裁決要旨 9他支出に係る認定
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060041
- 裁決年月日
- 令和7年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、委託者に対し劣後する立場にある卸売業者が、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担するという業界の慣行があること、委託者から本件対策費の支出要請があり、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担しなかったために、取引を打ち切られた事例が存在することなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、委託者から伝えられる委託物品の相場などは、飽くまでも委託者における委託物品の販売価格の希望であり、請求人を拘束するものであったとは認められないことや、請求人と委託者との間において、本件対策費の支出の対価として、委託者が何らかの義務を負う旨の合意があったと認めることはできないことなどからすると、請求人の本件対策費の支出は、対価的意義を有する反対給付を受けることなく、委託者に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、請求人が本件対策費を支出したために、その後も委託者から打ち切られることなく販売委託を受け続けることができたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められないことからすると、本件対策費は、客観的にみて法人の収益を生み出すのに必要な費用又は法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は法人税法第37条に規定する寄附金に該当する。(令7. 3.24 名裁(法・諸)令6-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060142
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社(本件各子会社)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060143
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社等(本件各子会社等)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社等との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社等の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社等に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712091
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した構築物の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った取引先(本件取引先)が請求人の指示に従って請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件支払額)については、本件取引先が本件関連法人から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件取引先に依頼して本件支払額に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して本件関連法人に対し贈与したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件支払額については、本件取引先が本件関連法人に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して行った本件関連法人に対する資金の贈与の額であると認めることはできない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712091
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各支払額については、本件各取引先が本件関連法人から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件各支払額に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件各取引先に対し、本件各支払額を本件関連法人に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件各支払額に相当する金額は、請求人が本件各取引先を介して、本件関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められ、かつ、請求人が当該資金の贈与を行うことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由は認められないから、本件各支払額に相当する金額は同項に規定する寄附金の額に該当する。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業他社(本件会社)に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、市場調査に関する業務を委託し役務の提供を受けていることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら本件調査費は、労働組合の組合員である本件会社の従業員の給与相当分を本件会社と共同で負担するというものであり、請求人が本件会社に市場調査業務を依頼した事実も、本件会社が市場調査業務を行った事実も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件調査費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件調査費は本件会社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、労働組合業務に専従する従業員(本件従業員)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、本件従業員は労働組合(本件労組)の業務に従事していたが、本件従業員は、本件労組が行う市場調査業務やコンプライアンス啓もう活動に従事しており、請求人は、当該業務等により業務上の利益を受けていることから、本件専従期間給与等を負担すべき理由があり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件従業員は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められない。また、本件労組が請求人のために市場調査業務等を行っていた事実は認められず、仮に請求人が受けた利益があるとしても、それは本件労組の組合活動の結果に伴う反射的な利益にすぎないのであって、これをもって請求人から本件労組への経済的な利益に対する対価であるということはできない。したがって、本件専従期間給与等の支出による請求人から本件労組への経済的利益の供与は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件専従期間給与等の支出は、本件労組に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050037
- 裁決年月日
- 令和6年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712097
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業他社と設立した任意団体(本件委員会)に対する会費名目の支出金(本件会費)について、本件委員会は複数の協同組合の利害を調整するために設立された組織であり、当該利害調整により、組合員相互の不当な値下げ競争の防止や安定した品質の製品提供が可能となることから、本件委員会への本件会費の支払は業務上必要なものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら請求人は、本件委員会から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、本件委員会を介して労働組合に支払う金員の原資を捻出するために拠出されたものと認められ、通常の同業団体に対する会費とは異なるから、名目が会費であることを理由に損金の額に算入すべきものと解することはできない。また、本件会費は、労働組合から恐喝まがいのストライキや工事の妨害を受けないように、本件委員会が労働組合に支払う金員を捻出するためのものであり、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件会費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件会費は本件委員会に対する法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で行われた、当該土地の開発許可(本件開発許可)に基づく地位の売買契約(本件契約)に関し、請求人は本件契約以前に行われた土地売買(本件土地売買)において、既に本件開発許可に基づく地位を当該別法人から取得していたと認められることから、本件契約は実体を欠くものであり、請求人が本件契約によって本件開発許可に基づく地位を買い受けたとは認められないなどとして、請求人による当該別法人への本件契約に基づく代金の支払(本件支出)は対価性のない支出であり、その支出額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の「寄附金の額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地売買の際の契約書の記載内容、代金額、本件土地売買に至る動機・目的等を踏まえると、本件土地売買は本件開発許可に基づく地位を売買の目的物としたものであったとは認められない。そして、本件契約の内容、本件契約締結の必要性などに照らすと、本件契約が実体のないものであったとはいえないから、当該支出は本件契約に基づく代金の支払であり、資産を対価なく他に移転したものとは認められないため、本件支出額は、「寄附金の額」に該当しない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040026
- 裁決年月日
- 令和4年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外関連者に該当する子会社(本件子会社)を当事者とする訴訟に係る弁護士費用等(本件弁護士費用等)に関し、本件子会社は、請求人の不良債権化しつつあった債権の回収目的で設立され、その債権回収業務による成果は全て請求人が享受しているから、本件弁護士費用等を請求人が負担することには合理的理由があり、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用等は、訴訟の当事者である本件子会社が負担すべきものであり、請求人は当該費用の支払に対する何らの反対給付も受けていないから、請求人が本件弁護士費用等を負担したことは、本件子会社に対する金銭の贈与又は経済的な利益の無償の供与に当たる。そして、本件弁護士費用等が請求人の収益を生み出すのに必要な費用であるとも認められず、また、本件弁護士費用等が客観的にみて請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要不可欠な支出であるといった事情も認められないから、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 9.26 東裁(法・諸)令4-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に対して支払った報酬(本件報酬)は、関連法人が提供した人事コンサルティング業務(本件業務)の対価であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が代表を務め同人以外に従業員等はいなかったこと、関連法人には外形的な実態がなく取引先は請求人のみであったこと、関連法人に本件業務を委託する前から、本件代表者が請求人の人事労務等に関する業務を行っていたことなどからすれば、本件代表者は、請求人の代表取締役として本件業務を行ったというべきであり、請求人が関連法人から役務の提供を受けたとは認められないから、本件報酬に対価性があるとは認められない。また、請求人が、本件業務をあえて本件代表者が関連法人の代表の立場で行うために関連法人に委託することが、客観的にみて請求人の収益を生み出すため又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要であったともいえない。したがって、本件報酬は同項に規定する寄附金に該当する。(令4. 9.14 関裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040005
- 裁決年月日
- 令和4年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受託物品の販売における、各取引先からの要請価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先からの要請価格が指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものであるから、請求人が負担すべきものであり、②指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものでないとしても、安定的な集荷の確保のための負担であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるなどとして、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先からの要請価格は、請求人と各取引先の双方の認識からしても商法第554条の指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものとはいえず、請求人が本件差額を負担すべき契約上の義務も認められないから、対価なく行われたものであると認められること、②請求人が本件差額を負担することによって各取引先からの要請価格を維持し受託物品の安定的な供給を確保しなければならないとはいえず、また、将来的な集荷が保証されるわけではないことからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり、寄附金と明確に区分し得るものとも認められない。したがって、法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 8.19 大裁(法・諸)令4-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受託物品の販売における、委託者である各取引先に対する売買仕切書に記載した単価に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先との合意に基づく損失補填であり、各取引先や仲卸業者等との取引継続を対価とするものであること、②支出の拒否により取引関係が消滅した例もあり、出荷先確保のために一定の経済的負担を負うことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由があることなどから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先に請求人の負担の認識もなく反対給付の合意がないこと、及び商法第554条等の指値取引でないことから、その移転は対価及び法律の義務なく行われたものであると認められること、また、②本件差額を負担しないことで、各取引先において販売委託先の選定や委託数量等に影響が生じるとは考え難く、中長期的に見ても取引関係が失われるとも解されないことなどからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり明確に区分しうるものとは認められない。したがって、本件差額の負担は法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和3年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に対して支払った業務委託料は、業務委託契約書に基づき関連法人代表者が請求人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人代表者は請求人の取締役であり、請求人の取締役として業務を遂行したと認められること、土地開発事業の規模や人的・経済的な負担と業務委託料の金額に関連性が認められず、業務委託料の請求方法や支払時期と業務遂行との関連性が乏しいことも総合考慮すると、請求人は、支払に見合う便益を実際に享受していなかったにもかかわらず、関連法人に業務委託料を支払ったと認められるから、その支払は、関連法人による役務提供の対価ではなく、対価性のない支出であり、同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9.14 関裁(法)令3-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和3年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、労働組合業務に専従する使用人(本件使用人)に対して支払った給与等(本件専従期間給与等)について、①本件専従期間給与等の支出と対価性のある役務の提供がされており、②仮に組合対策費であるとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であったから、本件専従期間給与等は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件使用人は、労働組合業務に専従しており、請求人の業務に従事していた事実は認められないことから、当該支出について対価性はなく、また、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和3年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712097
