基に推計を行っており、これは、青色申告書に係る法人税の課税標準等について推計課税を行うことを禁じた法法第131条に違反する旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人の備付帳簿書類を調査した結果、本件ガスの仕入価格に問題があり、同業者のブタンガスの仕入単価を基に仕入価額を計算した結果、請求人の本件ガスの仕入価額に誤りが認められたため更正処分を行ったというものであり、このように、本件ガスの仕入れという特定料目について、その仕入数量については請求人の記帳内容をそのまま認めた上で、その仕入単価については未確定であることから、法法第22条第3項第1号の規定及び法基通2−2−1に基づいて適正な価額を見積るために同業者の比準物品の仕入単価を採用して仕入価額を算定したという場合は、法法第131条にいう推計課税には当たらないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.23熊裁(法)平 8-41)

支部名
東京
裁決番号
平080128
裁決年月日
平成9年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502034
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/4同業者率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売上金額を請求人の取引先等に対する調査に基づき算定し、一般経費の額については、売上金額に類似同業者の一般経費率を適用しているが、売上金額が過大に算定されていることから、更正処分に係る所得金額を下回ることとなり、原処分の一部を取消した。(平 9. 2. 5東裁(法・諸)平 8-128)

支部名
東京
裁決番号
平080123
裁決年月日
平成9年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、法人税の調査において、(1)無断で請求人の代表者の机の引き出しを開けたこと、(2)代表者に対して恫喝したこと、(3)請求人の本社には女子職員が一人しかいないことを知りながら、一人で請求人の本社を訪問し、訪問の目的も述べなかったこと、(4)代表者が退室を求めたにもかかわらず、警察官に退去させられるまで退室しなかったことから、その調査手続に違法があるので原処分の全部の取消しを求める旨主張するが、調査担当職員が、質問検査の方法、程度に関する合理的判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な調査を行ったと認めるに足る証拠を請求人は提出しておらず、また、当審判所の調査によっても、そのような事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.28東裁(法・諸)平 8-123)

支部名
大阪
裁決番号
平080047
裁決年月日
平成9年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301502033
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の平成元年9月期及び平成2年9月期の簿外営業利益の額を、実額計算が可能であった平成3年9月期の簿外営業利益の額に、平成元年9月期及び平成2年9月期のそれぞれの簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額が、平成3年9月期の簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額に占める割合を乗じて算定した。これに対し、請求人は、当該預金には、公表部分又は簿外部分にかかわらずすべて入金していたから表勘定と裏勘定が混合しており、また、推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、簿外普通預金の入金額に表勘定と裏勘定が混合していたとする事実は認められず、また、所得金額の推計は、当該事案において得られた資料を基礎として実額に近似する所得を推測する方法であるから、その性質上、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足り、本件の場合、より以上の合理性のある他の推計方法はないのであるから請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.20大裁(法)平 8-47)

支部名
東京
裁決番号
平080117
裁決年月日
平成9年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301502020
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得金額を実額計算の方法により計算することができたにもかかわらず、原処分庁は一方的に推計の方法により所得金額を算定した旨主張するが、調査に際し、請求人は第三者の立会いを認めないことを理由として、調査担当職員に対し所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の資料を提示せず、また、具体的な説明をしなかったことが認められ、原処分庁はやむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により所得金額を算定したことが認められるから、原処分庁が所得金額を推計の方法により算定したことに違法は認められない。一方、当審判所の調査に際しても、請求人は、所得金額の計算に必要な証拠資料等を提出せず、確定申告書に記載した所得金額が正当であることを裏付ける具体的な説明をしなかったので、当審判所においても所得金額を実額計算の方法により計算することができないことから、原処分庁が採用した推計の方法について審理したところ、原処分庁は、売上金額を請求人の取引先等に対する調査に基づき算定し、また、一般経費の額を売上金額に類似同業者の平均一般経費率を乗じて算定しており、合理性があると認められる。(平 9. 1.20東裁(法)平 8-117)

