裁決要旨 1工事等請負収入

裁決要旨 1工事等請負収入

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支部名
金沢
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請負による建設工事等に係る収益の帰属の時期について、作業を結了した日を引渡しの日としてその収益計上を行うことを継続適用しているところ、請求人の行った特定の工事(本件各工事)の作業を結了した日は、いずれも原処分に係る事業年度終了の日の翌日以後であるから、本件各工事の請負代金等の合計額は、当該事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各工事の引渡しの日については、遅くとも本件各工事に係る引渡書等に記載の引渡日等が本件各工事の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる。そして、当該引渡日等は、いずれも当該事業年度内であるから、本件各工事の請負代金等の合計額は、当該事業年度の益金の額に算入するのが相当である。(令6.10. 4 金裁(法・諸)令6-2)

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支部名
金沢
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同企業体(本件共同企業体)の構成員として請け負った工場(本件工場)の新築工事(本件新築工事)はその追加変更工事と併せて一つの請負契約に基づくものであって、当該追加変更工事の一部である機械配線工事が原処分の事業年度(本件事業年度)の終了日以降も施工されていたことからすれば、本件事業年度内に本件工場の全部の完成引渡しはなかったと認められるから、本件新築工事に係る請負代金のうち本件共同企業体の構成員の出資割合に従って請求人に帰属する額(本件請求人帰属額)は本件事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件新築工事については、その請負契約(本件請負契約)において、本件新築工事が完了して検査に合格した場合には、本件共同企業体は本件請負契約の目的物を引き渡し、その発注者は完成払金を支払うこととされている。そして、本件共同企業体は、上記検査に合格した後、本件事業年度内に本件工場の鍵、本件新築工事に係る工事引渡書及び完成払金に係る請求書を交付している。その後、上記発注者は、当該請求書に基づき完成払金を支払い、本件工場の所有権の保存登記を行い、本件工場に各種機械を据え付け、製品の製造等を開始している。これらのことからすると、本件請負契約の目的物は本件工場であり、本件新築工事は本件事業年度内に完了し、本件工場は本件事業年度内に引き渡されたと認められる。他方、上記機械配線工事については、契約(合意)の時期及び工期、工事費の決定、工事の内容及び代金の支払の諸点について検討したところ、本件新築工事とは全く別のものと認められ、本件新築工事と上記機械配線工事は別個の請負というべきである。そうすると、上記のとおり、本件請負契約の目的物である本件工場の全部を完成して引き渡した時期は本件事業年度内であると認められることから、本件請求人帰属額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。(令5. 9.11 金裁(法・諸)令5-1)

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支部名
広島
裁決番号
平290016
裁決年月日
平成30年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先との間で締結した太陽光発電事業者の地位等(本件各地位)の譲渡及び太陽光発電設備等(本件設備)の譲渡に係る各契約(本件各契約)の実質は、太陽光発電設備の建設及び引渡しを目的とした一体不可分の請負契約であって、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(本件事業年度)の末日の時点で本件設備は完成しておらず、引渡しも未了であるから、本件各契約に係る収益は、本件事業年度の法人税の所得金額の計算上益金の額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件各契約は、互いに密接に関連するものと認められるが、あえて別々の契約とする法形式を採用したことや、本件各契約が単独でも履行可能であることからすれば、それぞれ別個の独立した契約であると解するのが相当である。そこで、各契約ごとに検討するに、①本件事業年度の末日までに、本件各地位の移転に必要な手続及び代金の精算は、いずれも完了していること、②本件事業年度の終了後に軽微な補修等を行った事実は認められるものの、本件設備は、本件事業年度の末日の時点で売電も開始されており、当該補修は、本件設備の完成、引渡しに影響を及ぼすものではなく、本件設備は、実質的に完成し、代金の精算を完了したものと認められる。したがって、本件各契約に係る収入すべき権利は、本件事業年度の末日の時点でいずれも確定していたのであるから、本件各契約に係る収益は、本件事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入すべきである。(平30. 2.21 広裁(法・諸)平29-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成29年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集№109