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/7会費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、任意団体に対する会費名目の支出金(本件会費)について、①当該任意団体は請求人にとって必要な活動を行っており、構成員一般の利益のために活動している組織であることから、会費の支払により構成員一般に対して提供される利益も享受している旨、また、②仮に組合対策費であったとしても、それは労働組合との適切な関係を維持することを目的とするもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、本件会費は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該任意団体から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けておらず、本件会費は、組合対策費の原資を当該任意団体を介して捻出するためのものであり、通常の同業団体に対する会費とは異なる。また、本件会費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件会費は当該任意団体に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和3年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業他社に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、①同業他社から本件調査費に対応する役務の提供を受けており、②仮に組合員給与の負担金であったとしても、労働組合との適切な関係を維持することを目的としたもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件調査費の実質は、労働組合の組合員である同業他社の従業員の給与相当分を同業他社等と共同で負担するというものであり、請求人が同業他社に市場調査業務を依頼した事実も、同業他社が市場調査業務を行った実績も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、その給与の全額は当該組合員の使用者である同業他社が負担すべきものであり、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は同業他社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020010
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る外注先であるA社は、工事を行わなかったものの、請求人にとって実質的には元請の立場であって、本件工事の受注・成約に尽力し、本件工事の開始から完成引渡しまで関与していたことから、外注工事の対価として支払った金額(本件支出金)には、A社の元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益が含まれており、事業活動の対価として正当なものであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、A社が請求人にとって実質的に元請の立場にあったと認めるに足りる証拠はなく、また、請求人が主張の根拠とする請求人の前代表者の記録ノートに、A社が請求人と打合せを行った等の記載があるとしても、本件支出金の支払といかなる関連性を持つものかは不明であり、それらの打合せ等の対価として本件支出金が支払われた事実を裏付ける証拠もない。そして、当審判所の調査によっても、他に本件工事において請求人の主張する事実を具体的に裏付ける証拠も見当たらない。したがって、本件支出金は、請求人が主張する元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益を含んでいたとは認められず、対価なく支払われたものと解するのが相当であり、同項に規定する寄附金に該当すると解するのが相当である。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020011ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、①委託者(本件各取引先)が委託先を請求人にするという役務提供の対価として支出される費用であること、②その支出は業界の慣行により事実上強いられており、取引を確保するためにやむを得ず行われていることなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定される寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各取引先は本件対策費の負担を認識しておらず、増仕切取引は本件各取引先に伝えず請求人の判断で発生させた過大な負担であり、本件各取引先に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、②請求人が本件対策費を支出したために、その後も本件各取引先から打ち切られることなく受託できたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められず、本件対策費は、客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は、法人税法第37条に規定される寄附金に該当する。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社に対して委託した新たな業務の対価であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に関連会社が行っている業務で、当該事業撤退以前から関連会社が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社に対して新たな業務を委託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社に新たに委託した業務の対価ではなく、本件各金員を支払うことは、金銭を対価なく他に移転させたものと認められ、その行為に通常の経済取引として是認することできる合理的理由が存するとも認められないから、同項に規定する寄附金に該当する。 (令元.11.15 札裁(法・諸)令元-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成31年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登記上請求人が所有者となっている土地(本件土地)について、実際は、請求人の社員の一部の者(本件受給者)が本件土地の所有権又は使用収益権を有しており、本件土地に係る賃貸料(本件賃貸料)は本件受給者に帰属するから、本件受給者に対して支払った金員(本件金員)は寄附金にはなり得ない旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思に基づき記名押印した本件賃貸料に係る契約書(本件賃貸借契約書)では、請求人を賃貸人としており、また、本件賃貸借契約書の記載内容と別異に解する特段の事情があるとは認められないから、本件土地の賃貸人は請求人であり、そうすると、本件金員の支払は、金銭を対価なく本件受給者に移転するもので、かつ、その支払について経済的合理性が存在しないものに該当するから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「寄附金の額」に該当する。(平31. 4.22 名裁(法)平30-31)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工場に常駐する下請会社等(本件協力会社)に対して支払った支出金(本件支出金)は、①過去の工事代金の値増金であるから役務提供の対価であり、②本件協力会社から工事代金の値上げ等の要請を受けている中、本件協力会社を除く外注先だけでは工事を完成できない請求人にとって、本件支出金の支払は通常の経済取引であるから、本件支出金は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人と本件協力会社との間で締結された工事請負契約に係る書類のいずれにも本件支出金の記載はなく、当該工事請負契約に係る工事代金の合意内容に本件支出金を支払うことが含まれていたとは認められない。また、当該工事請負契約の成立後に工事代金について変更の合意があったことを示す証拠は見当たらず、過去の工事又は今後着工予定の工事に対応して本件支出金を支払う旨の合意が成立したと認めることはできないから、本件支出金に対応する役務提供があったとは認められず、本件支出金は対価なく支払われたと解するのが相当である。更に、②本件支出金の支払いの可否及び支払金額は請求人の裁量によって一方的に決定しており、本件支出金を支払わなかった場合に請求人の経営を困難にするような事態が生じると評価できるほどの事情は認められず、請求人が本件支出金を対価なく支払ったことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するとは認められない。したがって、本件支出金は同項に規定する寄附金に該当する。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成30年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件覚書の締結日以降に営業業務が履行された事実は認められないこと及び本件覚書以外に本件金員が支払われることを内容とする契約又は合意があったことも認められないことなどからすると、本件金員の支出は、対価性のない支出であるというべきであり、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する。(平30. 4.24 金裁(法・諸)平29-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290105
- 裁決年月日
- 平成30年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に対して支払手数料等として支払った金員について、本件外国法人は、同国に所在する請求人の得意先の独占的代理権者であって、請求人が当該得意先に対して販売した商品の不具合等に対して当該得意先と共同して役務の提供をしていることから、当該金員の支払は、反対給付を伴うものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件外国法人が当該役務を行った事実は認められず、また、請求人の代表者等は、当該得意先の担当部署に当該金員の支払の事実を隠していたことからすれば、本件外国法人が当該得意先と共同で当該役務を行っていたと認められることができず、当該金員の支払額は、対価なく本件外国法人に移転したものであり、法人税法上の寄附金の額に該当する。(平30. 4. 5 東裁(法)平29-105)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社の合意に基づいて支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件外注費が、事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情は認められないほか、本件金員の算定方法は、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにすべきかという観点によるものであり、本件外注費の調整として合理的なものではないことからすれば、本件関係会社への利益供与であると認められ、本件金員は対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められない。以上からすれば、本件金員は法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められないことから、本件金員は、法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年7月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するためには、本件各支払額に対する反対給付が伴っていないことが必要となるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められることから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250144
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められるから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250132
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行ったものと認められるから、本件支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額には該当しない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人に対する支払手数料及びこれに係る仮払消費税(本件支払手数料等)について、①譲渡契約(本件契約)に基づいて関係法人が営んでいた事業(本件事業)の譲渡対価として支払われたものであること、②本件事業から生ずる収益に基づき最終的に経済的利益を享受しているのは関係法人であること、③関係法人に対して受贈益として課税するのみならず、請求人に対して寄附金と認定して課税することは不当な二重課税であることから、本件支払手数料等は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件契約の契約書には譲受対価及び手数料の支払期間の定めがなく、本件支払手数料等が本件事業の譲受対価であるとは認められないこと、②請求人は、本件事業を自社の従業員により行い報酬を受領しており、請求人が関係法人に本件業務を委託した事実及び関係法人から本件業務に係る役務の提供を受けた事実はなく、関係法人が実質的所得者であるとは認められないこと、③法人税法は法人ごとに適用されるものであるから、請求人に寄附金として課税し関係法人に受贈益として課税することが不当な二重課税であるとは認められないことから、本件支払手数料等は寄附金に該当する。(平25.12.13 仙裁(法・諸)平25-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250001
- 裁決年月日
- 平成25年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人(A社)との出向契約に基づき役員の出向を受け、A社に対して給与負担金(本件支出額)を支出したことについて、①本件支出額は、役員給与として正当な対価であること及び②本件支出額は、A社を通じて危機的財政状態にある他の関係法人(B社)を支援しているものであり、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の要件に合致することから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》の寄附金には該当しない旨、また、③A社が請求人から受領した本件支出額を収益計上している以上、これを請求人からA社に対する寄附金と認定することは、同一所得に対する二重課税である旨それぞれ主張する。しかしながら、①出向元のA社役員らが請求人に出向していたとしても、A社から当該役員らに請求人の役員報酬相当額が支給されていないことから給与負担金としての性格はないものと認められ、また、②本件支出額は、B社に対して支払われたものではないことから法人税基本通達9−4−2の要件について検討する余地はない。そして、③法人税法は、各法人に適用されるものであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、当該寄附金の支払を受けた法人においては、無償による資産の譲受け(受贈益等)として法人の所得金額の計算上益金の額に算入すべきであるから、同一所得に対する二重課税である旨の請求人の主張は採用できない。(平25. 7. 3 仙裁(法)平25-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aとの間に雇用契約の合意が成立しており、Aが請求人において従業員として勤務していた実態がある旨主張する。しかしながら、Aは、日々相当の時間を他社の従業員としての業務に費やしていることが認められ、請求人における従業員としての勤務実体を認めるに足る証拠はなく、また、Aは調査担当者に対し、請求人において働いたことはない旨を繰り返し申述しており、Aに請求人の従業員としての勤務実態がなかったことは、請求人の社業全般を統括している取締役Cも答述するところであることからすれば、請求人とAとの間の雇用契約は存在せず、Aが請求人の事務所を訪れていたことをもって、Aが従業員として請求人の指揮命令に服して労務を提供していたとは認められない。そして、請求人は、Aが新たに設立する法人の資本金の一部に充てるためなどの経済的支援目的で、請求人の費用(給与手当)として金員を支払ったものと認められるから、当該金員は、請求人からAに対する直接的な対価を伴わない支出、すなわち、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平25. 5.28 札裁(法)平24-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240043
