裁決要旨 6取得価額(非減価償却資産)

裁決要旨 6取得価額(非減価償却資産)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得した土地(本件土地)の上に存した樹木の伐採、残材の処分工事(本件樹木伐採等工事)及び蔵(本件蔵)の解体処分工事(本件解体処分工事)によっても本件土地の価値は上がっていないことなどから、本件樹木伐採等工事及び本件解体処分工事に係る費用は、土地の取得価額に含まれず、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件樹木伐採等工事により、火災で焼けた建物の残部、樹木、廃材などが残された本件土地の一部が利用可能な更地となったことに照らすと、本件樹木伐採等工事の費用は本件土地を事業の用に供するために直接要した費用に該当するといえるから、本件土地の取得価額に算入すべきであると認められる。また、本件蔵は請求人が取得した時点で老朽化により損傷しており、利用できる状況になかった上、本件解体処分工事を行うまでの間、本件蔵を修繕するなどして実際に利用したという事情も認められないことからすると、本件蔵を取り壊して本件土地を利用する目的を有していたとみるのが自然であるから、本件解体処分工事に係る費用は、本件土地の取得価額に算入すべきであると認められる。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
金沢
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の存する土地を取得した場合における法基通7−3−6《土地とともに取得した建物等の取得費等》が定める「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められる」か否かの判断基準時(本件判断基準時)について、資産取得の目的は売買契約時には確定的に存在しており、不動産登記などの所有権移転の対抗要件を備えた時点で発生するものではないことなどから、売買契約日である旨主張する。しかしながら、同通達は土地の取得価額についての定めであるから、建物を取り壊して土地を利用する目的であったか否かについては、土地及び建物の取得時の事情をもとに判断されるべきであり、また、一般には「取得」とは「所有権取得」と解するのが相当であるところ、本件の不動産売買契約においては、契約日から半年後に売買代金の残代金を支払った時点で、土地及び建物の引渡しを受け所有権が移転するという特約が付されており、買主の意思に基づき最終的に所有権を取得しない場合もあるから、売買契約日においては本件建物の利用目的を確定することはできない。したがって、本件判断基準時は、所有権を取得していない売買契約日とするべきではなく、土地及び建物の引渡日とするのが相当である。(令3. 6.23 金裁(法)令2-4)

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支部名
金沢
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物(本件建物)を取得後、一定期間第三者に賃貸しており、本件建物の当初の取得目的が第三者への賃貸事業であったことは明らかであるほか、本件建物を改装して使用することも考慮していたから、法基通7−3−6《土地とともに取得した建物等の取得費等》が定める「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかである」と認められない旨主張する。しかしながら、本件建物は、築50年以上経過し、老朽化及び機能低下がみられるところ、請求人は、本件建物の売買契約日以後、本件建物を取り壊すことを前提とした事業計画に基づく資金調達、外部広告等の行動を行う一方、本件建物を改装するための行動が請求人にあったことをうかがわせる証拠はない。また、請求人は、本件建物を売買契約の条件として売主に一定期間賃貸したものであって、第三者への賃貸事業を目的として取得したということはできず、本件建物の賃貸借契約の期間満了後、請求人は速やかに本件建物を取り壊している。これらの諸事実からすれば、「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかである」と認められる。(令3. 6.23 金裁(法)令2-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平290033
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)とともに取得した建物(本件建物)について、福利厚生施設として利用する目的で取得したものであり、当初から本件建物を取り壊して本件土地を利用する目的ではなかったのだから、本件建物の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用は本件土地の取得価額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が①売買交渉の際、本件土地について更地での引渡しを売主に求めていたこと、②本件建物を取り壊し、本件土地の上に新たな建物を新築することを想定して融資の提案を金融機関から受けていたこと、③本件建物に係る電力契約、下水道契約及び火災保険契約を締結していないこと及び④本件建物を福利厚生施設として利用した回数は1回にとどまり、かつ、利用に供したのも本件建物の1階部分のみであったことなどからすれば、請求人は取得した時から本件建物を取り壊して本件土地を利用する目的であることは明らかであり、本件建物の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は、本件土地の取得価額に算入されることになる。(平30. 6. 1 名裁(法)平29-33)

