裁決要旨 10役務の対価との区分
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が実質的に経営する関係法人(本件関係法人)に対する支出(本件各支出)は、本件関係法人に対する利益の供与であり、事業関係者等に対する贈答のために支出したものであることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件関係法人の事業資金が不足した場合に、架空外注費として本件各支出をすることにより、本件関係法人に対し資金を工面していたものであり、「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとは認められない上、「行為の形態」も接待等とは認められないことから、本件各支出は、交際費等であるとは認められない。(令6. 2.29 広裁(法・諸)令5-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040060
- 裁決年月日
- 令和4年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各外注先(本件各外注先)からの請求に基づく各月の支払のほかに、年3回本件外注先に対して支出した金銭(本件各支出金)について、本件各外注先の役務の提供の対価であるから、交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人と本件各外注先との間で作成した請負契約書等に本件各支出金を支払う根拠となる条項はなく、本件各支出金の金額については、請求人代表者が請求人の業績見込みに応じて一方的に決定し、本件各支出金が支払われる直前まで本件各外注先は受け取る金額について知り得る状態にはなかったことなどからすると、本件各支出金を役務の提供の対価と認めることはできず、本件各支出金に係る支出の動機は、本件各外注先に対し、請求人の業績を考慮して金銭を支出することで今後とも従前同様の貢献を期待することや歓心を得ることにあったと認められる。そうすると、本件各支出金は、①「支出の相手方」が事業関係者等であり、②「支出の目的」が事業関係者との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③「行為の形態」が金銭の贈答であると認められるから、交際費等に該当する。(令4.12.20 東裁(法・諸)令4-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売買に係る情報提供料(本件情報提供料)は情報提供行為の正当な対価であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件情報提供料の支払の相手方は、不動産管理等を業務目的とする法人の支社長であり、請求人が不動産の売買及び仲介を主たる事業種目とする法人であることから、当該情報提供者は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項にいう「事業に関係のある者」に該当すると認められ、また、請求人と情報提供者との間で本件情報提供料について事前に契約書等が作成されておらず、その支払金額の基準は明確でないと認められるから、本件情報提供料の支出の目的は、任意に支払う単なる謝礼又は継続した情報提供を期待した心付けと認められる。そして、行為の形態は、情報提供者の歓心を得る行為に他ならないから、一般的にいえば、謝礼又は金銭の贈答であって、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」に該当する。なお、本件情報提供料は、租税特別措置法第61条の4第3項括弧書及び租税特別措置法施行令第37条の5《交際費等の範囲》に規定する交際費等から除かれる費用に該当しないほか、金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものとは認められないことから、租税特別措置法関係通達61の4(1)−8《情報提供料等と交際費等との区分》の定める交際費等から除かれる支出にも該当しない。したがって、本件情報提供料は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当する。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成20年2月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託料の追加支払であるとして主要材料費に計上した本件金員について、業務委託料の算定割合は変更しておらず、加えて通常なら存在するべき本件金員の具体的な計算根拠を示す証拠書類もないことから、本件金員は業務委託料の増額をしたものではなく、更に、請求人の専務取締役が本件金員の支払いは、支払先の法人の社長が当該法人の親会社に対し、請求人との取引量を増加させるよう頼むことが条件であった旨申述していることから交際費等に該当する旨主張する。 しかしながら、本件金員は、支払先である法人から業務委託料を適正な価額にするよう増額を求められ、その求めに応じて請求人が当該業務委託料を増額する必要があると判断し、支出したものと認めるのが相当であり、また、請求人の専務取締役の申述の内容を記載した応答録は、その内容を申述者に読み聞かせ、その内容に誤りがないことを確認したものではなく、記載されている内容について細部の表現の意味合いが正確でない可能性やその申述が一言一句正確に記述されていない可能性も否定できず、加えて本件金員について協議を行った当該法人の社長は当該条件について承知しておらず、申述の内容にも矛盾する点があることから、当該条件があることを前提に支払われた本件金員が交際費等に該当するとの原処分庁の主張は採用できない。(平20. 2.18 高裁(法・諸)平19-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支出した金員は組合員の商業情報の収集に要した費用であり、損金の額に算入されるべきであると主張し、当該支払に係る請求書等を提出する。しかしながら、①請求人は、出店を予定する複合商業施設を所有する法人に対して、出店に必要な解決金の支払を約した確約書を提出しており、また、複合商業施設を所有する法人は、地元商工会に対し、出店者の店舗面積が確保された場合に限り、出店者が地元商工会に対し確約書に定めた金員を支払う旨の合意書を取り交わしていること、②請求人の元従業員は、出店を予定する地域の商工会等に解決金、協力金を支払った旨及び支出に係る請求書等の請求名目を市場調査費等と記載するよう相手方に書換えを依頼した旨申述していることから、請求人が支出した金員は、請求人の組合員が新規出店するに当たり、地元商工会等に解決金、協力金を支払ったものと認めるのが相当であり、当該金員は店舗面積の確保と出店を円滑に進めるために、請求人の負担において地元商工会等に金銭を贈答したものであるから、租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当する。(平17.7.4名裁(法・諸)平17-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成16年1月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション再建事業において工事業者に支払った工事費等については全て工事等の対価であり、再建反対者に対する再建に同意してもらうための金銭ではないから交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①請求人の現場責任者は、工事業者とともに再建反対者に同意してもらうための交渉を行っていること、②当該工事等に対価を支払うべき実態が認められないこと、③工事業者は、請求人から受領した当該金員の全部または一部を再建反対者に対して支払っていることが認められる。これらのことから、請求人が支出した当該工事費は、工事費に仮装して、事業の円滑化を目的に、再建同意を得るため、工事業者を介して再建反対者に対して贈答された金員であるとみられ、交際費等に該当する。なお、交際費等として損金不算入となるのは、再建反対者に金銭が支出されたときと解されることから、請求人が工事業者に支出した事業年度及び金額ではなく、工事業者から当該交際費等の相手である再建反対者に支払われた事業年度及び金額となる。(平16.1.19大裁(法・諸)平15-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140143
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が請求人に登録するディストリビューター(以下「DB」という。)を旅行に招待するために支出した額が、交際費等に該当するか否かを主たる争点とする事案である。請求人は、DBは所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員であるから、成績優秀なDBを海外旅行に招待するために要した支出(以下「本件支出」という。)は交際費等に該当しない旨主張する。しかしながら、DBは、請求人とは独立した事業者で、請求人の製品等を購入する得意先であり所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員ではないので本件支出は、交際費等に該当すると認められることから原処分は相当である。(平15.01.16.東裁(法)平14-143)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事は2社共同企業体が受注後に、A社を構成員に加えた3社共同企業体で本件工事を施工したものであるから、外注費名目でA社に支出した金員は、3社共同企業体の利益の適正な配分であり、交際費等に該当しないと主張する。しかしながら、3社共同企業体は実態がなく、機能していないことは明らかであり、A社が共同事業に参加していたとはいえない。そうすると、本件金員は本件工事に何ら関与しないA社に対する贈答であり、A社は本件工事の入札参加者であることから、事業関係者への支出であると認められる。したがって、本件金員が交際費等に該当すると認定した原処分は相当である。(平14. 4.17沖裁(法)平13-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302002100
- 争点
- 20交際費等の特例/2他支出との区分/10役務の対価との区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、病院工事におけるA社への支払は役務提供のないA社を中間取引先とし、交際費とすべき地元対策の費用を工事原価に仮装したとして法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、A社は、請求人とともに特殊工法で施工された当該工事の業務に従事していることが認められるので、A社への支払は工事原価に算入されるべきものであるから当該部分に係る法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。