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、学校法人に支払った金員(本件金員)について、当該学校法人との間で事務所(本件事務所)を借り受ける旨の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を過去に締結し、契約期間満了後も使用したことに対する謝礼であるから、本件金員を交際費とした経理処理が認められる旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約の継続の有無について、当該学校法人の理事長である請求人の前代表者の答述は変遷し、請求人が本件事務所を使用していた事実を明らかにする資料はなく、また、使用の事実が存在するのであれば、請求人は本件金員を地代家賃と経理処理するのが通常であると考えられるところ、交際費として経理処理したことは不自然である。以上のことからすると、本件賃貸借契約の継続及び請求人が本件事務所を使用していたという事実を認めることはできない。そして、学校法人は事業に直接関係のない者であり、請求人が学校法人との間で親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る必要性は認められないことから、本件金員は交際費等に当たると認めることはできず、また、他に広告宣伝など寄附金から除かれる費用に当たると認めることはできない。そうすると、本件金員は、対価性のない支出であり、寄附金の額に該当する。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240170
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己がA社から融資を受けるに当たり、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該融資は、甲が実質的に支配する請求人等にC社の株式を取得させるために、甲が実質的に支配するA社に指示して実行させたものと認めるのが相当であり、そして、当該契約に係る契約書は、甲の当該融資に関して手数料を発生させられるとの発案及び指示に基づき、A社の役員2名により作成されたものであって、B社は、債務保証以外の契約上の各サービスを提供できる状況になかったと認めるのが相当である。また、当該融資は無担保の条件で決定、実行されており、貸主であるA社は、当該融資において保証人を必要としなかったことが明らかであること等からすれば、A社とB社との間において当該融資に関する債務保証契約が成立していたと認めることはできないから、請求人は、当該融資に関し、B社から、当該契約に基づき債務の保証サービスという役務の提供を受けていたと認めることはできない。そうすると、当該金員は、請求人が行う対価性のない支出、すなわち、請求人からB社に対する寄附金に該当するというべきである。(平25. 3. 7 東裁(法・諸)平24-170)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を関連法人に委託しているのであるから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、飲食店業の用に供する店舗(本件店舗)を関連法人を通じて賃借し、当該関連法人が家主に対して支払う地代家賃の約2倍近くの金額を、当該関連法人に対する店舗管理料として損金の額に算入していたことについて、請求人の営業以外の管理事務等の業務を当該関連法人に委託しているから、店舗管理料の額と当該関連法人が店舗の家主に支払った地代家賃との差額(本件賃料差額)は、通常の経済取引の対価であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、管理事務等の業務が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のため行われた旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件賃料差額は、関連法人の運転資金を確保する目的で、名目上、店舗管理料という科目を用いて損金の額に算入していたものと認められる。したがって、本件賃料差額は、関連法人に対する直接的な対価を伴わない支出であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240014ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、営業以外の総務、経理、人事業務等を関連法人に委託しており、その対価として事務手数料(本件事務手数料)を当該関連法人に対して支払うことは、通常の経済取引であるから、本件事務手数料は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務等が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のための支出である旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件事務手数料は、関連法人の運転資金を確保するために支出された、直接的な対価を伴わない支出であると認められるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人に対し支払っていた支払手数料(本件支払手数料)について、①請求人と当該関係法人は実質的に同一であるから、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》により請求人の事業利益は実質所得者である当該関係法人に帰属すべきであり、本件支払手数料がそれに当たること、②当該関係法人との間の顧問先に係る譲渡契約(本件譲渡契約)に基づく収益獲得源泉の譲受対価として支出したものであること、及び③法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の趣旨及び要件にも合致するのであるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人及び当該関係法人は、商法(現会社法)の規定により設立され、法律上の行為者である株式会社としてそれぞれ活動していることは明らかであり、法人は、法律により、損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるから、その事業として行われた活動に係る損益は、法律上その法人に帰属するものと認めるべきものであって、2つの法人が実質的に同一であるからそれらに係る損益が同一の法人に帰属するという解釈はそもそも認められないというべきであり、また、②請求人と当該関係法人との間で本件譲渡契約において、譲受けの対価が定められているとは認められず、本件支払手数料の算出方法についても対価的関連なく定められていたと認められるのであるから、本件支払手数料をもって本件譲渡契約に基づく譲受けの対価ということもできず、加えて、③当該関係法人を再建するための計画書等は何ら作成されておらず、債権者及び支援者を交えた再建会議が開催された事実も認められないことから、同通達の要件に該当せず適用できない。本件支払手数料は、当該関係法人から役務の提供がないから対価性はなく、請求人から当該関係法人への資金贈与というべきであり、寄附金に該当する。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230086
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aに給与として支給した金員(本件金員)は、Aが過去に多大な貢献をした請求人のシンボル的な存在で、同人の功績に対する謝意等として支払ったものであり、寄附金の額に当たらない旨主張する。しかしながら、Aは請求人の役員ではなく、請求人との間に雇用関係も存在しないことからすれば、本件金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給された給与ではないと認めることができる。また、通常、退職金の支払が継続している間、退職関係書類を保存するなどして支給者において退職に関する事情を把握しているものであるが、請求人において、退職金の支給決定に至った経緯を承知しておらず、また、関係書類も存在しないとして提出されず、Aの請求人における就業の有無や退職の事実すら明らかではないことからすると、本件金員が退職給与や退職金の分割払として支払われたものであるともいえない。さらに、本件各事業年度において、Aが請求人に何らの役務提供もしていないことからすると、本件金員が何らかの対価として支払われたものではないということができる。以上によれば、本件金員が給与又は退職給与に当たるとはいえず、他に本件金員の支出につき合理的な理由の存在を認めるに足りる証拠もないから、本件金員は、請求人が直接の対価を伴わないでした支出というほかなく、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に当たると認めるのが相当である。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230013
- 裁決年月日
- 平成24年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族関係法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出額は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にある他の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨それぞれ主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、A社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから、給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果とはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税法基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合な課税関係となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にあるA社の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について、法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の損金不算入》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、出向元のA社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合に一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果となっているとはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230077
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連法人に支出した業務委託費は、当該関連法人からの役務提供の対価であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は、当該関連法人からのアドバイス等を期待して当該関連法人に支払っていることは推認できる一方、業務委託契約書に記載された当該関連法人の具体的な役務提供の対価として支払われたことを裏付ける具体的、明確な証拠がないことに加え、請求人が当該関連法人に対して支払った当該業務委託費、貸付金額及び賃借料額をみると、それぞれの月で金額に変動があるにもかかわらず、それぞれの金額の合計額は各月とも定額であることを総合すると、当該業務委託費はむしろ当該関連法人の業務の運営に必要な費用を請求人が負担したものであると認めるのが相当であることから、当該業務委託費は、法人が行う対価性のない支出であり法人税法上の寄附金に該当する。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「褒賞金」の名目で支払った金員(本件金員)については、当該取締役が請求人に対して営業指導を行ったことに対する対価である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時において説明の機会があったにもかかわらず、当該取締役が営業指導したなどの具体的な役務の内容について説明せず、また、請求人と当該関連会社との間に直接的な取引関係がないことからすれば、当該取締役が当該関連会社の業務として請求人に対して何らかの役務提供をしたということは考えがたい。そして、当該関連会社と当該取締役との間に雇用関係がないことには争いがないことからすると、本件金員は、何らかの役務提供の対価や当該関連会社の役員の給与としてではなく請求人から当該取締役に対して支払われたというべきであって、これは、金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく当該役員に移転させたものであり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由は存在しないというべきであるから、寄附金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」又は「褒賞金」の名目で支払った各金員(本件各金員)は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件各合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないことなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が関連会社の取締役に対して「永年勤続賞金」の名目で支払った金員は、請求人と当該取締役との間で交わした合意書(本件合意書)に基づき、情報提供を受けたことに対する対価として支払ったものであり、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が負担したものではない旨主張する。しかしながら、①本件合意書は調査時に提出されておらず、調査時におけるその存在又は成立に疑義があり、信用できないこと、②当該取締役が提供した役務は、当該関連会社の業務の一環としてなされたものであって当該取締役が個人として提供したものとは認められないこと及び③当該金員の支払が当該取締役の当該関連会社における永年勤続表彰に関して支払われていることなどを総合すると、請求人において本件金員を支払う特段の理由はなく、当該関連会社が支払うべき給与を請求人が支払ったものと認めるのが相当である。したがって、これは金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転させた贈与に当たり、そこには通常の経済取引として是認できる合理的な理由が存在しないということができるので、寄付金に該当する。(平23. 8. 2 関裁(法)平23-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220082
- 裁決年月日
- 平成23年5月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過年度分の地代家賃等が未計上であったとしてこれらを一括して損金の額に算入したことについて、賃貸人との間で「いつか払う」との合意をしていたのであり、事務所等の貸付等の役務提供が無償で行われていたのではない旨主張する。確かに請求人は、設立のころから役務の提供を受けてきたことは認められるものの、その対価の授受がされたことはなかったこと、本件合意がされるまでは役務の提供期間、対価の額、対価の額の算出基準及び支払時期等の定めがなかったこと、さらにこのような処理は、関係者が親子関係にあることからできたと認められることからすると、無償により役務を提供するという合意が成立していたということができ、過去に無償で提供された役務について支払義務がないにもかかわらず金員の支払を約すことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由は存在しないことから、当該地代家賃等の額は寄附金の額に該当する。(平23. 5.11 関裁(法)平22-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220061