支部名
関東信越
裁決番号
平280032
裁決年月日
平成29年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新工場の建設に先駆けて行った、①既存工場の敷地及び新工場の建設予定地の造成工事、②既存工場と新工場の床面の高さを揃えるための切土盛土工事、③軟弱化した地盤の改良工事(①から③の工事を併せて本件各工事)については、専ら新工場の建設を目的として行ったものであり、土地の改良を直接の目的としたものではないから、法人税基本通達7−3−4《土地についてした防壁、石垣積み等の費用》注書きの定めに基づき、本件各工事に係る費用(本件各工事費用)の額は、新工場の建物の取得価額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各工事は、従前は山間の傾斜地であった各土地を既存工場に連接して新工場を建設できるよう平坦な敷地に形状を変更したものであり、現に固定資産税評価額が上昇したように各土地の価値を高めたものと認められ、本件各工事の規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められる事実は見当たらない。そうすると、本件各工事費用を支出したことにより、各土地の価値を高めたものであるから、本件各工事費用の額のうち、請求人が所有する各土地に係る部分については、当該各土地の取得価額に算入されるべきものであり、新工場の建物の取得価額には含まれない。また、本件各工事費用の額のうち、請求人が使用貸借により借り受けた各土地に係る部分については、当該各土地を無償で使用収益している請求人が当該各土地に対して支出した費用であることに鑑みると、請求人が有益費を支出した、あるいは、使用収益に対する対価的な支出をしたとみる余地があるが、いずれにしても、請求人が当該各土地を使用収益する権利の価値を高める支出とみるべきであって、新工場の建物の取得価額に算入されるべきものではない。(平29. 3.22 関裁(法)平28-32)

支部名
東京
裁決番号
平240239
裁決年月日
平成25年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706069
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各貴金属(本件各貴金属)に係る各貸借契約(本件各契約)は、本件各貴金属の返還債務に貴金属の現物商品相場に連動する売建先渡契約が組み込まれた複合金融取引と考えるのが合理的であり、本件の特別損失計上額は、デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損失として損金の額に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、本件各契約の法的性質は、有償の貸借と条件付売買予約が合体した一種の混合契約と解するのが相当であり、本件各契約は、本件における各取引の開始から終了までの間においては賃貸借契約に近い性質が認められるから、当該各取引の開始の時に請求人が本件各貴金属を取得したと認めるのは相当ではない。そして、請求人は、本件各貴金属について、返還選択権(貸借した貴金属と同質・同量の貴金属を返還する)、又は買取選択権(時価で貸借した貴金属を買い取る)の行使により当該各取引を終了させ返還義務を消滅させたものと認められ、当該各取引の終了の時において本件各貴金属を取得したものと認めるのが相当であり、当該終了の時において請求人の資産に計上すべきであるから、当該特別損失計上額は、本件各貴金属(資産)の取得価額を構成するというべきである。また、請求人は、当該各取引の開始の時に、その時の価額で本件各貴金属を取得したものではなく、請求人の本件各貴金属の取得価額は、本件各貴金属につき、請求人がA契約の終了の時において返還選択権を行使するために米国B社から貴金属を購入した代価及びC契約の契約解除の時における買取選択権の行使による買取価額の合計金額であるから、本件各契約が売建先渡契約が組み込まれた複合金融取引(デリバティブ取引)であると認めることはできない。(平25. 6.20 東裁(法)平24-239)

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支部名
東京
裁決番号
平240232
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用定期借地権である各借地権(本件各定期借地権)は、各借地の無償返還を前提とする純然たる土地利用権であり、その設定に当たって対価の支払が行われておらず交換価値がないから、法人税法上の資産に該当せず、本件各定期借地権に係る仲介手数料(本件各仲介手数料)の額は、支出時の損金の額に算入されるべきである旨、また、仮に本件各仲介手数料について法人税法施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項の規定が準用されるとしても、本件各定期借地権は土地の賃貸借に伴い派生し請求人に帰属したものであり購入したものではないから、同項第6号が適用され、同号には取得するための費用を取得価額に含めるとの規定はないから、本件各仲介手数料の額は本件各定期借地権の取得価額には含まれない旨主張する。しかしながら、本件各定期借地権は、法人税法上、土地の上に存する権利に該当し、減価償却資産以外の固定資産に該当するところ、本件各仲介手数料は、法人税基本通達7−3−8《借地権の取得価額》の(3)に定める「借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額」に該当するから、本件各仲介手数料の額は本件各定期借地権の取得価額に含まれ、支出時の損金の額に算入することはできず、また、法人税法施行令第54条第1項第1号は、購入時に購入代金が支払われることに着目した規定というより、その取引の有償性に着目した規定であると解されるところ、請求人は本件各定期借地権の設定に当たり、敷金を預託することにより各賃借人に対して経済的利益を供与したものと認められることから、同号の規定を準用するのが相当である。(平25. 6.13 東裁(法)平24-232)

