裁決要旨 7貸倒損失

裁決要旨 7貸倒損失

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支部名
関東信越
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務超過の状態が相当期間継続していた子会社に対する債権(本件債権)について、子会社の事業譲渡により確定的に回収不能となったため弁済を受けることができなかったと認められるから、法人税基本通達9-6-1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》(4)の定めに該当し、請求人が放棄した本件債権の額(本件債権放棄の額)は貸倒損失に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、子会社を清算する目的で当該事業譲渡に主体的に関与していたところ、本件債権を譲受会社に譲渡していれば請求人に返済させることができた可能性がないとはいえない。また、本件債権放棄の額が子会社の事業譲渡直前期末の債務超過の額を大幅に上回っていたところ、そのことに合理的な理由があるとは認められない。したがって、請求人が本件債権の弁済を受けることができないことについて客観的に明らかであるとは認められないから、本件債権放棄の額は貸倒損失に該当するとは認められない。(令4. 9.14 関裁(法)令4-8)

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支部名
東京
裁決番号
令040023
裁決年月日
令和4年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権(本件債権)につき、同社の経営再建による回収を目指していたものの、平成30年9月に経営再建を断念することとなったため、同月を含む事業年度(本件事業年度)において債権の全額が回収できないことが明らかになった旨主張する。しかしながら、平成23年5月末時点において、本件法人は本件債権の全額を支払う能力はなかったものと認められるところ、客観的にみて、請求人の代表者が本件法人の経営再建のための具体的な行動を行っていたとは認められず、本件事業年度において、初めて本件債権の全額が回収できないことが明らかになったとはいえないから、本件債権に係る貸倒損失額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)

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支部名
東京
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権の退会手続が完了したことにより、会員資格に基づくゴルフ場施設の優先的利用ができなくなり、これにより当該会員権が消滅したのであるからその時点で当該会員権に係る償還損が発生したものである旨主張する。しかしながら、請求人が会員であったゴルフクラブの経営会社は、民事再生法の規定による再生計画認可の決定が確定した後、預託金の切捨て部分の金額に係る支払債務について免除され、当該切捨て部分に係る債権債務が消滅したのであるから、預託金の切捨て部分の金額は、債権債務が消滅した日の属する事業年度において損金の額に算入すべきである。(令3. 8. 4 東裁(法)令3-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、金銭債権となった預託金制ゴルフクラブ会員権が、確定申告した事業年度において時効により消滅し、その全額が回収できないことが明らかになったので、貸倒れとして損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該金銭債権が時効により消滅したと認めるに足りる証拠はなく、当該事業年度において当該金銭債権の全額が回収できないことが客観的に明らかになった事実も認められないことから、当該金銭債権を貸倒れとして損金の額に算入することはできない。(令2.5.26仙裁(法)令元-15)