- 裁決年月日
- 平成23年3月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、対価性があることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、本件支出金にはいずれも対価性がなく寄附金に当たる旨主張する。上記①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとはいえず、対価性のない支出であると認められることから寄附金に該当する。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから寄附金に該当しない。(平23. 3. 8 関裁(法・諸)平22-61)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員に配分した金員(本件配分金)は、事業に直接関係ある者に対しやむを得ず配分したものであり必要な経費として損金として扱われるべきものであること及び配分方法は請求人から独立した組織が決定し請求人の裁量にゆだねられているものでないことから、本件配分金は寄附金に該当せず、本件配分金を寄附金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該組織は、請求人の内部において、理事会、理事、総会などの他の機関から独立した組織というに止まり、請求人の機関として交渉や内部的な配分を検討していると認められ、また、請求人は理事会において配分を留保する旨を決議していることからすると、組合員に配分するか否かは請求人の意思にゆだねられているものであり、本件配分金は、対価性のない金銭の支出と認められることから寄附金に該当する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220037
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社の広告宣伝に係る支出金は、請求人と関連会社がタイアップして行った広告について、これを双方で負担する旨の合意に基づき負担したものであって、その負担額が合理的に算出されている旨主張し、配分基準等が記載された計算書を当審判所に提出した。しかしながら、上記配分計算書によれば、請求人と関連会社との間での配分基準は、請求人及び関連会社の各事業年度の1月時点での決算金額の総額に基づいて計算するというものであることが認められ、決算状況に応じて請求人と関連会社との間の広告宣伝費の配分を決定していることからすると、グループ全体の採算が合うように、請求人が関連会社の広告宣伝費を負担することで請求人が関連会社に対して資金提供していたということができ、当該配分基準には請求人の広告宣伝等の直接の対価を算出する基準としての合理性がないから、これによって算出された請求人の負担額が請求人の広告宣伝等に係る直接の対価であると認めることはできない。以上によれば、上記支出金は、請求人の関連法人が負担すべき広告宣伝に係る費用を決算状況に応じて請求人が負担したものであって、請求人が行った直接の対価のない支出であると認めることができるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成22年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が資本関係等のない取引先3社に対し、売上げ及び当該売上金額を上回る売上原価を計上し、その売掛金と買掛金の差額(以下「本件差額」という。)を支出し損金の額に算入したことについて、本件差額は本件取引先3社に対する口銭の支払であり、商社間相互の包括的な事業協力の対価、個別の情報や役務提供の対価、事業協力に対する利益分配の性質を有する金銭など、慣習又は契約に基づき支払われる手数料と同一のものである旨主張する。しかしながら、本件差額の支払については、①請求人と本件取引先3社との間に口銭の授受に関する契約は存在しないこと、②本件取引先3社が請求人のために対価を受領すべき仲介等取引を行ったとする具体的事実も認められないこと、③本件差額は請求人の常務取締役により一方的に決定されその算出根拠が不明であること、④任意の時期に任意の金額が支払われていること、及び⑤他に費用と認めるに足る合理的理由も存在しないこと等からすると、請求人から本件取引先3社に対する金銭の贈与と認められ、法人税法第37条に規定する寄附金に該当すると判断するのが相当であるから、原処分は適法である。(平22. 9.27 東裁(法・諸)平22-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成22年8月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が関連会社に行った本件売上値引き等が寄附金に該当するとして原処分庁が法人税の更正処分等を行ったことに対し、請求人は、関連会社に対する本件売上値引き等は事業に関係して行われたものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き等は、関連会社の当期見込損益が損失となる場合に限って、当該損失を支援するために行われるものであり、財政支援と評価するのが相当であることから利益の無償の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員について、本件業務の対価として本来帰属すべきB社に対し、A社から手数料が支払われるごとにこれに対応して手数料名目で支払っているものであり、本件金員の支払には本件業務としての対価性が認められから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨を主張する。しかしながら、請求人は、A社の代理店業務を行うことについてA社の承認を受け、本件代理店契約等に基づいて代理店業務を行っているところ、当審判所の調査によれば、①請求人がA社から継続手数料等を受領しているのは、本件代理店契約等に基づくものであり、②本件覚書等のいずれにも平成17年4月1日以降にB社が行う業務についての定めはなく、本件各事業年度において、請求人が対価を支払わずにB社から受けた業務はないと認められる。そうすると、B社に対する本件金員の支払は、金銭を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないことから、経済的にみて贈与と同視し得る利益の供与と認めることが相当であり、同項に規定する寄附金に該当する。(平22. 6.25 福裁(法・諸)平21-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210189
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外注費として親会社へ支払った金員のうち、親会社が実際に作業を行った下請業者(以下「本件各外注先」という。)に支払った外注費の額を超える金額(以下「本件各外注費差額」という。)を原処分庁が寄附金と認定したことについて、本件各外注費差額は請求人と親会社との間で締結した作業委託契約書に基づく営業譲渡の対価及び経営協力報酬(総務、経理、営業等の事務支援の対価)であり、その額も相当な金額であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人と親会社間の契約書には営業譲渡の対価及び経営協力報酬に関する記載が一切なく、請求人の主張を客観的に裏付ける証拠資料等は提出されておらず、また、当審判所の調査によっても証拠資料等が確認できないことから、請求人と親会社間に営業譲渡の対価及び経営協力報酬の合意があったとは認められないこと、②請求人が作業委託契約により親会社に委託したとする作業は、請求人と本件各外注先との請負契約に基づき本件各外注先によって行われ、親会社は関与していないこと等からすれば、請求人は、親会社から当該作業委託契約に係る役務の提供を何ら受けていないにもかかわらず、親会社発行の請求書に基づき本件各外注費差額を支払い、外注費として損金の額に算入したというべきである。そうすると、本件各外注費差額は、作業委託契約書に定める役務の提供とは無関係に支払われたものであり、外注費としての実体のない架空のものであるから、本件各外注費差額は、請求人から親会社に対する金銭の贈与として寄附金に該当する。(平22. 6.23 東裁(法・諸)平21-189)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成22年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がX社に対する外注加工費には単価Aと単価Bがあり、単価Aにより算出した外注加工費Aが正当額であり、これと請求人が単価Bにより算出して計上した外注加工費Bとの差額(以下「本件差額外注加工費」という。)は寄附金に該当するとしたことについて、X社に対する外注加工費Bは、請求人の工場と認識している同社の製造原価である立替経費をベースとして算出した実際の取引額であるから、その一部について利益供与を行った事実はなく寄附金となるものはない旨主張する。しかしながら、単価Bは請求人がX社に対する資金援助を行うために任意に調整した外注加工費Bを算出するために用いられたのであり、本件差額外注加工費は対価性のない金額を長期貸付金と相殺することにより経済的な利益を無償で供与したものであると認められるから、本件差額外注加工費は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.11 名裁(法・諸)平21-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成21年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連結子法人Bが資金調達に係る成功報酬として支出した業務委託費について、当該業務委託費の負担は連結子法人Bの資金需要を充足するために締結されたものであり、全額連結子法人Bが負担すべきものである旨主張する。しかしながら、連結子法人Bが支出した本件業務委託費には、他の連結子法人Cの業務委託に係る部分も含まれていると認められるから、それぞれが使用した資金の割合であん分して負担するのが合理的であり、そのあん分額を超えて支出した金額は、他方の連結子法人に対する経済的な利益の供与として寄附金に該当する。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託契約は、本件施設の存続に主体を置いた内容のものである旨、また、本件の金員の額は、社長同士の合意が得られた合理的な金額であり、その支払には対価性がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、設立1期目から資金的に困窮し経営困難な事態に陥った関連会社を救済するために本件業務委託契約を締結したと認められること、②本件施設の実質的な経営は関連会社により行われていると認められること、③本件業務委託料の額については、具体的な算出根拠は不明であることから、経済合理性は認められないこと、④関連会社は少なくとも本件施設から生じる収入に係る部分については、自己の計算においてなすものとして本件施設に係る運営管理等の業務を行っていたものと認められることからすると、関連会社が行った本件施設に係る業務は、本件業務委託契約に基づいて請求人に対し提供されたのではなく、関連会社自身の営業活動として行われたとみるのが相当である。以上の事実を総合すると、請求人は、関連会社の救済策として、本件施設の経営上生じる不足資金の贈与を行うこととし、この資金贈与を合法化するために、形式的に本件経営権移譲契約及び本件業務委託契約を締結したものと認めるのが相当である。そうすると、法人が行う支出が法人税法第37条の寄附金に該当するものか否かの判断は、対価性のない支出であれば、同条第7項の括弧書のものに該当しない限り、法人の事業に関連するか否かを問わず、寄附性を有すると解されるところ、請求人が関連会社に対して支払った本件金員は、関連会社から提供された役務に対する対価ではなく、経営状態の悪かった関連会社に対する本件施設の経営資金の贈与と認められることから、本件金員の支出は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平21. 6.17 熊裁(法・諸)平20-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200046
- 裁決年月日
- 平成21年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されていることから、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであるから、請求人の広告宣伝費である旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝は請求人に対して直接の役務提供があったとは認められず、近隣に請求人の診療所が設置されていない関連法人の小売店舗の広告宣伝費も負担の対象としていることからすると配分基準も合理的なものとは認められないため、当該負担金は関連法人に対して直接の対価のない支払をしたものであり、関連法人に対する金銭の贈与に該当することから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200147
- 裁決年月日
- 平成21年3月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬は、請求人が本件契約の当事者として行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属するのであるから、請求人がこれを本件組合の収入としてその出資割合に応じて請求人の親会社に分配した金額(以下「本件金員」という。)は、何らの理由もなく請求人が親会社に支払ったのであるから、寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人がB社に対して行った本件投資に係る早期意向表明の前提として、請求人の親会社が請求人に与えた内諾の対価として請求人から親会社に支払われたとみるのが相当であるから、原処分庁の主張には理由がなく、したがって、本件金員を、請求人から親会社に対する贈与として寄附金に該当すると認定してなされた本件各更正処分はいずれも取り消すべきである。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200127
- 裁決年月日
- 平成21年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社に過去に譲渡した土地・建物(以下「本件土地等」という。)を再取得するにあたり、本件土地等の代金とは別に損失補てん金名目で関係会社に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、過去の譲渡の2年後に交わした本件土地等を簿価相当額で請求人が買い戻す旨の合意書により義務付けられた支払いであるから、寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、過去の譲渡における契約書には買戻し特約や譲渡担保に関する特記事項の記載はなく、買戻し特約の登記もないから、請求人が関係会社から不動産を担保に借り入れたと認めるに足る事実はなく、また、本件土地等の再取得についても、契約の締結、売買代金の支払い、所有権の移転の状況から売買取引として有効に成立し、本件土地等が関係会社から請求人に譲渡されたと認められるから、本件金員は、本件土地等の対価とは認められず、関係会社が被る譲渡損失を請求人が負担したにすぎないから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。なお、本件金員の支払いが合意書に基づく支払いであったとしても、本件土地等の時価との差額を請求人が損失補てん金の名目で供与したものにすぎず、何ら対価性のある支払に当たるとはみることはできないから、請求人のこの点に係る主張は採用できない。(平21. 2.20 東裁(法)平20-127)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成20年10月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理料を支払っており、当該管理料は、契約書等に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自らとの間で取引ができないが、当該契約書等を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書等の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であること、③そもそもトラブル等が請求人寄せられるような取引がないことからすれば、当該契約書等に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書等に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理料名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理料は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書等は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の前代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の前代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成20年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-17)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712091
