税務法規集裁決要旨 9特定勘定の取崩し
裁決要旨 9特定勘定の取崩し
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302409000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/9特定勘定の取崩し
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延長された取得指定期間までに買換資産を取得できなかったのは、やむを得ない事情に該当するとして、特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間の再延長申請書を原処分庁に提出したのに対し、原処分庁が再延長は認められないとして、却下通知処分をしたのは違法であり、本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、却下通知処分については、既に審査請求を棄却する裁決をしており、請求人は建物等の取得をしていないことから、買換資産である土地を事業の用に供しているとはいえず、原処分庁が措法第65条の7第4項の規定に従い平成4年10月期において土地圧縮損を所得金額に加算したことは相当であり、また、請求人は、取得指定期間の末日において特別勘定残額を有しているので、原処分庁が措法第65条の8第4項の規定に従い、平成6年10月期において当該特別勘定残額を所得金額に加算したことは相当であると認められる。(平 8. 8.27大裁 (法・諸) 平 8-2)
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