裁決要旨 3欠損金の繰戻しによる還付
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060242
- 裁決年月日
- 令和7年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後となったのは、請求人の関与税理士(本件税理士)が還付請求書の提出は期限なくいつでも提出できるとの錯誤に陥っていたためであり、法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》(本件通達)に定める「真にやむを得ない理由」があるから、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の規定を適用することができ、本件還付請求書の提出による還付請求(本件還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、本件還付請求書の提出が確定申告期限後となったのは、本件税理士の単なる税法の不知又は誤解によるものにすぎず、請求人の責めに帰することのできない特別の事情があるとは認められない。したがって、本件還付請求書の提出が確定申告書の提出期限後となったことに本件通達に定める「真にやむを得ない理由」があるとは認められず、法人税法第80条第1項の規定の適用はないから、本件還付請求は認められない。(令7. 6.11 東裁(法)令6-242)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060144
- 裁決年月日
- 令和7年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第6項に規定する還付請求書(繰戻還付請求書)を欠損事業年度の確定申告書の提出期限までに提出したとして、繰戻還付請求書に記載された繰戻還付請求金額は、欠損事業年度の還付金額に含まれる旨主張する。しかしながら、欠損金の繰戻しによる還付に当たっては、繰戻還付請求書の提出とともに税務署長による調査を要し、その調査をしたところにより還付することとなっていることからすれば、確定申告書に繰戻還付請求金額を記載することで直ちに還付金額が確定するものではない。したがって、繰戻還付請求書に記載された繰戻還付請求金額は欠損事業年度の還付金額に含まれない。(令7. 3.12 東裁(法)令6-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050091
- 裁決年月日
- 令和6年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後となったことは、電子申告により確定申告書と同時に本件還付請求書も提出したものと錯誤したことが原因であるから、法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」があり、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の規定を適用することができ、欠損金の繰戻しによる還付請求(本件還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、本件還付請求書が期限後の提出となったのは、請求人の関与税理士が本件還付請求書を電子申告により提出するために必要な操作を認識していなかったためであり、請求人の責めに帰することのできない特別の事情があるとは認められないため、当該通達に定める「真にやむを得ない理由」があるとはいえないから、本件還付請求は認められない。(令6. 4. 9 東裁(法)令5-91)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301303010
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/1欠損金額、法人税額の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした青色申告の承認の取消処分は違法であり、請求人が提出した法人税の確定申告書は、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の青色申告書であるから、欠損金の繰戻しによる還付請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認は適法に取り消されているから、請求人が提出した欠損事業年度の法人税の確定申告書は青色申告書とは認められない。そうすると、当該事業年度の欠損金は法人税法第80条第1項に規定する青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金に該当しないから、欠損金の繰戻し還付請求は認められない。 (令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和4年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書(本件確定申告書)の提出期限後となったのは、関与税理士が電子申告により本件確定申告書と同時に本件還付請求書も提出したと思い込み(認識)、本件還付請求書を提出していなかった(事実)ことによるものであり、まさに認識と事実が一致しない錯誤が理由であるから、本件還付請求書の期限後提出は、錯誤による期限後提出を認めた法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件還付請求書を本件確定申告書と同時に提出できたにもかかわらず、本件還付請求書の提出が期限後となったのは、税理士が本件還付請求書を本件確定申告書と同時に電子申告により提出するために必要な操作を行わず、また、その提出の有無を確認しなかったことによるものであるから、本件還付請求書の期限後提出について、請求人の責めに帰すべきことのできない特別の事情があるとは認められず、当該通達に定める「真にやむを得ない理由」に該当しない。(令4.10.24 大裁(法)令4-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010032
- 裁決年月日
- 令和2年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求に係る還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後になったのは、本件還付請求書の期限内提出の依頼を受けた関与税理士が、その提出を失念したためであり、請求人には何ら落ち度がなく、このことは、法人税基本通達17−2−3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思と責任において、関与税理士に対し、請求人の確定申告につき税務代理を委任した以上、受任者である関与税理士が本件還付請求書の提出を失念してその期限後に提出したことは、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべきものと認められる。そうすると、請求人の主張する事情は、納税者の責めに帰することのできない特別の事情がある場合とは認められず、本件還付請求書の期限後の提出について、真にやむを得ない理由があるとは認められない。(令2. 1. 7 大裁(法)令元-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290059