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支部名
東京
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、不動産の取得に際して請求人が売主へ支払った固定資産税等相当額は、地方税法上の納税義務者として支払う固定資産税等そのものではないものの、請求人と売主との間で、それぞれの当該不動産を所有する期間に対応する固定資産税等を負担したものであり、損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、地方税法上、固定資産税等の納税義務者は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者であると解されるところ、賦課期日後に所有者に異動が生じたからといって課税関係に変動が生じるものではなく、同日後に固定資産の所有者となった者が納税義務を負うことはないから、固定資産の売買の当事者間において売買後の期間に対応する、いわゆる未経過分の固定資産税等相当額が授受されたとしても、買主において地方税法上の固定資産税等の納税義務に伴う負担とみることはできない。そうすると、請求人が売主へ支払った固定資産税等相当額は、当該不動産に係る売買契約書の定めにより請求人と売主との間に生じる債権債務関係に基づいて授受されたものであって、また、当該不動産の売買に伴って授受されたものであり事後費用とはいえないことからすれば、当該固定資産税等相当額は、当該不動産の購入の代価の一部であると認めるのが相当である。したがって、当該固定資産税等相当額は取得した不動産の取得価額に算入すべきである。(平24. 7. 5 東裁(法)平24-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、ゴルフ場の営業譲渡契約時にゴルフ場用地の借地権を既に取得しており、村とのゴルフ場用地賃貸借契約(本件賃貸借契約)により借地権を設定したものではないこと、また、請求人が負担金(本件負担金)として支出した、営業の譲渡人である破産者が負担すべきであった未納固定資産税及び未納土地賃貸料は、本来、請求人に法的支払義務はないが、契約上の条件として村の歳入不足を手助けすることに同意したものであり、営業を円滑に行うための好意での資金負担であるから、当該権利金名目で村に対して支出した本件負担金は、損金の額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、賃貸借契約書において、村は営業譲渡契約を是認し、請求人は、村に対し、本件賃貸借契約による借地権設定の対価として本件負担金を分割して支払う旨、本件負担金を村は請求人に返還することを要しない旨及び本件負担金の支払いを怠ったときは、契約を解除することができる旨定められていることから、請求人は、土地の賃貸料のほか本件負担金を支払わなければ土地を賃借することができなかったものと認められる。したがって、請求人は、ゴルフ場用地を賃借する権利を取得するために、本件負担金を支払うことを条件として賃貸借契約を締結しているものと認められることから、本件負担金は土地の借地権設定の対価であり、一時の損金の額に算入することはできない。(平24. 3.13 熊裁(法)平23-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平230083
裁決年月日
平成24年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300706063
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/3ゴルフ会員権等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、預託金制ゴルフ会員権を発行した旧経営会社が民事再生手続による事業譲渡(本件事業譲渡)をしたことによって、当該ゴルフ会員権(本件旧会員権)の預託金の一部を弁済金として受領し、当該事業譲渡を受けた新経営会社が発行した預託金制でないゴルフ会員権(本件新会員権)を無償で取得したことから、預託金制ゴルフ会員権の帳簿価額から当該弁済金を控除した残額を雑損失の金額として計上するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件旧会員権は、会員の旧経営会社に対する当該ゴルフ場(本件ゴルフ場)の預託金返還請求権、優先利用権及び年会費等の納入義務で構成される契約上の地位であり、預託金制ゴルフ会員権であるところ、請求人が新経営会社に対して入会届出書を提出したことによって、本件事業譲渡契約書に基づき本件旧会員権に係る優先利用権が承継され、新経営会社に対する年会費等の納入義務が会員に発生したものと認められるのであるから、請求人と新経営会社との間で、本件新会員権に係る新しい契約が成立したと認められる。また、請求人は、本件新会員権を無償で取得しているものの、本件旧会員権と本件新会員権に資産としての同一性があるとは認められないから、本件新会員権の経済的価値の有無は、本件新会員権の内容に基づいて判断するべきところ、本件新会員権は施設利用権であり、会員は当該ゴルフ場を優先的かつ低料金で利用することができると認められるから、請求人が本件新会員権を無償で受領したからといって、経済的価値を全く有していなかったとまではいえず、本件新会員権は、経済的価値があるものとして売買されていることからすれば、その経済的価値を算定するために同日の時価相当額と、本件旧会員権に係る雑損失の金額と合わせて、請求人が本件旧会員権の預託金の一部の弁済を受けたことにより被ることとなる実質的な損失の金額を算定するべきである。(平24. 3. 1 名裁(法)平23-83)

