税務法規集裁決要旨 4修繕費
裁決要旨 4修繕費
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110042
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608040
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/4修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有する賃貸倉庫及び倉庫等周辺の修繕工事は、請求人のグループ法人に実際に実施させたものである旨主張する。しかしながら、工事を施工したとする法人等に、その工事に使用したとする重機等の稼働の事実がないこと及び材料の調達の事実がないことが認められ、また、請求人の元従業員及び倉庫の賃借人等の答述から併せ考えると、これらの工事のうち、その一部を除き、架空の工事であると認められる。したがって、当該架空工事に係る修繕費は、損金の額に算入することはできない。(平12. 6.27札裁(法・諸)平11-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100139
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300608040
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/4修繕費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、トラックレーンの修理は、事業年度末までに、労働基準監督署長の検査に合格し使用に耐え得る状況にあったこと及び修理業者からの請求書もあることから本件事業年度末までに債務が確定しており損金の額に算入したことは適法である旨主張する。 しかしながら、修理業者の作業指示書及び請求書に記載された内容から、翌期も継続して修理を行っていたと判断されるので、本件事業年度の損金の額としては認められない。(平11.3.25東裁(法・諸)平10-139)
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