裁決要旨 2買換資産の範囲

裁決要旨 2買換資産の範囲

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支部名
高松
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302402000
争点
24特定資産の買換えの場合の課税の特例/2買換資産の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の特定外国子会社が買換取得した船舶(本件船舶)の船籍国であるパナマ共和国は、バラスト水管理条約の締約国ではなく、国際条約は国内法に優先することから、本件船舶へのバラスト水処理装置の設置は、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のものをいう。)第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用するための課税要件とはならない旨主張する。しかしながら、当該条約は本件特例の適用において、租税法規として国内法に作用するものではなく、平成27年1月1日以後に取得した本件船舶について本件特例を適用するためには、事業の用に供する日までに当該条約の締約国(締約国となることを予定する国を含む。)のいずれかの国が承認をした当該装置の設置が必要であると解するのが相当であるところ、本件船舶については、当該装置が設置されていないのであるから、本件特例を適用することはできない。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)

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