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支部名
東京
裁決番号
平220189
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件定期借地権設定契約に当たり取得した本件定期借地権については、取得のための対価が存在せず、企業会計上も資産性がないから、仲介業者に支払った手数料についても、土地の賃貸借に係る費用として、その支出時の損金処理が認められるべきである旨主張する。しかしながら、借地権は法人税法上の土地に含まれるところ、土地の取得価額については同法施行令第54条が準用され、法人税基本通達7−3−8《借地権の取得価額》は、借地権の取得価額には借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額も含むものとする旨定めていることからすれば、当該手数料は、本件定期借地権の取得価額に含まれると判断するのが相当である。(平23. 4. 6 東裁(法)平22-189)

支部名
札幌
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年3月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件寄附金を支出しない限り本件土地を取得できなかったのであり、本件寄附金の支出と本件土地の取得は一体不可分のものと認められるから、本件寄附金は何ら反対給付を求めない寄附金として支出されたものとは言えず、外形上は指定寄附金に該当するとしても、本件土地の購入のために要した費用となる旨主張する。しかしながら、指定寄附金が固定資産の代価を構成するか否かについては、その支出した金額が、寄附金を支出することが条件とされているため著しく低い価額で固定資産を購入できた等、実質的にみてその資産の代価を構成しているか否かによって判断すべきであるところ、原処分庁は、本件土地の売買において本件寄附金が条件であったことを主張するのみで、客観的に見て妥当な金額で売買された本件土地について、本件寄附金が実質的にみて本件土地の代価を構成しているとする根拠を示していない。確かに、一般に土地の売買においては、買主にとって土地取得の必要性が高ければ高いほど、通常の取引金額よりも高額な取引金額になることもみられるところであるが、そのことのみをもって、本件売買契約における本件土地の売買価額が著しく低額であり、この価額に本件寄附金の額を加えた金額が実質的な売買価額であると評価することはできない。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平22. 3. 5 札裁(法)平21-15)

支部名
仙台
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の取得に際して売主に支払った固定資産税相当額は、土地建物の維持管理費用として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が負担する本件固定資産税相当額は、本件土地建物の売買に基因して負担するものであり、本件土地建物の取得のために実質的に欠かせない費用の負担であることから、資産の購入のために要した費用として本件土地建物の購入の代価の一部であるとするのが相当である。したがって、本件固定資産税相当額は、法人税法施行令第54条第1項第1号の規定により、本件土地等の取得価額に算入すべきものと認められる。(平22. 1.19 仙裁(法)平21-13)

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支部名
広島
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が所有していた立体駐車場の除却に伴い特別損失とした無形固定資産(立体駐車場の取得時に支払った立退料)の額について、請求人は、当該立退料は、立体駐車場から車両を撤収する代償として立退料の名目でB社に支払ったものであり、立体駐車場の取得に係る支出であるから、当該土地の帳簿価額に加算すべきものではない旨主張する。しかしながら、当該立退料は、借地権相当額として決定された経緯が存することなどからすれば、建物の所有を目的とする賃貸借契約が解約されたことにより、当該土地は、請求人に返還され、当該土地に係る借地権は消滅し、それらの対価として本件立退料が支払われたと認めるのが相当である。そして、借地権が設定されたことにより減少していた当該土地の価額は、借地権が消滅したことにより増加したと認められるから、土地の取得価額を構成する支出であると認められる。したがって、本件立退料は、本件土地の帳簿価額に加算すべきである。(平21. 5.27 広裁(法・諸)平20-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・342ページ

