裁決要旨 1匿名組合

裁決要旨 1匿名組合

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合に出資する旨の契約(本件匿名組合契約)は成立しておらず、そもそも、請求人には匿名組合の利益が1円も分配されていないから、請求人に匿名組合分配益は生じていたとは認められない旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約は、当事者双方の押印がある匿名組合契約書が存在し、その形式等にも特段不自然な点も認められず有効に締結され、本件匿名組合契約に沿った出資の事実もあったと認めるのが相当であることから、匿名組合契約に係る分配益は生じ、当該分配益は現実の分配の有無に関わりなく益金として計上されるものである。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230043
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合への出資金について生じた損失を損金の額に算入したことについて、匿名組合契約に基づき、匿名組合員の立場で事業報告書に基づく利益の分配を受けたものであり、当該損失計上は適正である旨主張する。しかしながら、当該匿名組合は、契約締結当初からその事業とは関係のない支出を行うことを企図し、請求人の役員が関係者に指示して匿名組合事業における土地の売買契約書等を改ざんすることにより匿名組合事業の損失を過大に計上していたことか認められるから、過大に計上された損失は請求人の損金の額に算入されない。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平220074
裁決年月日
平成23年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に計上しなかった航空機リース事業の匿名組合契約に係る本件事業損失について、①本件事業損失の実質は、航空機の減価償却費であり、法人税法上、有形固定資産の減価償却費の計上は任意とされていること、②匿名組合の組合員の損益の計上方法については、基本通達14−1−3《匿名組合契約に係る損益》が準拠する基本通達14−1−2《任意組合等の組合事業から分配を受ける利益等の額の計算》を援用して計算することが可能であること、③法人税法第129条《工事の請負》により、いわゆる粉飾決算をした場合でも、前期損益修正として処理することが認められていること、④匿名組合契約に係る事業の損益は、営業者からの最終会計報告があって初めて確定するものであり、そこに至るまでは、匿名組合契約の中間期における処理にすぎないことを理由に、本件事業損失を、本件最終報告期間における請求人の本件匿名組合契約に係る事業利益から差し引くことができる旨主張するが、①匿名組合員の出資は営業者の財産に属すること、また、匿名組合の事業の主体は出資を受けた営業者であることから、減価償却費を計算すべきは営業者であること、②任意組合員の損益計算は、組合財産が総組合員の共有であることを前提としており、組合財産が営業者に属する匿名組合とはその前提が異なること、③法人税法第129条の場合にも、当該前記損益修正損は、仮装経理をした事業年度の損金であり、仮装経理についての修正の経理がされた事業年度の損金にはならないこと、④匿名組合員に分配された各計算期間における本件匿名組合契約に係る利益の額又は損失の額は、それぞれの計算期間の末日において、匿名組合員のの損益として、それぞれ確定したものであることから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(平23. 4.25 大裁(法)平22-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約期間の中途で匿名組合員の地位を譲り受けた場合には、当該期間の前半に生ずる損失の分配がなく、金銭等の分配も伴わないため、納税資金の発生源泉を欠いたいわば架空の利益に対する課税のみが先行するから、当該利益は現実に金銭等の分配を受けた事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、匿名組合員に分配される利益又は損失は、匿名組合契約に基づき、各計算期間の終了をもって、匿名組合事業に生じた財産の増減額により計算されるものであり、請求人に分配される利益は、請求人が引き受けた債務の減少部分として計算されるものであるから、これを架空の利益ということはできず、当該計算期間の終了をもって実現した収益に該当する。したがって、当該利益は、法人税法第22条第2項の規定に従い、当該計算期間の末日を含む事業年度の益金の額に算入すべきである。(平20. 2.12 関裁(法)平19-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合員の地位を譲り受けたことにより、本件地位譲渡契約書記載のとおり、前組合員に分配された損失額を引き継いだから、この引き継いだ損失額を損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、この契約書の条項は、当事者間で、既に分配された損失額を確認したものにすぎないのであるから、この損失額を改めて請求人の損金の額に算入すべき理由はない。(平20. 2.12 関裁(法)平19-21)

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