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/1資産の取得の対価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件加湿器はグループ会社A社から親会社が購入し、これを請求人が親会社から買い取ったことになっており、本件加湿器を取得したことは事実であるから、本件加湿器の対価とした支出は法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件加湿器は法定耐用年数の全部を経過しA社において当時遊休資産であったものであること、②請求人が親会社から取得したとされる後においても、本件加湿器はそれ以前と同様にA社に設置され続けているが、A社との間では本件加湿器に係る賃貸借契約は締結されておらず、請求人は同社から賃貸料も収受していないこと、また、③請求人は本件加湿器をすぐに必要としていたわけではなく、その後代替資産を取得していないことなどからすれば、請求人は、何ら必要としない資産を有償で取得し、自己において使用することも賃貸することもなく所有し続けていることになる。加えて、本件加湿器の売買がグループ会社間取引であることを併せ考えると、本件加湿器に係る取引は、あたかも売買がなされたかのごとく外観を作出して、請求人の利益を移転させたものというべきである。したがって、本件加湿器の対価とした支出は、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の支出に該当し、取得の事実がない本件加湿器に係る減価償却費は損金の額に算入されない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間においては、本件各事業年度において親会社のマージンを○円/kgとする取引が継続していること、②請求人からは通常であれば作成され存在するはずのマージン変更に係る契約書等の提出がなく、また、部内資料も存在しないこと、③請求人からはその主張を裏付ける証拠資料の提出がないことなどからすると、本件外注加工費がマージンの追加分であるとする請求人の主張には理由がなく、また、当審判所の調査によっても、その支出に対価性を認めることはできない。そして、請求人が、いわば親会社の一工場として事業を行っている状況を併せ考えると、本件外注加工費に係る支出は、請求人が親会社の求めに応じてその利益を親会社に移転させたものというべきである。したがって、本件外注加工費に係る支出は、何らの役務提供に基づくものとは認められず、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると判断される。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190175
- 裁決年月日
- 平成20年5月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件医療協力報酬額について、請求人は、医療協力契約を取り交わした医療法人社団乙会(以下「乙会」という。)から医薬品納入業務に関する優先的地位を得る対価として支払ったものであり、損金の額に算入される費用である旨主張し、原処分庁は、何らかの便益を受けることを期待する目的で支出されたものであり、乙会に対する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、乙会との取引は当該契約の締結以前から行われているが、契約後の取引金額は年々減少していること、また、本件医療協力報酬額は法人に対する支払であり、接待等に該当する行為つまり相手方の快楽追求欲、金銭や物品の所有欲などを満足させる行為ではなく、親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした支出であるとは認められないことから、交際費等には該当しない。当該契約は、医薬品の納入に係る優先的地位を請求人に与え、乙会及び請求人の事業上の発展を相互に補てんするために報酬額を支払うこととされているが、具体的な役務提供の対価として支払うものではなく、当該契約によって新たな権利が付与されるものでもない。また、①医薬品の納入についても乙会の事業年度末において大幅な値引きが行われていることから請求人の乙会に対する医薬品売上に係る利益は生じないこと、②請求人は総合病院等の発行した処方箋も調剤していること、③契約条項によれば自動更新されることとされているが、実際には1年で契約は終了し、その支払も契約から1年経過後であるなど、独立した第三者間の取引とはかけ離れた内容となっていることなどからすれば、報酬額は、役務提供に係る対価性はなく、乙会に対して金銭を贈与したものと認められるので、寄附金に該当する。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人甲社からの仕入れは本件売買契約に基づく正当な取引であるから、請求人の関係法人からの仕入金額と同社の材料業者からの仕入金額との本件仕入差額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人関係法人甲社との取引については、①甲社には同社の業務を行うために必要な従業員が存しないこと、②甲社は、同社の本店所在地に事務所を有しておらず、また、看板も掲げていないこと、③甲社の帳簿書類は請求人に保管されており、また、甲社としての電話番号は存しないこと、④材料業者からの材料の納入は、甲社ではなく、請求人に直接行われていること、⑤材料業者への材料の発注等の業務は請求人の取締役又は工場長が、支払等の業務は請求人の総務部長がそれぞれ行っていること及び⑥請求人の取締役は材料業者に請求先を関係法人へ変更するように依頼し、甲社を通して仕入れることにより請求人の年間利益が減少すると見込んで当該取引を行ったことが、それぞれ認められる。また、請求人が材料業者からの直接仕入れを関係法人甲社を経由しての仕入れに変更すべき具体的理由は認められず、本件売買契約は、請求人と関係法人の双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものである。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件仕入差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と関係法人乙社との売買に係る本件売買差額は、請求人が行うべき業務を関係法人が代行した費用を精算したものであり、関係法人に対する正当な対価の支払いであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売買差額に係る売買は、請求人が、関係法人に対し架空の数量等を記載した請求書を交付することにより架空の売上金額を、また、同社から架空の数量等が印字された請求書の交付を受けることにより架空の仕入金額を、売上勘定及び仕入勘定の各金額に上乗せした上で、請求人の会計帳簿等に記載したものであり、売買としての実体を有しているとは認められない。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件売買差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190068
- 裁決年月日
- 平成20年2月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地と利用条件が類似するものを選定することは困難であり、本件各土地と類似する土地との格差を補正することは不可能に近いから、原処分庁が算定した地代(以下「原処分庁主張地代」という。)は合理性がなく、また、適正地代を算定する方法である利回り法又はスライド法等の方法を加味することなく、原処分庁が本件各土地と利用条件が類似する土地を選定しその地代の平均単価により算定する方法のみをもって本件各土地の地代が高額であるとしたことは誤りであり、原処分庁主張地代は適正額ではない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件各土地の所在する町及び同町に隣接した地域に所在する土地であること等の選定基準により選定した土地を比準物件とし、本件各事業年度の開始の日である各々の日を含む各比準物件の1㎡当たりの月額地代の平均値をもって原処分庁主張地代としていることが認められ、比準物件の地代の平均値により本件各土地の適正地代を算定する場合には、本件各土地と比準物件との間に通常存在する程度の条件の差異はその平均値に吸収され捨象されるため、原処分庁主張地代の算定方法には合理性があると認められる。なお、原処分庁の比準物件の選定基準では、土地所有者と建物所有者が同族会社とその株主等の関係にあるもの等が含まれ、比準物件に係る地代の客観性をそこなうおそれがあることから、これらを除くため、当該基準に新たに基準を追加して比準物件を選定することが相当であり、原処分庁が比準物件として採用した18物件のうち14件については比準物件から除外し、新たに1件を比準物件に追加して、比準物件を5件とすることが相当と認められる。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張する。しかしながら、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何ら役務提供を行っていない請求人の関係会社に支払われていると認められることから、本件給食材料費の額は、請求人から当該関係会社に対する金銭等の贈与に当たり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年12月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払手数料勘定に費用として計上した本件手数料額は、何らの法的根拠なく支出された金銭の贈与に当たるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。 しかしながら、本件契約書作成の経緯等からすれば、本件手数料額は、本件建物の賃借料及びコンサルタント料(名義借り料及びトラブル処理料)から成ることが認められるところ、①建物の賃借料は、請求人が長年本件建物を事業所として使用してきたこと、②名義借り料は、請求人が法人であるので事業を行うための免許を取得することができないこと及び請求人の代表者も当該免許を有していないこと、③トラブル処理料は、請求人が事業所を経営するに当たり、トラブルの発生する可能性を否定することができないことなどから、本件手数料額は、請求人が事業所を経営するために必要な対価と認められ、その支払金額にも一応の合理性が認められるから、金銭の贈与に当たる金額は存しない。 したがって、本件手数料額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当せず、損金の額に算入すべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.12 広裁(法)平19-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年11月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の支出した委託費は、請求人の各組合員との間で締結した本件委託契約に基づく支出であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する費用に該当するから、損金の額に算入できる旨主張し、これに対し、原処分庁は、当該委託費が、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当するから、損金の額に算入することはできない旨主張する。 この点について、当該委託費は、①請求人の各組合員からの出資金額に応じた金額となっておらず、その他特段の支払要因(基準)も認められないこと、②その支出した事業年度の期首から月々処理されており、期末に一括して処理されたものと認められないこと、③利益の分配として行う旨の請求人の機関決定又は当該組合員らの意思決定がなされたものとは認められないことから、当該委託費は、単にその支出先のすべてが出資者であったにすぎず、出資者たる地位に基づいてなされたものということはできないから、利益の分配には当たらず、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当しないが、本件委託契約は、経済的合理性に欠けるものであり、その役務内容にも個別かつ具体性が認められないことから、委託費の支出の理由とはなり得ず、また、委託費の算定基準に妥当性や合理性が認められないことなどからすれば、当該委託費は、請求人から当該組合員らへ一方的に支払われた金員、すなわち直接的な対価を伴わないでした法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当するものと認められる。(平19.11.21 広裁(法・諸)平19-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190019
- 裁決年月日
- 平成19年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の本件各事業年度の課税所得金額の圧縮を目的として、また、請求人の各子会社等が営業権(建造引当金)の償却費を損金計上すると赤字決算となり、当該各子会社の融資金融機関の融資継続に障害が生じるおそれがあることから、これを回避するため、当該各子会社等の営業権の未償却残高に着目し、営業権の償却費相当額が一般の船主に支払う傭船料の算定の基礎とされないにもかかわらず、孫会社に支払う傭船料に当該営業権償却費相当額分を増額し、孫会社から各子会社に支払う傭船料にも当該営業権償却費相当額を増額したものと認められる。 そうすると、請求人は、自らの課税所得金額の圧縮等を目的として、各子会社等に対し、本来傭船料のコストを構成しない営業権の償却費相当額の利益の供与を行ったのであり、その供与したことについては、子会社を再建するための合理的な再建計画に基づく経済的な利益供与等には該当せず、他に合理的な理由も認められないから、営業権の償却費相当額の供与は寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平19. 8.27 東裁(法・諸)平19-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、業務委託している子会社12社(以下「本件各子会社」という。)に対して年度末賞与の原資として支払った「その他請負工事費」の支出(以下「本件支出」という。)について、業務委託費(下請代金)の追加払いであり、当該支払は、客観的計算根拠と経済的合理性をもった正常な業務委託費の支払であることから、寄附金には該当せず、全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が本件各子会社に対して支払う業務委託費は、合理的に算定された請負単価に基づき操業時間の実績で計算された契約金額が、本件各子会社からの納品及び請求人による成果物の検収完了後に支払われるものであることから、注文書による本件各子会社の役務提供の義務と請求人の対価の支払義務の履行については、その支払の都度、終了していると認められる。 また、本件支出については、①業績連動型賞与決定方式の年度末賞与分の支給という内部要因に起因して行われていると認められること、②請求人と本件各子会社との間で、請求人からの通知文書に基づく事務処理は行われているものの、個別契約の契約金額の変更についての取引基本契約に基づく手続は行われていないこと、及び③具体的な請負単価の改定や注文書の変更が行われた事実も認められないことから、当該支出は、個別契約の契約金額の変更に基づく業務委託費の追加払いとは認められない。 さらに、①請求人の各事業所における場内請負については、本件各子会社のほか協力会社など多数の業者が請負っているにもかかわらず、本件支出の対象となっているのは本件各子会社のみであること、及び②本件各子会社の社員等への年度末賞与の支給を目的として、請求人から本件各子会社に対して支出されたものと認められることなどからしても、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する業務委託費(下請代金)の追加払いとは認められない。 したがって、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する金銭の贈与と認められるので、寄附金に該当する。(平19. 7.23 東裁(法・諸)平19-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社から仕入れを行っていた旨主張する。しかしながら、当該仕入取引は実態のないものであり、請求人は、休業状態であった子会社の名称を用いて、あたかも同社から仕入れをしたかのように納品書、請求書等を作成したものであるから、同人が子会社との仕入代金として計上した金額の一部は、架空と認められる。そして、架空な仕入代金により当該子会社に対する貸付金の返済を受けていたことからすると、請求人が当該仕入代金に相当する金員を子会社に支出することによって、同社が負担すべき借入金の返済資金等に相当する額の経済的利益の無償の供与をしたものと認められる。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件カタログはA国内で商品を拡販するためのもので、その代金は請求人が負担すべきものである旨主張する。 