支部名
東京
裁決番号
平300143
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ゴルフ会員権(本件会員権)の廃棄損について、①本件会員権の一つは、会員契約を合意解除し、これにより契約当事者間の意思が確定したことからその日を含む事業年度(本件事業年度)においてその全額が損金の額に算入され、また、本件事業年度より前の事業年度において、更正計画認可の決定等がされていても、当該決定について請求人はその認識をしていなかったのだから、当該事業年度の損金とはならず、②本件会員権のもう一つは、請求人が本件事業年度においてほとんど無価値であると認識したのだから、本件事業年度においてその全額が損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件会員権の一つの預託金については、更正計画認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分が、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入されるべきであり、また、当該決定に係る請求人の認識は貸倒れの事実が発生した日の判定に影響せず、②本件会員権のもう一つの入会金相当額は、本件事業年度より前の事業年度に請求人は当該会員権に係るゴルフクラブを退会したものとみなされていることから、当該事業年度の損金の額に算入され、また、預託金については、本件事業年度においても再生計画認可の決定による弁済が完了しておらず、残額が切り捨てられていないことから、当該会員権の預託金が本件事業年度において無価値であるとは認められない。(令元.5.16 東裁(法)平30-143)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「貸倒損失」とは、少なくとも請求人が回収不能であると認めることであり、実質的にも法律的にも存在していた債権の事実上の貸倒れを認識するのは直接の利害を有する債権者であるから、請求人が、本件事業年度に至って完成工事未収入金の回収の可能性がないと判断したことを尊重すべきである旨主張する。しかしながら、法律上存在する債権が事実上回収不能であることを理由として帳簿上これを貸倒処理するためには、金銭債権の全額が回収できないことが客観的に明らかでなければならず、また、当該債権の全額が回収できないことが明らかになった事業年度において損金経理した場合において当該回収不能額を貸倒処理することが、一般に公正妥当な会計処理の基準に適合するというべきである。請求人は、債務者が2回目の不渡りを出すなどして経営破たんし、債務超過の状況にあったことを認識していたと認められ、また、不動産工事先取特権を経由していた建物が競売された平成13年6月期に本件完成工事未収入金の全額が回収できないことが事実上明らかになったものと認められることから、本件完成工事未収入金は、平成13年6月期において貸倒損失として損金の額に算入すべきものであって、本件事業年度の貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平23.10.24 沖裁(法・諸)平23-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件立替金の貸倒損失の処理に当たっては、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号の趣旨、制度の背景のみならず、条理、社会的背景をも勘案しつつ、個々の具体的事情に妥当する処理をするよう努めるべきである旨、また、法人税基本通達9−6−2《回収不能の金銭債権の貸倒れ》により債権放棄通知を行わずとも、請求人が回収不能と判断した本件事業年度で貸倒損失の処理をすることができる旨主張する。しかしながら、法律上債権が存在するにも関わらず、事実上回収不能であることを理由として帳簿上これを貸倒れとして処理することができるのは、金銭債権の全額が回収不能である場合でなければならず、法人税法第22条第3項の趣旨を受けた法人税基本通達9−6−2においては、事実上回収不能であることを理由として貸倒処理することができる場合を定めており、金銭債権の貸倒処理は企業の主観的判断によっていつでも自由に行い得るものではなく、金銭債権の全額が回収不能となった事実が客観的に認められた場合に行い得るものであると解されている。請求人は、貸金請求調停事件を申し立てるまでの間、債務者たる相手方に対する支払請求を行った証拠を提示しておらず、各事業年度において、各期末に本件立替金を零円にし、翌期首に再計上するなど、不自然な修正仕分けを行っており、更に、当該調停事件において債務者たる相手方から申し立てられた時効の援用に対して反論せず、訴訟の提起もしていないことからすれば、本件立替金に係る債権債務関係は既に存在していなかったとみることもでき、仮に存在していたとしても、本件事業年度において金銭債権の消滅や回収不能の事実も認められないから、本件事業年度の貸倒損失とすることはできない。(平23.10.24 沖裁(法・諸)平23-2)