要旨

○ 本件建屋は、改装して製造工場として利用する目的で取得したもので、初めから取壊しをする予定はなかったから、本件建屋の取得価額は、本件土地の取得価額には含まれない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査において、その意思決定を示す具体的資料はなく、競売に係る評価書によれば本件建屋は従前工場として有害物質が使用されていた旨記載されており、そして、請求人の監査役が本件土地及び本件建物等を取得する直前に土壌汚染の調査方法等についてP県保健福祉環境事務所に相談していることからすれば、請求人は、競売に参加する時点において、本件建屋が従前工場であり有害物質が使用されていたことを承知しており、本件建屋が食品物の製造に適さない可能性があることを想定した上で、本件土地及び本件建物等を取得したものと認められる。また、本件土地及び本件建物等の競売価格はその固定資産税評価額の約5分の1の金額であることからみて、本件建屋を取り壊しても、その跡地を利用する価値があったからこそ競売への参加を決定したものと認められる。そして、請求人は、稟議書の記載内容から、平成16年12月の時点では本件建屋を解体して、新工場を建設することを決めていたものと認められ、平成16年10月から平成17年8月にかけて、本件排水施設及び本件建屋を順次取り壊し、その後、その跡地を利用して平成18年1月に本件社屋を増築するとともに、同年2月に別棟を新築取得していることから、取得後1年以内に本件建屋の取壊しに着手したと認められ、また、取得後に事情変更等があったとは認められない。これらを総合すれば、請求人は、当初から本件建屋を利用する計画はなく、それを取り壊して、その跡地を利用する目的であったと認められ、法人税基本通達7−3−6の「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかである」と同視しうる状況にあったものと認められる。そうすると、本件では、本件建屋の取得価額を本件社屋の取得価額に含めて減価償却を行っているが、上記のとおり、本件建屋は取得後事業の用に供されることなく取り壊されているので、本件建屋の取得価額に係る減価償却費は損金の額に算入することは相当ではなく、また、本件建屋の取得価額は、本件社屋の取得価額とは別に、本件排水施設解体費等とともに本件土地の取得価額に算入するのが合理的であるというべきである。また、本件タンク設備等についても、食品製造工場として利用できるものではなく、平成17年6月までに取り壊されており、本件タンク設備等撤去工事費は、本件タンク設備等を取り壊して、本件土地を使用するために要した費用であると認められることから、本件土地の取得価額に算入すべきである。以上のことから、本件建屋の帳簿価額及び本件解体工事費等は、本件各事業年度の損金の額に算入することはできず、本件土地の取得価額に算入すべきである。(平20. 3.24 福裁(法)平19-22)

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支部名
福岡
裁決番号
平190022
裁決年月日
平成20年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・342ページ

要旨

○ 請求人は、本件固定資産税相当額は、本件契約書に租税公課の分担等と明記しており、本件固定資産税相当額を土地取得価額に算入することは土地の価額を膨らますことになることから、土地の取得価額に含めるべきではなく、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、売買当事者が、これを固定資産税等の所有期間に対応した経費分担と認識しているとしても、地方税法上、固定資産税等は毎年1月1日を賦課期日としてその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されるものであって、所有期間に対応して課税することにはなっておらず、また、不動産売買取引においても未経過分固定資産税等相当額の算定は、会計年度を基準にするものもあれば、暦年を基準とするものもあり、その算定方法の決定等はその金員の授受を行うか否かを含め売買当事者の意思にゆだねられているのであるから、未経過分固定資産税等相当額は、売買条件の一つとして買主が売主に給付する金員にほかならず、買主にとって購入資産の代価の一部として支払うものと認めるのが相当である。(平20. 3.24 福裁(法)平19-22)

支部名
福岡
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成20年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の取得後に、売主であるA社に支払った当該土地建物に係る固定資産税等相当額は、取得後の期間に応じた費用(公租公課)として、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地建物に係る固定資産税等の精算については、本件契約の締結時に、請求人とA社との間で話合いが行われ、請求人がA社に対して本件土地建物の売買後の期間に対応する金額を支払うことを口頭により合意したことが認められ、この合意に基づいて、A社は請求人に対して本件固定資産税等相当額の請求を行い、請求人がA社に支払を行ったことが認められる。そうすると、本件固定資産税等相当額の授受は、本件売買当事者間の合意により生じる債権債務関係に基づいて売買当事者間で授受されるもので、本件土地建物の売買条件の一つであると認められる。すなわち、本件固定資産税等相当額は、本件土地建物の売買に基因し、それと因果関係のある給付であると認められることから、買主である請求人にとっては、契約に基づき売主であるA社に支払う購入の代価の一部であると認めるのが相当であり、土地の取得価額に算入すべきであると認められる。(平20. 2. 5 福裁(法)平19-13)

