裁決要旨 2旅費、交通費

裁決要旨 2旅費、交通費

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支部名
東京
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の法人税等の確定申告において損金の額等に算入されるべき交通費の額(本件交通費)の計上漏れがある旨主張する。しかしながら、請求人が本件交通費を支出していた事実は認められないから、本件交通費は損金の額等に算入されない。(平30. 7. 2 東裁(法・諸)平30-5)

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支部名
金沢
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 原処分庁は、請求人が出張に際し支出した旅費日当及び宿泊費は、法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》が定める債務確定基準を満たさず、また、支出内容、支出先、支出の時期及び法人の業務に関連した費用か否かが明らかでないため、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項が規定する損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、旅費日当の一部については、請求人から従業員等に対し支給され、かつ、債務確定基準を満たし、また、支給額は不当に多額とは認められず、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができ、宿泊費については、請求人が出張に際し宿泊施設を利用し、その対価として賃借料を支払ったものと推認され、その金額も妥当な金額の範囲内であり、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができる。また、請求人は、海外出張に際し支出したレンタカー代及びクレジットカードを利用した支出(カード支出)については、福利厚生費、旅費交通費、交際費等に該当し損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、レンタカーを借りた事実を認めることはできず、仮に当該事実を認めることができたとしても、当該レンタカー代が業務関連性を有する費用であったと確認することがでないこと、及び、消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除き、カード支出に係る支払の内容及び業務との関連性等を確認することができないこと等から、当該レンタカー代及び消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除くカード支出は損金の額に算入することはできない。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300716021
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/1海外渡航費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に対して支給した海外出張費は、当該取締役が請求人のための経営学及び国際化に対応するための英語を勉強するために職務として海外出張し、請求人の旅費規程に基づいて支給したものであり、請求人の業務に関連する費用であるから、当該取締役に対する役員給与には該当しない旨主張する。しかしながら、当該取締役の当審判所に対する答述内容等からは、取締役個人の動機に基づく留学であったと認められなくもなく、当該取締役に対する海外出張費名目の旅費計上額は、渡航の目的、費用の支給額及び日数の決定基準からみて、加えて、当該取締役の渡航先での行動及びこれらに係る運賃、宿泊費、滞在費などの費用等の内容が全く不明であることからも、請求人の業務遂行に関連性があるとは認められないというべきである。したがって、請求人が当該取締役に支給した当該海外出張費計上額は、取締役が請求人との委任契約に基づくその地位により請求人から給付を受けた以外に合理的な理由は認められないから、請求人から当該取締役に支給された経済的利益に該当し、同人に対する役員給与に該当すると認められる。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件滞在費は同業者の会合に出席するためのものであり、損金の額に算入できる旨主張するが、滞在費のうち一部の支払は、①代表者の妻が異議担当者に対し、代表者の息子が当時、東京の学校に就学していた旨申述していること及び②当該支出が代表者の息子の居所に配達された家庭用電気器具の購入代金であることから、息子の学生生活のため購入した物品の代金であり、代表者個人が負担すべき費用であると認められ、購入物品又は支出目的が不明なものもあり、当審判所が請求人に対し、その説明を求めたが、請求人は、何も具体的な説明をせず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないため、これらの費用が請求人の業務の遂行上必要な費用と認めることはできない。むしろ、これらの費用は、①上記の代表者個人が負担すべき費用とほぼ同時期に計上されていること及び②家庭用調理器具及び部品の購入代金があることからすると、上記と同様に代表者個人が負担すべき費用であると認めるのが相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716029
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が支払うことのない合理的な根拠がない等として損金算入を認めなかった期末に一括計上した旅費交通費の一部(旅費日当宿泊費)について、支払うべき根拠はあるから認めるべき旨主張するとともに、当該費用に係る資金は、全社員で構成する互助会の行事の費用の支払という形で精算する旨説明するが、当該費用は個々の従業員に対して支払うものではなく、かつ、互助会は実態のないものであるため、互助会への支払もあり得ないから、債務は成立していないので損金の額に算入することはできない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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