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支部名
高松
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、破産法人の破産について疑念を持ち、最後配当がされた後も売掛債権の回収を図ろうとし、最終的に当事業年度において回収不能と判断したことから、当事業年度の貸倒損失である旨主張する。しかしながら、破産法人に係る破産手続はすべて適法に行われ、破産手続の終結決定があった日に法人格が消滅したものと認められることから、請求人が有する破産法人に対する売掛債権は当該終結決定の日に消滅したと認められる。そうすると、当該終結決定の日は当事業年度前であり、当事業年度の貸倒損失とすることはできない。(平20. 6.26 高裁(法・諸)平19-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、大手建設会社等(以下、ゼネコン」という。)に対する売掛金36口(以下「本件各売掛金」という。)の回収について長年にわたり交渉を続けてきたが、ゼネコンの工事現場の担当者の転勤・退職等により本件各売掛金の引継ぎがされなくなったこと等の理由から、本件各売掛金をやむを得ず回収不能と判断し、当該各売掛金の額を平成16年8月1日から平成17年7月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の売上金額から減算処理し損失処理したものであり損金の額に算入できる旨主張する。 しかしながら、本件各売掛金の内容をみると、請求人は次の①及び②の売掛金については、ゼネコンに対して見積書を発行しているものの、①追加工事の9口の各売掛金については、ゼネコンの絶大な影響力を持つ各現場所長の各支払決定額を、受け入れざるを得なかったものと認められること、②補修工事の25口の各売掛金についても、ゼネコンと下請業者(請求人)という力関係から、正式なゼネコンへの請求金額ではなく、請求人の担当従業員レベルの請求金額にとどまるものであることが認められた。そうすると、請求人は、①の追加工事9件については、請求人の見積書金額とゼネコンの現場所長の支払決定額との差額を、②の補修工事25件については、見積書の金額を、結果的に実在しないにもかかわらず売掛金として一方的に計上していたに過ぎないものと認められる。 また、上記以外の2口の各売掛金については、請求人は再三請求書を発行し売掛金の回収努力をしていたが、最終の回収後は、請求書を発行していないこと及び当該2口の売掛金の取引相手先において平成12年8月1日以降買掛金等の債務として計上されていないことを併せ考えると、両社に対する各売掛金は、最終の入金時までには、それぞれの取引先との間で値引の合意がなされたものと認められるから、請求人は最終の入金時以降は、実在しない売掛金を計上していたものと認められる。 以上によれば、本件各売掛金は、結果的に請求人が実在しない売掛金を一方的に計上していたにすぎないものであることから、請求人が本件各売掛金を本件事業年度の売上金額から減算処理した損失の額は、本件事業年度の損失とは認められず、所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 4 名裁(法・諸)平19-3)

支部名
仙台
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成12年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有する貸金等につき、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度以後の事業年度において、弾力的に任意に貸倒処理できる旨主張するが、その貸倒処理は、貸金等の全額の回収不能が明らかになった事業年度において、損金経理しなければならないと解され、請求人が貸倒処理した貸金等は、貸倒処理した事業年度よりも相当前の事業年度において回収不能が明らかであるから、請求人の主張は認められない。(平12. 3. 3仙裁(法)平11-16)

支部名
高松
裁決番号
平110026
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する貸倒損失は、A社は既に倒産し、債務の弁済ができない状態にあったこと、和解により、本件和解金を限度として弁済を受け、これを超える額は債務免除する旨協議決定していること等から、法基通9−6−1の(3)のロの定めにより、本件事業年度の貸倒損失に該当する旨主張する。しかしながら、法基通9−6−1の(3)のロは関係者の協議決定により現に債権が切り捨てられている場合に適用されるのであるが、本件和解は本件和解金を完済したときにはじめて効力が発生する停止条件付き債務免除であると認められ、本件和解金は本件事業年度において完済されていないので、本件貸倒損失は、本件事業年度の損金の額に算入されない。(平11.12.22高裁(法)平11-26)

支部名
東京
裁決番号
平090047
裁決年月日
平成9年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300607000
争点
6損金の帰属事業年度/7貸倒損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社に対する貸金について、本件事業年度中に債権放棄を行っており、また、当該貸金については回収可能性が全くないから、本件事業年度の貸倒損失として損金算入が認められるべきである旨主張するが、(1)本件債権放棄には解除条件が付されているが、当該解除条件は名目的であり、その実質的な要件は「住専処理法の成立及び平成8年度の予算の成立」であることから、税務上実質的に停止条件と解するのが相当であり、本件事業年度中にはその条件の成就・不成就が確定していないこと及び(2)関係会社には正常資産があり全額回収不能であったとは認められないことから、本件事業年度の貸倒損失として損金算入することは認められない。(平 9.10.27東裁(法)平 9-47)、(平 9.10.27東裁(法)平 9-48)

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