要旨

○ 請求人は、改修工事(本件工事)を請け負い、主要な工事を終えて発注者(本件発注者)に対し、竣工日を平成27年3月27日とする竣工届(本件竣工届)を提出し、本件発注者から工事完了年月日を同月31日とする工事検査通知書(本件検査通知書)を受領しているが、本件工事には、次期工事が開始されるまでの間、本件工事の完了箇所及び次期工事予定区域を囲うためにバリケードを設置して現場管理することが含まれ、それらを同年9月まで継続して行っていたのであり、本件工事は同年3月31日までに完了していなかったから、本件工事の請負代金の額は、同日を含む事業年度(本件事業年度)の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件工事には設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等は含まれておらず、請求人は、本件発注者に対して本件竣工届を提出して、同月31日付で本件工事の請負代金の残額を請求したこと、本件発注者は、請求人に対して本件検査通知書を発行し、同日以降、設置したバリケードの管理及び本件工事の施工区域の管理等をしていたことからすると、請求人は、本件発注者に対して、同日までに本件工事の全部を完了して引き渡したものと認められるから、本件工事の請負代金の額は、本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。(平29.10. 4 関裁(法・諸)平29-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を下請業者とする下請工事契約(本件下請契約)が、当事業年度において合意解除されたとする覚書(本件覚書)は、請求人の元課長(本件元課長)が、当時の請求人の代表者(本件前代表者)の了解を得ずに請求人の契約印を押印したものであり、本件前代表者が本件覚書の存在を知りその合意内容を承諾したのはその翌事業年度であるから、本件下請契約に係る前受金(本件前受金)は翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件元課長は、以前から継続して本件下請契約に関する業務を担当し、本件下請契約に係る工事(本件工事)の中断や中断延長に関する各覚書の作成等を行っており、当該各覚書には、請求人の契約印が押印されていたことも考慮すれば、本件元課長は、本件下請契約に関して請求人の契約印を使用することを許容されていたと認められる。また、発注者、元請業者及び請求人の間で、本件工事の一時中断に関する覚書(本件中断覚書)において、既に、特約事項として、本件下請契約の解除及び解除する場合には三者相互に債権債務はなく、一切の請求を求めない旨が合意されており、その後、訴訟上の和解の成立を受けて、本件中断覚書で合意していた内容を確定させるために本件覚書が作成されたと認められる。そして、請求人は、本件中断覚書及び訴訟上の和解の有効性は認めているところ、本件前代表者は、訴訟上の和解が成立した当事業年度において、発注者の代表者であったことも考慮すれば、本件元課長は、本件中断覚書及び訴訟上の和解に従って本件覚書を作成し、これに請求人の契約印を押印することについて、請求人の承諾を与えられていたと認めるのが相当である。したがって、本件下請契約は当事業年度において合意解除されたものと認められるから、本件下請契約の前受金は、当事業年度の益金の額に算入すべきである。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260027
裁決年月日
平成27年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負った工事(本件工事)に係る追加工事(本件追加工事)は、本件工事の一部であって、本件追加工事が完了しなければ本件工事に係る設備(本件設備)が完成したとはいえず、本件追加工事が完了したのは本事業年度の翌事業年度であるから、本件工事に係る代金(本件請負代金)は本事業年度の益金の額には算入されない旨主張する。しかしながら、本件工事と本件追加工事は別々に契約された別個の工事であり、本件工事の完了は本件追加工事の完了とは別に判断すべきところ、本事業年度末までに、①本件工事は予定されていた工程を終了していたと認められること、②請求人は本件工事の発注者(本件発注者)からの連絡を受け、本件発注者に対し本件請負代金を請求していたこと、③請求人は工事完了届を作成し、本件発注者は検収書を作成していたこと、さらに、④本件発注者は本件設備を資産として計上していたことからすれば、本件設備は本事業年度末までに完成し、請求人から本件発注者に引き渡されたものと認められるので、本件請負代金は本事業年度の益金の額に算入すべきである。(平27. 3.18 名裁(法・諸)平26-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230064
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、請け負った施設等の修繕工事(本件工事)については事業年度末にその一部が完了しておらず、引渡しもしていないこと、また、本件工事の契約も解除されたことから工事代金の確定もなく、収益計上できない旨主張する。しかしながら、当該事業年度末までには本件工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。そして、工事代金が未確定の場合には事業年度終了の日の現況により適正に見積もることが相当とされるところ、請求人は本件工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、当該金額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。(平24. 3. 6 関裁(法・諸)平23-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220070
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K社との間で締結したコンサルティング契約に定められた業務(本件開発業務)の完了は、地権者Mに対する代替地の譲渡が完了した平成21年9月期である旨主張する。しかしながら、当該コンサルティング契約によれば、本件開発業務は、請求人が区画整理事業地内の各地権者から土地売買の同意を得るなどの取りまとめを行うことであり、K社が当該各土地の引渡しを受けること(土地の買収が完了すること。)で完了するとされているところ、代替地の提供は請求人と地権者Mとの間の取り決めであってコンサルティング契約の内容を変更するものでない。そうすると、同土地の所有権移転登記がすべて完了した平成19年12月○日が同業務の完了の日と認められるから、本件開発業務の報酬は、同日の属する事業年度である平成20年9月期の収益に計上すべきである。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-70)