支部名
東京
裁決番号
平170103
裁決年月日
平成18年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物を平成16年3月に取り壊したことについて、同建物は請求人の代表者が平成13年11月に取得したころから改修計画を進めてきたものの、やむを得ない事由により同計画を中止して取り壊し、その敷地に新たな建物を建設せざるを得なくなったものであり、当初から同敷地を利用するために当該建物を取得したものではないから、同建物の帳簿価額から減価償却費を差し引いた除却額は、固定資産除却損に計上して損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の代表者から当該建物を買い受け、平成16年1月に取得したものと認められるところ、遅くとも平成15年12月1日までには、同建物を取り壊してその敷地に新たな建物を建設することを決定していたものと認められることから、取り壊した建物の帳簿価額から減価償却費を差し引いた除却額は、借地権の取得価額を構成するものとして固定資産に計上すべきであり、損金の額に算入することはできない。(平18.2.1東裁(法)平17-103)

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支部名
福岡
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成17年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の取得に際し売主に支払った固定資産税等相当額は、取得後の期間に対応した費用(租税公課)として、損金の額に算入すべきであると主張する。しかしながら、固定資産税等は、その賦課期日である1月1日現在の所有者に課されるものであり、賦課期日後に土地の所有者となった者が固定資産税等の納税義務を負うことはなく、当該土地の売買当事者間において、固定資産税等を納めた売主が買主に対し、売買後の期間に対応する(未経過分の)固定資産税等の求償権を取得するものではない。そうすると、未経過分の固定資産税等相当額の授受は、売買当事者間の契約により初めて生じる債権債務関係に基づいてなされるものであり、その性質は売買条件の一つであると認められる。すなわち、未経過分の固定資産税等相当額は、土地の譲渡に基因し、それと因果関係のある給付であると認められることから、法人税法施行令第54条第1項第1号の規定を適用し、購入の代価の一部であると認めるのが相当であり、土地の取得価額に算入すべきものと認められる。(平17.4.19福裁(法・諸)平16-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成17年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達7−3−6の「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であること」の「当初」とは、売買契約締結日を起算とすべきである旨主張するが、同通達は土地の取得価額についての定めであるから、建物を取り壊して土地を利用する目的であったか否かについては土地及び建物の取得時の事情をもとに判断されるべきであって、同通達の「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であること」とは、土地及び建物の取得当初からそのような目的である場合を意味するものと考えられ、土地及び建物の売買契約を締結した日は取得時期を判断する一つの要素にすぎない。請求人は本件建物を取得する日までには本件建物の取り壊しに着手しているのであるから、取得当初から本件建物を取り壊して土地を利用する目的であったと認められる。そうすると、建物の帳簿価額及び取壊費用の合計額を土地の取得価額に算入した原処分は適法である。(平17.1.18関裁(法)平16-39)

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支部名
仙台
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産の売買契約の時点において、本件土地にガソリンスタンドを移設し、本件建物を事務所として使用する予定であったことから、原処分庁が「当初から土地利用が目的」と認定した原処分は不当である旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する本件建物を利用するとの明確な証拠がないこと、②ガソリンスタンドの本件土地への移転計画が中止となったこと、③本件建物は事業の用に供されることなく売買契約からおよそ5か月後には取り壊されていること、④銀行の融資りん議書に、建物は近々取壊しの予定であり評価を零とした旨記載されていることからすると、請求人は、当初から本件建物を取り壊して本件土地を使用する目的で取得したと言わざるを得ず、本件建物の取得価額は、本件土地の取得価額に算入するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.4.8仙裁(法)平15-27)

