裁決要旨 6給与等

裁決要旨 6給与等

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支部名
大阪
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、労働組合業務に専従する従業員(本件従業員)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、本件従業員は労働組合(本件労組)の業務に従事していたが、本件従業員は、本件労組が行う市場調査業務やコンプライアンス啓もう活動に従事しており、請求人は、当該業務等により業務上の利益を受けていることから、本件専従期間給与等を負担すべき理由があり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件従業員は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められない。また、本件労組が請求人のために市場調査業務等を行っていた事実は認められず、仮に請求人が受けた利益があるとしても、それは本件労組の組合活動の結果に伴う反射的な利益にすぎないのであって、これをもって請求人から本件労組への経済的な利益に対する対価であるということはできない。したがって、本件専従期間給与等の支出による請求人から本件労組への経済的利益の供与は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件専従期間給与等の支出は、本件労組に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、労働組合業務に専従する使用人(本件使用人)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、①本件専従期間給与等の支出と対価性のある役務の提供がされており、②仮に組合対策費であるとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であったから、本件専従期間給与等は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件使用人は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められないことから、当該支出について対価性はなく、また、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成25年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aとの間に雇用契約の合意が成立しており、Aが請求人において従業員として勤務していた実態がある旨主張する。しかしながら、Aは、日々相当の時間を他社の従業員としての業務に費やしていることが認められ、請求人における従業員としての勤務実体を認めるに足る証拠はなく、また、Aは調査担当者に対し、請求人において働いたことはない旨を繰り返し申述しており、Aに請求人の従業員としての勤務実態がなかったことは、請求人の社業全般を統括している取締役Cも答述するところであることからすれば、請求人とAとの間の雇用契約は存在せず、Aが請求人の事務所を訪れていたことをもって、Aが従業員として請求人の指揮命令に服して労務を提供していたとは認められない。そして、請求人は、Aが新たに設立する法人の資本金の一部に充てるためなどの経済的支援目的で、請求人の費用(給与手当)として金員を支払ったものと認められるから、当該金員は、請求人からAに対する直接的な対価を伴わない支出、すなわち、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平25. 5.28 札裁(法)平24-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aに給与として支給した金員(本件金員)は、Aが過去に多大な貢献をした請求人のシンボル的な存在で、同人の功績に対する謝意等として支払ったものであり、寄附金の額に当たらない旨主張する。しかしながら、Aは請求人の役員ではなく、請求人との間に雇用関係も存在しないことからすれば、本件金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給された給与ではないと認めることができる。また、通常、退職金の支払が継続している間、退職関係書類を保存するなどして支給者において退職に関する事情を把握しているものであるが、請求人において、退職金の支給決定に至った経緯を承知しておらず、また、関係書類も存在しないとして提出されず、Aの請求人における就業の有無や退職の事実すら明らかではないことからすると、本件金員が退職給与や退職金の分割払として支払われたものであるともいえない。さらに、本件各事業年度において、Aが請求人に何らの役務提供もしていないことからすると、本件金員が何らかの対価として支払われたものではないということができる。以上によれば、本件金員が給与又は退職給与に当たるとはいえず、他に本件金員の支出につき合理的な理由の存在を認めるに足りる証拠もないから、本件金員は、請求人が直接の対価を伴わないでした支出というほかなく、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に当たると認めるのが相当である。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

支部名
関東信越
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(本件金員)については、当該取締役が請求人に対して営業指導を行ったことに対する対価である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時において説明の機会があったにもかかわらず、当該取締役が営業指導したなどの具体的な役務の内容について説明せず、また、請求人と当該関連会社との間に直接的な取引関係がないことからすれば、当該取締役が当該関連会社の業務として請求人に対して何らかの役務提供をしたということは考えがたい。そして、当該関連会社と当該取締役との間に雇用関係がないことには争いがないことからすると、本件金員は、何らかの役務提供の対価や当該関連会社の役員の給与としてではなく請求人から当該取締役に対して支払われたというべきであって、これは、金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく当該役員に移転させたものであり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由は存在しないというべきであるから、寄附金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(本件各金員)は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないことなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平230008
裁決年月日
平成23年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」の名目で支払った金員は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該金員の支払が当該取締役の当該関連会社における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同族関係法人に従業員を派遣したのは、業務管理契約に基づくものであり、応援ではなく、研修であるので、従業員の給与手当の一部を寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は研修計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、②同族関係法人においても、指導計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、③請求人の従事業務と同族関係法人で従事している業務との関連性がないこと、④請求人の元従業員の答述からも、派遣先における従事業務は、請求人の業務と関連性がなく、研修ではなく応援であると認識していたことなどを考え合わせると、同族関係法人に対する従業員の派遣は、研修ではなく、応援であると認めるのが相当である。したがって、これに関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)