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支部名
東京
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの管理会社から請け負ったマンションの鍵及び錠前の一括交換工事(以下「本件各工事」という。)に係る収益の計上時期について、当該工事の注文書に工事の完了日として記載された日(以下「本件各設定日」という。)に収益計上するのが合理的である旨主張する。しかしながら、物の引渡しを要する請負契約による収益計上時期については、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日となるところ、本件各設定日は、飽くまでも工事の終了予定日であり、本件各設定日をもって一律に収益計上するのは合理的ではなく、本件各工事については、請求人は本件各設定日より前である本件事業年度末までに工事完了通知とみなされる①作業完了報告書②鍵受領書③請求書(以下「本件作業完了報告等」という。)を受注先に提出しており、引渡しが完了していると認められる。なお、本件各工事には部分的に未了となっているものもあるが、①未了部分は全体の戸数のうちのわずかであること、②その原因が請求人の責めに帰すものではないこと、③未了部分の鍵等は受注先に引渡されていること、④これらの各物件についても本件事業年度末までに本件作業完了報告書等が受注先に提出されていること及び⑤契約当事者である請求人と受注先の双方が未了の事実を認識した上で本件作業完了報告書等の授受及び代金の決済を行っていることからすると、当該各物件についても、本件事業年度の収益に計上するのが相当である。また、本件各工事のうち1棟は完了していないと認められるが、本件各工事以外で完了した工事を収益に計上していないものが認められ、これを所得金額に加算すると本件更正処分の金額を上回ることになるから、本件更正処分は適法である。(平21.8.24 東裁(法・諸)平21-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A団体から請け負った産業廃棄物等の撤去作業には、当該廃棄物等の分別処理の作業を含んでおり、当該廃棄物のうちいったん別の土地に搬出した土砂等については、再分別の作業が終了していないことから、請け負った役務は完了しておらず、当該撤去作業に係る対価を益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、請求人とA団体とは、請負契約書記載の内容により請負契約を締結していたと認められることから、当該廃棄物の全部を本件土地から搬出することによって、請負契約に係る役務の提供を完了したというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 7. 8 関裁(法・諸)平21-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、大手建設会社(以下「ゼネコン」という。)から請け負った防水工事等(以下「本件工事」という。)については、①平成16年8月1日から平成17年7月31日までの事業年度(以下本件事業年度」という。)の翌事業年度の平成17年8月に下請業者に手直し工事をさせ追加経費を支払っていること、②本件事業年度末においては、当該ゼネコンとの間で本件工事の価額について交渉中であったことから、本件工事の引渡しが完了していないため、本件工事の引渡しの日の属する事業年度は、翌事業年度である旨主張する。 しかしながら、①ゼネコンが施主から請け負った建物建設工事(以下「本件建物建設工事」という。)は、平成17年6月30日に施主に引き渡されていることから、請求人からゼネコンへの引渡しが、当然、同日前に行われていると判断できること、また、請求人が主張する手直し工事は、工事完成後の補完、補修等の工事と判断するのが相当であること、②請求人が主張する工事価額の交渉については、ゼネコンの工事長の答述によれば、請求人の発行した平成17年7月6日付の請求書により、本件工事の工事代金の精算残額をゼネコンの工事長は確認していること及び請求人から本件工事の工事代金の精算残額についての交渉はなかったことが認められるから、本件事業年度末において請求人が主張する本件工事の価額に関する交渉の事実があったとは認められない。 したがって、本件工事の引渡しの日の属する事業年度は、本件事業年度である。(平19. 7. 4 名裁(法・諸)平19-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A工事の発注先に確認したところによればA工事は平成14年3月中に完成し、引き渡されているから、A工事に係る収入は平成14年3月期の収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求人は、請負工事に係る収益につき、継続して、受注施設に係る設備等が据付工事を要する場合には据付工事が完了した日の属する事業年度の、また、受注施設に係る設備等が据付工事を要しない場合には当該設備等の引渡しの日の属する事業年度の収益として計上しており、当該収益計上基準は法令等に照らして合理的と認められるところ、A工事は、①据付工事を要しないもので、②平成14年4月4日に請求人の工場から搬送用トラックでA工事に係る設備等が発送され、③同年4月5日に発注先から指定された場所へ搬入されたことが認められることから、A工事収入に係る収益の計上時期は、A工事に係る設備等の引渡日である平成14年4月5日が属する平成15年3月期と認められる。したがって、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