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を受けているから、欠損金の繰戻しによる還付請求(本件繰戻し還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告の承認を取り消された以後、青色申告の承認申請書を提出したとは認められないから、請求人が提出した還付所得事業年度及び欠損事業年度の各確定申告書は青色申告書とは認められない。したがって、請求人は、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項に規定する青色申告書である確定申告書を提出していないことから、本件繰戻し還付請求は認められない。(平29.12. 1 東裁(法)平29-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230104
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、違法な更正処分を前提にして行われた通知処分には理由がなく取り消されるべきであり、欠損金の繰戻しによる還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、欠損事業年度の欠損金額を減額した更正処分は適法であり、また、審判所において計算した法人税の還付金額は本件通知処分と同額になるから、通知処分は適法である。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230105
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、違法な更正処分を前提にして行われた通知処分には理由がなく取り消されるべきであり、欠損金の繰戻しによる還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、欠損事業年度の欠損金額をないものとした更正処分は適法であり、当該更正処分によって欠損金額がないこととなる結果、欠損事業年度の前事業年度に繰り戻す欠損金額はなくなるから、当該還付請求に理由がないとした通知処分も適法である。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210055
- 裁決年月日
- 平成22年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が期限後に行った中小法人等の欠損金の繰戻しによる還付請求に対する理由がない旨の通知処分について、請求人の事業年度末は2月10日であり、平成21年2月1日以後に終了する事業年度について中小法人等の欠損金繰戻還付制度の適用が可能となった租税特別措置法第66条の13《欠損金の繰戻しによる還付の不適用》の平成21年度改正(以下「本件改正」という。)の内容が、請求人が認知するための十分な周知期間が用意されておらず、4月以降決算法人と比較して機会均等ではなかったのであり、請求人の還付請求書(以下「本件還付請求書」という。)の提出が期限後となったことには法人税基本通達17−2−2《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、同通達に定める「真にやむを得ない理由」とは、還付請求書のみ期限後の提出となったことにつき納税者の責めに帰することのできない特別の事情がある場合をいい、その期限後の提出が錯誤に基づくものである場合とは、納税者の責めに帰することのできない特別の事情により生じた錯誤に基づき期限後の提出となった場合をいうと解され、単なる法の不知による錯誤に基づく期限後の提出を含まないと解されるところ、請求人の機会均等の主張については、立法技術上の問題で当審判所の審理に属するものではなく、請求人の十分な周知期間の用意の主張については、財務省のホームページで遅くとも平成21年3月27日には本件改正の内容について知り得る状態にあったと認められ、原処分庁においても、納税者に対する行政サービスとして本件改正の施行日(平成21年4月1日)後には本件改正に関しての納税者からの質問及び相談に応ずる態勢が採られていたと認められる。そうすると、本件還付請求書の提出が期限後になったのは、単なる税法の不知に基因した錯誤に基づくものといわざるを得ないから、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.22 名裁(法)平21-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200056
- 裁決年月日
- 平成21年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻し還付請求書の提出が確定申告書の提出後になったのは、原処分庁が平成18年法律第10号による租税特別措置法の改正の広報等を通じて、租税特別措置法第66条の12《欠損金の繰戻しによる還付の不適用》第1項かっこ書きの規定の適用期限が延長されたことを納税者に周知していなかったからであり、このことは、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、我が国が採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、欠損金の繰戻し還付請求においても同様にいうことができるところ、法改正があったかどうかは請求人自らが確認すべきものであるところ、請求人は、還付請求書を期限から1年5か月以上も経過して提出したのであり、その間、請求人の主張からすれば、租税特別措置法第66条の12第1項かっこ書きの規定の適用期限が延長されたかどうかを確認していなかったというのであるから、この点に落ち度が指摘できるのであり、納税者の責めに帰すことのできない特別の事情がある場合とは認められず、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」に該当するということはできない。(平21. 3. 6 大裁(法)平20-56)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成13年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303020
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
- 業種
- その他の設備工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合併直後の欠損事業年度における欠損金について、法法第81条第4項の規定に基づき被合併法人の所得金額に繰り戻しする旨を記載した「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出した。これに対して、原処分庁は還付請求に理由がない旨の通知処分をした。請求人は、原処分庁の理由がない旨の通知処分に記載された理由附記が不備であり違法であること、及び法人税法第81条はすべての内国法人に繰戻し還付請求を認める旨規定し、被合併法人を除外する規定がないから違法であり、租税法律主義に違反すると主張する。しかしながら、法人税法上理由を附記しなければならないのは、法人の提出した青色申告に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合に限られるから、通知書の理由は法の趣旨を充足している。また、同法第1項の規定は、法人税は各事業年度ごとに所得金額を算定して課税するのが原則であり、この例外として、欠損金額の繰戻し制度を認めている。計算関係にすぎない合併存続法人の欠損金額が合併の効果として合併前の被合併法人に当然に及ぶと解することはできず、繰戻しを認めるためには別段の根拠規定が必要であると解される。さらに、被合併法人の税法上の所得金額の計算は、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのが原則である。(平13.5.18熊裁(法)平12−26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120022