支部名
広島
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所得金額の算定に当たり、請求人の架空外注費の一部が請求人の取引先が管理する仮名預金口座を通して返金されているとして、当該仮名預金口座からの出金額を基礎に架空外注費の額を推計したが、取引先の法人税法違反被告事件の訴訟記録からすれば、当該仮名預金口座を通して請求人以外の者に対しても返金されており、原処分庁が採用した基礎数値は相当とは認められないので、原処分の一部を取り消すべきである。(平 8.12.20広裁(法)平 8-52)

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支部名
東京
裁決番号
平080115
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301501033
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告に係る更正処分において更正の理由附記が必要とされるのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、処分庁の慎重かつ妥当な判断による処分を担保するとともに、被処分者に対し処分理由を理解させ、もって不服申立ての便宜を与えるためのものと解されるが、更正の根拠につき適用条文の明示までも要求するものではない。本件更正通知書には、処分の対象及び原処分庁の判断が明記されており、請求人は原処分の理由を知ることができると認められ、理由附記制度の趣旨及び目的に照らし欠けるところはないと認められる。(平 8.12.20東裁(法)平 8-115)

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)調査担当職員が役員及び従業員に無断で、本社事務所内の帳簿保管庫等の調査及び請求人の複写機を使用して資料の収集をしたこと、(2)更正処分を大阪営業所の一部の帳簿書類のみに基づいて行ったことは違法である旨主張するが、調査担当職員の質問検査権の行使は、請求人の承諾の下に社会通念上相当な限度の範囲内で行われていると認められ、更正処分は、すべての帳簿書類に基づかなければ違法となるというものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
仙台
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集No52・98ページ

要旨

○ 請求人は、更正通知書に同封された更正の理由書は編てつされておらず、更正の理由が不明であるから、更正処分は、理由附記のない違法なものである旨主張する。しかしながら、更正通知書と更正の理由書が編てつされていないものとしても、当該通知書に同封された更正の理由書には、更正の基礎となった数値及び損金不算入とした時期等の記載があることから、更正通知書に同封された更正の理由書が、当該通知書に係る更正の理由書であることは、一般的に、容易に確認できる状態にあり、請求人は更正の理由を具体的に知ることができたものと認められ、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.10仙裁(法)平 8-15) 裁決事例集No・98ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、取引先を調査した際、「脱税の片棒を担ぐのか」などと請求人の信用を失墜させる発言をした旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員が、請求人の取引先の調査に当たり、請求人の信用を失墜させるような違法な調査をした事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24関裁(法・諸)平 8-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の関与税理士の立会いの求めを拒否した旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員が当該税理士の立会いを拒否した事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24関裁(法・諸)平 8-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301505030
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、代表者が不在の際に金庫の中等を代表者の承諾を得ないで調査した旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、取締役であり経理事務を担当する代表者の妻の承諾があれば調査に応ずるとの代表者の申立てに基づき、代表者の妻の立会いの下、同人の了解を得て調査を行っていることが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、調査担当職員が、代表者の妻を税務署に呼び出し、「査察に回すこともある」、「青色申告の取消しもあり得る」などと発言し、脅迫した旨主張するが、当審判所の調査によれば、これらは、一般的な話として発言したものであって、調査担当職員が代表者の妻を脅迫するような違法な調査をした事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24関裁(法・諸)平 8-19)

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301501032
争点
15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/2理由付記のない更正
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実が認められるとして、青色申告の承認の取消処分及び法人税の更正処分等をした。しかし、賃借料は請求人の負担すべきものであり、音響照明設備及び船舶は取得の事実が認められることから、法人税の青色申告の承認の取消処分は取り消すのが相当であり、法人税の更正通知書に更正の理由が附記されていないので、法人税の更正処分等はその全部を取り消すべきものである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

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