支部名
東京
裁決番号
平150252
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用借地権は、契約期間が終了した時点で土地に対する権利が確実に消滅するので、旧借地法第1条に規定された借地権に比べ弱い権利であり、かつ、契約期間が終了した時に資産価値は零になる権利であるから、建物の権利金と同様に繰延資産に該当すると主張する。しかしながら、法人税法は、土地の上に存する権利は土地に含まれる旨規定しているところ、事業用借地権は、借地権の一形態にほかならないこと、法人税法に事業用借地権を土地から除外する規定がないこと、法人税法第2条第24号《繰延資産》は、一定の費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものと規定するところ、本件権利金は、土地(土地の上に存する権利を含む。)の対価であり、資産を賃借するための権利金には当たらないことから、事業用借地権は、繰延資産には該当せず、土地(土地の上に存する権利を含む。)に該当する。(平16.3.30東裁(法)平15-252)

支部名
東京
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成15年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件契約は、当初、借地権を設定する取引の慣行のなかった時期に締結された土地賃貸借契約の更新契約としてなされた本件旧契約の賃貸期間を更に延長したものであり、また、借地上の自己所有の建物は全く売却できないという状況下にあることから、借地権を有しておらず、本件契約における更新料の支払は、法人税法施行令第139条に定める借地権の更新料の支払には当たらない旨主張する。しかしながら、本件規定の適用については、当初の賃貸借契約締結時に借地権利金を授受する取引慣行がなかったとしても、その後に当該慣行が発生し、本件契約締結時において、借地権を有していれば足りると解することが相当であり、本件土地については、既に本件旧契約及び本件契約において借地権の対価の授受が行なわれていること、及び請求人と賃貸人ともに請求人に借地権があると認めていることから、請求人の主張には理由がない。(平15.10.6東裁(法)平15-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140109
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社W社に対する本件土地の売買について、売買代金62,000,000円が土地の適正な売却価額である旨主張し、土地の帳簿価額から売買代金を控除した144,081,751円を固定資産売却損として損金の額に算入している。しかしながら、本件土地の鑑定評価額等からすると、本件土地の売買代金は底地相当の価額と認めるのが相当であり、また、請求人は、本件売買契約と同時に締結された本件賃貸借契約によって借地権を取得したと認められるところ、請求人がW社に対して借地権設定の対価を支払っていないことも認められる。そうすると、請求人は、本件土地をW社に売却すると同時に、本件土地に係る借地権をW社から取得し、本件土地の対価の一部と借地権設定の対価を相殺した上で、本件土地の売買代金が決定されたものと認められる。したがって、本件土地の固定資産売却損の額は、本件土地の帳簿価額から本件土地の売買代金と借地権設定の対価の額の合計額を控除して算出する必要があり、当審判所において算定したところ102,748,418円となる。(平15.06.03.関裁(法)平14-109)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140007
裁決年月日
平成14年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300706062
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/2借地権
事例集登載頁
裁決事例集No.64・311ページ

要旨

○ 請求人は、借地借家法第24条規定の事業用借地権は、法人税法上の借地権ではないから、事業用借地権の設定のために支払った一時金は、創立開業費償却費として損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第2条及び同法施行令第12条において、固定資産とは、土地(土地の上に存する権利を含む。)等の資産である旨定めており、法人税法基本通達7−3−8《借地権の取得価格》は、借地権の取得価格が土地の賃貸借に当たり、借地権の対価として土地所有者等に支払った金額であると定め、事業用借地権を除外する旨の規定は存在しない。そして事業用借地権は、普通借地権と異なるところはあるが、借地権である以上、土地の上に存する権利といわざるを得ず、一時金は、借地権の取得価格に該当するので資産計上すべきであると認められる。(平14.09.17.名裁(法)平14-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平130009
裁決年月日
平成13年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・249ページ

要旨

○ 請求人は、土地の取得に際し売主に支払った固定資産税等は租税公課であるから損金の額に算入すべきであると主張するが、土地等の非減価償却資産についても、法人税法第22条第4項の規定により、また、法人税法施行令第54条第1項を適用し、資産の取得のために実質的に欠かせない費用とみられるものがあれば、これを「資産の購入のために要した費用」とするのが相当であり、本件において、買主である請求人は地方税法上の納税義務者でないから、当該支払金員は、固定資産税等として市町村に納付するのでなく、固定資産税等の負担なしに土地を所有することができる対価として売主に支払う、固定資産税等に相当するものといえるため、それは、土地の取得のために実質的に欠かせない費用であり、「資産の購入のために要した費用」として購入の代価に加算するのが相当である。(平13. 9. 3.大裁(法)平13-9)裁決事例集NO62・249ページ