しかしながら、本件カタログは、請求人の同族関係法人の製品についての広告宣伝等のためのもので、本件カタログ代金は同族関係法人が負担すべきものであり、請求人がこれを負担する事情は認められず、また、本件カタログ代金が請求人と同族関係法人との間で精算された事実も認められない。 そうすると、請求人は、本件カタログ代金を支出することによって、同族関係法人に対して、同社が負担すべき本件カタログ代金に相当する金額の経済的利益の無償の供与をしたものと認めるのが相当であるから、本件カタログ代金は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入先であるA社が請求人の元従業員であるBに対して支払った手数料は、Bが請求人を退職した後も請求人の同意なしに支払われたものであり、寄附金に該当しない旨主張する。 しかしながら、A社は、請求人の了解の下で本件手数料を支払っていたものであり、また、A社は、請求人に係る商品の契約単価に手数料部分を上乗せした単価で請求金額を算出し、請求金額から上乗せ額(以下「本件上乗せ額」という。)を差引いた金額を請求人に対する正当な売上金額と認識していたものであるから、本件上乗せ額は、請求人がA社を介してBに対して支払ったものと認められる。そして、請求人は、Bの採用時にA社から歩合給を支払うことを給与条件としており、当該歩合給と本件上乗せ額は同一であると認められるところ、請求人がBを雇用していた期間はともかく、Bが請求人を退職した後においては、もはや請求人がBに対して本件上乗せ額を支払う合理的理由は存在せず、その支出には対価性がないといわざるを得ない。 そうすると、請求人は、Bに対して本件上乗せ額に相当する金銭を贈与したものと認めるのが相当であり、本件上乗せ額は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、出向職員に係る事業主負担分の社会保険料を請求人が全額負担していることについては、そのことを前提に出向職員に係る給与について出向先法人にやや重く80パーセントを負担してもらうことに合意しているから、合理的な理由があり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、その具体的根拠を示す証拠資料等の提出がなく、また、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もないから、その主張は採用することができない。したがって、事業主負担分社会保険料を請求人が全額負担していることについて合理的な理由があるとは認められない。そうすると、出向先法人が負担すべき社会保険料の額については、請求人から出向先法人に対する経済的利益の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金等に該当することから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 熊裁(法・諸)平18-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、出資先の医療法人が出資持分ありの法人から出資持分なしの法人への定款変更をしたため、出資持分に係る残余財産分配請求権が失われたことは、特別損失に当たる旨主張するが、本件出資については、出資後に当該医療法人の定款変更により出資持分が失われることを前提に出資し、出資時から有していた資産価値を、当該医療法人の定款変更に伴い何ら対価を得ずに放棄したものであり、請求人から当該医療法人に対し、病院施設等を無償で供与したものと認められることから、法人税法第37条に規定する寄附金に該当し、原処分は適法である。(平18. 6.29 熊裁(法)平17-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170204
- 裁決年月日
- 平成18年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・429ページ
要旨
○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は、特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。(平18. 6.23 東裁(法・諸)平17-204)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170069
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の医療用酸素の購入先であるA社から請求人の関係法人であるB社に振り込まれた金員(以下「本件金員」という。)は請求人が受領すべきリベートであり、請求人が本件金員をB社に贈与したものであるとして、本件金員を法人税法第37条第7項の寄附金と認定したことについて、請求人は、本件金員が請求人の使用する医療用酸素に係るリベートであるかどうか関知しておらず、これら一連の取引や代金請求・支払等について一切関与していないから、本件金員は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、A社の営業所長の答述によれば、B社がA社との間で取り交わした保守管理契約書(以下「本件保守管理契約書」という。)に基づいてA社から委託を受けた医療用酸素の保守管理業務の対価としてB社が受領したとされる本件金員の実態は、A社が請求人に販売した医療用酸素の販売単価の引き下げに代わる割戻金であると認められ、本件保守管理契約書は、本来であれば請求人に支払うべき当該割戻金を保守管理料名目でB社に支払うために作成されたものと認められる。以上からすると、請求人は、B社が本件保守管理契約書に基づき医療用酸素の保守管理業務を行ったかのように仮装した上で、本来であれば請求人がA社から収入し益金の額に算入すべき本件金員をB社に受領させたと認めることができる。したがって、請求人がB社に対して本件金員を贈与したものといえるから、本件金員は、法人税法第37条第7項の規定により、寄附金の額に含まれることとなる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170069
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 病院を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が病院の清掃業務(以下「本件清掃業務」という。)を清掃業者に委託した後も関係法人に病院の清掃業務に係る業務委託料(以下「本件業務委託料継続支払分」という。)を支払っていたことは、本件業務委託料継続支払分の関係法人への贈与に当たるとして、原処分庁が、本件業務委託量継続支払分を法人税法第37条第7項に規定する寄附金と認定したことについて、請求人は、本件清掃業務を清掃業者に委託した後も関係法人が清掃業者の業務範囲外のトイレ部分及びベッド下部部分の清掃業務を行っていたから、本件業務委託料継続支払分は法人税法第37条第7項の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は具体性に欠け、また、関係法人に対する支払額からすれば、関係法人が行う清掃業務は本件清掃業務より作業回数、従事時間ともに多数、長時間となり、必然的に清掃員を雇用しその管理を行わなければ成し遂げられないところ、そのような事実を明らかにする証拠等も見当たらず、かえって、清掃業者がトイレの清掃は毎日、病室の清掃は隔日で行い、他の業者がトイレ清掃等を行っているのを見たことはない旨の清掃業者従業員の答述がある。さらに、清掃業者に本件清掃業務を委託した時点で請求人に所属する清掃員を解雇し、清掃業者に再雇用を依頼していることは関係法人がトイレ掃除等の清掃業務を実施していることを否定する事実といえ、これらを総合すると、請求人の上記主張は到底信用できない。以上のとおり、本件業務委託料継続支払分に対価性を認めることはできず、請求人が本件業務委託料継続支払分を関係法人に贈与したものと認められるから、本件業務委託料継続支払分は、法人税法第37条第7項に規定により、寄附金の額に含まれる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の製造子会社が設立直後で信用力がなく、請求人を通じなければ製品の販売ができなかったことから、請求人と商社との業務委託契約に基づいて製造子会社の製品を販売したものである旨主張し、原処分庁は、製品の各ユーザーへの納入は、請求人が行ったものではなく、製造子会社が行ったものであるから、製品の売買取引は存せず、当該製品に係る製造子会社に対する未払金は架空のものであり、当該未払金の支払に係る金員は製造子会社に対する金銭の贈与である旨主張する。しかしながら、商社との業務委託契約及びその売掛金の回収状況等から判断すると、一定期間、商社自身の製造子会社への売掛金の保全のために売掛金の回収業務を商社が受託し、請求人も介在したと認められ、当該仕入れの損金算入時期は異なるものの、仕入れに係る未払金は架空のものといえず、その支払は贈与ではない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社に対して賃貸マンション等の管理業務(以下「本件業務」という。)に対する報酬として支出した金員(以下「本件管理報酬」という。)については、子会社から当該報酬に対応する役務の提供を受けていないことから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、①子会社は本件業務に係る委託契約基本約定書に定める各業務を実行していること、②請求人は、子会社の本件業務遂行により、相応の便益を享受していること、③本件管理報酬が、他の賃貸住宅管理会社の管理報酬の例と比較しても、また、子会社の本件業務に係る収支状況からみても、不相当に高額とはいえないことから、請求人は、子会社から本件業務に対応する役務の提供を受けていたと認められる。したがって、本件管理報酬は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しないから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張し、原処分庁は、過年度における業務委託料は、毎年減額して更新する旨の合意をしてきたものであり役務の提供の対価ではなく、贈与であり、寄附金に当たる旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権を整理する必要があったため支払われものと考えるのが相当であり、贈与に当たるが、法人が、その子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために損失負担又は債権放棄したことに相当の理由があると認められるときは、その損失負担等により供する経済的利益の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しないものと解され、請求人を再建し、より大きな損失を防ぐべくやむを得ず行った損失負担であるというべきであり、寄附金には当たらない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年8月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が甲社及び甲社の子会社(以下「甲社サイド」という。)に対して支払う賃料のうちに、関連会社の違約金債務の弁済額が含まれているとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。ところで、請求人と甲社サイドとの取引は、請求人が、所有する不動産を現状のまま甲社サイドに売却し、甲社サイドから当該不動産を賃借するというものであり、これらの取引の一連の流れは、当事者間で合意された文書に基づいて行われていると認められ、その実態は、甲社サイドに特別な影響力をもつ請求人のオーナー株主の要請により、請求人が、不動産売却額に相当する多額の資金提供を受ける代わりに、過去に甲社サイドとの合意によって清算された関係会社の違約金債務に見合う金額を、適正な賃料に上乗せして支払うことを条件として実行されたものと認められる。したがって、上記の原処分庁の認定に誤りはなく、請求人は本件賃料が適正であることの根拠を明らかにせず、また、請求人が甲社サイドに対して過去に清算した違約金に見合う金額を支払うことの合理的な理由も認められないことから、本件賃料に含まれる違約金債務に見合う金額は、甲社サイドに対する金銭の贈与であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平17.8.12東裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成17年7月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件契約書及び本件覚書の存在を根拠に、甲社から、実際に役務提供を受けていた事実がある旨主張する。しかしながら、本件契約書は、契約書の締結日付には存在することのない名称が使用されており、締結日付ではなく、後日に作成されたものであることが明白であるから、虚偽の契約書と認められる。そして、本件覚書についても、虚偽の本件契約書を前提とした内容であることから、本件覚書の信用性も認めることはできない。また、請求人の提出資料、関係人の答述等を審理したところによっても、請求人が甲社から役務提供を受けていたとは認められず、本件契約書等の形式面及び業務内容等の実質面のいずれにおいても、役務提供を受けた事実はないものと認められる。したがって、本件代理業務委託手数料は、何らの役務提供に基づくものではなく、請求人から甲社に対する金銭の贈与と認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平17.7.13東裁(法・諸)平17-13)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712092
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定していた下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額より高い見積折衝額と比較し、本件外注先に発注したものであり、また、本件外注先は、本件備品工事を請求人が当初予定していた同5社に下請させ、請求人と同5社との間で煮詰まっていた見積折衝額とほぼ同額で発注している。さらに、本件外注先への発注額と下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額との差額は、①請求人が作成した部内稟議前の関係書類に残されたメモとこん跡、②折衝経緯についての当初予定していた下請業者の関係者の答述及び申述、③本件外注先の請求人への役務提供の状況、④本件外注先は請求人の得意先等取引関係者でないことなどから、請求人は自己の判断において、本件外注先に対する金員の贈与を目的に、本件備品工事に係る発注関係書類を仮装し、発注金額に上乗せしたものであり、当該上乗した金員は、請求人から本件外注先に金銭の贈与をしたものと認められ、正常な取引とする請求人の主張は採用できない。したがって、当該上乗した金員は、法人税法第37条第6項に規定する金銭の贈与に該当し寄附金の額となる。(平16.9.30金裁(法・諸)平16-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160021ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する新財団の設立費用を支出したものであり、金銭の贈与には該当しない。ところが、この負担金は、請求人の収益事業に係る収入の獲得のために必要な費用ではなく、収益事業以外の事業に係る費用と認められるところ、収益事業に属する資産から支出されているため、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法・諸)平16-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160023
- 裁決年月日
- 平成16年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散して設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局は、請求人に帰属しない組織であり、この事務局の収支を管理する特別会計の当期損失は請求人には帰属せず、この事務局に対して請求人の一般会計から支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この事務局は請求人に帰属する組織であると認められ、請求人の一般会計から特別会計に対して負担金を支出したことは、内部取引にすぎないから、金銭の贈与には該当しない。ところが、この事務局が行う新財団の設立事務は収益事業以外の事業であり、特別会計の損益は収益事業に係るものではないと認められ、この負担金は、収益事業に属する資産から支出されていることから、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、特別会計の当期損失を所得金額に加算し、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法)平16-23)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成16年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族関係法人に従業員を派遣したのは、業務管理契約に基づくものであり、応援ではなく、研修であるので、従業員の給与手当の一部を寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は研修計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、②同族関係法人においても、指導計画や実績についての記録及びこれらを証する資料の保存がないこと、③請求人の従事業務と同族関係法人で従事している業務との関連性がないこと、④請求人の元従業員の答述からも、派遣先における従事業務は、請求人の業務と関連性がなく、研修ではなく応援であると認識していたことなどを考え合わせると、同族関係法人に対する従業員の派遣は、研修ではなく、応援であると認めるのが相当である。したがって、これに関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成16年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が同族関係法人に支払った地代家賃、水道光熱費及び通信費は高額であり、適正な金額を超える額は、当該法人に対する経済的利益の供与であるとして行った原処分は、適法である旨主張する。しかしながら、請求人が賃借(使用)している部分は、間仕切りがあり専有部分が明確であるところ、適正な金額の算定に当たって、原処分庁が採用した人員割合には誤りがあり、合理性がない。また、請求人が採用した使用面積割合や電話加入権所有割合、使用人員割合等を加重平均したものは、合理的なものであると認められ、これに基づき適正な金額を算定すると、経済的利益を供与したとはいえない。したがって、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平16.6.23熊裁(法)平15-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150090