支部名
大阪
裁決番号
平150057
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人と代表取締役を同じくする関連法人が支払った当該代表取締役に対する役員報酬を、請求人が期首に遡及してその全額を負担することには合理的理由があるから、寄附金に該当せず、損金の額に算入されると主張する。しかしながら、両社の当該代表取締役に対する役員報酬は、正当なものとして既に支給されたものであり、また、兼任以降、両社における当該代表取締役の勤務実態や地位に特に変化はなく、それぞれの法人が役員報酬の額を遡及して増額、あるいは、減額することを許容し得る特段の事情等があったとは認められず、両社が当該代表取締役に対する役員報酬を遡及的に増額、又は減額することは許されないと解されるから、当該役員報酬は、請求人にとって対価の授受のない無償の財産的供与であり、寄附金に該当する。(平16.3.16大裁(法)平15-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140123
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件給付金は、C男らとの雇用契約に基づいて支払ったものであるから、本件給付金をD社に対する寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件給付金は、労働の対価とは名目にすぎず、その実質は、本件土地等の立退料の一部(分割払金額)と認めるのが相当であり、本件給付金は、本件土地等の取得者であるD社において本件土地等の取得価額に算入されるべきであるところ、請求人は、本件雇用契約を取り交わして、請求人における非常勤職員の給与という名目の下に本件給付金を支払うことにより、D社が支払うべき立退料の一部を負担し、当該金額を請求人の損金の額に算入したものと認められるから、本件給付金は、D社に対する贈与と認めるのが相当であり、本件給付金相当額をD社に対する寄附金とした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)

支部名
東京
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件各事業年度において出向者の給与等として負担した支出額は、本件出向契約が単純な出向と異なり、出向という形態を利用した派遣的なものに過ぎず、原処分庁が認定した出向とは性質が違うから、全額損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、(1)請求人と各出向先との間で、一般的な出向と異なる形態の業務等が取り決められている事実は認められないこと、(2)出向者各人の請求人への具体的な労務提供の事実も認められないこと、(3)請求人の売上げが各出向先における販売先確保を起因として増加したとしても、他の特約店や販売店との取引における売上げの増加と比較して、請求人にとって特別な経済的利益とは認められないことからすると、本件出向契約は、一般的な出向契約と特に性質を異にするとはいえず、請求人の主張には理由がない。そして、給与等の較差補てん率については、請求人が当審判所に提出した資料及び当審判所の調査からも原処分庁が認定した割合を上回る較差は認められない。さらに、請求人は、各出向先が出向者の賞与を支給することにより経営不振に陥るので、請求人において賞与を全額負担する合理的な理由があると主張するが、(1)各出向先において、従業員に対して賞与を支給することが資金繰上困難であり、出向者に支給すれば資金ショートを起こすといった切迫した状態にあったとはいえないこと、(2)請求人における各出向先の財務状況の把握状況からすれば、請求人が出向先の経営不振を認識し、その改善のために計画的に賞与を負担することにしたとは認められないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平12.12.12東裁(法)平12−46)

支部名
熊本
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712096
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社員を子会社に出向させるに当たり、給与負担金の算定の根拠とする給与負担率は出向先法人との間で取り交わした覚書に基づく給与負担割合によっており適正である旨主張し、一方原処分庁は、本件調査において、請求人の経理担当者が提出した本件給与負担率が適正である旨主張して、本件給与負担率を基に算出した給与負担金と請求人主張の給与負担金との差額は出向先法人への寄付金の額に該当するとして本件更正処分をした。しかしながら、本件給与負担率の算定根拠の基礎とされた内容は、①出向先法人の給与ベースの算定は事業年度別に区分されていないこと、②基本給表等の整備されていない出向先法人については、あるべき給与ベースが算定されていないことから、これらの点を勘案した上で求めた給与負担率により算定するのが相当と認められる。したがって、当該認定負担率により算定した認定給与負担金と原処分庁主張の本件給与負担率により算定した給与負担金との差額は取り消すべきである。(平11. 2.19熊裁(法・諸)平10-26)

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