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支部名
沖縄
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開発前に土地建物を同時に取得し、建物を貸店舗とするため改修工事をしようとしたが、建物が相当老朽化していることが判明したため、事業の用に供することなく建物を取り壊し、その損失の額は開発費に計上され、その後の事業年度に開発費償却として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が建物を取得したのは、当初から建物を取り壊し土地を利用することが目的であったと認められ、建物の取得費用は土地の取得価額に算入するのが相当である。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成13年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
業種
その他の設備工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、審査請求人が被合併法人の所有していた土地を合併時の帳簿価額の総額で受け入れた処理について、時価を超える部分の金額の受入れを否認し、土地の受入価額の総額を減額するとともに当該減額した金額の利益積立金の引継ぎがなかったものとし、それに伴い、営業譲渡による固定資産売却損として計上した金額のうち、譲渡原価が過大になった金額を所得金額に加算した。これに対して請求人は、合併法人が被合併法人から包括承継した資産のうち土地について法法上直接定めた規定がなく、法法第22条第4項の規定により、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことになるから、明文の規定のないものを拡大解釈して時価以下主義を適用して強制することは違法である旨主張する。しかしながら、本件のように、時価が帳簿価額を下回っている場合において、帳簿価額での計上を認めると、合併法人において最初に作成される貸借対照表に架空の評価益を含む土地が計上されることになり、このことは同条同項の予定するところでない。(平13.5.18熊裁(法)平12−26)

支部名
沖縄
裁決番号
平110004
裁決年月日
平成12年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、開業前に土地建物を同時に取得し、建物を貸店舗とするため改修工事をしようとしたが、建物が相当老朽化していることが判明したため、事業の用に供することなく建物を取り壊し、その損失の額を繰延資産として開業費に計上し、その後の事業年度に開業費償却として損金の額に算入していたが、請求人は、当初から建物を取り壊して更地として土地を利用することが目的であったと認められるので、建物の取得費用は同時に取得した土地の取得価額に算入するのが相当である。(平12. 1.24沖裁(法)平11-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件倉庫の解体による除去損失を固定資産除去損として損金の額に計上した金額は本件土地等の取得費とすべきとした原処分に対し、本件倉庫の取得は、当初から賃貸を目的としたとの請求人の経営上の判断を無視したものであり、事実誤認である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件倉庫の賃貸に当たり、①賃貸期間を特定せずに建物賃貸借契約書を作成していること、②賃借人からは、いずれも敷金を受け取っておらず、このことは、本件倉庫の賃貸期間が当初から、短期間であったと認められ、本件倉庫の取得が賃貸を目的としたものであるとの請求人の主張と矛盾しており、更には、本件倉庫の取得はいずれも当初から遊技場用地として利用する目的で取得したとする各関係人の答述あるいは本件倉庫の解体を平成7年10月9日からとする本件倉庫の解体に係る請負工事契約等から判断すると、平成7年6月号から同年10月号の情報誌に本件倉庫の賃借人の募集広告を掲載した行為は、法基通7−3−6の定めを悪用するための行為であると認められる。したがって、本件倉庫は、当初から取り壊してその土地を遊技場として利用する目的で取得したものであると認めることが相当であり、募集広告を掲載した行為は、本件倉庫の取壊しが当初から予定されていたことを隠ぺいするための偽装工作と認められる。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706061
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/1土地等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が甲物件(土地建物)の取得価額の一部と認定した乙物件(土地建物)に係る売買契約の解約に基づく解約損について、請求人は乙物件の売買契約は正当なものであり、契約後の諸事情からやむを得ず解約に至ったものであって、手付金等を解約損として損金経理したことは正当である旨主張するが、(1)甲物件及び乙物件の売買の相手先である業者は、甲物件の売買に関して双方の合意額で国土法に基づく届出をしたところ、大幅な切下げを指導されたことから、乙物件の売買契約書を作成しこれを解約する方法によって甲物件の売買価額を圧縮したことを申述していること、(2)請求人が解約に至ったとする事実には、明らかに売主の責任により処理すべき事実があり、買主である請求人がその履行を求めていない等の不自然な点があることから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

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