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社であるA社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、当該業務委託料のうちこれを上回る部分は、A社に対する寄附金に該当する旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるところ、当該業務委託料が独立企業間において行われる同業他社の同種の契約で設定される対価の水準と著しく乖離しているかどうかの検証も行わずに、当該業務委託契約の適正な対価の額は、委託業務に従事したA社の従業員の給与等の直接経費相当額のみであるとする原処分庁の主張を認めることはできない。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150057
- 裁決年月日
- 平成16年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と代表取締役を同じくする関連法人が支払った当該代表取締役に対する役員報酬を、請求人が期首に遡及してその全額を負担することには合理的理由があるから、寄附金に該当せず、損金の額に算入されると主張する。しかしながら、両社の当該代表取締役に対する役員報酬は、正当なものとして既に支給されたものであり、また、兼任以降、両社における当該代表取締役の勤務実態や地位に特に変化はなく、それぞれの法人が役員報酬の額を遡及して増額、あるいは、減額することを許容し得る特段の事情等があったとは認められず、両社が当該代表取締役に対する役員報酬を遡及的に増額、又は減額することは許されないと解されるから、当該役員報酬は、請求人にとって対価の授受のない無償の財産的供与であり、寄附金に該当する。(平16.3.16大裁(法)平15-57)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託費は、海外関連会社3社が、業務委託契約に基づき、請求人に対して役務の提供をしたことに対する対価である旨主張する。しかしながら、海外関連会社3社から役務の提供があったことを証するものとして請求人が提出した資料は、いずれも当該関連会社3社の通常の業務の範囲内のものであって、当該関連会社3社が、通常の業務活動とは別に業務委託契約に基づき、特別に請求人のために役務を提供していた事実を認めることはできない。また、請求人は、海外関連会社3社の業務活動は、当該関連会社3社の通常の業務活動と本件業務委託契約に基づく業務の二面性を持つものであるから、両者の区分ができないのであれば、その全額が損金に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は、海外関連会社3社の通常の業務活動を前提として、請求人が金員を支払うことを約したものであり、請求人と当該関連会社3社が独立した第三者であったならば、当然に採ったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。(平16.1.22熊裁(法)平15-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140123
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、B社が請求人の依頼によりA社とガスの仕入単価等の交渉を行ったことにより、本件手数料を受領したものであり、本件手数料は、請求人が受領すべきものであるからB社に対する寄附金であるとした原処分は違法であると主張する。しかしながら、A社の請求人に対する供給契約にB社による仲介の事実はなく、本件手数料金額が納入数量に一定の単価を乗じて算定されていることからすると、本件手数料は、請求人が収入すべき仕入割戻しと認められるところ、請求人は、A社に要請してB社との間で本件手数料契約を取り交わさせ、仕入割戻し相当額をB社に振り込ませていたものと認められるから、請求人は、当該仕入割戻し相当額をB社に贈与したものと認めるのが相当であり、本件手数料をB社に対する寄附金に当たるとした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140123
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件給付金は、C男らとの雇用契約に基づいて支払ったものであるから、本件給付金をD社に対する寄付金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件給付金は、労働の対価とは名目にすぎず、その実質は、本件土地等の立退料の一部(分割払金額)と認めるのが相当であり、本件給付金は、本件土地等の取得者であるD社において本件土地等の取得価額に算入されるべきであるところ、請求人は、本件雇用契約を取り交わして、請求人における非常勤職員の給与という名目の下に本件給付金を支払うことにより、D社が支払うべき立退料の一部を負担し、当該金額を請求人の損金の額に算入したものと認められるから、本件給付金は、D社に対する贈与と認めるのが相当であり、本件給付金相当額をD社に対する寄附金とした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140088
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同業者と共同出資しているリース業を営むA法人の経営再建のために同社所有のリース物件を買い取ったとしてリース物件の取得価額を一括償却しているが、リース物件に係る売買契約及び賃貸借契約は、その実体を認めることができず、A法人への資金援助のために採られた形式にすぎないもので、本件支払額をリース物件の購入代金と仮装するために作成されたものと認めざるを得ず、また、これを貸付金等と認めるべき事実もないことから、本件支払額は、A法人に対してなされた金銭の贈与にほかならないと認められる。(平15.03.25.関裁(法・諸)平14-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130253
- 裁決年月日
- 平成14年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 商品取引業を営む請求人は、委託者である関連会社やオーナーの親族と自己との取引において、故意に、自己の売買損、相手方の売買益を発生させた事実はない旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人の監査役が、請求人と関連会社等の双方の意思を代理する一種の双方代理の立場にあることを利用して、請求人に売買損、相手方に売買益を自由に発生させることができると認められること、また、商品取引所の売買訂正ルールを悪用していることが認められるのであり、請求人から関連会社等への利益供与として寄附金に該当するとした原処分は適法である。(平14. 5.29東裁(法)平13-253)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120189
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 業種
- 商品取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 商品取引業を営む請求人は、同社が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の対価として支払った本件情報提供料は妥当な金額であるから、本件情報提供料のうち本件投資顧問会社の一般個人顧客に対する対価の月額4.800円を超える金額を寄附金と認定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件情報提供料は、一般の独立した第三者間の取引により決定されたものでないこと、(2)請求人は本件投資顧問会社の情報提供内容について他の情報提供会社と比較検討したとする資料を提出しないこと、及び(3)請求人は本件情報提供料を月額2.000.000円又は1.700.000円とする積み上げ計算を示していないことから、本件情報提供料を妥当な金額とする請求人の主張には理由がなく、また、請求人が本件投資顧問会社から提供を受けた情報等は同社が一般個人顧客に対して提供したものと全く同一であると認められる。そうすると、請求人が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の適正な価額は一般個人顧客に対する月額4.800円とするのが正当であるから、本件情報提供料と4.800円との差額は寄附金と認められる。(平13.6.20東裁(法・諸)平12−189)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120172
- 裁決年月日
- 平成13年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 業種
- 不動産売買・仲介・管理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、請求人の代表者が役員となっている同族法人に対して支払手数料名目で支出した本件金員について、請求人の代表者が同族法人の取締役との両者の立場で、いわば一人二役という意識の下に仲介業務を行っていたものであって、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供に対する対価の支払であるから、法人税法上の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供であることを証するに足りる客観的な資料等は認められず、当該仲介業務は請求人の代表者としての立場で行ったとみるのが相当であるから、当該同族法人に支払った本件金員は、単なる金銭の贈与であって、法人税法上の寄附金に該当すると認められる。(平13.5.31東裁(法)平12−172)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人等が定期預金の一部を解約して関係会社などの借入金の返済に充てていること、代表者が関係会社間の貸借関係についてよく分からない旨の申述をしていることについて、このような請求人の行為は請求人等が関係会社などに贈与したものであるから、法人税法第37条第6項に規定する寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、(1)上記の代表者の申述は、個々の貸借関係について把握していないという趣旨に解する余地があること、(2)請求人は、適正な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理を行っていること、(3)請求人の解約した定期預金の額が関係会社のいずれの者にいくらの金員が移転し、いくらの経済的利益の供与がなされたかについて、原処分庁は特定せず、また、当審判所の調査によっても、これらを特定することができないから、審査請求人の関係会社などに対する贈与の事実があったと認めることはできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、審査請求人が関連会社に対して支払った地代家賃の額10.000.000円について、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定し、その差額の9.000.000円は、地代家賃とはいえず、また、何らかの対価として支払われたものではないから、寄付金に該当すると主張する。しかしながら、原処分庁が、適正な地代家賃の額を1.000.000円として認定したことは相当であると認められるものの、当該差額については、審査請求人が主張する当該地代家賃に係る未払金の支払であることを排斥するに足りる証拠はないから、当該差額を寄付金と認定した主張を採用することはできないとした。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120061
- 裁決年月日
- 平成13年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、契約に基づきA法人に支払った手数料には対価性が認められ、寄附金に該当しない旨主張するが、この手数料は、請求人からA法人への事業の移転に伴い、営業用資金も移転させるため、税理士の指導に基づいて支払う形式を採用したものにすぎず、その実質は請求人のA法人に対する運転資金の無償の援助と解するのが相当である。したがって、支払手数料を寄附金として各事業年度の所得金額を算定した原処分は適法である。(平13.2.26大裁(法・諸)平12−61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120066
- 裁決年月日
- 平成12年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 業種
- ショーケース組立加工業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上値引き額について、正常な経済取引の過程で生じた売上値引であり、得意先への販売したケースが時価であることから、法法第37条第7項に規定する実質的に贈与と認められる金額はなく、よって寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き額は、拡売費を請求人が負担すべき根拠のないことから、請求人が得意先に対する売上代金債権の一部を回収しないで、得意先に当該金銭を贈与したものと認められることから、法法第37条第6項の規定に基づき、寄附金に該当するとした原処分は相当であり、その計算に誤りは認めらないことから、法法第37条第7項の規定に基づく請求人の主張は採用できない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・394ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の製品をA国市場に広めるため、外国子会社B社(代表者は、請求人の代表者も兼務)を設立し、発行済株式の総数を保有してB社との間で業務委託契約を締結し、その契約に基づく役務の提供に対して毎月100万円の業務委託費を支払ったと主張している。しかしながら、請求人が、審査請求に及んで、本件業務委託の役務提供の事実を証明する資料として提出した証拠書類は、B社の従業員から同社社長に対する通常業務の一環としての連絡、伺いの域を超えない報告書等であることから、A社が請求人に対して役務の提供をしていたとはいえず、業務委託費は本件契約に基づく役務の提供の対価と認められない。したがって、業務委託費は、法法第37条第6項、措法第66条の4第1項及び第3項の規定により、寄附金と認めるのが相当である。(平12.12.14熊裁(法)平12−13)裁決事例集NO60・394ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成12年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本件各事業年度において出向者の給与等として負担した支出額は、本件出向契約が単純な出向と異なり、出向という形態を利用した派遣的なものに過ぎず、原処分庁が認定した出向とは性質が違うから、全額損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、(1)請求人と各出向先との間で、一般的な出向と異なる形態の業務等が取り決められている事実は認められないこと、(2)出向者各人の請求人への具体的な労務提供の事実も認められないこと、(3)請求人の売上げが各出向先における販売先確保を起因として増加したとしても、他の特約店や販売店との取引における売上げの増加と比較して、請求人にとって特別な経済的利益とは認められないことからすると、本件出向契約は、一般的な出向契約と特に性質を異にするとはいえず、請求人の主張には理由がない。そして、給与等の較差補てん率については、請求人が当審判所に提出した資料及び当審判所の調査からも原処分庁が認定した割合を上回る較差は認められない。さらに、請求人は、各出向先が出向者の賞与を支給することにより経営不振に陥るので、請求人において賞与を全額負担する合理的な理由があると主張するが、(1)各出向先において、従業員に対して賞与を支給することが資金繰上困難であり、出向者に支給すれば資金ショートを起こすといった切迫した状態にあったとはいえないこと、(2)請求人における各出向先の財務状況の把握状況からすれば、請求人が出向先の経営不振を認識し、その改善のために計画的に賞与を負担することにしたとは認められないことからすれば、請求人の主張には理由がない。(平12.12.12東裁(法)平12−46)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712094