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支部名
広島
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の産業廃棄物再生処理プラントの製造工事に係る収益について、当該プラントを相手方に引き渡した日の属する事業年度は、その完成日、県の完成確認検査日及び施主の資産計上日等からすれば平成15年11月期であるから、平成15年11月期の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該プラントの製造工事に係る契約において、請求人が履行すべき債務は、当該プラントの設計、製作、据付けに加えて負荷試運転及び調整工事を含むものとされ、その引渡しは、当該プラントの負荷試運転を行い施主に検収された時とする旨約定されているところ、当該プラントの検収が完了し相手方に引き渡した日の属する事業年度は平成16年11月期であるので、当該プラントの製造工事に係る収益は平成16年11月期の益金の額に算入すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ケーブルテレビ事業を営む請求人は、新規にケーブルテレビ事業を開始する地域の町村との間で締結した、ケーブルテレビの専用幹線から加入者の自宅等までのケーブルの引込工事に係る工事料(以下「引込工事料」という。)を町村が助成する旨の契約に基づいて、町村から受領することとなる金員等(以下「本件引込工事料」という。)は、一定の負担を課すことを交付条件とする地方自治法上の補助金の性質を有するものであるから、その収益計上時期は、引込工事が完了した日ではなく、適法に放送業務を開始した日(以下「本件放送業務開始日」という。)の属する事業年度である旨主張する。ところで、法人税基本通達2−1−5では、請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要しない請負契約にあっては、その約した役務の提供の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めているところ、法人税法第22条第4項に照らし、当審判所においてもこの取扱いは相当と認められる。そして、請求人作成に係る加入契約約款の内容からすると、ケーブルテレビのサービスを受けようとする者(以下「サービス希望者」という。)と請求人が締結する加入契約(以下「本件加入契約」という。)は、サービス希望者がケーブルテレビに加入する契約と引込工事を目的とする請負契約との混合契約であると解され、引込工事料は、そうした性質を有する本件加入契約に基づいて支払われるものと認められる。また、請求人は本件引込工事料を受領することにより、サービス希望者の引込工事料を減額又は無料としていることからすると、本件引込工事料の実質はサービス希望者が本件加入契約に基づいて支払うべき引込工事料を町村が代わって支払ったものであると認められる。そうすると、本件引込工事料の収益計上時期の判断に当たっては、上記通達によるのが相当であり、また、本件引込工事は物の引渡しを要しないものであるから、本件引込工事料の収益計上時期は、引込工事の全部を完了した日の属する事業年度となる。(平18.2.24名裁(法・諸)平17-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件医業収入の額は、本件事業年度末において請求すべき金額を具体的に計算できないこと及び請求人は請求先に請求していないことから請求すべき金額は確定していないので、法人税法第22条第2項に規定する「当該事業年度の収益の額」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該医療行為の終了時点において医業収入の額の算定は可能であると認められること、また、本件医療行為が本件事業年度末までに終了していることに争いがないことから、本件医業収入の請求の如何にかかわらず、本件行為が終了した本件事業年度の収益の額に算入すべきことになるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.11.11関裁(法)平15-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年10月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行った本件工事は、大手ゼネコンから本件注文書により発注を受けたもので、平成8年3月期に完成したと認定しているが、本件工事は、請求人と株式会社Nが共同企業体として、用地取得、造成、近隣対策等を行い、H商事に引き渡すという駐車場造成工事の工事委託契約を基本契約として行われたことが関係人の答述等から明らかであり、このことは、平成11年3月19日の精算書とも一致していること、また、同精算書によるとH商事に引き渡したのは、平成10年6月20日であると認められることから、本件工事の収益計上時期は、平成11年3月期であると認められる。なお、本件注文書に基づく本件工事代金には、本件工事以外の土地代や近隣対策費等の金額が約49%も含まれている事実からすると、当初から、本件工事代金には用地取得等に係る資金の一部を含むことが当事者間において了解されていたもので、融資の手段としての目的もあったものと推認される。したがって、原処分庁が本件注文書に係る本件工事だけを切り離して、平成8年3月期に完成したと認定したことは相当でない。(平11.10.12福裁(法・諸)平11-5)