- 裁決年月日
- 平成12年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・453ページ
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求について、法法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日」は、譲渡、譲受けに合意した仮契約日である旨主張するが、請求人の事業を規制する中小企業等協同組合法の規定においては、所管行政庁の認可を受けてはじめて営業の譲渡に効力が生ずるものとされているから、請求人の営業の全部の譲渡が生じた日は、所管行政庁の認可を受けた後、店舗、預金及び固定資産の引渡し並びに従業員の解雇及び再雇用等が行われた日であると認めるのが相当であり、当該日をもって欠損金の繰戻し請求に理由がないとした原処分は相当である。(平12.11.27名裁(法)平12−22)裁決事例集NO60・453ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110137
- 裁決年月日
- 平成12年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303020
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・191ページ
要旨
○ 請求人は、本件合併は本件被合併法人が将来の株式公開を予定した株式額面価額の切替えを目的とする技術的なものであるから、本件合併法人を法律上の合併存続法人としたのは形式的なもので、実質的には本件被合併法人が本件合併法人を吸収合併したと評価でき、本件被合併法人と本件合併存続法人とは全く同一の会社といえるから、本件合併存続法人に生じた欠損金額を本件被合併法人の所得金額に繰戻して法人税額の還付が受けられる旨主張する。しかしながら、被合併法人の所得金額の計算は、合併の日をもって打切ることを建前としており、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのであるから、本件合併存続法人に生じた欠損金額の繰戻しによる還付請求が合併前の本件被合併法人の所得金額に及ぶと解することはできない。(平12. 6.21大裁(法)平11-137)裁決事例集 №59・191ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成10年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303020
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/2合併の場合の繰戻し
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・274ページ
要旨
○ 請求人は法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求書が合併による解散の事実が生じた日以後1年以内に提出できなかったのは、更正処分が当該期限を既に徒過していたのが原因であること、また、請求人は当該更正処分により本件事業年度が欠損事業年度になったため本件還付請求を提出したのであるから、更正処分の時期によって欠損金の繰戻しによる還付請求ができないのは不公平な取扱いであり法の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、内国法人につき合併による解散の事実が生じた場合における欠損金の繰戻しによる還付請求書は、合併による解散の事実が生じた日以後1年以内であればいつでも提出できることであって更正処分がなければできないものではないこと、一件記録を精査してみても期限徒過につき請求人にその責に帰すべからざる事由を見いだすことはできないこと、欠損金の還付請求が期限を徒過した場合のゆうじょ規定も存しないこと及び更正処分は通則法第70条に規定する期限内であればこれをなし得るものであり、合併による解散の事実が生じた日から1年以内にこれをしなければならないとする規定も存しないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 9. 3大裁 (法) 平10- 5)裁決事例集 №56・274ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080158
- 裁決年月日
- 平成9年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303990
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年6月1日に和議法に基づく和議開始の決定があった会社であり、法法第81条第4項の規定に基づいて、平成6年6月期の法人税額につき、平成7年6月期の欠損金額を繰り戻すよう還付請求書を提出したもので、和議法に基づく和議開始の決定は同項の規定に該当するので当該還付請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、(1)法令第156条の規定は、法法第81条第4項の委任を受けて政令で定める事実を限定列挙したものであり、文理上も類推解釈を許さない明確な規定となっていること、(2)改正法人税法(昭和32年3月改正)の施行に伴う法人税の取扱いについて(通達)の記の149に規定されていた和議開始の決定は昭和40年3月の税法改正により、新法及びこれに基づく命令の規定に抵触するものとして削除されたこと、(3)会社更生法に基づく更生手続開始の決定及び商法に基づく整理開始の決定と和議法に基づく和議開始の決定とは、厳格に区分されていることなどからして、当該還付請求を法法第81条第4項の還付請求として取り扱うことはできない。(平 9. 3.14東裁(法)平 8-158)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080046
- 裁決年月日
- 平成9年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301303040
- 争点
- 13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年9月期の法人税について青色の確定申告書に欠損金額を記載して申告したが、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」に該当する法人であることが判明したため、法定申告期限後に当該円滑化法に規定する特別中小企業者に該当する旨の承認を受け、法人税の繰戻し還付請求を行うべく還付請求書を提出した。請求人は、還付請求書が期限後の提出になったのは、円滑化法の広報等が十分でなく不適切であったためであり、このことは、法基通17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」がある旨主張するが、(1) 平成7年9月期において、請求人は当該円滑化法における特別中小企業者としての承認を受けていないこと、(2)青色申告書を提出する法人のその事業年度に生じた欠損金の取扱いについては、欠損金の繰越し又は欠損金の繰戻しによる還付のいずれかを選択して適用することができるところ、請求人は法法第57条に規定する欠損金の繰越しを選択適用していることから、その主張には理由がなく、原処分は適法である。(平 9. 1.17大裁 (法) 平 8-46)
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