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/4賃借料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づく営業権の使用料の支払であるから、寄附金となる余地はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており、本件営業権もB社から譲り受けたものと認められ、一方、A社が同法に規定する免許又は認可を受けた事実はなく、さらに、営業権は請求人が所有しているにもかかわらず、本件賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められる。したがって、保証金や長期前払費用と相殺した支払賃借料は、A社に対して有する貸付金を贈与したものと認められ、法法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。また、普通預金から支払った賃借料は、法法第37条第6項及び法令第78条の規定により寄附金に該当することから、請求人の主張は採用することができない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社Tに支払った業務委託料の計算に含まれている養老保険料相当額について、既に請求人は、平成7年9月29日付で転籍従業員を対象としてD生命と本件養老保険契約を締結済みであり、T社に支払う理由がないとして、養老保険料相当額の一部の額は、寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件養老保険契約に係る保険料を、平成7年9月29日以降支払っていないこと、②T社は、平成8年9月26日に転籍従業員を含む全従業員を対象として、D生命との間で、新たに養老保険契約を締結している事実が認められることから、業務委託料の計算の基礎に含まれている養老保険料相当額は、本件養老保険に係る保険料でなく、T社が新たに契約した養老保険に係る養老保険料と見るのが相当であり、請求人からT社に対する経済的利益の供与があったと認めることができないから寄付金には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上手数料を関連会社Aの社員が販売した墓石の金額に基づき計算した旨主張し、経理担当者は、当審判所に対し、「本件売上手数料の計算の基礎となっている手数料率3%については、代表取締役が取締役会で決定したものであり、売上げについては、平成4年10月から平成6年9月の間の売上げのうち、大型スーパーを介した売上げを除く、関連会社Aの社員を使って販売した売上げを合計したものである」旨答述した。しかしながら、当審判所の調査によれば、上記手数料率を決定した事実を認めるに足る取締役会の議事録等の証拠資料がないばかりでなく、本件損益計算書中に記載された平成5年9月期及び平成6年9月期の売上高のうち、「大型スーパーを介した売上げを除いた売上げ」は、仮にそのすべてを関連会社Aの社員が販売したものだとしても、本件売上手数料の計算の基礎となっている売上げに満たないから、経理担当者の上記答述は信用することができない。さらに、請求人は、本件売上手数料の計算の基礎とする金額の内訳について、当審判所に対し説明せず、他に請求人の当該主張を認めるに足る証拠もないことから、本件売上手数料は、計算根拠がなく、支払原因も明らかでない支出であると認めざるを得ず、結局、本件売上手数料は、関連会社Aに対する経済的利益の供与として、寄付金に該当する。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①関係者間の当該金員の貸借を証する契約書がなく、代表者が原処分担当者に「関係法人相互間の金銭の貸借の有無については分からない」旨申述をしたこと、②請求人が当該取引を適正に会計処理していないことをもって、贈与があったものと主張するが、①代表者は、当審判所に対し、「定期預金の金利が下がったので、解約して借入金を返済し、金利負担を軽減するために関係者間で当該金員を貸借した」旨の、あながち不自然ともいえない答述をしており、原処分担当者に対する上記申述については、個々の貸借取引の詳細については把握していないという趣旨に解する余地があること、②請求人において、的確な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理をしていることからすると、それらの事実をもって、貸借取引である旨の請求人の主張を直ちに排斥することはできないといわざるを得ない。上記事実から、当該金員が請求人から当該取引の各関係者のいずれかに移転し、あるいは移転せずに直接それら関係会社、代表者及びその親族らの借入金の返済等に充当されたことはうかがえるものの、当該取引の各関係者のいずれの者にいくらの金員が移転し、あるいはいくらの経済的利益が供与されたかについて、原処分庁は特定せず、当審判所の調査によってもこれらを特定することができないから、請求人の各関係者に対する贈与の事実があったと認めることはできないといわざるを得ない。いずれにしても、上記のとおり贈与の事実を認めることができないから、当該金員を寄付金とする原処分庁の主張は採用することができない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相手が勝手に領収書のあて名を記載するため、領収書のあて名の名称が異なっているものの、本件雑費はいずれも請求人の営業に係る費用である旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所が再三にわたり本件雑費の各支出の内容及び業務に必要な理由について説明を求めたにもかかわらず、これに対する回答をしない上、当審判所の調査によれば、①本件雑費を含む社長立替経費に係る会計処理は、複数の支払日の取引を一括計上するなど、請求人の通常の会計処理と比べて不自然な会計処理であること、②本件損益計算書のうち、平成5年9月期の雑費勘定の金額は、他の事業年度の同勘定科目の金額の4倍から10倍近くに及ぶ突出した金額であること、③関連グループ法人のうちの請求人以外の他の法人あての領収書が平成5年9月期で総額の半分以上、平成6年分9月期で総額の7分の1以上含まれていること、④社長立替経費は、百貨店、スーパーマーケット、菓子店、飲食店、薬品店、書店に対する支払が大半を占めており、一般客を対象として墓石を販売している請求人の業態では取引の必要性が低い支払先であって、このような相手先への多額の支払をし、雑費として計上するのは不自然であることを考慮すれば、本件雑費を含む社長立替経費が請求人の通常の業務上において発生したものとは認められず、⑤本件雑費の支払の一部は、代表者の個人的取引の支払口座と認められる甲個人口座に入金したものであり、同入金分に係る領収書が他の支払先の領収書と混在した状況で保管されていたことがうかがえること、⑥社長立替経費は「社長立替分」として一括して会計処理され、代表者に対して精算されていることを考え併せれば、本件雑費を含む社長立替経費は請求人の業務上必要な支出ではなく、代表者の個人的な消費に係る支出と認めざるを得ないから損金の額に算入できない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は必要な車輌が不足していたため関連会社Aの車輌を借りたものであって社会通念上妥当な金額を計上した旨主張するが、本件車両について請求人が使用した事実も、請求人と関連会社Aの間の車両賃貸借契約の存在も認められないから、本件車両経費を請求人が負担すべき理由は認められず、本件車両経費は、当該車両の所有者である関連会社Aが負担すべき費用を請求人が負担したものであるから、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がB商店に支払った本件獲得報酬は、実態のある経済的合理性を備えた取引であるので、本件獲得報酬を法法第37条第6項に規定する寄付金に該当するとして、寄付金の損金算入額を超える金額を本件各事業年度の所得金額に加算したことは誤りであると主張するが、請求人とB商店との間で交わした契約書の本件獲得報酬に関する内容は、請求人にとって不利益で不自然・不合理なものとなっており、また、本件獲得報酬の額は、B商店の本件ブランド品の輸入額及び請求人への販売額からみても、経済的に均衡がとれているとはいえないなど、請求人がB商店に本件獲得報酬を支払ったことに経済的合理性はなく、当該支払は、請求人のB商店に対する無償の利益の供与にほかならないと認められ、法法第37条第6項に規定する寄付金に当たると解するのが相当である。(平11. 8. 6福裁(法・諸)平11-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成11年6月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、主要売上先である親会社からの販売奨励金の請求に基づき、売上高を減額する方法で負担した本件負担金は、明確な算出根拠もない異常なものであり、経済的な合理性が認められず、親会社への寄付金と認められる旨主張する。しかしながら、請求人と親会社の取引は、実際の取引前に販売価格の算定基礎とする販売係数を決定し、請求人が処理した肉の98パーセントを市場価格に販売係数を乗じた価格で販売する形態を採っていることから、販売価格の計算の基礎となる市場価格が異常に高騰した場合には、販売先の親会社が損失を被ることとなり、その一部を請求人が負担し実質的に販売価格の訂正を行うことは正常な経済取引であり、円滑な取引を継続していく上で必要な負担であると認められる。また、本件負担金の算定根拠は、親会社から請求された販売奨励金について、市場価格の高騰に伴い親会社が被る損失見込額を検証し、損失見込額の半額程度を請求人が負担することで交渉し、実際の支給額も損失見込額の概ね半額となっており、妥当な金額である。以上のとおり、本件負担金は、親子会社関係でし意的に決定されたものではなく、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくものであると認められ、本件負担金を寄付金と認定した原処分庁の処分は違法である。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100026
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712096
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/6給与等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、社員を子会社に出向させるに当たり、給与負担金の算定の根拠とする給与負担率は出向先法人との間で取り交わした覚書に基づく給与負担割合によっており適正である旨主張し、一方原処分庁は、本件調査において、請求人の経理担当者が提出した本件給与負担率が適正である旨主張して、本件給与負担率を基に算出した給与負担金と請求人主張の給与負担金との差額は出向先法人への寄付金の額に該当するとして本件更正処分をした。しかしながら、本件給与負担率の算定根拠の基礎とされた内容は、①出向先法人の給与ベースの算定は事業年度別に区分されていないこと、②基本給表等の整備されていない出向先法人については、あるべき給与ベースが算定されていないことから、これらの点を勘案した上で求めた給与負担率により算定するのが相当と認められる。したがって、当該認定負担率により算定した認定給与負担金と原処分庁主張の本件給与負担率により算定した給与負担金との差額は取り消すべきである。(平11. 2.19熊裁(法・諸)平10-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090252
- 裁決年月日
- 平成10年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が子会社の増資に際し、発行価額を大幅に上回る払込みを行うとともに、別の子会社に対して額面価額を大幅に下回る価額で売却した行為の目的は、専ら、利益に見合う有価証券売却損を計上して法人税の負担の軽減を図るためのものであって、全く経済的合理性を欠くものと推認され、同族グループを利用しての異常・不自然な行為というほかはない。また、請求人の行為を合理的・客観的に解釈すれば、増資の機会を専ら法人税の軽減目的のために利用したものといわざるを得ないのであって、かかる取引を資本金の払込みとみるのは適当でなく、当該取引は、法人税法上、資本等取引と認めることはできないものと解するのが相当である。そうすると、子会社の増資に伴う請求人の払込金のうち、発行価額を超える部分の金額は、実質的に増資新株の取得の対価とはいえず、いわば請求人が任意に支払ったものといわざるを得ず、当該子会社に対する寄付金に該当するものというべきである。(平10. 6.29東裁(法)平 9-252)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090103
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前代表者の叔父及び友人に対する支払については、請求人の借入金の返済である旨主張する。しかしながら、請求人は、工場の増改築工事費用及び機械設備等の購入資金を貸し付けたとする叔父の陳述書並びにその裏付けとして預金通帳及び施工業者から叔父宛の工事請負代金受領証明書を提出したが、(1)預金通帳は入出金状況を示すものに過ぎず、(2)工事請負代金受領証明書は、叔父が所有し請求人が賃借していた工場の増改築工事の請負代金を叔父から受領した旨を証明するものであり、また、(3)請求人の決算書には、当該増改築による資産及び機械設備等の資産についての計上がないことから、叔父の陳述書の内容は著しく信ぴょう性に欠けるものであり、原処分庁が寄付金と認定したことは相当である。また、請求人の前代表者の友人への支払については、請求人の提出した当座勘定照合表、銀行勘定元帳及び前代表者が生前に残した借入金のメモに記載の金額とがいずれも一致することから、借入金を返済したものと認められるが、原処分庁の友人に対する書面照会の回答から、その借入金は請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金とみるのが相当である。そうすると、前代表者個人の借入金を請求人が前代表者の相続人に代わって支払ったものとなるから、前代表者の相続人に対する寄付金とするのが相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080228
- 裁決年月日
- 平成9年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、休眠会社を買収して子会社とした上で、北欧事業の整理に伴い当該子会社に発生した損失金額相当額を当該子会社に送金し、海外投資特別損失として損金経理したところ、原処分庁は、請求人の役員等の間で交わされた書簡等の記載により、本来請求人の親会社の責任であるにもかかわらず請求人にあたかも親会社責任があるかのような投資貸付け等を行う仮装の状況を創出したものと認定した上、当該金額を国外関連者に対する寄附金であると認定して全額を損金不算入とする更正処分をした。これに対し、請求人は、北欧事業の再編成のために行われた当該子会社の買収等の行為はいずれも合理的な経営上の理由があり、また、当該子会社への送金は今後より大きな損失を蒙ることを回避する目的で行われたものであるので、法基通9−4−1の定めに合致する損失負担であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、国外関連者を買収するに当たって将来の事業計画が必要である旨の書簡の記載及び外為当局に対する懸念に関する書簡の記載から、請求人の主張する北欧事業の再編成とは、将来発生するであろうと想定される損失を法基通9−4−1の定めに合致させ、損金とするために、請求人が親会社であるという状況を仮装したものであると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.26東裁(法・諸)平 8-228)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712099
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証協会に対し支払った金員は請求人の当期の雑損失に該当するものであるから、これを寄付金とした原処分は違法であり、取り消すべきである旨主張するが、当該金員は、請求人はもとより代表者さえ連帯保証人にもなっていない他人の債務について、主たる債務者に代わって支払ったものであり、請求人が負担すべき理由のないものであるから、当該債務の主たる債務者に対し経済的利益を供与したこととなり、法法第37条第6項に定める寄付金に該当する。(平 8.10. 1大裁 (法) 平 8-13)
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