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支部名
東京
裁決番号
平100201
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
業種
スナック
事例集登載頁
裁決事例集 №57・287ページ

要旨

○ 請求人は、本件請負工事等に係る代金は入金されておらず未収入金も存在しない旨主張するが、本件請負工事等については、①本件発掘工事及び本件設置工事は役務提供を目的とした請負契約であり、本件賃貸は現場事務所等の賃貸借を目的とした契約であると認められ、②本件事業年度分の本件請負工事等は、いずれも請求人において実際に行われ完了しており、③本件請負工事等に係る原価相当額が請求人の所得の金額の計算上損金の額に算入され、④本件請負工事等及び請求人が請け負った他の工事の状況を見ること、それらの工事代金等については月単位で計算する商慣習となっていたことが認められる。そうすると、本件事業年度分の本件請負工事等に係る代金相当額は、本件請負工事等に対する工事代金が請求人のもとに入金されているか否かにかかわらず、本件事業年度の収益とすべきものであると解するのが相当である。(平11. 6.28東裁(法・諸)平10-201)裁決事例集 №57・287ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090019
裁決年月日
平成9年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件設計監理料について、請求人の設計監理業務が不十分なことから設計監理料の減額が決まっていたものであり、(1)当該設計監理料に係る請求書等は誤って作成されたものであること、(2)平成5年6月末には請求人の設計監理担当者及び代表者と相手方の代表者との間で設計監理料の減額は認識されていたことから、売上げの計上漏れではない旨主張する。しかしながら、本件設計監理料に係る請求人の役務の提供は、平成5年6月期において完了していると認められることから、当該設計監理料に係る請求書等は誤って作成されたものとは認められず、仮に請求人が負担すべき費用であるとしても、本件報告書等は平成5年12月25日付及び同月27日付で作成されており、他に平成5年6月末までに設計監理料の減額が確定していたとする事実を認めるべき資料もないことから、原処分庁が、本件設計監理料を設計料収入として平成5年6月期の益金の額に算入したことは相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平080066
裁決年月日
平成9年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406010
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負契約をしたマンションの収益計上時期について、一部の工事が未完成であること及び追加工事が完成していないことから、当該マンションは、平成5年4月期において引渡しが完了しておらず、平成5年4月期の収益に計上すべきでない旨主張する。しかしながら、当該マンションは平成5年4月期末までに(1)各工事発注者が当該マンションの所有権保存登記等を行っていること、(2)工事代金の全額又は大部分を受領していること、(3)各工事発注者が当該マンションの使用収益を行っていることから、平成5年4月期において引渡しが終了しているものと判断されるので、平成5年4月期の収益に計上すべきであるとした原処分は適法である。(平 9. 3. 7関裁(法・諸)平 8-66)

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