裁決要旨 16損害賠償金
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030025
- 裁決年月日
- 令和3年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716160
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経理担当者(本件経理担当者)の横領(本件横領)に係る本件経理担当者に対する損害賠償請求権の額は、本件経理担当者が着服した金額の合計額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張額には妥当性、合理性がなく、本件経理担当者に対する損害賠償請求権の額は、本件横領に関する確実な証拠に基づいて認定された額と同額とするのが相当である。(令3. 9.27 東裁(法)令3-25)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成16年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716160
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の仲介により本件土地を購入した同業者が、本件土地の売却により多額の売却損を被ったことを理由に、請求人が同業者に対し迷惑料として支払った金員は、支払の必要性がないこと及び請求人の代表者と当該同業者の代表者が姻戚関係にあることなどから、寄附金に当たるとして更正処分を行った。しかしながら、請求人が行った本件土地購入の仲介は、単なる土地購入の仲介ではなく、請求人は、本件土地購入の仲介から、本件土地及び本件土地にマンションを建設する売却先までも見つけるという一連の行為を行うことを当該同業者に約し、それを請求人が主体となって企画、実行し、当該同業者が資金調達(借入れ)を行うことによるリスクを負う見返りに、請求人の責任において本件土地の転売による一定の利益を当該同業者に与えるという契約が請求人と当該同業者との間で交わされていたと認められる。そして、請求人は、取引継続の危険性を危惧し、購入契約の解除をしようとした当該同業者に対して、本件土地に係る一連の計画を実行するために、強引に本件土地の最終決済を行わせ、本件土地を購入させた。そして、その結果として、当該同業者に多額の損害を与えることとなり、当該同業者からの請求に応じて本件迷惑料を支払ったものであることに鑑みると、本件迷惑料は、任意に支出した寄附金ではなく、損害賠償金と認められるため、全額を損金の額に算入するのが相当である。(平16.6.24高裁(法)平15-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716160
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、クレーム商品に関して支払ったとする損害賠償金について、①クレームの相手先が当該損害賠償金を受領していない旨申述している、②決済金が代表者家族名義の預金へ入金されていることを理由に架空の損害賠償金として更正処分した。しかしながら、①請求人はクレームの相手先からの領収証を保存していること、②クレームの相手先は、当該損害賠償金を受領していない旨答述するものの、帳簿、使用中の領収証、会社印を当審判所に提示せず、信用できないこと、③決済金は、一旦代表者家族名義の預金へ入金されているが、同日現金で出金されていること、④クレーム商品の製造業者が請求人へ損害賠償金を支払っていることからすると、請求人はクレームの相手先へ損害賠償金を支払ったことが認められる。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100062
- 裁決年月日
- 平成11年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716160
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出金は本件産業廃棄物の焼却中に発生した煙害や悪臭等により隣接地権者に与えた不測の損害に対して支出したものであり、本件産業廃棄物の処理費用と同じ性質のものであるから、その損金性を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件隣接地権者が本件損害を受けた事実は認められず、かつ、本件支出金の実態は、本件土地の取得に係る地権者等に対して不動産仲介業者が長年にわたり行ってきた折衝及び買収等の取りまとめに対する対価であると認められることから、本件土地の取得価額に算入されるとした本件更正処分は適法である。(平11. 1.28関裁(法)平10-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080047
- 裁決年月日
- 平成9年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716160
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/16損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に支払った金員は、騒音トラブルに関する損失補てん金であり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が経営するゴルフ練習場の敷地に隣接する甲土地を請求人の監査役であるBが取得するに際し、A社から代替地の提供に加えてその支払を求められ、この求めに応じてB所有の乙土地の提供に加えて交換差金として支払ったものと認められ、甲土地の取得者であるBが負担すべきものであるとみるのが相当である。したがって、原処分庁が当該金員を損金の額に算入しないでした更正処分は適法である。(平 9. 1.16関裁(法・諸)平 8-47)
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